兵庫県加東市の傷害致死事件 正当防衛で無罪 刑事事件専門弁護士
違法性阻却事由である正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加東市で、同僚Vさんと口論になり、顔などを複数回殴って死亡させたとして、Aさんは傷害致死容疑で神戸地方検察庁に起訴されました。
裁判員裁判で、神戸地方裁判所は、暴行が正当防衛の程度を超えたことが証明されていないとして無罪を言い渡しました。
(実際に合った事件を基にしたフィクションです)
違法性阻却事由と正当防衛
犯罪とは、「構成要件に該当する、違法かつ有責な行為」をいいます。
つまり、犯罪となるには、①構成要件に該当すること、②違法であること、③責任があること、これら全ての要件を充たしている必要があります。
要件①の「構成要件」というのは、法律で犯罪として定められた行為の類型をいいます。
例えば、殺人罪であれば、「人を殺した」行為が必要となり、動物を殺す行為については殺人罪の構成要件に該当しないことになります。
次に、犯罪であるというためには、構成要件に該当する行為が「違法」でなければなりません。
構成要件に該当する行為を行ったにもかかわらず、違法性を失わせる特段の事情、つまり、違法性阻却事由が認められると、犯罪にはならないことなります。
この違法性阻却事由の一つに、「正当防衛」があります。
正当防衛とは、「急迫不正の侵害」に対して、「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずにした行為」をいいます。
①急迫不正の侵害:不正の侵害とは、相手の行為が違法性を有する権利侵害行為であり、その権利侵害行為が切迫していることです。
②自己又は他人の権利を防衛する:上記の急迫不正の侵害に対して、自分や他人の権利を守るために行う必要があります。この点、防衛の意思があったことも要件とされており、客観的な状況から当該意思が認められるか否かが判断されます。
③やむを得ずした行為:防衛のために行った行為が、必要でありかつ相当であったことが必要です。後者の相当性については、侵害の危険を回避するために行った防衛行為が、防衛のために必要最小限度のものであったといえるかという判断基準です。
以上のような要件に該当し、正当防衛が成立し、違法性が阻却された場合には、犯罪とはなりません。
逆に言うと、正当防衛を主張しても、認められなければ犯罪成立となります。
傷害致死事件を含めた刑事事件で、自身の行為が正当防衛になるのではないかとお悩みであれば、一度刑事事件専門の弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
刑事事件に関する法律相談は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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