ぐ犯少年の少年事件手続

ぐ犯少年の少年事件手続

ぐ犯少年少年事件手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Aさん(16歳)は、私立の高校に進学しましたが、学校に馴染めず、3か月で高校を中退しました。
その後、家にもあまり帰らなくなり、友人宅を転々とするようになりました。
ある日、友人数名と他人に傷害を負わせたとして、兵庫県兵庫警察署に身柄が拘束されたとAさんの両親に連絡が入りました。
Aさんは、現場にはいたものの事件には関与していないとして釈放されましたが、警察からは、Aさんの生活状況から家庭裁判所に送致すると言われました。
Aさんの両親は、今後どのような流れになるのか心配になり、少年事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

ぐ犯少年とは

ぐ犯少年」とは、ぐ犯事由があり、その性格や環境からみて、将来罪を犯すおそれ(ぐ犯性)のある20歳未満の少年のことをいいます。
「ぐ犯事由」というのは、次に掲げる事由です。
①保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
②正当な理由なく家庭に寄り附かないこと。
③犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りすること。
④自己または他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
ぐ犯性があるか否かは、知能や性格等の本人の問題点だけでなく、家庭や学校、友人関係等の環境的要因等も総合的に検討されます。

ぐ犯少年の事件における手続

ぐ犯少年発見から家庭裁判所送致まで
警察は、ぐ犯少年を発見した場合、当該少年が18歳以上20歳未満である場合には、家庭裁判所に送致・通告します。
14歳以上18歳未満のぐ犯少年の場合、事案の内容、家庭環境等から判断して家庭裁判所または児童相談所のいずれかに送致・通告し、14歳未満の場合には児童相談所に通告します。

家庭裁判所送致後
家庭裁判所は事件を受理すると、家庭裁判所調査官が少年の要保護性に関しての調査を行います。
審判では、非行事実と要保護性について審理されますが、保護事件としての性質上、要保護性の有無・程度の判断が重要な意味を持ちます。
そして、調査官の調査結果が、要保護性判断の最も重要な資料となります。
事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は「観護措置」をとるか否かを決定します。
「観護措置」とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の身柄を保全し、調査・鑑別などを行いながら少年を保護するための措置のことです。
観護措置の期間は、原則2週間とされていますが、ほとんどの事件で更新され、原則4週間といえる運用がなされているが実情です。
審判では、調査官による調査結果や鑑別所の行った鑑別結果を総合的に考慮し、裁判官は少年の更生に適した処分を決定します。
審判で決定される保護処分として、以下のものがあります。
・保護観察:少年を施設に収容せず、在宅で、保護観察所の指導監督の下、少年の更生を図る社会内処遇。
・児童自立支援施設・児童養護施設送致決定:施錠のなし開放的な施設で生活指導等を行う処遇。
・少年院送致決定:少年の身柄を収容し、少年に対して矯正教育を施す処遇。
これらの終局的な保護処分以外に、終局処分の決定を一定期間留保する中間処分として「試験観察決定」がなされる場合があります。
また、死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯した少年について、家庭裁判所が保護処分ではなく刑事処分を相当と認める場合に、「検察官送致」がさなれることもあります。

お子様がぐ犯少年として家庭裁判所に送致され、対応にお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件専門の弁護士にご相談ください。
少年事件では、非行事実のみならず要保護性も審判の審理対象となりますので、非行事実が軽微であっても、要保護性が高いとみなされると少年院送致といった厳しい処分となる可能性もあります。
そのような事態を回避するためにも、早い段階から少年事件に精通した弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

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