Archive for the ‘刑事事件’ Category

マスク着用を注意されて暴行 傷害の容疑で逮捕!!

2021-12-10

今年の5月、神戸市長田区の駐車場で高齢の男性に暴行して首の骨を折る重傷を負わせたとして25歳の男性が警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

今回紹介する事件は、今年の5月に、神戸市長田区の駐車場で起こった傷害事件です。
各社報道をまとめますと、逮捕された男は、被害者の男性にマスクを着用していないことを注意されたことに逆上し、男性の首を締めながら地面に身体を打ち付ける暴行をはたらいたようです。
そして暴行を受けた男性は首の骨を骨折し、下半身麻痺の後遺症が残る重傷を負ったようです。
事件から半年以上が経過して逮捕された男は、警察の取調べに対して「地面に背中を打ち付けたことは間違いないが、首を絞めたことははっきり覚えていない」と容疑を一部否認しているということです。

傷害事件とは

今回の事件で適用された傷害罪とは、他人に対して暴行を加え、その結果として相手に傷害を負わせるだけでなく、相手に傷害を負わせる意思をもっていれば、暴行等の有形力の行使がなくても、無形的な方法による行為や不作為による行為であっても、相手が傷害を負えば傷害罪が成立することがあります。
また傷害罪でいうところの傷害とは、骨折や裂傷等のいわゆる外傷だけでなく、精神的に追い詰めてストレスを与える等して身体の生理的機能に傷害を負わせる傷害も含まれます。

殴る蹴る等の暴行によって成立する傷害罪についてはイメージしやすいと思いますが、暴行以外によって成立する傷害罪についてはイメージするのが難しいかもしれません。
分かりやすい事件例を挙げますと、嫌がらせの目的で、大音量で騒音を鳴らし続けて近所の住民にストレス性の傷害を負わせた女性にが傷害罪で警察に逮捕され、その後の刑事裁判で実刑判決が言い渡された事件があります。
この事件の裁判で裁判官は「音楽を大音量で鳴らし続ける行為は、被害者に精神的ストレスを与え、身体の生理的機能を害するもので傷害罪にあたる。」と傷害罪を認定しています。

傷害罪の罰則は

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられることになります。
同じ傷害罪でも、被害者が擦り傷等の軽傷のような事件もあれば、今回の事件のように後遺症が残るような重傷を負っている場合もありますが、犯情が軽微で、被害者が軽傷の場合は、略式起訴による罰金刑といった軽い処分となるでしょう。
逆に、犯情が悪質であったり、被害者が重傷を負っている場合は、初犯であっても実刑判決となる場合もあります。

報道されている内容から検討いたしますと

①高齢の被害者に対して一方的に暴行している。
②首を締めながら地面に身体を打ち付けている。
③被害者が後遺症の残る重傷を負っている。
④長期間にわたって逃亡している。

ことを考慮すれば、例え逮捕された男が初犯であったとしても実刑判決となる可能性が高いのではないでしょうか。

傷害事件に強い弁護士

被害者に重傷を負わせたような傷害事件を起こして警察に逮捕されると、初犯であっても実刑判決の可能性が高いと言えます。
ただ早期に弁護士を選任することによって、少しでも処分を軽減できるかもしれません。
大切なのは、専門の弁護士に相談して、今後の手続きにのぞむことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、このような傷害事件に関するご相談を年中無休で対応いたしております。
傷害事件でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料相談をご利用ください。

メンズエステを無許可営業 警察に逮捕

2021-12-06

風営法違反無許可無届営業)で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県神戸市長田区でメンズエステ店を営業していたAさんは、ある日、客が店を出たところで兵庫県長田警察署の警察官とみられる男らから事情を聴かれていることに気が付きました。
Aさんは、風営法の届出が不要なメンズエステ店を経営していましたが、実際は性風俗サービスに当たる営業を行っており、警察に摘発されるのではと心配しています。
逮捕された場合について、事前に弁護士に相談しておこうと思い、急いで刑事事件に強い弁護士を探し、相談の予約を入れました。
(フィクションです。)

風営法違反事件で検挙されるケースの多くが、無許可無届営業によるものです。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」といいます。)は、風俗営業などにより、店の周辺の環境や子供の健全な育成に悪影響を及ぼさないように、一定のルールを定めている法律です。
風営法で規制しているビジネスは、「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」、「特定遊興飲食店営業」、「酒類提供飲食店営業」など、です。
この「風俗営業」には、キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店、照度10ルクス以下の位飲食店、客席の広さが5㎡以下の狭い飲食店、麻雀店やパチンコ店といった遊技場、そしてゲームセンターなど、があります。
「性風俗関連特殊営業」は、ソープランドやファッションヘルスなどの店舗型性風俗特殊営業、デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業、の5つに分類されます。

風営法で規制されているビジネスは、きちんと定められたルールを遵守して運営されている限りは普通に営業することができます。
しかしながら、ルールに反して営業している場合には、刑事罰が科せられる可能性があります。

ルールに従った営業を行うことが大前提ですが、そのひとつに、営業の許可や届出があります。

風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとにその営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を得ていなければなりません。(風営法第3条第1項)
この許可を得ずに、風俗営業に当たる営業を行っていた場合には、風俗営業の無許可営業となり、起訴され有罪となれば、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はその両方が科せられることになります。

性風俗関連特殊営業についても、営業を行うためには、営業の届出をしなければなりません。
店舗型性風俗関連特殊営業を行うためには、営業の種別に応じて、営業所ごとに、その営業所の所在地を管轄する公安委員会に対して、営業等の届出をしなければなりません。(風営法第27条第1項)
無店舗型性風俗関連特殊営業を営もうとする者は、営業の種別に応じて、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、営業の届出をしなければなりません。(風営法第31条の2第1項)
営業の届出をせずに性風俗関連特殊営業に当たる営業を行っていた場合には、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。

上の事例では、男性を対象としたエステティックサロンとしてメンズエステ店を開業していた、つまり、風営法の規制対象となる営業は行わないものとして営まれていました。
しかしながら、メンズエステ店の実態は、男性客に性的サービスを提供しており、風営法の規制対象となる性風俗関連特殊営業に当たるものと考えられます。
性的サービスを提供するメンズエステ店は、「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」(風営法第2条第6項第2号)の店舗型性風俗特殊営業の定義に該当するため、店舗型性風俗特殊営業の届出をしなくてはなりません。

風俗営業の取り締まりが厳しい昨今、無許可無届営業が発覚すると、内偵捜査の末に、突然店の経営者らが警察に逮捕されることも珍しくありません。
風営法違反無許可無届営業)で逮捕された場合、店の営業に関する資料を収集したり、経営者や従業員など関与する者の供述をとるなどしなければなりませんので、逮捕後に勾留となる可能性は高いでしょう。
容疑を認める場合には、取調べにおいて自己に不利な供述がとられないよう弁護士から適切なアドバイスをもらうことは重要です。
また、弁護士は、できる限り穏便に事件を終わらせられるよう、被疑者に有利な事実を整理し、証拠を収集した上で、検察官に不起訴とするよう、あるいは略式手続に付すよう働きかけます。
他方、容疑を否認する場合、例えば、風営法の規制対象となる営業に当たるのか、被疑者がその経営者と言えるのか、といった点を争う場合には、被疑者に有利な証拠を提示し、不起訴や無罪獲得に向けた活動を行います。

風営法違反無許可無届営業)事件で、逮捕されるのではと心配している方は、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。
「どうせこないだろう。」と甘くみていると、突然逮捕されるケースは少なくありません。
事前に弁護士に相談することで、逮捕を回避することができる可能性を高めたり、逮捕後も冷静に対応することができますので、一度刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

【緊急速報】女性歌手が器物損壊罪で逮捕

2021-11-29

救急車を破損させたとして器物損壊罪で逮捕された女性歌手の事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

昨日、人気女性歌手が器物損壊罪で警察に逮捕されました。
テレビやインターネットで報道されているニュースの内容をまとめますと、女性歌手は知人とパチンコ店で遊戯していたところ、知人が体調不良を訴えたために119番通報して救急車を呼んだらしく、そこに駆け付けた救急車を蹴って壊したとのことです。
警察の発表によりますと、逮捕された女性歌手は、「通行人に嫌味を言われて、パニックになり救急車を蹴った。」と供述しているようですが、事件現場からは「逮捕された女性歌手と、その知人は泥酔している様子だった。」という目撃証言もあるようです。

器物損壊罪

さて今回の器物損壊罪とはどの様な犯罪なのでしょうか。
まずは、器物損壊罪について解説します。
器物損壊罪とは刑法第261条に規定されている法律で、簡単に言うと、故意的に他人の物を壊すことによって成立する犯罪です。
器物損壊罪で特殊なのは親告罪だということです。
親告罪とは、被害者等の告訴がなければ起訴できない事件のことで、器物損壊罪の他、過失傷害罪や、名誉毀損罪、侮辱罪等の犯罪があります。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっています。
とは言うものの、逮捕されたからといってこういった刑事罰を受けるわけではなく、今後の手続き次第では、こういった刑事罰を受けずに済む場合もあります。

逮捕されるとどうなるの

器物損壊罪で逮捕されるとまずは警察署に連行されます。
そこで簡単な取調べを受けて留置場に収容されるのですが、連行された警察署の留置場に収容されるとは限らず、女性の場合は特に、別の警察署等の留置場に収容されることがよくあります。
そして逮捕から48時間以内に、検察庁に送致され、検察官が裁判所に勾留を請求すれば、勾留が決定するかどうかを裁判官が判断します。
器物損壊罪で逮捕された場合、勾留されるかどうかは、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるかどうかだけでなく、「壊した物を弁償する意思があるかどうか。」によって左右されるでしょう。

早期釈放を求める

器物損壊罪の容疑だけですと、このまま身体拘束が長引くかどうかは、壊した救急車を弁償する意思があるかどうかによりますが、報道されている内容だけですと、逮捕された女性歌手が救急車を蹴って凹ました事実は間違いないようですので、早期に弁護士を入れて救急車を管理している地方自治体に賠償を約束すれば、勾留されることなく釈放されるでしょう。

刑事事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている全国でも珍しい法律事務所です。
ご家族やご友人が警察に逮捕された時は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

強制性交等罪で大学生を逮捕 相手との同意の有無が争点に…

2021-11-14

強制性交等罪で大学生を逮捕 相手との同意の有無が争点に…

強制性交等罪で逮捕された大学生、相手との同意の有無について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

強制性交等罪で逮捕

同性愛者のAさん(男子大学生)は、こういった嗜好の人たちが集まるサイトで知り合ったBさん(男性)と、数カ月前にアドレスを交換して仲良くなりました。
そして2週間ほど前に姫路市内で一緒に食事をして、そのままBさんの家に遊びに行ったのです。
そこでAさんは、Bさんに対して性交渉を求めましたが、Bさんからは断られてしまいました。
二人は、その後も一緒にお酒を飲んでいたのですが、Aさんは、自分の欲望を抑えきれなくなり、Bさんに抱き付き再び性交渉を求めたのです。
Bさんは口では「嫌だ。」と言うものの、それほど大きな抵抗をしてきませんでした。
そんなBさんの様子から、Aさんは自分との性交渉に同意してくれたと思い込み、Bさんと性交渉したのです。
性交渉後、Bさんは寝ている様子だったので、AさんはそのままBさんの家から帰宅したのですが、その日以降、Bさんとの連絡が途絶えてしまいました。
そして今朝、自宅を訪ねて来た姫路警察署の警察官によって、Aさんは、強制性交等罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

同性に対しても強制性交等罪は成立する

強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手方を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが「暴行」の典型ですが、「暴行」の程度は、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。「脅迫」についても同様です。
なお、相手方が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。
つまり、13歳未満の者と認識しつつ「性行等」を行えば、強制性交等罪に問われます。

ちなみに「性行等」とは、俗にいうところのセックスのみならず、肛門性行、口腔性行も含まれ、女性が加害者になる場合もあれば、男性が男性に対して無理矢理、肛門性行や口腔性行を行った場合も、強制性交等罪が成立します。

相手の同意

強制性交等罪は相手方の性的自由を保護するための法律です。
そのため、強制性交等罪が成立するには、加害者が「被害者が性交渉について同意していないこと」を認識しておかなければなりません。(故意)

ここでいう被害者の同意とは、法益の帰属者たる被害者が、自己の法益(身体・生命の安全)を放棄し、その侵害に承諾又は同意を与えることをいいます。
かつては、この被害者の承諾によって、守るべき法益(保護法益)がなくなったことを根拠に、被疑者の行為の違法性がなくなり(違法性が阻却され)不可罰となる、と考えられていました。
しかし近年は、その「守るべき法益がなくなったこと」に加え、被疑者の行為の社会的相当性も必要とする、という考え方が主流です。

以上の考え方から、被害者の同意があったというためには、

〇同意自体が有効なものであること
〇同意が内心にとどまらず、外部に表明されていること 
〇同意が行為時に存在すること
〇同意に基づいてなす行為が、その目的、動機、方法、態度、程度等において国家・社会の倫理規範に違反せず、社会的相当性を有すること

という要件が必要です。
仮にこれらの要件を満たさない場合は、「被害者の同意はない」と判断されてしまう可能性が非常に高くなります。

同意がないことを認識しているかどうかが問題  

では、仮に被害者の同意はない、とされた場合、直ちに強制性交等罪が成立するかといえばそうではありません。
さらに、被疑者が、被害者の同意がないことについて認識していること、が必要です。
つまり、加害者が被害者の同意がないことについて誤信していた場合(同意があると思っていた場合)は強制性交等罪が成立しない可能性があります。
強制性交等罪をはじめとする性犯罪ではこの点が争われることが多いです。
ただ、加害者が誤信していたかどうかは、

〇性交等に至るまでの経緯
〇性交等の際の言動
〇性交等後の経緯

などを総合的に勘案して決せられます。

強制性交等罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
姫路市内の強制性交等事件でお困りの方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

明石市内の窃盗事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士を派遣

2021-11-11

明石市内で窃盗事件を起こして逮捕された方に弁護士を派遣するサービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、警察に逮捕された方に弁護士を派遣する「初回接見」というサービスがございます。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、こちらのサービスをご利用ください。

こんな時にご利用ください

明石市内で自営業を営んでいるAさんは、会社近くの自宅に、妻とすでに成人した息子と3人で暮らしています。
ある日、飲みに行った息子が深夜になっても帰宅しないことから、息子の携帯電話に電話したところ、明石警察署の警察官を名乗る男が出て「息子さんが居酒屋で窃盗事件を起こした。詳しいことは言えませんが、これから警察署に連行します。」と言われました。
その後Aさんは、何度か息子の携帯電話に電話しましたが、電源が切られており不通となっていました。
(フィクションです。)

逮捕されているか分からない

警察は、犯人を逮捕したとしても、なかなか「逮捕しました。」とは明言してくれません。
そのためご家族は、逮捕されたかどうかも分からず、もしかしたら帰宅するかもしれないという思いで、帰宅を待ち続けてしまいます。
そして翌日になっても帰宅しないことから警察に問い合わせて、すでに逮捕されていることが判明し、慌てて弁護士を探す方も多いかと思います。
刑事弁護活動は、いかに早く開始するかによって得られる結果が大きく異なります。
特に逮捕によって身体拘束を受けている方に対しての弁護活動は、逮捕から48時間以内に弁護士を選任するかどうかが、早期釈放を実現できるかどうかにつながりますので、ご家族が警察に逮捕された方は、一刻も早く弁護士を選任することをお勧めします。

窃盗事件で警察に逮捕されたら

Aさんの息子は、居酒屋で飲んでいた際に、隣の席のお客さんのカバンから財布を抜き取り、現金だけを盗み、財布等はトイレのゴミ箱に捨てていました。
被害者から申告を受けた店員が、店内の防犯カメラ映像を確認してAさんの犯行が発覚し、警察に通報したようですが、駆け付けた警察官にAさんの息子は「全く身に覚えがない。」と容疑を否認したようです。
そのため警察官は、Aさんを取り調べるために、明石警察署に連行しようとした時に、Aさんからの電話に出て上記のような対応をしたといいます。
そしてAさんの息子は、警察署に連行されてからの取り調べでも容疑を否認していましたが、防犯カメラ映像が決め手となって窃盗罪で逮捕されてしまいました。

逮捕されたAさんの息子は、簡単な取り調べを受けた後、留置場に収容されて一夜を過ごしました。
そして翌日は、取り調べを受ける以外は留置場内で過ごし、その翌日に検察庁に連れて行かれて検察官からも取り調べを受けました。
検察官の取り調べが終わると、その後、裁判所に連れて行かれて、裁判官と面談した後、10日間の勾留が決定してしまったようです。

逮捕から勾留までの流れ

逮捕から検察庁に送致されるまでの時間は48時間以内と法律で決まっています。
この48時間は逮捕に付随する留置という手続きで、身体拘束をするための、裁判官の許可は必要なく、この間に警察は逮捕した犯人を取り調べて、身体拘束を続ける必要があるかどうかを判断します。
そして身体拘束を続けて、引き続き取調べが必要と判断すれば、検察官に犯人を送致し、送致を受けた検察官から裁判所に勾留を請求します。
勾留というのは、逃亡のおそれや、証拠を隠滅するおそれがある場合に、10日間から20日間までの期限で、逮捕した犯人の身体拘束を継続することです。
勾留は裁判官が決定します。

早期釈放のための弁護活動

逮捕されてから48時間以内に選任できる弁護士は、私選弁護人に限ります。
そして、この間に私選弁護人を選任すれば勾留を阻止するための活動が可能となり、逮捕された早期釈放を実現できるかもしれません。
弁護士は、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に対して、勾留の必要がない旨を主張して勾留を回避する活動をすることができます。

明石市内の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、明石警察署に逮捕された方への初回接見のサービスがございます。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話いただければ簡単にご予約をお取りすることができますので、お気軽に架電ください。

痴漢事件の再犯 不起訴処分を目指す

2021-10-24

再犯痴漢事件で不起訴となるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
電車内で女性客に対して痴漢をしたとして、兵庫県姫路警察署は会社員のAさんを迷惑防止条例違反で逮捕しました。
翌日、Aさんは釈放されましたが、痴漢の前歴があるためどのような処分となるのか不安で仕方ありません。
Aさんはすぐに刑事事件専門弁護士に法律相談をお願いしました。
(フィクションです。)

不起訴処分とは

原則、すべての事件が検察官に送られ、検察官が事件の処理をします。
検察官による事件の処理には、中間処分と終局処分とがあります。
中間処分というのは、終局処理にむけて処理を留保したり、別の検察官に処理を委ねる処分のことです。
終局処分は、検察官による終結的な処分のことで、起訴処分、不起訴処分、少年の場合には家庭裁判所送致とがあります。

不起訴処分は、公訴を提起しないとする処分で、その理由により以下のように分類されます。

①訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡した場合、被疑事件が日本の裁判管轄に属さない場合、親告罪の告訴・告発・請求が欠如・無効・取消された場合、同一事実について既に既判力がある判決がある場合、時効が完成している場合などです。

②被疑事件が罪とならない場合
被疑者が犯罪時14歳に満たない場合、被疑者が犯罪時心神喪失であった場合、被疑事実が犯罪構成要件に該当しない場合や犯罪の成立を阻止する事由のあることが証拠上明確な場合、犯罪の嫌疑がない場合、被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合などです。

③犯罪の嫌疑がある場合
被疑事実が明白な場合において、法律上、刑が必要的に免除されるべき場合や、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない場合です。
後者の場合を「起訴猶予」といいます。
不起訴処分の多くが起訴猶予であると言われています。
起訴猶予とする一応の基準として次のような要素があります。
(a)犯人に関する事項
・犯人の性格…性質、素行、遺伝、習慣、学歴、知能程度、経歴、前科前歴の有無、常習性の有無など。
・犯人の年齢…特に、若年又は老年、学生など。
・犯人の境遇…家庭状況、居住地、職業、勤務先、生活環境、交友関係など。
(b)犯罪自体に関する事項
・犯罪の軽重…法定刑の軽重、法律上刑の加重減軽の事由の有無、被害の程度など。
・犯罪の情状…犯罪の動機・原因・方法・手口、犯人の利得の有無、被害者との関係、犯罪に対する社会の関心、社会に与えた影響、模倣性など。
(c)犯罪後の情況に関する事項
・行為に関して…犯人の反省の有無、謝罪や被害回復の努力、逃亡や証拠隠滅等の行動、環境の変化、身柄引受人その他将来の監督者・保護者の有無といった環境調整の可能性の有無など。
・被害者に関して…被害弁償の有無、示談の成否、被害感情など。

再犯痴漢事件について考えた場合、前歴があることは不利な事情になりますが、特定の被害者を狙ったり、強制わいせつ罪に当たるような痴漢行為であるなど悪質な痴漢ではないケースであれば、被害者との示談が成立していることや、専門的な治療を受けるなどといった再発防止措置がとられていることなどの犯罪後の情況に関する事項を考慮した上で、検察官が不起訴処分とする可能性はあります。
起訴猶予の基準のひとつである犯罪後の事情については、示談の成否と再発防止措置の有無が重要となります。
そのため、弁護士は、早期に被害者との示談交渉に着手し、また、再発防止に向けた措置をいかにして講ずるかについて被疑者本人やその家族と一緒になって考えます。

再び痴漢事件を起こして対応にお困りであれば、今すぐ刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

尼崎市の殺人事件 逮捕されるとどうなるの・・・

2021-10-21

尼崎市の殺人事件、殺人罪で警察に逮捕されるとどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

尼崎市の殺人事件

先日、尼崎市で20代の女性が元夫に刺殺されるという殺人事件が発生しました。
元夫は、事件の翌日に、殺人罪で警察に逮捕されたようです。

新聞やニュースの報道によると、逮捕された元夫は犯行後バイクで逃走していましたが、警察の任意同行には応じ、その後の取調べでは「殺すつもりで刺しました。」と容疑を認めているようです。
また警察は、結婚等が付着したバイクや包丁を押収しており、今後動機の解明等について捜査を進める模様です。
(新聞等で報道されている内容を抜粋)

殺人事件の現状

毎日のように日本中のどこかで殺人事件が起きており、事件の発生や、犯人の逮捕されたことが新聞やニュース等で報道されています。
そこで、どれくらいの殺人事件がここに日本で発生しているのか、警視庁のホームページに公開されている犯罪統計資料で調べてみたところ、驚くべきことに今年(令和3年)の1月から9月末までだけで、全国の警察が認知した殺人事件の件数は「653件」でした。
平均すると、一日2件以上の殺人事件が日本中のどこかで発生していることを考えると、新聞やニュース等で報道されていない殺人事件が数多くあることが分かります。
ちなみに、兵庫県では46件の殺人事件が認知されているようです。
次に殺人事件で検挙された人数についてですが、今年(令和3年)の1月から9月末までに殺人罪で警察に検挙された人数は「555人」だったようです。
このうち何人の人が起訴されて有罪が確定したのかまで分かりませんが、検挙率が90%を超えていることを考えると、警察の捜査能力の高さがうかがえます。

殺人事件で逮捕されるとどうなるの?

殺人事件は数ある刑事事件の中で、みなさんが身近に感じるも最も凶悪な事件ではないでしょうか。
そんな事件を起こして警察に逮捕されると、他の軽い刑事事件を起こして警察に逮捕された人と手続きが違うと思われがちですが、そうではありません。
逮捕されてから、勾留、起訴、裁判で判決が確定するまでは、刑事訴訟法に定められた手続きに則て進みますので、殺人事件等の凶悪事件を起こして逮捕されたからといって特別な扱いを受けることはありません。
基本的には警察に逮捕されると、まず警察署に連行されて取調べ等を受け、留置場に収容されます。
そして逮捕から、48時間以内に検察庁に送致されて、その後24時間以内に裁判所に勾留が請求されます。
裁判官が勾留を認めると、その日から10日~20日間は勾留による身体拘束を受けることになります。
そして勾留の満期と共に、起訴されるかどうかが決定し、起訴された場合は、そのまま起訴後の勾留となって、保釈が認められない限り、裁判で判決が言い渡されるまで身体拘束を受け続けることになります。
起訴後は保釈によって身体拘束から解放されることもありますが、殺人罪で起訴された被告人の保釈が認められるのは極めて稀で、ほとんどの方が身体拘束を受けたままで裁判を迎えます。

裁判

殺人罪で起訴された場合、その刑事裁判は裁判員裁判で行われます。
裁判員裁判は、通常の刑事裁判とは異なり、一般人から選ばれた裁判員が参加することとなります。
裁判員裁判は、事前に争点が絞られて、短期間にまとめて行われるので、裁判自体は短い期間で終わってしまいますが、裁判が始まるまでの準備期間は、他の刑事裁判より長く、起訴されて判決が言い渡されるまでに1年以上かかってしまうことも珍しくありません。

刑事事件に強い弁護士

殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
事件の内容によっては死刑判決が言い渡されることもある非常に重たい犯罪ですので、ご家族が、殺人罪で警察に逮捕された場合は、早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門にする法律事務所で、これまで数多くの刑事弁護活動に携わってきました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部には、裁判員裁判の経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、殺人事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

神戸市中央区の業務妨害事件 生田警察署に任意出頭

2021-10-17

業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県神戸市中央区の衣料品店で商品を購入したAさんは、後日店を訪れ購入した商品が偽物だとして店員に返品を迫りました。
対応した店員に罵声を浴びせたり、土下座をするよう迫ったりするなど、あまりの態度に困った店は、兵庫県生田警察署に相談しました。
兵庫県生田警察署は、Aさんに連絡し、「業務妨害の件で、話が聞きたい。」と伝え、出頭するよう求めました。
Aさんは、こんな大事になるとは思ってもおらず今後のことが心配になってきました。
(フィクションです。)

業務妨害罪とは

業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、あるいは威力を用いて、人の業務を妨害する罪です。
業務妨害罪のうち、人の業務を妨害する手段が、虚偽の風説の流布・偽計の場合が「偽計業務妨害」に当たり、威力を用いる場合が「威力業務妨害」となります。

業務妨害罪における「業務」とは、自然人または法人その他の団体が、社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務(仕事)をいいます。
業務は、経済的に収入を得る目的のものでなくても構いませんが、社会活動上の活動でなければならず、個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれません。

「虚偽の風説の流布」とは、客観的真実に反する事実を不特定または多数の者に伝播させることをいいます。
直接には少数の者に伝達した場合であっても、その者を介して多数の者に伝播するおそれがあるときも該当します。

「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいいます。

「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を制圧するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を制圧されたことまで必要とされません。

犯罪の成立には、これらの手段によって、業務が妨害され、業務の遂行に支障が生じたことまで必要とされるのではなく、業務を妨害するに足りる行為が行われればよいとされています。

商品を購入したが、サイズが合わない、同じようなものを持っていた、など様々な理由から返品を店に申し出ることはあることですし、それ自体は何も店の業務を妨害するようなことではありません。
しかし、返品を迫る態様が、店の自由意思を制圧するに足りるような勢力を用いたものであり、他の来店客にも迷惑をかけるようなものであれば、威力業務妨害に該当する可能性があります。

業務妨害事件では、加害者の行為により業務を妨害された被害者が存在します。
加害者の行為により、経済的損失だけでなく、精神的損害をも被っている場合もありますので、被害者に対してきちんと謝罪と損害賠償を行う必要があります。
このような被害者対応は、刑事事件の最終的な処分にも影響することになります。
事件を起訴するかどうかは、検察官が決めます。
検察官は、被疑者が犯罪を行っていないことが明白である場合や、被疑者が犯罪を行った疑いはあるけれども、それを立証するだけの充分な証拠がない場合には、起訴しない決定をします。
この他に、被疑者が犯罪を行ったことは確かで、それを立証するだけの十分な証拠もあるのだけれどもさまざまな事情を考慮して、今回は起訴しないとする場合もあります。
これを「起訴猶予」といいます。
起訴猶予となる理由には、犯罪が軽微である、被疑者が深く反省している、被疑者の年齢や境遇の他、被害者と示談が成立していることがあります。
「示談」というのは、加害者が被害者に対して金銭的な賠償を行うことで、被害者は被害届を提出しないなど、今回の事件については当事者間で解決したとする約束のことです。
検察官が最終的な決定をする時点で、被害者との示談が成立している場合には、起訴猶予となる可能性が高くなるでしょう。

事件を起してしまい、被害者との示談でお困りの方は、一度刑事事件に精通する弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の被疑者・被告人となり、対応にお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

神戸市内の警察署に即日対応 初回接見のご案内

2021-10-07

神戸市内の警察署に即日対応している初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

初回接見サービス

警察に逮捕されてしまった方のご家族や、ご友人は「どうして逮捕されたの?」「本当に悪いことをしたの?」「誤認逮捕では?」「いつ出てこれるの?」等、様々な不安があるでしょう。
実際に面会に行ってすぐに解決できればいいですが、すぐに面会が許されるとは限りません。
そんな時に利用していただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が用意している初回接見サービスです。
初回接見サービスは、弁護士の日当と警察署までの交通費だけで、弁護士を派遣することができるサービスです。
この初回接見サービスは、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方だけでなく、お子様が少年鑑別所に収監されている親御様や、すでに起訴されて拘置所に収容されている方へも幅広く対応しているので、興味のある方は、一度

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)

までお気軽にお電話ください。

神戸市内の警察署への初回接見サービス

神戸市内には、12もの警察署があります。
そこで各警察署までの初回接見費用について案内します。

(1)兵庫県東灘警察署
所在地 神戸市東灘区御影中町2丁目3番2号
初回接見費用(交通費込み) 39,160円

(2)兵庫県灘警察署
神戸市灘区水道筋1丁目24番地の8
初回接見費用(交通費込み) 36,410円

(3)兵庫県葺合警察署
神戸市中央区吾妻通5丁目1番2号
初回接見費用(交通費込み) 35,530円

(4)兵庫県生田警察署
神戸市中央区中山手通2丁目2番25号
初回接見費用(交通費込み) 35,970円

(5)兵庫県兵庫警察署
神戸市兵庫区下沢通3丁目1番28号
初回接見費用(交通費込み) 35,970円

(6)兵庫県長田警察署
神戸市長田区北町3丁目4番地9
初回接見費用(交通費込み) 36,080円

(7)兵庫県須磨警察署
神戸市須磨区大池町5丁目1番30号
初回接見費用(交通費込み) 37,070円

(8)兵庫県垂水警察署
神戸市垂水区本多聞3丁目12番1号
初回接見費用(交通費込み) 39,160円

(9)兵庫県神戸水上警察署
神戸市中央区港島3丁目1番
初回接見費用(交通費込み) 35,420円

(10)兵庫県神戸西警察署
神戸市西区糀台5丁目12番2号
初回接見費用(交通費込み) 38,500円

(11)兵庫県神戸北警察署
神戸市北区甲栄台3丁目6番1号
初回接見費用(交通費込み) 38,060円

(12)兵庫県有馬警察署 
神戸市北区藤原台北町6丁目18番1号
初回接見費用(交通費込み) 38,830円

警察署以外への初回接見サービス

まず上記した12の警察署以外に兵庫県警の本部庁舎内に留置場があります。

兵庫県警察本部
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号
初回接見費用(交通費込み) 35,090円

以上が警察の留置施設となります。
警察の留置施設には、主に「被疑者」と呼ばれる方が収容されています。

そして起訴後に収容されるのが、拘置所です。
基本的には起訴後に、警察の留置施設から拘置所に移送されるのですが、余罪での再逮捕等が予定されている場合には、そのまま警察署の留置施設に収容され続ける場合もあります。
神戸市内の拘置所は以下の通りです。

神戸拘置所
兵庫県神戸市北区ひよどり北町2-1
初回接見費用(交通費込み) 36,960円

最後に、少年事件の場合、観護措置の期間中は少年鑑別所に収容されることになります。(勾留中であっても少年鑑別所に収容される場合もある。)
兵庫県内にある少年鑑別所は、神戸市内にある神戸少年鑑別所だけです。

神戸少年鑑別所
兵庫県神戸市兵庫区下祇園町40-7
初回接見費用(交通費込み) 36,410円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
神戸市内の警察署や、拘置所、少年鑑別所に収容されている、被疑者、被告人、少年に弁護士の派遣を希望する方は、お気軽にお問い合わせください。

薬物摂取で傷害致死

2021-10-03

薬物摂取傷害致死に問われるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県加西市のホテルで、出会い系サイトで知り合った女性Vさんに、Aさんは、薬物摂取した上での性交を提案したところ、Vさんに断られました。
Aさんは、Vさんには秘して薬物を混入した飲み物をVさんに飲ませたところ、Vさんの容態が急変し、動かなくなってしまいました。
Aさんは、暫くして救急通報しましたが、現場でVさんの死亡が確認されました。
Aさんは、兵庫県加西警察署に覚せい剤取締法違反の疑いで現行犯逮捕され、Vさんの死については傷害致死の疑いも視野に入れて捜査を進められています。
(フィクションです。)

他人への薬物摂取

違法薬物を規制する法律には、主に、覚せい剤取締法、大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法、あへん法、医薬品医療機器等法があります。
覚せい剤取締法は覚せい剤を、大麻取締法違反は大麻、コカイン・MDMAといった麻薬やLSDは麻薬及び向精神薬取締法、シンナーは毒物及び劇物取締法によって規制されています。
規制薬物の所持、譲渡などの行為が法律で禁止されており、違反した場合は厳しく罰せられます。
上記事例では、AさんがVさんに覚せい剤を摂取させていますが、他人に覚せい剤を摂取させる行為は、法律で禁止されているのでしょうか。
覚せい剤取締法は、①覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合、②覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合、③覚せい剤研究者が研究のため使用する場合、④覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合、⑤法令に基づいてする行為につき使用する場合、を除いては、何人も覚せい剤を使用することを禁止しています。
ここでいう「使用」とは、覚せい剤をその用法に従って用いる一切の行為のことをいい、その目的や方法の如何を問いません。
したがって、自分自身が摂取する行為も他人にこれを摂取させる行為も「使用」に当たります。

薬物摂取で傷害致死に

Aさんは、Vさんに多量の薬物摂取させたところ、Vさんの容態が急変し、Vさんが死亡してしまいました。
Aさんは、Vさんの性感を高める目的でVさんに秘して覚せい剤を入れた飲み物を飲ませたと考えられます。
薬物を他人に摂取させた結果、その者を死亡させてしまうことについて、違法薬物を規制する法律は特に規定していません。
そうであれば、人を死亡させたことに着目した場合、Aさんを殺人罪に問えるのでしょうか。
殺人罪が成立するには、「人を殺意を持って殺した」と言えなければなりません。
しかし、AさんはVさんを殺そうと思って薬物を飲み物に混入して飲ませたわけではなさそうですので、この場合、殺意を認めることは難しいでしょう。
ただ、飲み物に混入した覚せい剤の量からして、Aさんが「この量を摂取したら、Vさんはもしかしたら死んでしまうかもしれない。」と思っていたのであれば、未必の故意が認められ、殺人罪が成立する可能性はあります。
殺意を立証することが困難な場合には、傷害致死罪の適用が検討されることになります。

傷害致死罪は、「身体を傷害し、よって人を死亡させ」る罪で、その法定刑は、3年以上の有期懲役です。
「人の身体を傷害」したことによって、人を死亡させた場合に成立するものです。
「傷害」の概念については、判例は、人の生理的機能に障害を加えることであるとする立場をとっています。
覚せい剤の多量摂取により、急性薬物中毒症状に陥らせた場合、覚せい剤の摂取により、人の健康状態を不良に変更し、その生活機能の障害を引き起こしたとして、「傷害」が認められるでしょう。
傷害致死罪は故意犯ですので、故意がなければ罪は成立しませんが、暴行により傷害が生じた場合、行為者の重い結果についての認識・予見は必要とされず、暴行の故意があれば足ります。
また、暴行によらない傷害の場合は、傷害の故意が必要となります。
つまり、人の生理機能を傷害することの認識・認容していた場合に、故意が認められるのです。
覚せい剤という薬物の中でも強い作用のある薬物を人に摂取させる場合、覚せい剤の摂取により人の生理機能を傷害する可能性を認識していたものと考えられるでしょう。

傷害致死は、裁判員裁判対象事件ですので、傷害致死で起訴されれば、通常の刑事裁判とは異なる手続となりますので、裁判員裁判に精通する弁護士に相談・依頼させるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が刑事事件・少年事件を起こし逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

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