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準強制性交等(旧準強姦)罪で不起訴

2019-01-08

準強制性交等(旧準強姦)罪で不起訴

準強制性交等旧準強姦)罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

知人が主催する飲み会に参加したAさんは、参加者のVさんと飲み会で意気投合し、その後二人でカラオケ店に行きました。
カラオケ店の個室内で、AさんとVさんは性行為をしました。
後日、共通の知人からVさんがAさんにレイプされたと言っていると聞き、Aさんは驚きました。
AさんはVさんが合意していたものと思っており、当時Vさんは嫌がる様子はなかったと認識していました。
その後、Vさんが兵庫県豊岡南警察署に被害届を出しにいったと聞いたAさんは、怖くなり刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

準強制性交等(旧準強姦)罪とは

強制性交等(旧強姦)や準強制性交等(旧準強姦)事件では、加害者とされる方が、性交等について相手方との合意があったと認識されているケースが多く見受けられます。
そのようなケースの多くは、男女関係のもつれや、飲酒が関係しているものとなっています。
例えば、上記ケースのように、お互いにお酒を飲んでいて、その場の雰囲気で肉体関係を持ったものの、後日、相手方から「合意なくやられた」と被害が訴えられる場合です。
このようなケースでは、準強制性交等(旧準強姦)罪が成立するか否かが問われることになります。

準強制性交等(旧準強姦)罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じて、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をする犯罪をいいます。
まず、「心神喪失」というのはどういうことかというと、睡眠や泥酔などによる意識喪失や高度の精神障害などによって性的行為について正常な判断ができない状態にあることです。
ここでいう「心神喪失」は、刑事責任能力における「心神喪失」と同じ意味ではなく、重度の精神薄弱者などで、責任無能力の状態であっても、性交の意味を理解できる場合には、準強制性交等(旧準強姦)罪における「心神喪失」には当たらないと理解されます。
「抗拒不能」とは、物理的・心理的に、性交等に対して抵抗することが不可能であったり著しく困難な状態をいいます。
例えば、相手方を自分の配偶者や恋人と勘違いして性交等を行った場合も、抗拒不能に当たります。
また、心神喪失・抗拒不能に乗じて、または、これらの状態にさせて、性交等をすることの認識・容認も準強制性交等(旧準強姦)罪の成立に必要となります。
つまり、上記のケースに当てはめると、Aさんが、Vさんが泥酔しており、その状態であればVさんと性交できると思っていた、若しくは、Vさんは泥酔していて、ちゃんとした意識はないかもしれないと思っていたが、そのまま流れで性交した場合には、上の認識・容認(=故意)があり、準強制性交等(旧準強姦)罪が成立する可能性があります。

この故意の有無を争う場合には、加害者が「被害者の合意があった」と思うことに合理的な理由があることを客観的な証拠に基づいて主張する必要があります。
例えば、これまでの二人の関係や行為に及ぶまでの経緯、飲酒量や飲酒時・後の様子、行為後のやり取りなど、客観的に当時被害者が泥酔状態ではなかったことや、今までの経験から合意がなかったとは言えないことなどを立証していきます。

一方、罪を認める場合、被害者との示談締結が重要です。
準強制性交等(旧準強姦)罪は、親告罪ではありませんが、被害者との示談が成立していれば、検察官が起訴・不起訴を検討する際や、裁判官が量刑を判断する際には、重要な判断材料となります。

このように、準強制性交等(旧準強姦)事件の弁護活動は、容疑を認めるか否か、そして事件内容によっても異なりますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
準強制性交等(旧準強姦)事件で加害者となりお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
問合せ先:0120-631-881

児童買春事件に強い弁護士

2019-01-07

児童買春事件に強い弁護士

児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、未成年の少女に対して2万円を支払って性交したとして、兵庫県赤穂警察署児童買春罪の疑いで取調べを受けました。
幸い逮捕されることはなく、在宅捜査となりましたが、会社に事件のことを知られずに穏便に解決したいと願うAさんは、すぐに児童買春事件に対応してくれる弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

児童買春罪

お金を払う等して児童と性交等を行うことを「児童買春」といい、世界でも問題となっており、各国で児童買春に対する取り締まりも強化されています。
日本において、児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春・児童ポルノ禁止法)」により禁止され、罰則規定も設けられています。
児童買春・児童ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳未満の者をいいます。
そして、問題となる「児童買春」については、以下のように定義されています。

第二条
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為とし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

まず、児童買春が成立するためには、①児童本人、児童買春のあっせん者、児童の保護者などに対して、金銭などを渡したり、その約束をして、②児童と性交等を行う、ことが必要となります。
このことより、18歳未満の者と、金銭等のやりとりなく、性交等をした場合には、児童買春ではなく、青少年愛護条例違反(淫行条例)、又は、児童福祉法違反となるでしょう。
さらに、児童買春では、「故意」の有無も問題となります。
ここでいう「故意」とは、「児童等に対し、対償の供与又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすることについて認識・認容があること」をいいます。
つまり、相手方を18歳未満であることを知っていたか、又は、18歳未満かもしれないと思っていたか、という点です。
相手が18歳以上だと言っていたとしても、その見た目や服装、しゃべり方や会話の内容などから、18歳未満だと推測することが客観的に可能である場合には、児童買春を疑われている本人が「18歳未満だと知らなかった」と主張したとしても、故意があったと判断されるでしょう。

児童買春罪の量刑

児童買春罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
児童買春の量刑は、被害者との示談か成立しているか、児童買春の回数や件数が複数であるか、行為態様が悪質か、といった点が考慮されて判断されるといわれています。
一般的に、初犯であり、加害者が反省しており、悪質な児童買春でない場合には、略式起訴で罰金刑となるケースが多くなっています。
被害者との示談が成立している場合には、被害者に支払った示談金の金額も考慮された罰金額が言い渡されます。
このように、児童買春事件の加害者となってしまった場合、被害者との示談交渉を早期に開始し、示談を成立させること、加害者本人がしっかりと反省していること、そして、児童買春が悪質でないことを客観的な証拠を用いて捜査機関に主張していくことが重要です。
そのような活動は、刑事事件、児童買春事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱う全国でも数少ない刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春罪で捜査を受けていらっしゃる方、被害者との示談交渉にお困りの方は、今すぐ弊所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
問合せ先:0120-631-881

廃棄物処理法違反で逮捕

2019-01-06

廃棄物処理法違反で逮捕

廃棄物処理法違反逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県西宮警察署は、兵庫県西宮市の高層マンションの30階にある自宅ベランダから、ペットボトルや生ごみが入った重さ約3キロのごみ袋を捨てたとして、同マンションに住むAさんを廃棄物処理法違反容疑で逮捕しました。
Aさんは、「投げ捨てていない」と容疑を否認しています。
(神戸新聞NEXT 2018年12月25日18時43分掲載時期を基にしたフィクションです)

廃棄物処理法違反とは

廃棄物処理法とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の略称で、廃棄物の排出抑制と処理の適正化によって、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的にした法律です。
つまり、ゴミ処理のルールについて定めた法律です。
産業廃棄物と聞くと、私たちの生活から出るゴミは関係ないんじゃ?と思ってしまいがちですが、一般家庭の生活ごみも本法の規制対象となっています。
廃棄物処理法における「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃アルカリ、動物の姿態その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)」と定義されています。(廃棄物処理法第2条1項)
また、この廃棄物は、大きく分けて、事業者が排出するゴミのうち、プラスチックゴミや工場などの出す木くず・廃油・汚泥など、法令で指定された20種類の廃棄物である「産業廃棄物」と、家庭の日常生活で排出されたゴミや事業者が出す廃棄物のうち産業廃棄物以外のものである「一般廃棄物」に分けられ、その処理方法も異なります。
一般廃棄物の収集・運搬・処分は、市町村に処理責任があり、原則として市町村が行うことになっています。
ですので、家庭ゴミなどは、市町村のルールに基づいて処理されることになります。
皆さんご存知のように、このルールは、どのような種類のゴミをいつ、どこに出すか、ということについて定められています。
例えば、火曜日と金曜日は燃えるゴミの日で、近所のゴミステーションに朝8時までに出す、といった感じですね。
このルールを守らなかった場合、隣人や自治体から注意を受けることなるだろとは想像し易いものですが、犯罪が成立し、逮捕されてしまう可能性があるとは思いもよらない方が多いのではないでしょうか。

廃棄物処理法は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」ことを規定しています。
個人であっても、廃棄物を不法投棄することは禁止されており、違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはその両方が科される可能性があるのです。

廃棄物処理法違反で逮捕されたら

「不法投棄で逮捕されるなんて…」と思われるかもしれませんが、これまでも不法投棄で逮捕となったケースはあります。
廃棄物処理法違反逮捕されると、まず、警察からの捜査を受けることになります。
逮捕から48時間以内に、被疑者を釈放するか、検察に送致するかが決められます。
検察に送致されると、検察が被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、検察官は、裁判所に勾留請求するか、被疑者を釈放するかを決定します。
勾留請求された場合、裁判官は勾留するか釈放するかを判断し、勾留が決定されると、検察官が勾留請求した日から原則10日間、延長されると20日間身柄が拘束されることとなります。
逮捕から勾留が決定するまでの間は、例え、被疑者の家族であっても、被疑者と面会することはできません。
しかし、そのような段階であっても、弁護士であれば、いつでも被疑者と面会(接見)することができます。
突然の逮捕で、「今後どのような流れになっていくのか」、「取調べにどのように対応したらいいのか」と不安を抱いている方には、すぐに弁護士を相談する機会を持つことが重要です。
特に、刑事事件に精通する弁護士であれば、事件の詳細を伺った上で、今後の流れや考えられる処分見込み、取調べ対応について的確なアドバイスを提供することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする全国でも数少ない法律事務所です。
ご家族が刑事事件で逮捕されてしまいお困りであれば、今すぐ弊所の刑事事件専門弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
依頼を受けてから24時間以内に、刑事事件に精通した弁護士が、逮捕された方のもとへ赴きます。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。
西宮警察署までの初回接見費用:36,300円)

痴漢で少年事件

2019-01-05

痴漢で少年事件

痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県丹波市の路上で、会社から帰宅途中の20代の女性に対して、背後から近づき胸を触ったとして、市内に住む中学生のAくん(14歳)が兵庫県丹波警察署に任意同行を求められました。
取調べを受けて、その日のうちに帰宅したAくんとAくんの両親は、今後の対応に不安を覚え、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
Aくんは、容疑を否認しているとのことです。
(フィクションです)

痴漢行為は何罪に?

人に対して、その意思に反して、衣類の上から胸やお尻などに触れたり、衣類の中に手を入れて下着や身体を触る行為を「痴漢」といいます。
痴漢は、混み合う電車やバスといった公共交通機関で行われるケースが多いですが、上記ケースのように、路上で追い越し際に何者かに身体を触られるケースも少なくありません。
痴漢は、その犯行様態によって、成立し得る犯罪は異なります。

迷惑防止条例違反
兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、迷惑防止条例)は、卑わいな行為等を禁止しており、痴漢行為はこの卑わいな行為等に該当する可能性があります。
迷惑防止条例の該当条文をみてみましょう。

第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動

まず、迷惑防止条例では、卑わいな行為等が禁止されている場所は、「公共の場所又は公共の乗物」に限定されています。
この「公共の場所」には、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場などが含まれており、路上も「公共の場所」となります。
また、「不安を覚えさせるような卑わいな言動」とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」をいうと理解されています。
衣服の上から胸を触る行為は、卑わいな行為等に該当するでしょう。
痴漢行為での迷惑防止条例違反の罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
常習として違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

強制わいせつ罪
痴漢行為であっても、刑法上の強制わいせつ罪が成立する可能性もあります。
強制わいせつ罪の規定をみてみましょう。

第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

こちらは、「暴行・脅迫を用いて」「わいせつな行為」をした場合に成立します。
ただし、13歳未満の者にたいしては、「暴行・脅迫」による手段は問われません。
ここでいう「暴行・脅迫」は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要となります。
また、「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。

どのような行為が迷惑防止条例違反、或いは、強制わいせつ罪となるのかは、犯行時の状況等も総合的に考慮されて判断されることにはなりますが、一般的には、衣類の上から胸・お尻等を触った場合には、迷惑防止条例違反となり、下着の中に手を入れて身体を触った場合には、下着の中に手を入れる行為を暴行とみて強制わいせつ罪が適用されるようです。
上記ケースにおいて、Aくんが被害女性を追い越しざまに、被害者の胸を触ったのであれば、迷惑防止条例違反が適用されると考えられるでしょう。
もし、被害者を背後から羽交い絞めにした上で服の中に手を入れて胸を触ったとしたら、強制わいせつ罪に問われる可能性があるでしょう。

少年事件においては、原則刑罰が科されることはありませんが、すべての事件が家庭裁判所に送られ、少年の更生に適した処分が下されることになります。
少年事件の手続は、成人の刑事事件の手続とは異なりますので、少年事件に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に扱う全国でも数少ない法律事務所です。
少年事件に精通する弁護士が、少年一人ひとりに合った活動を行い、少年の更生に向けて尽力致します。
お子様が事件を起こしてお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
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問合せ先:0120-631-881

器物損壊事件で示談

2019-01-04

器物損壊事件で示談

器物損壊事件での示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市垂水区に住むAさんは、飲んだ帰りにタクシーをつかまえ自宅まで帰ろうとしました。
ところが、すっかり酔っ払って正気を失っていたAさんは、タクシー運転手の接客に対して怒りを抑えることができず、口論の末、タクシーメーターを壊してしまいました。
タクシー運転手は、すぐさま最寄りの兵庫県垂水警察署に駆け込み被害届を出し、Aさんは同署で事情を聴かれることになりました。
その後、酔いが冷めたAさんは、事の重大さに気が付き、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を頼むことにしました。
(フィクションです)

器物損壊罪

酔っ払い客によるタクシー乗車時の迷惑行為は後を絶ちません。
普段は常識のある人物でも、酔っ払うことで気が大きくなったり、怒りやすくなったりと正気を失うことがあります。
しかし、度が過ぎると、刑事事件に発展してしまうこともありますので、くれぐれもご注意ください。

上記ケースのように、酔っ払い客がタクシーメーターを壊してしまった場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。

器物損壊罪とは、刑法第258条における公用文書等、刑法第259条における私用文書等、そして、刑法第260条における建造物等以外の他人の物を損壊又は傷害した場合に成立する犯罪です。
本罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料です。
器物損壊罪の客体である「他人の物」には、動産・不動産を広く含み、電磁的記録媒体も含まれるます。
また、法令上違法なものも当該客体に含まれると判例上解されています。
「損壊」とは、物の物理的な損壊に限らず、物の効用を害する一切の行為を含みます。
例えば、食器に放尿する行為や、建物の壁などに落書きする行為も「損壊」に該当します。
「傷害」は、客体が動物の場合に問題となり、その意義は、動物を殺傷するのみならず、囲いから逃がしたりする行為も含まれます。
客体が動物の場合、器物損壊罪の客体が「他人も物」に限定されているため、人が飼っている動物を傷害した場合に本罪が適用されるのであり、野生の動物を傷害した場合には本罪は適用されないことになります。

器物損壊事件における弁護活動~示談交渉~

器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ控訴を提起することができない犯罪のことです。
告訴というのは、被害者やその親族や法定代理人等の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
ですので、親告罪である器物損壊事件においては、被害者との示談を締結し、告訴を取り下げてもらうことにより、不起訴処分を獲得し前科がつくことを回避することが重要です。
被害者との示談交渉は、一般的に弁護士を介して行われます。
なぜならば、被害者は加害者の行為によって損害を被っており、怒りや恐怖を感じていることが多く、当事者同士の話し合いは感情的になり円滑に進まない可能性が高いからです。
また、被害者が自己の連絡先を加害者に教えたくないと連絡さえ取れないことも少なくありません。
早期に被害者対応に着手し、示談を締結させ、事件を穏便に終了させるには、刑事事件に強い弁護士に、被害者との示談交渉を依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件を数多く取り扱い、これまでも多くの被害者と示談交渉を行ってきました。
兵庫県神戸市垂水区器物損壊事件でお困りの方、被害者との示談交渉でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
問合せ先:0120-631-881

ひったくりで逮捕

2019-01-03

ひったくりで逮捕

ひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~

兵庫県姫路市に住む高校生のAくん(17歳)は、友人Bくんとバイクに2人乗りし、同市内の路上で、帰宅途中の女性のカバンをひったくったとして、兵庫県姫路警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
Aくんは、これまでも同様のひったくりを何件も行っていました。
(フィクションです)

ひったくり事件

ひったくりとは、カバンなどを持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車に近づいて、すれ違い・追い越し際にその物を奪って逃走する行為を言います。
その手口は、犯人がバイクや自転車などの乗り物に乗って犯行に及ぶことが多く、被害者は女性が多くなっています。
ひったくりは、犯行後すぐに逃走してしまうので、現行犯逮捕は難しく、何度か同種の行為を繰り返すうちに、特定の犯人に結び付く証言・証拠からや警戒中の警察官に逮捕されるケースが多いようです。
ですので、上記事例のように、何度もひったくり行為を行ううちに逮捕されてしまう場合が多く見受けられます。

このようなひったくり行為は、多くの場合、「窃盗罪」として刑事事件の対象となります。
窃盗罪とは、人の物を盗む犯罪行為であり、被害者が成人の場合、起訴され有罪判決を言い渡されると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、ひったくり行為を行う際に、被害者を突き飛ばして荷物を奪ったり、抵抗する被害者を引きずったりして暴行を加えた場合には、「強盗罪」が成立する可能性が高くなります。
この場合、法定刑は5年以上の有期懲役となっており、窃盗罪より重い刑罰が科されることになります。

少年事件の処分

原則、すべての少年事件は、家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、少年の更生に資する処分が決定されます。
下される処分は、以下の5つです。

1.保護処分決定
保護処分には、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致、の3種類があります。
①保護観察
保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会内で更生を図る処分です。
②少年院送致
少年が再び非行にはしるおそれが高く、社会内での更生が難しいと判断された場合には、少年院に収容して更生を図る処分です。
③児童自立支援施設等送致
不良行為をした又はするおそれのある少年で、しっかりとした監督が期待できない家庭環境にある場合に、生活指導等を受けさせる目的で児童自立支援施設に送致する処分です。
2.検察官送致
検察から家庭裁判所に送致され、調査・審判を行った結果、再び検察官に送致する決定です。
年齢超過を理由とする検察官送致(形式的検察官送致)以外に、14歳以上の犯罪行為を行った少年で、死刑・懲役・禁錮に当たる罪を行った事件に関して、調査の結果、その罪質・情状に照らして刑事処分を相当とすると判断された場合には、事件を検察官に送致します。
少年が故意に被害者を死亡させ、犯行時の年齢が16歳以上の場合は、原則検察官送致することになっています。
3.都道府県知事又は児童相談所長送致
少年を児童福祉機関の指導におくことが適当と判断される場合には、都道府県知事又は児童相談所長に事件が送致されます。
4.不処分
調査・審判の結果、少年を保護処分等に付さなくても、少年の更生が十分に期待できると判断されると、保護処分等に付さない決定がなされます。
5.審判不開始
審判を開始せずに調査をもって手続きを終了する処分です。
6.試験観察
これは中間処分であり、すぐに終局処分を決定するのではなく、一定期間、調査官に少年の行動を観察させ、その経過を見て最終的な処分を決定するものです。

このような処分は、少年の行った非行事実のみならず、少年の要保護性を考慮して決定されます。
少年事件は、成人の刑事事件とは異なる手続に基づいて処理されるため、刑事事件及び少年事件・少年法に詳しい弁護士に対応を依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県姫路市ひったくり事件で、お子様が逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

ストーカー事件で示談

2019-01-02

ストーカー事件で示談

ストーカー事件での示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~

兵庫県淡路市に住む元交際相手の女性に、執拗に復縁を迫るメールや電話をし、女性宅に何度も押し掛けるなどしたとして、兵庫県淡路警察署は、Aさんをストーカー規制法違反容疑で逮捕しました。
Aさんとしては、ストーカー行為をしたつもりはないということですが、次第に罪を認め自身の行為を反省するようになりました。
Aさんは、弁護士を通して、被害女性と示談をしたいと考えています。
(フィクションです)

ストーカー規制法違反事件

ストーカー事件で逮捕されたり、注意・警告を受けた本人が、自身の行為をストーカー行為であると認識していたケースはそう多くありません。
特に、復縁や交際を相手方に迫っていた場合には、加害者は単に自分の気持ちを相手に伝えたかっただけだと思っていることが多いようです。
このように、一般的に、自分の行為が「ストーカー行為」に当たるのか、明確に線引きするのは難しいところです。

ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)では、「ストーカー行為」を禁止し、違反者に対する刑罰について規定しています。
ストーカー規制法における「ストーカー行為」とは、「同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により起こ磨われる場合に限る。)を反復してすること」と定義されています。(本法第2条3項)
ここでいう「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること」です。
この「つきまとい等」に含まれる行為としては、以下の8つが定められています。
1.つきまとい・待ち伏せ・押し掛け
2.監視していると告げる行為
3.面会・交際の要求
4.乱暴な言動
5.無言電話、連続電話・FAX・電子メール
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける言動
8.性的羞恥心の侵害

上記事例の場合、Aさんは元交際相手の女性に、復縁を迫るメールや電話を執拗にかけている点や女性宅に勝手に押し掛けていることから、「ストーカー行為」と判断されたと考えられます。

ストーカー事件で逮捕される流れとしては、
①被害者から警察にストーカーの被害申告がなされる。
②警察から加害者に対する警告禁止命令がなされる。
③これらを無視してストーカー行為を繰り返した結果、逮捕される。
若しくは、被害者が告訴をした段階で、いきなり逮捕されることもあります。

ストーカー事件で、早期に事件を解決するためには、被害者との示談を成立させることが重要です。
被害者との示談が成立し、告訴や被害届の取下げを行えば、不起訴となる可能性を高めることができます。
不起訴となれば、身柄が拘束されている場合には、すぐに釈放されることにもなります。
被害者との示談交渉は、刑事事件や示談交渉に豊富な経験をもつ弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、これまでもストーカー事件を含めた刑事事件において多くの示談を成立させてきた実績ある弁護士です。
ストーカー事件でお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回法律相談無料
兵庫県淡路警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
お問い合わせ先:0120-631-881

飲酒運転で逮捕

2019-01-01

飲酒運転で逮捕 

飲酒運転逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

会社員のAさんは、兵庫県三田市の国道で、酒を飲んだ後に車を運転し、中央分離帯に衝突、横転する事故を起こしました。
駆け付けた兵庫県三田警察署の警察官が呼気検査を行ったところ、基準値の4倍を超えるアルコールが検出されました。
Aさんは、その場で逮捕されました。
(フィクションです)

飲酒運転~酒気帯び運転と酒酔い運転の違い~

年末年始は、何かと飲酒する機会が多いですが、お酒を飲んだら運転してはいけません。
そんなこと、「今更言われなくても分かってる」という声が聞こえてきそうですが、「ちょっとだけなら大丈夫」と気が緩んで、飲酒運転をし事故を起こしてしまうケースが後を絶ちません。

飲酒運転は、お酒を飲んだ後に、車などを運転することを言いますが、皆様もご存知の通り、飲酒運転は法律で禁止されています、違反者は刑事罰の対象となります。
道路交通法は、車両等の飲酒運転による罰則について、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類しています。

1.酒気帯び運転
血中アルコール濃度が、一定量に達しているか否かという形式的な基準で判断されます。
行政処分に関しては、呼気1リットル中0.15mg以上0.25mg未満の酒気帯び運転と0.25mg以上の酒気帯び運転の違反点数は異なり、免許の停止あるいは取消しと行政処分の重度も異なります。
一方、刑事罰については、0.15mg以上であれば、濃度に関係なく、酒気帯び運転となり、その法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
アルコール濃度が呼気1リットル中0.15ml未満の飲酒運転は、道路交通法違反となりますが、罰則規定は適用されません。

2.酒酔い運転
酒酔い運転とは、血中アルコール濃度に関係なく、「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」で運転することです。
「正常な運転ができない状態」とは、まっすぐに歩くことができない、呂律が回っていない等、客観的に見て、交通ルールに従った安全な運転をすることができない状況であることと言えるでしょう。
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

飲酒運転で人身事故~刑罰の加重~

飲酒運転で事故を起こし、人に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合には、一気に罪が重くなります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪を定めています。
アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状態で車を走行し、結果、人身事故を起こした場合、人に怪我を負わせてしまった場合は15年以下の懲役、そして、死亡させてしまった場合には1年以上の有期懲役となります。
さらに、アルコール・薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、車を運転して人身事故を起こした場合には、負傷の場合で12年以下の懲役、致死の場合で15年以下の懲役となります。
このように飲酒運転単体と比べ、飲酒運転による人身事故に対する罪は非常に重いものとなっています。

飲酒運転のみであれば、初犯であり、よほど悪質なケースでなければ、いきなり実刑判決となる可能性は低いでしょう。
しかし、飲酒運転の結果、人身事故を起こしてしまった場合には、実刑判決が言い渡される可能性はあります。
実刑を回避するためにも、早期に交通事件や刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動を行うのがよいでしょう。
例えば、被害者との間で示談が成立しているか否かは、裁判官が量刑を決める際に重要な要素となりますので、弁護士は、被害者との示談交渉を行います。
また、加害者が再び飲酒運転をすることがないよう、専門医での治療を受けていることや家族の監督が期待できる等といった、客観的な証拠をもって主張します。
このような活動が、実刑判決の回避の可能性を高めることになりますので、飲酒運転で刑事責任を問われてお困りの方は、交通事件をはじめ刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

兵庫県小野市の汚職事件 刑事事件専門弁護士に弁護を依頼

2018-12-31

兵庫県小野市の汚職事件 刑事事件専門弁護士に弁護を依頼

汚職事件について刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県小野市の前市長のAさんは、市内で老人ホーム新設を計画していたBさんに、県への働きかけを頼まれました。
新設の見通しがたち、Bさんは謝礼として現金500万円が入った袋をAさんに手渡しました。
その後、Aさんは、兵庫県小野警察署に逮捕されました。
(フィクションです)

汚職事件と刑事責任

公職にある者が、その地位や職権・裁量権を利用して横領や不作為、収賄などを行い、その見返りに特定の事業者等に優遇措置をとることを「汚職」といいます。
汚職の内容により成立する罪名は異なります。
公務員が、その職務に関して、何らかの便宜を図る見返りに、賄賂を受け取った場合には、「収賄罪」が成立する可能性があります。

①単純収賄罪(刑法第197条1項前段)
公務員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
②受託収賄財(同後段
請託(公務員に対して、職務に関し一定の職務行為を依頼すること)を受けて、①の行為を行った場合に成立します。(法定刑:7年以下の懲役)
③事前収賄財(同条2項)
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をし、公務員になった場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
④第三者供賄罪(同条の2)
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を受け取らせ、又はその供与の要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
⑤加重収賄罪(同条の3第1・2項)
上記4つの収賄行為を行い、それに関連して職務違反(作為・不作為)の行為を行った場合に成立します。
職務違反行為を行った後に収賄行為が行われた場合も同様です。(法定刑:1年以上の有期懲役)
⑥事後収賄罪(同条の3第3項)
過去に公務員であった者で、その在職中に請託を受けて職務違反の行為を行い、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
⑦あっせん収賄(同条の4)
公務員が請託を受け、他の公務員に職務違反行為をするようあっせんする又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)

どの犯罪が成立し得るかは、事案によって異なりますので、汚職事件を含む刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。
汚職事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。

兵庫県三田市の不正競争防止法違反事件 刑事事件専門弁護士に弁護を依頼

2018-12-30

兵庫県三田市の不正競争防止法違反事件 刑事事件専門弁護士に弁護を依頼

不正競争防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

有料放送を無料で見られる「改ざんカード」をインターネットで販売していたとして、兵庫県三田市に住むAさんは、兵庫県三田警察署不正競争防止法違反容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士弁護を依頼しました。
(フィクションです)

B-CASカードの改ざんと不正競争防止法違反

日本全国で地上アナログテレビ放送から地上デジタルテレビ放送に移行してから久しいですが、テレビの裏側に挿入されているカードについてご存知でしょうか。
このカードは、B-CASカードと呼ばれており。地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送の番組の著作権保護、有料放送、自動表示メッセージ、データ放送の双方向サービスなどに利用されるもので、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送の放送を受信するために必要となります。
通常、テレビを購入した際に一緒にB-CASカードが入っているので、カードをテレビの裏側の差込口に差し込んで、デジタル放送を視聴することになります。
有料放送については、契約をした人だけが視聴することができるのですが、契約することなく視聴することを可能にする不正なカードを「改ざんカード」といいます。
この「改ざんカード」をインターネット等で提供・販売した場合には、不正競争防止法違反となる可能性があります。

契約した人だけが視聴することができるように契約していない人が視聴することを制限する技術的に制限しているわけですが、この技術的制限手段を無効化するプログラムや装置などを提供・販売することは、不正競争防止法における「不正競争」行為に該当します。(不正競争防止法第2条1項12号)
不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、上記の不正競争行為を行った場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科となる可能性があります。

不正競争防止法違反で逮捕されたら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するのがよいでしょう。
不正競争防止法では様々な禁止行為が定められておりますので、早期に状況を把握し、事案にあった適切な弁護活動をすることが必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不正競争防止法違反事件を含む刑事事件を専門とする法律事務所です。
弊所では、刑事事件専門の弁護士が行う「無料法律相談」や、被疑者が逮捕された場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」をご提供いたします。

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