Archive for the ‘暴力事件’ Category

【姫路市網干区の公務執行妨害事件】職務質問中の警察官に石を投げつけた男が逮捕

2022-09-05

【姫路市網干区の公務執行妨害事件】職務質問中の警察官に石を投げつけた男が逮捕

職務質問中の警察官に石を投げつけた男が逮捕された、姫路市網干区の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事例

自営業のAさんは一緒にお酒を飲みに行くために、友人と駅前で待ち合わせをしていました。
Aさんが、約束の時間に待ち合わせ場所に行ったところ、一緒にお酒を飲みに行く予定にしている友人が、兵庫県網干警察署の警察官から職務質問を受けていました。
最初こそAさんは、職務質問が終わるのを待っていたのですが、しつこく質問している警察官の対応に段々と腹が立ち、警察官を目掛けて石を投げつけたのです。
Aさんが投げつけた石は、警察官に当たりませんでしたが、Aさんはその場で公務執行妨害罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

公務執行妨害罪とは

公務執行妨害罪は、職務執行中の公務員に対して、暴行や脅迫を加える場合に成立する犯罪です。
公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされています。
また、同罪は抽象的危険犯と呼ばれ、公務の執行が妨害される恐れがあるだけで成立し、現実に妨害されたという結果は必要とされていません。

客体となる「公務員」とは

公務執行妨害罪の客体となる「公務員」とは、警察官や、役所勤めしている行政職の公務員、消防士等は当然のこと、公立病院の勤務医等も含まれますし、駐車取り締まり員等のいわゆる「みなす公務員」も含まれます。

そして公務執行妨害罪が成立するには、この公務員が職務執行中でなければならず、かつ執行中の「職務」は適法なものであることが要求されているため、違法な職務に対して暴行、脅迫を加えても公務執行妨害罪は成立しません。
また、「執行するに当たり」とは、職務の執行中はもちろんのこと、執行に着手しようとしている場合をも含むものとされています。

暴行・脅迫とは

公務執行妨害罪における「暴行」は、公務員に向けられた不法な有形力の行使であれば、必ずしも直接公務員の身体に対して加えられる必要はないとされています。
例えば、参考事例のように、投げた石が警察官に当たらなくとも公務員に向けられた不法な有形力の行使であることには変わりないため「暴行」に当たります。
また、警察官に現場で差し押さえられた覚せい剤注射液入りアンプルを踏み割ったような場合でも、「暴行」に当たるとした判例もあります。

次に、「脅迫」は、人を畏怖させる害悪の告知を広く含むとされており、害悪の内容、性質、通知の方法を問わないとされています。
これは、脅迫罪の脅迫が、害悪の内容を限定していることに比べ、広い解釈をとっています。
以上のように、本罪における暴行、脅迫は認められる範囲が広いため、ほんの少しの有形力の行使や害悪の告知であっても同罪が成立する可能性があります。

公務執行妨害事件に強い弁護士

姫路市網干区の刑事事件でお困りの方、公務執行妨害罪で警察の取調べを受けている方は、兵庫県の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
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またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください

駅員に対する暴行事件 暴行罪とは

2022-09-01

駅員に対する暴行事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県西宮市の駅に到着したAさんは、自動改札機に持っていたICカード乗車券をかざしたところ、エラーが出て改札を出ることができませんでした。
すると、Aさんはそのまま無理やり改札を出てしまったので、気づいた駅員がAさんに話しかけました。
Aさんは随分と酔っ払っている様子で、駅員に対して高圧的な態度に出ました。
駅員は粘り強く対応したのですが、しびれを切らしたAさんは、駅員の胸倉をつかむなどの暴行を加えたので、他の駅員が警察に通報しました。
兵庫県甲子園警察署から駆け付けた警察官は、Aさんを暴行の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

暴行罪について


駅員への暴力行為は、言うまでもなく犯罪です。
上のケースでは、Aさんが駅員の胸倉を掴んだ等で、「暴行」の容疑がかけられています。
今回は、「暴行罪」について説明してみたいと思います。

暴行罪は、刑法第208条に規定されています。

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は、人に暴行を加えた場合に成立する犯罪です。
「暴行」は、刑法に規定されている様々な犯罪の構成要件要素となっていますが、その意義は、物理力の行使という点では共通していますが、当該犯罪の保護法益や罪質によって異なります。
各犯罪における「暴行」の意義については、次の4つの分類されます。

①最広義の暴行
人のみならず、物に対する物理力の行使を含みます。
例:騒乱罪、多衆不解散罪、内乱罪の暴動

②広義の暴行
人に向けられた物理力の行使をいいます。
例:公務執行妨害罪、職務強要罪、加重逃走罪、逃走援助罪、特別公務員暴行陵虐罪、強要罪

③狭義の暴行
人に対する物理力の行使をいいます。
例:暴行罪

④最狭義の暴行
人の意思ないし反抗の抑圧の要素を含む、人に対する物理力の行使をいいます。
例:強盗罪、事後強盗罪、強制性交等罪、強制わいせつ罪

暴行罪における「暴行」は、③狭義の暴行に当たります。
不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合です。
これには、人の身体を押す・殴る・叩くなどといった行為だけでなく、判例では、大太鼓などを連打して意識朦朧とした気分を与え又は脳貧血を起こさせ、息詰まる程度にさせたことも暴行に当たり、塩を振りかける行為も、相手方において受忍すべきいわれはなく、不快嫌悪の感情を催させるに足るものであるため暴行に当たるとしたものもあります。
また、物理力が人の身体に接触する必要はなく、驚かす目的で人の数歩手前を狙って意思を投げる行為、狭い室内で脅す目的で日本刀を振り回す行為なども暴行に当たるとしています。
更に、いわゆる「あおり運転」で、高速道路上で並進中の自動車に嫌がらせ目的で幅寄せをする行為も暴行に当たるとした判例もあります。

暴行罪が成立するためには、人の身体に対して物理力を行使することの認識があったことが必要となります。
この認識は、未必的なものでも構いません。
人に暴行を加え傷害を負わせるつもりで、暴行を加えたが、結果として人に怪我をさせることができなかった場合も含まれます。

駅員への暴行事件は、現場で逮捕される、つまり現行犯逮捕となるケースが多くなっています。
酒に酔った上での犯行である場合、酔いが冷めると容疑を認め反省の態度を示す方が多く、逮捕されてしまった場合でも、その後釈放される可能性もあります。
しかし、注意しなければならないのは、釈放されたからといって事件が終了したわけではありません。
その後も捜査機関からの呼び出しを受け、取調べを受けた上で最終的な処分が決定します。
その間に、被害者である駅員への謝罪・被害弁償を行う必要があります。
暴行事件のように被害者がいる事件では、被害者との示談が成立しているか否かは、最終的な処分を決定する上で重要な要素となります。

ご家族が暴行事件を起こし逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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【事件速報】神戸市東灘区の暴行事件 酒に酔った男が逮捕

2022-08-24

【事件速報】神戸市東灘区の暴行事件 酒に酔った男が逮捕

【事件速報】酒に酔った男が逮捕された、神戸市東灘区の暴行事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要(8月24日配信の神戸新聞NEXTを参考にしています。)

本日午前3時ころ、神戸市東灘区の飲食店において、閉店時間を過ぎでも退店しなかった男が、この店のメンテナンスに来た被害者に対して、押し倒して馬乗りになり後頭部を複数回殴る暴行を加えたとして、兵庫県東灘警察署暴行罪現行犯逮捕されました。
逮捕された男は酒に酔っており、警察の取調べにおいて「殴っていない」と容疑を否認しているようです。
報道によると、被害者は、額に擦り傷などの軽傷を負っているということですので、今後、傷害罪に切り替えられて捜査がされる可能性があるでしょう。

暴行罪と傷害罪の違い

暴行罪とは刑法第208条に規定されている犯罪行為です。
刑法の条文では「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
ここでいう暴行とは、人に対して不法な有形力を行使することで、殴る蹴るといった、いわゆる人に対する直接的な暴力行為だけでなく、間接的な有形力の行使や、肉体的だけでなく、精神的苦痛を与えるような行為でも暴行罪となる可能性があります。

他方、傷害罪は刑法第204条に規定されている犯罪行為です。
刑法の条文では「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処ずる」とされています。
暴行行為によって他人に怪我をさせた他、無形的な方法や不作為による傷害もあり得ます。

暴行罪と傷害罪の違いは、被害者が傷害を負っているかどうかで、その法定刑には大きな違いがあります。

警察に逮捕されると

暴行罪傷害罪で警察に逮捕された場合について解説します。
罪の重さから、暴行罪よりも傷害罪の方が身体拘束が長くなる可能性が高いですし、今回の事件のように例え暴行罪で逮捕されたとしても、否認している場合は勾留される可能性が高くなります。
また逮捕された際に暴行罪が適用されていたとしても、その後被害者から診断書が提出されると傷害罪に切り替えられて捜査が進むこともあります。
暴行罪逮捕された場合の、逮捕後の手続きや処分の見通しを早期に知って早めに弁護活動をスタートさせることが、その後の刑事処分に大きく影響してきますので、ご家族が暴行罪で逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士を選任することをお勧めします。

神戸市内の刑事事件に強い弁護士

兵庫県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、神戸市内の警察署に暴行罪で逮捕された方の弁護活動に即日対応しています。
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【本日の対応可能】神戸市の傷害事件 居酒屋の店員に暴行して逮捕

2022-07-23

居酒屋の店員に暴行して逮捕されたという神戸市の傷害事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

週末の金曜日の夜、会社員のAさんは、神戸市内の歓楽街にある居酒屋で会社の同僚とお酒を飲んでいました。
そして会計の際に思ったよりも高額であったことに腹を立てたAさんは、店員に文句を言い、その店員と口論になってしまいました。
酒に酔って気が大きくなっていたAさんは、店員の胸倉を掴み、手拳で顔面を殴打したのです。
その後Aさんは、通報で駆け付けた兵庫県葺合警察署の警察官に傷害罪現行犯逮捕されたようです。
(フィクションです。)

酒に酔って人に対して暴行すると・・・

週末に同僚などとお酒を飲みに行く機会がある方も多いかと思いますが、Aさんのように酒に酔っているからといって、人に暴力を振るうことは犯罪です。
人に対して暴行すると

刑法第208条 
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪に問われます。
Aさんの場合は、殴った相手が怪我をしたので

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪に問われます。

傷害罪で逮捕されるとどうなるの?

Aさんのように傷害罪で警察に逮捕されると、警察署に連行されて、取調べを受けた後に留置場に収容され、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
そして送致を受けた検察官は、送致から24時間以内に裁判所に勾留を請求し、裁判官が勾留を決定するか否かを判断します。
裁判官が勾留を決定してしまうと、その決定から10日間は身体拘束を受けたまま警察や検察の取調べを受けることになります。
この勾留期間は20日間まで延長されることがあります。
最終的に、勾留の満期と共に起訴されるか否かが決定し、起訴された場合はその後の刑事裁判で判決が言い渡されるまで刑事手続きは継続しますが、起訴されなかった場合や、略式起訴による罰金刑となった場合は勾留の満期と共に釈放されることとなります。
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ご家族が傷害事件で逮捕された方は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、ご家族が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまった方に対して 初回接見サービス を提供しています。
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【解決事例】三木市内の傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得

2022-06-17

【解決事例】三木市内の傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得

三木市内の傷害事件において、被害者との示談で不起訴を核とした事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

大学院生Aさんは、三木市内の路上において、一方的に通行人を殴りつけ前歯を折る重傷を負わせた容疑で兵庫県三木警察署逮捕されました。
Aさんは不安障害を患っており、犯行時は、被害者から何か危害を加えられるのではないかという大きな不安にかられて、犯行に及んだようです。
Aさんの両親は、精神疾患を患っているAさんに対して、刑事罰が科せられることよりも、専門的な治療を受けることを熱望しており、早期に被害者に対して謝罪と賠償(示談)することを望んでいました。
そして担当の弁護士が被害者と示談したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

傷害事件

人に暴行して傷害を負わせると傷害罪となります。
初犯の場合、傷害罪でどのような刑事罰が科せられるかは、犯行に至った動機、暴行の程度、被害者の傷害の程度等によって決まります。

偶発的な犯行で、暴行や、被害者の怪我が軽傷で、かつ事実を認めているある場合だと、初犯であれば悪くても略式起訴による罰金刑である可能性が高いでしょう。
しかし今回の事件は、偶発的犯行であるものの、全く落ち度のない被害者に対して一方的に暴行している点や、前歯を折る重傷を負わせている点は、Aさんにとっては大きなマイナス要因で、Aさんが精神疾患を患っている点を考慮しても、正式に起訴(公判請求)される可能性は十分に考えられました。

被害者との示談

傷害事件で不起訴や刑事処分の減軽を求めるのであれば、被害者に対して謝罪や賠償を行って示談を締結させることが必至となります。
被害者と示談を締結させることは、不起訴を獲得できるという刑事手続き上のメリットだけでなく、被害者から損害賠償等の民事事件で訴えられる可能性がなくなるというメリットもあります。
被害者と示談を締結することなく刑事手続きが終了した場合、例え不起訴を獲得できたとしても、被害者は、その事件で被った損害を加害者に民事請求することができるので、刑事事件の終結後に、今度は民事訴訟を提起される可能性があるのです。

傷害事件の示談に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、これまで数多くの傷害事件の弁護活動を行ってきた実績があり、その弁護活動の中で、多くの被害者と示談を締結してまいりました。

このコラムをご覧の方で三木市傷害事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】傷害事件で逮捕、勾留 勾留延長を阻止し不起訴を獲得

2022-06-01

【解決事例】傷害事件で逮捕、勾留 勾留延長を阻止し不起訴を獲得

傷害事件で逮捕、勾留された男性の勾留延長を阻止し不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

無職のAさんは、兵庫県加古川市の路上において、通行トラブルになった相手の顔面を複数回殴打し、通院科料10日間の傷害を負わせたとして、兵庫県加古川警察署に傷害の容疑で逮捕、勾留されました。
検察官は裁判所に対して、捜査の未了を理由に勾留延長を求めましたが、弁護士が、被害者との示談が成立する見込みであることを理由に勾留延長の必要性がないことを訴えて勾留延長を阻止することができました。
またその後、無事被害者との示談が成立したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)

傷害事件

人を殴って怪我をさせると傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている法律です。
この条文に明記されているように、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられることになりますが、警察に逮捕、勾留されたからといって、こういった刑事罰が科せられるわけではありません。
Aさんのように、起訴されるまでの間に被害者との示談が成立すれば、勾留の期間を短縮したり、その後の刑事処分が科せられない(不起訴)場合もあります。

勾留延長の阻止

刑事事件において「勾留」とは、逮捕された被疑者や、起訴された被告人を、刑事施設(留置場や拘置所)に拘束することです。
ここでは被疑者の勾留について解説します。
警察等に逮捕された被疑者は、釈放された場合を除き、逮捕から48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は、被疑者を釈放する場合を除いて、24時間以内に裁判所に対して被疑者の勾留を請求しなければなりません。
そして裁判所が勾留を決定した場合、その日から10日間、被疑者は身体拘束を受けることになります。
最初の勾留決定によって被疑者の身体拘束ができるのは10日間ですが、その後、10日間までは、裁判所の許可があれば勾留期間を延長することができます。
勾留延長の際も、検察官が裁判所に対して勾留延長を請求するのですが、Aさんの場合は、この時点で裁判所が検察官の請求を許可しませんでした。

傷害事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で傷害事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が傷害事件で警察に逮捕されてしまっている方は、そういった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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【解決事例】同僚に対する傷害事件で逮捕 勾留を阻止し不起訴を獲得

2022-05-20

【解決事例】同僚に対する傷害事件で逮捕 勾留を阻止し不起訴を獲得

【解決事例】同僚に対する傷害事件で逮捕されたものの、勾留を阻止し不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

Aさん(20代、地方公務員)は、同僚と飲酒した際に口論となり、同僚の顔面を殴打し、眼底骨折の重傷を負わせてしまいました。
Aさんは事件後に、同僚に対して直接謝罪したのですが、重傷を負っていた同僚の被害者感情は大きく、兵庫県加古川警察署に被害届を出され、後日、傷害罪で逮捕されてしまいました。
逮捕後に送致されたAさんは、裁判官に対して勾留を請求されてしまいましたが、逮捕前に選任していた弁護士が、裁判官に対して勾留の必要がない旨を訴えたところ、勾留請求は却下され、早期に釈放されました。
またその後、被害者との示談も成立したので、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

傷害事件で逮捕されると

Aさんのように傷害事件で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内は警察署の留置場に収容されて警察の取調べを受けることになります。
この期間内に警察の判断で釈放されることもありますが、被害者に重傷を負わせてしまっている傷害事件で逮捕された場合は、警察の判断で釈放される可能性は低いでしょう。
そして48時間以内に検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は、このまま被疑者の身体拘束を継続する(勾留)の必要があるかどうかを判断し、その必要があると判断した場合は、裁判官に対して勾留を請求します。
他方、検察官が、被疑者の身体拘束を継続する(勾留)の必要がないと判断した場合は、検察官の指揮で釈放されることになります。

勾留阻止

勾留請求された裁判官は、被疑者を勾留する必要があるかどうかを決定します。
裁判官は、逃走や証拠隠滅するおそれの有無だけでなく、事件の内容や、認否を参考にして勾留を判断するのですが、ここで弁護士が裁判官に対して、勾留の必要がない旨の意見書を提出する等して、勾留を阻止するための活動を行うことができます。
今回の事件でも、ご家族がAさんの監視監督を約束して、今後の捜査に支障を及ぼさせないことを約束して、Aさんの釈放を求めました。

不起訴

傷害事件を起こして警察に逮捕されたとしても、最終的に不起訴処分となれば前科は付きません。
不起訴を目指すのであれば、被害者との示談を締結することが最も効果的ですが、重傷を負った被害者がすぐに示談に応じてくれる可能性は低く、弁護士による粘り強い交渉が必要となるでしょう。

このコラムをご覧の方で、加古川市内の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、弁護士の無料法律相談を

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三田市のカラオケ店で暴行事件 酒に酔った男を現行犯逮捕

2022-04-13

三田市のカラオケ店で暴行事件 酒に酔った男を現行犯逮捕

酒に酔った男が現行犯逮捕された、三田市のカラオケ店での暴行事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


カラオケ店で酒に酔った男が店長に暴行 暴行罪で現行犯逮捕

4月10日未明、三田市のカラオケ店で、酒に酔った男が店長に暴行したとして、暴行罪で現行犯逮捕されました。
神戸新聞によりますと、逮捕された男は友人数名とカラオケ店に来店しており、男の個室を被害者の店長が訪ねたところ、男はズボンを脱いで下半身を出した状態だったとのことです。
この事を店長に注意された男が激高して、店長に暴行したようです。
(4月10日の神戸新聞から抜粋しています。)

暴行事件

暴行罪は刑法第208条に規定されている法律です。

暴行罪
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処する。

暴行罪でいうところの「暴行」とは、一般に物理的な力の不法な行使を意味します。
今回の事件では暴行の内容まで報道されていませんが、殴る、蹴る、掴む、押し倒す等、直接的な相手に対する有形力の行使が暴行罪でいうところの「暴行」に当たります。
相手の胸倉を掴んでしまったり、身体を突き飛ばしてしまったといった、怒るとやってしまいそうな軽い行為でも、暴行罪に問われるので注意が必要です。

また直接的に相手に触れなくても、狭い場所で刃物を振り回したり、相手の近くに石を投げつける行為も暴行罪に問われる可能性があります。

ちなみに暴行行為によって相手に怪我をさせると暴行罪ではなく傷害罪となります。

暴行罪の量刑

暴行罪は、結果の発生が重大ではないので、上記したように比較的軽い刑事罰しか定められていません。
初犯であれば、不起訴になる方も少なくありませんが、事件の内容によっては法定刑内で刑事罰が科せられる可能性もあるので、暴行罪でお困りの方は、早めに弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。
ちなみに、暴行罪で起訴されて有罪が確定した場合、拘留や科料といった処分であれば前科となりませんが、罰金や懲役は前科となります。
略式起訴による罰金刑や、執行猶予付きの判決の場合でも前科ですので注意してください。

暴行事件の弁護活動は

自らが暴行事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が暴行事件を起こして警察に逮捕されてしまったという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件を特化した弁護士が弁護活動を行うことで、前科を免れたり、逮捕されている方の早期釈放が実現するかもしれません。

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神戸市兵庫区の爆発事件 重過失激発物破裂罪で逮捕

2022-01-18

神戸市兵庫区の爆発事件で、男が重過失激発物破裂罪の容疑で警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

神戸市兵庫区の爆発事件

爆発事件が起こったのは昨年年末となる、令和3年2月26日です。
場所は神戸市兵庫区にあるパチンコ店の駐車場で、この駐車場に駐車されていた自動車が突然爆発し、車内にいた男性が顔や手に火傷を負って病院に搬送されたとのことです。
他にも駐車場のガラスが割れる被害があったものの、男性の他に怪我人はいなかったようです。
(令和3年12月26日配信のサンテレビニュースより抜粋)

重過失激発物破裂罪の容疑で男性が逮捕

神戸市兵庫区の爆発事件で、事件当時火傷を負って病院に搬送されていた男性が、重過失激発物破裂罪の容疑で警察に逮捕されました。
警察の発表によりますと、逮捕された男性は、吸引する目的で所持していたカセットボンベのガスが充満している車内で、タバコを付けようとした火が引火して爆発したとのことです。
1月12日に逮捕された男性は、警察の取調べに対して「間違いない。」と容疑を認めているとのことです。
(令和4年1月12日配信のサンテレビニュースより抜粋)

重過失激発物破裂罪とは

重過失激発物破裂罪について説明する前に、激発物破裂罪について説明します。
激発物破裂罪とは刑法に定められている法律で、その内容は「火薬・ボイラーなどの激発すべき物を破裂させる」ことによって成立する犯罪で、今回の事件で爆発した、カセットボンベ(のガス)は、激発物破裂罪でいうところの「激発すべき物」に該当します。
ただ今回の爆発は、逮捕された男性が故意的に起こしたのではなく、男性の不注意による過失によって起こっており、その過失が重大、刑法第117条の2の重過失激発物破裂罪が適用されています。
重過失激発物破裂罪の法定刑は「3年以下の禁固または150万円以下の罰金」が規定されています。

重過失激発物破裂罪で逮捕されるとどうなるの?~留置場生活について~

警察に逮捕されると、釈放されるまで留置場の中で生活しなければなりません。
留置場の中での生活は様々なルールが存在しますが、刑が確定している受刑者ではないので、全ての自由が制限されているわけではありません。
一日三食の食事はきちんと出ますし、毎日というわけではありませんが、お風呂に入ることもできます。
また意外なのは、出される食事に満足できない場合は、自費で弁当類やカップラーメン等を購入したり、菓子やジュース類を購入することもできますし、差し入れられた漫画本や雑誌を読むこともできます。
留置場に収容された経験のある方に話を聞いたところ「取調べ等の捜査を受ける時以外は基本的に留置場の房内で過ごすことになるので、時間を持て余してしまいます。同じ房に気の合う人がいれば雑談をして時間を潰せるのですが、一人だと退屈で、取調べや面会で房の外に出られるのが待ち遠しくなるくらいです。」との事です。
ちなみに逮捕されても病院の診察を受けたり、薬を処方してもらうことは可能ですが、その費用は、公費で支払われることもあれば、私費で実費負担する場合もあります。
また事前に申し込んでおけば散髪してもらうこともできます。

逮捕されてからの刑事手続きの流れについては

刑事事件の流れ

をご覧ください。

過去の重過失激発物破裂事件を参考にした弁護士の見解

重過失激発物破裂罪は、非常に珍しい罪名ですが、私の記憶に残っている事件が一件だけあります。
新聞等で報道されていた内容を思い出してみると、確か今から4~5年前の事件だったはずです。
大手不動産仲介業者の店長が、大量のスプレー缶を噴出させた室内で、給湯器を使用して、室内に充満していたガスに引火して爆発を起こしたという爆発事件です。
今回の事件とは異なり、複数の負傷者が出たのですが幸いにも亡くなった方はいませんでした。
この爆発事件で、重過失傷害罪と重過失激発物破裂罪で起訴された店長は、第一審で、禁錮3年、執行猶予4年の判決を言い渡されたはずです。
当時報道されていた事件現場のニュース映像では建物が倒壊するなどしており、複数の負傷者がいたので、爆発の規模は今回の神戸市兵庫区の爆発事件とは異なりますが、ガスボンベのガスを吸引しているという点で、情状面では今回の事件の方が悪質性が高いと評価されるでしょう。
ですので略式起訴による罰金刑ではなく、正式に起訴される可能性は十分に考えられると思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、あらゆる刑事事件の弁護活動に精通した法律事務所です。
刑事事件に関するご相談や、警察に逮捕されてしまった方への弁護士接見をご希望の方は

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マスク着用を注意されて暴行 傷害の容疑で逮捕!!

2021-12-10

今年の5月、神戸市長田区の駐車場で高齢の男性に暴行して首の骨を折る重傷を負わせたとして25歳の男性が警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

今回紹介する事件は、今年の5月に、神戸市長田区の駐車場で起こった傷害事件です。
各社報道をまとめますと、逮捕された男は、被害者の男性にマスクを着用していないことを注意されたことに逆上し、男性の首を締めながら地面に身体を打ち付ける暴行をはたらいたようです。
そして暴行を受けた男性は首の骨を骨折し、下半身麻痺の後遺症が残る重傷を負ったようです。
事件から半年以上が経過して逮捕された男は、警察の取調べに対して「地面に背中を打ち付けたことは間違いないが、首を絞めたことははっきり覚えていない」と容疑を一部否認しているということです。

傷害事件とは

今回の事件で適用された傷害罪とは、他人に対して暴行を加え、その結果として相手に傷害を負わせるだけでなく、相手に傷害を負わせる意思をもっていれば、暴行等の有形力の行使がなくても、無形的な方法による行為や不作為による行為であっても、相手が傷害を負えば傷害罪が成立することがあります。
また傷害罪でいうところの傷害とは、骨折や裂傷等のいわゆる外傷だけでなく、精神的に追い詰めてストレスを与える等して身体の生理的機能に傷害を負わせる傷害も含まれます。

殴る蹴る等の暴行によって成立する傷害罪についてはイメージしやすいと思いますが、暴行以外によって成立する傷害罪についてはイメージするのが難しいかもしれません。
分かりやすい事件例を挙げますと、嫌がらせの目的で、大音量で騒音を鳴らし続けて近所の住民にストレス性の傷害を負わせた女性にが傷害罪で警察に逮捕され、その後の刑事裁判で実刑判決が言い渡された事件があります。
この事件の裁判で裁判官は「音楽を大音量で鳴らし続ける行為は、被害者に精神的ストレスを与え、身体の生理的機能を害するもので傷害罪にあたる。」と傷害罪を認定しています。

傷害罪の罰則は

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられることになります。
同じ傷害罪でも、被害者が擦り傷等の軽傷のような事件もあれば、今回の事件のように後遺症が残るような重傷を負っている場合もありますが、犯情が軽微で、被害者が軽傷の場合は、略式起訴による罰金刑といった軽い処分となるでしょう。
逆に、犯情が悪質であったり、被害者が重傷を負っている場合は、初犯であっても実刑判決となる場合もあります。

報道されている内容から検討いたしますと

①高齢の被害者に対して一方的に暴行している。
②首を締めながら地面に身体を打ち付けている。
③被害者が後遺症の残る重傷を負っている。
④長期間にわたって逃亡している。

ことを考慮すれば、例え逮捕された男が初犯であったとしても実刑判決となる可能性が高いのではないでしょうか。

傷害事件に強い弁護士

被害者に重傷を負わせたような傷害事件を起こして警察に逮捕されると、初犯であっても実刑判決の可能性が高いと言えます。
ただ早期に弁護士を選任することによって、少しでも処分を軽減できるかもしれません。
大切なのは、専門の弁護士に相談して、今後の手続きにのぞむことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、このような傷害事件に関するご相談を年中無休で対応いたしております。
傷害事件でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料相談をご利用ください。

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