兵庫県佐用郡佐用町の収賄事件で逮捕 取調べ対応を丁寧にアドバイスする弁護士
収賄事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県佐用郡佐用町の職員のAさんは、市が発注した水道管の工事を地元の建設会社に優先的に受注させる便宜を図った見返りに、現金数十万円を受け取っていたとして、収賄の疑いで兵庫県佐用警察署に逮捕されました。
Aさんは容疑を認めています。
(フィクションです)
収賄罪って?
「収賄罪」とは、公務員が、その職務に関して、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をする犯罪です。
刑法第197条の前段に規定されている「単純収賄罪」が基本類型で、その加重類型である「受託収賄罪」、「加重収賄罪」、及び周辺類型である「事前収賄罪」、「事後収賄罪」、「第三者供賄罪」、「斡旋収賄罪」を含めたものが広義の「収賄罪」となります。
「単純収賄罪」とは、公務員が、職務に関し、賄賂を収受・要求・約束することで成立します。
ですので、公務員が賄賂を受け取っただけで本罪が成立することになります。
「職務に関して」とは、公務員の職務行為自体であることを必要とせず、職務に密接な関係を有する準職務行為または事実上所管する職務行為の場合も含まれます。
「賄賂」とは、公務員の職務に関連する不正の報酬としての一切の利益を言います。
賄賂としての利益は、およそ人の需要または欲望を充たすものであれば足りるとされています。
ですので、金銭、物品、不動産等の有体物に限らず、債務の弁済の肩代わり、値上がり確実な未公開株式を公開価格で取得できる利益、就職のあっせんの約束なども賄賂に含まれます。
また、賄賂は、職務行為または職務と密接に関連する行為の対価として提供されたものでなければなりません。
「単純収賄罪」の法定刑は、5年以下の懲役です。
収賄行為とともに、不正な職務行為がなされた場合には、「加重収賄罪」が成立する可能性もあります。
「加重収賄罪」は、公務員が、収賄・受託収賄・第三者供賄の罪を犯し、よって、不正な行為をし、または相当な行為をしなかった場合、もしくは、公務員が、その職務上不正な行為をした事、または、相当の行為をしなかった事に関し、賄賂の収受・要求・約束をし、または、第三者へのわいろの供与・供与の要求・供与の約束をした場合に成立する犯罪です。
ここで言う「不正な行為をしたこと」及び「相当の行為をしなかったこと」とは、その職務に違反する作為・不作為の一切を指すと理解されています。
法規に違反する行為に限られず、公務員の裁量に属する作為であっても、裁量権の濫用があれば、本罪に当たり得ます。
「加重収賄罪」の法定刑は、1年以上の有期懲役となっています。
収賄は秘密裏に行われることが多く、事件解明には関係者の供述が重要となることが多くなっています。
そのため、捜査機関による強引な取調べにより、不利益な事実を容易に供述調書に録取されてしまわないよう、十分に注意して取調べを受ける必要があります。
刑事事件に精通する弁護士に相談・依頼し、取調べ対応に関する適切なアドバイスを受けることがベストでしょう。
兵庫県佐用郡佐用町の収賄事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
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