【お客様の声】強制わいせつ,強制性交等未遂事件 少年事件で保護観察処分

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(10代,大学生,前歴等なし)は,通行中の女性に対して,突然胸を触るなどのわいせつな行為を行い,その後口腔性交をさせようとしました。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様は,息子様が強制わいせつ,強制性交等未遂事件で逮捕・勾留され,勾留中に弊所に初回接見を依頼されました。

 息子様には既に別の私選弁護人が選任されていましたが,その弁護人が接見等に十分行かず,ご依頼者様には不満があるとのことでした。
 弊所の弁護士が初回接見に行き,事件内容を尋ねたところ,強制性交等未遂罪という極めて重い罪であり,一度だけの偶発的な事件といえども,少年院送致の処分が考えられる事案でした。
しかし,息子様は大学に通学しており,大学を退学とならないようにする必要性もありました。

 弊所の弁護士が依頼を受けた時点で,捜査はほとんど終了していましたが,その後家庭裁判所に送致される際の心構えや,考え方等について接見で息子様にお話ししました。
また,被害者との示談交渉は,前の弁護人が既に開始していたため,被害者の方に無用の混乱を生じさせないよう,引き続き前の弁護人に依頼し,最終的には示談を成立させていただきました。

 事件が家庭裁判所に送られた後は,弁護士が息子様と頻繁に面会し,どうしてこのような事件を起こしてしまったのか,今後どのように生活をすれば再非行をせずに済むのかを一緒に考え,最終的な少年審判の結果を左右する家庭裁判所調査官の調査に備えました。
 また,少年事件では,事件を起こした本人だけでなく,ご両親も家庭裁判所調査官による調査を受けます。
ですので,調査の前に,調査で尋ねられる内容や,その際の受け答えなどを打合せし,準備をしたうえで調査に臨むことができました。

 審判では,起訴事実についてはすべて認め,息子様が反省していることや,ご両親が今後も支えることや,専門的なカウンセリングを受講することなどを主張し,保護観察処分の獲得を目指しました。
 最初の審判では,結論を決めるには時期尚早とのことで,試験観察となりました。試験観察中も,弁護士が息子様やご家族と一緒にカウンセリング施設に赴いたり,定期的に息子様と面談するなどして,最終的な審判に備えました。
 
 2度目の少年審判では,上記のような息子様の努力や,ご家族の支えが評価され,無事保護観察処分を得ることができました。

 息子様は,この事件で保護観察処分となり,社会復帰を許されたことから,二度と同じことをしないよう誓い,
新たな生活を歩んでおられます。

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