薬物事件で強制採尿

薬物事件での強制採尿について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市中央区を警ら中の兵庫県生田警察署の警察官は、路上を歩いている男性が挙動不審な行動をとったため、男性に対する職務質問を開始しました。
薬物使用を疑った警察官は、男性に任意での尿検査を提案しましたが応じなかったため強制採尿したところ、覚せい剤の陽性反応が出たので、男性を逮捕しました。
逮捕された男性は、「強制採尿は違法だ。」と主張しています。
(フィクションです)

薬物事件における尿鑑定

薬物の使用事犯においては、被疑者の尿を採取し、採取した尿から薬物の反応が出るかどうかの鑑定をすることは、薬物事犯として起訴するためにも非常に重要な証拠となるため、必要不可欠な手続です。
しかしながら、被疑者の立場からすれば、尿鑑定の結果によって自分が逮捕、起訴されるおそれがあることから、進んで自分の尿を提出することを嫌がることも少なくありません。

薬物を使用したと疑われる者に対して、尿鑑定を行うために尿を採取する行為は、捜査の実行であり、証拠の収集であって、きちんと法律に基づいたやり方で行われなければなりません。
捜査は、任意捜査と強制捜査に分けられます。
任意捜査というのは、任意処分による捜査のことです。
法律は、捜査は、できるだけ任意捜査によるべきとし、強制処分による捜査(強制捜査)は特別の必要がある場合にのみ許されるとの考えにあります。
ですので、薬物の使用事犯についても、可能であれば被疑者の同意の下に尿を採取し鑑定にかけるべきです。

強制採尿について

上のケースのように、薬物の使用が疑われている場合に、被疑者が尿の採取を拒否する場合が少なくありません。
そのような場合、強制処分として「強制採尿」が行われることがあります。
強制採尿とは、尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する捜査手法のことをいいます。
強制採尿は強制処分ですので、事前に令状を得ることが前提となります。
過去の裁判例(最決昭55・10・23)が、捜索差押許可状によって行うことができると判断して以来、実務に置いてはこの決定に従った運用がされています。

この判例によれば、「被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、犯罪の捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終手段として、適切な法律上の手続を経てこれを行うことも許されてしかるべきであり、ただ、その実施にあたっては、被疑者の身体の安全とその人格の保護のため十分な配慮が施されるべきものと解する」としています。
つまり、判例は、強制採尿について、
①犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合に、
②最終的手段として、
③適切な法律上の手続を経て、
④被疑者の身体の安全とその人格の保護のため十分な考慮が施される限り
許される、との立場を採るものと言えるでしょう。

また、強制採尿の手続について、判例は、「右の適切な法律上の手続について考えるのに、体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は捜索・差押の性質を有するものとみるべきであるから、捜査機関がこれを実施するには捜索差押令状を必要とすると解すべきである」としていますが、「右行為は人権の侵害にわたるおそれがある点では、一般の捜索・差押と異なり、検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので、身体検査令状に関する刑訴法218条5項が右捜索差押令状に準用されるべきであって、令状の記載要件として、強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠であると解さなければならない。」としています。

強制採尿に求められる要件を欠くような方法で行われた場合には、違法な捜査であることを主張していく必要があります。

強制採尿を行うに当たっては、職務質問で薬物使用が疑われ、被疑者の同意の下、最寄りの場所まで連行し、そこで尿を採取するという流れではなく、上のケースのように、尿採取を拒否したため強制採尿を行う必要が生じる場合もあります。
そのような場合、警察官は令状請求のために関係書類を作成し裁判所に提出するなど法律に従って様々な手続きを踏む必要があり、実際に令状を手にするまで時間がかかります。
そうすると、職務質問をした場所に被疑者を長時間留めておくことになりやすく、留めておくための手段も強度なものになりやすいので、違法性が問題となることがあります。

以上の様に、強制採尿を実施するにあたっては様々な要件を満たしていることが必要となります。
それらの要件を満たしていない、つまり違法だと主張する場合、単にその旨を主張するだけでは捜査機関や裁判所を納得させることはできません。
きちんと客観的な証拠に基づいて主張を展開する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
薬物事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら