兵庫県養父市の死体遺棄事件で逮捕 自首に悩んだら弁護士に相談
自首が成立する要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市の住宅で同居していた両親の遺体を遺棄したとして、兵庫県養父警察署はAさんを逮捕しました。
Aさんが「病気で亡くなった両親の遺体を自宅に隠している」と警察署に自首したことで事件が発覚しました。
(産経ニュース 2018年6月3日21時51分掲載記事を基にしたフィクションです)
自首が成立する要件は?
警察署に自ら出頭すれば、自首が成立するのかと言えば、そうではありません。
自首は、犯罪事実または犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に犯人自ら進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示のことを言います。
自首が成立するためには満たしておかなければならない要件があります。
①自発的に自身の犯罪事実を申告している
犯罪を起こした本人が自発的に犯罪事実を申告しなければなりません。
取調べや職務質問中に、犯罪事実を自白したと場合には、自首は成立しません。
②自身の処罰・処分を求めている
犯罪事実の一部を隠すための申告や、申告したが刑事責任を否定しているような場合は、自首は成立しません。
③捜査機関から発覚する前に申告している
犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前に申告していることが必要となります。
既に嫌疑がかけられている段階での申告では自首は成立しないことになります。
自首とよく混同されるのが「出頭」ですが、捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚している後に捜査機関に申告することを言います。
自首することのメリットは、刑が軽減される可能性があることです。
ここで「可能性がある」と述べたのは、これが任意的減軽事由であって、必ずしも刑の減軽が適用されるわけではないからです。
自首により刑が減軽される場合、どの程度減軽されるのかは刑法第68条に明示されています。
上記事例では死体遺棄罪が問題となっていますが、死体遺棄罪の法定刑は3年以下の懲役ですので、「有期の懲役又は禁錮を軽減するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる」とあるので、1年半以下の懲役ということになります。
自首をお悩みであれば、自首をする前に一度弁護士に相談するのが良いでしょう。
事件内容によっては、被害者との示談を優先すべき場合や、そもそも犯罪とならないこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
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