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兵庫県赤穂市の児童ポルノ禁止法違反事件で書類送検 刑事事件に強い弁護士
兵庫県赤穂市の児童ポルノ禁止法違反事件で書類送検 刑事事件に強い弁護士
兵庫県赤穂市に住むAさんは、児童ポルノのDVDを所持していたとして、兵庫県赤穂警察署に児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検されました。
今後どのような処分を受けるのか心配なAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【児童ポルノ禁止法違反:所持】
「児童ポルノ禁止法」は、児童買春や児童ポルノの取締りなどを目的とした「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称です。
児童ポルノ禁止法では、「児童ポルノ」を以下のように定めています。
「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を資格により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣類の全部又は一部を付けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部分が露出され又は協調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」
児童ポルノ禁止法は、上記のような「児童ポルノ」の「所持」も禁止しています。
自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。
児童ポルノを提供する目的で所持していた場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金と重くなります。
更に、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列する目的で所持していた場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、若しくはその両方が科される可能性があります。
児童ポルノ所持が発覚する経緯としては、大きくわけて以下の3つです。
①他の犯罪からの調査により発覚するケース:盗撮やのぞき等の疑いがかけられた際に、パソコンや携帯電話が押収され、そこから児童ポルノ所持が発覚することもあります。
②サイバーパトロールにより発覚するケース:ネット上での児童ポルノ陳列や販売を取り締まる際、そのサービスを受けていた側のデータを入手することによって、児童ポルノ所持が発覚します。
③児童の補導や親からの通報によって発覚するケース:児童と直接メールなどでやり取りして児童のわいせつな画像を送らせた場合には、その児童が補導されて携帯電話が調べられたり、親が携帯電話を見たことで発覚することもあります。
児童ポルノを所持しているだけでは、誰にも知られないだろうと甘くみていると、突然警察による家宅捜索を受けることもあります。
兵庫県赤穂市の児童ポルノ禁止法違反事件で、書類送検されてお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県赤穂警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市中央区の淫行条例違反事件 不起訴処分を目指すなら弁護士
兵庫県神戸市中央区の淫行条例違反事件 不起訴処分を目指すなら弁護士
深夜に17歳の少女を兵庫県神戸市中央区のバーに連れ出し、ホテルで性的行為をしたとして、兵庫県生田警察署は青少年愛護条例違反(淫行条例違反)の疑いでAさんに任意出頭を求めました。
Aさんは、不起訴処分にならないかと思い、弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
【淫行条例って?】
「淫行条例」とは、青少年の健全な保護育成を図ることを目的として各地方公共団体が定めた青少年保護育成条例(兵庫県では、「青少年愛護条例」という名称)の中にある青少年との淫行を禁止する条文の通称です。
兵庫県の青少年愛護条例では、第21条で「青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為」をすることを禁止しています。
青少年愛護条例における「青少年」は、18歳未満の者を言います。
淫行条例違反の法定刑は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
18歳未満と知りながら、金銭のやりとりはなく性行為をした場合、淫行条例違反に問われる可能性があります。
18歳未満だと知らなかった、或いは、合意の上だったと弁解される場合もありますが、18歳以上であることを出会い系サイトで確認したとしても、実際に会い会話や服装から18歳未満と疑わせる状況であったり、18歳未満かもしれないとの認識であった場合には、淫行条例違反となります。
【淫行条例違反事件における不起訴処分を目指した弁護活動】
淫行条例違反に問われた場合、青少年とその保護者の方に真摯に謝罪・弁償をし、示談することが重要な弁護活動になります。
性行為の相手が18歳未満の青少年であるため、法律上は、性少年本人ではなく、青少年の保護者と示談交渉をする必要があります。
保護者のなかには、大変お怒りの方も多いですので、示談交渉は、示談に豊富な経験を持つ刑事事件専門の弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士は、被疑者に代わり謝罪を行い、被疑者が真摯に反省していることを伝え、青少年や保護者の気持ちに寄り添い丁寧に配慮しつつ、示談をすすめていきます。
青少年の保護者との間で示談が成立することによって、不起訴処分となる可能性を高めることができます。
もっとも、示談できたからといっても、それだけで検察官が不起訴処分とするのではなく、前科の有無や他にも複数の青少年と淫行を行なっているかなどを考慮して処分を決めることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件に精通しており、これまで数多くの事件において示談交渉を経験しています。
兵庫県神戸市中央区の淫行条例違反事件で、ご家族が刑事事件に巻き込まれてしまった、不起訴処分とならないかお困りであれば、弊所までお問合せ下さい。

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兵庫県尼崎市の暴行事件で微罪処分 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県尼崎市の暴行事件で微罪処分 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県尼崎市にある駅構内で、酔っぱらったAさんは駅員さんと口論になり、思わず押し飛ばしてしまいました。
Aさんは兵庫県尼崎東警察署に連行され、調べを受けましたが、注意を受けて釈放となりました。
Aさんは、自分の処分が一体どうなったのか分からず、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【暴行罪】
「暴行罪」とは、暴行を加えたが、相手が傷害するに至らなかった場合に成立する犯罪です。
「暴行罪」における「暴行を加える」とは、他人の身体に対する不法な有形力の行使を言います。
典型的な例としては、殴る、蹴る、突く、押すなどのような身体へ直接物理的に働きかけることが挙げられますが、音、光、電流等を使う場合も「暴行」に含まれるとする判例もあります。
そのような暴行を故意に行うことにより「暴行罪」が成立することになります。
つまり、人の身体に対して有形力を行使することを認識した上で、行為に及ぶ必要があります。
この故意には、「未必の故意」でも足りるとされています。
「未必の故意」とは、犯罪の実現自体は不確実ではあるが、自ら企図した犯罪が実現されるかもしれないことを認識しながら、それを容認している場合のことです。
積極的に暴行してやろうとは思っていなくても、自分の行為が暴行になるかもしれないと思いながら行為を行う場合には、故意が認められるというわけです。
傷害の故意をもって暴行を加えたが、傷害の結果が発生しなかった場合も故意が認められます。
「暴行罪」の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
【微罪処分】
犯罪を犯したとして警察に逮捕されたが、警察署で警察官に事情を聞かれたが注意を受けてで釈放されるケースがあります。
そのようなケースの多くは、「微罪処分」が適用されているのです。
「微罪処分」とは、犯罪が極めて軽微であり、検察官による送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについて、司法警察員が送致しないことを言います。
微罪処分の対象となる犯罪の明確な基準といったものはありませんが、被害が軽微である、犯行が悪質でない、被害者が被疑者の罰則を望んでいない場合に、微罪処分とされることが多いようです。
また、犯罪が軽微であると同時に、被疑者が初犯であり、家族などの監督者がいることが考慮されるようです。
微罪処分になったからといっても、微罪処分の概要は検察庁に報告されますので、微罪処分となった記録が警察や検察のデータに残ることになります。
ですので、次回犯罪を起こしてしまった場合には、初犯として扱われなくなる可能性があります。
兵庫県尼崎市の暴行事件で微罪処分を受けたが今後はどうなるのか不安に思っていらっしゃれば、刑事事件に精通する弁護士に一度相談されると良いでしょう。
微罪処分で釈放された後に、ごくまれにですが、警察や検察に呼び出しを受けるということもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、事件の概要を伺ったうえで、手続の流れや今後の対処方法についてのアドバイスをさせていただきます。
(初回の法律相談:無料、兵庫県尼崎東警察署までの初回接見費用:37,000円)

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兵庫県洲本市の窃盗事件で逮捕 間接正犯とは?弁護士に相談
兵庫県洲本市の窃盗事件で逮捕 間接正犯とは?弁護士に相談
兵庫県洲本市内で小学生の子供に指示して商品を盗ませたとして、兵庫県洲本警察署は窃盗罪の間接正犯で母親のAを逮捕しました。
連絡を受けたAさんの家族は、どうしたらよいのか分からず刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【間接正犯とは?】
間接正犯とは、他人を道具として利用することによって、あたかも自ら直接犯罪実行行為をしたのと同様の結果を生じさせるものを言います。
間接正犯が成立するためには、①主観的要素、と②客観的要素を満たす必要があります。
①主観的要件:他人を道具として利用しながらも特定の犯罪を自己の犯罪として実行する意思が必要となります。
②客観的要件:行為者が被利用者の行為をあたかも道具のように一方的に支配・利用し、被利用者の行為を通じて構成要件的行為の全部または一部を行ったこと。
「一方的に支配・利用し」とは、被利用者に反対動機形成の可能性があったかどうかということを意味します。
間接正犯の類型は、大きく分けて以下のように分けられます。
①物事の是非を分別する能力を欠いている者を道具として利用する場合
高度な精神病者や幼児を利用するような場合。
②強制されて意思の自由を失っている者を道具として利用する場合
例えば、日頃から虐待を受けている親から窃盗を強制されるような場合。
この点、意思の抑圧の有無がポイントとなり、子供を利用して犯罪を実現させる場合でも、子供がどの程度自由意思が抑圧されているかによって、道具性の認否が異なることになります。
③構成要件的故意を欠く者を道具として利用する場合
例えば、医師が毒薬を入れた注射を情を知らない看護師に渡して患者を殺害する場合。
④故意ある道具を利用する場合
「故意ある道具」とは、被利用者が目的犯または身分犯において、その犯罪を犯そうとする故意はあるけれど、構成要件要素として必要な身分や目的を欠いている場合のことです。
例えば、公務員Aが非公務員BにCから賄賂を受け取ってくるように命じ、これを受け取らせた場合。
⑤構成要件には該当するが、違法性を欠く被利用者の行為を利用する場合
利用者が被利用者の正当防衛行為や緊急避難行為を利用して犯罪を実現する場合。
⑥被害者を被利用者とする場合
一緒に心中すると被害者を騙し、被害者を自殺させた場合。
事例では、母親が子供に商品を盗むよう指示していますが、子供の年齢や意思の抑圧の有無によって、窃盗の間接正犯となるか、教唆犯となるか異なるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、数多くの刑事事件を取り扱ってきており、専門知識だけでなく豊富な経験に基づいた迅速かつ適切な弁護をご提供致します。
兵庫県洲本市の窃盗事件でご家族が間接正犯で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。
(兵庫県洲本警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県赤穂郡上郡町の詐欺事件で逮捕 保釈に強い弁護士に依頼
兵庫県赤穂郡上郡町の詐欺事件で逮捕 保釈に強い弁護士に依頼
兵庫県赤穂郡上郡町に住むAさんは、他人のクレジットカードを使用して買い物をしたとして、兵庫県相生警察署の警察官に詐欺容疑で逮捕されました。
Aさんは起訴され、Aさんの両親は保釈に向けて動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
【他人名義のクレジットカード不正使用は犯罪~詐欺罪~】
何らかの手段により取得した他人名義のクレジットカードを使用し、加盟店から物品を購入する行為は、犯罪です。
取得したクレジットカードを不正使用すると、「詐欺罪」が成立する可能性があります。
「詐欺罪」とは、「人を欺いて」「財物を交付させる」または「財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させ」る犯罪です。
「人を欺いて」とは、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることを言います。
人を欺くものでなければならないので、機械に対して虚偽情報を入力しても本罪の欺く行為には該当しません。
他人名義のクレジットカードを不正使用する行為は、クレジットカード制度が名義人本人に対する信用に依拠した制度である以上、加盟店は名義人と利用者の同一性につき極めて重大な利害を有し、信義則上、その同一性を確認すべき善管注意義務がかせられていると言えるので、名義人であるかのように装う行為は「欺く」という行為に当たると理解されています。
また、「財物を交付させる」とは、相手方の錯誤に基づく財産的処分行為により財物の占有を取得することを言います。
ですので、他人名義のクレジットカードを使って加盟店で買い物をする行為は、クレジットカード会社や加盟店を騙し、商品を交付させるものであるので、詐欺罪が成立する可能性があるということです。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役刑であり、重い刑罰が科されています。
詐欺罪で逮捕された場合、その後の勾留により身体拘束されるケースが多く、長期間の身体拘束が余儀なくされる可能性があります。
起訴後であれば、身柄解放のために保釈制度を利用することが出来ます。
保釈制度とは、住居限定や保釈金の納付を条件として、甲注されている被告人の身柄の拘束を解く制度です。
起訴から第一回公判までは、およそ2か月かかりますので、その間身体拘束が続くのは様々な点で弊害が生じることになるでしょう。
ですので、起訴後すぐに保釈請求を行い身柄解放を目指すことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、数多くの刑事事件を取り扱い、保釈制度にも精通しています。
兵庫県赤穂郡上郡町の詐欺事件でご家族が逮捕・勾留・起訴されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
(兵庫県相生警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県川辺郡猪名川町の傷害事件 同種前科で執行猶予獲得に尽力する弁護士
兵庫県川辺郡猪名川町の傷害事件 同種前科で執行猶予獲得に尽力する弁護士
兵庫県川辺郡猪名川町の住むAさんは、知人と口論になり、相手が近寄ってきた際に身を守るため、近くにあったスパナを振り回したところ、当たってしまい骨折させてしまいました。
Aさんは、兵庫県川西警察署から駆け付けた警察官に逮捕されました。
Aさんは反省し容疑を認めていますが、数年前に傷害で罰金になった前科があるため心配しています。
(フィクションです)
【前科とは?】
「前科」とは、広義には、刑事事件の確定判決で刑の言い渡しを受けた事実そのものを指す一般用語です。
その意味で、実刑及び執行猶予付き判決だけでなく、罰金や科料も前科に含まれます。
検察庁が作成・保管する「前科調書」に生涯刑事事件の確定判決で刑の言渡しを受けた事実が記載されることになります。
一方、刑法に基づき、刑の言渡しが効力を失っていない間は前科があるとする狭義の「前科」があります。
これは、市区町村が保管する「犯罪人名簿」における前科を指します。
刑法では、以下の場合には刑の言い渡しの効力が消滅すると定めています。
①禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで10年以上経過したとき。
②罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで5年以上経過したとき。
③刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したとき。
また、刑の免除の言渡しを受けた者が、言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年以上経過したときは、刑の免除の言渡しは効力を失うとしています。
つまり、刑の言渡しが効力を失っていない間は、前科があるということができます。
【前科が及ぼす量刑への影響】
傷害事件で有罪となる場合、罰金刑で終わるケースと刑事裁判になるケースとがあります。
同種前歴が複数あったり、凶器を用いた犯行であったり、被害の程度が重い場合には、刑事裁判となる可能性が高くなります。
前科のある人が、別の事件で有罪判決を受ける場合、前科、特に同種前科があるということが量刑において不利に働くことがあります。
再犯のおそれがあると判断されるからです。
同種前科がある場合でも、本人が罪を素直に認めて反省していること、被害者との示談が成立していること、家族等の監督が保障されていること等、量刑を判断する際に被告人に有利な事情を説得的に主張することが重要です。
それにより、刑事裁判になった場合にも執行猶予を獲得できる可能性を高めることができるでしょう。
兵庫県川辺郡猪名川町の傷害事件で、ご家族が逮捕されてしまった、同種前科があるので心配だ、執行猶予にならないかと不安に思っていらっしゃるのであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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兵庫県神崎郡福崎町のクレジットカード現金化商法事件で逮捕 出資法違反事件に強い弁護士
兵庫県神崎郡福崎町のクレジットカード現金化商法事件で逮捕 出資法違反事件に強い弁護士
兵庫県神崎郡福崎町に住むAさんは、インターネット上で物品を売買するフリーマーケットアプリで現金出品したとして、兵庫県福崎警察署に出資法違反の容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、現金を額面以上の価格で販売し、法定利率を超える利息を不正に受け取ったということです。
(フィクションです)
【クレジットカード現金化商法とは?】
最近、「クレジットカード現金化商法」というワードを耳にするようになりました。
クレジットカードを使って現金を引き出すキャッシングとは違います。
クレジットカード現金化とは、クレジットカードのショッピング枠を現金にする行為のことを言います。
「ショッピング枠を現金にする?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
それでは、どのような方法でクレジットカードを使って現金を手に入れることになるのか説明していきたいと思います。
クレジットカードには、「ショッピング枠」と「キャッシング枠」があります。
「ショッピング枠」は「買い物」で利用できるものですので、現金を直接入手することはできません。
これに対して、「キャッシング枠」は、ATMなどで現金を借りることが出来るものです。
例えば、上記ケースのようにネット上で現金を購入する際には、クレジットカードの「ショッピング枠」を使用することになります。
クレジットカード決済で現金を購入することにより、利用者は直接現金を入手することになります。
利用者は、購入価格を後日クレジットカード会社に返済しなければなりません。
購入価格から入手した現金の額を引いたものが、利用者にとっての利子になります。
販売者は、その利子となる額からクレジットカード会社に支払う手数料を差し引いた額を得ることが出来ます。
このようなクレジットカード現金化は、多重債務者など、支払のために至急現金が必要となる事情を抱えた人たちによるものが多いと言われています。
【クレジットカード現金化商法は出資法違反!?】
クレジットカード現金化それ自体を取り締まる法律はありません。
クレジットカード現金化商法を行う行為が摘発されるのは、その行為が実質的にお金を貸し付ける行為、額面を超えた部分を利息と判断され、出資法で定められている上限金利を上回った金利で貸し付けている場合で、出資法違反となります。
出資法は、個人での金銭貸付を年109.5%を超える割合による利息を契約・受領・要求した場合には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科となる可能性があります。
貸付業者が、年20%を超える割合での利息を契約・受領・要求した場合には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科となります。
また、貸付業者が年109.5%を超える割合による利息を契約・受領・要求した場合は、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
兵庫県神崎郡福崎町のクレジットカード現金化商法事件でご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、出資法違反事件にも対応する弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
(兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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兵庫県朝来市の器物損壊事件 告訴取下げに強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県朝来市の器物損壊事件 告訴取下げに強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県朝来市を歩行中の全盲の男性が連れていた盲導犬を刺し怪我をさせたとして、兵庫県朝来警察署は市内に住むAさんを器物損壊の容疑で逮捕しました。
被害者が告訴しており、Aさんは容疑を認めています。
(フィクションです)
【盲導犬に危害を加える行為は器物損壊?】
盲導犬に怪我を負わせた事件について、「介助が必要な人に寄り添う動物への攻撃は、その人への攻撃と変わらない」と、器物損壊罪が適用されることを疑問に思う声がネット上では多く見受けられます。
確かに、盲導犬は単なる飼い犬ではなく、介助を必要とする人にとっては自身の身体の一部のような存在です。
そんな重要な存在が傷つけられたにもかかわらず、「物」と同じように扱われることに対してなかなか腑に落ちないような気もしますが、刑法では、ペットや盲導犬は「物」として扱われます。
《器物損壊罪》
器物損壊罪とは「公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害」する犯罪です。
器物損壊罪の客体となり得るのは、公用文書等、私用文書等、建造物等以外の「他人も物」です。
動産・不動産だけでなく、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含むことを意味します。
物理的に壊して使えなくするだけではなく、他人の飲食器に放尿する行為のように壊さずとも利用することが飲食器として利用することを困難にする場合も「損壊」に当たります。
また、「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほか、本来の効用を失わせる行為を含みます。
例えば、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為であったり、池に飼育されている他人の鯉をいけすの柵をはずして流出させる行為です。
上のケースのように、盲導犬に怪我をさせる行為は、「他人の物を傷害する」行為であり、器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
人間に対する傷害行為の場合に成立する「傷害罪」の法定刑が15年以下の懲役であることを比べると随分軽いように思えますが、「傷害罪」は「人間の身体」を保護するために設けられた規定です。
器物損壊事件を穏便に解決するためには、何よりも被害者との示談が重要です。
壊された物が公共のものでなければ、被害者が存在することになります。
器物損壊罪は親告罪(被害者からの告訴がなければ起訴することが出来ない犯罪)ですので、被害者と示談し、告訴を取下げてもらえれば、不起訴になる可能性を高めることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門とする弁護士が所属しています。
数多くの刑事事件を取り扱い、被害者との示談交渉も多数経験してきております。
兵庫県朝来市の器物損壊事件でご家族の方が逮捕された、被害者と示談して事件を解決したいとお望みであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。
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兵庫県美方郡香美町の脅迫事件で逮捕 早期の被害者対応で示談成立に動く弁護士
兵庫県美方郡香美町の脅迫事件で逮捕 早期の被害者対応で示談成立に動く弁護士
兵庫県美方郡香美町に住むAさんは、被害女性の携帯電話にSNSを利用して「まじで殺す」「殺しに行く」などメッセージ送った疑いで、兵庫県美方警察署に脅迫容疑で逮捕されました。
Aさんは反省しており、一刻も早く被害者に謝罪し示談をしたいと思っています。
(フィクションです)
【脅迫罪】
昨年のテレビドラマでも取り上げられていた「脅迫」が今回のテーマです。
日常生活では、あまり耳慣れない言葉ですが、刑法で犯罪とされている「脅迫罪」とは、どのような犯罪のことを言うのでしょうか。
刑法222条1項は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と定めています。
また、同条2項は、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする」と規定しています。
このように、対象となる人物は、脅迫を受けた本人か親族です。
それでは、「脅迫罪」における「害悪の告知」とは、どのようなものを言うのでしょうか。
「害悪の告知」とは、相手の自由な意思決定が阻害される程度の害悪の告知を意味します。
相手の自由な意思決定が阻害される程度って?と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
これは、害悪の告知を受けた本人の主観も踏まえた上で、客観的に見て相手の自由な意思決定を阻害するかどうか、という観点から判断されることになります。
「殺すぞ」と強面の男性から言われるのと、華奢な女性から言われるのとでは、恐怖の感じ方も異なりますし、言われる本人との関係性によっても変わってくるでしょう。
【脅迫事件での弁護活動:被害者との示談】
脅迫事件では、脅迫された側、つまり、被害者が存在します。
脅迫事件を少しでも早く解決するためには、被害者との示談が最も重要となります。
被害者は加害者からの脅迫を受け恐怖心や処罰感情を有していることが多いので、加害者本人からの示談に応じてくれる可能性は高くはありません。
その点、弁護士という交渉のプロを介することで、被害者の感情に配慮したうえで、加害者の謝罪を伝え、示談に応じるメリット・デメリットを丁寧に説明し、示談に向けて粘り強く交渉していくことが出来ます。
早期に被害者との示談が成立することで、事件化回避や不起訴処分を獲得する可能性が高まります。
兵庫県美方郡香美町の脅迫事件で被害者との示談でお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を数多く取り扱い、被害者との示談交渉にも豊富な経験を持つ弁護士が対応致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県美方警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県相生市の大麻取締法違反(輸入)で逮捕 薬物事件に強い弁護士
兵庫県相生市の大麻取締法違反(輸入)で逮捕 薬物事件に強い弁護士
大麻を密輸したとして、兵庫県相生警察署は、麻薬取締法違反(輸入)の疑いで、兵庫県相生市に住むAさんを逮捕しました。
逮捕容疑は、大麻を隠した郵便物を海外から自宅に送らせて輸入した疑いです。
Aさんは容疑を認めています。
(フィクションです)
【大麻取締法違反(輸入)】
大麻取締法は、大麻の栽培・輸出入・所持・譲受・譲渡が禁止されています。
大麻取締法でいう「大麻」とは、「大麻草(カンナビス、サティバ、エル)及びその製品のことを言います。
大麻取締法では、他の薬物の取締法と異なり、「使用」については禁止されていません。
「使用」が禁止されていない理由のひとつとして、大麻草が昔から栽培や利用されてきたからだと言われています。
しかしながら、「使用」が禁止されていないからといって、大麻を「使用」するということは、「所持」「譲受」しないことには不可能ですので、「私は使用しかしてないから」という主張は通用しないでしょう。
大麻は、精神および身体を含む健康上良くない場合があるが、相対的な害では、アルコールやたばこよりも害が少ないと言われています。
そのため、海外では、大麻の所持を合法としている国や地域もあります。
しかし、日本では大麻所持は犯罪となるのでご注意下さい!
大麻を輸入した場合、7年以下の懲役となる可能性があります。
また、営利目的で輸入した場合、10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金が科されることもあります。
大麻取締法違反は、懲役刑以上となり、重くなっています。
大麻取締法違反事件では、容疑を認める場合、大麻への依存性又は常習性がない若しくは低いこと、再犯の危険性がないことなどを主張し、量刑を軽減する弁護活動を行います。
大麻輸入による大麻取締法違反の法定刑は、7年以下の懲役となっていますが、量刑を減軽することが出来、3年以下の懲役刑を言い渡されることになれば、執行猶予も付く可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、薬物事件を取り扱ってきた実績があり、薬物事件にも精通しています。
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