兵庫県養父市の迷惑行為で威力業務妨害事件 観護措置を回避する弁護士
威力業務妨害事件と観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市にあるテーマパークで迷惑行為を繰り返したとして、大学生のAくん(18歳)を含めた4人を兵庫県養父警察署が威力業務妨害容疑などで神戸地方検察庁に書類送検しました。
心配するAくんの両親は、慌てて少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
威力業務妨害罪
いたずら感覚で悪ふざけをしてしまうことは誰にでもあることではないでしょうか。
しかし、行き過ぎた悪ふざけは、犯罪行為として刑事責任が問われることもあります。
上記のケースでは、テーマパークのアトラクションを体験中に、ふざけて危険な行為をしてしまい、その結果、アトラクションを中断させてしまった場合を想定しています。
その場合、「威力業務妨害罪」が成立する可能性があります。
「威力業務妨害罪」とは、「威力を用いて人の業務を妨害」する犯罪です。
ここで言う「人の業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする仕事のことを言います。
また、「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことを必要としません。
「妨害」の意義について、妨害の危険を生ずれば足りると理解されています。
悪ふざけによって、アトラクションの安全性確保のためにやむを得ず中断させる行為は、「威力を用いて人の業務を妨害」するものと言えるでしょう。
観護措置
少年事件では、捜査機関による捜査が終了すれば、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所へ送致後、家庭裁判所は少年を鑑別所に収容するか否かを判断します。
少年の審判を円滑に進めたり、少年に対する処分を適切に決めるための調査を行なうことが必要な場合に、少年を少年鑑別所に送致し、一定期間収容することを「観護措置」と言います。
観護措置がとられれば、一か月ほど少年鑑別所で生活することになり、学校や職場に行くことが出来なくなります。
このような不利益を回避するために、付添人である弁護士は、家庭裁判所に送致されると直ちに、意見書の提出や裁判官との面接を通じて、少年を少年鑑別所に収容する必要性がないことを説得的に説明し、裁判官に観護措置決定をとらないよう働きかけます。
兵庫県養父市の威力業務妨害事件で、お子様が書類送検されてお困りであれば、少年事件・刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。