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兵庫県姫路市の小学生女児に対する強制わいせつ事件 大学生を逮捕

2022-07-12

兵庫県姫路市で発生した小学生女児に対する強制わいせつ事件で、大学生が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県姫路市の小学生女児に対する強制わいせつ事件

兵庫県姫路警察署は、兵庫県姫路市の公園において、一人で遊んでいた8歳の小学生女児に対して、身体を触る等のわいせつな行為をした容疑で、大学生を逮捕しました。
強制わいせつ罪で逮捕された大学生は、警察の取調べに対して「小学生の女の子に興味があり、一人で遊んでいる小学生を狙った。」等と、逮捕容疑を認めているようです。
(この事件は実話を基にしたフィクションです。)

小学生女児に対する強制わいせつ事件

強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されている犯罪です。
強制わいせつ罪は

13歳以上の男女に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすること
13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をすること

の何れかによって成立する犯罪です。
今回の事件は、被害者が8歳の小学生女児なので、上記②に該当します。

逮捕された大学生の弁護活動

今回のような13歳未満の女児に対する強制わいせつ事件で警察に逮捕されると、かなりの高確率で勾留されるでしょう。
その間に弁護士は逮捕された大学生の勾留を解く(釈放を求める)活動を行います。
それと同時に、被害者の親御様に対して謝罪や賠償といった示談締結に向けた交渉を行います。
勾留期間中に示談を成立させることによって、不起訴を獲得できる可能性が高くなりますが、被害者の親御さんの犯人に対する処罰感情は相当強いものでしょうから、示談交渉は非常に難航することが予想されます。
また起訴されるまでに示談が成立したとしても絶対に不起訴を獲得できるわけではないので注意が必要です。
そして起訴(公判請求)された場合は、裁判に備えるようになります。

強制わいせつ事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、強制わいせつ事件に関する法律相談を無料で承っております。
強制わいせつ事件でお困りの方は是非ご利用ください。

また家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。

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【解決事例】たつの市の未成年者略取事件 合意書作成で不起訴処分に

2022-07-11

【解決事例】たつの市の未成年者略取事件で、合意書作成によって不起訴処分よなった事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件の概要

公務員のAさんは、離婚協議中で別居している妻が親権を持つ中学生の息子を、登校途中に車に乗せて連れ去ったとして未成年者略取誘拐罪兵庫県たつの警察署に逮捕されました。
Aさんは、子供たちと会う事ができなかった事から犯行に及んでいました。
Aさんは逮捕後に勾留されましたが、妻との間で合意書を作成できた事から、不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

未成年者略取事件

刑法第224条に「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」と未成年者略取罪と誘拐罪について規定しています。
未成年者を本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配内に移すという点においては略取罪も誘拐罪も同じですが、その手段として欺罔や誘惑が用いられた場合は誘拐罪となり、それ以外の場合は略取罪となります。
未成年者略取罪誘拐罪は、未成年の自由を守るための法律であると共に、親権者等の保護監督権を保護するための法律でもあるので、今回のように実父であったとしても、親権者である母親の許可なく、子供をどこかに連れて行くと未成年者略取罪が成立してしまいます。

合意書作成で不起訴に

今回の事件は、Aさんの奥さんの処罰感情は非常に強く、当初はAさんの厳重な刑事罰を求めていましたが、弁護士が粘り強く交渉を重ね、様々な条件を付けた合意書を作成したことでAさんの不起訴を獲得することができました。
近しい関係にある者が当事者となる刑事事件では、示談が成立するかどうかは、金銭よりも、条件が重要視されがちです。
刑事手続きが終了した後に、同じような事件が二度と発生しないように安心できる条件を提案することでが重要だといえます。

このコラムをご覧の方で、たつの市の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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【伊丹市の特殊詐欺事件】現場から検出された指紋から逮捕に

2022-07-10

伊丹市の特殊詐欺事件で、現場から検出された指紋から容疑者が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容(本年7月5日配信の神戸新聞NEXT引用)

兵庫県伊丹警察署は、今年6月中旬、兵庫県伊丹市の高齢者がキャッシュカードを盗まれた特殊詐欺事件で会社員の男を逮捕しました。
この事件は、まず全国銀行協会職員等をかたった人物が被害者に対して「不正にクレジットカードが作られている」「銀行協会の者をそちらに向かわせる」などと電話した後に、被害者宅を訪ねて来た男が、キャッシュカード3枚を盗んだ窃盗事件で、男は、被害者にキャッシュカード3枚を封筒に入れさせ、女性が印鑑を取りに行った隙に、その封筒を別の封筒とすり替えて盗んだようです。
逮捕のきっかけとなったのは、男が被害者宅に残してきた封筒の中に入ったトランプから検出された指紋だったようです。

封筒をすり替える手口の特殊詐欺事件

警察が取締りを強化しているにもかかわらず一向に収まる気配のない特殊詐欺事件ですが、その手口は増加する一方です。
そんな中で最近よく発生しているのが、被害者がキャッシュカードやクレジットカードを入れた封筒を別の封筒にすり替えて盗み出す手口の事件です。
この手口は、まず被害者のもとに銀行員や、警察等を名乗った人物から電話があり、「あなたのカードが不正に利用されている。」等と被害者を騙します。
そして被害者宅を訪ねた犯人グループの人間が、被害者に、用意した封筒の中にキャッシュカードやクレジットカードを入れて封をさせます。
この後、言葉巧みに被害者をその場から離れさせて、その隙に、キャッシュカードやクレジットカードが入った封筒と、事前に準備した別の封筒をすり替えて封筒ごとキャッシュカード等を盗むのです。
被害者は封筒をすり替えられていることに気付かず、犯人が帰った後も、封筒が手元に残っているので被害にあったことに気付くのが遅れてしまいがちだと言います。
この手口は特殊詐欺事件の一つですが、被害者から封筒を盗んだ犯人に対しては、窃盗罪が適用されるケースが多いようです。

現場から検出された指紋から逮捕に

今回の事件では、被害者のもとに残った封筒に入ったトランプから検出された指紋が犯人逮捕のきっかけとなったようです。
こういった特殊詐欺事件に関わらず、警察は犯罪を認知すると、その初動捜査で現場に残された犯人の指紋やDNAを採取します。
そして採取した指紋やDNAを、警察のデータベースに保存されている、被疑者指紋や被疑者DNAと照合して犯人を割り出すのです。

特殊詐欺事件で逮捕された方に弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、特殊詐欺事件を起こして警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスがございます。
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選挙ポスターを剥がして逮捕 公職選挙法違反について

2022-07-08

選挙ポスターを剥がして逮捕された事件を参考に、公職選挙法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件の概要(7月5日に配信の時事通信コムを参考にしています。)

兵庫県警捜査二課は、7月5日未明、神戸市長田区戸崎通に設置されている、10日に投開票が行われる参議院選挙の候補者ポスター掲示板に貼られた候補者ポスターを剥がしたとして、公職選挙法違反(自由妨害)の容疑で、近所に住む70代の男性を逮捕しました。
参議院選挙の公示後、公職選挙法違反の逮捕者は全国初で、逮捕された男性は事実を認めているようです。

選挙期間中の特別警戒

兵庫県警に限らず全国の警察は、選挙期間中は特別取締本部を設置して、選挙が公正に行われるように、公職選挙法違反の取締りを強化しており、この期間中に自由妨害等の違反を犯せば、逮捕される可能性が非常に高くなります。

公職選挙法違反(自由妨害罪)

公職選挙法第225条で、選挙の自由妨害罪について定めています。

第二百二十五条 
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

ポスターを剥がすと

選挙期間外であれば、街頭でよく見かける政党ポスターを剥がしても器物損壊罪に問われるに留まりますが、選挙期間中であれば公職選挙法違反に抵触します。
この二つの罪の大きな違いは法定刑です。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですが、公職選挙法違反の法定刑は、上記のとおり「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と厳しいものです。

このコラムをご覧の方で、神戸市内の刑事事件でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」の無料法律相談をご利用ください。
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尼崎市の風営法違反事件 無許可営業の警告を無視して逮捕

2022-07-07

~尼崎市の風営法違反事件~
無許可営業の警告を無視して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事件~

Aさんは、尼崎市の繁華街で、風俗営業の許可が必要なスナックを無許可で営業していたとして、兵庫県尼崎東警察署に逮捕されました。
数年前にお店をオープンした当初、Aさんは、居酒屋の営業をしていましたが、売り上げが伸び悩み、1年ほど前から女性スタッフを雇い、お客さんの横に座らせてお酌をするスナック形式での営業を始めました。
このように営業形態を変更したところ売り上げが伸び始めたので、半年前からは店内を改装し、照明器具を取り付けたり、ボックス席を設ける等したのですが、Aさんは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で義務付けられている、スナック営業の許可を届け出ていませんでした。
これまでAさんは、兵庫県尼崎東警察署の立ち入り検査を受け、無許可営業であることを警告されていましたが、その後も許可を得ず営業を続け、今回の逮捕に至った。
(フィクションです)

スナック営業には許可が必要

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を風俗営業の「接待」とし、許可を得ずに接待することは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反に当たるとしています。

「接待」とは、法律によって明確化されているものではありませんが、警察庁の「解釈運用基準」で定められています。
この運用基準では

①談笑やお酌をする
②ショーを見せる
③カラオケでデュエットしたり、客の歌に手拍子をとり拍手する
④ダンスをさせる

などが接待に当たるとしていますが、客のタバコに火をつけたり、おしぼりを手渡すことも接待行為に該当すると判断されて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受けることがあるので注意しなければなりません。

スナックの無許可営業で逮捕されると

接待を含むスナックを無許可で営業していた場合、風営法に違反する行為となります。
逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科せられることになります。
また、その他行政上の処分が下され、一定期間店の営業ができなくなる場合があります。

無許可営業の弁護活動

刑事事件の弁護活動としては、被害者との示談交渉がありますが、風営法の無許可営業は被害者がいないため示談することはできません。
ですので主な弁護活動としては

①弁護士を通じて反省していることを捜査機関に示す(刑事罰の軽減を求める)
②事実関係を正直に話し、早期の身柄解放を求めること(早期身柄解放)

等があります。
詳しい弁護活動に関しては一度弁護士に相談することをお勧めします。

このコラムをご覧の方で、兵庫県尼崎市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人がスナックの無許可営業で逮捕された方、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を

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兵庫県西脇市の強制性交等事件で逮捕 実刑回避を目指す弁護士

2022-07-06

強制性交等事件で実刑回避を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aさんは、兵庫県西脇市の路上を帰宅途中の女性を後ろから付け、人気がなくなったところを見計らって、背後から襲い、無理やり口淫させたとして、兵庫県西脇警察署強制性交等の疑いで逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めていますが、このまま実刑となるのかと思うと心配でなりません。
(フィクションです)

強制性交等罪で有罪判決を受けたら…

強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
罰金は規定されておらず、懲役刑のみとなっており非常に重い犯罪です。
しかし、強制性交等罪で起訴され有罪判決を受けた場合であっても、直ちに刑務所へ入ることになるとは限りません。

《執行猶予付判決》

執行猶予というのは、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定期間中に他の刑事事件を起こさないことを条件に、判決の執行を猶予する制度です。
一定期間中に何事もなければ、判決の効力が消滅することになります。
ただし、この執行猶予が適用されるには満たすべき要件があります。
①言い渡される刑が、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金であること。
②執行猶予を受けることが出来る人物は、
(ア)前に禁固以上の刑に処せられたことがない
(イ)前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処さられたことがない。
また、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者が、1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、刑の全部の執行を猶予される可能性があります。(再度の執行猶予)
あくまでも、執行猶予が「できる」ための要件ですので、最終的に執行猶予を付けるかどうかの判断は裁判官に依拠します。

《実刑判決》

一方、執行猶予が付けられていない有罪判決のことを実刑判決と言います。
実刑判決が下されると、刑務所に収容され、その後、数か月・数年間を刑務所で過ごすことになります。
実刑判決が下されるケースとしては、法定刑の下限が懲役3年以上の罪である重罪の場合、重罪ではないが犯罪内容が悪質である場合、過去に懲役刑や禁錮刑を受けたことがある場合、再犯可能性が高い場合、執行猶予中に再び罪を犯してしまった場合などが挙げられます。

強制性交等事件で起訴された場合、初犯であっても実刑判決となることが多いです。
特に、被害者と示談が成立していない場合には、実刑となる可能性が高まります。
強制性交等事件は被害者がいる事件ですので、被害者との示談を成立させることが量刑にも大きく影響することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の弁護士が所属しています。
これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県西脇市の強制性交等事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまい、実刑になるのではと不安でいらっしゃれる方は、今すぐ弊所にご相談下さい。

神戸市中央区のデート・レイプ・ドラッグ 準強制性交等罪で逮捕

2022-07-02

神戸市中央区のデート・レイプ・ドラッグ、準強制性交等罪の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

『デート・レイプ・ドラッグ』とは?

みなさんは『デート・レイプ・ドラッグ』という言葉を聞いた事がありますか?
なかなか聞きなれない言葉で首をかしげている方も多いのではないでしょうか。
『デート・レイプ・ドラッグ』とは、睡眠導入剤などの薬を気付かれないように飲食物に混入し、それに気づかずに飲食した人が意識を失うと、その間に性的暴行する性犯罪です。
デート・レイプ・ドラッグの被害者は、意識のない状態で被害にあっているので、そもそも自分が被害にあっている確証を持てずに警察に届け出ることすら躊躇したり、密室での犯罪であるがゆえに立証が乏しく立件が非常に困難であると言われています。
しかし近年、こういった『デート・レイプ・ドラッグ』の被害が急増していることが大きな問題となっています。

神戸市中央区の『デート・レイプ・ドラッグ』事件

神戸市内で開業医をしているAは、マッチングアプリで知り合った20代の女性と神戸市中央区にあるホテルのレストランで食事をしました。
その際、女性がトイレで席を離れたすきに、準備していた睡眠導入剤を女性の飲んでいたワイングラスに混入しました。
その後、睡眠導入剤が混入されたワインを飲んだ女性は気を失いました。
Aは、酔い潰れた女性を介抱するふりをして事前に予約しておいたホテルの部屋に連れ込んで、眠り込んで意識のない女性に対して性交しました。

翌朝、ホテルの部屋で目を覚ました女性は性交の被害に全く気付いていませんでしたが、身体に違和感を感じ、医師の診察を受けたところ、体内から睡眠導入剤の成分が検出された上に、性交された事実も発覚したのです。
女性が、兵庫県葺合警察署に相談して被害届を提出したところ、後日Aは、準強制性交等罪警察に逮捕されました。
(実話を基にしたフィクションです。)

準強制性交等罪

睡眠導入剤を飲ませて心神喪失に陥らせた相手に対して性交すれば『準強制性交等罪』となります。
準強制性交等罪は、強制性交等罪と同じ「5年以上の有期懲役」の法定刑が定められていますので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることとなります。
準強制性交等罪は、何らかの減軽事由がない限り、執行猶予が付くこともなく、非常に厳しい罰則が規定されています。
特に『デート・レイプ・ドラッグ』悪質性が高いと判断されがちですので、例え被害者に対して治療費を支払う等の賠償をしていたとしても、示談の際に宥恕の条項を得ることができなければ起訴される可能性もあるので注意が必要です。
また気を失った相手をホテルの部屋に連れ込んだ場合は、わいせつ目的略取の罪にも問われる可能性があります。

準強制性交等罪で逮捕されたら

デート・レイプ・ドラッグのような準強制性交等罪は警察に逮捕される可能性が非常に高い事件です。
逮捕後に勾留が決定すると、その時から起訴されるかどうかが決まるまでの時間(勾留決定された日から10日から20日)が刻一刻と減っていきます。
不起訴を目指すのであれば、この期間内に被害者と示談することが必至となりますので、ご家族、ご友人が準強制性交等罪で警察に逮捕された方は一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意していますので、是非ご利用ください。

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兵庫県明石警察署の薬物事件 覚醒剤使用容疑で緊急逮捕 

2022-06-29

覚醒剤取締法違反(覚醒剤の使用容疑)事件を例に緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します

覚醒剤の使用容疑で緊急逮捕

自営業のAさんは、覚醒剤を使用した疑いで、兵庫県明石警察署に緊急逮捕されました。
Aさんは、兵庫県明石市内の路上で不審な動きをしていたため、兵庫県明石警察署の警察官が職務質問をし、尿検査の結果、覚醒剤の陽性反応が出たため、Aさんを緊急逮捕しました。
Aさんは、容疑を認めています。
(フィクションです。)

人の身体を拘束する強制処分である「逮捕」は、原則として、事前に裁判官が発布する逮捕状によるものでなければなりません。
しかし、例外として、逮捕状なく逮捕することも認められています。
逮捕状のない逮捕には、「現行犯逮捕」と「緊急逮捕」とがあります。

今回は、緊急逮捕について解説します。


緊急逮捕とは

刑事訴訟法第210条1項は、緊急逮捕について規定しています。

第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

緊急逮捕は、

①死刑・無期・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、
②急速を要し、
③裁判官の逮捕状を求めることができず、
④逮捕の必要性がある場合に、
その理由を被疑者に告げた上で、逮捕するものです。

緊急逮捕が許されるのは、重い罪に制限されています。

重い罪といっても、①に該当する罪は多く、殺人罪、傷害罪、強盗罪、強制性交等罪、強制わいせつ罪、現住建造物等放火罪といったものから、窃盗罪、公務執行妨害罪、器物損壊罪も含まれます。
上のケースでは、Aさんは覚醒剤取締法違反(使用)を疑われていますが、本罪の法定刑は、10年以下の懲役ですので、長期3年以上の懲役にあたる罪となります。
そして、そのような重い罪を犯したと疑うだけの充分な理由が必要です。

また、緊急逮捕が許されるのは、その名の通り、「緊急性」の要件を満たしている場合です。
すぐに逮捕しなければ逃げてしまう、今逮捕しないと証拠が隠滅されてしまう、といったような切迫した状況にあって、裁判官に逮捕状を請求して、裁判官が逮捕状を発布するのを待っている時間がない場合です。

刑事訴訟法には、その要件が記載されていませんが、通常逮捕の要件である「逮捕の必要性」も緊急逮捕の要件のひとつと解されます。
つまり、「逃亡するおそれ」や「犯罪の証拠を隠滅するおそれ」です。

緊急逮捕の場合、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければなりません。

緊急逮捕は、通常逮捕および現行犯逮捕と以下の点で異なります。

通常逮捕との大きな違いは、事前に裁判官から逮捕状が発布されているか否かという点です。
通常逮捕は、裁判官が発布した逮捕状で逮捕するのに対し、緊急逮捕は、逮捕状なく逮捕することができます。
また、通常逮捕の要件に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることとされますが、緊急逮捕では「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」がある場合にのみ逮捕することができます。
緊急逮捕には、通常逮捕における「相当」な理由よりも高度の嫌疑があることが求められるのです。
さらに、緊急逮捕の対象となる犯罪は、死刑・無期・長期3年以上の懲役・禁固に当たる罪に限定されています。

現行犯逮捕は、逮捕状なしに逮捕できる点で、緊急逮捕と同じですが、緊急逮捕は犯人の身柄を拘束した後で、すぐに逮捕状を裁判官に請求しなければなりません。
また、現行犯逮捕は一般人でも可能ですが、緊急逮捕ができるのは検察官、検察事務官、司法警察職員に限られます。

緊急逮捕された後の流れは、通常逮捕や現行犯逮捕と同じです。

逮捕から48時間以内に検察官に送致されるか否かが決まり、検察官が被疑者の身柄を受けてから24時間以内に勾留請求をするか否かが決まります。
逮捕から勾留までの期間は短く、逮捕から長くても3日で勾留が決まってしまいます。
「家族が逮捕された!」と慌てふためいている間に、勾留が決まり長期間の身体拘束を余儀なくされる…ということもあります。

逮捕された後の刑事手続きについては

こちらをクリック

緊急逮捕された場合は弁護士に相談

ご家族が刑事事件を起こし逮捕されてしまったのであれば、できる限り早い段階で弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、覚醒剤取締法違反事件も含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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【解決事例】三木市内の傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得

2022-06-17

【解決事例】三木市内の傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得

三木市内の傷害事件において、被害者との示談で不起訴を核とした事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

大学院生Aさんは、三木市内の路上において、一方的に通行人を殴りつけ前歯を折る重傷を負わせた容疑で兵庫県三木警察署逮捕されました。
Aさんは不安障害を患っており、犯行時は、被害者から何か危害を加えられるのではないかという大きな不安にかられて、犯行に及んだようです。
Aさんの両親は、精神疾患を患っているAさんに対して、刑事罰が科せられることよりも、専門的な治療を受けることを熱望しており、早期に被害者に対して謝罪と賠償(示談)することを望んでいました。
そして担当の弁護士が被害者と示談したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

傷害事件

人に暴行して傷害を負わせると傷害罪となります。
初犯の場合、傷害罪でどのような刑事罰が科せられるかは、犯行に至った動機、暴行の程度、被害者の傷害の程度等によって決まります。

偶発的な犯行で、暴行や、被害者の怪我が軽傷で、かつ事実を認めているある場合だと、初犯であれば悪くても略式起訴による罰金刑である可能性が高いでしょう。
しかし今回の事件は、偶発的犯行であるものの、全く落ち度のない被害者に対して一方的に暴行している点や、前歯を折る重傷を負わせている点は、Aさんにとっては大きなマイナス要因で、Aさんが精神疾患を患っている点を考慮しても、正式に起訴(公判請求)される可能性は十分に考えられました。

被害者との示談

傷害事件で不起訴や刑事処分の減軽を求めるのであれば、被害者に対して謝罪や賠償を行って示談を締結させることが必至となります。
被害者と示談を締結させることは、不起訴を獲得できるという刑事手続き上のメリットだけでなく、被害者から損害賠償等の民事事件で訴えられる可能性がなくなるというメリットもあります。
被害者と示談を締結することなく刑事手続きが終了した場合、例え不起訴を獲得できたとしても、被害者は、その事件で被った損害を加害者に民事請求することができるので、刑事事件の終結後に、今度は民事訴訟を提起される可能性があるのです。

傷害事件の示談に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、これまで数多くの傷害事件の弁護活動を行ってきた実績があり、その弁護活動の中で、多くの被害者と示談を締結してまいりました。

このコラムをご覧の方で三木市傷害事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」の無料法律相談をご利用ください。
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【速報】『拘禁刑』が創設と『侮辱罪』の厳罰化

2022-06-14

【速報】『拘禁刑』が創設と『侮辱罪』の厳罰化

昨日(13日)の参議院本会議で、『拘禁刑』の創設と、『侮辱罪』の厳罰化が可決、成立したので、本日は刑法改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


『拘禁刑』の創設

懲役刑と禁錮刑

現在の刑法では第9条に「死刑、懲役禁錮、罰金、拘留、科料(付加刑として没収)」と、刑罰が定められていますが、この中の「懲役刑」と「禁錮刑」が、今回の改正で一本化されて『拘禁刑』となります。
「懲役刑」とは、刑事施設に拘置され、その中で刑務作業を強いられる刑罰です。
また「禁錮刑」とは、刑事施設に拘置されるという点では懲役刑と同じですが、懲役刑で強いられる刑務作業は希望者のみで強制はされません。
禁錮刑は、一部の過失犯や、内乱罪などの政治犯などに規定されています。

『拘禁刑』とは

新たに創設される『拘禁刑』とは、上記した懲役刑と禁錮刑が合わさったもので、この改正が施行されると、受刑者の年齢や特性に合わせて、刑務作業と更生に向けた指導を柔軟に組み合わせることができるようになります。

侮辱罪の厳罰化

現在の刑法では

刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

侮辱罪を規定しています。
上記のとおり、侮辱罪には現在、拘留又は科料の法定刑が定められていますが、改正刑法が施行されると、法定刑は1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金と厳罰化され、公訴時効は1年から3年になります。

厳罰化の背景

侮辱罪がクローズアップされたのは、ネットで中傷された当時22歳の女子プロレスラーが命を絶った事件がきっかけとなりました。
深刻化するインターネット上での誹謗中傷に歯止めをかけて、こういった痛ましい事件を抑止するためにも、今回の法改正は必要かもしれませんが、厳罰化されたことで言論の自由が制限されてしまうのではないかという懸念事項があるのも事実です。

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