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留守宅から金庫を盗み出す 住居侵入と窃盗罪で逮捕
留守宅から金庫を盗み出した男らが、住居侵入と窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容(昨年12月30日配信の神戸新聞NEXTを引用)
昨年11月11日、神戸市灘区の留守中の民家において、金庫1個が盗み出される空き巣事件が発生しました。
被害にあった民家は、勝手口のガラス戸が割られており、犯人はそこから室内に侵入にして犯行に及んだとみられていました。
この事件を合同で捜査していた、兵庫県警捜査3課と西宮、尼崎北署は29日、住居侵入と窃盗の疑いで2人の容疑者を逮捕しました。
空き巣
この事件は、留守宅に忍び込んで、室内から金品を盗み出す典型的な空き巣事件です。
空き巣事件は、窃盗罪の中でも、侵入窃盗に分類され、非常に悪質とされており、また広域にわたって発生する傾向があるため、警察は、複数の所属が合同で捜査するようです。
住居侵入罪と窃盗罪
空き巣は、人の家に不法に侵入して窃盗しているので、当然、住居侵入罪と窃盗罪に抵触します。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
空き巣のように、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を牽連犯といいます。
牽連犯は、刑を科せる上で一罪として扱われ、その数個の犯罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
ですから空き巣の場合は、窃盗罪によって処断されることとなるのです。
空き巣事件の弁護活動
空き巣事件で警察に逮捕された場合、余罪の追及などで身体拘束が長くなる傾向があります。
また刑事裁判では、厳しい判決が予想され、初犯であっても余罪が複数ある場合は実刑判決もあり得ます。
そのため逮捕段階から刑事事件に精通した弁護士を選任し、適切な弁護活動を受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、空き巣事件に関する 無料法律相談 や、空き巣事件で逮捕されてしまった方への 初回接見サービス を提供しております。
空き巣事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
元旦でも即日対応可能!!お正月休み中も対応している刑事弁護士
明けましておめでとうございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、本年度(令和5年)も1月1日元旦から営業しております。
1月1日~3日に、刑事弁護士がご入用になった際は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)
まで、お気軽にお電話ください。
家族が逮捕された
お正月休み中に、警察から「ご家族を逮捕しました。」という電話がかかってきた。
簡単な事件内容を聞くことはできたが、今後の手続きや処分の見通しがつかず不安だ。
このような方は「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスをご利用いただくことで、今後の手続きの流れや、処分の見通しを知ることができます。
また早期に弁護活動をスタートさせることもできますので、早期釈放や刑事処分の軽減させることも可能となります。
勾留通知が届いた
お正月休み中に、裁判所からの勾留通知が届きました。
家族が、〇〇警察署に勾留されているようだが、いまだに弁護士からの連絡は一切ない。
このような方も「初回接見サービス」をご利用ください。
すでに勾留が決定している場合、すでに国選弁護人が選任されている可能性がありますが、まだ選任されていない可能性もあります。
お正月休み中も、刑事手続きは続きますので、勾留されているご家族が、十分な弁護活動を受けられているかどうかを、実際に、逮捕されたご本人に確認し、早急に対応することをお勧めします。
すぐに弁護士に相談したい
昨年末、家族が盗撮事件を起こし在宅捜査を受けています。
年始早々に警察署に呼び出されているのですが、それまでに弁護士に相談したいです。
このような方は「無料法律相談」をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お正月休み中も、刑事事件に関する相談を初回無料で承っております。
お急ぎの相談については、即日対応することも可能ですので是非ご利用ください。
たった今、事件を起こしてしまった
たった今、ひき逃げ事件を起こしてしまった。
飲酒運転が発覚するのが怖くて逃げてしまった・・・
すぐに警察署に出頭しようと思うが一人では不安なので弁護士に付き添ってもらいたい。
このような方も、まずは「無料法律相談/同行サービス」をご利用ください。
ひき逃げ事件のような交通事件に限らず、何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を受け付けております。
弁護士が付き添って警察署に出頭することによって、逮捕の可能性が軽減される事もありますし、何よりも、出頭する方の不安が軽減されるでしょう。
警察署への出頭をお考えの方は、まず弁護士に相談しましょう。
この他にも、今すぐ弁護士が必要だ…今すぐ弁護士に相談したい…といった方は、元旦から営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部をご利用ください。
警察官のみぞおちを蹴った男が逮捕 公務執行妨害罪について
警察官のみぞおちを蹴ったとして、男が公務執行妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容(本日配信の神戸新聞NEXTを引用)
喧嘩の通報で駆けつけて事案処理中の、尼崎南警察署の警察官に対して、通りかかった男が声をかけて、その後、警察官のみぞおちを蹴るという暴行に及んだようです。
逮捕された男は、酒に酔っていたようで、警察の取調べに対して「手を出していない。警察官に無理やり取り押さえられたので抵抗はした。」と容疑を否認しているようです。
年末になると、お酒を飲む機会が増えてきますので、酒に酔ってこのような事件を起こしてしまう方もよくいるようです。
当然、お酒を飲んでいたからといって許されるわけもありませんし、年末だからといって警察が大目に見てくれるとは考えられません。
むしろ酒の酔っている方は容疑を否認しがちで、逮捕等による身体拘束がいたずらに長くなる可能性もあるので注意が必要です。
それでは公務執行妨害罪について解説します。
公務執行妨害罪
公務執行妨害罪は、刑法95条に規定されている犯罪です。
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
新聞等で報じられる公務執行妨害事件のほとんどは、今回のように警察官に対する事件がですが、公務執行妨害罪の客体となるのは何も警察官に限られていません。
ですから市役所の職員や、公立病院に勤める医師など公務員の身分がある人ならば当然のこと、違法駐車の取り締まりをしている駐車監視員のようなみなし公務員であっても、公務執行妨害罪の客体となり得るのです。
ちなみに公務執行妨害罪は、公務員の身体の安全や意思決定の自由を保護するための法律ではなく、公務の公正かつ円滑な遂行を保護するための法律で、保護される公務は、当然、適法なものでなければなりません。
今回の事件ですと、逮捕された男性が供述している内容が事実だとすれば、警察官が逮捕された男性を取り押さえる行為が違法だった場合は、公務執行妨害罪の成立に影響するでしょう。
もし警察官が怪我をすれば
公務執行妨害罪でいうところの「暴行」によって、警察官等の公務員が怪我をした場合は、公務執行妨害罪とは別に傷害罪で成立することになります。
その場合、公務執行妨害罪と傷害罪は「(※)観念的競合」となりますので、重い方の傷害罪の法的刑によって処断されます。
※観念的競合…1個の行為が複数の罪名に触れる場合をいい、その場合は、刑を科する上に一罪として扱われ、複数の罪のうち、最も重い法定刑によって処断される。
公務執行妨害罪の弁護活動
警察官等の公務員に対して暴行したからといって、必ず公務執行妨害罪が成立するわけではありません。
今回のように現行犯逮捕されたとしても、実際に、公務執行妨害罪に抵触するかは、法律的な要件を満たしているかどうかによりますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
判決に不服です!!控訴したい方は必見!!
刑事裁判で言い渡された判決に不服だという方、控訴したい方は必見です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が、控訴について解説します。
控訴審とは
裁判は裁判官や裁判員といった人間によって行われますので、裁判の内容に誤りがある、手続上違法がある、といったことはあり得ることです。
刑罰を科すということは、人の人生に大きな影響を与えますので、これらに対して、その是正の手段を講じておかなければなりません。
その手段として、裁判を受け不利益を被った者が、その裁判が確定する前に、上級裁判所に不服申し立てをし、原裁判の原稿または取消を求める「上訴」が設けられています。
この「上訴」のなかで、第一審判決を不服として高等裁判所へ申し立てる上訴を「控訴」といいます。
誰が控訴できるの?
控訴の申立てをすることができるのは、第一審判決を受けた当事者である検察官および被告人です。
また、被告人の法定代理人や保佐人、第一審における代理人・弁護人も、被告人のために控訴をすることができます。
被告人が控訴する場合、被告人は、自分と利益となる内容を主張して申立てなければなりません。
つまり、無罪判決に対して控訴を申し立てる、原判決よりも重い刑を主張して控訴を申し立てる、といったことはできないのです。
控訴した際の弁護人は?
控訴審においては、控訴審での弁護人を改めて選任する必要があります。
第一審における弁護人を控訴審でも弁護人とする場合であっても、選任は審級ごとになされるので、改めて弁護人を選任しなければなりません。
控訴の申立は、第一審の弁護人にお願いすることができますが、控訴の申立が受理されると、第一審の弁護人は弁護人ではなくなります。
控訴を申立てるには、控訴申立書を第一審裁判所に提出しなければなりません。
控訴は、第一審判決が宣告された日から14日以内に申立てる必要があります。
これを過ぎると、判決が確定してしまいます。
期間内に控訴が申し立てられると、原判決の確定が阻止され、その執行が停止し、事件が控訴審に係属することになります。
控訴を受け取った第一審裁判所は、控訴提起期間が経過していないか、控訴の放棄や取下げがされていないかを審査し、そうでなければ、訴訟記録および証拠物を控訴裁判所に送付します。
控訴の理由は?
控訴申立人は、控訴裁判所が指定する期限までに、控訴の理由を簡潔に明記した控訴趣意書を控訴裁判所に提出しなければなりません。
控訴の理由は、刑事訴訟法第377条に定められており、そのいずれかを根拠とする場合に限り適法なものとして扱われます。
控訴の理由には、大きく分けると以下の理由です。
①訴訟手続の法令違反
②事実誤認
③法令適用の誤り
④量刑不当
控訴したい方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
裁判の判決に納得できない方、判決に不服のある方、控訴を考えておられる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士にご相談ください。
部下へのセクハラが刑事事件に!!まずは弁護士に相談を!
部下へのセクハラが刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県西宮市の会社員Aのもとに、以前同じ会社で部下として働いていた女性社員の代理人から「慰謝料を払わなければ、セクハラで警察に訴える。」旨の内容証明が届きました。
自分のセクハラ行為が刑事事件になるのか分からないAは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
近年、セクハラやパワハラといった●●ハラスメントが世間を騒がせ社会問題になっています。
本日は、セクハラ(セクシャルハラスメント)と刑事事件について刑事事件に強い弁護士が解説します。
セクシャルハラスメント(セクハラ)
セクハラを簡単に表現すると「性的嫌がらせ」と言えるでしょう。
その範囲は非常に広いもので、発言の内容や、行動に制限はなく、性的な言動に対して、相手が「不快に感じた。」と言えば、それだけでセクハラに該当すると判断されるおそれがあります。
セクハラ問題は、あくまで民事事件の範囲で処理されるケースが多いですが、中では単なるセクハラと思っていたことが刑事事件にまで発展し、刑事罰を受けた方もいるので注意しなければなりません。
セクハラが刑事事件に
セクハラであるか否かは、被害を受けた方の感情によって大きく左右されます。
そんなセクハラ行為の中でも、女性の身体に触れるといった類の行為については、行為者に罪の意識がなくても、迷惑防止条例や、強制わいせつ罪といった法律に抵触している可能性が極めて高く、刑事事件に発展するおそれがあります。
かつて、会社の忘年会の帰り、部下の女性とタクシーで帰宅する車内で、女性の身体を触った事で、強制わいせつ罪に問われた男性がいました。
この男性は、普段から、女性の部下や同僚にスキンシップをとっていたので、この行為もスキンシップであると言いましたが、スキンシップは、相手の同意があって初めて認められるもので、相手の同意なきスキンシップは犯罪行為に当たる可能性が大です。
当然、その後の刑事裁判で同意の有無が争点となるでしょうが、有力な証拠がなければ男性の主張が認められる可能性は極めて低い事が予想されます。
兵庫県西宮市の刑事事件でお困りの方、同僚、部下へのセクハラが刑事事件に発展する可能性のある方、刑事弁護人の法律相談をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
~無料法律相談のご予約は、通話料無料0120-631-881まで~
【速報】女子中学生のスカート内を盗撮した公務員が逮捕!!
【速報】女子中学生のスカート内を盗撮した公務員が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容(12月12日配信のABCニュースの記事から抜粋)
11日午前、兵庫県姫路市内の大型商業施設において、中学3年生の女児のスカート内を盗撮としたとして、公務員の男性が警察に逮捕されました。
逮捕された男性は、バックに忍ばせた小型のカメラを使って盗撮していたようです。
商業施設から「店内で不審な動きをする男がいる。」と通報を受けた警察が、施設内を警戒していたところ、男性が現れたようで、押収されたカメラには、盗撮画像が複数保存されていたとのことで、警察は余罪もあるとみて捜査をしています。
盗撮事件
大型施設のような公共の場所で、女性のスカート内を盗撮すると、兵庫県の迷惑防止条例違反となります。
兵庫県の迷惑防止条例では
公共の場所や乗り物の他、集会所、事業所、タクシー等ように、不特定または多数の人が利用するような場所や乗り物、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所
において
盗撮したり、盗撮目的でカメラを差し向けたり設置
する事が規制されており、違反すると
6月以下の懲役または50万円以下の罰金
が科せられる可能性があります。
刑事罰について
上記のとおり、盗撮事件で有罪が確定すれば「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰を受けることになります。
初犯であれば、ほとんどの場合で略式起訴による罰金刑となるようですが、再犯の場合は、公判請求されて、刑事裁判において刑事罰が言い渡されます。
初めての刑事裁判であれば執行猶予を得ることができるでしょうが、余罪は複数あるなど悪質性が高い場合は、執行猶予が付かない可能性もあるでしょうから、その様な場合は、早めに弁護士を選任して減軽に向けた弁護活動をしておいた方がよいでしょう。
不起訴を求める
被害者と示談することによって、刑事罰を免れれる(不起訴)可能性があります。
不起訴を得ることができれば、何の刑事罰も科せられないので、前科も付きません。
しかし被害者と示談を締結したからといって、必ず不起訴になるとも限りません。
余罪が複数あったりする場合は、例え、複数の被害者と示談を締結できた場合でも略式起訴による罰金刑が科せられることがあるので、注意が必要です。
今回の事件の場合、被疑者が公務員であることや、盗撮行為に常習性があり、複数の被害者が存在することを考慮すれば、不起訴を獲得するのは難しいかもしれません。
盗撮事件の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は、これまで数多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
盗撮事件を起こしてしまった方、ご家族が盗撮事件を起こしてしまった方は、是非一度、ご相談ください。
盗撮事件で逮捕されてしまった方は こちら をご覧ください。
電動キックボードを飲酒運転 事故を起こすと・・・
電動キックボードを飲酒運転し、相手にケガを負わせる交通事故を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説致します。
神戸市中央区の電動キックボードによる交通事故
大学生Aさん(20代・男性)は、神戸市中央区を、電動キックボードで飲酒運転しました。
Aさんは走行中、横断歩道を通行していたVさん(40代・女性)と衝突してしまい、Vさんに怪我を負わせました。
Aさんは事故を起こしたことを警察に通報し、駆けつけた警察官により、酒気帯び運転と過失運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
Aさんはその後釈放されましたが、交通事件と刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
電動キックボードの運転には免許が必要?
キックボードに取り付けられた電動式のモーター(定格出力0.60kW以下)により走行する電動キックボードは、現行法では道路交通法および道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
つまり、現行法において、電動キックボードを運転するためには、原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要となります。
ただし、今後の法改正により、自転車と同じ程度の最高速度20キロ以下の電動キックボードならば、特定小型原動機付き自転車という扱いになり、運転免許なしで乗れるようになる予定です。
しかし、この法律は、まだ施行されていないため注意が必要です。
現行法では、電動キックボードが走行できる場所は、原動機付き自転車と同様に、車道に限られており、歩道を走行することや、車道を逆走することは禁じられています。
他にも、道路運送車両の保安基準に適合した構造及び装置を備えていることや、ナンバープレート(標識番号標)の表示、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入、運転免許の保有とヘルメットの着用が必要となります。
酒気帯び運転と過失運転致傷の罪
酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度が1リットルあたり、0.15mg以上含まれる状態で運転することを指します。
もし、酒気帯び運転の罪で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法117条の2の2第3号、同65条1項)
加えて、運転者の過失により交通事故を起こし、相手にケガを負わせてしまった場合、過失運転致傷罪に問われる可能性があります。
もし、過失運転致傷罪で有罪判決が下された場合、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条)
上記した電動キックボードの事故のように、酒気帯び運転の結果、人を死傷させた場合は、酒気帯び運転と過失運転致傷罪との併合罪となります(刑法45条前段)。
併合罪では、有期の懲役刑等については、2つの罪のうち最も重い罪の刑について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものが刑の長期とされます(刑法47条)。
罰金刑については、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下とされます(刑法48条)。
つまり、酒気帯び運転をし、過失運転致傷罪を犯した場合、10年6月以下の懲役又150万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
電動キックボードの飲酒運転 増加
電動キックボードを飲酒運転するケースが増えているようです。
電動キックボードや、電動自転車の運転をめぐっては、飲酒運転だけでなく、悪質な交通違反も社会問題となり、ここ神戸市においても、警察が取締りを強化しているようです。
ぜひ、弁護士へご相談下さい。
飲酒運転や交通事故を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事故が起こしてしまったご本人様から、事故当日の状況について詳しくお話を伺い、弁護士より事件の見通しについてご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた場合は、被害者様への示談交渉や、裁判に向けた準備などを進めさせていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
ひったくり事件 窃盗の疑いで男が逮捕
高齢の女性から鞄をひったくったとして窃盗の疑いで男が逮捕された事件を参考に、ひったくりについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要(11月17日配信の神戸新聞NEXTの記事を参考にしています。)
兵庫県警察捜査3課と兵庫県尼崎南署は、窃盗の疑いで尼崎市内に住む無職の男を逮捕しました。
男は、尼崎市内の路上で歩いていた高齢の女性のカバンを自転車で追い抜きざまにひったくった疑いがもたれています。
警察によると、現場付近の防犯カメラの映像に被害者の証言と一致する特徴的な服装の男が映っていました。
そこで、複数の防犯カメラ映像をつないで足取りを追う「リレー捜査」をして男の自宅付近までたどり着いたところ、似た服の男が自転車で捜査員の目の前に現れたため逮捕につながりました。
「ひったくり」とは
「ひったくり」とは、物を持ち歩いている歩行者や、前かごに荷物を入れている自転車に近付き、すれ違いざまに物を奪って逃げる行為をいいます。
「大丈夫だろう」と油断している人を狙った悪質な事件で、数年前までは街頭犯罪の中でも発生件数の多い事件として警察が重点的に警戒活動を行っていましたが、そういった警察の活動のかいあってか、最近は発生件数が減少傾向にあるようです。
ひったくり行為は何罪にあたるのか
相手に怪我を負わせず、荷物だけを奪い取っていったような場合は、窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、他人の財物を不法領得の意思をもって窃取した場合に成立します。
不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用・処分する意思をいうものとされています。
強盗罪になる場合も
もっとも、ひったくる際に、被害者がバックを離さないことから奪い取るために、殴ったり引きずり回したりした場合は、強盗罪が成立する可能性があります。
さらに、この強盗により被害者が怪我をしていた場合は、強盗致傷罪が成立し、さらに重い刑罰を受ける可能性があります。
ひったくり事件に強い弁護士
兵庫県尼崎市の刑事事件でお困りの方、ひったくりの疑いで警察の取り調べを受けている方は、兵庫の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
また、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。
介護施設での虐待事件 職員を傷害罪で逮捕~②~
~昨日の続き~
虐待事件で逮捕・勾留されるケース
虐待事件を起こした場合、必ずしも逮捕・勾留されるとは限りません。
捜査機関に虐待の事実が発覚したとしても、虐待の程度が軽い場合には、身体拘束せずに関係機関と連携して対応することがあります。
しかし、捜査機関に発覚する虐待事件の多くは、被害者が虐待に堪えられなくなり警察に自ら通報するケースや、虐待が疑われることが周囲に発覚し関係機関が警察に報告するケースなど、虐待の程度が重いものだと言えます。
ですので、そのような場合には、加害者と被害者の密接な関係性もあり、警察に逮捕される可能性が高いでしょう。
また、家庭内や施設内の虐待事件では、加害者が被害者と近い関係にあり、身体拘束しなければ被害者に接近し供述を変えるよう迫るおそれもあると判断されやすく、逮捕後勾留となる可能性は低くありません。
勾留となれば、逮捕から最大で23日間の身体拘束が余儀なくされます。
長期間外界との連絡が閉ざされた非日常的な環境の中で、捜査機関からの連日の取調べを受けることは、そう容易いことではなく、身体的にも精神的にも大きな影響を被ることになります。
そのような時、弁護士との接見が身体拘束を受けている方やその家族の不安を和らげます。
特に刑事事件に精通する弁護士であれば、事件内容を詳しく聞いた上で、今後の流れや見込まれる処分を丁寧に説明し、身体拘束を受けている方のためにどのような活動ができるのか、また取調べをどのように対応すべきかについて適切にアドバイスすることができます。
ご家族が逮捕された時は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、初回無料の法律相談や、即日対応可能な初回接見サービスを、お電話で簡単に申し込むことができます。
まずは、24時間、年中無休で対応している
フリーダイヤル 0120-631-881
まで、お電話ください。
お客様のお話をおうかがいした専門のオペレーターから、お客様のご要望にあったサービスを提案させていただきます。
なお、初回接見サービスについては こちらをクリック ください。
介護施設での虐待事件 職員を傷害罪で逮捕~①~
介護施設での虐待事件において、施設の職員が傷害罪で逮捕された件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容
兵庫県多可郡多可町にある老人介護施設で、入居者に対して暴力を振るい怪我をさせたとして、職員のAさんが、兵庫県西脇警察署に逮捕されました。
新聞記事でAさんの逮捕を知った家族は、兵庫県西脇警察署に電話しましたが、警察からは、事件の詳しいことを何も教えてもらえませんでした。
そこでAさんの家族は、インターネットで刑事事件に強い弁護士を探し、すぐに接見に行ってもらうようお願いしました。
(フィクションです)
虐待事件
~児童虐待~
虐待は、一般に、何度も相手方に暴力を振るったり、放置したりすることであると理解されます。
虐待が行われる場面は様々ですが、家庭内で配偶者に対する虐待、親が子供に行う虐待、成人している子が高齢者となった親を虐待するケース、更には、施設内で職員が入居者に対して虐待を行うケースなどが多く見受けられます。
児童虐待については、児童虐待の防止等に関する法律が次のように定義しています。
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
児童虐待の防止等に関する法律は、児童虐待について規定する法律ではありますが、児童虐待行為自体への罰則は設けられていません。
~高齢者に対する虐待~
高齢者虐待については、高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律において、養護者による高齢者虐待と要介護施設従事者等による高齢者虐待とに分けて定義しています。
虐待に当たる行為には、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待が含まれます。
この法律もまた、虐待自体を処罰するものではありません。
虐待行為に対しては、どのような内容の虐待が行われたかによって適用される罪はことなりますが、大きく分けると以下のようになります。
(1)身体的虐待
被害者に対して殴る蹴るなどの物理的暴行を加えた場合には、刑法の暴行罪、傷害罪、傷害致死罪、殺人罪が適用される可能性があります。
(2)性的虐待
被害者に対して性的暴行を加えた場合、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、強制性交等罪、準強制性交等罪、児童福祉法違反に問われることとなるでしょう。
(3)ネグレクト
長時間放置したり、育児や介護を放棄した場合、保護責任者遺棄罪、保護責任者遺棄致死罪が適用される可能性があります。
(4)精神的虐待
著しい暴言や拒絶的な態度をとることで被害者が精神障害を患ってしまった場合には、殴る蹴るなどの物理的な暴行を加えていなくても、傷害罪に問われる可能性があります。
(5)経済的虐待
高齢者などの介護者の財産を管理している養護者が、財産を自分のものにしてしまうと横領罪に、管理を任されているわけではない養護者が介護者の許可なく勝手に処分してしまう場合には窃盗罪が成立することがあります。
~明日に続く~
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