小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説②
小野市の業務上横領事件を参考にして、昨日から『横領罪』について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説しています。
昨日は、横領罪について解説しましたが、本日は業務上横領罪ついて解説します。
業務上横領罪
第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、犯行の主体の点で、昨日解説した横領罪と異なります。
業務上横領罪の犯行の主体は、「他人の物を業務上占有する者」です。
業務上占有していたか否かが、横領罪と業務上横領罪との分かれ目です。
ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務であり、他人の物を占有保管することを内容とするものです。
他人の物を業務上占有する者の例としては、会社の現金出納担当者や、倉庫業者などです。
Aさんの事件を検討
今回の参考事例では、Aさんは売上金の管理など金銭管理を担当する店長であったため、横領罪ではなく、業務上横領罪に問われる可能性が高いでしょう。
業務上横領事件では、会社側が横領された金品の返済を望むケースが多く、警察に届け出て刑事事件化させることよりも、全額弁済を優先させるケースが目立ちます。
ですから警察に刑事告訴される前に会社と示談を成立させれば刑事事件化を阻止できるという可能性が出てきます。
会社との示談交渉についても含めて、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
小野市の業務上横領事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、業務上横領事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
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