盗撮事件で早期釈放を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市垂水区の大型スーパーマーケットの店内で、女性客のスカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮をしたとして、兵庫県垂水警察署は、市内に住む会社員のAさんを迷惑防止条例違反の容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさん家族は、会社に発覚する前になんとか釈放にならないかと、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)
盗撮事件で逮捕されたら
盗撮事件で逮捕されるケースには、その場で現行犯逮捕されるものと、防犯カメラなどから身元が割り出され、後に通常逮捕されるものとがあります。
盗撮行為を被害者や通行人などに目撃され、その場で犯人が取り押さえられる場合が少なくありません。
もし、あなたが盗撮事件を起こし、逮捕されたとしたら、逮捕後の流れは以下のようになります。
①逮捕から48時間以内に、警察はあなたを釈放する、もしくは、検察に証拠や関係書類と共に送致します。
②あなたが検察に送致された場合、検察はあなたの身柄を受けてから24時間以内に、あなたを釈放する、もしくは、あなたの身柄をさらに拘束するよう裁判官に請求します。(これを「勾留請求」といいます。)
③検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、逮捕に引き続き更にあなたの身体を拘束すべきか否かを判断します。
④裁判官が勾留を決めた場合、検察官が勾留請求した日から10日間、勾留延長が認められれば最大で20日間あなたの身柄が拘束されることになります。
勾留となれば、逮捕から最大で23日もの間留置施設で過ごすことになります。
そうなれば、会社や学校に行くことはできません。
長期の欠席・欠勤が続けば、退学や懲戒解雇となる可能性が高まります。
そのような事態を回避するためにも、早期に弁護士に相談し、釈放に向けて活動することが重要です。
盗撮事件での早期釈放に向けた活動
「勾留」とは、被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判とその執行のことをいいます。
勾留は、起訴される前の被疑者段階での勾留(被疑者勾留)と起訴された後の勾留(被告人勾留)に分けられ、ここでは、前者について概観していきます。
勾留は、①勾留の理由、および②勾留の必要性があると判断された場合に決定されます。
「勾留の理由」とは、(ア)被疑者が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、(イ)住所不定、罪証隠滅・逃亡のおそれのいづれかがあることをいいます。
「勾留の必要性」は、事案の軽重、捜査の進展の程度、被疑者の年齢・身体の状況等から判断した勾留の相当性を意味します。
勾留を阻止するためには、検察官が勾留請求をする前、そして、裁判官が勾留を決定する前に、当該被疑者は勾留の要件に該当しない旨を主張し、勾留請求をしないよう、勾留の決定をしないよう関係機関に働きかける必要があります。
兵庫県であれば、1日で検察への送致から勾留決定まで行われます。
そのため、迅速に対応する必要があります。
刑事事件はスピードが重要です。
ご家族やご友人が刑事事件を起こし逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に精通する弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。