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兵庫県神崎郡神河町の覚せい剤取締法違反事件 刑事事件に強い私選弁護人

2018-05-05

兵庫県神崎郡神河町の覚せい剤取締法違反事件 刑事事件に強い私選弁護人

刑事事件に強い私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡神河町に住むAさんは、兵庫県福崎警察署の警察官に覚せい剤取締法違反(所持・使用)の容疑で逮捕されました。
突然の逮捕で不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

逮捕されたら弁護士に相談~国選弁護人・私選弁護人の違いとは?~

人が突然逮捕されると、今後どのような処分を受けるのか不安になるものです。
刑事事件の被疑者・被告人となってしまった場合、刑事訴訟法に従って手続が進むことになります。
捜査機関である警察や検察、そして裁判所は法律のプロです。
そんなプロを相手に突然逮捕されて被疑者・被告人となってしまった方は、今後の手続を踏んでいかなければなりません。
「すぐにでも弁護士に相談して、身の潔白を証明して欲しい、処分を軽くして欲しい、早く留置場から出して欲しい。」
被疑者・被告人の味方となる法律のプロは、弁護士です。

覚せい剤取締法違反事件で逮捕された場合、以下の方法で弁護士と相談することができます。

《当番弁護士》

当番弁護士は、逮捕され身柄拘束された被疑者が、一度だけ無料で面会することが出来る弁護士です。

《国選弁護人》

国選弁護人は、国が選任する弁護人です。
国選弁護人名簿に登録された弁護士から自動的に割り当てられる仕組みになっています。
ですので、被疑者・被告人本人やその家族が自ら弁護士を選択することは出来ません。
国選弁護人がつくのは、原則起訴後となります。
起訴前の捜査段階では、裁判で死刑や無期懲役、あるいは3年を超える懲役や禁錮刑が言い渡される可能性がある事件(「必要的弁護事件」)の場合には、国選弁護人が付くことになっています。
国選弁護人を選任するためには、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき(資力が50万円に満たない)です。

《私選弁護人》

私選弁護人は、被疑者・被告人またはその家族が選任する弁護人です。
弁護費用は自分たちで工面することにはなりますが、国選弁護人が基本的には勾留された段階から選任されることになるのに対して、早期の段階から私選弁護人を選任することが出来ます。
また、被疑者・被告人やその家族が自分で弁護人を選ぶことが出来るので、被疑者・被告人と合う、刑事事件に強い、弁護方針が納得のいく弁護人を選ぶことが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県神崎郡神河町覚せい剤取締法違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、刑事事件に強い弁護士がいる弊所にお問合せ下さい。

兵庫県神戸市灘区の傷害事件 早期釈放で会社への発覚を回避する弁護士

2018-05-04

兵庫県神戸市灘区の傷害事件 早期釈放で会社への発覚を回避する弁護士

傷害事件での早期釈放に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市灘区の繁華街で飲食後、酔っぱらったAさんは、些細なことから見知らぬ人とトラブルになり、相手に手を出し怪我を負わせてしまいました。
通報を受けて駆け付けた警察官に、Aさんは兵庫県灘警察署に連れていかれました。
酔いが冷めたAさんは、自身の軽率な行動を反省し、一刻も早く釈放され会社に事件が発覚しないようにできないかと考えています。
(フィクションです)

傷害事件で逮捕されたら

お酒に酔って他人に手を挙げてしまった、相手に怪我をさせてしまった…
このような事案は、そう少なくはありません。
それでは、傷害事件で逮捕されてしまった場合、どのような流れになるのでしょうか。

逮捕後、警察からの取調べを受けることになります。
逮捕されてから48時間以内に、警察は捜査を終え、被疑者の身柄を検察官へと移します。
このことを「送致」といいます。
その後、今度は検察官から取調べを受け、検察官は送致されてから24時間以内に、被疑者をそのまま拘束する(勾留)か釈放するかについて判断します。
検察官は、勾留の必要があると判断すると、裁判官に対して勾留請求を行います。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面会し、反論・弁明を聞いたうえで、被疑者を勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留の理由と必要性があると判断した場合に、勾留決定をします。
勾留されると、検察官が勾留請求した日から10日間、必要がある場合には更に10日間延長され、最大で20日間勾留されることになります。

このように、勾留されてしまうと、少なくとも10日間は身柄が拘束されることになり、会社を休まざるを得なくなり、会社への弁解が難しくなります。
事件のことが会社に知られてしまう可能性もありますし、無断欠勤として扱われ、最悪の場合解雇となる場合もあります。
そのような事態を避けるためにも、逮捕直後に弁護士に依頼し、勾留を回避し、早期釈放を目指すことが重要です。
弁護士は、勾留の理由である、①住所不定、②罪証隠滅のおそれ、③逃亡のおそれといった事情が全くないこと、勾留の必要性がないことを示す証拠を収集し、検察官に勾留請求しないよう、裁判官に勾留決定しないよう説得的に主張し、勾留回避に動きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験豊富な弁護士が、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
兵庫県神戸市灘区傷害事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、弊所に今すぐご相談下さい。
最短当日に、刑事事件専門の弁護士が在監先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。

兵庫県朝来市の下着泥棒で逮捕 示談成立に動く刑事事件専門の弁護士

2018-05-03

兵庫県朝来市の下着泥棒で逮捕 示談成立に動く刑事事件専門の弁護士

下着泥棒事件での示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県朝来市のマンションのベランダに侵入し干してあった下着を盗んだとして、兵庫県朝来警察署は住居侵入・窃盗の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、他にも余罪があるようです。
(フィクションです)

下着泥棒は何罪に当たるのか

ベランダやコインランドリーなどの他人の下着を盗む泥棒のことを「下着泥棒」と言います。
戸建て住宅や低層階のアパート・マンションなどのベランダ、コインランドリーの乾燥機などで、下着が盗まれるケースが多くなっています。
当然ながら、下着泥棒は、発覚すれば刑事責任を問われることになります。

《窃盗罪》

下着を盗む行為は、「窃盗罪」に当たります。
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

《住居侵入罪》

下着を盗むために他人の住居へ侵入することは「住居侵入罪」に該当するでしょう。
刑法第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、(省略)た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
ここでいう「侵入」の意義については、判例は意思侵害説に立っており、住居者・看守者の意思に反する立ち入りを言うと理解されています。
コインランドリーにおける下着泥棒の場合、下着を盗む目的でコインランドリーに立ち入っているので、看守者の意思に反する立ち入りと言えるでしょう。

《強盗罪・事後強盗罪》

下着を盗みに入った際や、盗み終わって逃げる際に住人と出くわした場合に、通報されたり、盗んだ下着を取り返されることを恐れて相手に暴行・脅迫をしてしまうと、強盗罪や事後強盗罪に問われる可能性があります。
強盗罪・事後強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役とかなり重い罪となっています。

下着泥棒事件を早期解決するためには、なんといっても被害者との示談が重要です。
被害者感情を重視する昨今では、被害者との示談が成立していることにより、早期釈放や不起訴となる可能性が高まります。
下着泥棒の被害者は、加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いていることが多いので、加害者には連絡先を教えることを躊躇されることがほとんどです。
弁護士であれば、被害者の気持ちに配慮しつつ、加害者の謝罪や反省の意思を伝え、被害弁償を行い、示談のメリット・デメリットを丁寧に説明したうえで、粘り強く示談交渉に取り組むことが出来ます。

兵庫県朝来市下着泥棒事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
数多くの刑事事件を取り扱い示談交渉にも長けた弁護士が、示談に向けて尽力致します。

兵庫県美方郡香美町の万引きで微罪処分 刑事事件に精通する弁護士

2018-05-02

兵庫県美方郡香美町の万引きで微罪処分 刑事事件に精通する弁護士

刑事事件での微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡香美町の書店で書籍を2冊万引きしたとして、Aさんは窃盗の容疑で兵庫県美方警察署に連れていかれました。
Aさんは、取調べを受けた後、注意を受けて釈放されました。
Aさんは、今後何か処分が下されるのか分からず、刑事事件に詳しい弁護士に相談しました。
(フィクションです)

微罪処分になる犯罪とは?

微罪処分」というのは、検察官に送致する手続をとらず、他の同一事件とともに月まとめで一括して検察官に報告することで事件を処理する処分のことです。
この微罪処分の対象となる犯罪は、
①過去10年以内に同種の前科前歴のない者、又は
②常習者でない者の犯した
窃盗、盗品等関係、詐欺、単純横領、単純賭博、暴行です。
これらの犯罪の内容が、軽微と認められ処罰を要しないと明らかなものが、微罪処分の対象となります。
例えば、窃盗であれば、犯情悪質でなく、被害額が少ない事件、また、被害届が出されていない事件や被害回復がなされている事件は、軽微な事案として微罪処分となる可能性があるでしょう。
しかし、以下のような場合は微罪処分の対象から除外されます。
①被害者不明等の理由により証拠品の還付不能の事件、
②通常逮捕・緊急逮捕の規定によって被疑者を逮捕した事件、
③現行犯逮捕の規定により被疑者を逮捕した事件で24時間以上被疑者を留置した事件、
④告訴・告発・自首のあった事件、
⑤法令が公訴を行わなければならないことを規定している事件、
⑥検事正が特に送致すべきものと指示した事件。

微罪処分となると、家族などの身元引受人が警察署まで迎えにきて釈放となります。
微罪処分になると、処罰されることはありませんが、「前歴」が付くことになります。
前歴は、警察、検察、本籍のある市区町村に記録として残りますが、法的に不利益になることはありません。
しかし、再び犯罪を犯してしまうと、初犯として扱われないことに注意が必要です。

兵庫県美方郡香美町万引き事件で、ご家族が刑事事件に巻き込まれてお困りであれば、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験豊富な弁護士が、丁寧に相談対応致します。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県加古郡播磨町の特殊詐欺事件で逮捕 接見一部解除に導く弁護士

2018-05-01

兵庫県加古郡播磨町の特殊詐欺事件で逮捕 接見一部解除に導く弁護士

少年が特殊詐欺事件で逮捕され接見禁止が付す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古川警察署は、兵庫県加古郡播磨町の高齢女性宅に銀行員と偽りキャッシュカードを騙し取り、現金をATMから引き出したとして、詐欺容疑でAくん(17歳)を逮捕しました。
Aくんは受け子と犯行に及んでおり、逮捕・勾留後接見禁止が付されており、Aくんと面会できない両親が心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

巧妙化する特殊詐欺

不特定に対して、対面することなく、電話・FAX・メールを使って行う詐欺を「特殊詐欺」と言います。
親族になりすまし、被害者からお金を振り込ませる「オレオレ詐欺」が少し前に横行していましたが、近年ではその手法も巧妙化してきています。
特殊詐欺は、「振り込め詐欺」と「振り込め類似詐欺」とに大別されます。
前者には、「オレオレ詐欺」「還付金詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」などが含まれます。
特殊詐欺の認知件数のほとんどが振り込め詐欺類型に該当するものとなっています。
また、被害金交付形態については、振込型と並んでキャッシュカード交付型も多くを占めています。(平成29年における特殊詐欺認知・検挙状況等、警察庁参照)

特殊詐欺と少年事件

振込め詐欺などの特殊詐欺は、グループ・組織で行われることがほとんどです。
少年が特殊詐欺に関与する場合、被害者からお金やキャッシュカードを受け取る役割(「受け子」)や被害者から振り込まれたお金を引き出す役割(「出し子」)を少年が担うケースが多いです。
少年に「割のいいバイトがある」などと言葉巧みに声をかけ、逮捕される確率の高い「受け子」や「出し子」といった役割を担わせる大人たちが背後にいることが少なくありません。
特殊詐欺に対する取締強化や厳罰化の傾向がみられ、成人の刑事事件において、初犯であれども、いきなり実刑判決となる可能性もあり、少年事件においても、少年院送致となることがあります。
「ちょっとお小遣い稼ぎに」と深く考えずに詐欺行為に加担すると、将来に大きく影響してしまうような結果を招きかねないのです。

少年事件においても、特殊詐欺のような組織犯罪の可能性がある場合、証拠隠滅や口裏合わせの防止のために「接見禁止」となる可能性があります。
接見禁止となれば、弁護士以外の者との接見が禁止され、家族や知人と面会することは出来ません。
成人でも、逮捕・勾留され外界から隔離され弁護士以外の者との接触が禁止されると、相当な精神的ダメージを感じるものですので、少年であればなおさらそうでしょう。
そこで、弁護士は、接見禁止処分の解除を申し立てます。
事件と無関係の家族のみとの面会を許す一部解除であれば、認められる可能性もあります。

兵庫県加古郡播磨町特殊詐欺事件で、お子様が逮捕されてしまった、接見禁止がなされていて面会できないとお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、迅速に対応させて頂きます。

兵庫県伊丹市の名誉毀損事件で弁護士 ヘイトスピーチで刑事事件に発展する可能性

2018-04-30

兵庫県伊丹市の名誉毀損事件で弁護士 ヘイトスピーチで刑事事件に発展する可能性

ヘイトスピーチ刑事事件名誉毀損事件)に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県伊丹市内でヘイトスピーチを行い朝鮮学校の名誉を傷つけたとして、神戸地方検察庁名誉毀損罪でAさんを在宅起訴しました。
学校側が兵庫県伊丹警察署に刑事告訴し、県警が任意で捜査していました。
Aさんは「事実に基づいた発言で名誉毀損ではない」と容疑を否認しています。
(毎日新聞 2018年4月23日21時24分掲載記事を基にしたフィクションです)

ヘイトスピーチをめぐる刑事事件で適用され得る罪って?

ヘイトスピーチとは、一般的に、人種・出身国・民族・性的指向・性別・容姿などに基づき属する個人や集団に対して攻撃・脅迫・侮辱する発言や言動のことを言います。
日本では、在日韓国・朝鮮人に向けて差別発言・暴言を連呼する街頭活動が問題となっています。
ヘイトスピーチ対策法が施行されたにもかかわらず、ヘイトスピーチやヘイトデモは相変わらず続いているといいます。
このようなヘイトスピーチをめぐる刑事事件では、これまで威力業務妨害罪や侮辱罪が適用されてきましたが、今回は名誉毀損罪が適用されたということで、以下名誉毀損罪についてみていきたいと思います。

《名誉毀損罪》

公然と事実を適示し、人の名誉を毀損する犯罪が名誉毀損罪です。
本罪の客体は、「人の名誉」です。
「人」は自然人のほか、法人、法人格のない団体も含まれます。
「名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味します。
「名誉」には、内部的名誉・外部的名誉・名誉感情の3つの種類があります。
名誉毀損罪の対象となるのは、外部的名誉(人の価値に対して与えられる社会的価値判断)です。
そして、本罪の行為は、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する」ことです。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態を言います。
適示される「事実」は、人の社会的評価を害するにたりる事実であることが必要とされます。
この事実が真実か否か、公的か否か、過去のものか否かは問題となりません。
また「適示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるにたりる事実を告げることです。
「名誉を毀損」するは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生されれば足りると解されています。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

ヘイトスピーチが以上のような要件に該当する場合、名誉毀損罪が適用される可能性があります。
刑事事件で起訴されると有罪となる確率は99.9%と言われています。
刑事裁判に強い弁護士に刑事弁護を依頼し、実刑を回避すべく入念に裁判準備をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っており、刑事裁判も数多く経験してきております。
まずは、弊所までお問合せ下さい。(0120-631-881

兵庫県南あわじ市の盗撮事件 余罪対応についてアドバイスする弁護士

2018-04-29

兵庫県南あわじ市の盗撮事件 余罪対応についてアドバイスする弁護士

盗撮事件の余罪対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県南あわじ市の職場の女子トイレに盗撮目的でカメラを設置したとして、兵庫県南あわじ警察署はAさんを迷惑防止条例違反と建造物侵入の疑いで逮捕されました。
Aさんは他にも同種の余罪がありますが、対応について弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

余罪

盗撮事件では、盗撮行為を繰り返しとうとう犯罪が発覚してしまった!というケースがほとんどです。
ですので、盗撮事件で検挙・逮捕されてしまった場合には、他にも同様の犯罪を犯していないか捜査機関から疑われることが多いようです。
例えば、押収したスマートフォンやカメラから大量の盗撮画像が見つかった、被害届の内容に合致する画像が見つかった場合には、余罪に対する捜査がはじまります。
盗撮事件では、余罪と思われる盗撮画像が発見されたが、どこで誰を盗撮したかについて特定できなければ、余罪を立件することは困難です。
しかし、被害届の内容と合致する画像が見つかったり、犯行態様が悪質だと判断されると、再逮捕となる可能性もあります。
余罪」というのは、手続の基礎となっている罪以外の罪で、同一人において同時訴追の可能性があるもののことを言います。
つまり、被疑者または被告人の犯した犯罪で、逮捕や勾留の根拠となっている被疑事実または起訴された犯罪事実以外のもののことです。

本件以外にも余罪がある場合、余罪についても自白するか、警察の対応を見つつ申告すべきか、否認すべきか、判断に困るところです。
そんなときには、刑事事件に精通する弁護士に相談し、余罪への対応について的確なアドバイスをもらうことがベストです。
弁護士に、捜索・差し押さえや取調べがどの程度行われているのかを報告することで、弁護士は捜査機関がどの程度証拠を固めているのかを推測します。
捜査機関がある程度証拠を固めていて、言い逃れはできないだろうと判断すれば、素直に認めた方が被疑者や被告人にとって有利になる場合もありますし、そうでない場合には「知らない」などと対応することがベターなこともあります。
その時その時によって、最適な対応方法は異なりますので、弁護士にしっかりと捜査状況を報告・相談することが重要です。

兵庫県南あわじ市盗撮事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまった、余罪もありどう対応したらいいかお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、最短お問い合わせいただいた日に、留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。

兵庫県たつの市の死体遺棄事件で逮捕 少年事件の審判に精通する弁護士

2018-04-28

兵庫県たつの市の死体遺棄事件で逮捕 少年事件の審判に精通する弁護士

少年事件における少年審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県たつの市に住む少年Aくん(17歳)と交際相手の少女Bさん(16歳)は、死産した胎児を自宅の押し入れの中に隠したとして、兵庫県たつの警察署死体遺棄容疑で逮捕されました。
Bさんの両親は、少年事件審判がどのように行われるのか分からず、少年事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(産経ニュース 2018年4月25日10時18分掲載記事を基にしたフィクションです)

少年審判について

少年審判とは、罪を犯した少年に過ちを自覚させ、更生させることを目的として、本当の非行を犯したかどうかを確認した上で、犯行の内容や個々の少年の抱える問題性に応じた適切な処分を選択するための手続のことを言います。
少年審判では、刑事裁判のように検察官と被告人・弁護人とが対立して攻防を尽くす当事者主義的訴訟構造とは異なり、家庭裁判所が審判手続を主導して、少年に関する調査を行い、その結果に基づいて審理を行い処分を言い渡す職権主義的審問構造をとっています。

審判当日の流れとしては、一般的に以下のようになります。

(1)人定質問・黙秘権の告知・非行事実の告知とそれに対する少年・付添人の陳述
裁判官が少年に名前などを聞き本人確認をします。
次に、言いたくないことは言わなくても良いこと(黙秘権)を少年に説明します。
その後、非行事実を読み聞かせる方法により、裁判官から審判に付すべき事由の要旨が告げられ、裁判官は非行事実に対する少年及び付添人の陳述を聴取します。

(2)非行事実の審理
少年が本当に非行を犯したかどうかを審理します。
非行事実に争いのある場合には、証人尋問・鑑定・検証などの証拠調べが行われることもあります。
そして、裁判官や付添人が、少年本人に対する質問をします。

(3)要保護性の審理
非行の動機・原因、少年の生い立ちや家庭環境、学校・職場等での状況等を確認します。
裁判官や付添人から、少年そして保護者・関係者に対して上の事柄に関係する質問がなされます。

(4)調査官・付添人の意見の陳述、少年の意見陳述
調査官及び付添人は、審判において、裁判官の許可を得て意見を述べることが出来ます。
実務上では、調査官も付添人も事前に意見書を裁判所に提出してあるため、裁判官が改めて調査官や付添人に意見を求めることは少ないようですが、非行事実に争いがある場合や処遇意見に相違がみられる場合には、審判において意見を述べることもあります。
最後に、裁判官が少年本人の意見を求め、少年が陳述します。

(5)決定の言渡し
審判手続が全て終了すると、裁判官が決定を言い渡します。
少年に対する処分内容と処分理由が述べられます。

少年事件審理手続は、成人の刑事事件のそれと異なる点も多く、少年事件に精通する弁護士を付添人として選任するのがベターでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士が所属しており、その豊富な知識・経験に基づき、少年ひとりひとりに適した付添人活動を行います。
まずは、お気軽にご相談下さい。

兵庫県神戸市垂水区の痴漢事件 強制わいせつ事件で弁護士に相談

2018-04-27

兵庫県神戸市垂水区の痴漢事件 強制わいせつ事件で弁護士に相談

痴漢事件で強制わいせつ罪に問われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

電車の中で痴漢行為を行なったとして、大学生のAくん(18歳)は兵庫県垂水警察署から任意で取り調べを受けました。
容疑は、電車で隣に座って寝ていた女性に対し、服の中に手を入れ、女性の胸を直接触ったとのことです。
今後も現場検証や取調べを行うと警察から言われているAくんは、心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)

痴漢行為で強制わいせつ罪に問われるケース

痴漢行為は、一般的には、公共の場所で、相手の意に反するなされる性的行為と定義されています。
痴漢行為は、その状況や内容によって、主に、迷惑防止条例違反または強制わいせつ罪に問われることになります。

強制わいせつ罪」とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為」をする、又は、13歳未満の者に対し、わいせつな行為」をする犯罪です。
ここで言う「暴行・脅迫」は、「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度のもの」と理解されています。「わいせつ」の意義については、公然わいせつ罪やわいせつ物頒布等罪と同様に、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされます。
また、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」わいせつな行為をすると、「準強制わいせつ罪」に問われる可能性があります。
「心神喪失」とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁別する能力またはその弁識に従って行動する能力のない状態をいい、「抗拒不能」とは、物理的・心理的に抵抗することが不可能または著しく困難な状態にあることを言います。
強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。

電車内での痴漢行為に対して、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪が問われるケースは、相手を押さえつけて身動きが取れない状態や相手の泥酔・睡眠に乗じて、悪質な「わいせつ」行為を行なった場合が考えられます。
「わいせつ」行為の程度は、条文には明記されていませんが、一般には、衣服の上から身体を触るといった行為は迷惑防止条例違反となり、直接体に触る痴漢行為は強制わいせつ罪となるケースが多いようです。

少年事件においては、性的欲求をコントロールすることが出来ず、痴漢行為がエスカレートしてしまうケースが多く見受けられます。
強制わいせつ罪は、罰金刑が規定されておらず、懲役刑のみとなっており、重い刑となっています。
そのため、少年事件においても、少年院送致などの重い処分が十分に考えられる重い犯罪なので、早期に弁護士を付け適時適切な弁護活動を行うことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件も数多く取り扱ってきた弁護士が、丁寧に法律相談に対応致します。
兵庫県神戸市垂水区痴漢事件で、お困りの方は一度弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料)

兵庫県神戸市兵庫区の未成年者誘拐事件で逮捕 告訴取下げに尽力する弁護士

2018-04-26

兵庫県神戸市兵庫区の未成年者誘拐事件で逮捕 告訴取下げに尽力する弁護士

未成年者誘拐事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

アイドルのプロデューサーを名乗って会員制交流サイトで知り合った女子中学生(14歳)を誘拐したとして、兵庫県兵庫警察署未成年者誘拐の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは、家出をしようとしていた女子中学生に自宅で泊まるよう誘い、翌々日に解放していました。
Aさんは真摯に反省し、被害者の保護者への謝罪・被害弁償をしたいと思い、弁護士を探しています。
(NHK NEWS WEB 2018年4月23日13時55分掲載記事を基にしたフィクションです))

未成年者誘拐事件における弁護活動

未成年者誘拐罪とは、未成年者を誘拐することによって成立する犯罪です。
「誘拐」とは、被誘拐者の意思に反しない態様で自己又は第三者の事実的支配下におくことであって、欺罔や誘惑を手段とする場合を言います。
本罪の保護法益について、通説・判例は、被誘拐者の自由および非誘拐者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権と解しています。
そのため、例え未成年者本人が同意していたとしても、その親権者等が同意していない場合には未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
未成年者誘拐罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
逮捕後起訴された場合には実刑判決を受ける場合があります。
しかし、未成年者誘拐罪は親告罪ですので、被害者の親権者等と示談をし、告訴取下げとなれば、不起訴処分となる可能性もあります。
不起訴処分となれば、前科は付きませんし、身柄が拘束されている場合には即釈放となります。

未成年者誘拐事件において、加害者が直接被害者の親権者等と交渉することは得策とは言えません。
なぜならば、多くの場合、被害者の親権者等は自分の子供が見ず知らずの成年者に誘惑されて連れ去られていることに対して憤りを感じているため、交渉が難航する可能性があるからです。
その点、弁護士であれば、被害者の親権者等の気持ちに配慮しつつ、加害者側の反省や謝罪の気持ちを伝え、示談におけるメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、示談に応じていただけるよう粘り強く交渉していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、親告罪の事件にも対応し、早期に被害者との示談交渉を行います。
刑事事件を専門にし、これまでも数多くの示談交渉を行ってきた経験豊富な弁護士にご相談下さい。

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