窃盗症と執行猶予

窃盗症と執行猶予

窃盗症執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
主婦のAさんは、兵庫県加古川市にある商業施設内のスーパーマーケットで食料品3点を万引きしたところ、警備員に見つかってしまいました。
Aさんは、当時商品を買えるだけのお金を持っていたにもかかわらず、商品を万引きしたということです。
その後、Aさんは兵庫県加古川警察署に行き取調べを受け、Aさんの家族が身元引受人となり、釈放されました。
Aさんは、窃盗の前科前歴があり、今回は執行猶予期間中の犯行ということで、AさんもAさんの家族も今度こそ実刑になるのではないかと不安でたまりません。
(フィクションです)

窃盗症とは

常習窃盗を大きく分類すると以下の3つに分けられます。
①経済的利益のために金目の物品や金銭を盗む職業的犯罪者
②飢えて食べ物や生活必需品を盗む貧困者
③金があるのに些細なものを盗む病的窃盗

③のように、十分な資産を有しているにもかかわらず、繰り返し数百円の物を盗む者は、窃盗症(クレプトマニア)と呼ばれる精神障害を患っている可能性があります。

アメリカ精神医学会により「精神障害の診断と統計マニュアル」において、窃盗症の診断基準が以下のように挙げられています。

A.個人的に用いるためでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、物をとろうとする衝動に抵抗できなくなることを繰り返される。
B.窃盗に及ぶ直前の緊張の高まり。
C.窃盗に及ぶときの快感、満足、または解放感。
D.その盗みは、怒りまたは報復を表現するためのものではなく、妄想または幻覚への反応でもない。
E.その盗みは、素行症、躁病エピソード、または反社会性パーソナリティ障害ではうまく説明されない。

Aの基準は、他の常習窃盗と区別するものですが、窃盗症であっても、その物の用途や経済的価値を完全に切り離すことは難しく、欲しい・必要な物を盗むつつも、必要以上の量を盗んだり、結局は使用せずに放置していたり、後から考えると何故それを盗んだか分からない場合に該当すると広く理解されます。

万引き行為は、初犯であり、本人も反省しており、被害弁償も済んでいる場合であれば、微罪処分となる可能性もあります。
しかし、何度も万引きを繰り返すと、受ける処分も重くなり、実刑判決が下ることもあります。
自分ではやめたいと思っているのに、万引きを繰り返してしまう、そのような場合には、窃盗症が疑われるかもしれません。
窃盗症は一種の精神疾患ですので、刑罰を科すことでは再発防止は望めないでしょう。
何よりも専門の治療を受ける必要があります。
ですので、窃盗症と診断される場合には、治療に専念するため社会内処遇が適していることを説得的に主張することが重要です。
上記ケースにように、窃盗症を患う方が執行猶予期間中に再度犯行に及んでしまうケースは少なくありません。
窃盗症であると診断された場合には、医師による専門的治療を受けたり、支援組織による講義に参加したりと、窃盗症を克服できる環境づくりが必要です。
その上で、弁護士は、裁判において、常習窃盗の原因が窃盗症であること、専門的治療を受ける環境がととのっていること、本人も治療に専念し再発防止に意欲的であることや、家族からの支援が期待できることなど、もう一度社会内で更生する機会を与えてもらうよう、弁護活動に取り組みます。

庫県加古川市の常習窃盗事件で、窃盗症が疑われる方、執行猶予となり社会内での更生をご希望の方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
刑事事件専門の弁護士が、初回に限り無料で法律相談を行います。

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