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介護施設での虐待事件 職員を傷害罪で逮捕~①~
介護施設での虐待事件において、施設の職員が傷害罪で逮捕された件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容
兵庫県多可郡多可町にある老人介護施設で、入居者に対して暴力を振るい怪我をさせたとして、職員のAさんが、兵庫県西脇警察署に逮捕されました。
新聞記事でAさんの逮捕を知った家族は、兵庫県西脇警察署に電話しましたが、警察からは、事件の詳しいことを何も教えてもらえませんでした。
そこでAさんの家族は、インターネットで刑事事件に強い弁護士を探し、すぐに接見に行ってもらうようお願いしました。
(フィクションです)
虐待事件
~児童虐待~
虐待は、一般に、何度も相手方に暴力を振るったり、放置したりすることであると理解されます。
虐待が行われる場面は様々ですが、家庭内で配偶者に対する虐待、親が子供に行う虐待、成人している子が高齢者となった親を虐待するケース、更には、施設内で職員が入居者に対して虐待を行うケースなどが多く見受けられます。
児童虐待については、児童虐待の防止等に関する法律が次のように定義しています。
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
児童虐待の防止等に関する法律は、児童虐待について規定する法律ではありますが、児童虐待行為自体への罰則は設けられていません。
~高齢者に対する虐待~
高齢者虐待については、高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律において、養護者による高齢者虐待と要介護施設従事者等による高齢者虐待とに分けて定義しています。
虐待に当たる行為には、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待が含まれます。
この法律もまた、虐待自体を処罰するものではありません。
虐待行為に対しては、どのような内容の虐待が行われたかによって適用される罪はことなりますが、大きく分けると以下のようになります。
(1)身体的虐待
被害者に対して殴る蹴るなどの物理的暴行を加えた場合には、刑法の暴行罪、傷害罪、傷害致死罪、殺人罪が適用される可能性があります。
(2)性的虐待
被害者に対して性的暴行を加えた場合、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、強制性交等罪、準強制性交等罪、児童福祉法違反に問われることとなるでしょう。
(3)ネグレクト
長時間放置したり、育児や介護を放棄した場合、保護責任者遺棄罪、保護責任者遺棄致死罪が適用される可能性があります。
(4)精神的虐待
著しい暴言や拒絶的な態度をとることで被害者が精神障害を患ってしまった場合には、殴る蹴るなどの物理的な暴行を加えていなくても、傷害罪に問われる可能性があります。
(5)経済的虐待
高齢者などの介護者の財産を管理している養護者が、財産を自分のものにしてしまうと横領罪に、管理を任されているわけではない養護者が介護者の許可なく勝手に処分してしまう場合には窃盗罪が成立することがあります。
~明日に続く~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
加古川刑務所で起こした刑事事件 刑罰はどうなるの?
先日、加古川刑務所内で傷害事件等の事件を起こした受刑者が検察庁に書類送検されました。すでに刑が確定している受刑者が新たな事件を起こした場合、その刑罰はどの様になるのでしょうか。本日はそのことについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
受刑者Aの事件
20代の男性受刑者は、昨年9月、加古川刑務所内の食堂においてトラブルになった受刑者の顔面を殴って軽傷を負わせると共に、この受刑者の眼鏡を壊した上、「出所後に家族に危害を加える」などと脅した疑いがもたれています。
受刑者Bの事件
30代の男性受刑者は、昨年11月、加古川刑務所の体育館において、男性刑務官からマスクの着け方を注意されたことに腹を立て、この刑務官の下腹部を数回蹴って軽傷を負わせた疑いがもたれています。
(こちらの事件内容は10月6日配信の神戸新聞NEXTを引用しています。)
適用罪名の刑事罰
受刑者Aに適用されるのは
①殴って怪我を負わせた行為・・・傷害罪
②眼鏡を壊した行為・・・器物損壊罪
③脅した行為・・・脅迫罪
です。
そしてそれぞれの法定刑は
①傷害罪・・・15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②器物損壊罪・・・3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
③脅迫罪・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。
暴行の際に眼鏡が壊れたとすると、傷害罪と器物損壊罪の関係は一つの行為が複数の罪名に触れる観念的競合の関係になり、重い方の刑によって処断されるので、傷害罪で処断されることとなります。
また脅迫行為は別の罪名を構成し、併合罪として扱われるので、今回の事件でAは「22年6月以下の懲役又は80万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が科せられることになります。
続いて受刑者Bに適用されるのは
①刑務官に暴行した行為・・・公務執行妨害罪
②刑務官に怪我を負わせた行為・・・傷害罪
です。
傷害罪の法定刑は前記のとおりで、公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
そしてこの二つの罪は観念的競合の関係になるので、傷害罪によって処断されることとなります。
服役中に事件を起こした場合
今回のように刑務所に服役中に新たに事件を起こすと、当然、既に確定して服役中の刑事罰に加えて、新たに起こした事件の刑事罰が科せられることになります。
当然、刑務所という罪を償い更正を目指す場所で起こした事件ですので、どういった理由があっても、情状的には悪く評価されてしまうでしょう。
また公判請求されて正式な裁判となった場合、有罪が確定すれば執行猶予を得ることは法律的に不可能だと言えますので、犯行を認めている場合は略式命令による罰金刑を目指すのがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、本日紹介したような、刑務所内で事件を起こしてしまった方の弁護活動にも対応することができますので、お気軽にご相談ください。
初回無料の法律相談や、身体拘束を受けている方に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご用命は
フリーダイヤル0120-631-881
で、24時間、年中無休で承っております。

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【姫路市網干区の公務執行妨害事件】職務質問中の警察官に石を投げつけた男が逮捕
【姫路市網干区の公務執行妨害事件】職務質問中の警察官に石を投げつけた男が逮捕
職務質問中の警察官に石を投げつけた男が逮捕された、姫路市網干区の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事例
自営業のAさんは一緒にお酒を飲みに行くために、友人と駅前で待ち合わせをしていました。
Aさんが、約束の時間に待ち合わせ場所に行ったところ、一緒にお酒を飲みに行く予定にしている友人が、兵庫県網干警察署の警察官から職務質問を受けていました。
最初こそAさんは、職務質問が終わるのを待っていたのですが、しつこく質問している警察官の対応に段々と腹が立ち、警察官を目掛けて石を投げつけたのです。
Aさんが投げつけた石は、警察官に当たりませんでしたが、Aさんはその場で公務執行妨害罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
公務執行妨害罪とは
公務執行妨害罪は、職務執行中の公務員に対して、暴行や脅迫を加える場合に成立する犯罪です。
公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされています。
また、同罪は抽象的危険犯と呼ばれ、公務の執行が妨害される恐れがあるだけで成立し、現実に妨害されたという結果は必要とされていません。
客体となる「公務員」とは
公務執行妨害罪の客体となる「公務員」とは、警察官や、役所勤めしている行政職の公務員、消防士等は当然のこと、公立病院の勤務医等も含まれますし、駐車取り締まり員等のいわゆる「みなす公務員」も含まれます。
そして公務執行妨害罪が成立するには、この公務員が職務執行中でなければならず、かつ執行中の「職務」は適法なものであることが要求されているため、違法な職務に対して暴行、脅迫を加えても公務執行妨害罪は成立しません。
また、「執行するに当たり」とは、職務の執行中はもちろんのこと、執行に着手しようとしている場合をも含むものとされています。
暴行・脅迫とは
公務執行妨害罪における「暴行」は、公務員に向けられた不法な有形力の行使であれば、必ずしも直接公務員の身体に対して加えられる必要はないとされています。
例えば、参考事例のように、投げた石が警察官に当たらなくとも公務員に向けられた不法な有形力の行使であることには変わりないため「暴行」に当たります。
また、警察官に現場で差し押さえられた覚せい剤注射液入りアンプルを踏み割ったような場合でも、「暴行」に当たるとした判例もあります。
次に、「脅迫」は、人を畏怖させる害悪の告知を広く含むとされており、害悪の内容、性質、通知の方法を問わないとされています。
これは、脅迫罪の脅迫が、害悪の内容を限定していることに比べ、広い解釈をとっています。
以上のように、本罪における暴行、脅迫は認められる範囲が広いため、ほんの少しの有形力の行使や害悪の告知であっても同罪が成立する可能性があります。
公務執行妨害事件に強い弁護士
姫路市網干区の刑事事件でお困りの方、公務執行妨害罪で警察の取調べを受けている方は、兵庫県の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください

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駅員に対する暴行事件 暴行罪とは
駅員に対する暴行事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県西宮市の駅に到着したAさんは、自動改札機に持っていたICカード乗車券をかざしたところ、エラーが出て改札を出ることができませんでした。
すると、Aさんはそのまま無理やり改札を出てしまったので、気づいた駅員がAさんに話しかけました。
Aさんは随分と酔っ払っている様子で、駅員に対して高圧的な態度に出ました。
駅員は粘り強く対応したのですが、しびれを切らしたAさんは、駅員の胸倉をつかむなどの暴行を加えたので、他の駅員が警察に通報しました。
兵庫県甲子園警察署から駆け付けた警察官は、Aさんを暴行の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
暴行罪について
駅員への暴力行為は、言うまでもなく犯罪です。
上のケースでは、Aさんが駅員の胸倉を掴んだ等で、「暴行」の容疑がかけられています。
今回は、「暴行罪」について説明してみたいと思います。
暴行罪は、刑法第208条に規定されています。
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は、人に暴行を加えた場合に成立する犯罪です。
「暴行」は、刑法に規定されている様々な犯罪の構成要件要素となっていますが、その意義は、物理力の行使という点では共通していますが、当該犯罪の保護法益や罪質によって異なります。
各犯罪における「暴行」の意義については、次の4つの分類されます。
①最広義の暴行
人のみならず、物に対する物理力の行使を含みます。
例:騒乱罪、多衆不解散罪、内乱罪の暴動
②広義の暴行
人に向けられた物理力の行使をいいます。
例:公務執行妨害罪、職務強要罪、加重逃走罪、逃走援助罪、特別公務員暴行陵虐罪、強要罪
③狭義の暴行
人に対する物理力の行使をいいます。
例:暴行罪
④最狭義の暴行
人の意思ないし反抗の抑圧の要素を含む、人に対する物理力の行使をいいます。
例:強盗罪、事後強盗罪、強制性交等罪、強制わいせつ罪
暴行罪における「暴行」は、③狭義の暴行に当たります。
不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合です。
これには、人の身体を押す・殴る・叩くなどといった行為だけでなく、判例では、大太鼓などを連打して意識朦朧とした気分を与え又は脳貧血を起こさせ、息詰まる程度にさせたことも暴行に当たり、塩を振りかける行為も、相手方において受忍すべきいわれはなく、不快嫌悪の感情を催させるに足るものであるため暴行に当たるとしたものもあります。
また、物理力が人の身体に接触する必要はなく、驚かす目的で人の数歩手前を狙って意思を投げる行為、狭い室内で脅す目的で日本刀を振り回す行為なども暴行に当たるとしています。
更に、いわゆる「あおり運転」で、高速道路上で並進中の自動車に嫌がらせ目的で幅寄せをする行為も暴行に当たるとした判例もあります。
暴行罪が成立するためには、人の身体に対して物理力を行使することの認識があったことが必要となります。
この認識は、未必的なものでも構いません。
人に暴行を加え傷害を負わせるつもりで、暴行を加えたが、結果として人に怪我をさせることができなかった場合も含まれます。
駅員への暴行事件は、現場で逮捕される、つまり現行犯逮捕となるケースが多くなっています。
酒に酔った上での犯行である場合、酔いが冷めると容疑を認め反省の態度を示す方が多く、逮捕されてしまった場合でも、その後釈放される可能性もあります。
しかし、注意しなければならないのは、釈放されたからといって事件が終了したわけではありません。
その後も捜査機関からの呼び出しを受け、取調べを受けた上で最終的な処分が決定します。
その間に、被害者である駅員への謝罪・被害弁償を行う必要があります。
暴行事件のように被害者がいる事件では、被害者との示談が成立しているか否かは、最終的な処分を決定する上で重要な要素となります。
ご家族が暴行事件を起こし逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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【事件速報】神戸市東灘区の暴行事件 酒に酔った男が逮捕
【事件速報】神戸市東灘区の暴行事件 酒に酔った男が逮捕
【事件速報】酒に酔った男が逮捕された、神戸市東灘区の暴行事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要(8月24日配信の神戸新聞NEXTを参考にしています。)
本日午前3時ころ、神戸市東灘区の飲食店において、閉店時間を過ぎでも退店しなかった男が、この店のメンテナンスに来た被害者に対して、押し倒して馬乗りになり後頭部を複数回殴る暴行を加えたとして、兵庫県東灘警察署に暴行罪で現行犯逮捕されました。
逮捕された男は酒に酔っており、警察の取調べにおいて「殴っていない」と容疑を否認しているようです。
報道によると、被害者は、額に擦り傷などの軽傷を負っているということですので、今後、傷害罪に切り替えられて捜査がされる可能性があるでしょう。
暴行罪と傷害罪の違い
暴行罪とは刑法第208条に規定されている犯罪行為です。
刑法の条文では「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
ここでいう暴行とは、人に対して不法な有形力を行使することで、殴る蹴るといった、いわゆる人に対する直接的な暴力行為だけでなく、間接的な有形力の行使や、肉体的だけでなく、精神的苦痛を与えるような行為でも暴行罪となる可能性があります。
他方、傷害罪は刑法第204条に規定されている犯罪行為です。
刑法の条文では「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処ずる」とされています。
暴行行為によって他人に怪我をさせた他、無形的な方法や不作為による傷害もあり得ます。
暴行罪と傷害罪の違いは、被害者が傷害を負っているかどうかで、その法定刑には大きな違いがあります。
警察に逮捕されると
暴行罪や傷害罪で警察に逮捕された場合について解説します。
罪の重さから、暴行罪よりも傷害罪の方が身体拘束が長くなる可能性が高いですし、今回の事件のように例え暴行罪で逮捕されたとしても、否認している場合は勾留される可能性が高くなります。
また逮捕された際に暴行罪が適用されていたとしても、その後被害者から診断書が提出されると傷害罪に切り替えられて捜査が進むこともあります。
暴行罪で逮捕された場合の、逮捕後の手続きや処分の見通しを早期に知って早めに弁護活動をスタートさせることが、その後の刑事処分に大きく影響してきますので、ご家族が暴行罪で逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士を選任することをお勧めします。
神戸市内の刑事事件に強い弁護士
兵庫県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、神戸市内の警察署に暴行罪で逮捕された方の弁護活動に即日対応しています。
ご家族、ご友人が神戸市内の警察署に逮捕された方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

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【本日の対応可能】神戸市の傷害事件 居酒屋の店員に暴行して逮捕
居酒屋の店員に暴行して逮捕されたという神戸市の傷害事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
週末の金曜日の夜、会社員のAさんは、神戸市内の歓楽街にある居酒屋で会社の同僚とお酒を飲んでいました。
そして会計の際に思ったよりも高額であったことに腹を立てたAさんは、店員に文句を言い、その店員と口論になってしまいました。
酒に酔って気が大きくなっていたAさんは、店員の胸倉を掴み、手拳で顔面を殴打したのです。
その後Aさんは、通報で駆け付けた兵庫県葺合警察署の警察官に傷害罪で現行犯逮捕されたようです。
(フィクションです。)
酒に酔って人に対して暴行すると・・・
週末に同僚などとお酒を飲みに行く機会がある方も多いかと思いますが、Aさんのように酒に酔っているからといって、人に暴力を振るうことは犯罪です。
人に対して暴行すると
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
と暴行罪に問われます。
Aさんの場合は、殴った相手が怪我をしたので
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
と傷害罪に問われます。
傷害罪で逮捕されるとどうなるの?
Aさんのように傷害罪で警察に逮捕されると、警察署に連行されて、取調べを受けた後に留置場に収容され、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
そして送致を受けた検察官は、送致から24時間以内に裁判所に勾留を請求し、裁判官が勾留を決定するか否かを判断します。
裁判官が勾留を決定してしまうと、その決定から10日間は身体拘束を受けたまま警察や検察の取調べを受けることになります。
この勾留期間は20日間まで延長されることがあります。
最終的に、勾留の満期と共に起訴されるか否かが決定し、起訴された場合はその後の刑事裁判で判決が言い渡されるまで刑事手続きは継続しますが、起訴されなかった場合や、略式起訴による罰金刑となった場合は勾留の満期と共に釈放されることとなります。
刑事手続きの流れにつては →→クリック←←
ご家族が傷害事件で逮捕された方は
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【解決事例】三木市内の傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得
【解決事例】三木市内の傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得
三木市内の傷害事件において、被害者との示談で不起訴を核とした事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
大学院生Aさんは、三木市内の路上において、一方的に通行人を殴りつけ前歯を折る重傷を負わせた容疑で兵庫県三木警察署に逮捕されました。
Aさんは不安障害を患っており、犯行時は、被害者から何か危害を加えられるのではないかという大きな不安にかられて、犯行に及んだようです。
Aさんの両親は、精神疾患を患っているAさんに対して、刑事罰が科せられることよりも、専門的な治療を受けることを熱望しており、早期に被害者に対して謝罪と賠償(示談)することを望んでいました。
そして担当の弁護士が被害者と示談したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
傷害事件
人に暴行して傷害を負わせると傷害罪となります。
初犯の場合、傷害罪でどのような刑事罰が科せられるかは、犯行に至った動機、暴行の程度、被害者の傷害の程度等によって決まります。
偶発的な犯行で、暴行や、被害者の怪我が軽傷で、かつ事実を認めているある場合だと、初犯であれば悪くても略式起訴による罰金刑である可能性が高いでしょう。
しかし今回の事件は、偶発的犯行であるものの、全く落ち度のない被害者に対して一方的に暴行している点や、前歯を折る重傷を負わせている点は、Aさんにとっては大きなマイナス要因で、Aさんが精神疾患を患っている点を考慮しても、正式に起訴(公判請求)される可能性は十分に考えられました。
被害者との示談
傷害事件で不起訴や刑事処分の減軽を求めるのであれば、被害者に対して謝罪や賠償を行って示談を締結させることが必至となります。
被害者と示談を締結させることは、不起訴を獲得できるという刑事手続き上のメリットだけでなく、被害者から損害賠償等の民事事件で訴えられる可能性がなくなるというメリットもあります。
被害者と示談を締結することなく刑事手続きが終了した場合、例え不起訴を獲得できたとしても、被害者は、その事件で被った損害を加害者に民事請求することができるので、刑事事件の終結後に、今度は民事訴訟を提起される可能性があるのです。
傷害事件の示談に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、これまで数多くの傷害事件の弁護活動を行ってきた実績があり、その弁護活動の中で、多くの被害者と示談を締結してまいりました。
このコラムをご覧の方で三木市の傷害事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。

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【解決事例】傷害事件で逮捕、勾留 勾留延長を阻止し不起訴を獲得
【解決事例】傷害事件で逮捕、勾留 勾留延長を阻止し不起訴を獲得
傷害事件で逮捕、勾留された男性の勾留延長を阻止し不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
無職のAさんは、兵庫県加古川市の路上において、通行トラブルになった相手の顔面を複数回殴打し、通院科料10日間の傷害を負わせたとして、兵庫県加古川警察署に傷害の容疑で逮捕、勾留されました。
検察官は裁判所に対して、捜査の未了を理由に勾留延長を求めましたが、弁護士が、被害者との示談が成立する見込みであることを理由に勾留延長の必要性がないことを訴えて勾留延長を阻止することができました。
またその後、無事被害者との示談が成立したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
傷害事件
人を殴って怪我をさせると傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている法律です。
この条文に明記されているように、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられることになりますが、警察に逮捕、勾留されたからといって、こういった刑事罰が科せられるわけではありません。
Aさんのように、起訴されるまでの間に被害者との示談が成立すれば、勾留の期間を短縮したり、その後の刑事処分が科せられない(不起訴)場合もあります。
勾留延長の阻止
刑事事件において「勾留」とは、逮捕された被疑者や、起訴された被告人を、刑事施設(留置場や拘置所)に拘束することです。
ここでは被疑者の勾留について解説します。
警察等に逮捕された被疑者は、釈放された場合を除き、逮捕から48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は、被疑者を釈放する場合を除いて、24時間以内に裁判所に対して被疑者の勾留を請求しなければなりません。
そして裁判所が勾留を決定した場合、その日から10日間、被疑者は身体拘束を受けることになります。
最初の勾留決定によって被疑者の身体拘束ができるのは10日間ですが、その後、10日間までは、裁判所の許可があれば勾留期間を延長することができます。
勾留延長の際も、検察官が裁判所に対して勾留延長を請求するのですが、Aさんの場合は、この時点で裁判所が検察官の請求を許可しませんでした。
傷害事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で傷害事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が傷害事件で警察に逮捕されてしまっている方は、そういった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
【解決事例】同僚に対する傷害事件で逮捕 勾留を阻止し不起訴を獲得
【解決事例】同僚に対する傷害事件で逮捕 勾留を阻止し不起訴を獲得
【解決事例】同僚に対する傷害事件で逮捕されたものの、勾留を阻止し不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
Aさん(20代、地方公務員)は、同僚と飲酒した際に口論となり、同僚の顔面を殴打し、眼底骨折の重傷を負わせてしまいました。
Aさんは事件後に、同僚に対して直接謝罪したのですが、重傷を負っていた同僚の被害者感情は大きく、兵庫県加古川警察署に被害届を出され、後日、傷害罪で逮捕されてしまいました。
逮捕後に送致されたAさんは、裁判官に対して勾留を請求されてしまいましたが、逮捕前に選任していた弁護士が、裁判官に対して勾留の必要がない旨を訴えたところ、勾留請求は却下され、早期に釈放されました。
またその後、被害者との示談も成立したので、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
傷害事件で逮捕されると
Aさんのように傷害事件で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内は警察署の留置場に収容されて警察の取調べを受けることになります。
この期間内に警察の判断で釈放されることもありますが、被害者に重傷を負わせてしまっている傷害事件で逮捕された場合は、警察の判断で釈放される可能性は低いでしょう。
そして48時間以内に検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は、このまま被疑者の身体拘束を継続する(勾留)の必要があるかどうかを判断し、その必要があると判断した場合は、裁判官に対して勾留を請求します。
他方、検察官が、被疑者の身体拘束を継続する(勾留)の必要がないと判断した場合は、検察官の指揮で釈放されることになります。
勾留阻止
勾留請求された裁判官は、被疑者を勾留する必要があるかどうかを決定します。
裁判官は、逃走や証拠隠滅するおそれの有無だけでなく、事件の内容や、認否を参考にして勾留を判断するのですが、ここで弁護士が裁判官に対して、勾留の必要がない旨の意見書を提出する等して、勾留を阻止するための活動を行うことができます。
今回の事件でも、ご家族がAさんの監視監督を約束して、今後の捜査に支障を及ぼさせないことを約束して、Aさんの釈放を求めました。
不起訴
傷害事件を起こして警察に逮捕されたとしても、最終的に不起訴処分となれば前科は付きません。
不起訴を目指すのであれば、被害者との示談を締結することが最も効果的ですが、重傷を負った被害者がすぐに示談に応じてくれる可能性は低く、弁護士による粘り強い交渉が必要となるでしょう。
このコラムをご覧の方で、加古川市内の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
三田市のカラオケ店で暴行事件 酒に酔った男を現行犯逮捕
三田市のカラオケ店で暴行事件 酒に酔った男を現行犯逮捕
酒に酔った男が現行犯逮捕された、三田市のカラオケ店での暴行事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
カラオケ店で酒に酔った男が店長に暴行 暴行罪で現行犯逮捕
4月10日未明、三田市のカラオケ店で、酒に酔った男が店長に暴行したとして、暴行罪で現行犯逮捕されました。
神戸新聞によりますと、逮捕された男は友人数名とカラオケ店に来店しており、男の個室を被害者の店長が訪ねたところ、男はズボンを脱いで下半身を出した状態だったとのことです。
この事を店長に注意された男が激高して、店長に暴行したようです。
(4月10日の神戸新聞から抜粋しています。)
暴行事件
暴行罪は刑法第208条に規定されている法律です。
暴行罪
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処する。
暴行罪でいうところの「暴行」とは、一般に物理的な力の不法な行使を意味します。
今回の事件では暴行の内容まで報道されていませんが、殴る、蹴る、掴む、押し倒す等、直接的な相手に対する有形力の行使が暴行罪でいうところの「暴行」に当たります。
相手の胸倉を掴んでしまったり、身体を突き飛ばしてしまったといった、怒るとやってしまいそうな軽い行為でも、暴行罪に問われるので注意が必要です。
また直接的に相手に触れなくても、狭い場所で刃物を振り回したり、相手の近くに石を投げつける行為も暴行罪に問われる可能性があります。
ちなみに暴行行為によって相手に怪我をさせると暴行罪ではなく傷害罪となります。
暴行罪の量刑
暴行罪は、結果の発生が重大ではないので、上記したように比較的軽い刑事罰しか定められていません。
初犯であれば、不起訴になる方も少なくありませんが、事件の内容によっては法定刑内で刑事罰が科せられる可能性もあるので、暴行罪でお困りの方は、早めに弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。
ちなみに、暴行罪で起訴されて有罪が確定した場合、拘留や科料といった処分であれば前科となりませんが、罰金や懲役は前科となります。
略式起訴による罰金刑や、執行猶予付きの判決の場合でも前科ですので注意してください。
暴行事件の弁護活動は
自らが暴行事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が暴行事件を起こして警察に逮捕されてしまったという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件を特化した弁護士が弁護活動を行うことで、前科を免れたり、逮捕されている方の早期釈放が実現するかもしれません。
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