Archive for the ‘経済事件’ Category

特殊詐欺事件で故意否認

2021-09-12

特殊詐欺事件で故意否認する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
Aくん(19歳)は、アルバイト先が休業中であるため、収入がなくなり困っていたところ、先輩から割のいいバイトがあると誘われました。
Aくんは、冗談交じりで先輩に「犯罪とかじゃないですよな。」と聞いたところ、「まさか。」と言われたので、先輩に紹介されたバイトを請け負うことにしました。
先輩に車で現地へ連れて行かれ、法律事務所の事務員と名乗り、高齢者から荷物を受け取るように指示されました。
Aくんは指示に従い、荷物を受け取った後、先輩と最寄り駅に行き、構内のロッカーに荷物を預けました。
Aくんは、先輩からバイト代として2万円を受け取りました。
高額の報酬に目がくらんだAくんは、その後も何度か同じことを繰り返しました。
ある日、兵庫県神戸市北区の民家を訪れ、いつものように高齢者から荷物を受け取り、家を出たところで、兵庫県神戸北警察署の警察官に詐欺容疑で逮捕されました。
Aくんは、取調べで、「これが詐欺だとは知らなかった。」と述べています。
(フィクションです。)

特殊詐欺事件について

特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして、「還付金がある。」、「口座が犯罪に使われている。」などと言葉巧みに騙し、被害者の現金やキャッシュカードなどを騙し取る犯罪のことです。
一昔前は、被害者にATMから指定した口座に現金を振り込ませる方法が主流でしたが、最近では、キャッシュカードを別のカードにすり替える窃盗型や電子マネーを購入させてIDを聞き出す電子マネー型が多くなっています。
1件あたりの被害額が高額であることも特殊詐欺事件の特徴です。
そして、特殊詐欺事件で逮捕されたケースでは、逮捕された1件のみならず、他にも複数同様の行為を行っていた場合が多く、総被害額は高額となり、被害弁償の額も大きく膨らむことが予想されます。
特殊詐欺事件は、電話をかける「かけ子」、被害者宅に赴く「受け子」、ATMで現金を引き出す「出し子」など、複数人で役割を分担し犯罪を実現することも特徴のひとつです。
特殊詐欺は組織的犯罪であり、共犯者も多数いるため、かなりの確率で逮捕後に勾留となります。
また、勾留と同時に接見禁止が付くため、弁護士以外の者との面会ができないことが通常です。
被害者が少年の場合には、保護者に限り面会が認められることが多くなっています。
捜査段階では、勾留、勾留延長となる可能性が極めて高く、余罪での逮捕・勾留も予想されるため、長期間の身体拘束が見込まれます。

量刑については、成人の場合、示談ができていても、起訴猶予は難しいでしょう。
特殊詐欺は被害額も大きく、悪質であるため、原則実刑とされますが、受け子の事案では、被害弁償をしている場合には執行猶予となる可能性はあります。
少年については、成人の場合とは異なり、非行事実と要保護性によって最終的な処分が決められますので、被害額や態様、立場、どの程度全体像を把握していたか、被害回復といった非行事実に関する事情だけでなく、成育歴、非行歴、誰からどのように誘われたのか、いつ詐欺と気付き、気付いたときにどうしたのかといった経緯、関与の期間、件数、反省の程度、環境の整備といった要保護性に関する事情を踏まえて判断されます。

故意を否認する場合

特殊詐欺事件では、組織の末端の受け子、出し子と呼ばれる役割を担った者は事件の全貌を把握しておらず、何らかの犯罪にあたるかもしれないと思っていたが詐欺だとは思っていなかった、という主張をすること少なくありません。
しかしながら、単に「知らなかった」と主張するだけでは、故意がなかったと認めらることは難しいでしょう。
なぜならば、客観的事情を踏まえて、本人が、詐欺を含む何らかの犯罪の可能性を認識していた、詐欺かもしれないと認識していた、ことが認められるからです。
通常、荷物を受け取るだけで2万円もの報酬を貰えることは日常生活からして考え難いことですし、被害者宅を訪問した際に偽名を使うように指示されていることや、その手口が報道等により広く社会に周知されている状況であることなどから考えると、故意否認が認められるのは難しいでしょう。

特殊詐欺は、少年であれば、少年院送致の可能性もある非常に重い犯罪です。
ただ、要保護性が解消されていると判断されれば、試験観察を経て保護観察となる可能性もありありますので、少年事件に強い弁護士に相談して対応されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が刑事事件・少年事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

下着窃盗で逮捕

2021-09-05

下着窃盗逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
Aさんは、自己の性欲を満たすために、女性用の下着を入手しようと考え、兵庫県淡路市のアパートのベランダに女性用の下着が干してあったのを見つけ、ベランダに侵入し、下着を盗みました。
事件後、Aさんが帰宅する途中で、兵庫県淡路警察署の警察官に職務質問を受け、事件が発覚し、Aさんは住居侵入、窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、今後どのように対応すべきか分からず、ネットで刑事事件に強い弁護士を検索し、相談の連絡を入れました。
(フィクションです。)

下着窃盗は、罪名としては窃盗ですが、性犯罪としての要素も有するものです。
ですので、被害者への対応については、単なる財産犯として金銭的な弁償をするだけではなく、他の性犯罪と同じように被害者の精神的損害を考慮したり、示談書に盛り込む誓約にも注意する必要があります。

下着窃盗事件は、他の窃盗事件と同様に、被害者との間で示談がまとまっている場合には、不起訴となる可能性は高いでしょう。
下着窃盗は、形式的には財産犯ですが、実体としては性犯罪に近いものであり、性犯罪においては、終局処分を決めるにあたって、被害者の意思がより重視される傾向にあります。
もちろん、前科・前歴の有無や被害品の量などにもよりますが、示談を成立させることが、不起訴を獲得するには欠かせないことには間違いありません。
他方、下着窃盗は被害額はさほど高額とはならないケースが多いのですが、前科・前歴があり、示談が成立していない場合には、公判請求される可能性もあります。

示談というのは、加害者が被害者に対して謝罪および金銭的賠償を行い、被害者はそれを受けて被害届を取り下げることなどを約束し、事件については当事者間で解決したとする合意のことを指します。
これはあくまで加害者と被害者との間の合意ですので、親告罪でない場合は、例え示談が成立したとしても、それをもって不起訴としなければならない理由はありません。
ただ、先述したように、起訴・不起訴を判断する際には、被害者の意思、つまり、加害者に対する処罰意思の有無が重視される傾向にあり、示談が成立している場合には、あえて起訴をするという選択をしないことが実務上多くなっています。
もちろん、前科・前歴の有無や犯行態様によっては、示談が成立していたとしても、起訴が選択されることもあります。
示談金については、被害金額をベースとして金額では被害者としても納得できかねることは想像に易いでしょう。
単に物が盗まれたというだけではなく、被害品が下着であることや自宅に侵入されたという点を考慮すると、単なる窃盗よりも精神的苦痛が大きく、自宅に侵入された恐怖心から被害者が引っ越しを希望するケースも少なくありません。
示談金については、被害金額以上の額になることは承知しておくべきですが、いくらでも言われ値に応じなければならないわけではありません。
通常、示談交渉は代理人である弁護士を介して行いますので、相場と言われる金額に、個々の事案の特徴をも考慮しつつ、話し合いを行う中で両当事者が納得する額でまとめていくことになります。
また、下着窃盗事件で示談交渉を行う際には、被害者の不安を払拭するよう努める必要があります。
示談を受けるということは、被害者が不起訴となり社会復帰するという効果をもたらします。
被害者は、被疑者が再び自宅にやってくるのではないか、報復を受けるのではないかと不安な気持ちを抱えていることが多いです。
そのため、弁護士は、示談交渉において、示談を行うことのメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、接触禁止条項を示談書に入れるなどして、事件終了後に被疑者が被害者に接触しないことを誓約し、被害者の不安を解消するよう努めます。

下着窃盗逮捕されると、被害者の自宅に侵入して行ったような場合には被害者宅を把握しているため、罪証隠滅のおそれがあると認められ勾留となる可能性は高いでしょう。
勾留となった場合でも、被害者との示談が成立したのであれば、速やかに釈放することを求めます。
不起訴となれば、即日釈放となりますので、速やかに捜査機関を通して被害者に示談を申入れ、示談交渉を行う必要があります。
示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
下着窃盗事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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器物損壊と礼拝所不敬で逮捕

2021-09-01

器物損壊礼拝所不敬について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県神崎郡神河町にある墓地で、墓石が倒され、灯籠が散乱し、お供え物の食器が割られるという事件がありました。
墓地の管理人が発見し、すぐに兵庫県福崎警察署に通報しました。
同警察署は、器物損壊礼拝所不敬の容疑で捜査を開始し、付近の防犯カメラの映像から、Aさんを特定し、器物損壊礼拝所不敬の容疑で逮捕しました。
Aさんは、「むしゃくしゃしてやった。」と容疑を認めています。
(フィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪は、刑法261条に次のように規定されている罪です。

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「前3条に規定するもの」とは、公用文書等、私用文書等、他人の建造物・艦船であり、それら以外の他人の物が器物損壊の客体となります。
器物損壊の客体は、動産・不動産だけでなく、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為をいいます。
物を物理的に壊してしまうことだけでなく、他人の飲食器に放尿するなどのように、物自体は壊されてはいないけれども、心理的にそれを使用することができない場合も、その物の本来の効用を失わしめた(=損壊した)ことになります。
「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、動物を逃がすといった本来の効用を失わせる行為をも含みます。

このように、他人の物を損壊した場合には、器物損壊罪が成立する可能性があります。
墓石も他人の物ですので、これを倒す行為は、器物損壊罪に当たるでしょう。

 

礼拝所不敬罪

礼拝所不敬罪は、刑法188条1項に次のように規定されています。

神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

礼拝所不敬罪は、一般の宗教感情を保護するために設けられたものです。
「神祠」とは、神道により神を祀った祠のことをいいます。
「仏堂」とは、仏教の寺院の本堂などのことです。
「墓所」とは、人の遺体や遺骨を埋葬・安置することにより、死者を祀り、記念する場所のことをいいます。
そして、「その他礼拝所」には、キリスト教、イスラム教など宗教を問わず、一般の人が宗教的崇敬を捧げる場所のことをいいます。
それらの物に対して、「公然と」「不敬な行為」をした場合に礼拝所不敬罪は成立します。
「公然と」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態のことで、実際に誰かに目撃されたかどうかは問題となりません。
「不敬な行為」というのは、宗教的崇敬を捧げられるべき対象物の尊厳を害するに対する行為を広く含み、損壊、転倒、汚す、除去するといった行為が含まれます。

墓地は、上の「墓所」に当たりますし、墓石を倒す行為は「不敬な行為」だと言えるでしょう。
行為を行ったのが夜であったとしても、それをもってして公然性を否定することにはなりません。
誰かが夜中に偶然通りかかったとしたら、行為を目撃する可能性はありますからね。

よって、墓石を倒すなどして墓地を荒らす行為は、礼拝所不敬罪に当たる可能性があります。

器物損壊罪の保護法益は、損壊の対象となった物に対する財産権であり、個人的法益に対する罪に分類されます。
そのため、損壊の対象となった物の所有者が直接の被害者であり、被害者に対する被害弁償や示談を成立させることにより、不起訴で事件を終了させる可能性を高めることができるでしょう。
他方、礼拝所不敬罪の保護法益は、国民の宗教的感情及び死者に対する敬虔・崇拝の感情、あるいは宗教的自由の保護です。
損壊された墓石の所有者や墓地の管理人などは、直接の被害者とはなりませんが、墓石の所有者や墓地の管理人への謝罪・被害弁償、示談の有無は、加害者本人の反省の表れとも言え、最終的な処分にも大きく影響するでしょう。

器物損壊礼拝所不敬事件で逮捕されて対応にお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【お客様の声】建造物侵入、窃盗事件で保護観察処分

2021-08-18

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(10代、学生、前歴補導歴なし)が、学校に侵入し、生徒の上履きを窃取した事件。

■事件経過と弁護活動
 逮捕後、勾留に代わる観護措置が取られ息子様は少年鑑別所に収容された翌日に、ご依頼者様は弊所に初回接見を依頼されました。弊所の弁護士は、すぐに少年鑑別所での接見を行い、今後の流れや見込まれる処分について、ご依頼者様に丁寧に説明したところ、ご依頼者様は弊所の弁護士を信頼していただき、弁護活動を依頼されることになりました。
 今回の事件では、勾留に代わる観護措置措置が取られていることから、身柄解放は難しいことが予想されました。しかし、担当弁護士は、勾留に代わる観護措置の決定に対する準抗告の申立て、観護措置決定に対する異議申立てを行い、息子様の早期釈放に向けて取り組みました。
 また、担当弁護士は、保護観察処分となるよう息子様の環境調整に力を入れました。息子様と頻繁に接見をし、息子様がどうして今回このような事件を起こしたのか、被害者が息子様が行った行為によってどのような気持ちになったのか、今後このような事件を起こさないためにはどうすればよいのか、といった点を息子様と一緒になって考え、息子様が事件を向き合い、自身が抱える問題を発見し、それに対する解決策を探し出す機会を十分に持つように努めました。更に、ご依頼者様をはじめとしたご家族や学校とも協力し、息子様の周囲の環境を更生に適したものに調整役に徹しました。その結果、審判では保護観察処分となり、息子様は社会に戻り、心新たに生活を再スタートされました。

【お客様の声】窃盗事件 保護観察処分に

2021-08-15

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(10代、学生、同種前歴あり)が、書店で漫画本を万引きしたとして現行犯逮捕された事件。

■事件経過と弁護活動
 息子様が逮捕されたという警察からの連絡を受けたご依頼者様は、すぐに弊所に相談され、初回接見を依頼されました。弊所の弁護士は、すぐに警察署に赴き、息子様との接見を行いました。その後、ご依頼者様に接見報告を行い、その場で弊所に弁護活動を依頼されました。
 依頼後、息子様は無事釈放されましたが、弁護士は、息子様の要保護性解消に向けた環境調整活動を重点的に行いました。息子様は、これまでも万引きで検挙された前歴がありました。そこで、弁護士は、息子様との面談を重ね、息子様が事件と向き合い、自身が抱える問題を見出し、その問題を解決するためにはどうすればよいのか、について話し合い、内省を深める手助けをするよう努めました。また、息子様のカウンセリングを担当された臨床心理士の先生とも連携して、息子様が抱える問題に対する対処法や再犯防止策などについて検討しました。そして、どのような環境調整を行い、息子様が事件後からいかに変わってきたかについて報告書・意見書にまとめて、適時家庭裁判所に報告しました。
 ご依頼者様をはじめとする息子様のご家族、臨床心理士といった息子様を支える方々と協力して環境調整活動を行った結果、審判では無事保護観察処分となりました。

【お客様の声】窃盗事件 少年事件で保護観察処分

2021-08-08

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(10代,高校生,前歴等なし)は,自身が通学する高校で窃盗事件を起こしました。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様は,息子様が窃盗事件で逮捕された後に,弊所に初回接見を依頼されました。
 同じような事件の余罪も多数あり,被害者が身近な人物であることから,余罪での再度逮捕・勾留となる可能性や,示談金が高額になり得ること,そして全ての被害者との示談が成立したとしても少年院送致などの厳しい処分となる可能性があることが予想されました。

 長期の身体拘束が予想されたため,弁護士は,息子様との接見を重ね,最大限,少年審判で有利なるよう,反省がみられるような長所になるようにアドバイスを行いました。
 余罪の件での逮捕・勾留の可能性が高い案件でしたが,余罪については最初の逮捕・勾留手続きのなかで処理するよう働きかけを行ったため,結局再逮捕等はなされず,1度の逮捕・勾留のみで捜査が終了することとなりました。

 被害者との示談交渉は,残念ながら被害者が話し合いに応じていただけなかったため示談を成立することはできませんでした。

しかしながら,息子様が盗んだ物の多くが自宅に保管されていたため,被害者にはそれらの物が返却されていました。

 事件が家庭裁判所に送られた後は,弁護士が息子様と頻繁に面会し,どうしてこのような事件を起こしてしまったのか,今後どのように生活をすれば再非行をせずに済むのかを一緒に考え,最終的な少年審判の結果を左右する家庭裁判所調査官の調査に備えました。
 また,少年事件では,事件を起こした本人だけでなく,ご両親も家庭裁判所調査官による調査を受けます。
ですので,調査の前に,調査で尋ねられる内容や,その際の受け答えなどを打合せし,準備をしたうえで調査に臨むことができました。

 審判では,起訴事実についてはすべて認め,息子様が反省していることや,ご両親が今後も支えることを主張しし,保護観察処分の獲得を目指しました。被害者の数が多かったので,少年院送致等の厳しい処分もあり得るところでしたが,息子様の反省の態度や,ご両親の姿勢等が評価され,無事に保護観察処分が言い渡され,事件を終えることができました。

 息子様は,この事件で保護観察処分となり,社会復帰を許されたことから,二度と同じことをしないよう誓い,新たな生活を歩んでおられます。

詐欺事件で逮捕

2021-07-14

詐欺事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県伊丹警察署は、兵庫県伊丹市にある美容室の店員から、「客がお金を下ろしてくると言ったまま戻ってこない。」と連絡がありました。
同警察署は、逃げた客の身元を特定し、詐欺の容疑で市外に住むAさんを逮捕しました。
Aさんは、「料金は支払うつもりだった。」と容疑を否認しています。
(フィクションです。)

詐欺罪について

刑法第246条 
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、
①人を欺いて財物を交付させた場合、
②人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合
に成立する罪です。

①人を欺いて財物を交付させる

■客体■
詐欺罪(1項)の客体は、他人の「財物」であり、不動産も含まれます。

■行為■
詐欺罪が成立するためには、人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物を交付させることが必要となります。
つまり、(a)人を欺く行為(欺罔行為)→(b)相手方の錯誤→(c)交付行為→(d)財産の移転、という一連の流れがあり、(a)~(d)の間に因果関係がなければなりません。

(a)欺罔行為
詐欺罪における「欺罔行為」は、人の錯誤を惹起する行為と意味し、人による財物の交付行為に向けられたものであることが必要となります。
つまり、相手方に対して、相手の財物を行為者に渡すよう嘘の情報を伝える行為のことです。
「人」を欺く行為でなければならないため、器械の不正操作は、詐欺罪には当たりません。
人を欺く行為は、不作為(あえて積極的な行為をしないこと)によっても成立することがあります。
それは、相手方が錯誤に陥ろうとしていること、あるいは既に錯誤に陥っていることを知っておきながら、真実を告げて誤解を解こうとせず、あえてそのままの状態にしている場合です。

(b)相手方の錯誤
欺罔行為により、相手方が錯誤に陥ることが必要となります。
人を欺く行為により生じる錯誤は、交付の判断の起訴となる重要な事項についてのものであり、それがなければ交付行為を行わなかったであろうような重要な事実に関するものでなければなりません。

(c)交付行為
詐欺罪の成立には、錯誤により生じた瑕疵ある意思に基づいて、物が交付されることが必要です。
つまり、騙された者が、その者の意思に基づいて、交付行為を行い、物が移転することが必要となります。
相手方の意思に基づかず、例えば、相手方の隙をついて物を移転させた場合には、詐欺ではなく窃盗が成立することになります。

(d)財物の移転
物が交付行為によって移転することにより、詐欺罪は既遂(犯罪を実行し、結果が発生したということ。)となります。

②人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる

■客体■
詐欺罪(2項)の客体は、「財産上の利益」です。
条文は、「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」とありますが、これは、財産上の利益を不法に取得し、又は他人に取得させることを意味しているのであって、不法な利益を取得することを意味するものではありません。
「財産上の利益」とは、債券など有体物以外の財産的権利・利益のことをいいます。
具体的には、債務免除(支払義務、契約に基づいて交付しなければならない義務の免除)、弁済の猶予、役務の提供などが挙げられます。
上の事例で問題となっている美容室での施術料金の支払いですが、これは支払義務の免除という財産上の利益に当たります。

■行為■
詐欺罪(2項)の行為も、1項と同じで、人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財産上の利益を得させることです。

詐欺罪は故意犯ですので、罪を犯す意思がなければ犯罪は成立しません。
詐欺罪の故意は、「人を欺いて財物を交付させること、あるいは、人を欺いて財産上不法な利益を得、又は他人にこれを得させること」の認識・認容です。
また、詐欺罪の成立には、故意の他に、不法領得の意思が必要となります。
不法領得の意思は、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用・処分する意思のことです。
詐欺事件で容疑を否認するケースの多くが、「だますつもりはなかった。」などといった故意を否認するものです。
その場合には、単に「だますつもりはなかった。」と主張するだけでは捜査機関や裁判所に故意がないことを認めてもらうことは難しいです。
故意がなかったことを裏付ける客観的な証拠を収集し、捜査機関や裁判所に提示し、故意がなく犯罪が成立しないことを認めてもらう必要があります。
自己に不利な供述がとられてしまうことがないよう、できるだけ早期に弁護士に相談し、取調べ対応についてのアドバイスを受けるなどして適切な弁護を受けられるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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特殊詐欺事件における弁護活動

2021-06-23

特殊詐欺事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県神戸西警察署は、特殊詐欺事件に関与したとして、Aさんを窃盗未遂の容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんは、指示役から兵庫県神戸市西区に向かうよう指示を受けており、同市の公園で待機をしていたところ、警察官の職務質問を受けたことで事件が発覚しました。
Aさんの両親は、「Aさんを特殊詐欺事件で逮捕した。明後日まで会えません。」と言われ、どうすればよいのか分からずネットで検索した刑事事件専門弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです。)

特殊詐欺事件で逮捕された場合

特殊詐欺による被害は大きく、社会的にも大きな問題となっています。
警察などによる注意喚起が頻繁に行われていますが、特殊詐欺による被害は後を絶ちません。
特殊詐欺は、組織的に行われており、特殊詐欺事件で逮捕される被疑者の多くは、高額収入の広告に飛びついた組織の外部の人間で、いわゆる「受け子」や「出し子」といった役割を担っている場合が多いです。
「受け子」や「出し子」といった組織の下部の者は、顔も知らない指示役からの指示を受けて犯行に加担しているのですが、特殊詐欺は組織犯罪として取り扱われるため、共犯者との接触を防止するために逮捕後に勾留され、外部の者との接見が禁止される可能性が高いことが特徴です。

逮捕・勾留は、1つの事件につき1回とされていますが、特殊詐欺事件の被疑者は、最初に逮捕された事件以外にも、同様の事件に関与していることが多く、最初の事件についての勾留の期間が終了しても、他の事件について逮捕・勾留される可能性が高いため、長期の身体拘束が見込まれます。

また、複数の特殊詐欺事件に関与している場合には、当然、被害者の数や被害金額も大きくなるので、被害弁償に係る金額も高額になることが予想されます。
しかしながら、特殊詐欺事件は財産犯であるため、終局処分や量刑においては被害弁償の有無が重視されます。

特殊詐欺事件における弁護活動

特殊詐欺事件の特徴を考慮しつつ、弁護人は主に次のような弁護活動を行います。

1.身柄対応

先にも述べたように、特殊詐欺事件では、高額収入の求人広告に応募してきた組織の外部の人間であっても、逮捕・勾留される可能性は非常に高いです。
組織犯罪であるため、共犯者と接触により罪証隠滅を図る可能性が高く、勾留の要件を満たしていると判断される傾向にあります。
そのため、捜査段階で被疑者が釈放されることは難しいのですが、起訴後に保釈制度を利用して釈放される可能性はあります。
組織犯罪となると、証拠の量が膨大になり、共犯者も多数に及び、起訴後であっても、罪証隠滅のおそれありとして、直ちに保釈が認められないこともありますが、弁護人は、そのようなおそれがないことを客観的な証拠に基づいて立証し、保釈が認められるよう、捜査段階から準備し、できる限り早期の釈放を目指します。
また、勾留決定に際して、弁護士以外の者との接見等を禁止する接見禁止決定がなされることも多いのですが、弁護士は、被疑者の家族等に対して接見禁止を解除するよう、家族等が事件とは無関係であることや、家族等との面会が必要であることを主張し、それらの者との接見を認めるよう裁判官に申立てを行うなどして、接見禁止の一部解除を目指します。

2.裁判に向けた弁護活動

財産犯であれば、起訴・不起訴の終局処分にあたっては、被害弁償の有無が重視されますが、特殊詐欺事件において、容疑を認めている場合には、被害弁償が済んでいる場合であっても、起訴される可能性が高いです。
そのため、弁護人は、捜査段階から裁判を見据えた弁護活動を行うことになります。

特殊詐欺は財産犯であるため、被害弁償の有無が大きな量刑事情となります。
弁護人は、捜査段階から、被害者への被害弁償、示談の成立に向けた示談交渉を行います。
被害者との示談交渉は、通常、弁護士を通じて行います。
被疑者・被告人が逮捕・勾留されているため、本人が直接行うことはできませんし、捜査機関も罪証隠滅のおそれから、被疑者・被告人やその家族に被害者の連絡先を教えることはありません。
また、被害者は特殊詐欺の被害に遭い、財産的損害だけでなく精神的にも大きなショックを受けておられることが多く、弁護士を介しての話し合いであれば受けてくださるケースも少なくありません。

被害弁償に加えて、裁判では、効果的な再発防止策を講じていることも被告人に有利な事情となります。
特殊詐欺事件では、組織からの完全な離脱と、事件を起こした原因を解明し、それに対する有効な対策を講じていることが重要なポイントとなります。

特殊詐欺事件においては、「受け子」や「出し子」といった組織の端末の立場で関与した者であっても、初犯であれど、実刑を科されるケースは少なくありません。
しかし、事件の内容や、被害弁償の有無等によって執行猶予となる可能性はありますので、ご家族が特殊詐欺事件の被疑者として逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が特殊詐欺事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

少年院送致の回避を目指す少年事件専門弁護士

2021-06-09

少年院送致回避を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
大学生のAさん(18歳)は、特殊詐欺の受け子をしたとして、窃盗の容疑で兵庫県三木警察署に逮捕されました。
余罪も複数あるとみられ、被害金額も高額になることが予想されます。
事件の連絡を受けたAさんの両親は、少年院送致の可能性が高いのではないかと心配し、少年事件専門弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです。)

保護処分としての少年院送致

家庭裁判所は、審判で非行事実が認められた後、要保護性の有無・程度を判断し、終局決定をします。
少年法は、選択し得る終局決定として、
①審判不開始
②不処分
③知事・児童相談所長送致
④検察官送致
⑤保護処分
の5種類を設けています。

⑤保護処分は、非行を行った少年に対して、性格の矯正及び環境の調整を目的として行われる少年法において中心的な処分で、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致の3種類があります。

保護観察は、少年を家庭や職場に置いたまま、保護観察所の行う指導監督と補導援護によって、少年の改善更生を図る社会内処遇です。

児童自立支援施設は、不良行為を行い、又は不良行為を行うおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由から、生活指導等が必要な児童を入所させ、必要な指導と自立への支援を行うことを目的とする施設です。
児童養護施設は、保護者がいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を必要とする児童を入所させ、その養護・保護を行うことを目的する施設です。
これらの施設へ入所させる処遇が、児童自立支援施設又は児童養護施設送致です。

少年院送致は、矯正教育を受けさせるために少年院に収容する処分です。
少年の自由を拘束するという点で、保護処分の他の2つよりも厳しい処分と言えます。
少年院にも、その収容する少年の特色によって4つに分類されます。
第1種少年院は、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者を収容する少年院です。
第2種少年院は、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容します。
第3種少年院は、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満の者を収容します。
そして、第4種少年院は、少年院において刑の執行を受ける者を収容する施設となっています。

少年院送致を回避するために

審判では、非行事実及び要保護性が審理されます。
非行事実は、審判において審理の対象となる事実であって、成人の刑事裁判における公訴事実に当たります。
要保護性の意義については争いがありますが、一般的には、①犯罪的危険性、②矯正可能性、③保護相当性、の3つの要素で構成されると理解されています。
裁判所は、要保護性の有無や程度に基づいて処遇を選択します。

①犯罪的危険性
少年の性格、環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性のことです。
②矯正可能性
保護処分により犯罪的危険性を解消できる可能性を意味します。
③保護相当性
少年の処遇によって保護処分が最も有効、適切な手段であること。

非行事実が比較的軽微なものであっても、要保護性が高いと判断されれば、少年院送致が決定される可能性はありますし、非行事実が重大であっても、審判時には要保護性が解消されていると認められれば、保護観察処分となることもあります。
そのため、少年院送致の可能性がある事案では、要保護性を解消することが少年院送致回避にとって不可欠であり、付添人が担う重要な役割のひとつとなります。

要保護性の解消に向けた活動は、審判直前に行っても意味がありません。
できる限り早い段階から、少年やその保護者、学校関係者や職場の人間と協力して行う必要があります。
例えば、家庭環境に問題がある場合、少年とその家族との関係性を改善していくことになりますが、通常、2~3日であっさり解決するようなものではありません。
時間をかけてじっくりと、必要であれば当事者間の距離を一定程度離してみたり、腹を割って話してみたり、臨床心理士に協力を仰ぎ専門的な見解を得たり、様々な方法で、少年が事件と向き合い、自身が抱える問題を見出し、それをどのように解決していくべきかを、少年とその周囲の者と連携しながら、検討していくことが必要となります。
弁護士は、少年が再び非行を犯すことがないような環境を整える手助けをし、その過程や結果を裁判所に報告し、裁判所に少年の要保護性について正しく判断してもらうように努めます。

少年院送致の可能性がある事件を起こしてしまったとしても、少年の更生のために適切な処遇となるよう要保護性の解消に向けた活動を行うことは重要です。
そのような活動は、少年事件に詳しい弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

居直り強盗で逮捕

2021-04-25

居直り強盗逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
Aは、兵庫県川辺郡猪名川町の民家に侵入し、現金や貴金属などを盗もうとしていたところ、家人に見つかってしまいました。
Aは、家人を脅し、金庫を開けさせ現金や貴金属を奪い去りました。
後日、兵庫県川西警察署は、居直り強盗事件の被疑者としてAを逮捕しました。
(フィクションです。)

居直り強盗

他人の居宅に侵入し、金品を盗んだ場合、住居侵入罪及び窃盗罪が成立すると考えられます。
ただ、盗みに入った後に、家人に見つかり、犯人が家人に暴力を振ったり脅迫したりして、最終的に逃亡した場合には、いわゆる居直り強盗としての強盗罪又は事後強盗罪が成立する可能性があります。

1.強盗罪

刑法第236条 
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

暴行・脅迫を手段として、人の財物を奪ったり、財産上の利益を得、又は第三者に得させた場合に成立する犯罪です。

暴行・脅迫は、財物奪取の手段として行われていなければなりません。
財物奪取以外の意思で相手に暴行を加え、相手が財布を落とし、その財布から現金を抜き取った場合、相手に加えた暴行は、強盗罪における暴行には当たらず、暴行罪と窃盗罪が成立することになります。
そして、暴行・脅迫は、相手の反抗を抑圧する程度に強いものでなければなりません。
この程度に達しているか否かは、社会通念上一般に相手の反抗を抑圧するに足りる程度か否かという点について客観的に判断されます。

2.事後強盗罪

刑法第238条 
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

窃盗は、窃盗の実行に着手した者が、財物を取り返されることを防ぐ目的で、或いは逮捕を免れる目的で、又は罪証を隠滅する目的で、窃盗の現場ないし窃盗の機会に暴行・脅迫をした場合、事後強盗罪に当たります。

強盗と事後強盗の違いは、暴行・脅迫の目的にあります。
強盗の場合は、財物奪取のための暴行・脅迫ですが、事後強盗の場合は、財物を取り返されるのを防ぐため、逮捕を免れるため、罪証を隠滅するための暴行・脅迫です。
そのため窃盗犯人が、窃盗の実行行為を開始した後に家人に発覚したため、居直って、強盗の意思が生じ、相手に暴行・脅迫を加えて財物を奪うという居直り強盗は、通常の強盗罪に該当します。

いずれにしても法定刑は同じ5年以上の有期懲役であり、罰金刑は設けられていません。
初犯であっても、有罪となれば実刑となる可能性がありますので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件を起こし対応にお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

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