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兵庫県丹波市の傷害事件で弁護士 子供のしつけと虐待の線引きとは?
兵庫県丹波市の傷害事件で弁護士 子供のしつけと虐待の線引きとは?
傷害事件:しつけと虐待について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県丹波市に住むAさんは、子供に対してしつけと称して殴る蹴るの暴行を加えていました。
ある日、隣人がAさんの子供に複数のあざがあることに気付き、兵庫県丹波警察署に通報したことで、Aさんは傷害の容疑で取り調べを受けることになりました。
Aさんは、「しつけとして手をだしたことはある」と供述しています。
(フィクションです)
しつけと虐待の線引きとは?
子供に対する虐待に関するニュースを耳にすると、何とも居たたまれない気持ちになります。
そのような虐待事件の加害者とされる親は、「しつけ」として行っていたと主張することも多いように思います。
子供に対する虐待、いわゆる「児童虐待」の定義については、児童虐待の防止等に関する法律(以下、「児童虐待防止法」)により定められています。
児童虐待防止法は、親に限らず、いかなる者による子供への虐待を禁止しています。(児童虐待防止法第3条)
児童虐待防止法における「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に観護するものを言う)がその監護する児童について行う以下の行為をいうと定義しています。
①身体的虐待:児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
②性的虐待:児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせいつな行為をさせること
③心理的虐待:児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による①②④の行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
④ネグレクト:児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
以上が、「虐待」に関する法律上の定義ですが、「しつけ」については法律で明確な定義付けはされていません。
一般的に、「しつけ」は、子供が社会で生きて行くために必要な知識・能力を身に着けるために行う教育目的で行われるものです。
しつけといいながら、親の感情を爆発させ、子供を力で押さえつけようとするおそれがある場合には、虐待となってしまうこともあります。
虐待はどんな犯罪となるのか?
子供に対する虐待は、その種類により成立する犯罪が異なります。
①身体的虐待:暴行罪や傷害罪が成立する可能性があります。
②性的虐待:監護者わいせつ罪や監護者性交等罪、児童ポルノ禁止法違反などに該当する可能性があります。
③心理的虐待:傷害罪や脅迫罪などが成立する可能性があります。
④ネグレクト:監禁罪、保護責任者遺棄罪の成立の可能性があります。
兵庫県丹波市の児童虐待で傷害事件として警察に取調べを受けている方、どのように取調べ対応すればよいかお悩みであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県西宮市の特殊詐欺事件で逮捕 保護観察処分を獲得する少年事件に強い弁護士
兵庫県西宮市の特殊詐欺事件で逮捕 保護観察処分を獲得する少年事件に強い弁護士
少年による特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西宮市に住むAくん(18歳)は、少年4人らと共謀し高齢の女性に対して特殊詐欺を行い、現金100万円をだまし取ったとして、兵庫県甲子園警察署に詐欺の容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、慌てて少年事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
少年による特殊詐欺
特殊詐欺とは、面識のない不特定多数の者に対して、電話その他の通信手段を用い、対面することなく被害者をだまし、不正に入手した架空または他人名義の口座への振り込みなどの方法により、被害者に現金などを交付させる詐欺のことを言います。
特殊詐欺には、大きく分けて、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺といった「振り込め詐欺」型と、近年増加傾向にある金融商品等取引名目詐欺、ギャンブル必勝情報提供名目詐欺、異性との交際あっせん名目詐欺などの「振り込め詐欺以外の特殊詐欺」型があります。
少年による特殊詐欺事件では、前者の詐欺に関与することが多く、詐欺グループのしたっばとして逮捕・検挙されることが多くなっています。
例えば、被害者から現金を受け取る受け子や詐欺の電話をかけるかけ子などの役割についていることが多いです。
このような特殊詐欺グループのトップは、まだ精神的に幼い少年たちを言葉巧みに騙し、報酬の良い仕事を持ち掛け、仲間に引き入れ、少年たちに一番捕まりやすい仕事を任せているケースが多く見受けられます。
高収入アルバイト感覚で特殊詐欺に加担してしまうと、刑法上の「詐欺罪」に問われることになります。
「詐欺罪」とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる犯罪行為を言います。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
少年の場合、原則成人の刑事事件のように、刑罰の対象となることはありませんが、家庭裁判所の調査・審判を通じて、少年の更生に適した処分が決定されます。
特殊詐欺事件では、犯罪が既遂であれば、被害者に財産的な被害が出ていますので、弁護士を通じて被害弁償・示談交渉を行うことが重要です。
少年事件において、示談が少年の処分を直接軽くすることにはつながりませんが、被害者との示談により最終的な処分に影響を与えることにはなりますので、早期に弁護士を通じて、被害者との示談交渉に取り組むことは大切です。
また、特殊詐欺という行為の悪質性を少年自身がしっかり理解し反省することや、特殊詐欺グループの人間と関係を断つことも、裁判官が処分を決定するにあたって重視される点となります。
このような活動により、少年院送致を回避し、保護観察処分となる可能性を高めることが出来ます。
兵庫県西宮市の特殊詐欺事件で、お子様が逮捕されてしまった、なんとか保護観察処分にならないかとお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐお問合せ下さい。
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兵庫県揖保郡太子町のスピード違反事件 反則金納めず出頭しないと逮捕!?
兵庫県揖保郡太子町のスピード違反事件 反則金納めず出頭しないと逮捕!?
スピード違反事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県揖保郡太子町に住むAさんは、スピード違反で兵庫県たつの警察署の警察官から青キップを受け取りました。
しかし、反則金を収納せず、忙しさを理由に再三の呼び出しにも応じませんでした。
すると、 兵庫県たつの警察署にAさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
スピード違反でも逮捕される!?
スピード違反とは、「速度超過」といい、標識や標示で定められた最高速度や標識や標示がない道路では法定速度を超過して走行する行為のことを言います。(道路交通法第22条)
スピード違反は、交通違反の中でも多い違反類型ですが、超過した速度によって処分が異なります。
一般道路のスピード違反の場合、超加速度が30㎞未満であれば、高速道路の場合には40㎞未満であれば、交通反則通告制度が適用され、反則金が科されることになります。
交通反則通告制度とは、軽微な交通違反をした場合の手続を簡略化するための制度です。
一時不停止、駐車違反、通行禁止違反、追い越し違反、信号無視、そして上記のような速度超過といった反則行為をした場合、罰則を適用して刑事処分する前に、一定期間までに反則金を納付するという行政的な方法で処理するものです。
反則金を支払えば刑罰が科されることはないので、「罰金」とは異なり前科は付きません。
このような軽微な交通違反では、警察から交通反則告知書と反則金仮納付書が渡されますが、この交通反則告知書が、いわゆる「青キップ」と呼ばれるものです。
ここで、反則金を支払えば、行政手続は終了となりますが、反則金が未納の場合には、正式に反則金を支払うように記載されている「通告」を受けることなります。
それでも反則金を支払わない場合には、簡易裁判所や交通裁判所、検察庁などからの出頭要請が届き、それにも応じない場合、悪質な違反者として逮捕されることもあります。
その他、スピード違反で逮捕されやすいケースは、無免許運転や飲酒運転など、他の交通違反も起こしている場合、警察から逃走している場合や人身事故を起こしている場合などです。
刑事事件で逮捕されると、48時間以内に警察から検察へ被疑者の身柄が送られます。
その後、24時間以内に、検察は勾留請求をするか、釈放するかを判断します。
検察が勾留請求をした場合、裁判官は勾留をするか釈放するかの決定を行います。
勾留が決定されると、10日間、延長されると20日間身柄が拘束されることになります。
事件内容が、単純にスピード違反のみであると、拘束期間が長引くことは多くないですが、被疑者が反省していなかったり、他の事件や道路交通法違反もある場合には、捜査が長引き身体拘束が続くこともあります。
このような長期の身体拘束を避けるためにも、早期の段階で弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
逮捕から勾留までは、弁護士のみが被疑者と接見することが出来ます。
その際には、事件の詳細を伺ったうえで、適切な取調べ対応や今後の流れについて丁寧に説明します。
兵庫県揖保郡太子町のスピード違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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兵庫県宍粟市の監禁事件で現行犯逮捕 刑事事件は専門の弁護士に
兵庫県宍粟市の監禁事件で現行犯逮捕 刑事事件は専門の弁護士に
監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市にあるアパートの一室に女子高生を閉じ込めたとして、兵庫県宍粟警察署は同市に住むAさんを監禁容疑で逮現行犯逮捕しました。
Aさんは、「監禁する意志をもって閉じ込めたわけではない」と容疑を否認しています。
(産経ニュース 2018年2月17日7時4分掲載記事を基にしたフィクションです)
監禁罪とは?
「監禁」という言葉に、ぎょっとしますが、刑法ではどのような犯罪のことを言うのでしょうか。
「監禁罪」とは、「不法に人を監禁する」犯罪で、刑法第220条に規定されています。
ここで言う「監禁」とは、人の身体を場所的に拘束して、その身体活動の自由を奪うことを言い、人が一定の区画された場所から脱出することを不能または著しく困難にすることを意味します。
その方法は、有形的・無形的いずれでもよく、また、その手段や方法は問われません。
例え、脱出方法があったとしても、社会通念上人が脱出するのに困難を感じさせる方法で身体活動の自由を奪うときは監禁に該当すると理解されています。
過去の裁判では、自動車を疾走させて脱出を困難にすることは、脱出が絶対に困難でなくとも監禁に当たるとしたものや、監禁する場所は囲いをしている場所に限られず、原動機付自転車から降りられないようにすることも監禁にあたるとしたものもあります。
「監禁罪」が成立するには、「人の身体活動の自由を奪うことについての認識」(故意)が必要となります。
また、「監禁罪」の成立には、「不法」であることが必要となります。
令状による被疑者・被告人の逮捕・勾引・勾留の場合や、親権者の懲戒権の行使の場合には、正当な行為として「監禁罪」が成立しないことになります。
しかし、許される範囲を超えて人の身体活動の自由を奪う場合はこの限りではありません。
行き過ぎたしつけも「監禁罪」となってしまう可能性もあります。
「監禁罪」の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
監禁の結果、相手が死亡や傷害を負ってしまった場合には、さらに罰則が重くなり、傷害の罪と比べて重い刑が科されることになります。
致傷であれば3月以上15年以下の懲役に、致死であれば3年以上の有期懲役となります。
監禁事件で逮捕された場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。
監禁に正当な理由がある場合には、正当性を主張するという弁護方法が考えられます。
しかし、不当性があるにも関わらず、言い訳じみた主張ばかりしていると拘束期間が長くなり罰則にも悪い影響が出ることもありますので、すぐに弁護士に相談し、正当性を適切に主張することが大事です。
また、被害者との示談交渉も重要です。
交渉のプロである弁護士を介して、被害者への謝罪・被害弁償を行なった上で、示談交渉に取り組むことをお勧めします。
兵庫県宍粟市の監禁事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件専門の弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市須磨区の強盗事件で逮捕 保釈に強い弁護士
兵庫県神戸市須磨区の強盗事件で逮捕 保釈に強い弁護士
強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市須磨区の飲食店で飲食後、店員に刃物を見せながら「金はいいから」などと脅して、代金を支払わずに逃走したとして、Aさんは兵庫県須磨警察署に強盗の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは起訴されましたが、保釈に動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
強盗とは?~一項強盗・二項強盗~
「強盗」と言えば、刃物を突き付けて「金を出せ!」と脅して現金などを奪い去っていくイメージがありますよね。
「強盗罪」は、刑法第236条に規定されています。
「1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
このように、「強盗罪」には2種類あり、一項に該当する強盗を「一項強盗」、二項に該当するものを「二項強盗」と呼んでいます。
「一項強盗」と「二項強盗」は、その手段において同じですが、客体と行為が異なります。
手段である「強盗罪」における暴行・脅迫とは、相手方の反抗を抑圧するにたりる程度のものであることが必要となります。
《一項強盗》
上記の方法により、他人の占有する他人の財物を、相手方の意思によらず財物を自己または第三者の占有に移すことにより成立します。
《二項強盗》
同じく暴行・脅迫を用いて、利益を不法に得、又は他人に利益を不法に得させることにより成立します。
ここで言う財産上の利益には、不動産に対する占有も含まれます。
上の事例のように、店で料理を注文し、食べ終わった後、店員を脅して支払いを免れる行為は、この二項強盗に該当することになるでしょう。
「強盗罪」の刑罰は、5年以上の有期懲役と重いものとなっています。
その事件の重大性から、被害金額が少なくても、起訴される可能性は高くなります。
また、強盗事件においては、逮捕・勾留される可能性も高いものとなります。
しかし、事案によっては、起訴後に保釈請求を行い、保釈が認められ、釈放となる可能性もあります。
ですので、早い段階から弁護士に依頼し、保釈の準備をしっかりと行い、起訴直後に保釈請求を行うことが、早期釈放のために重要となります。
兵庫県神戸市須磨区の強盗事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
刑事事件を専門とする所属弁護士は、これまで数多く保釈を獲得してきた実績があります。
是非、お問合せ下さい。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県養父市の迷惑行為で威力業務妨害事件 観護措置を回避する弁護士
兵庫県養父市の迷惑行為で威力業務妨害事件 観護措置を回避する弁護士
威力業務妨害事件と観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市にあるテーマパークで迷惑行為を繰り返したとして、大学生のAくん(18歳)を含めた4人を兵庫県養父警察署が威力業務妨害容疑などで神戸地方検察庁に書類送検しました。
心配するAくんの両親は、慌てて少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
威力業務妨害罪
いたずら感覚で悪ふざけをしてしまうことは誰にでもあることではないでしょうか。
しかし、行き過ぎた悪ふざけは、犯罪行為として刑事責任が問われることもあります。
上記のケースでは、テーマパークのアトラクションを体験中に、ふざけて危険な行為をしてしまい、その結果、アトラクションを中断させてしまった場合を想定しています。
その場合、「威力業務妨害罪」が成立する可能性があります。
「威力業務妨害罪」とは、「威力を用いて人の業務を妨害」する犯罪です。
ここで言う「人の業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする仕事のことを言います。
また、「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことを必要としません。
「妨害」の意義について、妨害の危険を生ずれば足りると理解されています。
悪ふざけによって、アトラクションの安全性確保のためにやむを得ず中断させる行為は、「威力を用いて人の業務を妨害」するものと言えるでしょう。
観護措置
少年事件では、捜査機関による捜査が終了すれば、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所へ送致後、家庭裁判所は少年を鑑別所に収容するか否かを判断します。
少年の審判を円滑に進めたり、少年に対する処分を適切に決めるための調査を行なうことが必要な場合に、少年を少年鑑別所に送致し、一定期間収容することを「観護措置」と言います。
観護措置がとられれば、一か月ほど少年鑑別所で生活することになり、学校や職場に行くことが出来なくなります。
このような不利益を回避するために、付添人である弁護士は、家庭裁判所に送致されると直ちに、意見書の提出や裁判官との面接を通じて、少年を少年鑑別所に収容する必要性がないことを説得的に説明し、裁判官に観護措置決定をとらないよう働きかけます。
兵庫県養父市の威力業務妨害事件で、お子様が書類送検されてお困りであれば、少年事件・刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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兵庫県神戸市西区のおやじ狩りで強盗致傷事件 少年の共犯事件に対応する弁護士
兵庫県神戸市西区のおやじ狩りで強盗致傷事件 少年の共犯事件に対応する弁護士
少年によるおやじ狩りの強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市西区の路上で自転車で帰宅途中だった男性を殴るなどして軽傷を負わせ、現金2万円を奪ったとして、兵庫県神戸西警察署は、Aくん(17歳)とBくん(18歳)を強盗致傷容疑で逮捕しました。
Aくんは「おやじ狩り目的で誰でもよかった」と容疑を認めていますが、Bくんは容疑を否定しています。
(テレ朝news 2018年3月14日18時39分掲載記事を基にしたフィクションです)
なくならない少年によるおやじ狩り
20年ほど前によく耳にした「おやじ狩り」ですが、男性の成人を襲って金品を奪う少年による強盗事件のことを言います。
1996年6月に、千葉県で発生した少年4人を含む7人の犯人による強盗致傷事件をきっかけに、「おやじ狩り」という言葉が広がりました。
マスコミでは、年々「おやじ狩り」に対する注目はなくなってようですが、実際に「おやじ狩り」がなくなったわけではありません。
軽い気持ちで成人男性を集団で狙い金品を奪ってしまうと、「強盗」罪や「強盗致傷」罪という思い犯罪が成立することになります。
《強盗罪》
強盗罪とは、「暴行または脅迫を使い、他人の財物を奪ったり、財産上の不法利益を自分で得るまたは他人に得させる」ことで成立します。
ナイフを持って「金を出せ」と脅迫して銀行や商店からお金を奪い去ったり、飲食店で食事を済ませた後に代金を脅迫・暴行を用いて免れることは、強盗に当たります。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と、非常に思い刑罰となっています。
《強盗致傷罪》
強盗の結果、暴行を受けた相手が怪我をした場合、無期懲役または6年以上の懲役と刑も更に重くなります。
《強盗致死罪》
強盗の結果、相手が死亡してしまった場合、死刑もしくは無期懲役となります。
《恐喝罪》
暴行・脅迫を用いて財物を奪うという点で、恐喝罪は強盗罪と似た犯罪と言えます。
両者の違いは、暴行・脅迫の程度です。
強盗における暴行・脅迫は、相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものを言い、恐喝におけるそれは、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させることです。
つまり、相手方が抵抗できるかどうかという点で区別されることになります。
「おやじ狩り」のように、複数の少年から暴行を受けており、被害者が抵抗できる状況ではなかった場合には、強盗となり、そうでなければ恐喝に問われることになるでしょう。
少年の共犯事件では、相手をかばって本当のことを言わないことがあります。
家庭や学校・職場で孤立した少年が、非行少年仲間に居場所を求め、強い連帯感を抱いている場合があるのです。
しかし、共犯事件で少年が他の共犯少年と不良交友関係を立てないことは、審判での審理対象となる要保護性の解消が困難となってしまいます。
弁護士は、少年との接見を頻繁に行い、少年の生い立ちや性格、非行に走ってしまった原因、今後どのように更生していけばいいのか、少年と話し合い、少年との信頼関係を構築していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が、少年に寄り添い、少年の更生に適した処分となるよう尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県洲本市のわいせつ電磁的記録頒布事件 早期の身柄解放活動に取り組む弁護士
兵庫県洲本市のわいせつ電磁的記録頒布事件 早期の身柄解放活動に取り組む弁護士
わいせつ電磁的記録頒布事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県洲本市に住む学生のAさんは、自撮りしたわいせつな画像を販売したとして、兵庫県洲本警察署にわいせつ電磁的記録頒布容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、SNSを通じて「画像売ります」と投稿し、連絡をとってきた男性らに対して自身のわいせつな画像を送信し、現金を銀行口座に振り込ませた疑いです。
(産経WEST 2018年3月13日18時20分掲載記事を基にしたフィクションです)
増加する自撮り問題
近年、児童ポルノ事件において、児童を性的に搾取しようとする成年者が児童に対して裸体を自撮りするよう働きかけ、製造された画像を自分宛てに送信させるといった「自撮り被害」が多く報告されています。
このような場合、自撮りをした児童は「被害者」として扱われていますが、自撮りの問題は「被害」に限定されるものではありません。
自身のわいせつな画像をインターネット上に投稿する等といった行為を行なった場合、自撮りをした本人が「加害者」として刑事責任を問われる可能性もあります。
《わいせつ電磁的記録頒布罪》
刑法第175条
「1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同行の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」
「わいせつ」の意義は、いたずらに性欲を興奮させまたは刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものです。
平成23年の刑法改正により、「電気的記録に係る記録媒体」が客体に追加されました。
「電磁的記録」とは、「電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」をいい、「記録媒体」とは情報を記録するために使用する物を言います。
つまり、ビデオテープ、録音テープ、DVD、わいせつな音声を録音した再生機、わいせつな画像データを記録・蔵置させたホストコンピューターのハードディスクなどが電磁的記録に係る記録媒体と考えられます。
「頒布」とは、不特定または多数人に配布することをいい、過去の裁判では、サーバーコンピューターからダウンロードするという顧客らの行為を通じてわいせつな電磁的記録を取得させる行為も「頒布」に該当するとしたものがあります。
また、「公然と陳列」するというのは、不特定または多数人が認識し得る状態に置くことをいい、その物のわいせつな内容を特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にするまでのことは必ずしも要しないとされます。
自撮りした本人が18歳未満である場合で、かつ、児童自身が画像を不特定多数に提供・公然と陳列させた場合には、児童ポルノ法違反(児童ポルノ公然陳列罪)が成立する可能性があります。
わいせつ電磁的記録頒布事件で逮捕された場合、身体拘束期間が長ければ長いほど、周囲に事件が知れ渡り、職場復帰や社会復帰が困難になってしまいます。
逮捕されたらすぐに、弁護士に相談・依頼し、早期に釈放してもらえるよう身柄解放活動を行うのが良いでしょう。
兵庫県洲本市のわいせつ電磁的記録頒布事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県赤穂市の自転車盗事件 少年事件に精通する弁護士に相談
兵庫県赤穂市の自転車盗事件 少年事件に精通する弁護士に相談
自転車盗の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂市に住むAくん(15歳)は、怪我のため部活をやめて以降素行が悪くなり、仲間とつるむようになりました。
ある日、兵庫県赤穂警察署からAくん宅に連絡があり、自転車盗事件のことでAくんから話を聞きたいと呼び出しを受けました。
心配になったAくんの両親は、Aくんを連れて少年事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
少年事件~自転車盗~
自転車盗は、その名の通り、他人の自転車を盗む窃盗で、窃盗事件の中で最も認知件数の多い犯罪類型と言われています。
自転車盗は、少年によって行われることが多くなっています。
「自転車ぐらい…」という軽い気持ちで自転車盗に手を染めてしまう傾向があるようです。
しかし、自転車盗は立派な犯罪です!
自転車盗は、刑法第235条の窃盗罪に問われます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
少年事件の場合、成人の刑事事件のように、刑事罰を受けることは原則ありませんが、少年法に基づき家庭裁判所が調査・審判を行なった上で、少年に対して処分を言い渡すことになります。
少年審判で決定される処分は、大きく分けて以下の4つがあります。
①保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
②検察官送致:事件が検察官に逆送され、刑事裁判となる
③不処分
④都道府県知事または児童相談所長送致
審判は、家庭裁判所送致となった少年保護事件に関して、裁判官が少年・保護者などに直接面接して行う審理および裁判のための手続のことです。
この審判において、裁判官により非行を犯した少年の処遇が最終的に決定されることになりますが、審判の審理の対象は「非行事実」と「要保護性」であるとされています。
「非行事実」は、刑事裁判でいう「公訴事実」に該当するものです。
「要保護性」とは、少年による再犯の危険性があり、保護処分により再犯の防止ができることを言います。
少年法では、少年が非行事実を行なったと認定された場合であっても、将来、要保護性がないと判断されれば、不処分決定がなされることもあります。
また、要保護性は、どのような保護処分に付するかを決めるうえでも重要な要素となります。
非行事実が軽微であったとしても、将来再犯する危険性があると判断された場合には、重い保護処分に付されることもあります。
ですので、少年事件においては、「要保護性」という要素が非常に重要となってきます。
そこで、付添人である弁護士は、要保護性を解消するための活動を行います。
主には、少年が再び非行を行うことがない環境づくりを支援していくことになります。
事例のように、友人関係が非行に走った原因であれば、少年の悪い友人関係を断ち切り、家族がしっかりと監督できるよう少年や家族と話し合いながら環境調整していきます。
兵庫県赤穂市の自転車盗事件で、お子様が警察から呼び出しを受けていてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く取り扱ってきた経験ある弁護士が丁寧に対応致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県三田市の不法就労事件で逮捕 早期釈放に尽力する弁護士
兵庫県三田市の不法就労事件で逮捕 早期釈放に尽力する弁護士
不法就労事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三田市で中古車販売業を営むAさんは、就労資格のない外国人を働かせたとして、兵庫県三田警察署に入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、釈放に動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
不法就労事件
現在、日本では多くの外国人が働いています。
日本で働く場合、外国人は就労が可能な在留資格を取得しなければなりません。
だたし、外国人であっても、永住者、永住者と結婚している人、日本人と結婚している人、定住者である場合には、在留資格がなくても就労することができます。
外国人が資格がないまま働いている状態を「不法就労」と言います。
雇う側も、当該外国人が正規の資格を持っているのか確認せずに雇用してしまう場合もありますし、不法就労と知っておきながら雇う悪質なケースもあります。
このように、不法就労者を雇用していた場合には、事業主はどのような責任を問われることになるのでしょうか。
不法就労者を雇用している事業主は、「不法就労助長罪」という罪に問われる可能性があります。
「不法就労助長罪」は、入管難民法第73条の2第1項に規定されています。
外国人に不法就労活動をさせた者、外国人に不法就労活動をさせるために当該外国人を自己の支配下に置いた者、外国人に不法就労活動をさせる行為を商売としていたものやあっせんした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。
不法就労事件で逮捕されてしまうと、身柄を拘束されてしまうので生活に極めて大きな支障が生じることになります。
そのため、弁護活動として釈放を目指すことは重要です。
刑事事件では、逮捕から起訴まで最大で23日間の身体拘束となる可能性があります。
そのような長期の身体拘束には、拘束されている本人はさることながら、その家族にも身体的精神的ダメージが生じます。
また、身体拘束の期間が長引けば長引くほど、周囲に逮捕の事実が知れ渡ってしまう可能性が高まります。
会社にも出社できないので、本人からの説明ない長期間の欠勤は、一般的によく思われないでしょう。
ですので、不法就労事件で、逮捕されてしまった場合、すぐに刑事事件に強い弁護士に依頼し、早期釈放を目指した活動をしてもらうことをお勧めします。
兵庫県三田市の不法就労事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件はスピードが大事です。
早期釈放に向けて動くのは、早ければ早いほど良いでしょう。
まずは、0120-631-881までお問合せ下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
