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盗撮罪の適用が相次ぐ 全国で逮捕者が続出 

2023-07-15

先日から、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていた盗撮行為盗撮罪(『性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律』)によって規制されるようになり、その運用が開始されていますが、施行直後から、盗撮罪が適用されて逮捕者が続出しているようですので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が、盗撮罪について詳しく解説します。

盗撮罪の盗撮とは

盗撮罪でいうところの「盗撮」とは、正当な理由がなく、ひそかに人の『性的姿態等』を撮影する行為を意味します。
つまり、盗撮罪が成立するには

正当な理由がなく撮影すること
ひそかに撮影すること
『性的姿態等』を撮影すること

が必要となります。
ここでいう「ひそかに」とは、相手に知られずに撮影することです。
また「性的姿態等」とは、性器や肛門、これらの周辺部や、臀部、胸部等の人の性的な部分や、これらの部位を覆っている下着類、そしてわいせつ行為や性交行為をしている人の姿態を意味します。

同意なく撮影することも規制

上記したような要件がない場合でも、同意できないような状態にある人の性的姿態等を撮影する行為も盗撮罪で規制の対象となっています。

盗撮罪では

・暴行又は脅迫
・心身の障害
・アルコールや薬物の摂取
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態
・同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない
・予想と異なる事態に直面して恐怖・驚愕している
・虐待に起因する心理的反応
・経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮

によって、相手が拒否することができなかったり、困難な状態にあるのに乗じて性的姿態等を撮影することが規制されています。

相手を誤信させて撮影することも規制

さらに盗撮罪では、撮影する相手(被害者)に

・行為の性質が性的なものではないと誤信させて
・特定の者以外の者は閲覧しないと誤信させて

撮影する行為も規制されます。

同意があっても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制

盗撮罪と同時に運用が開始された、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪と同様に、盗撮罪でも、同意があったとしても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制されます。
また相手が13歳以上16歳未満の場合は、加害者が被害者より5歳以上年上であれば、盗撮罪の規制対象となります。

盗撮画像をネットに公開することを規制

各都道府県の迷惑防止条例は、盗撮行為そのものを規制していましたが、盗撮罪では盗撮した画像も規制の対象となり、ネット上に公開したり、正当な理由なく、盗撮画像を不特定又は多数の者に送信する行為も処罰対象となります。

厳しい罰則規定

これまで各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則は「6月~1年以下の懲役、50万円~100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪では、盗撮行為の法定刑を「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と厳罰化しています。
またネット上に盗撮画像を公開するなどの送信罪については「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金」と更に厳罰化しており、拘禁刑と罰金刑の両方が科せられる場合もあります。

盗撮罪で規制されるその他の行為

●提供罪…盗撮画像やその複製を第三者に提供する行為や、公然と陳列する行為。
●保管罪…提供目的で、盗撮画像を保管する行為。
●記録罪…盗撮画像であることを知りながら、盗撮画像の提供を受け、それを記録する行為。

盗撮罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、盗撮罪に関する無料法律相談や、盗撮罪で逮捕された方の初回接見を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っております。

加古川市の建設会社から金庫を窃取 逮捕された方の弁護活動専門

2023-07-06

加古川市の建設会社から金庫を窃取した事件を参考に、逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、知人から加古川市の建設会社の禁錮に数百万円の現金が保管されていることを教えてもらいました。
この話を聞いたAさんは、この会社に忍び込んで金庫を窃取することを企て、実際に、ある日の深夜、建設会社に忍び込んで金庫を盗み出しました
犯行後は、日常生活を送っていたAさんでしたが、事件を起こして二ヶ月ほどしたある日の早朝、自宅を訪ねて来た兵庫県加古川警察署の捜査員によって逮捕されてしまいました。
既に勾留されて取調べを受けているAさんは、全て正直に自供するべきか悩んでいます。
(実話を基にしたフィクションです。)

侵入窃盗で逮捕

Aさんのように、会社等の事務所に不法侵入して金品等を盗み出すと、窃盗罪と、建造物侵入罪等の2つの罪に抵触することになります。
このように、何処かに不法侵入しての窃盗行為は、侵入窃盗事件として扱われており、窃盗罪の中でも厳しく罰せられる傾向にあり、警察は徹底した捜査を行い、逮捕されると短期間で釈放されることは滅多にありません。

何罪にあるの?

侵入窃盗罪という罪名はありません。
忍び込んだ場所にもよりますが、侵入窃盗は、不法に忍び込む行為に対しては建造物等侵入罪となり、そしてそこから金品を盗み出す行為は、窃盗罪となります。
つまり2つの法律に抵触することになるのですが、このように複数の犯罪を犯し、それらが手段と目的の関係にある場合(牽連犯)は、複数の犯罪の中で一番重い法定刑によって裁かれることになります。
つまり、侵入窃盗事件は、建造物等侵入罪窃盗罪のうち、法定刑の重い、窃盗罪の法定刑が採用されることになるのです。

逮捕された側の弁護活動

侵入窃盗事件で警察に逮捕されると、10日から20日間勾留されることになるでしょう。
その中で、警察は厳しい取調べを行いますが、逮捕されたからといって必ず有罪となり刑事罰が科せられるわけではありません。
逮捕や取調べといった捜査手続きは、起訴するのに必要な証拠、有罪と判断するのに必要な証拠を得るために行われるのであって、取調べの対応次第では、勾留満期後に起訴されることなく釈放されることもあります。
大切なのは、取調べに対してどう対処すべきなのかを法律のプロである弁護士に相談することです。

加古川警察署に弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、加古川警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供しています。
初回接見サービスのご予約は、電話で承ることができ、事務所に来所いただく必要はございません。
まずはお気軽に フリーダイヤル 0120-631-881 までお電話ください。

息子が恐喝罪で逮捕された!即日対応できる弁護士を派遣

2023-06-30

息子が恐喝罪で逮捕された時に、即日対応できる弁護士を派遣する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご案内します。

参考事件

Aさん夫婦は、23歳の息子と暮らしています。
ある週末の金曜日、仕事に行った息子が夜になっても帰宅せず携帯電話も圏外で、ラインを送信しても既読が付きませんでした。
息子が何か事件に巻き込まれたのではないかと心配したAさんが、翌日の土曜日に、自宅近くにある兵庫県明石警察署に捜索願を出しにいったところ、息子が恐喝の容疑で警察に逮捕されていることが分かりました。
Aさんは、土日でも即日対応しているという弁護士を派遣することにしました。
(フィクションです。)

恐喝罪で逮捕されると…

恐喝罪は、刑法第249条に定められている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役」と決して軽くはなく、罰金刑の規定がないために起訴されるという事は、刑事裁判が開かれることを意味し、裁判では無罪か、執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。
また恐喝罪は、被疑者と被害者が近しい関係にある場合が多く、そのような場合は逮捕後の身体拘束が長引き可能性が高くなります。
刑事事件の流れは こちらをクリック 

どうすればいいの?

まずは、恐喝罪逮捕された方のもとに弁護士を派遣し、どういった容疑で逮捕されたのか?実際に逮捕された方が事件に関与しているのか?等を把握することが重要で、その結果によって、今後の対応が大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、土日、祝日であっても即日対応している 初回接見サービス という、警察署に弁護士を派遣するサービスをご用意しています。
ご家族が逮捕された方は、是非初回接見サービスをご利用ください。

恐喝罪で逮捕された方の弁護活動

恐喝罪で逮捕された方の弁護活動は大きく

①早期釈放のための弁護活動
②処分軽減のための弁護活動

に分けることができます。
早期釈放のためには、勾留の要件を満たさないことを主張し、その旨を検察官や、裁判官に訴えなければなりません。
弁護士は作成した意見書を検察庁や裁判所に提出し、裁判官の勾留決定を阻止したり、すでに決定した勾留に異議申し立て行います。
処分軽減のために一番効果的な弁護活動は、被害者との示談です。
弁護士は、事件を起こした方の代理人となって、被害者に謝罪し、被害弁償示談交渉を行います。
示談を締結することができれば、不起訴の可能性が高くなり、例え起訴されたとしても裁判で大きな武器となります。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に関する無料相談や、逮捕された方の接見に即日対応していますので、是非、お気軽にご利用ください。
『息子が逮捕されてどうしていいか分からない』とお困りの方は、24時間いつでもつながる フリーダイヤル0120-631-881 まで今すぐお電話ください。

運転免許証を偽造 公文書偽造罪・同行使で逮捕!!

2023-06-27

運転免許証を偽造したとして、公文書偽造罪・同行使罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要
兵庫県赤穂市を自家用車で走行していたAさんは、一旦停止を怠ったとして兵庫県赤穂警察署の警察官に呼び止められました。
免許証の提示を求められたAさんは、所持していた免許証を提示しました。
しかし、実は、Aさんの免許は去年に更新時期を迎えていたにもかかわらず更新手続をしておらず、所持していた免許証は更新日を偽った不正なものだったのです。
警察官に提示した際には、不正が発覚しませんでしたが、いつか発覚するのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

公文書偽造罪等について

公文書偽造等罪は、刑法第155条に規定されています。

第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

上の第1項は有印公文書偽造、2項は有印公文書変造、3項は無印公文書偽造・変造に関する規定です。

公文書は、私文書と比べると証拠力が強く、公衆の信用度も高く、偽造による被害も私文書よりも大きいことが予想されるため、私文書の偽造・変造よりも重く処罰されます。

(1)有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪

【客体】
本罪の客体は、公務所・公務員の作成すべき文書(公文書)図画(公図画)です。
つまり、公務所・公務員がその名義をもって権限内で所定の形式に従って作成すべき文書・図画のことです。
「公務所」というのは、官公庁その他公務員が職務を行う場所のことです。
公文書の具体例としては、運転免許証、旅券、印鑑登録証明書などを挙げることができます。
運転免許証は、公安委員会が発行しますので、「公文書」にあたりますし、公安委員会の印章が使用されているので「有印」となります。
一方、公務員により作成された文書であっても、職務権限に基づいてその職務に関し作成されたものでない場合、公文書ではありません。
この点、役場書記の退職願は、職務の執行について作成すべきものではないため、公文書にはあたらないとする判例があります。(大判大10・9・24)

【構成要件的行為】
有印公文書偽造罪有印公文書変造罪の行為は、行使の目的をもって、①公務所・公務員の印章・署名を使用して、公文書・公図画を偽造・変造すること、または、②偽造した公務所・公務員の印章・署名を使用して公文書・公図画を偽造・変造すること、です。

「印章」とは、公務所・公務員の人格を表象するために物体上に顕出された文字・符号の影蹟をいいます。
つまり、判子です。
当該公務員が公務上の印として使用するものであれば、公印、私印、職印を問いません。

「偽造」とは、作成権限を有しない者が、他人の名義を許可なく使用して文書を作成することです。
「変造」とは、真正に作成した文書に変更を加えることをいいます。
文書の本質的部分に変更を加えて、既存の文書と同一性を欠く新たな文書を作出した場合は、変造ではなく偽造または虚偽文書作成となります。

有効期限の経過した真正な運転免許証の有効期限の年月日を不正に修正した場合、「偽造」にあたると考えられます。
有印公文書変造罪有印公文書偽造罪と同様に処罰されますので、法定刑は1年以上10年以下の懲役となり、罰金刑はありません。

【主観的要素】
有印公文書偽造罪有印公文書変造罪は、目的犯ですので、行使の目的がなければ成立しません。
単に、観賞用に作っただけでは罪には問えません。

以上の偽造・変造された公文書を真正文書または内容の真実な文書として他人に認識させ、または認識し得る状態においた場合は、偽造公文書行使等罪が成立する可能性があります。

先述しましたが、有印公文書偽造等罪の法定刑は懲役刑のみと重いものとなっています。
有印公文書偽造等事件を起こしお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に今すぐご相談ください。

在宅捜査で起訴されるとどうなるの?

2023-06-17

在宅捜査で起訴(公判請求)されると、その後はどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、半年近く前に兵庫県高砂市を自家用車で走行中に、横断歩道を横断中の歩行者に気付かずに接触する人身事故を起こしました。
事故直後に、警察や救急に電話してとるべき措置をとっており、その後、兵庫県高砂警察署検察庁で取調べを受けましたが、手続きについて詳しい説明を受けなかったので、もう手続きは終わったものだと安心しきっていました。
そんな中、最近になって自宅に起訴状が届き、自分が起訴(公判請求)されたことを知りました。

在宅捜査で起訴(公判請求)

逮捕等によって身体拘束されることなく、在宅で警察や検察の取調べを受けた後に、起訴状が届き、そこで初めて自分が起訴(公判請求)されたことを知るというのはよくあることです。
検察官の取調べを受けた際に、担当の検察官から「起訴(公判請求)します。」と聞いていれば、裁判に向けて準備することができたでしょうが、そういった覚悟がない状態で起訴状を受け取ると、今後のことに大きな不安を感じてしまうのではないでしょうか。
そこで、在宅起訴(公判請求)されてからの流れについて解説します。

まず起訴状が自宅に届いて在宅起訴を知ることになるのですが、起訴状と共に弁護人に関する書類が届きます。
この書類は、弁護人を国選にするのか、私選にするのかを決めて、期日までに裁判所に返送しなければいけません。
私選の弁護人を検討するのであれば、返信期日まで数週間の猶予がもたれているので、この間に弁護士相談を受けて選任弁護士を探すとよいでしょう。
こうして弁護士が決まると、その後、(第一回)公判の日程が決まり裁判が始まります。
起訴状が手元に届いて、裁判が始まるまで早ければ概ね1ヶ月ほどですが、裁判所の込み具合では2ヶ月、3カ月と時間がかかることもあります。

弁護人をどうするか…

起訴されると被告人という立場になりますが、被告人となったあなたが最優先にすべきことは弁護人を決めることです。
国選の弁護人を選ぶ場合は、裁判所にその旨を通知し、その国選弁護人からの連絡を待つしかありませんが、私選の弁護人を選任する場合は、少しでもあなたが信頼できる弁護士を選任するべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、在宅起訴された方の弁護活動を行っている法律事務所です。
自宅に起訴状が届いて困っている方、刑事裁判を戦ってくれる弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

【事件速報】闇スロット店が摘発 常習賭博容疑で逮捕

2023-06-15

尼崎市の闇スロット店が摘発されて、この店の関係者が常習賭博容疑で逮捕された事件を参考に、賭博罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件(6月13日配信の神戸新聞NEXTを引用

兵庫県警の摘発を受けて逮捕されたのは、兵庫県尼崎市の繁華街に店を構えていた違法スロット店の経営者とみられる男と、店の従業員で、お店からは違法スロット機や、カードゲーム機が押収されたようです。
この事件は昨年5月、店を利用した客からの情報提供で警察が知ることとなり、警察の長期による内偵捜査の末に摘発したようです。

賭博行為とは

そもそも賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事を意味し、その賭博行為は、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で禁止されています。
賭博行為が禁止されているのは、その収益が暴力団等反社会勢力の資金源になっているからで、パチンコや、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなど法律で認められているギャンブル以外は、日本では賭博行為が禁止されています。
ちなみに友人同士で、食事の代金をかける程度であれば賭博罪の対象となりませんが、友達同士でも、参加者が複数人の場合や、賭ける金額が大きい場合などは、賭博罪として警察の捜査を受ける可能性があるので注意が必要です。

賭博罪とは

賭博罪は大きく2つに分けることができます。
一つは、ただ単純に博打をしただけの行為を規制している刑法第185条(単純)賭博罪です。
その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いもので、警察に逮捕されたとしても勾留までされる可能性は低いでしょう。
今回の事件を参考にすると、もし警察がお店に踏み込んだ際に、店内で賭け事をしているお客さんがいたとするならば、そのお客さんは、この単純賭博罪の適用を受けるでしょう。

そしてもう一つが、刑法第186条に規定されている常習賭博罪や、賭博場開張罪等です。
警察の摘発を受けるような違法スロット店を経営したり、そういったお店で働いている従業員などは、刑法第186条の適用を受けるでしょう。

刑法第186条

第1項 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
第2項 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

このように刑法第186条に規定されている賭博行為には、単純な賭博行為よりも厳しい罰則が定められており、逮捕された場合は、勾留によって身体拘束が長引くおそれがあります。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っており、既に警察に逮捕された方へは弁護士を派遣するサービスもご用意しています。
兵庫県内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部をご利用ください。

葺合警察署に詐欺罪で起訴後勾留 保釈できる弁護士

2023-06-11

詐欺罪で起訴され、現在も起訴後勾留によって身体拘束を受けている被告人の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

葺合警察署に起訴後勾留

Aさんは、約2か月前、葺合警察署詐欺罪で逮捕され、その後20日間の経て詐欺罪起訴されました。
その後も余罪の捜査を受け、数日前に別件の詐欺罪でも追起訴されたAさんは、現在も、葺合警察署に起訴後勾留されています。
実刑判決を覚悟しているAさんは、保釈を強く望んでいます。
(フィクションです。)

保釈とは

身体拘束を受けている被告人(起訴された被疑者)が釈放されることを保釈といいます。
法律的に、この保釈を請求できるのは、勾留されている被告人本人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められていますが、その請求には法律的な専門知識が必要になることから、一般的には弁護士が行います。
また保釈は、起訴されてから刑事裁判で判決が言い渡されるまで何度でも請求することができます。
裁判官によって保釈が認められると、保釈金の金額が決定します。
この保釈金を裁判所に納付することによって被告人は釈放されます。

保釈の流れ

起 訴
 ↓
保釈請求
 ↓
保釈許可決定(保釈金が決定する)
 ↓
保釈金の納付
 ↓
釈放(保釈)

起訴から、保釈で釈放されるまでの流れは上記のとおりですが、③で裁判官が保釈許可決定をした後に、検察官が、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを「準抗告」といいますが、検察官が準抗告した場合は、最初に保釈許可決定をした裁判官以外の裁判官によって再度審査されます。

保釈金

保釈金の金額については事件の内容、被告人の資力等が総合的に考慮されて決定します。
一般的な詐欺事件であれば150万円~250万円の場合がほとんどですが、被害額が多額に及ぶ場合や、余罪が複数ある場合は、保釈金が高額になる場合があります。
保釈金は、裁判で判決が言い渡されて刑が確定すれば返還されます。

保釈に強い弁護士

起訴後勾留されている方の保釈を希望する方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
保釈に関するご相談は

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にて、24時間、年中無休で承っております。

住居侵入罪は未遂でも罰せられる!留守宅を探して逮捕された事件

2023-06-05

空き巣目的で、留守宅を探していて逮捕された事件を参考に、住居侵入罪未遂でも罰せられることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、住居侵入罪窃盗罪の前科があります。
最近、仕事をクビになって生活に困窮していたAさんは、再び空き巣をして生活しようと思い、数日前から、昼間留守にしている家を探しています。
そんな中、神戸市西区において、人の気配のない一軒家を見つけました。
そこでAさんは目撃者がいないことを確認して、その家のドアノブに手をかけて玄関扉を開けたのですが、家の中から日との声が聞こえたので、慌ててドアを閉めてその場から逃走しました。
しかし家人が110番通報したらしく、Aさんは逃走途中で、付近を警戒中の兵庫県神戸西警察署の警察官に捕まってしまいました。
住居侵入罪窃盗罪の前科のあるAさんは、警察署に任意同行され、そこで厳しい追及を受け、容疑を否認しましたが、最終的に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

住居侵入未遂罪

人の住居に不法侵入すれば、住居侵入罪となることをご存知の方は多いかと思いますが、住居侵入罪は未遂であっても処罰の対象となります。

刑法第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物~(中略)~、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第132条

第130条の罪の未遂は、罰する。

住居侵入未遂罪とは

一般的に未遂罪とは、犯行に着手したもの犯行を成し遂げることができなかったことを意味します。(刑法第43条)
住居侵入罪は、その条文からすると、「正当な理由なく、人の住居に侵入する」ことによって成立する犯罪で、人の住居に足を踏み入れた時点で既遂に達したとされるのが通常です。
今回の場合、Aさんは玄関扉を開けただけで、住居内には足を踏み入れていないので既遂に達したとは言えないでしょう。
ただ空き巣の目的(正当な理由なく)で、不法侵入しようとドアを開けているので、当然、着手行為は認められるでしょうから、Aさんの行為が住居侵入未遂罪となることは間違いないでしょう。

敷地内に入ってもダメ

囲繞地も住居に含まれる。
住居侵入罪が規定されている刑法では、囲繞地とは、塀や柵等で囲んでいる土地を意味します。
そして、住居の囲繞地に侵入した場合も、住居侵入罪が成立するとされています。
ですから、Aさんが不法侵入しようとした住宅の形状にもよりますが、玄関ドアが、屏や柵で囲まれた中にある場合、Aさんの行為は、住居侵入罪既遂とみなされてしまいます。

神戸市西区の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、神戸市西区の刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
刑事事件に強いと評判の弁護士の法律相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、すでに警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
初回接見サービスをご希望の方は こちらをクリック

神戸市の風俗トラブル 家族や職場に知られずに円満解決する方法

2023-05-30

神戸市の風俗トラブルを、家族や職場に知られずに円満解決する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

会社員Aさんは、昨夜、神戸市の個室ヘルス店において、ヘルス嬢にお金を払うことを約束し、ヘルス嬢の同意を得た上で、ヘルス店で禁止されている本番行為をしました。
後から料金を巡ってヘルス嬢とトラブルになり、この事がヘルス店にばれたAさんは、運転免許証と名刺を取り上げられてしまい、慰謝料50万円請求されています。
誰にも相談できないAさんは、家族職場に知られる前に穏便に解決したくて風俗店のトラブルに強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

風俗店でのトラブルを誰にも相談できずに悩んでいませんか?
そんな方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に相談していただければ、家族や職場に知られることなく、穏便にトラブルを解決いたします。

さて今回のトラブルでAさんの行為が何の法律に抵触するのかについて考えてみたいと思います。

強制性交等罪

暴行又は脅迫を用いる等して、無理矢理、性行為に及べば強制性交等罪に抵触する可能性がありますが、今回のトラブルでは、事前にヘルス嬢の了承を得て本番行為(SEX)しているので、強制性交等罪には当たらないでしょう。
ただ、性風俗店における出来事は密室の中で起こっているので、真実は当事者同士にしか分かりません。
そのため相手が、被害をでっち上げて警察に申告する可能性があるので注意が必要です。

売春防止法違反

売春とは、金銭を授受し、又は授受を約束して不特定の相手と性交渉することです。
売春防止法第3条で、売春や売春の相手となる事を禁止しているのでAさんの行為は、売春防止法に違反することになります。
ただ売春防止法は、管理売春を取り締まる事を主な目的としている法律なので、売春を斡旋したり、売春の相手を勧誘する行為等に対しては罰則が定められていますが、Aさんの様に売春の相手となる行為に対しては罰則規定がありません。
当然、警察沙汰になれば事情聴取される可能性はありますが、逮捕されることはないでしょう。

詐欺罪

人を欺いて金銭等の財産を受け取ったり、不法の利益を得れば詐欺罪となります。
もしAさんに、全く料金を支払う意志がなかったり、支払い能力がないにもかかわらず、ヘルス嬢に対して「本番させてくれたら●●円を払う。」と約束し、性交渉していた場合は、Aに対して詐欺罪が成立する可能性があります。
しかし、今回の事件では当初Aさんには、料金を支払う意志も、能力もあったので、詐欺罪が成立する可能性は低いでしょう。

この様に、今回のトラブルでAさんの行為が何かの法律に触れているとは考えられません。
しかし、この様なトラブルに巻き込まれた方のほとんどは、早期解決したいが故に、お店や、風俗嬢から言われるがままの料金を支払ってしまいがちです。
一回の請求でトラブルを収束できるのであれば、この様に対処する事も悪くありませんが、この種のトラブルは、2度、3度とお店側からお金を請求される可能性が非常に高いので注意してください。
風俗におけるトラブルは、専門の弁護士を間に入れて交渉することで、早期の穏便解決が現実のものとなり、一刻も早く不安から解放される事ができます。

まずは弁護士に相談を

神戸市の風俗店でトラブルになっている方、風俗店でのトラブルを穏便に解決したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸市は、秘密厳守でお客様からのご相談を承っております。
「家族や職場に事件を知られたくない…」という方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部無料法律相談をご利用ください。

ひき逃げ車両を解体 証拠隠滅罪で逮捕

2023-05-24

知人の依頼を受け、ひき逃げ車両を解体したとして、証拠隠滅罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

宝塚市で自動車解体業を営んでいるAさんは、1週間ほど前に、知人から飲酒運転でひき逃げ事件を起こしたと相談を受けました。
知人から「このまま車が見つかってしまうと警察に逮捕されてしまう…。スクラップにしてくれないか。」と頼まれ、断ることができなかったAさんは、自分の工場で知人が持ち込んだ車両を解体したのです。
そして今朝、知人の家族から「ひき逃げ容疑で警察に逮捕された。」という知らせを受けたAさんは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安でなりません。
(フィクションです)

証拠隠滅罪~刑法第104条~

刑法第104条には「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」証拠隠滅罪を定めています。
証拠隠滅罪は、正確な刑罰の認定を誤らせない事を目的とした法律で、公訴事実の判断の妨げとなる一切の行為を処罰の対象としています。
つまり、Aさんのように、第三者の起こしたひき逃げ事件の犯行車両をスクラップ処理する行為は、証拠隠滅罪に当たります。

殺人事件に使用された拳銃を海に捨てたり、詐欺事件の証拠品である出金伝票を廃棄処分することや、質入れされた盗品を質屋が隠匿する行為も、証拠隠滅罪に抵触する可能性があります。

ただ証拠隠滅罪は、他人の起こした刑事事件に関する証拠に限定されています。
つまり自分の起こした刑事事件に関する証拠を隠滅、偽造、変造等しても成立しません。
また、証拠隠滅罪には、刑法第105条で「親族による犯罪に関する特例」が定められています。
犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために証拠隠滅罪を犯した場合は、刑が免除される可能性があるのです。

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