【速報】『拘禁刑』が創設と『侮辱罪』の厳罰化
昨日(13日)の参議院本会議で、『拘禁刑』の創設と、『侮辱罪』の厳罰化が可決、成立したので、本日は刑法改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
『拘禁刑』の創設
懲役刑と禁錮刑
現在の刑法では第9条に「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料(付加刑として没収)」と、刑罰が定められていますが、この中の「懲役刑」と「禁錮刑」が、今回の改正で一本化されて『拘禁刑』となります。
「懲役刑」とは、刑事施設に拘置され、その中で刑務作業を強いられる刑罰です。
また「禁錮刑」とは、刑事施設に拘置されるという点では懲役刑と同じですが、懲役刑で強いられる刑務作業は希望者のみで強制はされません。
禁錮刑は、一部の過失犯や、内乱罪などの政治犯などに規定されています。
『拘禁刑』とは
新たに創設される『拘禁刑』とは、上記した懲役刑と禁錮刑が合わさったもので、この改正が施行されると、受刑者の年齢や特性に合わせて、刑務作業と更生に向けた指導を柔軟に組み合わせることができるようになります。
侮辱罪の厳罰化
現在の刑法では
刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
と侮辱罪を規定しています。
上記のとおり、侮辱罪には現在、拘留又は科料の法定刑が定められていますが、改正刑法が施行されると、法定刑は1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金と厳罰化され、公訴時効は1年から3年になります。
厳罰化の背景
侮辱罪がクローズアップされたのは、ネットで中傷された当時22歳の女子プロレスラーが命を絶った事件がきっかけとなりました。
深刻化するインターネット上での誹謗中傷に歯止めをかけて、こういった痛ましい事件を抑止するためにも、今回の法改正は必要かもしれませんが、厳罰化されたことで言論の自由が制限されてしまうのではないかという懸念事項があるのも事実です。
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