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元交際相手に付きまとい ストーカー規制法違反で逮捕
兵庫県神戸市須磨区で、元交際相手に繰り返しストーカー行為等をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
兵庫県神戸市須磨区在住のAさんは、かつて交際していたVさんに対して、別れた後も連絡を取り続けました。
Aさんは、最初は電話やメッセージで復縁を求めましたが、何度も復縁を断られました。
次第にAさんの行為はエスカレートし、Vさんの自宅周辺での待ち伏せや無断での訪問を繰り返すようになりました。
VさんはAさんの行動に強い不安を感じ、須磨警察署に相談したようですで、警察からAさんに警告が出されました。
しかし、その後もAさんは接触を続けたため、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、少しでも早いAさんの釈放を願い、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)
ストーカー規制法とは
ストーカー規制法(正式名称は、ストーカー行為等の規制に関する法律)は、「ストーカー行為」等について必要な規制を行い、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、国民の生活の安全と平穏を守るためにつくられた法律です。
「ストーカー行為」とは、「つきまとい等」や「位置情報無承諾取得等」を反復してすることとストーカー規制法第2条4項に規定されています。
この「つきまとい等」については、ストーカー規制法第2条1項、同2項に規定されています。
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」、
・つきまとい、待ち伏せ、住居等に押し掛け
・行動を監視していると思わるような事項を告げること
・面会を要求すること
・汚物等を送付すること
・名誉を侵害する事項を告げること
・性的羞恥心を害する事項を告げること
などが「つきまとい等」として規定されています。
今回の事例では、復縁を断られたAさんが、Vさんに対して、待ち伏せや押し掛けを、繰り返ししており、これは「ストーカー行為」に当たると考えられます。
行った行為がストーカー行為に当たるとされれば、ストーカー規制法18条により、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が課される可能性があります。
早期釈放を目指す弁護活動
今回の事例において、Aさんの家族は一刻も早くAさんを釈放してあげたいと考えています。
早期の身柄解放を目指すには、弁護士のサポートが非常に重要となります。
弁護士による身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
早期釈放が実現すれば、被疑者は自宅に帰ることができるようになるため、取調べなどの捜査や起訴されてしまった場合の裁判に向けて十分な準備をすることができるようになります。
また、時間的に余裕を持って被害者との示談交渉を進めることが可能となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士にご相談され、早期釈放を目指されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は刑事事件に強く、これまで多くの事件で早期身柄解放に向けた弁護活動を行ってきましたので、安心してご相談いただけます。
ストーカー事件やその他刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部(フリーダイヤル0120-631-881)までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
芦屋市の公園で露出行為 公然わいせつ罪で逮捕
兵庫県芦屋市で、公園内で性器を露出したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県芦屋市に住むAさん(30代・会社員)は、日々の仕事でストレスを抱えていました。
Aさんは仕事帰りに、酒に酔った状態で自宅付近の公園を訪れました。
その際、公園内を散歩していたVさん(20代・女性)の前で突然ズボンを下ろし、性器を露出しました。
Vさんは驚き、すぐに110番通報。
駆けつけた芦屋警察署の警察官によって、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
公然わいせつ罪とは?
公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されています。
刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、六か月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
まず、「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態のことをいいます。
今回の事例のような、公園という公共の場での行為は、不特定又は多数の人が認識できるものといえるでしょう。
また、「わいせつな行為」とは、判例によれば、「その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」をいうとされています。
そして、ある行為が「わいせつな行為」に当たるかは、社会通念に照らして判断されるとされています。
つまり、「わいせつな行為」に当たるかは、一概には判断することはできず、個々の事案に応じての判断となります。
しかし、今回の事例のように、通行人に対して性器を露出する行為は「わいせつな行為」に当たるのは明白であると考えられます。
公然わいせつ罪における弁護活動
1 無罪判決・不起訴処分の獲得
公然わいせつ罪で逮捕されたとしても、必ずしも有罪になるわけではありません。
例えば、証拠が不十分だった場合などは、不起訴処分となる可能性があります。
また、誤認逮捕である可能性もあります。
そもそも公然わいせつ事件を起こしていなかったり、公然わいせつに抵触する行為をしていたとしても逮捕行為が違法であること可能性もあります。
2 示談交渉
被害者との示談が成立すると、不起訴処分の可能性が高まります。
ただ公然わいせつ事件の目撃者は、法律上は被害者ではありません。
そのため目撃者との示談によって、絶対的に不起訴が約束されるものではないことは理解しておかなければなりません。
3 早期の身体解放
逮捕されると、最長で23日の間、身柄を拘束される可能性があります。
弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれが無いことなどを、裁判官・検察官に対して主張し、身柄解放に向けた弁護活動に尽力します。
早期の身体解放は、仕事や家庭への影響を最小限に抑えるために重要となります。

刑事事件に強い弁護士に相談を
公然わいせつ罪で逮捕された場合、その後の対応次第で処分が変わる可能性があります。
適切な対応をすることで、不起訴処分を獲得し、前科を避けることができる可能性もあれば、適切対応ができず、不利な結果を招いてしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な知識・経験を持つ弁護士が、依頼者の状況に応じて弁護活動に尽力致します。
また、当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方に弁護士を派遣する初回接見のご依頼を受け付けております。
刑事事件でお困りの方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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期限切れの運転免許証 失効後無免許運転で逮捕
兵庫県伊丹市で、運転免許の有効期限が切れたまま自動車を運転したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支が解説します。
参考事件
Aさんは、以前普通自動車免許を取得していましたが、更新手続きを忘れてしまい、免許が失効していました。
しかし、仕事でどうしても車を使う必要があったため、「少しの距離なら問題ないだろう」と考え、そのまま運転を続けていました。
ある日、兵庫県伊丹市内を運転中、パトロール中の警察官に呼び止められました。
警察官が免許証の提示を求めたところ、Aさんの免許がすでに失効していたことが発覚し、その場で道路交通法違反(無免許運転)の疑いで伊丹警察に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

無免許運転における無免許の意味(無免許運転の類型)
無免許運転は、道路交通法第64条1項に以下のように規定されています。
道路交通法第64条1項
「何人も、第84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。」
無免許運転には、以下のような種類があります。
1.純無免許運転:一度も運転免許を取得したことがないのに運転するケース。
2.取消後無免許運転:過去に免許を取得していたが、取り消された後に運転するケース。
3.停止中無免許運転:免許停止処分を受けている間に運転するケース。
4.免許外無免許運転:所持している免許で運転できる種類以外の自動車等を運転するケース(例:普通免許で準中型トラックを運転)。
5.失効後無免許運転:免許の更新手続きをせず、失効した状態で運転するケース。
今回のAさんのケースは、「失効後無免許運転」に該当し、道路交通法違反となるでしょう。
無免許運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第1項1号)という重い刑罰が科される可能性があります。
しかし、適切な弁護活動を行うことで、刑の減軽や不起訴の可能性を高めることができます。
被害者のいない事件における弁護活動
今回の事例のような無免許運転は、被害者がいない犯罪です。
被害者がいる場合には示談交渉が重要な弁護活動となりますが、被害者がいない犯罪ではそれができません。
そのため、示談とは別の活動をすることとなります。
贖罪寄付(しょくざいきふ)
被害者のいない事件において、反省の意思を示す方法の一つとして贖罪寄付があります。
贖罪寄付とは、慈善団体などに寄付を行い、反省の姿勢を示すものです。
日本弁護士連合会や各都道府県の弁護士会、ユニセフなどの団体に寄付をすることで、裁判や検察官の処分判断において情状酌量の考慮材料となる可能性があります。
贖罪寄付は、多くの場合、弁護士を通して行う必要があります。
贖罪寄付をする際の適切な金額は、その事件の内容によって異なり、効果的な贖罪寄付をするためには法的な専門知識は必須です。
そのため、弁護士のサポートは必須といえるでしょう。
弁護士に相談するメリットと事務所のご案内
早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
交通違反事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
無免許運転その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
詐欺の実行犯に協力 共同正犯で逮捕~①~
詐欺の実行犯に協力したとして、詐欺罪の共同正犯として逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
神戸市の投資信託の会社に勤めるAさんは、SNSで知り合い仲良くなった知人から、何か手っ取り早く金儲けになる話しはないか?と相談を受けました。
そこでAさんは、資産家に嘘の投資話を持ち掛けて出資金を募る詐欺の方法を、この知人に伝授しました。
ただAさんは、自分が事件に関与するのは嫌だったので、自分の会社で扱っている資産家の個人情報を提供する見返りとして情報料を受け取ることにしたのです。
そして知人は、Aさんが提供した情報をもとに、複数の資産家から出資金名目でお金を騙し取ったようで、実際にAさんは、知人から数百万円の取り分を受け取りました。
それから数か月して、知人が詐欺罪で兵庫県芦屋警察署に逮捕されてしまい、後日Aさんも共犯として警察に逮捕されました。(フィクションです。)

共犯とは
共犯とは、2人以上の者が共同して犯罪を実現することをいいます。
共犯には、共同正犯・教唆犯・幇助犯という3つの類型があります。(広義の共犯)
共同正犯・教唆犯には正犯の刑が、幇助犯には正犯の刑を減軽した刑が科されます。
共同正犯は、刑法60条に規定があり、それは以下の通りです。
「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」(刑法60条)
この条文の「すべて正犯にする」という文言から、共同正犯においては、犯罪行為の一部を行えば、それによって生じた犯罪の結果の全部について責任を課されるという一部実行全部責任の原則が適用されるとされています。
共同正犯の成立要件
共同正犯の成立には
①共同実行の意思(意思の連絡)
②共同実行の事実
の2つが必要とされています。
今回事例では、知人は、Aさんから伝授された詐欺行為を実行し、実際に資産家からお金を騙し取っています。
また被害者となる資産家の個人情報を知人に提供し、知人は、その情報をもと犯行に及んでいます。
こういった点から、Aさんに共同実行の意思(共謀)はあったと言って間違いないでしょう。
ただAさんは、実際の犯行には関与していません。
ですので、共同実行の事実は認められません。
共同実行の事実が認められない以上、共同正犯は成立しないのではないでしょうか。
次回のコラムでは共謀共同正犯について解説します。
(共同正犯が成立しないとされた場合、より軽い幇助犯として処罰される可能性が高いです。)
~~~次回に続く~~~
刑事に強い弁護士事務所
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【謹賀新年】お正月の刑事事件に即日対応している弁護士
明けましておめでとうございます。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、お正月も刑事事件専門の弁護士が即日対応しておりますので、フリーダイヤルにて初回接見サービスを申込みください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、2025年が、皆様にとって良いお年であることを願っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
映画をネット投稿 著作権法違反で逮捕
映画をネット投稿したとして著作権法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県伊丹市にAさんは、映画を動画サイトに投稿しインターネット上に公開したとして著作権法違反で、兵庫県伊丹警察署で取調べを受け、後日、検察庁に書類送検されました。
(フィクションです。)
違法アップロードは犯罪~著作権法違反~
他人の著作物を勝手にインターネット上に公開する行為を「違法アップロード」といい、著作権法上の公衆送信権・送信可能化権を侵害する行為となります。
「公衆送信権」という言葉は、あまり聞き馴染みがない言葉ですが、著作権の一部で、著作物を、放送、有線放送、インターネットで伝達する権利のことです。
著作権法第23条は、「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」と規定しています。
「公衆送信」とは、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと」をいい、放送・有線放送・自動公衆送信などが含まれます。
「自動公衆送信」とは、公衆通信のうち、公衆からの求めに応じて自動的に行うもの」です。
動画サイトに投稿してインターネット上に公開する行為は、一定の操作があれば送信する状態にするものであるから、「自動公衆送信」ができる状態にあると言えるでしょう。
そして、「送信可能化権」とは、インターネットなどを介して著作物を自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利のことを指します。
許可なく他人の著作物をインターネット上に公開すると、公衆送信権(送信可能化権)を侵害することとなります。
映画については、制作会社など、映画の制作に携わった様々な会社が著作権を持っていることになります。
また、実演家・レコード制作者・放送事業者・有線放送事業者には、「著作隣接権」と呼ばれる著作権と同じような権利が認められています。
著作権である送信可能化権侵害による著作権法違反の法定刑は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金若しくはその併科です。
被害者が告訴しなければ公訴を提起することが出来ない親告罪ですので、早期に被害者との示談を成立させ告訴を取下げてもらうことで事件を穏便に解決することが出来るでしょう。
違法アップロードで著作権法違反に問われてお困りであれば、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~②~
~前回の「川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~①~」からの続き~

弁護士の活動
Aさんの起こした窃盗事件における刑事手続に関し、弁護士は以下のように早期釈放を目指した上で、出来るだけ軽い処分・判決が得られるように弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、損害を賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて出来る限り主張し、勾留を防ぎます。
これは弁護士が意見書などの書面を提出するほか、ご家族がご本人の監督をしっかり行っていくといった内容の上申書も一緒に提出することも多いです。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、被害金額が少ないことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
特に被害者に弁償して示談を締結できていれば、不起訴処分や略式起訴となる可能性を上げることができます。
したがって弁護士は、示談交渉にも力を入れることになります。
弁護士にご相談を
逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。
窃盗罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。
兵庫県の刑事事件に強い弁護士
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兵庫県内の警察署は こちら
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高校でのイジメ 刑事事件に発展したら…
加古川市の高校においてイジメていた同級生から被害届を出された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
加古川市の公立高校に通うAさんは、同じクラスの同級生をイジメていました。
最初の方は、同級生の持ち物を隠したりする程度だったのですが、段々といじめはエスカレートし、最近は、同級生に対して殴る等の暴行をはたらいたり、現金を巻き上げたりしていたのです。
イジメの事実を同級生が親に相談したことから、イジメの実態が高校に知れることとなり、同級生は兵庫県加古川警察署に被害届を出したようです。
その事実を知った、Aさんや、Aさんの両親は今後のことに不安を抱いています。
(フィクションです。)
被害届が出されると…
今回のような同級生に対するイジメで警察に被害届を出されたという事は、イジメの行為が何らかの法律に抵触していることを意味します。
被害届を受理した警察は、どういった犯罪(法律違反)に抵触するのかを判断し、加害者に対する捜査を行いますが、その捜査の過程で身体拘束をする必要があると判断されてしまうと、逮捕される可能性もあるので注意が必要です。
また警察の捜査段階で身体拘束を受けなかった場合でも、家庭裁判所に事件が送致された後に観護措置が決定して少年鑑別所に収容される可能性があります。
どういった罪になるの
①暴行罪・傷害罪
まず殴る等の暴行行為は、「暴行罪」に当たるでしょう。
また、その暴行で相手が怪我をしていれば「傷害罪」となります。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
②恐喝罪
現金を巻き上げる行為は「恐喝罪」に当たる可能性が高いでしょう。
恐喝罪は、相手を畏怖(怖がらせて)させて金品を脅し取ることで成立する犯罪です。
もし相手の抵抗を抑圧するほどの激しい暴行によって金品を奪い取っていれば、強盗罪となる場合もあります。
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
Aさんの行為がどういった罪に抵触するのかを列挙しましたが、イジメの行為内容によっては、これら以外の罪にも問われる可能性があるので、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
まずは弁護士に相談を
些細な事件であれば学校内で解決されることもありますが、最近の警察は、学校内での出来事に対しても積極的に介入し、事件化する傾向にあり、被害届が警察に提出された場合は例外なく捜査されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件と共に少年事件も専門に扱っている法律事務所ですので、少年事件でお悩みの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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刑事事件に強い弁護士を選任するメリット 7選
本日のコラムでは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が、刑事事件に強い弁護士を選任することのメリットをご紹介します。
刑事弁護人
刑事事件を起こしてしまった方であれば、いつでも弁護士を選任することができます。
弁護士の活動は、刑事裁判で法廷に立つ弁護士の姿をイメージする方が多いかと思いますが、刑事事件の弁護人を選任するタイミングとしては、まだ警察に事件が発覚する前でも、警察がすでに捜査をしている段階でも、また検察庁に事件が送致された後でも、事件を起こしてしまった後であればいつでも弁護士を選任し、弁護活動を依頼することができます。
当然、どのタイミングで弁護活動を開始するかによって、活動内容の範囲が異なり、結果にも影響を及ぼすことになります。
また刑事事件において、弁護人がどういった弁護活動を行うかは、その弁護士の知識と経験によって異なるでしょうから、刑事弁護人を選任する際は注意が必要です。
ちなみに刑事弁護人は、大きく分けると私選弁護人と国選弁護人に分類されますが、国選弁護人が付くのは、逮捕後の勾留が決定してからか、在宅事件(逮捕されずに警察の捜査を受けている事件)の場合は、起訴(公判請求)されてからとなります。
刑事事件に強い弁護士のメリット 7選
①刑事事件化を回避できる
まだ警察沙汰になる前に、被害者への謝罪や、示談交渉を行うために弁護士を代理人として選任すれば、早期に事件を円満解決に導くことができます。
事件が早期円満解決することによって、警察沙汰を回避できることをはじめ、事件を起こしてしまったことを周囲に知られてしまう可能性が低くなり、そうすることで職場や学校にも事件が知られずに済むこともあります。
②自首するべきかどうかを判断できる
刑事事件を専門に扱っている弊所への相談でよくあるのが「自首した方がいいですか?」というご相談です。
自首にはメリットもありますが、逆にデメリットもあります。
刑事事件に強い弁護士は自首のメリット、デメリットを正確に判断し、事件を早期解決に導くことができます。
③適切な示談交渉ができる
刑事弁護活動の中で、被害者の存在する事件に関しては、被害者等の示談がその後の手続きに大きく影響してきます。
そのため被害者との示談交渉は、刑事弁護人にとって非常に重要な役割となります。
ただ賠償金を支払って謝罪をするだけでなく、双方が納得できる内容の示談をまとめることで、被害者側の不安は取り除かれ、示談締結の可能性が高まります。
適切な示談交渉を行うことで、事件を早期解決に導くだけでなく、刑事罰を軽減できる可能性も高まります。
④早期釈放できる
警察に逮捕された場合、逮捕から48時間以内は裁判官の許可なく身体拘束を続けることはできますが、その後身体拘束を続けるには裁判官の許可(勾留決定)が必要となります。
刑事弁護人を早期に選任しておけば、裁判官が判断する際に釈放を求める活動を行うことができ、早期釈放の可能性が高まります。
⑤不起訴の可能性が高まる
全ての刑事弁護活動に該当するわけではありませんが、刑事事件専門の刑事弁護人は、刑事手続きを熟知しており、起訴されるか、不起訴になるかの判断を的確にすることができるので、不起訴に向けた活動を的確に行うことができます。
⑥刑事裁判で軽減が望める
起訴(公判請求)されるということは、99%以上の確率で有罪が認定されることを意味しています。
それ故に日本の刑事裁判では有罪か無罪を争うよりも、量刑を争うものがほとんどです。
刑事事件に強い弁護士は、少しでも処分が軽くなるように刑事裁判を戦います。
⑦安心できる
何か刑事事件を起こしてしまった方は「その後、どうなるのか・・・?」「逮捕されるのだろう・・・?」等、様々な不安を感じながら日常を過ごすことになるでしょう。
そういった不安を少しでも和らげるには、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談するしかないでしょう。
無料法律相談を利用
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を 初回無料 で承っております。
刑事事件でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
コンビニ強盗で逮捕 兵庫県赤穂警察署
現金を強取した女が逮捕された赤穂市のコンビニ強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容
兵庫県赤穂警察署は、赤穂市内のコンビニにカッターナイフを持って押し入り、店員に対して「刺されたくなかったらレジのお金を全部出せ。」と脅して、レジ内にあった現金約15万円を強取した女を逮捕しました。
兵庫県赤穂警察署は、コンビニ店内に設置されていた防犯カメラの映像を解析して女を割りだして今回の逮捕に至ったようです。
逮捕された女は警察の取調べに対して「生活保護費だけでは生活が苦しかった。」と事実を認めています。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
強盗罪とは
強盗罪は、他人に暴力を振るったり(暴行)、脅したり(脅迫)して無理やり財産を奪った場合に成立する犯罪です。
強盗罪は、殺人、放火、強制性交罪と並ぶ凶悪犯罪であるため、「未遂」や「予備」の段階であっても処罰の対象となります。(強盗未遂罪・強盗予備罪)
強盗罪は刑法第236条に定められており、1項で財物についての強盗を、2項で財産上不法の利益についての強盗を規定しており、前者を「1項強盗」、後者を「2項強盗」と呼ぶのが一般的です。
本日は1項強盗について解説します。
強盗罪の成立要件について
強盗罪が成立するには、客観的に
①暴行又は脅迫を用いて
②他人の財物を
③強取した
必要があります。
①の「暴行」と「脅迫」について
強盗罪でいう「暴行」は、暴行の概念の中でも最狭義です。
また強盗罪でいう「脅迫」は、脅迫罪の「脅迫」とは異なり、本人又は親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に害を加えることを要件としない害悪の告知行為ですので、害悪を加えられるべき人や法益の範囲は広くなります。
「暴行」や「脅迫」の程度は?
強盗罪が成立するにはどの程度の「暴行」や「脅迫」が必要なのでしょうか?
法律的には「犯行を抑圧する程度」の暴行や脅迫が必要とされています。
「犯行を抑圧する程度」とは、被害者が精神的あるいは身体的に自由を完全に失うまでは必要とされませんが、少なくとも、暴行や脅迫によって自由が著しく制圧される事は必要とされるでしょう。
単に「怖かった」という畏怖の念を抱く程度であれば恐喝罪が成立するにとどまるでしょう。
②他人の財物とは
他人の財物とは、相手方が占有している所有物のことをいいます。
③強取とは
強取とは、暴行又は脅迫により、相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
つまり、強取といえるためには、「暴行・脅迫」、「反抗抑圧」、「財物奪取」との間に因果関係が必要になります。
強盗罪の「故意」について
強盗罪の故意とは、暴行脅迫を用いて財物を奪取することの認識、認容をいいます。
また、条文には書かれていませんが、奪取罪であるため強盗罪の成立には、不法領得の意思が必要とされています。
不法領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうものとされています。
強盗罪に強い弁護士
兵庫県赤穂市の刑事事件でお困りの方、強盗罪で警察の取調べを受けている方は、赤穂市の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
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またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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