Archive for the ‘刑事事件’ Category
兵庫県宝塚市の商標法違反事件 嫌疑不十分で不起訴を獲得する弁護士
兵庫県宝塚市の商標法違反事件 嫌疑不十分で不起訴を獲得する弁護士
不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宝塚市のシステム開発会社の社長のAさんと取締役らは、Windows7を不正に改造したパソコンを市内の美容室に販売し、マイクロソフト社の商標権を侵害した疑いで、兵庫県宝塚警察署に逮捕されました。
Aさんは、取締役らとの共謀を示す証拠が不十分であるとして、不起訴となりました。
(TBS NEWS 2018年2月21日19時23分掲載記事を基にしたフィクションです)
不起訴処分とは?
検察官は、被疑者を「起訴」するかしないかを決定する権限を持っています。
「起訴」されると、被疑者は刑事裁判を受けることになり、「被告人」として裁判所で審理を受け、最終的に裁判官から「判決」が下されます。
検察官が、「被疑者を起訴しない」とする決定のことを「不起訴処分」と言います。
一度、起訴されてしまうと、日本の刑事裁判では、99.9%が有罪になるというデータもあります。
前科を付けることなく、事件を終了させるためには、起訴されないこと、「不起訴処分」を獲得することが重要となります。
「不起訴処分」には、様々な種類があります。
主なものは、①罪とならず、②嫌疑なし、③嫌疑不十分、④親告罪の告訴取下げ、⑤起訴猶予となります。
①罪とならず:そもそも犯罪の構成要件に該当しない場合で、警察が刑事事件として検察官に送致さたが、よくよく調べてみると犯罪が成立していなかったケースです。
②嫌疑なし:犯罪を認定する証拠がない場合や、人違いのケースです。
③嫌疑不十分:嫌疑がないわけではないが、立証するだけの証拠が不十分であるという意味です。
上記事例のように、Aさんが取締役らと共謀して商標法違反行為を行なったことを立証する十分な証拠がない場合、嫌疑不十分として不起訴となるケースです。
④親告罪の告訴取下げ:被害者による刑事告訴がなければ、起訴することが出来ない親告罪の場合、被害者がいったん告訴を取下げてしまった場合、検察官は起訴することが出来ず、不起訴処分となります。
⑤起訴猶予:不起訴処分のほとんどが起訴猶予であると言われています。犯罪を犯したことが事実であり、その証拠もあるが、被害者の年齢や境遇、性格や犯罪の内容、軽重、社会に戻したときの更生可能性などに鑑み、検察官が裁量によって起訴を見送ることを言います。
容疑を否認している場合には、弁護士に依頼し、自白の供述調書を取られないよう、適切な取調べ対応についてアドバイスをもらうことが重要です。
否認していると、逮捕・勾留される可能性も高く、身柄を拘束されているなかでの厳しい取調べで、精神的に参ってしまい、やってもいないことを認めてしまうこともあります。
そのような事態を避けるためにも、早期に弁護士に相談・依頼し、接見を通じて、アドバイスや刑事手続の流れについての説明を受けるのが良いでしょう。
兵庫県宝塚市の商標法違反事件で、大切な方が逮捕されてしまったとお悩みであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件に精通する弁護士が、すぐに接見を行い、事件の詳細を伺った上で、今後の流れを丁寧に説明し、取調べに対する適切なアドバイスを行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県小野市の児童ポルノ事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士による弁護
兵庫県小野市の児童ポルノ事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士による弁護
児童ポルノ事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県小野市の古書店の経営者Aさんと従業員2名は、児童ポルノの写真誌を不特定多数に販売目的で所持した疑いで、兵庫県小野警察署に逮捕されました。
Aさんは容疑を認めていますが、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)
児童ポルノ事件で逮捕されたら弁護士に依頼する~そのメリットとは~
児童ポルノの所持は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(通称、児童買春・児童ポルノ法)によって禁止されています。
まず、「児童」とは、18歳未満の者を言います。
児童買春・児童ポルノ法では、「児童ポルノ」の定義について以下のように規定しています。
写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
このような児童ポルノを不特定もしくは多数の者に提供する目的で、所持している場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。
児童ポルノ事件で逮捕されたら、早期に弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
突然の逮捕で、逮捕された方は戸惑いや不安に陥り、身体的にも精神的にも多大なる苦痛を強いられることになります。
弁護士に相談・依頼することで、今後の大まかな流れや、取調べ対応などをきちんと理解することが出来ますので、不安も幾分が軽減されることでしょう。
また、弁護士は、被害者がいる場合には、即座に被害者との示談交渉を行い示談成立に向けて活動したり、被疑者に有利となる証拠を収集するなど、早期釈放や不起訴処分、刑の軽減を求め、適切な対処法を講じます。
依頼する弁護士は、刑事事件を得意とする弁護士であることが好ましいでしょう。
刑事事件を専門とする弁護士は、刑事手続についても精通しており、迅速に適切な対応をすること出来ます。
兵庫県小野市の児童ポルノ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、最短当日に、逮捕された方に接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県豊岡市のATM不正出金事件で逮捕 接見禁止一部解除に動く弁護士
兵庫県豊岡市のATM不正出金事件で逮捕 接見禁止一部解除に動く弁護士
ATM不正出金事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県豊岡市のコンビニATMで、偽造カードを使って約10回計100万円を引き出したとして、Aさんは兵庫県豊岡南警察署に不正作出支払用カード電磁的記録供用と窃盗の疑いで逮捕されました。
組織犯罪の疑いもあり、Aさんには接見禁止が付されており、困ったAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
ATM不正出金は、どのような罪に問われるの?~不正作出支払用カード電磁的記録供用・窃盗~
わずか数時間の間に、日本のATMから18億円もの現金が一斉に引き出された事件は、未だ記憶に新しい事件ではないでしょうか。
この事件においては、南アフリカの銀行から流出した顧客データを使って、偽造クレジットカードが作られ、それらを用いて不正に現金が引き出されました。
このように、何らかの方法により、他人のクレジットカードの情報を不正に取得し、偽造クレジットカードを作り、高額な商品を購入したり、キャッシングにより現金が引き出される事件が後を絶ちません。
これのようなATM不正出金事件では、不正作出支払用カード電磁的記録供用罪や窃盗罪に問われる可能性があります。
《不正作出支払用カード電磁的記録供用罪》
不正に作られたクレジットカードその他の代金または料金の支払用のカードを構成する電磁的記録、および料金の支払用のカードを構成する電磁的記録を、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その財産上の事務処理の用に供することで成立する犯罪です。
本罪の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
《窃盗罪》
偽造キャッシュカードを用いて、ATMから現金を引き出した行為については、窃盗罪に問われる可能性があります。
偽造キャッシュカードを本物であると欺き、現金を引き出した点で、「詐欺罪」が成立するのでは?と思ってしまいそうですが、「詐欺罪」の成立には、「人を欺いて」いることが必要となりますので、機械であるATMに虚偽情報を入力して現金を引き出すことは、「詐欺罪」ではなく、「窃盗罪」が成立することとなります。
ATMを利用して銀行から金銭を窃取したということになるのです。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪と窃盗罪は牽連犯となり、最も重い刑を定めている罪の法定刑によって処断されることになります。
ATM不正出金事件では、振込め詐欺のように、組織犯罪の可能性が疑われることが多く、接見禁止が付されることもあります。
接見禁止となると、弁護士以外の外部の人間と面会することが出来ません。
そのような場合には、弁護士は、被疑者の家族は事件に無関係であることを主張し、接見禁止一部解除に向けて弁護活動を行います。
兵庫県豊岡市のATM不正出金事件で、ご家族やご友人が逮捕されてしまった、接見禁止が付されていて面会出来ずにお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加古川市の風営法違反事件で逮捕 正式裁判を回避する弁護士
兵庫県加古川市の風営法違反事件で逮捕 正式裁判を回避する弁護士
風営法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川市の営業禁止区域で、個室マッサージ店に勤務するAさんは、男性客に性的サービスをするなどしたとして、兵庫県加古川警察署に風営法違反容疑で逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めています。
(フィクションです)
風営法違反~禁止地区営業~
普通のマッサージ店と称し、実際には女性従業員に男性客に対して性的サービスを提供させている店は少なくありません。
個室マッサージ店の経営者や従業員が、風営法違反で逮捕されるといったニュースもよく耳にします。
まず、「風営法」についてですが、「風営法」とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定めています。
「風営法」の規制対象となるのは、①風俗営業、②性風俗関連特殊営業、③特定遊興飲食店営業、④酒類提供飲食店営業、⑤その他です。
「風俗営業」は、キャバクラやホストクラブ等の社交飲食店、照度10ルクス以下の暗い飲食店、客席の広さが5㎡以下の飲食店、麻雀・パチンコ店、ゲームセンター等を含みます。
また、風営法において、「性風俗関連特殊営業」は、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいいます。
個室マッサージ店で性的サービスを行う営業は、店舗型性風俗特殊営業2号(個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業)に該当するでしょう。
性風俗関連特殊営業を営む場合、公安委員会に対して届出をしなければなりません。(風営法第27条)
店舗型性風俗関連特殊営業は、一定の区域では禁止されています。(風営法第28条)
営業禁止区域は、保護すべき対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院(有床診療所を含む。)、博物館、公民館及びスポーツ施設)の敷地(これらの用に供するものと決定された土地を含む。)から周囲 200メートルの区域内です。
届出をせずに性風俗関連特殊営業を営んだ場合は、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこの両方が科される可能性があります。(風営法第52条)
また、店舗型性風俗関連特殊営業の禁止区域営業に対する罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。(風営法第49条)
風営法違反事件では、逮捕・勾留という身体拘束を受けて取調べされ、営業所に対して捜索差押がなされる可能性が高いと言えます。
刑事処分に関しては、初犯であれば略式起訴で罰金刑となる可能性がありますが、違反を繰り返している場合には、正式裁判となることもあります。
弁護士は、風営法違反の事実に争いがない場合であっても、起訴猶予による不起訴処分や略式裁判による罰金処分になるよう、正式裁判を回避する弁護活動を行います。
兵庫県加古川市の風営法違反事件で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りなら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
風営法にも精通する刑事事件専門の弁護士が、正式裁判を回避すべく迅速に弁護活動に取り組みます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神戸市中央区の医師法違反事件で逮捕 早期釈放に動く弁護士
兵庫県神戸市中央区の医師法違反事件で逮捕 早期釈放に動く弁護士
医師法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市中央区の店舗で、アートメークを無資格で施したとして、兵庫県生田警察署はAさんを医師法(医業の禁止)違反の容疑で逮捕しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、なんとか釈放されないかと思い、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
医師法違反~医業の禁止~
「医師法」とは、医師の任務、免許、試験、業務、卒後臨床研修、審議会および医師試験委員、義務、罰則などについて規定している法律です。
「医師法」は、以下の条項について罰則規定を定めています。
①医師以外の者の医業禁止、名称の使用制限
②試験に対する不正行為、
③無診療治療の禁止、
④異常死体の届出義務、
⑤処方箋の交付、
⑥診療録の記載と保存、
⑦再教育研修、
⑧処分の際の調査。
冒頭のケースで問題となるのは、①医師以外の者の医業禁止に関する規定です。
医師法第17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と規定しています。
ここで言う「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれらのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると理解されています。
しかし、ここで問題となるのが、タトゥーやアートメークを施すことが、医師法が定める「医行為」に当たるのかどうか、という点です。
タトゥーやアートメークは、針などで皮膚に傷をつけ、その傷に色素を入れ着色し、文字や絵柄などを描いていきます。
タトゥーは、皮膚の奥深い真皮まで色を入れるため、永遠に消えないと言われていますが、アートメークは表皮と言われる浅い位置に色を入れるため、数か月から数年で薄くなると言われています。
厚生労働省は、「針で色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為には医師免許が必要」であるとする通達を出しています。(平成13年11月8日医政医発105号通知)
また、昨年9月27日の大阪地裁で、タトゥー・入れ墨を入れることは、皮膚障害や色素などによるアレルギー反応、ウィルス感染が生じる可能性があることを指摘した上で、「保健衛生上の危害が出る恐れがあり、医療行為に当たる行為」のため、「危険性を十分に理解し、適切な判断や対応を行うためには、医学的知識及び技術が必要不可欠」とする判決を出しました。
医師法違反で逮捕・勾留されてしまった場合は、警察や検察、あるいは裁判所に対して早期の釈放を求めます。
被疑者には逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを客観的な証拠から明らかにし、身体拘束の必要性がないことを主張します。
兵庫県神戸市中央区の医師法違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、早期釈放に向けて迅速に弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県丹波市の傷害事件で弁護士 子供のしつけと虐待の線引きとは?
兵庫県丹波市の傷害事件で弁護士 子供のしつけと虐待の線引きとは?
傷害事件:しつけと虐待について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県丹波市に住むAさんは、子供に対してしつけと称して殴る蹴るの暴行を加えていました。
ある日、隣人がAさんの子供に複数のあざがあることに気付き、兵庫県丹波警察署に通報したことで、Aさんは傷害の容疑で取り調べを受けることになりました。
Aさんは、「しつけとして手をだしたことはある」と供述しています。
(フィクションです)
しつけと虐待の線引きとは?
子供に対する虐待に関するニュースを耳にすると、何とも居たたまれない気持ちになります。
そのような虐待事件の加害者とされる親は、「しつけ」として行っていたと主張することも多いように思います。
子供に対する虐待、いわゆる「児童虐待」の定義については、児童虐待の防止等に関する法律(以下、「児童虐待防止法」)により定められています。
児童虐待防止法は、親に限らず、いかなる者による子供への虐待を禁止しています。(児童虐待防止法第3条)
児童虐待防止法における「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に観護するものを言う)がその監護する児童について行う以下の行為をいうと定義しています。
①身体的虐待:児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
②性的虐待:児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせいつな行為をさせること
③心理的虐待:児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による①②④の行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
④ネグレクト:児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
以上が、「虐待」に関する法律上の定義ですが、「しつけ」については法律で明確な定義付けはされていません。
一般的に、「しつけ」は、子供が社会で生きて行くために必要な知識・能力を身に着けるために行う教育目的で行われるものです。
しつけといいながら、親の感情を爆発させ、子供を力で押さえつけようとするおそれがある場合には、虐待となってしまうこともあります。
虐待はどんな犯罪となるのか?
子供に対する虐待は、その種類により成立する犯罪が異なります。
①身体的虐待:暴行罪や傷害罪が成立する可能性があります。
②性的虐待:監護者わいせつ罪や監護者性交等罪、児童ポルノ禁止法違反などに該当する可能性があります。
③心理的虐待:傷害罪や脅迫罪などが成立する可能性があります。
④ネグレクト:監禁罪、保護責任者遺棄罪の成立の可能性があります。
兵庫県丹波市の児童虐待で傷害事件として警察に取調べを受けている方、どのように取調べ対応すればよいかお悩みであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県揖保郡太子町のスピード違反事件 反則金納めず出頭しないと逮捕!?
兵庫県揖保郡太子町のスピード違反事件 反則金納めず出頭しないと逮捕!?
スピード違反事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県揖保郡太子町に住むAさんは、スピード違反で兵庫県たつの警察署の警察官から青キップを受け取りました。
しかし、反則金を収納せず、忙しさを理由に再三の呼び出しにも応じませんでした。
すると、 兵庫県たつの警察署にAさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
スピード違反でも逮捕される!?
スピード違反とは、「速度超過」といい、標識や標示で定められた最高速度や標識や標示がない道路では法定速度を超過して走行する行為のことを言います。(道路交通法第22条)
スピード違反は、交通違反の中でも多い違反類型ですが、超過した速度によって処分が異なります。
一般道路のスピード違反の場合、超加速度が30㎞未満であれば、高速道路の場合には40㎞未満であれば、交通反則通告制度が適用され、反則金が科されることになります。
交通反則通告制度とは、軽微な交通違反をした場合の手続を簡略化するための制度です。
一時不停止、駐車違反、通行禁止違反、追い越し違反、信号無視、そして上記のような速度超過といった反則行為をした場合、罰則を適用して刑事処分する前に、一定期間までに反則金を納付するという行政的な方法で処理するものです。
反則金を支払えば刑罰が科されることはないので、「罰金」とは異なり前科は付きません。
このような軽微な交通違反では、警察から交通反則告知書と反則金仮納付書が渡されますが、この交通反則告知書が、いわゆる「青キップ」と呼ばれるものです。
ここで、反則金を支払えば、行政手続は終了となりますが、反則金が未納の場合には、正式に反則金を支払うように記載されている「通告」を受けることなります。
それでも反則金を支払わない場合には、簡易裁判所や交通裁判所、検察庁などからの出頭要請が届き、それにも応じない場合、悪質な違反者として逮捕されることもあります。
その他、スピード違反で逮捕されやすいケースは、無免許運転や飲酒運転など、他の交通違反も起こしている場合、警察から逃走している場合や人身事故を起こしている場合などです。
刑事事件で逮捕されると、48時間以内に警察から検察へ被疑者の身柄が送られます。
その後、24時間以内に、検察は勾留請求をするか、釈放するかを判断します。
検察が勾留請求をした場合、裁判官は勾留をするか釈放するかの決定を行います。
勾留が決定されると、10日間、延長されると20日間身柄が拘束されることになります。
事件内容が、単純にスピード違反のみであると、拘束期間が長引くことは多くないですが、被疑者が反省していなかったり、他の事件や道路交通法違反もある場合には、捜査が長引き身体拘束が続くこともあります。
このような長期の身体拘束を避けるためにも、早期の段階で弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
逮捕から勾留までは、弁護士のみが被疑者と接見することが出来ます。
その際には、事件の詳細を伺ったうえで、適切な取調べ対応や今後の流れについて丁寧に説明します。
兵庫県揖保郡太子町のスピード違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県宍粟市の監禁事件で現行犯逮捕 刑事事件は専門の弁護士に
兵庫県宍粟市の監禁事件で現行犯逮捕 刑事事件は専門の弁護士に
監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市にあるアパートの一室に女子高生を閉じ込めたとして、兵庫県宍粟警察署は同市に住むAさんを監禁容疑で逮現行犯逮捕しました。
Aさんは、「監禁する意志をもって閉じ込めたわけではない」と容疑を否認しています。
(産経ニュース 2018年2月17日7時4分掲載記事を基にしたフィクションです)
監禁罪とは?
「監禁」という言葉に、ぎょっとしますが、刑法ではどのような犯罪のことを言うのでしょうか。
「監禁罪」とは、「不法に人を監禁する」犯罪で、刑法第220条に規定されています。
ここで言う「監禁」とは、人の身体を場所的に拘束して、その身体活動の自由を奪うことを言い、人が一定の区画された場所から脱出することを不能または著しく困難にすることを意味します。
その方法は、有形的・無形的いずれでもよく、また、その手段や方法は問われません。
例え、脱出方法があったとしても、社会通念上人が脱出するのに困難を感じさせる方法で身体活動の自由を奪うときは監禁に該当すると理解されています。
過去の裁判では、自動車を疾走させて脱出を困難にすることは、脱出が絶対に困難でなくとも監禁に当たるとしたものや、監禁する場所は囲いをしている場所に限られず、原動機付自転車から降りられないようにすることも監禁にあたるとしたものもあります。
「監禁罪」が成立するには、「人の身体活動の自由を奪うことについての認識」(故意)が必要となります。
また、「監禁罪」の成立には、「不法」であることが必要となります。
令状による被疑者・被告人の逮捕・勾引・勾留の場合や、親権者の懲戒権の行使の場合には、正当な行為として「監禁罪」が成立しないことになります。
しかし、許される範囲を超えて人の身体活動の自由を奪う場合はこの限りではありません。
行き過ぎたしつけも「監禁罪」となってしまう可能性もあります。
「監禁罪」の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
監禁の結果、相手が死亡や傷害を負ってしまった場合には、さらに罰則が重くなり、傷害の罪と比べて重い刑が科されることになります。
致傷であれば3月以上15年以下の懲役に、致死であれば3年以上の有期懲役となります。
監禁事件で逮捕された場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。
監禁に正当な理由がある場合には、正当性を主張するという弁護方法が考えられます。
しかし、不当性があるにも関わらず、言い訳じみた主張ばかりしていると拘束期間が長くなり罰則にも悪い影響が出ることもありますので、すぐに弁護士に相談し、正当性を適切に主張することが大事です。
また、被害者との示談交渉も重要です。
交渉のプロである弁護士を介して、被害者への謝罪・被害弁償を行なった上で、示談交渉に取り組むことをお勧めします。
兵庫県宍粟市の監禁事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件専門の弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市須磨区の強盗事件で逮捕 保釈に強い弁護士
兵庫県神戸市須磨区の強盗事件で逮捕 保釈に強い弁護士
強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市須磨区の飲食店で飲食後、店員に刃物を見せながら「金はいいから」などと脅して、代金を支払わずに逃走したとして、Aさんは兵庫県須磨警察署に強盗の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは起訴されましたが、保釈に動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
強盗とは?~一項強盗・二項強盗~
「強盗」と言えば、刃物を突き付けて「金を出せ!」と脅して現金などを奪い去っていくイメージがありますよね。
「強盗罪」は、刑法第236条に規定されています。
「1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
このように、「強盗罪」には2種類あり、一項に該当する強盗を「一項強盗」、二項に該当するものを「二項強盗」と呼んでいます。
「一項強盗」と「二項強盗」は、その手段において同じですが、客体と行為が異なります。
手段である「強盗罪」における暴行・脅迫とは、相手方の反抗を抑圧するにたりる程度のものであることが必要となります。
《一項強盗》
上記の方法により、他人の占有する他人の財物を、相手方の意思によらず財物を自己または第三者の占有に移すことにより成立します。
《二項強盗》
同じく暴行・脅迫を用いて、利益を不法に得、又は他人に利益を不法に得させることにより成立します。
ここで言う財産上の利益には、不動産に対する占有も含まれます。
上の事例のように、店で料理を注文し、食べ終わった後、店員を脅して支払いを免れる行為は、この二項強盗に該当することになるでしょう。
「強盗罪」の刑罰は、5年以上の有期懲役と重いものとなっています。
その事件の重大性から、被害金額が少なくても、起訴される可能性は高くなります。
また、強盗事件においては、逮捕・勾留される可能性も高いものとなります。
しかし、事案によっては、起訴後に保釈請求を行い、保釈が認められ、釈放となる可能性もあります。
ですので、早い段階から弁護士に依頼し、保釈の準備をしっかりと行い、起訴直後に保釈請求を行うことが、早期釈放のために重要となります。
兵庫県神戸市須磨区の強盗事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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兵庫県洲本市のわいせつ電磁的記録頒布事件 早期の身柄解放活動に取り組む弁護士
兵庫県洲本市のわいせつ電磁的記録頒布事件 早期の身柄解放活動に取り組む弁護士
わいせつ電磁的記録頒布事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県洲本市に住む学生のAさんは、自撮りしたわいせつな画像を販売したとして、兵庫県洲本警察署にわいせつ電磁的記録頒布容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、SNSを通じて「画像売ります」と投稿し、連絡をとってきた男性らに対して自身のわいせつな画像を送信し、現金を銀行口座に振り込ませた疑いです。
(産経WEST 2018年3月13日18時20分掲載記事を基にしたフィクションです)
増加する自撮り問題
近年、児童ポルノ事件において、児童を性的に搾取しようとする成年者が児童に対して裸体を自撮りするよう働きかけ、製造された画像を自分宛てに送信させるといった「自撮り被害」が多く報告されています。
このような場合、自撮りをした児童は「被害者」として扱われていますが、自撮りの問題は「被害」に限定されるものではありません。
自身のわいせつな画像をインターネット上に投稿する等といった行為を行なった場合、自撮りをした本人が「加害者」として刑事責任を問われる可能性もあります。
《わいせつ電磁的記録頒布罪》
刑法第175条
「1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同行の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」
「わいせつ」の意義は、いたずらに性欲を興奮させまたは刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものです。
平成23年の刑法改正により、「電気的記録に係る記録媒体」が客体に追加されました。
「電磁的記録」とは、「電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」をいい、「記録媒体」とは情報を記録するために使用する物を言います。
つまり、ビデオテープ、録音テープ、DVD、わいせつな音声を録音した再生機、わいせつな画像データを記録・蔵置させたホストコンピューターのハードディスクなどが電磁的記録に係る記録媒体と考えられます。
「頒布」とは、不特定または多数人に配布することをいい、過去の裁判では、サーバーコンピューターからダウンロードするという顧客らの行為を通じてわいせつな電磁的記録を取得させる行為も「頒布」に該当するとしたものがあります。
また、「公然と陳列」するというのは、不特定または多数人が認識し得る状態に置くことをいい、その物のわいせつな内容を特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にするまでのことは必ずしも要しないとされます。
自撮りした本人が18歳未満である場合で、かつ、児童自身が画像を不特定多数に提供・公然と陳列させた場合には、児童ポルノ法違反(児童ポルノ公然陳列罪)が成立する可能性があります。
わいせつ電磁的記録頒布事件で逮捕された場合、身体拘束期間が長ければ長いほど、周囲に事件が知れ渡り、職場復帰や社会復帰が困難になってしまいます。
逮捕されたらすぐに、弁護士に相談・依頼し、早期に釈放してもらえるよう身柄解放活動を行うのが良いでしょう。
兵庫県洲本市のわいせつ電磁的記録頒布事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。

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