盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、兵庫県高砂市にある駅構内において、Aさんの前に立っていた女性のスカート内にスマートフォンを差し向け盗撮した疑いで、兵庫県高砂警察署に逮捕されました。
逮捕の翌日にAさんは釈放されましたが、警察が押収したスマートフォンやパソコンからは他にも複数の盗撮画像が見つかっており、警察は余罪についても調べる方針です。
釈放されたAさんは、今後の処分について心配になり刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
Aさんは、常習的に盗撮を行っており、本件の事件現場である駅構内だけでなく、勤務先や商業施設などでも行っていたことを弁護士に話しています。
(フィクションです)
盗撮行為で問われ得る罪とは
みなさんご存知の通り、「盗撮」は「犯罪」です。
しかし、日本の法律には、「盗撮罪」なるものはありません。
それでは、盗撮行為を行うとどのような犯罪が成立し得るのでしょうか。
迷惑防止条例違反
各都道府県は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、住民生活の平穏を保持することを目的とした条例を制定しています。
兵庫県は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」を制定しており、盗撮行為を禁止しています。
(卑わいな行為等の禁止)
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
盗撮行為は、「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たります。
条例における「卑わいな言動」の意義について、北海道の迷惑防止条例についてではありますが、最高裁は、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言動又は動作」をいうとし、衣服の上から女性の臀部を盗撮する行為が「卑わいな言動」に当たるとしています。
兵庫県の迷惑防止条例は、盗撮行為だけでなく、盗撮目的でのカメラの設置やカメラを向ける行為も禁止しています。
例えば、盗撮するために動画撮影モードにしたスマートフォンを女性のスカート内に差し入れたが撮影に失敗した場合や、女性社員の着替えを撮影するために会社の更衣室にカメラを設置した場合も、本条例の規制行為に当たります。
兵庫県の迷惑防止条例は、場所的規制対象を公共の場所・乗物における盗撮等に限定しているわけではありません。
駅構内での盗撮等であれば、①に当たります。
また、学校の教室や会社の事務所で盗撮等をおこなえば②に、学校や会社のトイレや更衣室、そして住居やホテルの部屋での盗撮等は③に当たり、迷惑防止条例違反に問われることになるでしょう。
まとめると、
①公共の場所・乗物における盗撮および盗撮目的でのカメラの設置行為。
②不特定多数の者が利用する場所における盗撮、盗撮目的でのカメラの設置並びにカメラを向ける行為。
③人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所での盗撮、盗撮目的でのカメラの設置並びにカメラを向ける行為。
について禁止しており、これらの違反について罰則が設けられています。
このように、兵庫県の迷惑防止条例は広範囲にわたる盗撮行為を規制しており、ほとんどの盗撮事件では本条例が適用されます。
盗撮事件を起こしてしまった場合、事件を穏便に解決するためには、何よりも被害者との示談を成立させることが重要です。
被害者への謝罪・被害弁償を行った上で、示談を成立させることができれば、不起訴で事件を終える可能性は高まるでしょう。
しかし、被害者が複数いる場合は、それだけ示談交渉を行う相手方がいるということですので、交渉が難航することや示談金額が高くなることも考えられます。
また、被害者が特定されず設置行為や差し向け行為で検挙された場合であれば、示談をする相手方がいないため、示談交渉を行うことはできません。
事件の内容によって対応も異なりますので、盗撮事件を起こしお困りの方は、一度刑事事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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