少年の保護事件
少年の保護事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県小野市に住む中学生のAくんは、商業施設内で見知らぬ女性のスカート内をスマートフォンで盗撮したところ、被害者女性の知人に見つかってしまいました。
通報を受けて駆け付けた兵庫県小野警察署の警察官に逮捕されましたが、その日、Aくんの両親が身元引受人となることで釈放されました。
警察で何度か取調べを受けた後、神戸地方検察庁から呼び出しがありました。
今後、神戸家庭裁判所姫路支部に送致すると言われましたが、一体どのような流れになり、どんな処分を受けるのか不安になったAくんと両親は、慌てて少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
少年の保護事件
家庭裁判所における非行少年の事件を「少年保護事件」といいます。
家庭裁判所は、非行があるとされる少年について、非行事実の有無を確定し、非行のある少年の性格や環境の問題点に応じて、当該少年の更生に向けて適した処分を決定します。
この手続は「少年保護手続」と呼ばれます。
家庭裁判所の審判に付すべき少年(=非行のある少年)は、以下の3つに分類されます。
(1)犯罪少年
14歳以上20歳未満の法律上の犯罪を犯した少年です。
刑法はもちろん、道路交通法などの特別法に触れる場合もすべて含まれます。
構成要件該当性、違法性、有責性の要件を充たせば、犯罪が成立するため、審判に付すべき犯罪少年となります。
(2)触法少年
14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年です。
14歳未満の少年は、刑事責任が問われないため、刑事未成年で行った行為が犯罪とならず、犯罪少年と区別されます。
年齢は、行為時が基準となります。
(3)虞犯少年
犯罪に結びつくような問題行動があって、要保護性は高いが、犯罪に至っていない少年です。
保護者の正当な監督に服さない、正当な理由がないのに家庭に寄り付かない、犯罪性のある人や不道徳な人と交際する、いかがわしい場所に出入りする、自分や他人の徳性を害する行為をする性癖があるなどという一定の事由があり、その性格や環境からみて、将来罪を犯すおそれがある場合に、虞犯少年となります。
非行少年は、その多くが、警察や検察からの送致、児童相談所長等の送致・通告によって家庭裁判所に係属し、調査、審判、処遇決定が行われます。
少年保護手続は、「少年の健全な育成を期し」て、非行少年に対して「性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」ものとされます。(少年法第1条)
つまり、少年に再非行を防止するために必要な教育を行って、少年の社会復帰を果たさせるよう、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致といった保護処分を決定・実施する手続です。
家庭裁判所に係属する少年保護事件において、全ての少年が保護処分に付されるわけではありません。
問題の程度に応じて手続の各段階で、少年の自立的な立ち直りを期して手続が終了となることもあります。
・簡易送致:非行が軽微であり、教育の必要がない場合、警察は、証拠書類の添付を省略し、簡易な書類の送致だけ行います。簡易送致がされた場合、家庭裁判所が事件を受理した後、基本的に少年に対する調査を行うことなく、審判を開始しない決定をします。
・児童相談所長等送致:調査の結果、児童福祉法上の措置が相当な場合、児童相談所長等に送致されます。
・審判不開始:調査および保護的措置の結果、それ以上の処分が必要ないと判断した場合には、審判を開始しない旨の決定をします。
・不処分:調査の結果、審判は行うが、審判において保護処分に付すまでの必要がないと判断されると、不処分決定となります。
一方、14歳以上の少年の犯罪は、罪質や情状により、事件が検察官に送致され、刑事手続による刑事裁判を受ける場合もあります。(「検察官送致」)
以上のように、少年保護手続は、福祉的な処分から刑事処分まで幅広い処分が設けられており、専門的な調査結果を参考に、少年の健全な育成のために最も適した処分が選択されます。
兵庫県内の少年事件でお困りの方、どのような処分となるのかご不安な方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件・刑事事件を専門に扱う弁護士が、少年一人ひとりと向き合い、更生に適した処分となるよう尽力します。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。