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【解決事例】窃盗事件をスピード解決 示談によって不送致
【解決事例】窃盗事件をスピード解決 示談によって不送致
【解決事例】示談によって不送致という、スピード解決した窃盗事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
会社員のAさんは、知人の女性と二人で居酒屋でお酒を飲んでいた際に、この女性がトイレにいった時に、カバンに入っていた財布の中から2万円を抜き取る窃盗事件を起こしました。
女性は、事件を起こしてすぐには被害に気付いていませんでしたが、翌日には被害に気付いたようで、Aさんのもとに返済を求めるメールが届きました。
当初Aさんは、女性に対して惚けて窃盗の事実を否定していましたが、そうしたところ、女性が兵庫県芦屋警察署に盗難の被害届を提出したことを知ったのです。
円満解決の糸口を見出したいと弁護士に相談したAさんは、弁護士のアドレスを受け窃盗の事実を認めて女性に謝罪と賠償をしたところ、女性は被害届を取下げ、事件は検察庁に送致されずに不送致でスピード解決しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
窃盗事件をスピード解決
もしAさんが事実を認めずに、女性に対して謝罪や賠償をしなかった場合、間違いなく警察は事件を徹底的に捜査して検察庁に送致していたでしょう。
仮に居酒屋に防犯カメラが設置されていて、犯行の様子が映っていたり、Aさんの犯行を目撃した人がいるのに、Aさんが否認を続けていれば逮捕されていた可能性もあります。
またそういった捜査の過程でAさんが認めたとしても、嘘をついていたことで被害女性の感情は悪化するでしょうし、そうなってしまえば示談にも応じてもらえなかった可能性が高いかと思われます。
今回の事件は、警察に被害届が提出された直後に示談交渉ができ、更に比較的すみやかに示談を締結できたことから、警察の捜査が全く進んでいないうちに、女性に被害届を取り下げてもらうことができ、スピード解決することはできました。
不送致
警察が犯罪を捜査して被疑者を特定すれば、検察庁に送致しなければいけません。
本来であれば、例え被害者が被害届を取り下げると警察に申告したとしても、犯罪が起こっている事実を警察が認知して被害届を受理している以上は、被疑者を取り調べる義務が警察にはあります。
こういった本来なされるべき捜査、取調が行われずに警察が不送致を決定したのは非常に稀なケースだと思われますが、弁護士が介入したことによって、Aさんに科せられる刑事的な処罰が回避できただけでなく、被害にあった女性の負担も最小限に抑えることができたのではないでしょうか。
窃盗事件をスピード解決する弁護士
刑事弁護活動はスピードが命だとよく言われます。
スピードとは、いかに早く弁護活動をスタートさせるか、いかに早く弁護士が動くかです。
今回の事件は、警察に被害届が提出された直後に弁護活動をスタートさせることができたと同時に、スピーディーに示談交渉できたことが、早期円満解決できた大きなポイントです。
窃盗事件のスピード解決を希望される方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で無料法律相談のご予約を承っておりますので、今すぐお電話ください。
また兵庫県内の警察署にご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご用意する初回接見サービスをご利用ください。
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【解決事例】傷害事件で逮捕、勾留 勾留延長を阻止し不起訴を獲得
【解決事例】傷害事件で逮捕、勾留 勾留延長を阻止し不起訴を獲得
傷害事件で逮捕、勾留された男性の勾留延長を阻止し不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
無職のAさんは、兵庫県加古川市の路上において、通行トラブルになった相手の顔面を複数回殴打し、通院科料10日間の傷害を負わせたとして、兵庫県加古川警察署に傷害の容疑で逮捕、勾留されました。
検察官は裁判所に対して、捜査の未了を理由に勾留延長を求めましたが、弁護士が、被害者との示談が成立する見込みであることを理由に勾留延長の必要性がないことを訴えて勾留延長を阻止することができました。
またその後、無事被害者との示談が成立したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
傷害事件
人を殴って怪我をさせると傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている法律です。
この条文に明記されているように、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられることになりますが、警察に逮捕、勾留されたからといって、こういった刑事罰が科せられるわけではありません。
Aさんのように、起訴されるまでの間に被害者との示談が成立すれば、勾留の期間を短縮したり、その後の刑事処分が科せられない(不起訴)場合もあります。
勾留延長の阻止
刑事事件において「勾留」とは、逮捕された被疑者や、起訴された被告人を、刑事施設(留置場や拘置所)に拘束することです。
ここでは被疑者の勾留について解説します。
警察等に逮捕された被疑者は、釈放された場合を除き、逮捕から48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は、被疑者を釈放する場合を除いて、24時間以内に裁判所に対して被疑者の勾留を請求しなければなりません。
そして裁判所が勾留を決定した場合、その日から10日間、被疑者は身体拘束を受けることになります。
最初の勾留決定によって被疑者の身体拘束ができるのは10日間ですが、その後、10日間までは、裁判所の許可があれば勾留期間を延長することができます。
勾留延長の際も、検察官が裁判所に対して勾留延長を請求するのですが、Aさんの場合は、この時点で裁判所が検察官の請求を許可しませんでした。
傷害事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で傷害事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が傷害事件で警察に逮捕されてしまっている方は、そういった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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【解決事例】恋人の自殺を幇助 自殺幇助(未遂)罪で逮捕
【解決事例】恋人の自殺を幇助 自殺幇助(未遂)罪で逮捕
【解決事例】恋人の自殺を幇助したとして、自殺幇(未遂)助罪で逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは(20代、男性)は、かねてから自殺を志願していた恋人女性に対して、自殺に使用する睡眠薬とカミソリを買って提供したとして、自殺幇助(未遂)罪で、兵庫県西宮警察署に逮捕されました。
弁護活動の内容
Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士は、まずAさんの早期釈放を求める弁護活動を行いました。
選任時すでに決定した勾留に対して、準抗告を申し立てたところ、Aさんは逮捕から4日後に釈放されました。
続て弁護士は、Aさんの不起訴処分を求める活動を行いました。
自殺を図った恋人との関係を断ち、今後関わらないことを約束するとともに、Aさんの日常生活をご家族が監視する環境を整えた結果、Aさんは不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
自殺幇助(未遂)罪
自殺幇助罪は、既に自殺することを決意している者に対して、その自殺行為に援助を与えて自殺の実現を容易にすることです。
なお、自殺を教唆した者が、引き続き自殺を幇助すれば、自殺教唆罪の包括的一罪となります。
ちなみに、自殺行為の実行に直接的に手を貸した場合は、幇助ではなく、同意殺人罪(自殺者の嘱託がある場合)若しくは、通常の殺人罪(自殺者の嘱託がない場合)が適用されます。
自殺幇助罪の幇助行為とは、自殺方法の指示や、自殺に使用する器具や、自殺する場所の提供をいいます。
自殺幇助罪は、刑法第202条に以下の通り規定されています。
刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
今回の事件では、自殺を図った恋人は幸いにも一命を取り留めることができたので、Aさんには、自殺幇助未遂罪が適用されました。
西宮市の刑事事件にお悩みの方は
このコラムをご覧の方で、西宮市の刑事事件にお悩みの方、ご家族、ご友人が兵庫県西宮警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、弁護士の無料法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
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【解決事例】建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べ 示談により不起訴を獲得
【解決事例】建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べ 示談により不起訴を獲得
【解決事例】建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べを受けるも示談により不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
兵庫県姫路市に住むAさん(50代、女性)は、自宅近所にある心療内科に通いカウンセリングを受けていましたが、心療内科の医師と治療方針巡ってトラブルになっていました。
そんな中Aさんは、心療内科に嫌がらせをする目的で、この心療内科がカウンセリングルームとして使用しているマンションに不法に侵入したのです。
そしてカウンセリングルームの玄関扉の鍵穴にオリーブオイルを流し込んでドアノブを壊しました。
事件を起こしてから1週間ほどして、兵庫県姫路警察署の捜査員が自宅を訪ねて来て、警察署に連行されたAさんは、建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べを受け、容疑を全て認めました。
Aさんに選任された弁護士が被害者との示談を締結させたことから、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
建造物侵入
正当な理由なく他人の管理する建造物に不法に侵入すれば建造物侵入罪となります。
建造物侵入罪は刑法第130条に、住居侵入罪等とともに規定されている法律です。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることとなります。
器物損壊
他人の物を壊せば器物損壊罪となります。
器物損壊罪でいうところの「壊す(損壊)」とは物理的に物を破壊するだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を意味します。
例えば、食器類に小便をかける行為や、衣類に精液をかける行為も器物損壊罪でいうところの「損壊」に当たり、器物損壊罪が成立します。
今回の事件でAさんは、鍵穴にオリーブオイルを流し込んでドアノブを壊しています。
水で洗い流した程度で原状回復した場合は器物損壊罪に当たらない時もありますが、今回の事件では、ドアノブごと交換しなければ原状回復しなかったようなので、Aさんの行為は器物損壊罪に当たるでしょう。
示談により不起訴を獲得
今回の事件では、被害者に対してAさんが作成した謝罪文をお渡したことから被害者の許しを得ることができ、示談を締結することができました。
そして被害者との間で作成した示談書を検察官に提出したところ、検察官はAさんの不起訴を決定したのです。
このコラムをご覧の方で、建造物侵入や器物損壊の容疑で警察の取調べを受けている方、刑事事件を起こしてしまい、被害者との示談を目指しておられる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しております。
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【事件検討】交番に自転車で突っ込む 器物損壊罪の故意について
【事件検討】交番に自転車で突っ込む 器物損壊罪の故意について
交番に自転車で突っ込んだ女性が器物損壊罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
4月28日に報道された記事によりますと、兵庫県長田警察署は、同警察署新長田駅前交番に自転車で突っ込み、交番の出入口のガラスを割ったとして、器物損壊罪の容疑で女性を逮捕したようです。
逮捕された女性は酒を呑んで酔払っていたようですが、どうして器物損壊罪で逮捕されたのでしょうか?
酔っ払いが自転車の運転操作を過って交番に突っ込んでしまった交通事故ではないのでしょうか?
そこで本日は、この事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士に解説してもらいましょう。
器物損壊罪
人の物を壊した時に成立する犯罪です。
ガラスを割るといった、今回の事件のように物理的に物を壊す以外に、その物を使えなくする行為も、器物損壊罪でいう損壊に当たります。
例えば、自転車のサドルを外して自転車を使えなくしたり、人のバイクに、勝手にワイヤー錠をかけてバイクを使えなくする行為も器物損壊罪に抵触する可能性があります。
故意
ただ器物損壊罪が成立するには、行為者に物を壊す意思(故意)が必要です。
故意とは結果の認識と、その結果の認容ですが、こういった事をすれば物が壊れてしまうだろうけど、壊れてもいいやという、未必の故意でも器物損壊罪は成立します。
つまり今回の事件で器物損壊罪が成立するには、逮捕された女性に故意、少なくとも未必の故意が存在するかどうかです。
事件を検討
今回の事件は、多くの報道機関の新聞やネットニュースで報じられていましたが、記事になっている内容をまとめると、逮捕された女性は
①交番に勤務する警察官の対応に不満を持っていた。
②抗議のために交番を訪ねた。
③酒に酔って自転車を運転していた。
ようです。
この①~③の客観的な状況を考慮して、現場に居合わせた警察官は、女性に器物破損の故意があると判断して器物損壊罪で女性を現行犯逮捕したのでしょう。
当然、故意とは人の心の中の声ですので、今後の取調べ次第では、故意が認められずに不起訴になる可能性は十分にあると思われます。
このコラムをご覧の方で、器物損壊罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
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【速報】播磨町の中学校に不法侵入 リコーダーを盗んだ男が逮捕
【速報】播磨町の中学校に不法侵入 リコーダーを盗んだ男が逮捕
播磨町の中学校に不法侵入して リコーダーを盗んだ男が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
兵庫県明石警察署は、播磨町の中学校に不法侵入し、女子生徒のリコーダーを盗んだ容疑で60代の男を逮捕したことを発表しました。
男は、明石市内の小学校に不法侵入した容疑で現行犯逮捕され、その後、小学校でホイッスルを盗んだ疑いでも再逮捕されており、すでに建造物侵入罪と窃盗罪で起訴されていました。
(4月20日に配信された毎日新聞ニュースから抜粋)
中学校に不法侵入
中学校に不法侵入すれば「建造物侵入罪」となります。
建造物侵入罪は、刑法第130条に住居侵入罪や邸宅侵入罪等とともに規定されている犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
建造物侵入罪でいうところの「建造物」とは、学校や、官公庁の庁舎、工場や倉庫、物置小屋などで、その定義は、邸宅、住居以外の、一般に屋根を有し、壁や柱によって支えられた土地の定着物であって、内部に人が出入りできる構造を有するものです。
リコーダーを盗んだ
リコーダーを盗むと当然「窃盗罪」となります。
刑法第235条の条文では「他人のものを窃取した者は、窃盗罪」と規定されていますが、ここでいう窃取とは、他人の占有する他人の「財物」を、財物の占有者の許可なく、自己の支配下に移転することです。
また窃盗罪が成立するには、窃盗の故意とは別に主観的要件として「不法領得の意思」が必要とされています。
ここでいう「不法領得の意思」とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用処分する意思のことです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
建造物侵入罪と窃盗罪の関係
今回の逮捕罪名が、建造物侵入罪と窃盗罪であれば、逮捕された男に、どのような刑事処分が科されるのでしょうか。
報道されている事件内容からすれば、逮捕された男は、中学校に不法侵入して(建造物侵入罪)、リコーダーを盗んで(窃盗罪)います。
このように数個の犯罪が、手段と目的にある場合を牽連犯といいます。
牽連犯は、数個の犯罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されるので、今回の逮捕事件に限れば、窃盗罪の法定刑が適用されます。
播磨町の刑事事件に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、播磨町の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が建造物侵入罪や窃盗罪で逮捕されてしまっている方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
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明石市の殺人未遂事件で男を逮捕 4階からボウリング球を投げ落とす
明石市の殺人未遂事件で男を逮捕 4階からボウリング球を投げ落とす
4階からボウリング球を投げ落とした明石市の殺人未遂事件で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容
明石市の集合住宅において、4階からボウリング球を投げ落とされた殺人未遂事件で、13日、この集合住宅に住む男が兵庫県明石警察署に逮捕されました。
報道によりますと、逮捕された男は、4月10日、集合住宅の4階の自室前の通路から、地上に約6.7キロのボウリング球を投げ落としたということです。
けが人はいませんでしたが、ボウリング球が落ちたとみられる場所ではタイルの一部が破損していたということです。
逮捕された男は警察の取調べにおいて、ボウリング球を投げたことは認めているものの、殺意については否認しているとのことです。
(4月13日に配信された神戸新聞NEXTから抜粋しています。)
殺人未遂罪
人を殺害すれば殺人罪となります。
人を殺害する意思をもって実行行為に着手したが、殺害するに至らなかった場合は、殺人未遂罪です。
殺人未遂罪が成立するには、殺人の実行行為の着手がなければなりません。
殺人の実行行為の着手とは、行為者が殺意をもって他人の生命に対する現実的危険性のある行為を開始することです。
今回の事件で捜査当局は、重さ6.7キロものボウリング球を、4階から地上に投げ落とせば、当然、地上にいる人に当たれば死んでしまう認識はあるだろうと判断して、殺人未遂罪を適用したのでしょう。
ちなみに殺人罪でいうところの故意、つまり殺意は、確定的故意に限られているわけではありません。
未必的故意や、条件付故意もしくは概括的故意であっても殺人の故意は認められるので、殺害する相手を事前に特定していなくても、殺人の故意は認められますので、今回の事件で殺人未遂罪が適用されているのは、逮捕の段階では妥当な判断ではないでしょうか。
よく似た殺人未遂事件
実はお隣大阪でも同じような事件が、昨年の11月末に起こっています。
大阪では、商業施設の屋上からお店のショッピングカートを地上に投げ落とした殺人未遂事件で、14歳の少女が殺人未遂罪で警察に逮捕されています。
この事件でもけが人はいませでしたが、殺人未遂罪が適用されているのです。
殺人未遂罪で逮捕されると
殺人未遂罪は非常に重たい犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば実刑判決の可能性も十分に考えられます。
少しでも早くから刑事事件専門弁護士の弁護活動を受けることによって、少しでも刑事処分が軽減される可能性があるので、このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が殺人未遂罪で警察に逮捕されてしまった方は
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三田市のカラオケ店で暴行事件 酒に酔った男を現行犯逮捕
三田市のカラオケ店で暴行事件 酒に酔った男を現行犯逮捕
酒に酔った男が現行犯逮捕された、三田市のカラオケ店での暴行事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
カラオケ店で酒に酔った男が店長に暴行 暴行罪で現行犯逮捕
4月10日未明、三田市のカラオケ店で、酒に酔った男が店長に暴行したとして、暴行罪で現行犯逮捕されました。
神戸新聞によりますと、逮捕された男は友人数名とカラオケ店に来店しており、男の個室を被害者の店長が訪ねたところ、男はズボンを脱いで下半身を出した状態だったとのことです。
この事を店長に注意された男が激高して、店長に暴行したようです。
(4月10日の神戸新聞から抜粋しています。)
暴行事件
暴行罪は刑法第208条に規定されている法律です。
暴行罪
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処する。
暴行罪でいうところの「暴行」とは、一般に物理的な力の不法な行使を意味します。
今回の事件では暴行の内容まで報道されていませんが、殴る、蹴る、掴む、押し倒す等、直接的な相手に対する有形力の行使が暴行罪でいうところの「暴行」に当たります。
相手の胸倉を掴んでしまったり、身体を突き飛ばしてしまったといった、怒るとやってしまいそうな軽い行為でも、暴行罪に問われるので注意が必要です。
また直接的に相手に触れなくても、狭い場所で刃物を振り回したり、相手の近くに石を投げつける行為も暴行罪に問われる可能性があります。
ちなみに暴行行為によって相手に怪我をさせると暴行罪ではなく傷害罪となります。
暴行罪の量刑
暴行罪は、結果の発生が重大ではないので、上記したように比較的軽い刑事罰しか定められていません。
初犯であれば、不起訴になる方も少なくありませんが、事件の内容によっては法定刑内で刑事罰が科せられる可能性もあるので、暴行罪でお困りの方は、早めに弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。
ちなみに、暴行罪で起訴されて有罪が確定した場合、拘留や科料といった処分であれば前科となりませんが、罰金や懲役は前科となります。
略式起訴による罰金刑や、執行猶予付きの判決の場合でも前科ですので注意してください。
暴行事件の弁護活動は
自らが暴行事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が暴行事件を起こして警察に逮捕されてしまったという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件を特化した弁護士が弁護活動を行うことで、前科を免れたり、逮捕されている方の早期釈放が実現するかもしれません。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
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【解決事例】知人から3000万円以上を騙し取った詐欺事件で実刑判決
【解決事例】知人から約3000万円以上を騙し取った詐欺事件で実刑判決
知人から3000万円以上を騙し取った詐欺事件で実刑判決となった事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
無職のA子さんは、知人に対して「祖母の入院費」や「専門学校の学費」等と嘘をついて、知人から複数回にわたって現金を騙し取った詐欺事件で警察に逮捕され、その後、詐欺罪で起訴されました。
A子さんには、約一年半にわたって一人の被害者から合計3000万円以上も騙し取っており、被害者はA子さんに渡すお金を友人や消費者金融から借金して工面していました。
神戸地方裁判所で開かれた刑事裁判でA子さんは詐欺行為を認め反省の意思を示しましたが、執行猶予は認められず実刑判決となりました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
詐欺事件
人からお金を騙し取ると詐欺罪となります。
詐欺罪は刑法第246条に規定されている法律で、その条文は
刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
となっています。
ここでいう「人を欺く」の手段・方法に制限はなく、言語、文書、動作を問いません。
人を欺く行為は一般的には作為的になりますが、不作為による行為でも詐欺罪は成立します。
例えば、スーパーで店員からお釣りを受け取った際に、実際よりも多くのお釣りを受け取ったことに気付いたが、この事を店員に申告せずにお釣りを持ち帰る行為は不作為による詐欺罪が成立します。
詐欺罪が成立しない場合
よく「友達から借りたお金を返せないので詐欺罪で訴えられるのではないか?」というご相談がありますが、借りたお金を返せなくても、ただそれだけで詐欺罪が成立するわけではありません。
友達からお金を借りる際に、友達を騙していた場合は、返済の有無に関わらず詐欺罪が成立しますが、嘘偽りのない理由でお金を借りている場合は、返済できないことだけを理由に詐欺罪が成立するわけではありません。
詐欺罪で実刑判決
まず詐欺罪で起訴されるかどうかは、被害額が大きく影響します。
被害額が少額な場合だと、被害者に対して弁償できていれば不起訴処分となる可能性が高いですが、被害額が100万円を超える場合は、被害弁償できていたとしても起訴される可能性が高いと言えます。
A子さんの場合は、被害額が3000万円を超えていたことから、初犯にも関わらず検察側から懲役5年が求刑され、判決は懲役3年6月でした。
詐欺事件に強い弁護士
詐欺事件は非常に複雑で、その弁護活動には豊富な経験と知識を要します。
このコラムをご覧の方で詐欺事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
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刑事裁判の流れ~三田市内の窃盗事件~
刑事裁判の流れ~三田市内の窃盗事件~
三田市内で窃盗事件を起こした被告人の刑事裁判の流れを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
三田市内で窃盗事件を起こした被告人
半年ほど前に、三田市内にあるガソリンスタンドの事務所に忍び込み、レジの中から売上金(10万円)を盗み出した窃盗事件で逮捕されたAさんは、10日間の勾留後に起訴されて、現在は保釈によって釈放されています。
刑事手続きについて無知なAさんは、これから自分が受けることになる刑事裁判について刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
公判の概要
公開の法廷で行われる刑事裁判を「公判」と言います。
公判は公開の法廷で行われますので、傍聴人が被告人の後ろにいることになります。
なお、裁判の公開は憲法上の要請です。
公判手続きの流れ~冒頭手続き~
裁判が始まると、実質的な審理を行う前に、最初に形式的な手続きを行います。
これを冒頭手続きと言い、その流れは以下のとおりです。
①人定質問
まず、裁判官の前にいる被告人が、人違いではないかを確かめます。
この手続きを人定質問と呼び、ここで、氏名・生年月日・住所・本籍(国籍)などを尋ねることとなります。
多くの方が本籍地を答えるときに戸惑ってしまいますが、そのような場合には裁判官が起訴状に記載されている本籍地を読み上げ、それで間違いないかを確認することとなります。
②起訴状朗読
次に、検察官が起訴状を読み上げます。
これを起訴状朗読と言います。
③黙秘権告知
その後、裁判官が黙秘権があることを告知します。
黙秘権とは、被告人に対する質問に対し、一切答えなくてもよいという権利です。
もちろん、答えたい質問にだけ答え、答えたくないものには答えないということもできます。
これに加え、裁判官からは、答えた内容は有利にも不利にも考慮されることを注意されます。
ちなみに、被告人質問の際の被告人の受け答えは、それそのものが裁判の証拠として利用されるため、有利不利を問わないのです。
④罪状認否
ここまでを踏まえて、裁判官から、まず被告人に対し、読み上げられた起訴状に間違いがないか確認されます。
これを罪状認否といい、同様の質問は、弁護人に対してもたずねられます。
公判手続きの流れ~証拠調べ~
①冒頭陳述
まず、検察官が証拠により証明しようとする事実を読み上げます。これを冒頭陳述と言います。
冒頭陳述の内容は、起訴状よりも詳しい犯行態様や、起訴状に記載されていなかった犯行に至る動機、被告人の性格等となります。
②証拠調べ手続
次に、検察官が証拠を提出します。
最初に書類や物が提出され、書類の内容が読み上げられたり、物が裁判官に提示されたりします。
そしてその次に、弁護人が証拠を提出することとなります。
書面の証拠調べが終わると、証人が呼ばれ、証人尋問が行われます。
ただ、被告人が罪を認めている事件で検察官が証人を請求することはまれで、多くは弁護人が請求することになります。
③論告・求刑
証拠調べが終わると、検察官が事件に対する見方などを説明します。
これが論告です。
そして、論告の最後には、被告人に科すべき刑を述べることとなっています。
④最終弁論・意見陳述
そして、弁護側も事件に対する見方を説明します。
被告人が罪を認めている事件であっても、被告人に有利な事情を述べ、少しでも処分が軽くなるように意見を述べることとなります。
弁護人が意見を言い終わると、最後に被告人自身が発言する機会を与えられ、事件に対する意見を述べます。
被告人が罪を認めている事件の場合、ここまでを1回の裁判で終わらせます。
時間としては40分程度になることが多いです。
もちろん、被告人が争っている場合や、認めていても事件が複数個ある場合などには、複数回の裁判が開かれることとなります。
公判手続きの流れ~判決~
公判の最後に行われるのが、判決言渡しです。
判決言渡しは、被告人が意見陳述をした日とは別の日に行われます。
判決言渡しの日には、判決を言い渡した後、14日以内に控訴できる旨を伝え、そのまま裁判が終了となります。
公判手続きの特例~即決裁判手続~
上記した公判手続きの流れではなく、判決の言い渡しまでが一日で終わる公判手続きがあります。
それが即決裁判手続きです。
即決裁判手続きは
①軽微な犯罪であること
②事案自体も軽微で明白であること
③証拠調べが速やかに終了すること
④被疑者の同意があること
⑤弁護士が選任されていること
等の条件を満たした場合にのみ行うことができます。