Archive for the ‘暴力事件’ Category
兵庫県高砂市の往来危険事件で逮捕 弁護活動は刑事事件専門の弁護士に
兵庫県高砂市の往来危険事件で逮捕 弁護活動は刑事事件専門の弁護士に
兵庫県高砂市の線路上に自転車を置き、電車に衝突させたとして、兵庫県高砂警察署は、往来危険と威力業務妨害の疑いで、市内に住むAさんを逮捕しました。
Aさんは、刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼したいと思っています。
(フィクションです)
【往来危険とは?】
「往来危険罪」は、刑法第125条に規定されています。
「鉄道若しくはその標識を損害し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。」(刑法第125条1項)
本条は、汽車や電車という現代の主要な交通機関は、ひとたび事故を起こせば大惨事につながる可能性があるため、これらの交通機関の往来を危険にさらす行為を、一般の往来妨害よりも重く処罰するものとなっています。
「鉄道若しくはその標識」について、「鉄道」とは、レールのみならず、構造上これと密接不可分の関係にあって、汽車、電車の走行に直接役立っているものすべてのことを言います。
例えば、枕木、鉄橋、トンネルなども含みます。
「標識」とは、信号機その他運行のための目標を言います。
線路上に自転車を置く行為は、「鉄道若しくはその標識を損壊」する行為とは言えません。
しかし、この行為は、「その他の方法により」という文言に該当するでしょう。
ここで言う「その他の方法」とは、損壊以外の方法で、汽車や電車の往来の危険を生じさせることをいい、手段や方法は問いません。
ここで問題となるのは、「往来の危険」の内容です。
判例では、「往来の危険」とは、交通の妨害を生じさせた程度では足りず、電車等の脱線、転覆、衝突、破壊など、「交通機関の往来に危険な結果を生ずるおそれのある状態」を発生させることが必要であるとしています。
実害発生のおそれについて、一般的可能性で足り、その必然性や蓋然性は必要ではないとされています。
線路上に自転車を置く行為により、電車が自転車と衝突し、実害の発生する可能性があると認められますので、上記ケースでは、往来危険罪が成立する可能性があります。
往来危険罪に加えて、線路上に自転車を置くことという手段を用いて、鉄道の運行を妨害したものと考えられますので、「威力業務妨害罪」が成立する可能性もあります。
この点、1個の行為に対して2個以上の罪名に触れる場合(「観念的競合」)には、その最も重い刑により処断されますので、「往来危険罪」の刑によって処断されることになります。
往来危険事件に限らず、刑事事件で逮捕されてしまうと、今後自分がどのような処分を受けることになるのか、捜査機関に対してどうやって対応したらいいのか分からず、とても不安になってしまいます。
そんな時は、すぐに刑事事件に精通する弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
事件の詳細を把握した上で、取調べ対応に関するアドバイスや今後の流れについての丁寧な説明を受けることが出来ます。
兵庫県高砂市の往来危険事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(兵庫県高砂警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県揖保郡太子町の殺人未遂事件で緊急逮捕 殺意の有無を争う弁護士
兵庫県揖保郡太子町の殺人未遂事件で緊急逮捕 殺意の有無を争う弁護士
兵庫県揖保郡太子町で交際トラブルになった女性を刃物で刺して殺害しようとしたとして、兵庫県たつの警察署は、殺人未遂の容疑でAさんを緊急逮捕しました。
Aさんは、「浮気されたので怒って刺したが、殺すつもりはなかった」と述べています。
(フィクションです)
【殺人罪が成立するためには】
単に人を殺してしまったというだけでは殺人罪は成立しません。
殺人罪が成立するためには、①人を殺したこと、及び、②殺意があったこと、が必要となります。
殺意とは、人を殺そうとする意志です。
殺人の手段となる行為により、死の結果が発生可能であることを認識していればよいとされています。
殺意が認められるかどうかは、結果の発生に対する認識・認容が必要だとする判例の立場を踏まえて、①凶器の種類、②行為態様、③創傷の部位・程度などの客観的な事情を重視しつつ、④動機の有無、⑤犯行前・犯行時の言動、⑥犯行後の言動などを総合的に考慮して判断されます。
人を殺そうと思って、結果殺した場合には、殺人罪が成立し、殺そうと思ったけれども、結果殺せなかった場合は、殺人未遂罪が成立することになります。
殺人未遂罪の場合も、その刑罰は殺人罪と同様に死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
ただし、未遂犯として減軽されることが通常となっています。
犯行方法や被害者の怪我の程度によって量刑は異なります
以上のように、殺人罪・殺人未遂罪が成立するためには、殺意があったことが重要なポイントとなります。
被害者への殺意がなければ、殺人罪・殺人未遂罪は成立しません。
殺人未遂の容疑をかけられているのであれば、殺意があることの証明がされない場合、殺人未遂は成立せず、暴行罪や傷害罪が成立することになります。
もっとも、単に「殺すつもりはなかった」というだけでは、殺意がなかったことを証明することは出来ません。
殺意の有無は、上述したように、あくまでも客観的事情を総合的に考慮して判断されるので、加害者が殺意を否認したといっても、客観的事情から殺意を認定される可能性はあります。
ですので、殺意を否定する場合、刑事事件に精通する弁護士を通じて、様々な事情を収集し、殺意の存在と矛盾する部分があるか丁寧に検討する必要があります。
また、誘導的・威圧的な捜査により自白調書をとられないよう、早期の段階から弁護士を依頼し、取調べ対応について適切なアドバイスをもらうことも重要です。
兵庫県揖保郡太子町の殺人未遂事件で、ご家族やご友人が緊急逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、すぐに接見に向かい弁護活動に取り組みます。
(兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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兵庫県神戸市長田区の器物損壊事件で弁護士 示談成立で事件化阻止
兵庫県神戸市長田区の器物損壊事件で弁護士 示談成立で事件化阻止
兵庫県神戸市長田区のバーで、泥酔したAさんは、店内の個室のドアに体当たりし、ドアを壊してしまいました。
酔いが冷めたAさんは、店長に謝罪しましたが、店長からは被害届を兵庫県長田警察署に提出すると言われました。
何とか事件化を阻止したいと思ったAさんは、店側と示談してくれるよう弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【器物損壊罪】
「器物損壊罪」とは、刑法第261条に規定されている他人の物を損壊したり傷害したりする犯罪のことです。
ここで言う「他人の物」とは、公用文書等、私用文書等、建造物等以外の、自分以外の他者が所有する物を指します。
動産、不動産だけでなく、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を意味します。
物理的に破壊することだけでなく、飲食器に放尿するといった行為も「損壊」に該当します。
また、「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がすといった本来の効用を失わせる行為も含まれます。
「器物損壊罪」の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料です。
【器物損壊事件における事件化阻止に向けた活動~示談交渉~】
器物損壊事件において、被害者によって被害届が警察に提出される前であれば、早期に被害者と示談を成立させ、事件化を阻止できる可能性が高めることが出来ます。
「示談」とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わない等、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
示談が成立することで、事件化阻止の可能性を高めることが出来ますが、加害者が直接被害者と示談交渉を行うことはあまりお勧めできません。
なぜならば、被害者は、所有物を壊され、加害者に対して怒りを感じていることが多く、お互いに感情的になり示談交渉が難航し、早期の事件解決が困難となる危険性があるからです。
この点、示談に豊富な経験を持つ弁護士であれば、どのように交渉すればよいか、交渉のノウハウを持っていますので、示談交渉に優れた弁護士に依頼して適切な法的支援を受けるのがよいでしょう。
また、示談が成立した場合には、きちんと書面にすることも重要です。
示談が成立したとしても口約束のままでは、示談が成立したことを証明することが出来ません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの示談交渉を行なってきており、示談交渉における豊富なノウハウを持っています。
兵庫県神戸市長田区の器物損壊事件で、相手側との示談を成立させ、事件化を阻止したいとお悩みであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

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兵庫県加西市の暴力行為等処罰法違反事件で逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県加西市の暴力行為等処罰法違反事件で逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県加西市の運送業者の配送センターで従業員をチェーンソーで脅したとして、Aさんは暴力行為等処罰法違反の疑いで兵庫県加西警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【暴力行為等処罰法って何?】
上の事例を見ると、「どうして刑法の脅迫罪じゃなくて暴力行為等処罰法違反なの?」と思われた方も多いのではないでしょうか。
刑法で規定される「脅迫罪」とは、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して相手方を脅迫する犯罪です。
ここで言う告知される害悪の内容は、相手方の対応および客観的状況から判断して、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要となります。
上記の事例で想定されるように、チェーンソーのエンジンをかけ、「荷物はよもってこんかい!」などと怒鳴られると、言われた人は自分の命の危険性を感じるでしょう。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
暴力行為等処罰法(暴力行為等処罰ニ関スル法律)は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪、脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為等処罰法の歴史は古く、大正15年制定で、もともとは政府が労働運動としてのストライキを封じ込めることが立法趣旨だったようです。
現在では、暴力団による強要・脅迫行為等を取り締まる法律とされていますが、いじめや配偶者間での暴力行為も対象とされることもあります。
それでは、集団ではない単独での脅迫がなぜ暴力行為等処罰法違反となるのでしょうか。
暴力行為等処罰法は、第1条で、団体や多衆の威力を示したり、団体や多衆を仮装して威力を示したり、兇器を示したり、数人共同して、刑法の暴行罪や脅迫罪、器物損壊罪を犯した場合には、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を定めています。
上記の事例で該当し得るのは、「兇器を示して」となるでしょう。
「兇器」とは、その性質上、または用法上、人を殺傷することができる器具を言います。
チェーンソーは、本来の性質上人を殺傷するために作られたものではありませんが、用法によっては人の生命・身体・財産に害を加えるに足りる器物であると言えます。
ですので、上記の事例において、脅迫罪よりも重い刑罰が規定してある暴力行為等処罰法違反として問われる可能性もあります。
暴力行為等処罰法違反事件において事実を認める場合、被害者との示談が重要となります。
被害者との間で、被害弁償や示談を成立させることで、不起訴処分によって前科を付けずに事件を解決する可能性を高めることができます。
兵庫県加西市の暴力行為等処罰法違反事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が直接接見に赴く「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
(兵庫県加西警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神戸市兵庫区の少年事件 傷害の共同正犯で逮捕
兵庫県神戸市兵庫区の少年事件 傷害の共同正犯で逮捕
兵庫県神戸市兵庫区の公園で、友人の高校生のVくんを殴るなどし重傷を負わせたとして、兵庫県兵庫警察署は、傷害の疑いで、少年Aくんら少年2人を逮捕しました。
(フィクションです)
【共同正犯とは?】
「共同正犯」とは、二人以上共同して犯罪を実行することを言います。(刑法60条)
共同正犯者は、すべて正犯とされ、共同して実行した犯罪について共同者全員が正犯者として刑事責任を問われるという意味です。
共同正犯には、実行共同正犯と共謀共同正犯の2種類があります。
「実行共同正犯」というのは、共同者全員が実行行為を分担し合って犯罪を実現する場合のことです。
他方、「共謀共同正犯」は、複数人が特定の犯罪を行なうため、共同実行の意思のもとに相互に他人の行為を利用し合って犯罪を実現するための謀議をし、共謀者のうちのある者が共同実行の意思に基づいてこれを実行する場合のことを言います。
《共同正犯の成立要件》
共同正犯は、主観的に①複数人に共同実行の意思が存在すること、及び、客観的に②共同実行の事実が存在することで成立します。
①共同実行の意思:
「共同実行の意思」とは、各行為者が相互に他人の行為を利用し補充し合って構成要件を実現させる意思のことです。
この意思は、行為者相互間に存在している必要があります。
過去の判決では、「共同実行の意思は、行為の際に存在すれば足り、事前の打ち合わせ等は必要ではない」としています。(最判昭23・12・14)
②共同実行の事実:
「共同実行の事実」とは、複数人が実行行為を共同して犯罪を実現することです。
事例のように、少年Aくんが他の少年と事前に打ち合わせて友人Vくんに暴行を加える計画を立てていた場合や、まさに犯罪を行なおうとする現場で暗黙の了解の基、Vくんをみんなで殴る蹴るなどして傷害を負わせたのであれば、少年それぞれが正犯として傷害の罪に問われるでしょう。
また、少年らのうち1人は見張りをしていただけであっても、実行行為の分担が認められ共同正犯が認められる可能性もあります。
少年事件の場合、少年は成人の刑事事件の場合と異なり刑事責任を問われることはありません。
しかし、少年の更生を目的とした少年法に基づいた手続により、家庭裁判所の審判を経て保護処分が決定されることになります。
また、家庭裁判所の審判において、刑事処分が相当であると判断されると、事件が家庭裁判所から検察官に逆送され、刑事処分を受けることもあります。
兵庫県神戸市兵庫区の傷害事件で、お子様が共同正犯で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
フリーダイアル:0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県佐用郡佐用町のDV事件 傷害事件で刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県佐用郡佐用町のDV事件 傷害事件で刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県佐用郡佐用町に住むAさんは、妻のBの顔を殴ったり腕にかみついたりして約1週間の怪我を負わせたとして、兵庫県佐用警察署に傷害の容疑で逮捕されました。
Bが警察に通報したことにより、事件が発覚しました。
(フィクションです)
【ドメスティックバイオレンス(DV)関連事件摘発の増加】
2017年に兵庫県警が摘発したドメスティックバイオレンス(DV)関連事件が750件にも上り、6年連続で過去最多を更新しました。(神戸新聞NEXT2018年1月25日5時50分配信記事より)
ドメスティックバイオレンス(DV)とは、明確な定義はないものの、一般には「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」のことを言います。
法律上では、配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(通称:DV法)が制定されました。
DV関連事件の多くは、刑法の傷害や暴行、脅迫に該当するものが多いようです。
《暴行罪》
刑法第208条「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
暴行罪での「暴行」は、「不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合」をいい、必ずしも人の身体に直接接触することを要しないとされています。
《傷害罪》
刑法第204条「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
傷害罪における「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」であり、人に怪我をさせることは勿論、人を精神障害に陥れることも「傷害」となります。
傷害罪の故意は、暴行の認識があれば足りるとされています。
傷害の結果、人を死亡させた場合には、傷害致死罪に問われる可能性があります。
傷害致死罪の刑罰は、3年以上の有期懲役です。
また、DV法に基づいて言い渡された保護命令に反した場合には、保護命令違反罪が成立することもあります。
このようなDV事件では、けがを負わせてしまった相手に謝罪や損害賠償をし、示談をすることが重要です。
示談ができれば、不起訴処分となり、前科が付かずに済む可能性が高まります。
DV事件の場合、被害者やその家族が加害者に対して恐怖心を持っていることが多いので、謝罪や示談交渉は第三者である弁護士を通じて行うことをお勧めします。
また、加害者本人が反省していることや、家族が監督できること等、再犯防止策を具体的に示し、出来る限り寛大な処分となるよう裁判官や検察官に主張することも大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
所属弁護士は、DV事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験があります。
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兵庫県丹波市の名誉毀損事件 少年事件なら付添人活動に精通する弁護士
兵庫県丹波市の名誉毀損事件 少年事件なら付添人活動に精通する弁護士
兵庫県丹波市に住むAくん(18歳)は、元交際相手の女性になりすまし、ツイッター上で援助交際を募る虚偽の投稿をしたとして、兵庫県丹波警察署に名誉毀損の容疑で取調べを受けました。
(フィクションです)
【名誉棄損罪とは?】
「名誉毀損罪」は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する」犯罪です。
「人」とは、自然人のほか、法人、法人格のない団体も含まれます。
ここで言う「名誉」というのは、人に対する社会一般の評価を意味すると理解されています。
「名誉毀損罪」が成立するには、「公然と事実を摘示し」て「人の名誉を毀損」していなければなりません。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態を言います。
というのも、多数人が認識し得る状態であれば名誉が侵害されうるし、相手が多数人でなくとも不特定人が認識いうる状態であれば、名誉が侵害される蓋然性が高いと言えるからです。
ツイッター上でコメントを投稿することで、不特定多数の人がコメントを見ることができる状態であると言えるでしょう。
摘示する「事実」は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが必要となります。
事実が、真実か否か、公知か否か、過去のものか否かは問われません。
また、「摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることを言います。
そして、「名誉を毀損する」とは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させれば足りると理解されています。
「公然」と「事実」を「摘示」すれば、通常人の名誉は毀損されたものと言えます。
ですので、元交際相手になりすまし援助交際を募る情報を発信することは、その情報を読んだ側からすれば、なりすまされた元交際相手が援助交際を持ち掛けているという印象を与えることになり、その元交際相手の社会的評価を低下させると言えるので、上記のケースは名誉毀損に該当する可能性があります。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
インターネットが当たり前になってきた現代では、インターネットを利用して簡単に情報や意見を多くの人に発信することができるようになりました。
しかし、その手軽さや精神的発達の未熟さにより、少年がインターネットを通じて特定の人物を誹謗中傷したり、誰かになりすまして勝手にあることないことコメントを投稿するといったケースも多くみられます。
少年の場合には、成人の刑事事件のように刑罰を受けることはありませんが、少年の更生を目的とした少年法に基づいた手続きが取られることになります。
少年事件では、家庭裁判所に事件が送致されると、弁護士は付添人として少年の更生にとって最適な保護処分が決定されるよう活動します。
兵庫県丹波市の名誉毀損事件で、お子様が被疑者として取調べを受けいる、どう対応したらいいのか分からずお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く扱った経験のある弁護士が丁寧に対応致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県丹波警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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兵庫県尼崎市の暴行事件で微罪処分 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県尼崎市の暴行事件で微罪処分 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県尼崎市にある駅構内で、酔っぱらったAさんは駅員さんと口論になり、思わず押し飛ばしてしまいました。
Aさんは兵庫県尼崎東警察署に連行され、調べを受けましたが、注意を受けて釈放となりました。
Aさんは、自分の処分が一体どうなったのか分からず、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【暴行罪】
「暴行罪」とは、暴行を加えたが、相手が傷害するに至らなかった場合に成立する犯罪です。
「暴行罪」における「暴行を加える」とは、他人の身体に対する不法な有形力の行使を言います。
典型的な例としては、殴る、蹴る、突く、押すなどのような身体へ直接物理的に働きかけることが挙げられますが、音、光、電流等を使う場合も「暴行」に含まれるとする判例もあります。
そのような暴行を故意に行うことにより「暴行罪」が成立することになります。
つまり、人の身体に対して有形力を行使することを認識した上で、行為に及ぶ必要があります。
この故意には、「未必の故意」でも足りるとされています。
「未必の故意」とは、犯罪の実現自体は不確実ではあるが、自ら企図した犯罪が実現されるかもしれないことを認識しながら、それを容認している場合のことです。
積極的に暴行してやろうとは思っていなくても、自分の行為が暴行になるかもしれないと思いながら行為を行う場合には、故意が認められるというわけです。
傷害の故意をもって暴行を加えたが、傷害の結果が発生しなかった場合も故意が認められます。
「暴行罪」の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
【微罪処分】
犯罪を犯したとして警察に逮捕されたが、警察署で警察官に事情を聞かれたが注意を受けてで釈放されるケースがあります。
そのようなケースの多くは、「微罪処分」が適用されているのです。
「微罪処分」とは、犯罪が極めて軽微であり、検察官による送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについて、司法警察員が送致しないことを言います。
微罪処分の対象となる犯罪の明確な基準といったものはありませんが、被害が軽微である、犯行が悪質でない、被害者が被疑者の罰則を望んでいない場合に、微罪処分とされることが多いようです。
また、犯罪が軽微であると同時に、被疑者が初犯であり、家族などの監督者がいることが考慮されるようです。
微罪処分になったからといっても、微罪処分の概要は検察庁に報告されますので、微罪処分となった記録が警察や検察のデータに残ることになります。
ですので、次回犯罪を起こしてしまった場合には、初犯として扱われなくなる可能性があります。
兵庫県尼崎市の暴行事件で微罪処分を受けたが今後はどうなるのか不安に思っていらっしゃれば、刑事事件に精通する弁護士に一度相談されると良いでしょう。
微罪処分で釈放された後に、ごくまれにですが、警察や検察に呼び出しを受けるということもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、事件の概要を伺ったうえで、手続の流れや今後の対処方法についてのアドバイスをさせていただきます。
(初回の法律相談:無料、兵庫県尼崎東警察署までの初回接見費用:37,000円)

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兵庫県西脇市の威力業務妨害事件 少年事件なら弁護士に相談
兵庫県西脇市の威力業務妨害事件 少年事件なら弁護士に相談
兵庫県西脇市に住むAさん(15歳)は、携帯電話から掲示板に「市立中学校内に爆弾を仕掛けた」などと爆破予告を書き込みました。
Aさんは、兵庫県西脇警察署に威力業務妨害の容疑で逮捕されました。
Aさんの母親は、すぐに少年事件を専門とする弁護士に相談しに出かけました。
(フィクションです)
【ネット掲示板への書き込みによる犯罪~威力業務妨害罪となるケースとは?~】
ネットの普及に伴い、子どもたちが簡単にパソコンや携帯電話を使うようになりました。
インターネット犯罪の被害者として巻き込まれるケースだけでなく、加害者となって事件を起こしてしまうケースも目立つようになっています。
特に、ネットの掲示板への書き込みが、おもわぬ犯罪となってしまう場合も多くなっています。
書き込みによる犯罪は、威力業務妨害罪、脅迫罪、名誉棄損罪などに問われてしまうケースが多数を占めるようです。
ここでは、どのような書き込みが威力業務妨害罪となってしまうのかについて見て行きたいと思います。
威力業務妨害罪とは、①威力を用いて、②人の業務を妨害することによって成立する犯罪です。
「人の業務」というのは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務のことです。
事例のように書き込みによって、先生や警察を警戒のために出動させたり、学校を休校にさせたりすると、業務を妨害したことになります。
また、「威力」とは、犯人の威勢、人数及び四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するに足りる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことを要しません。
爆破予告のように、危険なことが起きるなど予告することでも、例えそれが虚偽でも、人の自由意思を抑圧するに足りる勢力と判断されれば、威力業務妨害罪が成立することもあります。
威力業務妨害罪と似た犯罪として、偽計業務妨害罪という犯罪があります。
「偽計」とは、人を欺き・誘惑し、又は人の錯誤、無知を利用することを言います。
「威力」を用いて業務を妨害するのか、「偽計」を用いて妨害するのかによって、威力業務妨害罪または偽計業務妨害罪に該当することになります。
どちらの法定刑も、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
兵庫県西脇市のネット掲示板への爆破予告書き込み事件で、お子様が威力業務妨害の疑いがかけられていてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を専門とする弁護士が、少年事件の流れについて丁寧に説明させていただきます。
(初回の法律相談:無料、兵庫県西脇警察署への初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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兵庫県川辺郡猪名川町の傷害事件 同種前科で執行猶予獲得に尽力する弁護士
兵庫県川辺郡猪名川町の傷害事件 同種前科で執行猶予獲得に尽力する弁護士
兵庫県川辺郡猪名川町の住むAさんは、知人と口論になり、相手が近寄ってきた際に身を守るため、近くにあったスパナを振り回したところ、当たってしまい骨折させてしまいました。
Aさんは、兵庫県川西警察署から駆け付けた警察官に逮捕されました。
Aさんは反省し容疑を認めていますが、数年前に傷害で罰金になった前科があるため心配しています。
(フィクションです)
【前科とは?】
「前科」とは、広義には、刑事事件の確定判決で刑の言い渡しを受けた事実そのものを指す一般用語です。
その意味で、実刑及び執行猶予付き判決だけでなく、罰金や科料も前科に含まれます。
検察庁が作成・保管する「前科調書」に生涯刑事事件の確定判決で刑の言渡しを受けた事実が記載されることになります。
一方、刑法に基づき、刑の言渡しが効力を失っていない間は前科があるとする狭義の「前科」があります。
これは、市区町村が保管する「犯罪人名簿」における前科を指します。
刑法では、以下の場合には刑の言い渡しの効力が消滅すると定めています。
①禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで10年以上経過したとき。
②罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで5年以上経過したとき。
③刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したとき。
また、刑の免除の言渡しを受けた者が、言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年以上経過したときは、刑の免除の言渡しは効力を失うとしています。
つまり、刑の言渡しが効力を失っていない間は、前科があるということができます。
【前科が及ぼす量刑への影響】
傷害事件で有罪となる場合、罰金刑で終わるケースと刑事裁判になるケースとがあります。
同種前歴が複数あったり、凶器を用いた犯行であったり、被害の程度が重い場合には、刑事裁判となる可能性が高くなります。
前科のある人が、別の事件で有罪判決を受ける場合、前科、特に同種前科があるということが量刑において不利に働くことがあります。
再犯のおそれがあると判断されるからです。
同種前科がある場合でも、本人が罪を素直に認めて反省していること、被害者との示談が成立していること、家族等の監督が保障されていること等、量刑を判断する際に被告人に有利な事情を説得的に主張することが重要です。
それにより、刑事裁判になった場合にも執行猶予を獲得できる可能性を高めることができるでしょう。
兵庫県川辺郡猪名川町の傷害事件で、ご家族が逮捕されてしまった、同種前科があるので心配だ、執行猶予にならないかと不安に思っていらっしゃるのであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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