Archive for the ‘性犯罪’ Category

観光客に対する強制わいせつ事件 案内の男が逮捕

2022-10-20

観光客に対する強制わいせつ事件で、案内の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要(10月5日配信のサンテレビNEWSの記事を参考にしています。)

兵庫県姫路市内の広場で女子大学生に無理やりキスをして舌を入れたなどして、姫路市に住む男が、強制わいせつの疑いで兵庫県姫路警察署逮捕されました。
逮捕された男は、県外から観光で訪れた女子大学生に「姫路城を案内しましょうか」と声をかけ、周辺の観光施設をおよそ2時間かけて案内した後に、無理やりキスをして舌を入れた上、服の上から左手で胸をわしづかみした疑いがもたれています。
女子大学生からの相談で事件が発覚し、警察は周辺での聞き込みから男が声をかける事案を確認した後、防犯カメラの映像などから男を特定したということです。
警察の調べに対し、男は容疑を否認しています。

強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」または、「13歳未満の者に対して、わいせつな行為をした者」に成立する犯罪です。
強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されており、法定刑は「6月以上10年以下の懲役」となっています。

強制わいせつ罪の成立要件

強制わいせつ罪の成立要件は、被害者が13歳以上の者であれば、その者に対して「暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為」をすることです。 

強制わいせつ罪における、「暴行又は脅迫」は、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであることが必要であるとされています。
もっとも、手段である暴行とわいせつ行為が別に行われる必要はなく、暴行それ自体が、わいせつ行為である場合にも本罪は成立します。これは、不意の性的暴行であれば、被害者は犯行が困難であると考えられるからです。
例えば、今回の事件のように、いきなりキスをしたり、胸をわしづかみしたような場合も、暴行を用いたわいせつ行為といえることになります。
次に、「わいせつな行為」とは、性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する行為と定義されています。

一方で、被害者が13歳未満の場合は、その者に対し手段に関わりなく、わいせつな行為をすることのみで成立します。
また、13歳未満の者は一般的・類型的に性的自由に対して承諾能力を欠くとされているため、たとえ被害者がわいせつ行為を承諾していたとしても本罪は成立することになります。

強制わいせつ罪に強い弁護士

兵庫県姫路市の刑事事件でお困りの方、強制わいせつ罪で警察の取調べを受けている方は、兵庫県姫路市の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。

中学生女児と援助交際 児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕

2022-08-29

中学生女児と援助交際したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で男が逮捕されて事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要(8月24日配信の神戸新聞NEXTの記事を参考にしています。)

兵庫県警察少年課加古川警察署は、中学生の女子生徒に現金を渡してみだらな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで神戸市北区に住む男を逮捕しました。
警察によると、女子生徒がSNSでの別のトラブルを警察に相談した際にメッセージのやり取りなどから男が特定されたようです。
警察の調べに対し、男は容疑を否認しています。

児童買春・児童ポルノ禁止法とは

児童買春・児童ポルノ禁止法は、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
児童買春・ポルノ禁止法によって禁止される行為としては、児童買春行為と、児童ポルノに関する行為です。

児童買春

児童買春は、児童買春・児童ポルノ禁止法2条に定義規定があり、同条では、以下のように定められています。

1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をしたもの
3号 児童の保護者
各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

簡単にいうと、児童買春は、児童やその保護者等に、お金を払って又は払う約束をして、当該児童と性交等をした場合に成立します。

同条の「児童」とは、性別を問わず18歳未満の者をいいます。

また、「対償を供与」とは、性交等の対価として金銭や利益を与えることをいいます。
典型的には現金やアクセサリー等の物を与えることですが、債務の免除なども性交等の対価としてなされていれば「対償を供与」したことになります。

最後に、「性交等」とは、性交だけでなく、性交類似行為、児童の性器等を触ること、自らの性器を触らせることも含まれます。

児童買春をすると…

児童買春で有罪が確定した場合の刑事罰については、同法4条に定められており、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとされています。

児童買春事件では、買春をした児童が別件で補導された際や、保護者がメール等を発見して警察に通報する場合のように児童買春行為から時間が経ってから発覚することも珍しくありません。
その場合、いきなり警察から連絡が来たり、逮捕されてしまう可能性もあり、冷静な判断をすることは難しいと思われます。
そこで、児童買春に当たるような行為をしてしまったと不安な場合は、刑事事件に詳しい弁護士に相談して法的サポートを受けることが必要不可欠です。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士

兵庫県の刑事事件でお困りの方、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で警察の取調べを受けている方は、兵庫県で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
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なおご家族、ご友人がすでに警察に逮捕されてしまっている場合は、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。

甲子園球場における盗撮事件 盗撮事件の弁護活動に強い弁護士

2022-08-22

甲子園球場における盗撮事件 盗撮事件の弁護活動に強い弁護士

甲子園球場で盗撮事件を起こした男が逮捕された事件を参考に、兵庫県の迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要(8月13日配信のTHE SANKEI NEWSの記事を参考にしています。)

兵庫県甲子園警察署は、西宮市にある甲子園球場で観客の女性のスカート内を盗撮しようとサンダルに隠したカメラをスカート内に差し入れた男を、兵庫県の迷惑防止条例卑わい行為禁止違反の疑いで現行犯逮捕しました。
男は、犯行を目撃した被害女性の知人男性に取り押さえられた後、通報で駆け付けた同署員に引き渡されたようです。
男は、警察の調べに対し「女性の下着に興味があった」と容疑を認めているとのことです。

迷惑防止条例とは

迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的とした、各都道府県が制定している条例のことをいいます。
各都道府県ごとに名称が違いますが、主には「迷惑防止条例」や「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められていることが多いです。
また違いがあるのは、名称だけでなく規制内容や科される刑罰等にもそれぞれの迷惑防止条例で違いがあるため注意が必要です。
迷惑防止条例で処罰される行為として、主なものは痴漢、盗撮、つきまとい行為などが挙げられます。

盗撮行為について

本事件のような野球場で女性のスカート内にカメラを差し入れる行為は、兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下迷惑防止条例とする。)において卑わいな行為等の禁止を定める3条の2第1項1号に違反します。
同号の成立要件は、①「公共の場所又は公共の乗物において」②「人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動」をすることです。
野球場での盗撮行為は、公共の場所において、人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるため同条の罪が成立することが考えられます。

迷惑防止条例3条の2第1項1項に違反した場合の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(迷惑防止条例15条)。

盗撮事件の弁護活動

以上のように、迷惑防止条例違反とはいえ、罰則には6月以下の懲役が規定されていることからも、有罪になれば前科がついてしまうため決して軽い罪ではありません。また、事件の容疑をかけられた場合は警察に逮捕勾留される可能性もあります。
もっとも、盗撮事件においては、被害者との示談交渉が重要な活動となり、示談を得られれば不起訴処分になる可能性が高まります。
しかし加害者が、被害者と直接示談交渉するのは大変困難です。
そこで、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士が所属しているあいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件専門の法律事務所です。
西宮市の刑事事件でお困りの方、盗撮事件の弁護活動に強い弁護士をお探しの方は
フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください

性風俗店でトラブルに巻き込まれた 安心して相談できる弁護士

2022-07-25

性風俗店でトラブルに巻き込まれた方が、安心して相談できる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

性風俗店でトラブルに巻き込まれたAさんの悩み

会社員Aさんは、姫路市の風俗店において、風俗嬢の同意を得た上で避妊具を装着して本番行為に及びました。
後日、この風俗嬢から「妊娠してしまった。責任をとってくれないのであれば被害届を出す。」旨のメールがAさんの携帯電話に届きました。
Aさんは、どうしていいか分からず弁護士に相談したいのですが、安心して相談できる弁護士が見つからず悩んでいます。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

刑事事件を専門に扱う『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部』には、Aさんのような、風俗トラブルに関する事件の法律相談がよく寄せられます。
合法な性風俗店を利用すること自体は、法律的には何の問題もありませんが、お店で決められたルールを守らなかったり、非合法な性風俗店を利用していると思まぬトラブルに巻き込まれたり、最悪、刑事事件に発展することも珍しくありません。
早期に弁護士に相談して対処することで、穏便にトラブルを解決する事ができますが、性風俗店の利用を家族に知られたくない等の理由で、弁護士に相談するのも躊躇してしまいがちです。

             ご安心ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、お客様のご希望、ご要望にそった弁護活動を約束し、お客様の情報や、相談の内容がご家族を含めて第三者に知れることは絶対にありません。

さて今回のような事件についてはどのように対処すべきなのでしょうか。

まずは妊娠の事実を確認し、もし妊娠している場合は、風俗嬢が何を希望しているのかを確認することが第一になるでしょう。
何れにしても、今後この事実が口外されないために的確に対処する必要があります。
風俗嬢のメールを無視して放っておくということもできますが、これは、風俗嬢や風俗店が、警察に虚偽の届け出をして強制性交等罪で事件捜査されたり、Aさんの職場や家族に事件が知られてしまうリスクがあるのであまりお勧めできません。

性風俗店でトラブルに巻き込まれた方からの相談は

Aさんのような性風俗店でのトラブルでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
刑事事件を幅広く扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部

フリーダイヤル 0120-631-881

で24時間、年中無休で無料法律相談のご予約を承っております。

兵庫県姫路市の小学生女児に対する強制わいせつ事件 大学生を逮捕

2022-07-12

兵庫県姫路市で発生した小学生女児に対する強制わいせつ事件で、大学生が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県姫路市の小学生女児に対する強制わいせつ事件

兵庫県姫路警察署は、兵庫県姫路市の公園において、一人で遊んでいた8歳の小学生女児に対して、身体を触る等のわいせつな行為をした容疑で、大学生を逮捕しました。
強制わいせつ罪で逮捕された大学生は、警察の取調べに対して「小学生の女の子に興味があり、一人で遊んでいる小学生を狙った。」等と、逮捕容疑を認めているようです。
(この事件は実話を基にしたフィクションです。)

小学生女児に対する強制わいせつ事件

強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されている犯罪です。
強制わいせつ罪は

13歳以上の男女に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすること
13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をすること

の何れかによって成立する犯罪です。
今回の事件は、被害者が8歳の小学生女児なので、上記②に該当します。

逮捕された大学生の弁護活動

今回のような13歳未満の女児に対する強制わいせつ事件で警察に逮捕されると、かなりの高確率で勾留されるでしょう。
その間に弁護士は逮捕された大学生の勾留を解く(釈放を求める)活動を行います。
それと同時に、被害者の親御様に対して謝罪や賠償といった示談締結に向けた交渉を行います。
勾留期間中に示談を成立させることによって、不起訴を獲得できる可能性が高くなりますが、被害者の親御さんの犯人に対する処罰感情は相当強いものでしょうから、示談交渉は非常に難航することが予想されます。
また起訴されるまでに示談が成立したとしても絶対に不起訴を獲得できるわけではないので注意が必要です。
そして起訴(公判請求)された場合は、裁判に備えるようになります。

強制わいせつ事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、強制わいせつ事件に関する法律相談を無料で承っております。
強制わいせつ事件でお困りの方は是非ご利用ください。

また家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。

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兵庫県西脇市の強制性交等事件で逮捕 実刑回避を目指す弁護士

2022-07-06

強制性交等事件で実刑回避を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aさんは、兵庫県西脇市の路上を帰宅途中の女性を後ろから付け、人気がなくなったところを見計らって、背後から襲い、無理やり口淫させたとして、兵庫県西脇警察署強制性交等の疑いで逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めていますが、このまま実刑となるのかと思うと心配でなりません。
(フィクションです)

強制性交等罪で有罪判決を受けたら…

強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
罰金は規定されておらず、懲役刑のみとなっており非常に重い犯罪です。
しかし、強制性交等罪で起訴され有罪判決を受けた場合であっても、直ちに刑務所へ入ることになるとは限りません。

《執行猶予付判決》

執行猶予というのは、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定期間中に他の刑事事件を起こさないことを条件に、判決の執行を猶予する制度です。
一定期間中に何事もなければ、判決の効力が消滅することになります。
ただし、この執行猶予が適用されるには満たすべき要件があります。
①言い渡される刑が、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金であること。
②執行猶予を受けることが出来る人物は、
(ア)前に禁固以上の刑に処せられたことがない
(イ)前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処さられたことがない。
また、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者が、1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、刑の全部の執行を猶予される可能性があります。(再度の執行猶予)
あくまでも、執行猶予が「できる」ための要件ですので、最終的に執行猶予を付けるかどうかの判断は裁判官に依拠します。

《実刑判決》

一方、執行猶予が付けられていない有罪判決のことを実刑判決と言います。
実刑判決が下されると、刑務所に収容され、その後、数か月・数年間を刑務所で過ごすことになります。
実刑判決が下されるケースとしては、法定刑の下限が懲役3年以上の罪である重罪の場合、重罪ではないが犯罪内容が悪質である場合、過去に懲役刑や禁錮刑を受けたことがある場合、再犯可能性が高い場合、執行猶予中に再び罪を犯してしまった場合などが挙げられます。

強制性交等事件で起訴された場合、初犯であっても実刑判決となることが多いです。
特に、被害者と示談が成立していない場合には、実刑となる可能性が高まります。
強制性交等事件は被害者がいる事件ですので、被害者との示談を成立させることが量刑にも大きく影響することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の弁護士が所属しています。
これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県西脇市の強制性交等事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまい、実刑になるのではと不安でいらっしゃれる方は、今すぐ弊所にご相談下さい。

神戸市中央区のデート・レイプ・ドラッグ 準強制性交等罪で逮捕

2022-07-02

神戸市中央区のデート・レイプ・ドラッグ、準強制性交等罪の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

『デート・レイプ・ドラッグ』とは?

みなさんは『デート・レイプ・ドラッグ』という言葉を聞いた事がありますか?
なかなか聞きなれない言葉で首をかしげている方も多いのではないでしょうか。
『デート・レイプ・ドラッグ』とは、睡眠導入剤などの薬を気付かれないように飲食物に混入し、それに気づかずに飲食した人が意識を失うと、その間に性的暴行する性犯罪です。
デート・レイプ・ドラッグの被害者は、意識のない状態で被害にあっているので、そもそも自分が被害にあっている確証を持てずに警察に届け出ることすら躊躇したり、密室での犯罪であるがゆえに立証が乏しく立件が非常に困難であると言われています。
しかし近年、こういった『デート・レイプ・ドラッグ』の被害が急増していることが大きな問題となっています。

神戸市中央区の『デート・レイプ・ドラッグ』事件

神戸市内で開業医をしているAは、マッチングアプリで知り合った20代の女性と神戸市中央区にあるホテルのレストランで食事をしました。
その際、女性がトイレで席を離れたすきに、準備していた睡眠導入剤を女性の飲んでいたワイングラスに混入しました。
その後、睡眠導入剤が混入されたワインを飲んだ女性は気を失いました。
Aは、酔い潰れた女性を介抱するふりをして事前に予約しておいたホテルの部屋に連れ込んで、眠り込んで意識のない女性に対して性交しました。

翌朝、ホテルの部屋で目を覚ました女性は性交の被害に全く気付いていませんでしたが、身体に違和感を感じ、医師の診察を受けたところ、体内から睡眠導入剤の成分が検出された上に、性交された事実も発覚したのです。
女性が、兵庫県葺合警察署に相談して被害届を提出したところ、後日Aは、準強制性交等罪警察に逮捕されました。
(実話を基にしたフィクションです。)

準強制性交等罪

睡眠導入剤を飲ませて心神喪失に陥らせた相手に対して性交すれば『準強制性交等罪』となります。
準強制性交等罪は、強制性交等罪と同じ「5年以上の有期懲役」の法定刑が定められていますので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることとなります。
準強制性交等罪は、何らかの減軽事由がない限り、執行猶予が付くこともなく、非常に厳しい罰則が規定されています。
特に『デート・レイプ・ドラッグ』悪質性が高いと判断されがちですので、例え被害者に対して治療費を支払う等の賠償をしていたとしても、示談の際に宥恕の条項を得ることができなければ起訴される可能性もあるので注意が必要です。
また気を失った相手をホテルの部屋に連れ込んだ場合は、わいせつ目的略取の罪にも問われる可能性があります。

準強制性交等罪で逮捕されたら

デート・レイプ・ドラッグのような準強制性交等罪は警察に逮捕される可能性が非常に高い事件です。
逮捕後に勾留が決定すると、その時から起訴されるかどうかが決まるまでの時間(勾留決定された日から10日から20日)が刻一刻と減っていきます。
不起訴を目指すのであれば、この期間内に被害者と示談することが必至となりますので、ご家族、ご友人が準強制性交等罪で警察に逮捕された方は一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意していますので、是非ご利用ください。

初回接見サービスについては⇒⇒こちらをクリック

交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕

2022-05-22

交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕

交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要(5月20日に配信された神戸新聞NEXTから抜粋)

今年の2月中旬に、交際していた当時16歳の女子高校生とわいせつな行為をした上、その様子をスマートホンで撮影したとして、兵庫県明石警察署は、男子高校生を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。

新聞等の報道によりますと、今回の事件は女子高生の保護者が警察に相談したことから事件が発覚したようです。
逮捕された男子高校生の認否や、女子高生がわいせつ行為や撮影に同意していたかについては明らかにされていません。

女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影すると

女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影すると「児童ポルノ製造罪」となります。
新聞等で報道されている男子高校生の逮捕容疑(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)の中に、児童ポルノの製造に関することが規制されています。
児童ポルノ製造罪を説明する前に、まず児童ポルノについて解説すると、この法律でいうところの児童ポルノとは、簡単に言うと、18歳未満の児童のわいせつな画像や動画、データのことです。
性交等のわいせつな行為を撮影した画像や動画等は当然のこと、単に児童の裸や下着姿を撮影した画像や動画等も該当する可能性があるので注意が必要です。
そしてこういった児童の、わいせつな画像等を撮影する等して製造することが、児童ポルノ製造罪となります。
ここで注意しなければいけないのは、児童本人に体の写真を撮らせ、そのデータを受け取った場合も児童ポルノ製造罪に抵触する可能性があることです。
児童ポルノに関しては、製造の他、所持や提供、陳列、運搬、輸出入が禁止されており、これらに違反すると、厳しい刑事罰が科せられることになります。

どういった処分が科せられるの?

児童ポルノ製造罪には「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
成人の場合は、児童ポルノ製造罪で起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、少年の場合は、法定刑は適用されず、少年審判によって処分が決定します。
少年事件の手続きや、処分については、こちらを⇒⇒クリック

少年事件に強い弁護士

少年事件は非常に複雑で、その弁護活動や付添人活動には豊富な経験と知識を要します。
このコラムをご覧の方で少年事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

なお警察等に逮捕されてしまった少年に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック

【解決事例】ナンパした女性と性交 強制性交等罪で逮捕された事件

2022-04-28

【解決事例】ナンパした女性と性交 強制性交等罪で逮捕された事件

ナンパした女性と性交して、強制性交等罪で逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

Aさんは、神戸市三宮の路上でタクシーを待っていた女性をナンパし、自分の車に乗車させました。
そして車内において、女性の同意なく胸をわし掴みする等の行為に及びましたが女性から抵抗されなかったことから、女性が同意しているものと思い込んだAさんは、女性を知人が借りているマンションの一室に連れ込んで、性交に及びました。
性交後、Aさんは女性と連絡先を交換して別れたのですが、その数日後に、この女性からお金を要求するメールが届いたことから、女性の連絡先を削除していました。
しかし性交から1年近くして、兵庫県葺合警察署の捜査員がAさんの自宅を訪ねて来て、Aさんは強制性交等罪で逮捕され、その後、勾留が決定してしましました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

強制性交等罪

強制性交等罪は刑法第177条に規定されている犯罪で、その内容は

①13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交すること
②13歳未満の者に対し、性交、肛門性交又は口腔性交すること

です。
起訴されて有罪が確定すれば、法定刑(5年以上の有期懲役)の範囲内で刑事罰が科せられます。
Aさんの事件の被害者は20代だったので①に該当します。
ちなみに強制性交等罪が成立するためには、一般的には少なくとも相手の反抗を著しく困難にする程度の暴行や脅迫が必要だとされています。
ただ実際は、強制性交等罪で警察が捜査するかどうかは、暴行や脅迫行為の程度だけでなく、犯行現場の状況や、被害者の心理状態、性行為に対する相手の同意の有無等によって総合的に判断されています。

強制性交等罪で逮捕されると・・・

強制性交等罪は、警察が取り扱う犯罪の中でも非常に重たい部類に入る犯罪です。
そのため警察に逮捕された場合は、すぐに釈放される可能性は低く、ほとんどの場合で20日間の勾留を受けることになります。
ただ逮捕、勾留されたからといって有罪が確定するわけではありません。
逮捕事実が真実であっても、勾留期間中の弁護活動次第では不起訴を十分に目指すことができますので、このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強制性交等罪で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

ちなみにAさんの弁護活動では、勾留期間中に被害者との示談が成立したことから不起訴を獲得することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
神戸市内の刑事事件にお悩みの方は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にお電話ください。
こちらのフリーダイヤルでは、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約も受け付けています。

 

初回接見サービスについては  こちらをクリック

【解決事例】川西市内の強制わいせつ事件で起訴 保釈によって釈放

2022-04-23

【解決事例】川西市内の強制わいせつ事件で起訴 保釈によって釈放

川西市内の強制わいせつ事件で起訴された被告人が、保釈によって釈放された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

無職のAさんは、川西市内の路上において、偶然見つけた20歳の女性の後をつけ、人気のない場所で、急に女性を背後から襲って女性の胸を撫でまわす強制わいせつ事件を起こしました。
事件を起こして半年近くして、兵庫県川西警察署に強制わいせつ罪で逮捕、勾留されたAさんは、取調べにおいて事実を認めており、20日間の勾留満期と同時に起訴されました。
Aさんは、起訴後勾留によって、起訴後も身体拘束が続いていましたが、弁護士が保釈を請求したことによって釈放され、その後の裁判でも執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

強制わいせつ事件

刑法第176条に「強制わいせつ罪」が規定されています。
強制わいせつ罪は

13歳以上の男女に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすること
13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をすること

によって成立する犯罪です。
①②ともに法定刑は「6月以上10年以下の懲役」が定められています。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられますが、起訴されるまでに被害者との示談が成立し、被害者の許しを得ることができれば不起訴によって刑事罰を免れる可能性もあります。
今回のAさんは、被害者と示談が成立し、賠償金を支払いましたが、被害者の許しを得ることができず、起訴されていました。

保釈によって釈放

身体拘束を受けた状態で起訴されてしまうと、起訴後も身体拘束が続きます。(起訴後勾留)
起訴後勾留を解くには、裁判官が保釈を許可するしかありません。
起訴されてから保釈までの流れは

①起訴
 ↓
②保釈請求書の提出
 ↓
③保釈許可決定
 ↓
④保釈金納付
 ↓
⑤保釈(釈放)

です。
最短ですと起訴された当日に全ての手続きを終えて保釈(釈放)されることもあります。
他方、保釈請求をしても保釈が許可されず、身体拘束を受けたまま刑事裁判を終えることもあります。
起訴されてしまった被告人の早期保釈を希望されるのであれば、起訴前から準備しておいた方がよいでしょう。

 

このコラムをご覧の方で、強制わいせつ事件でお悩みの方、起訴後勾留されている被告人の早期保釈を希望される方は、これまで数多くの保釈に成功した実績のある「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご連絡ください。

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