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【三連休の即日対応可能】連休中の刑事弁護活動について

2022-09-17

本日より三連休となります。
台風の影響でお天気は良くないようですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
旅行に行くなどしてご家族と過ごしたり、お友達とお酒を飲みに行ったり、久しぶりの連休を楽しむ方も多いかと思います。
そういった方は是非、三連休をお楽しみください。

さてこのような連休中に、事件、事故に巻き込まれてしまう方もいるかと思いますが、以下はそういった不測の事態に陥った方へのご案内になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、三連休中も休まず営業しており

連休中に弁護士の法律相談を受けたい
連休中に家族、友人が逮捕されてしまった

など刑事事件にお困りの方に対して即日対応しております。

法律相談を受けたい

半年ほど前にSNSで知り合った16歳の少女から裸の写真を送ってもらいました。
この件で、兵庫県高砂警察署から電話がかかってきて、連休明けに出頭する予定です。
警察の取調べに対してどのように対処したらよいのか分かりません。
また自分がどのような処分を受けるのかも不安ですので、弁護士に相談したいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、連休中も休まず営業しています。
しかも連休中であっても、刑事事件に関する法律相談は、初回無料で承っておりますのでご安心ください。

警察に逮捕されてしまった

姫路市に一人暮らしをしている息子が振込め詐欺の受け子をして、兵庫県姫路警察署に逮捕されました。
警察署に電話して息子の面会を申し込もうとしましたが「連休中は面会できない」と言われました。
早急に息子に伝えておきたいことがあるのですが、すぐにうごける弁護士さんは
いますか?

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、連休中でも警察署に、弁護士を派遣することができます。
基本的には、お電話いただいたその日のうちに弁護士を逮捕されている方のもとに派遣することができます。
初回接見サービスのご案内

無料法律相談・初回接見サービスのご利用方法

連休中の、無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただくには

フリーダイヤル 0120-631-881

でご予約いただく必要がございます。
こちらのフリーダイヤルは、24時間対応していますのでご安心ください。
なお兵庫県外の方からのご予約も受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

ネット上で中学校教師を誹謗中傷 名誉棄損罪について

2022-09-16

ネット上で中学校教師を誹謗中傷した事件を例に、名誉棄損罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事例

加古川市に住むAさんは、息子が通う中学校の担任教師の教育方針に納得できず、日頃からこの教師のことを良く思っていませんでした。そのためAさんは、これまで何度も、息子の担任を別の教師に替えてもらえないか中学校に要求していました。
しかしAさんの要求が受け入れられることはありませんでした。
そんな中、Aさんは担任教師を困らせる目的で、ツイッターや、中学校のホームページの掲示板「●年●組の担任教師●●は生徒の母親と絶賛不倫中。毎週金曜簿の夜は、●●のホテルで夜のPTA会議を開催中。絶倫●●に担任はできない!」と事実無根の内容を投稿して担任教師を誹謗中傷したのです。
(フィクションです。)

名誉毀損罪について

名誉棄損罪は、公然事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。 
名誉棄損罪は刑法第230条に定められており、法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。

名誉毀損罪の成立要件について

名誉棄損罪は、①「公然と」②「事実を摘示し」③「人の名誉を毀損」した場合に成立します。

①「公然と」とは

「公然と」とは、摘示された事実を不特定または多数人が認識し得る状態をいうとされています。
判例は摘示の直接の相手方が特定かつ少数の人であっても、その者らを通じて不特定または多数人へと伝播し得る場合には公然性が認められるとしています。
参考事件のように、ツイッターや、中学校のホームページの掲示板の投稿内容が、誰でも閲覧できる状態であれば公然性は認められるでしょう。

②「事実を摘示し」とは

事実を摘示とは、人の社会的評価を直接又は間接的に低下させる具体的事実を示すことをいいます。
また摘示する事実は、真実である必要はありませんし、すでに大多数の人が知っている真実であったとしても、名誉棄損罪は成立します。

③「人の名誉を毀損」とは

人とは、自然人のほか法人などの団体も含むものとされています。
また、名誉は本当に傷ついたか判定しがたいことから、名誉毀損罪は抽象的危険犯であると考えられています。
そのため、現実に名誉が毀損されることまでは必要とされていません。
したがって、名誉を毀損したとは、人の社会的評価の害される危険を生じさせることで足りることになります。

名誉毀損罪の弁護活動

このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が、名誉毀損罪で警察から取調べを受けたり、逮捕勾留されている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供しております。

西宮市の薬物事件 覚醒剤事件で逮捕されたら…②

2022-09-14

西宮市の薬物事件を参考に、覚醒剤事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

覚醒剤の使用容疑で逮捕された後の流れ

覚醒剤の使用容疑で警察に逮捕されると、まずは警察署に連行されます。そして警察官による取調べを受けることになります。
最初の取調べでは、まず逮捕容疑に関する弁解を聞いてもらうことができ、ここで供述した内容は、警察官によって弁解録取書という専用の司法書類に記載されます。
弁解録取書は、基本的に、逮捕された後に一度しか作成されない書類です。
その後、逮捕から48時間以内は、警察署の留置場に留置されて警察官による取調べを受けることになりますが、その後検察庁に送致されます。
そして送致を受けた検察官勾留を請求するかどうかを判断することになります。
覚醒剤の使用容疑で検察庁に送致された場合、勾留請求される可能性は非常に高く、検察官によって裁判官に対して勾留が請求されると、今後は、裁判官が勾留するかどうかを判断します。
勾留は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることを前提に

①定まった住居がない
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある

の何れかの要件を満たしているかどうかによって判断されます。

覚醒剤使用容疑で逮捕された場合の弁護活動

刑事事件における弁護活動は大きく分けると

①身体拘束から解放させるための活動(身柄解放活動)
②刑事処分の軽減を求めるための活動

に分けられます。
①の身柄解放活動とは、逮捕や勾留、起訴後の勾留によって身体拘束を受けている方の釈放を求める活動です。
弁護士は、検察官に対して勾留請求しないように、裁判官に対して勾留を決定しないように求めたり、起訴後に勾留されている場合は、裁判官に対して保釈を請求することができます。
②の刑事処分の軽減を求めるための活動とは、検察官に対して起訴しないように求めたり、起訴された場合は、刑事裁判(公判)において、少しでも軽い刑事処分となるよう弁護活動を行います。

西宮市の薬物事件に強い弁護士

西宮市の覚醒剤使用事件でお困りの方、兵庫県内で薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
薬物事件に関するご相談のご予約は0120-631-881(24時間受付中)で承っておりますので、どなた様もお気軽にお電話ください。

また覚醒剤事件で逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては⇒⇒こちらをクリック

西宮市の薬物事件 覚醒剤事件で逮捕されたら…①

2022-09-13

西宮市の薬物事件を参考に、覚醒剤事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

西宮市の運送会社でドライバーをしているAさんは、10代の時に友人の勧めで覚醒剤を初めて使用し、それから10数年間、仕事で疲れた時などに覚醒剤を使用しています。
Aさんは、友人に紹介してもらった覚醒剤の売人から2~3ヶ月に1回覚醒剤を購入していましたが、半年ほど前に、この売人が警察に逮捕されたという噂を耳にしました。
この噂を聞いた時は「自分にも捜査が及ぶかもしれない。」と思い、自宅に隠し持っていた覚醒剤を処分し、一時は覚醒剤の使用を絶ちましたが、最近になって再び覚醒剤使用し始めてしまいました。
新たにインターネットのSNSを利用して見つけた覚醒剤の密売人から覚醒剤を購入したAさんは、自宅で覚醒剤を炙って使用しています。
そんな中Aさんは、覚醒剤の所持容疑で、兵庫県西宮警察署の捜査員による家宅捜索を受けました。
覚醒剤は発見されませんでしたが、覚醒剤を炙る際に使用したガラスパイプが警察に押収されてしまいました。
そしてAさんは、捜査員によって任意採尿されてしまいました。
Aさんが覚醒剤を最後に使用したのは、捜索を受ける5日ほど前です。
Aさんは、今後、警察に逮捕されるのではないかと不安で薬物事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

薬物事件で逮捕されるか~覚醒剤の使用事件~

警察が扱う他の事件と違い、覚醒剤の使用事件に関わらず薬物事件は被害者が存在しないので、警察等の捜査当局が事件を認知する端緒は、警察官の職務質問か、内偵捜査によるものがほとんどです。
内偵捜査についてみてみると、警察等の捜査当局が内偵捜査を開始するきっかけは、Aさんの事件のように別件で逮捕された被疑者からの情報であったり、匿名者からの情報提供の他、最近は、捜査当局が独自に、インターネット上の掲示板等の書き込み等から違法薬物の取引情報を得て内偵捜査を開始する場合もあるようです。
こうした内偵捜査を経て覚醒剤の使用や所持の容疑をかけられてしまうと、まずはAさんのように、自宅等の関係先に捜索に入られます。
そこで覚醒剤のような違法薬物が発見、押収された場合は、現行犯逮捕されることになるでしょうが、Aさんのように発見されなかった場合は、所持罪で逮捕されることはないでしょう。
ただAさんのように捜索差押の際に、採尿される場合があります。
採尿の5日前に覚醒剤を最終使用していた場合は、後の尿鑑定で覚醒剤成分が検出される可能性が高く、その場合は覚醒剤使用の容疑で逮捕されてしまう可能性は非常に高いです。

明日に続く

刑事事件の弁護活動について 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のサービス内容

2022-09-11

刑事事件の弁護活動について 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のサービス内容

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のサービス内容や刑事事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

弁護士に依頼するまでの流れ

~逮捕の知らせ~

兵庫県芦屋市に住むAさんの娘は、結婚して旦那さんと暮らしています。
先日、兵庫県芦屋警察署の警察官から、「娘さんを窃盗罪で逮捕しました。」という電話がかかってきました。
逮捕容疑など、警察官から事情を教えてもらえなかったAさんは、娘婿に電話しましたが、携帯電話の電源が入っておらずつながりません。

~初回接見サービスの予約~

Aさんは、娘のことが心配で、兵庫県内の刑事事件に対応している弁護士事務所を探したところ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が対応していることが分かりました。
Aさんは娘の留置先も分からないので、弁護士が対応してくれるか不安でしたが、、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤルに電話したところ、娘の留置先が判明したので、初回接見サービスを依頼しました。

~初回接見サービス~

弁護士は、娘が留置されている兵庫県芦屋警察署に行き、そこで娘に接見しました。
そこで娘が、旦那さんと共に芦屋市内のスーパーで食料品等を万引きして3日前に逮捕されたことが判明しました。
更に娘夫婦はこれまでも同じスーパーで万度も万引きしていたようです。
弁護士は、接見の内容をAさんに報告した後に、Aさんから娘の刑事弁護活動の依頼を受け、刑事弁護活動をスタートさせました。
(フィクションです。)

弁護士に弁護活動を依頼するまで

上記のケースは、万引き事件で娘さんが逮捕されたAさんが弁護士を依頼するまでの流れを説明しています。
ほとんどの方は、ご家族の逮捕を警察からの電話で初めて知ります。
ご家族の逮捕を知った方は「すぐにでも弁護士を派遣したい。」と強く思うでしょうが、このような刑事事件に巻き込まれた経験のない方は、どうやって弁護士を、逮捕されたご家族のもとに派遣すればいいのかも分からないでしょう。
そんな方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受けており、お電話いただければ専門の事務員がサービス内容をご説明いたします。

ご家族、ご友人が警察に逮捕された方へ

警察等の捜査機関に逮捕されると、逮捕された時点から刑事手続きの時計が動き始めます。
逮捕(留置)や勾留といった刑事手続きは、人の自由を奪う強制力をもった手続きですので、時間の制限が法律で厳格に定められています。
そのため弁護士は、法律で限られた時間内で刑事弁護活動を行わなければなりません。
よく刑事弁護活動は「スピードが命」と言われますが、まさにその通りで、弁護活動の開始が早ければ早いほど、弁護活動の幅が広がり、早期の釈放や、処分の軽減といった、良い結果を得やすいものとなります。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、迷わず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の初回接見サービスをご利用ください。

【姫路市網干区の公務執行妨害事件】職務質問中の警察官に石を投げつけた男が逮捕

2022-09-05

【姫路市網干区の公務執行妨害事件】職務質問中の警察官に石を投げつけた男が逮捕

職務質問中の警察官に石を投げつけた男が逮捕された、姫路市網干区の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事例

自営業のAさんは一緒にお酒を飲みに行くために、友人と駅前で待ち合わせをしていました。
Aさんが、約束の時間に待ち合わせ場所に行ったところ、一緒にお酒を飲みに行く予定にしている友人が、兵庫県網干警察署の警察官から職務質問を受けていました。
最初こそAさんは、職務質問が終わるのを待っていたのですが、しつこく質問している警察官の対応に段々と腹が立ち、警察官を目掛けて石を投げつけたのです。
Aさんが投げつけた石は、警察官に当たりませんでしたが、Aさんはその場で公務執行妨害罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

公務執行妨害罪とは

公務執行妨害罪は、職務執行中の公務員に対して、暴行や脅迫を加える場合に成立する犯罪です。
公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされています。
また、同罪は抽象的危険犯と呼ばれ、公務の執行が妨害される恐れがあるだけで成立し、現実に妨害されたという結果は必要とされていません。

客体となる「公務員」とは

公務執行妨害罪の客体となる「公務員」とは、警察官や、役所勤めしている行政職の公務員、消防士等は当然のこと、公立病院の勤務医等も含まれますし、駐車取り締まり員等のいわゆる「みなす公務員」も含まれます。

そして公務執行妨害罪が成立するには、この公務員が職務執行中でなければならず、かつ執行中の「職務」は適法なものであることが要求されているため、違法な職務に対して暴行、脅迫を加えても公務執行妨害罪は成立しません。
また、「執行するに当たり」とは、職務の執行中はもちろんのこと、執行に着手しようとしている場合をも含むものとされています。

暴行・脅迫とは

公務執行妨害罪における「暴行」は、公務員に向けられた不法な有形力の行使であれば、必ずしも直接公務員の身体に対して加えられる必要はないとされています。
例えば、参考事例のように、投げた石が警察官に当たらなくとも公務員に向けられた不法な有形力の行使であることには変わりないため「暴行」に当たります。
また、警察官に現場で差し押さえられた覚せい剤注射液入りアンプルを踏み割ったような場合でも、「暴行」に当たるとした判例もあります。

次に、「脅迫」は、人を畏怖させる害悪の告知を広く含むとされており、害悪の内容、性質、通知の方法を問わないとされています。
これは、脅迫罪の脅迫が、害悪の内容を限定していることに比べ、広い解釈をとっています。
以上のように、本罪における暴行、脅迫は認められる範囲が広いため、ほんの少しの有形力の行使や害悪の告知であっても同罪が成立する可能性があります。

公務執行妨害事件に強い弁護士

姫路市網干区の刑事事件でお困りの方、公務執行妨害罪で警察の取調べを受けている方は、兵庫県の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください

窃盗罪の間接正犯 

2022-09-03

窃盗罪間接正犯が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
生活に困窮していたAは、自身の子供であるB(12歳)に、兵庫県南あわじ市の資産家で有名なVさんの家に侵入して金品を盗ってくるよういいました。
Bは、そんなことをしても捕まるだけだと思い嫌がっていたところ、Aが「あの家は老人しかいないし、耳も遠いから気づかれにくいから大丈夫。」と言ったところ、Bは渋々納得しました。
Bは、深夜の方が住人が寝ているから気づかれないこと、マスクを被っていれば万が一住人に見つかっても身元は割れないこと、侵入や窃盗の方法については自らネットで検索して入念な計画を立てて、実行に移しました。
事件から数か月して、兵庫県南あわじ警察署は、Bの犯行であることを突き止め、Bを保護しました。
警察は、Aについて窃盗の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)

間接正犯とは

「間接正犯」というのは、他人を道具として利用することにより犯罪を実現する場合をいいます。
自分は直接手を下さずに、他人を使って犯罪行為を実行することですが、直接正犯と同じく、正犯として処罰されます。

犯罪であるというためには、問題となる行為が「構成要件に該当する、違法で有責な行為」でなければなりません。
犯罪の成立要件のひとつである、問題行為が構成要件に該当する(=構成要件該当性)と言える場合は、行為者が実行行為を自ら行い、結果を生じさせた場合のみならず、実行行為を他人に行わせ、その他人によって結果を生じさせた場合も含まれます。

間接正犯が成立する要件は、次の通りです。
実行行為-(a)他人を道具として利用し、自己の犯罪を実現する意思を有すること。
      (b)被利用者を一方的に支配・利用し、その行為を通じて構成要件的行為を行ったこと。
②因果関係
③故意

間接正犯の成否が問題となる場合

どのような場合に間接正犯が成立するのか、以下、問題となる類型ごとに見ていきます。

1.事理弁識能力や意思を抑圧されている者の利用

間接正犯の実行行為性の有無については、「他人を一方的に利用して犯罪の結果実現過程を支配した」といえるか否かによって判断されます。
そのため、行為者が意思能力を欠く者を使って犯罪の結果を実現させた場合には、その者を思うがままに利用したといえるため間接正犯は成立すると理解されます。
また、心神喪失者のような責任能力を欠ける者の行為を介在させる場合も、この者が是非弁別能力にかけるときは、同様に間接正犯が成立するとされます。
一方、判例は、被利用者が14歳未満の刑事未成年である場合であっても、是非弁別能力があるときには、意思の抑圧などの事情が存在しない限り、間接正犯の成立を肯定することはできないとの立場をとっています。

(1)被利用者の意思が抑圧されている場合
被告人Xは、12歳の養女Yに対して日頃からXの言動に逆らうそぶりを見せるたびに、顔面にたばこの火を押付けたりドライバーで顔をこすったりするなどの暴行を加えて、自己の意のままに従わせていたYに対し、窃盗を命じてこれを行わせた事件について、最高裁は、Xが自己の日頃の言動に畏怖し、意思を抑圧されているYを利用して窃盗をおこなったと認められるため、たとえYが是非善悪の判断能力を有する者であったとしても、Xについては窃盗の間接正犯が成立すると、窃盗罪の間接正犯を成立を認めました。(最決昭58・9・21)

(2)間接正犯が否定された事例
X(Yの母親)が生活費欲しさから強盗を計画し、12歳10か月の長男Yに指示命令して強盗を実行させた事件において、当時Yには是非弁別能力があり、Xの指示命令はYの意思を抑圧するにたる程度のものではなく、Yは自らの意思によりその実行を決意した上、臨機応変に対処して強盗を完遂し、Yが奪ってきた金品をすべてXが領得したなど判示の事実関係の下では、Xにつき強盗の間接正犯または教唆犯ではなく共同正犯が成立すると、強盗罪の間接正犯の成立を否定した判例があります。(最決平13・10・25)

この事例を踏まえて、上記ケースにおいてAについて間接正犯が成立するか否かを検討してみましょう。
Bは、Aから、侵入盗を行うよう命令指示されたところ、「見つかって捕まるからいやだ」と拒否しています。
このことより、Bは、「侵入盗」が犯罪であること、犯罪をすれば逮捕され得るということをきちんと理解していると考えられ、是非弁別能力はあったものと言えるでしょう。
そして、侵入盗について許否したBに対して、Aが「老人だから大丈夫」といったことを伝えたところ、渋々ではあるけれどもBは侵入盗を実行することに納得したのですから、Aの指示命令はBの意思を抑圧するようなものではなく、B自らの意思に基づいて実行を決意したものと考えられます。
さらに、Bは綿密な犯行計画を練った上で実行に移していることをも考慮すれば、Aに対して窃盗・住居侵入間接正犯が成立するものとは言えないでしょう。
しかしながら、Aに対してこれらの罪の共同正犯が成立し得ると考えられますので、Aが同罪の正犯となることには変わり有りません。

実際に自ら犯罪行為に着手していない場合であっても、正犯として刑事責任を問われる場合もあります。

窃盗事件で被疑者として取調べを受けている、家族が逮捕された、と対応にお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

駅員に対する暴行事件 暴行罪とは

2022-09-01

駅員に対する暴行事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県西宮市の駅に到着したAさんは、自動改札機に持っていたICカード乗車券をかざしたところ、エラーが出て改札を出ることができませんでした。
すると、Aさんはそのまま無理やり改札を出てしまったので、気づいた駅員がAさんに話しかけました。
Aさんは随分と酔っ払っている様子で、駅員に対して高圧的な態度に出ました。
駅員は粘り強く対応したのですが、しびれを切らしたAさんは、駅員の胸倉をつかむなどの暴行を加えたので、他の駅員が警察に通報しました。
兵庫県甲子園警察署から駆け付けた警察官は、Aさんを暴行の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

暴行罪について


駅員への暴力行為は、言うまでもなく犯罪です。
上のケースでは、Aさんが駅員の胸倉を掴んだ等で、「暴行」の容疑がかけられています。
今回は、「暴行罪」について説明してみたいと思います。

暴行罪は、刑法第208条に規定されています。

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は、人に暴行を加えた場合に成立する犯罪です。
「暴行」は、刑法に規定されている様々な犯罪の構成要件要素となっていますが、その意義は、物理力の行使という点では共通していますが、当該犯罪の保護法益や罪質によって異なります。
各犯罪における「暴行」の意義については、次の4つの分類されます。

①最広義の暴行
人のみならず、物に対する物理力の行使を含みます。
例:騒乱罪、多衆不解散罪、内乱罪の暴動

②広義の暴行
人に向けられた物理力の行使をいいます。
例:公務執行妨害罪、職務強要罪、加重逃走罪、逃走援助罪、特別公務員暴行陵虐罪、強要罪

③狭義の暴行
人に対する物理力の行使をいいます。
例:暴行罪

④最狭義の暴行
人の意思ないし反抗の抑圧の要素を含む、人に対する物理力の行使をいいます。
例:強盗罪、事後強盗罪、強制性交等罪、強制わいせつ罪

暴行罪における「暴行」は、③狭義の暴行に当たります。
不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合です。
これには、人の身体を押す・殴る・叩くなどといった行為だけでなく、判例では、大太鼓などを連打して意識朦朧とした気分を与え又は脳貧血を起こさせ、息詰まる程度にさせたことも暴行に当たり、塩を振りかける行為も、相手方において受忍すべきいわれはなく、不快嫌悪の感情を催させるに足るものであるため暴行に当たるとしたものもあります。
また、物理力が人の身体に接触する必要はなく、驚かす目的で人の数歩手前を狙って意思を投げる行為、狭い室内で脅す目的で日本刀を振り回す行為なども暴行に当たるとしています。
更に、いわゆる「あおり運転」で、高速道路上で並進中の自動車に嫌がらせ目的で幅寄せをする行為も暴行に当たるとした判例もあります。

暴行罪が成立するためには、人の身体に対して物理力を行使することの認識があったことが必要となります。
この認識は、未必的なものでも構いません。
人に暴行を加え傷害を負わせるつもりで、暴行を加えたが、結果として人に怪我をさせることができなかった場合も含まれます。

駅員への暴行事件は、現場で逮捕される、つまり現行犯逮捕となるケースが多くなっています。
酒に酔った上での犯行である場合、酔いが冷めると容疑を認め反省の態度を示す方が多く、逮捕されてしまった場合でも、その後釈放される可能性もあります。
しかし、注意しなければならないのは、釈放されたからといって事件が終了したわけではありません。
その後も捜査機関からの呼び出しを受け、取調べを受けた上で最終的な処分が決定します。
その間に、被害者である駅員への謝罪・被害弁償を行う必要があります。
暴行事件のように被害者がいる事件では、被害者との示談が成立しているか否かは、最終的な処分を決定する上で重要な要素となります。

ご家族が暴行事件を起こし逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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車に放火して逮捕 建造物等以外放火罪について解説

2022-08-31

車に放火して逮捕 建造物等以外放火罪について解説

車に放火して逮捕された事件を参考に、建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事例

会社員のAさんは、駐車場にとめてあった車のタイヤに火をつけたとして建造物等以外放火罪の疑いで兵庫県長田警察署逮捕されました。
Aさんは、駐車場にとめてあった無人の車のタイヤにライターで点火して放火したようです。
駐車場には、被害者車両の近くに複数の車がとまっていましたが、周辺の家屋や、近所に住む住民に怪我人はいませんでした。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

建造物等以外放火罪について

建造物等以外放火罪は、現住建造物や非現住建造物以外の物を放火して焼損し、公共の危険を発生させた場合に成立します。

刑法110条に定められており、1項で他人所有の建造物等以外を放火した場合を、2項で自己所有の建造物等以外を放火した場合を規定しており、他人所有の物に放火した場合の罰則規定は「1年以上10年以下の懲役」が、自己所有の物に放火した場合の罰則規定は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と軽くなっています。

建造物等以外放火罪が成立するには

建造物等以外放火罪『①建造物等以外の物』『②放火』して『③焼損』『④公共の危険を生じさせる』ことで成立します。

『①建造物等以外の物』とは
条文には、「前2条に規定する物以外の物」と明記されています。
前2条とは、現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪のことです。

『②放火』とは
放火とは、目的物に点火することをいいます。
たとえば、ライターで目的物に火をつけることなどは典型的な放火行為といえます。

『③焼損』とは
焼損とは、火が放火の媒介物を離れ目的物に燃え移り、独立に燃焼を継続するに達した状態をいうとされています。
焼損というと、全体が燃えきった状態をイメージするかと思います。しかし、目的物だけで燃えている状態になれば「焼損」といえるため犯罪が既遂になるのです。

『④公共の危険を生じさせること』とは
公共の危険とは、108条、109条1項に規定する建造物等に関する延焼の危険のみに限られず、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険を含むといわれています。
そのため、参考事例のように、放火された目的物の近くに現住建造物などがなくても、車等の財産があり延焼の危険があるのであれば公共の危険はあったといえることになります。

建造物等以外放火罪で逮捕されたら

建造物等以外放火罪逮捕された場合、すぐに弁護士に連絡し、アドバイスを受けることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご連絡頂ければ、いち早く弁護士が逮捕されている警察署に接見に行き、事件の情報を聞き取ったうえで、取調べ等に対する対応方法や適切な弁護活動をさせていただきます。

このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が、建造物等以外放火罪兵庫県長田警察署に逮捕、勾留されている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供しております。

中学生女児と援助交際 児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕

2022-08-29

中学生女児と援助交際したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で男が逮捕されて事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要(8月24日配信の神戸新聞NEXTの記事を参考にしています。)

兵庫県警察少年課加古川警察署は、中学生の女子生徒に現金を渡してみだらな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで神戸市北区に住む男を逮捕しました。
警察によると、女子生徒がSNSでの別のトラブルを警察に相談した際にメッセージのやり取りなどから男が特定されたようです。
警察の調べに対し、男は容疑を否認しています。

児童買春・児童ポルノ禁止法とは

児童買春・児童ポルノ禁止法は、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
児童買春・ポルノ禁止法によって禁止される行為としては、児童買春行為と、児童ポルノに関する行為です。

児童買春

児童買春は、児童買春・児童ポルノ禁止法2条に定義規定があり、同条では、以下のように定められています。

1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をしたもの
3号 児童の保護者
各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

簡単にいうと、児童買春は、児童やその保護者等に、お金を払って又は払う約束をして、当該児童と性交等をした場合に成立します。

同条の「児童」とは、性別を問わず18歳未満の者をいいます。

また、「対償を供与」とは、性交等の対価として金銭や利益を与えることをいいます。
典型的には現金やアクセサリー等の物を与えることですが、債務の免除なども性交等の対価としてなされていれば「対償を供与」したことになります。

最後に、「性交等」とは、性交だけでなく、性交類似行為、児童の性器等を触ること、自らの性器を触らせることも含まれます。

児童買春をすると…

児童買春で有罪が確定した場合の刑事罰については、同法4条に定められており、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとされています。

児童買春事件では、買春をした児童が別件で補導された際や、保護者がメール等を発見して警察に通報する場合のように児童買春行為から時間が経ってから発覚することも珍しくありません。
その場合、いきなり警察から連絡が来たり、逮捕されてしまう可能性もあり、冷静な判断をすることは難しいと思われます。
そこで、児童買春に当たるような行為をしてしまったと不安な場合は、刑事事件に詳しい弁護士に相談して法的サポートを受けることが必要不可欠です。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士

兵庫県の刑事事件でお困りの方、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で警察の取調べを受けている方は、兵庫県で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
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なおご家族、ご友人がすでに警察に逮捕されてしまっている場合は、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。

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