兵庫県伊丹市の少年事件 傷害の共犯事件に強い弁護士
遊び仲間の高校1年の男子生徒V(15)の服に火をつけ、やけどを負わせたなどとして兵庫県警伊丹署は30日、A(17)とB(23)を傷害容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、共謀し、今月22日深夜から23日未明、伊丹市山田の公園で、AがVの腹を蹴るなどし、BがVの靴ひもで両足を縛り、可燃性のある香水のスプレーをTシャツに吹きかけながらライターで火をつけ、腹に10日から約2週間のけがをさせた、としている。
Aが水をかけて消し止めた。
同署によると、「仲たがいになってリンチした」などと容疑を認めているという。
(8/30(水) 13:16配信 毎日新聞)
傷害罪の共犯について
共犯では、複数人の共謀関係があることを前提に、一部実行全部責任が課されます。
今回の件で言えば、AはVの腹を蹴っただけであって、Vを燃やした行為には加担しておらず、見ていただけだとしても、共謀が認められれば、そのすべてに関して責任を負います。
AとBのように容疑を認めている場合には被害者との示談交渉が有効と考えられますが、これを認めず争う場合には、共謀の有無について争うことが考えられます。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
今回の共犯事件のうち、Aは17歳の未成年者であるので、少年事件として取り扱われます。
逮捕の後、少年は最長で23日間の身体拘束を受け、その後家庭裁判所に事件が送致されます。
家庭裁判所送致後、少年は裁判所調査官による最長4週間の調査を受けます。
逮捕・勾留されていた少年が家庭裁判所に送致された場合は、調査の間、少年は観護措置として少年鑑別所に収容されることが通常です。
観護措置に付する決定に対しては異議の申し立て、取消しの申立てをすることが可能です。
観護措置に伴う身体拘束は長期にわたるので、場合によっては、少年の解雇や退学などを引き起こしてしまうものでもあります。
それでは少年の更生を妨げてしまうおそれがあるので、場合によっては観護措置は争うべきものとなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件/少年事件を専門に取り扱っております。
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伊丹警察署への初回接見費用:39,600円)