作業中に歩行者に怪我をさせてしまったとして、(重)過失傷害罪で起訴されてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件(フィクションです。)
土木建築関連の会社で作業員をしているAさんは、現在は、兵庫県三木市で道路拡張工事をしています。
そんな中、Aさんは工事で使用する鉄骨製の資材を運んでいたところ、誤って、近くにいた歩行者にぶつけてしまいました。
鉄骨は、歩行者の頭に当たり、歩行者は頭蓋骨を骨折する重傷を負いました。
Aさんは、兵庫県三木警察署において取調べを受けており、刑事さんから「重過失傷害罪に当たる。」と言われています。
暴行や、相手に傷害を負わせる気がなくても、Aさんのように、不注意によって人に怪我をさせると、過失傷害罪や重過失傷害罪といった刑事責任を追及される可能性があります。
過失傷害罪
過失傷害罪とは、過失によって人に怪我をさせた時に成立する犯罪です。
過失傷害罪が成立するには、法律上の注意義務に違反してなされた行為であることを要し、その行為は作為、不作為であるが問われません。
当然、その行為時に傷害の結果や、暴行についての認識がある場合は「過失」とは言えないので単なる傷害罪となります。
また過失傷害罪が成立するには、実行行為者の注意義務違反の行為と傷害の結果との間に因果関係があることが必要とされていますが、その因果関係を具体的に予見することまでは必要とされておらず、予見可能性が認められれば、過失犯としての刑事責任に問われる可能性があります。
重過失傷害罪
そして、その注意義務違反が重大であった場合は「重過失傷害罪」となります。
重過失傷害罪の「重」は、結果の重大性をいうのではなく、注意義務違反の重大性を意味するのです。
過失傷害罪と重過失傷害罪の違い
過失傷害罪と重過失傷害罪では「法定刑」が異なります。
過失傷害罪の法定刑は「30万円以下の罰金又は科料」と非常に軽いものですが、重過失傷害罪罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と厳しいものです。
また過失傷害罪は、親告罪であるのに対いて、重過失傷害罪は非親告罪です。
つまり過失傷害罪は、被害者等の刑事告訴がなければ刑事罰を受けることがないのに対して、重過失傷害罪は非親告罪なので、被害者等の刑事告訴がなくても、刑事責任を問われます。
(重)過失傷害罪の弁護活動
わざとじゃなくても、過失が認められると刑事責任を問われる可能性があります。
過失傷害罪や重過失傷害罪で警察の取調べを受けている方は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門弁護士による法律相談を初回無料で承っていますので、是非この機会に、無料法律相談をご利用ください。

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