兵庫県南あわじ市のぐ犯事件 少年事件専門の弁護士に相談
兵庫県南あわじ市に住むAさんの息子Bくん(13歳)は、最近家にも帰ってこず、友人宅を転々とするようになりました。
ある日、兵庫県南あわじ警察署から、Bくんが万引きをしたとAさんに連絡がありました。
Aさんは、Bくんに対して今後どのような手続がとれらるのか心配になり、少年事件に詳しい弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【少年事件の類型】
家庭裁判所が、少年事件として取り扱う少年事件は、次のような少年の事件です。
①犯罪少年:罪を犯した14歳以上20歳未満の少年、
②触法少年:刑罰法令に触れる行為をしたが、その行為の時に14歳未満であったため、法律上は罪を犯したことにはならない少年、
③ぐ犯少年:20歳未満で、保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり、その性格や環境からみて、将来罪を犯すおそれのある少年。
事例にように、犯罪を犯した少年が14歳未満である場合には、刑事上の責任能力はなく刑事処分を受けることはありませんが、少年法上の触法少年に該当することになります。
警察で、少年が犯罪を犯したという事実があったと判断されると、児童相談所に行くことになります。
しかし、少年の日常生活に一定の不良行為があり、保護の必要があると判断されると、ぐ犯少年としての手続きが開始されることもあります。
【ぐ犯少年】
ぐ犯少年とは、少年法3条1項3号イないしニに定められている一定の事由(「ぐ犯事由」)があって、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれ(ぐ犯性」)のある少年のことを言います。
ぐ犯事由とは、
①保護者の正当な監督に服しない性癖のあること、
②正当な理由なく家庭に寄り付かないこと、
③犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りすること、
④自己または他人の徳性を害する行為をする性癖のあること、
です。
ぐ犯として家庭裁判所に送致される事件は、数は少ないものの、観護措置がとられることが多くなっています。
家庭裁判所に送致された後の手続は、犯罪少年の場合と同様となります。
付添人として、弁護士は、少年が更生に向けて生活できる環境を整え、要保護性を解消するために十分な活動を行なっていきます。
兵庫県南あわじ市のぐ犯事件で、お子様が家庭裁判所に送致されそうだ、送致されてしまったが、どのように対処すればよいか分からずお悩みであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。