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正当防衛と緊急避難の違い 事例を交えながら解説
本日のコラムでは、正当防衛と緊急避難について、成立要件や違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
正当防衛の定義と成立要件
正当防衛とは、他人の不法な侵害から自身や他者を守るための行為が罪に問われないことを意味します。
正当防衛が成立するためには、以下の要件が必要です。
不法な侵害である
被害者が直面するのは不法な侵害である必要があります。
例えば、窃盗や暴行などの犯罪行為です。
即時の危険である
被害者にとっての危険が即時的であることが必要です。
過去や未来の危険に対しては正当防衛は成立しません。
過度でない防衛行為である
防御行為が過度でないことが必要です。
防衛行為を最小限にとどめていれば、例え、重大な結果が発生したとしても正当防衛が認められると、刑事責任を問われません。
緊急避難の定義と成立要件
緊急避難とは、自身や他者の生命、身体、財産を保護するために、通常は違法とされる行為を行っても罪に問われない法的な概念です。
緊急避難が成立するためには、以下の要件が必要です。
緊急の危険
被害者が直面する危険は緊急的なものである必要があります。
正当防衛は人の不法行為から防衛行為であるのに対して、緊急避難は、火事や水害といった天災など不法行為といえない場合も、緊急の事態から避難するための行為であれば該当します。
適法な目的である
行為が自身や他者の生命、身体、財産を保護することを目的としている必要があります。
緊急避難の行為が、不必要な損害をもたらす目的で行われる場合、緊急避難としては成立しません。
唯一無二の行為である(補充の原則)
避難行為が唯一無二の手段であって、他に方法がなく、真にやむを得ずにした行為である必要があります。
必要最小限の行為である(法益権衡の原則)
小さな法益を守るために、大きな法益を侵害する事は許されません。
守ろうとする法益よりも、避難行為によって侵害する法益は小さくなければならないのです。
緊急避難の要件が全て揃った場合、行為者は罪に問われません。
しかし、この緊急避難の概念は、具体的な事案や状況によって異なる解釈がなされることがあるため、注意が必要です。
正当防衛と緊急避難の主な違い
正当防衛と緊急避難は、共に特定の状況下での行為が罪に問われないという法的概念ですが、その成立要件や背景には明確な違いがあります。以下に主な違いを列挙します。
対象となる危険
正当防衛は、他人の不法な侵害に対する反撃や防御を主体とします。
一方、緊急避難は、自然災害や事故などの緊急の危険から自身や他者を守るための行為を対象とします。
行為の目的
正当防衛の目的は、不法な侵害からの防御や反撃です。
緊急避難は、生命や身体、財産の保護が主要な目的です。
行為の範囲
正当防衛では、過度でない反撃や防御が要件とされます。
一方、緊急避難では、必要最小限の行為が求められます。
法的評価
正当防衛は、行為そのものが適法とされるのに対し、緊急避難は違法な行為が許容されるものです。
つまり、緊急避難は違法行為を行うが、その状況下では罪に問われないという評価となります。
これらの違いを理解することで、実際の事件や事例に遭遇した際の法的な判断が容易となります。
まとめと今後の注意点
この記事を通して、正当防衛と緊急避難の基本的な概念、成立要件、そしてその違いを理解することができました。
以下に、このテーマに関するまとめと今後の注意点を示します。
基本的理解
正当防衛と緊急避難は、特定の状況下での行為が罪に問われない法的概念ですが、その背景や成立要件には違いがあります。
実際の状況への対応
実際に遭遇する状況や危険に応じて、適切な判断や行動を取ることが重要です。法的知識や経験が求められる場面もあるため、適切な対応が必要です。
過度な行為の回避
いずれの概念も、行為が過度でないことが要件とされます。状況を冷静に判断し、必要最小限の対応を心がけましょう。
法的なサポートの活用
不明確な点や疑問がある場合、法律家や専門家のアドバイスやサポートを受けることをおすすめします。
私人による窃盗犯の現行犯逮捕:要件と実例で学ぶ法律ガイド
窃盗事件が発生した場面で、一般市民が犯人を現行犯逮捕するケースは少なくありません。
しかし、正確な法律知識がないと、逮捕者自身が問題を抱える可能性があります。
そこで私人による現行犯逮捕の要件と具体的な事例を通して、どのように行動すれば法的に安全なのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
現行犯逮捕の法的定義
刑事訴訟法213条では、現行犯逮捕は誰でも行うことを定めています。
具体的には、犯罪を現に行っている、または犯罪をした直後である犯人については、一般人であっても、特別な手続きをふむことなく、その場で逮捕することが可能です。
しかし、この「犯罪を現に行っている」という状態が非常に曖昧であり、誤解を招く可能性があるので注意が必要です。
私人による逮捕が許されるケース
一般市民が現行犯逮捕を行う場合、その許容範囲は法律によって明確に定められています。
具体的には、刑事訴訟法第213条で「犯罪を現に行っているところ、または犯罪をした直後である者」に対して、誰でも逮捕ができるとされています。
ただし、犯罪の種類によっては、逮捕が許されない場合も存在します。
窃盗のような犯罪は、犯罪を「現に行っているところ」や「直後」であれば、私人による現行犯逮捕が可能です。
その他にも、暴行や傷害、強盗など、多くの犯罪においてこの規定は適用されます。
しかし、詐欺や名誉毀損など、いわゆる被害者が「後から気づく」タイプの犯罪に対しては、現行犯逮捕の適用は難しいとされています。
このような犯罪では、通常は警察に通報し、正式な手続きを踏む必要があります。
この項目で理解したいポイントは、現行犯逮捕が許される状況と、それが適用されない状況が存在するということです。
適切な知識と理解があれば、法的なトラブルを防ぐことができます。
「現行犯」の時間的範囲
「現行犯」という言葉には、時間的な制約が必ずついてきます。
犯罪を「現に行っているところ」とはどういう状態なのか、また、「犯罪をした直後」とはどれくらいの時間を指すのか。
これらは非常に重要なポイントであり、法的にはっきりと定められています。
窃盗犯などが逃走中であれば、それは「犯罪をした直後」と見なされる可能性が高いです。
一方で、犯罪から数時間、あるいは数日が経過している場合、現行犯逮捕は適用されないでしょう。
また、「現に行っているところ」は、犯罪行為が進行中、もしくは終了した瞬間にも適用されます。
例えば、窃盗犯が商品を手に取り、店外に持ち出そうとした瞬間や、持ち出した直後などが該当します。
この項目を通して、現行犯の時間的範囲について理解することは、適切な逮捕行為につながります。
状況に応じて、逮捕が許されるのか、それとも別の手続きが必要なのかを判断する基準となる知識を得られるでしょう。
逮捕の方法と注意点
現行犯逮捕を行う際には、その方法と注意点がいくつか存在します。
一般市民が犯人を逮捕する場合、力ずくで拘束することも考えられますが、その際の過度な力や暴力は問題となる可能性が高いです。
適切な方法で逮捕を行うことが、法的トラブルを防ぐために重要です。
まず、犯人を確実に逮捕するには、状況を把握し、他の人々に助けを求めることが有効です。
これにより、逮捕行為自体の信憑性が高まります。
また、必要以上の力をかけず、言葉での説得や軽い身体的拘束で済む場合は、それに越したことはありません。
次に、逮捕した後はすぐに警察に通報する必要があります。
犯人を自分で拘束したままにしておくことは、違法な監禁に当たる可能性があります。
したがって、速やかに警察への引き渡しを行うことが求められます。
さらに、逮捕行為を行った際の証拠はしっかりと保管しておくことをお勧めします。
カメラの映像や、周囲の目撃者の証言などが、後の法的手続きで有利に働く可能性があります。
この項目では、逮捕の方法とその際の注意点について簡潔に解説しました。
これらのポイントを押さえておくことで、法的なリスクを最小限に抑えることが可能です。
窃盗犯人の現行犯逮捕事例
実際の窃盗犯人の現行犯逮捕事例を挙げることで、前述した法的要件や注意点がどのように適用されるのかを具体的に理解しましょう。
事例は多岐にわたりますが、ここでは特に注目すべき2つのケースを取り上げます。
事例1:コンビニ窃盗
コンビニエンスストアで、店員が監視カメラで商品を盗んでいる人物を確認し、店外でその人物を停止させました。
店員は他の客に助けを求め、犯人を軽く拘束。
その後すぐに警察に通報し、犯人を引き渡しました。
このケースでは、逮捕の方法と注意点、さらには速やかな警察への通報が適切に行われました。
事例2:自宅での窃盗
自宅で窃盗が発生し、家主が犯人を見つけました。
家主は犯人に対して過度な力を用いて拘束したため、後に家主自身が傷害の疑いで逮捕されました。
このケースは、逮捕行為における過度な力の使用が問題となった典型的な例です。
以上の事例からわかるように、法的要件や注意点をしっかりと理解しておくことが、現行犯逮捕におけるリスクを軽減する鍵となります。
逮捕行為は緊急性が伴うため、事前にこのような知識を身につけておくことが大切です。
法的責任とその対処法
私人による現行犯逮捕は、その行為が過度であると法的な問題を引き起こす可能性があります。
この項目では、私人が現行犯逮捕を行った際に問題となる法的責任と、その対処法について考察します。
まず、犯人に対して過度な暴力を行った場合、その行為は傷害罪に当たる可能性があります。
適切な拘束手段を選ばなかった場合、逮捕者自身が逆に訴えられる危険性が存在します。
そのため、可能な限り平和的な方法での拘束を心掛けることが重要です。
次に、犯人を適切に警察に引き渡さなかった場合、違法な監禁に該当する可能性があります。
現行犯逮捕後は速やかに警察に通報し、犯人を引き渡すことが法的な責任を避けるために必須です。
最後に、もし法的トラブルが発生した場合の対処法ですが、まずは専門の弁護士に相談することが推奨されます。
事前に、このような状況に備えて法的相談が可能な窓口や、弁護士の情報を探しておくと良いでしょう。
このようにして、私人による現行犯逮捕においても、法的なリスクをしっかりと把握し、適切な対処法を知っておくことが大切です。
まとめと今後の注意点
この記事を通じて、私人による現行犯逮捕の要件、逮捕方法の注意点、法的責任とその対処法などについて詳しく解説してきました。
実際の窃盗犯の現行犯逮捕事例も交えながら、理解を深めることができたのではないでしょうか。
まとめとして、以下のポイントに注意を払うことで、私人による現行犯逮捕がスムーズに行える可能性が高まります。
「現行犯」の状態を正確に把握する。
逮捕の方法と注意点を理解し、適切に行動する。
法的責任のリスクを理解し、その対処法を知っておく。
以上が要点となりますが、何よりも重要なのは「事前の知識と準備」です。
犯罪は予測不可能な場面で発生することが多いため、しっかりとした知識と理解があれば、冷静に適切な行動を取ることができます。
最後に、現行犯逮捕の際は必ず警察に報告するようにしましょう。
この行為が法的に問題なく進行するための最も基本的なステップと言えるでしょう。
暴行罪と傷害罪の違い:人を殴った場合、どちらが適用されるのか?
一般に「人を殴る」行為は社会的に許容されるものではなく、相手が警察に被害を訴えれば、加害者は何らかの刑事罰を受ける可能性が非常に高いです。
そこで今回のコラムでは、人を殴った事件に適用される「暴行罪」と「傷害罪」について、その成立要件や罰則の違いを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
暴行罪と傷害罪の基本的な定義
暴行罪
暴行罪とは、人に暴行する事によって成立する犯罪です。
ここでいう暴行とは、身体的な痛みを与える暴力行為に限らず、例えば、人に向けて石を投げるなど人に脅威を感じさせるような行為も含みます。
ただし、相手に対して身体的な傷害が生じた場合は、次に解説する傷害罪に該当します。
傷害罪
傷害罪は、他人の身体を害した場合に成立します。
害とは、具体的な身体的な損傷(骨折、出血など)だけでなく、精神的な病気を発症させることも含まれます。
暴行罪の成立要件
暴行罪が成立するためには、以下の要件が必要です。
主体の違法性
行為者が他人に対して暴力を振るった場合、その行為自体が違法です。
これは、他人の身体的自由を侵害する行為とされ、違法性が認められます。
故意
行為者が故意的に暴行した場合に限り、暴行罪が成立します。
つまり、過失や事故による暴行は、この犯罪の成立要件を満たしません。
被害者の非同意
被害者が暴行を受けることに同意していた場合、暴行罪は成立しない可能性が高いです。
しかし、その同意が社会通念上許容されないものであれば、この限りではありません。
これらの要件が揃った場合に、暴行罪が成立します。
特に、故意は非常に重要な要素であり、これが証明できないと暴行罪の成立は難しいでしょう。
傷害罪の成立要件
傷害罪の成立には、以下の要素が必要です。
主体の違法性
傷害罪も暴行罪と同様、他人の身体に対して違法な行為をした場合に成立します。
ここでの違法な行為とは、他人に対して身体的な損傷を与えたり、精神的な病気を発症させることです。
故意または過失
傷害罪は、行為者が故意によって他人を傷つけた場合に成立しますが、ここでいう故意とは、暴行による傷害罪に限ると、相手に怪我をさせるという故意まで必要なく、暴行の故意で足りるとされています。
また故意なく過失によって人を傷付けた場合は、過失傷害罪となります。
傷害の発生
身体的な損傷とは、出血、骨折、やけどなど、明確な物理的な影響や、精神疾患の発症などです。
このような損傷がないと、傷害罪は成立しません。
被害者の非同意
暴行罪と同じく、被害者が損傷を受けることに同意していた場合、一般的に傷害罪は成立しません。
ただし、その同意が社会的に許容されない場合は、この限りではありません。
傷害罪が成立する条件は以上の4点です。
暴行罪と傷害罪の罰則の違い
暴行罪と傷害罪の行為態様は似ているものの、罰則には明確な違いが存在します。
暴行罪の罰則
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
また暴行罪は微罪処分の対象事件でもありますので、微罪処分の条件を満たしている場合は、こういった刑事罰が科せられることなく手続きが終了する場合もあります。
傷害罪の罰則
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
有罪になった場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、被害者の負った怪我の程度が大きく影響します。
暴行罪と傷害罪で共通して言えるのは、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、犯行の動機や、行為態様、そして加害者の反省の程度などが大きく影響することです。
「被疑者勾留」とは… 詐欺事件を例に勾留要件を考察
刑事事件を起こして逮捕されてしまった際によく耳にする「被疑者勾留」。
しかし、その実態や勾留要件については一般にはあまり知られていません。
そこで本日のコラムでは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が、詐欺事件を具体例に、被疑者勾留とその要件について詳しく解説します。
被疑者勾留とは何か: 基本的な定義と目的
「被疑者勾留」は、逮捕した被疑者を一時的に拘束する制度です。
この制度の主な目的は、証拠隠滅や逃亡を防ぐため、または捜査を円滑に行うためです。
言い換えれば、警察や検察はこの勾留によって、被疑者が法的手続きを受けるまでの間、一定の制御を保持するのです。
勾留要件の一般的な概要: 勾留が適用されるケース
勾留要件とは、被疑者を勾留する際に満たすべき法的な条件を指します。
一般的に、以下の三つの要素が考慮されます。
逃亡の危険性
被疑者が逃げる可能性が高い場合、勾留が適用されます。
証拠隠滅の可能性
被疑者が証拠を隠滅する可能性がある場合も、勾留が行われます。
捜査の妨害
被疑者が他の関係者と連絡を取る等、捜査を妨害する可能性があれば、勾留が考慮されるでしょう。
詐欺事件における勾留: 詐欺事件で勾留される典型的な状況
詐欺事件というのは、特に金銭的な利益を不正に得る行為を指します。
この種の事件では、被疑者勾留がしばしば行われるケースがあります。
詐欺事件において勾留が行われる理由としては、大きく以下の三点が挙げられます。
多額の金銭が絡む
詐欺事件は多くの場合、大きな金額が関わっています。
これが逃亡の動機となる場合があり、勾留が適用されます。
関与者が多い
詐欺事件はしばしば複数人で行われる場合があります。
そのため、他の共犯者との連絡を遮断する必要があり、勾留が考慮されます。
証拠の複雑性
詐欺事件は証拠が電子メールや書類など、多岐にわたる場合が多いです。
証拠隠滅の可能性を排除するため、勾留が行われることがあります。
以上が詐欺事件における勾留の典型的な状況です。
このような要因が重なると、勾留要件は比較的容易に満たされる場合があります。
勾留の法的基準: 詐欺事件で考慮される勾留の法的条件
詐欺事件における勾留の法的基準は、一般的な勾留要件と大きくは異なりませんが、いくつか特有の点があります。
主に以下の法的条件が詳細に考慮されます。
犯罪の重大性
詐欺事件の場合、被害額や被害者数、手口の巧妙性などが評価されます。
これらの因子が高ければ、勾留の可能性は高くなります。
共犯者の存在
複数人での詐欺が疑われる場合、それぞれの関与度合いや証言の一貫性が重要になります。
一方の共犯者が逮捕・勾留されると、他の共犯者も勾留される可能性が高まります。
証拠の確保
詐欺事件は、契約書や電子データ、通信記録など多くの証拠が関わることが多いです。
これらの証拠が揃っていない、または隠滅の危険性がある場合、勾留が行われることがあります。
特定の詐欺事件においては、これらの法的基準が総合的に評価され、勾留の是非が決定されます。
従って、弁護士や被疑者は、これらの要件に特に注意を払う必要があります。
勾留期間
被疑者が勾留される場合、その期間と制限は法律によって明確に規定されています。
以下は、勾留期間とその制限についての主なポイントです。
最初の勾留期間
最初の勾留期間は最大で10日です。
この期間内に、検察は起訴するかどうかを決定する必要があります。
勾留延長の申請
勾留期間は延長することが可能ですが、そのためには裁判所の許可が必要です。
特に詐欺事件では、証拠が複雑であるため、延長が認められるケースも少なくありません。
勾留は10日間まで延長されることがあります。
ただし、再逮捕され、その後再び勾留された場合はリセットされます。
勾留被疑者の法的権利
勾留中であっても、被疑者は一定の法的権利を有しています。
これらの権利は、不当な扱いを受けないため、また、適正な手続きが行われるために非常に重要です。
以下は主な権利とその詳細です。
面会
被疑者は勾留中でも弁護士との接見が許されています。
また勾留と同時に接見禁止が決定していなければ、家族等との面会も許されます。
ただこの面会は、弁護士の接見とは異なり、警察官等の監視下で行われる上に、面会時間等が制限されます。
沈黙の権利
被疑者は、任意の質問に対して回答を拒否する権利があります。
この権利は、自らを不利な状況に置かないために重要です。
身体検査への同意
被疑者は、身体検査に対して同意するか拒否する権利があります。
ただし、拒否した場合でも、裁判所の許可が下りれば強制的な検査が行われることもあります。
弁護士の役割: 被疑者勾留における弁護士の重要な業務
被疑者が勾留される際、弁護士の役割は非常に重要です。
特に詐欺事件において、多くの複雑な要素が絡むため、専門的な知識と経験が求められます。
以下は弁護士が果たすべき主な業務です。
事実確認と証拠収集
最初に、弁護士は被疑者や関係者から事情を聴き、証拠を収集します。
この段階での正確な情報収集が、後の手続きに大きな影響を与えることがあります。
勾留延長への対応
勾留期間が延長される可能性がある場合、弁護士はこれに対する適切な対応策を練る必要があります。
これには、勾留延長を阻止するために、裁判所への申し立てなどが含まれます。
被疑者の権利保護
勾留中においても被疑者は権利を有しています。
弁護士はこれらの権利が侵害されないよう、様々な手段を講じます。
裁判への備え
勾留が解除された後も、弁護士の業務は続きます。
詐欺事件は通常、裁判にかけられるため、弁護士はその準備に取り掛かります。
弁護士の適切な対応が、被疑者にとって非常に大きな影響を与えることが多いです。
被疑者自身も、この点を十分に理解し、早期に適任の弁護士を選ぶことが重要です。
被疑者勾留の解除とその後の手続き: 勾留が解除された場合のステップと注意点
被疑者が勾留から解放されたとしても、そこで刑事手続きが終了するわけではなく、その後も重要な刑事手続きが続きます。
詐欺事件においては、勾留から解放された後も多くの法的課題が残ります。
以下、解除後の主なステップと注意点を説明します。
起訴・不起訴の決定
勾留が解除された後、検察は被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定します。
この結果が出るまで、被疑者と弁護士は引き続き協力する必要があります。
裁判への準備
起訴された場合、次なるステップは裁判です。
被疑者は、被告人と立場が変わり、弁護士は、裁判に備えて証拠を整理し、戦略を練る必要があります。
社会復帰の支援
勾留が解除された後も、被疑者は社会復帰に際して多くの困難に直面する可能性があります。
弁護士はこの点についてもサポートを提供できます。
加古川市のひき逃げ事件で逮捕 初回接見サービスを利用して早期に弁護活動を開始
加古川市のひき逃げ事件で逮捕された方の家族が、初回接見サービスを利用して早期に弁護活動を開始した参考事件について
参考事件
会社員のAさんは、兵庫県加古川市の会社に車で通勤していますが、昨日の帰宅途中に、信号のない横断歩道を横断する歩行者に気付くのが遅れてしまい、歩行者と接触する事故を起こしてしまいました。
しかし違反の累積点数によって免許停止になることをおそれたAさんは、歩行者を救護する等の措置をとらずに、事故現場から逃走して帰宅してしまいました。
その結果、自宅に逃げ帰ってから2時間ほどして、兵庫県加古川警察署の警察官が自宅を訪ねてきて、警察署に任意同行された後に、Aさんはひき逃げの容疑で警察に逮捕されました。
Aさんの逮捕を知った家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に電話し、初回接見サービスを利用しました。
(フィクションです。)
ひき逃げ事件とは
車などで人身事故を起こした人は、道路交通法により救護義務を負います。
ひき逃げ事件とは、この救護義務に反して、事故現場から立ち去ることをいいます。
今回のケースでは、Aさんは歩行者を接触する人身事故を起こしているため上記救護義務が生じています。
にもかかわらず、Aさんは、その場から逃走していますから、ひき逃げをしてしまったことになります。
ひき逃げ事件の詳細については こちらをクリック
初回接見サービス
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する初回接見サービスは、弁護士が「弁護士になるとする者」という立場(刑事訴訟法39条)で、留置施設に出張して、逮捕勾留等によって身体拘束を受けている方に面会するサービスです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、この初回接見サービスについては、お電話でご予約いただくことができ、原則的に、ご予約いただいたその日のうちに対応しております。
今回のケースのように、逮捕直後に初回接見サービスをご利用いただくことによって、最速で弁護活動を開始することができますので、早期釈放や、処分の軽減などを実現できるかもしれません。
また逮捕等によって身体拘束を受けている方は、ご家族等との面会が制限されいるため、心細くなりがちです。
法律のプロである弁護士と面会(接見)することによって安心し、心理的負担が軽くなることは間違いないでしょう。
交通事件(ひき逃げ事件)に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士の初回接見サービスを希望の方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合事務所神戸支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
盗撮罪の適用が相次ぐ 全国で逮捕者が続出
先日から、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていた盗撮行為が盗撮罪(『性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律』)によって規制されるようになり、その運用が開始されていますが、施行直後から、盗撮罪が適用されて逮捕者が続出しているようですので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が、盗撮罪について詳しく解説します。
盗撮罪の盗撮とは
盗撮罪でいうところの「盗撮」とは、正当な理由がなく、ひそかに人の『性的姿態等』を撮影する行為を意味します。
つまり、盗撮罪が成立するには
正当な理由がなく撮影すること
ひそかに撮影すること
『性的姿態等』を撮影すること
が必要となります。
ここでいう「ひそかに」とは、相手に知られずに撮影することです。
また「性的姿態等」とは、性器や肛門、これらの周辺部や、臀部、胸部等の人の性的な部分や、これらの部位を覆っている下着類、そしてわいせつ行為や性交行為をしている人の姿態を意味します。
同意なく撮影することも規制
上記したような要件がない場合でも、同意できないような状態にある人の性的姿態等を撮影する行為も盗撮罪で規制の対象となっています。
盗撮罪では
・暴行又は脅迫
・心身の障害
・アルコールや薬物の摂取
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態
・同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない
・予想と異なる事態に直面して恐怖・驚愕している
・虐待に起因する心理的反応
・経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮
によって、相手が拒否することができなかったり、困難な状態にあるのに乗じて性的姿態等を撮影することが規制されています。
相手を誤信させて撮影することも規制
さらに盗撮罪では、撮影する相手(被害者)に
・行為の性質が性的なものではないと誤信させて
・特定の者以外の者は閲覧しないと誤信させて
撮影する行為も規制されます。
同意があっても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制
盗撮罪と同時に運用が開始された、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪と同様に、盗撮罪でも、同意があったとしても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制されます。
また相手が13歳以上16歳未満の場合は、加害者が被害者より5歳以上年上であれば、盗撮罪の規制対象となります。
盗撮画像をネットに公開することを規制
各都道府県の迷惑防止条例は、盗撮行為そのものを規制していましたが、盗撮罪では盗撮した画像も規制の対象となり、ネット上に公開したり、正当な理由なく、盗撮画像を不特定又は多数の者に送信する行為も処罰対象となります。
厳しい罰則規定
これまで各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則は「6月~1年以下の懲役、50万円~100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪では、盗撮行為の法定刑を「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と厳罰化しています。
またネット上に盗撮画像を公開するなどの送信罪については「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金」と更に厳罰化しており、拘禁刑と罰金刑の両方が科せられる場合もあります。
盗撮罪で規制されるその他の行為
●提供罪…盗撮画像やその複製を第三者に提供する行為や、公然と陳列する行為。
●保管罪…提供目的で、盗撮画像を保管する行為。
●記録罪…盗撮画像であることを知りながら、盗撮画像の提供を受け、それを記録する行為。
盗撮罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、盗撮罪に関する無料法律相談や、盗撮罪で逮捕された方の初回接見を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っております。
葺合警察署に詐欺罪で起訴後勾留 保釈できる弁護士
詐欺罪で起訴され、現在も起訴後勾留によって身体拘束を受けている被告人の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
葺合警察署に起訴後勾留
Aさんは、約2か月前、葺合警察署に詐欺罪で逮捕され、その後20日間の経て詐欺罪で起訴されました。
その後も余罪の捜査を受け、数日前に別件の詐欺罪でも追起訴されたAさんは、現在も、葺合警察署に起訴後勾留されています。
実刑判決を覚悟しているAさんは、保釈を強く望んでいます。
(フィクションです。)
保釈とは
身体拘束を受けている被告人(起訴された被疑者)が釈放されることを保釈といいます。
法律的に、この保釈を請求できるのは、勾留されている被告人本人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められていますが、その請求には法律的な専門知識が必要になることから、一般的には弁護士が行います。
また保釈は、起訴されてから刑事裁判で判決が言い渡されるまで何度でも請求することができます。
裁判官によって保釈が認められると、保釈金の金額が決定します。
この保釈金を裁判所に納付することによって被告人は釈放されます。
保釈の流れ
①起 訴
↓
②保釈請求
↓
③保釈許可決定(保釈金が決定する)
↓
④保釈金の納付
↓
⑤釈放(保釈)
起訴から、保釈で釈放されるまでの流れは上記のとおりですが、③で裁判官が保釈許可決定をした後に、検察官が、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを「準抗告」といいますが、検察官が準抗告した場合は、最初に保釈許可決定をした裁判官以外の裁判官によって再度審査されます。
保釈金
保釈金の金額については事件の内容、被告人の資力等が総合的に考慮されて決定します。
一般的な詐欺事件であれば150万円~250万円の場合がほとんどですが、被害額が多額に及ぶ場合や、余罪が複数ある場合は、保釈金が高額になる場合があります。
保釈金は、裁判で判決が言い渡されて刑が確定すれば返還されます。
保釈に強い弁護士
起訴後勾留されている方の保釈を希望する方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
保釈に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881
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住居侵入罪は未遂でも罰せられる!留守宅を探して逮捕された事件
空き巣目的で、留守宅を探していて逮捕された事件を参考に、住居侵入罪は未遂でも罰せられることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは、住居侵入罪や窃盗罪の前科があります。
最近、仕事をクビになって生活に困窮していたAさんは、再び空き巣をして生活しようと思い、数日前から、昼間留守にしている家を探しています。
そんな中、神戸市西区において、人の気配のない一軒家を見つけました。
そこでAさんは目撃者がいないことを確認して、その家のドアノブに手をかけて玄関扉を開けたのですが、家の中から日との声が聞こえたので、慌ててドアを閉めてその場から逃走しました。
しかし家人が110番通報したらしく、Aさんは逃走途中で、付近を警戒中の兵庫県神戸西警察署の警察官に捕まってしまいました。
住居侵入罪や窃盗罪の前科のあるAさんは、警察署に任意同行され、そこで厳しい追及を受け、容疑を否認しましたが、最終的に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
住居侵入未遂罪
人の住居に不法侵入すれば、住居侵入罪となることをご存知の方は多いかと思いますが、住居侵入罪は未遂であっても処罰の対象となります。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物~(中略)~、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第130条の罪の未遂は、罰する。
住居侵入未遂罪とは
一般的に未遂罪とは、犯行に着手したもの犯行を成し遂げることができなかったことを意味します。(刑法第43条)
住居侵入罪は、その条文からすると、「正当な理由なく、人の住居に侵入する」ことによって成立する犯罪で、人の住居に足を踏み入れた時点で既遂に達したとされるのが通常です。
今回の場合、Aさんは玄関扉を開けただけで、住居内には足を踏み入れていないので既遂に達したとは言えないでしょう。
ただ空き巣の目的(正当な理由なく)で、不法侵入しようとドアを開けているので、当然、着手行為は認められるでしょうから、Aさんの行為が住居侵入未遂罪となることは間違いないでしょう。
敷地内に入ってもダメ
囲繞地も住居に含まれる。
住居侵入罪が規定されている刑法では、囲繞地とは、塀や柵等で囲んでいる土地を意味します。
そして、住居の囲繞地に侵入した場合も、住居侵入罪が成立するとされています。
ですから、Aさんが不法侵入しようとした住宅の形状にもよりますが、玄関ドアが、屏や柵で囲まれた中にある場合、Aさんの行為は、住居侵入罪の既遂とみなされてしまいます。
神戸市西区の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、神戸市西区の刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
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なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、すでに警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
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神戸市の風俗トラブル 家族や職場に知られずに円満解決する方法
神戸市の風俗トラブルを、家族や職場に知られずに円満解決する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
会社員Aさんは、昨夜、神戸市の個室ヘルス店において、ヘルス嬢にお金を払うことを約束し、ヘルス嬢の同意を得た上で、ヘルス店で禁止されている本番行為をしました。
後から料金を巡ってヘルス嬢とトラブルになり、この事がヘルス店にばれたAさんは、運転免許証と名刺を取り上げられてしまい、慰謝料50万円を請求されています。
誰にも相談できないAさんは、家族や職場に知られる前に穏便に解決したくて風俗店のトラブルに強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
風俗店でのトラブルを誰にも相談できずに悩んでいませんか?
そんな方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に相談していただければ、家族や職場に知られることなく、穏便にトラブルを解決いたします。
さて今回のトラブルでAさんの行為が何の法律に抵触するのかについて考えてみたいと思います。
強制性交等罪
暴行又は脅迫を用いる等して、無理矢理、性行為に及べば強制性交等罪に抵触する可能性がありますが、今回のトラブルでは、事前にヘルス嬢の了承を得て本番行為(SEX)しているので、強制性交等罪には当たらないでしょう。
ただ、性風俗店における出来事は密室の中で起こっているので、真実は当事者同士にしか分かりません。
そのため相手が、被害をでっち上げて警察に申告する可能性があるので注意が必要です。
売春防止法違反
売春とは、金銭を授受し、又は授受を約束して不特定の相手と性交渉することです。
売春防止法第3条で、売春や売春の相手となる事を禁止しているのでAさんの行為は、売春防止法に違反することになります。
ただ売春防止法は、管理売春を取り締まる事を主な目的としている法律なので、売春を斡旋したり、売春の相手を勧誘する行為等に対しては罰則が定められていますが、Aさんの様に売春の相手となる行為に対しては罰則規定がありません。
当然、警察沙汰になれば事情聴取される可能性はありますが、逮捕されることはないでしょう。
詐欺罪
人を欺いて金銭等の財産を受け取ったり、不法の利益を得れば詐欺罪となります。
もしAさんに、全く料金を支払う意志がなかったり、支払い能力がないにもかかわらず、ヘルス嬢に対して「本番させてくれたら●●円を払う。」と約束し、性交渉していた場合は、Aに対して詐欺罪が成立する可能性があります。
しかし、今回の事件では当初Aさんには、料金を支払う意志も、能力もあったので、詐欺罪が成立する可能性は低いでしょう。
この様に、今回のトラブルでAさんの行為が何かの法律に触れているとは考えられません。
しかし、この様なトラブルに巻き込まれた方のほとんどは、早期解決したいが故に、お店や、風俗嬢から言われるがままの料金を支払ってしまいがちです。
一回の請求でトラブルを収束できるのであれば、この様に対処する事も悪くありませんが、この種のトラブルは、2度、3度とお店側からお金を請求される可能性が非常に高いので注意してください。
風俗におけるトラブルは、専門の弁護士を間に入れて交渉することで、早期の穏便解決が現実のものとなり、一刻も早く不安から解放される事ができます。
まずは弁護士に相談を
神戸市の風俗店でトラブルになっている方、風俗店でのトラブルを穏便に解決したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸市は、秘密厳守でお客様からのご相談を承っております。
「家族や職場に事件を知られたくない…」という方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
ひき逃げ車両を解体 証拠隠滅罪で逮捕
知人の依頼を受け、ひき逃げ車両を解体したとして、証拠隠滅罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
宝塚市で自動車解体業を営んでいるAさんは、1週間ほど前に、知人から飲酒運転でひき逃げ事件を起こしたと相談を受けました。
知人から「このまま車が見つかってしまうと警察に逮捕されてしまう…。スクラップにしてくれないか。」と頼まれ、断ることができなかったAさんは、自分の工場で知人が持ち込んだ車両を解体したのです。
そして今朝、知人の家族から「ひき逃げ容疑で警察に逮捕された。」という知らせを受けたAさんは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安でなりません。
(フィクションです)
証拠隠滅罪~刑法第104条~
刑法第104条には「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と証拠隠滅罪を定めています。
証拠隠滅罪は、正確な刑罰の認定を誤らせない事を目的とした法律で、公訴事実の判断の妨げとなる一切の行為を処罰の対象としています。
つまり、Aさんのように、第三者の起こしたひき逃げ事件の犯行車両をスクラップ処理する行為は、証拠隠滅罪に当たります。
殺人事件に使用された拳銃を海に捨てたり、詐欺事件の証拠品である出金伝票を廃棄処分することや、質入れされた盗品を質屋が隠匿する行為も、証拠隠滅罪に抵触する可能性があります。
ただ証拠隠滅罪は、他人の起こした刑事事件に関する証拠に限定されています。
つまり自分の起こした刑事事件に関する証拠を隠滅、偽造、変造等しても成立しません。
また、証拠隠滅罪には、刑法第105条で「親族による犯罪に関する特例」が定められています。
犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために証拠隠滅罪を犯した場合は、刑が免除される可能性があるのです。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、これまで数多くの事件を解決してきた実績がございます。
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