不正アクセスで逮捕
不正アクセス禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、知人女性VさんのアカウントでSNSに勝手にログインし、プライベート写真などを覗き見ていました。
ある日、兵庫県川西警察署の警察官がAさん宅を訪れ、不正アクセスの疑いで家宅捜索後にAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
不正アクセス禁止法とは
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下、「不正アクセス禁止法」という。)は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則およびその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、コンピューターネットワークを通じて行われるコンピューターに係る犯罪防止と、アクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序維持を図り、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として、平成11年に制定された法律です。
不正アクセス罪
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
「不正アクセス」については、不正アクセス禁止法第2条4項において定義されています。
この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
少しわかりにくい用語がありますので、いくつかピックアップして説明していきます。
・特定電子計算機:インターネットに接続しているコンピューターのような「電気通信回線に接続している電子計算機」。
・特定利用:特定電子計算機を電気通信回線を通じて利用すること。例えば、インターネットへの接続、電子メールの送受信、ウェブサイトの閲覧等。
・アクセス管理者:「特定電子計算機」の「特定利用」について、当該「特定電子計算機」の動作を管理する者。例えば、インターネットへの接続については、インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)。
・識別符号:コンピューターネットワークにおいて、特定電子計算機を誰にどの範囲で特定利用させるかを管理するに当たり、コンピューターでの情報処理の際に、特定利用をさせることとした相手方を識別できるようにするため、その相手方に対し、①特定利用を認める相手方ごとに異なり、②その相手方以外に用いることができない、番号や記号等。多くは、IDとパスワードが用いられています。
アクセス制御機能:特定電子計算機の特定利用を正規の利用権者等以外の者ができないように制御するために、アクセス管理者が特定電子計算機または特定電子計算機と電気通信回線で接続されている電子計算機に持たせている機能。インターネットに接続されたコンピューターで、SNSを利用する際には、ログインIDとパスワードの入力が要求されますが、正しい情報を入力した場合にだけ、当該SNSが利用できるといった機能のことです。
というわけで、要約すると、不正アクセス禁止法で禁止されている「不正アクセス」とは、
①他人のIDやパスワードを無断で入力する不正ログイン行為
②コンピュータープログラムの不備を衝くセキュリティ・ホール攻撃
です。
上記ケースでは、AさんがVさんのアカウントに無断でログインしているので、「不正アクセス」(第2条4項1号)に該当するでしょう。
不正アクセス罪の法定刑は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
ご家族・ご友人が、不正アクセス事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、不正アクセス事件のようなサイバー犯罪を含めた数多くの刑事事件を取り扱っています。
詳しくは、0120-631-881までお問い合わせください。