廃棄物処理法違反で逮捕
廃棄物処理法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県西宮警察署は、兵庫県西宮市の高層マンションの30階にある自宅ベランダから、ペットボトルや生ごみが入った重さ約3キロのごみ袋を捨てたとして、同マンションに住むAさんを廃棄物処理法違反容疑で逮捕しました。
Aさんは、「投げ捨てていない」と容疑を否認しています。
(神戸新聞NEXT 2018年12月25日18時43分掲載時期を基にしたフィクションです)
廃棄物処理法違反とは
廃棄物処理法とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の略称で、廃棄物の排出抑制と処理の適正化によって、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的にした法律です。
つまり、ゴミ処理のルールについて定めた法律です。
産業廃棄物と聞くと、私たちの生活から出るゴミは関係ないんじゃ?と思ってしまいがちですが、一般家庭の生活ごみも本法の規制対象となっています。
廃棄物処理法における「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃アルカリ、動物の姿態その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)」と定義されています。(廃棄物処理法第2条1項)
また、この廃棄物は、大きく分けて、事業者が排出するゴミのうち、プラスチックゴミや工場などの出す木くず・廃油・汚泥など、法令で指定された20種類の廃棄物である「産業廃棄物」と、家庭の日常生活で排出されたゴミや事業者が出す廃棄物のうち産業廃棄物以外のものである「一般廃棄物」に分けられ、その処理方法も異なります。
一般廃棄物の収集・運搬・処分は、市町村に処理責任があり、原則として市町村が行うことになっています。
ですので、家庭ゴミなどは、市町村のルールに基づいて処理されることになります。
皆さんご存知のように、このルールは、どのような種類のゴミをいつ、どこに出すか、ということについて定められています。
例えば、火曜日と金曜日は燃えるゴミの日で、近所のゴミステーションに朝8時までに出す、といった感じですね。
このルールを守らなかった場合、隣人や自治体から注意を受けることなるだろとは想像し易いものですが、犯罪が成立し、逮捕されてしまう可能性があるとは思いもよらない方が多いのではないでしょうか。
廃棄物処理法は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」ことを規定しています。
個人であっても、廃棄物を不法投棄することは禁止されており、違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはその両方が科される可能性があるのです。
廃棄物処理法違反で逮捕されたら
「不法投棄で逮捕されるなんて…」と思われるかもしれませんが、これまでも不法投棄で逮捕となったケースはあります。
廃棄物処理法違反で逮捕されると、まず、警察からの捜査を受けることになります。
逮捕から48時間以内に、被疑者を釈放するか、検察に送致するかが決められます。
検察に送致されると、検察が被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、検察官は、裁判所に勾留請求するか、被疑者を釈放するかを決定します。
勾留請求された場合、裁判官は勾留するか釈放するかを判断し、勾留が決定されると、検察官が勾留請求した日から原則10日間、延長されると20日間身柄が拘束されることとなります。
逮捕から勾留が決定するまでの間は、例え、被疑者の家族であっても、被疑者と面会することはできません。
しかし、そのような段階であっても、弁護士であれば、いつでも被疑者と面会(接見)することができます。
突然の逮捕で、「今後どのような流れになっていくのか」、「取調べにどのように対応したらいいのか」と不安を抱いている方には、すぐに弁護士を相談する機会を持つことが重要です。
特に、刑事事件に精通する弁護士であれば、事件の詳細を伺った上で、今後の流れや考えられる処分見込み、取調べ対応について的確なアドバイスを提供することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする全国でも数少ない法律事務所です。
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依頼を受けてから24時間以内に、刑事事件に精通した弁護士が、逮捕された方のもとへ赴きます。
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(西宮警察署までの初回接見費用:36,300円)