Archive for the ‘刑事事件’ Category

風俗トラブルで刑事事件に発展したら

2020-01-21

風俗トラブル刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
派遣型風俗店(デリヘル)から風俗嬢Vさんをホテルに派遣し、サービスを受けていた会社員のAさんは、気分が盛り上がり、Vさんの承諾を得ないまま本番行為を行ってしまいました。
Vさんは、「本番行為は禁止だと店からも言われていたのに、これは強姦だ!」と言って、すぐに店に連絡を入れました。
Aさんは、怖くなり、そのままホテルを後にしました。
Aさんの携帯に、店から何度も連絡があり、留守番電話には「あなたのやったことはレイプですよ。罰金として50万円払ってもらいます。誠意ある対応をしないのであれば、警察に被害届を出します。」とのメッセージが残されていました。
Aさんは、店からの電話にも出ず、無視していましたが、ある日、兵庫県葺合警察署から「風俗店○○から強制性交等で被害届が出されていますので、一度その件でお話を聞かせてください。」と連絡がありました。
警察からの連絡に慌てたAさんは、すぐに風俗トラブルにも対応してくれる弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

風俗トラブル

風俗トラブルで法律相談に来られる方の多くが、店で禁止されている「本番行為」をしてしまったケースやサービスを受けている様子を盗撮したケースに該当します。
デリヘルなどの風俗店では、従業員(風俗嬢)との性交が禁止されていることが多く、それに違反した場合、店側から「罰金」や「慰謝料」という名目で金銭的な賠償が求められます。
刑法上に定義される「罰金」は、刑事罰の一種で、裁判で有罪が確定したことを前提に課されるものですので、風俗トラブルの文脈で店側が求める「罰金」とはその意味合いが異なります。
店のルールに違反したことに対する「制裁金」、本番行為を強要された従業員に対する「慰謝料」やそれにより被る店側の経済的損失に対する「損害賠償金」といった意味が含まれるものと考えられます。

さて、上記ケースのように従業員の承諾なく「本番行為」を行ってしまった場合、どのような罪に問えるのでしょうか。

相手方の同意なく性交をする行為ですので、「強制性交等罪」(旧「強姦罪」)が成立する可能性があります。
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
罰金刑はなく、懲役刑のみと刑法犯の中でも重い罪です。

このような重い罪に問われると、実刑を受ける可能性も高いと言えますが、風俗トラブルから刑事事件に発展した場合、どのように対応するべきなのでしょうか。

風俗トラブルから刑事事件に発展してしまったら

従業員の意思に反して本番行為をしてしまったことが事実であるならば、被害者である従業員の方に謝罪し、被害弁償を行うべきでしょう。
店によっては、法外な金額を要求してくることもありますので、その場ですぐに対応するのは得策ではないと判断した場合は、すぐに弁護士に相談するのがよいでしょう。
店側も大事にすることを望んではいないので、弁護士が間に入って、適切に対応することで当事者間のみで穏便に事件を解決することが期待できます。
また、強制性交等罪が成立しないような場合には、弁護士が間に入って毅然とした対応をとることで、店側の不当な要求を跳ね返すこともできます。

店側との連絡を拒否し続けた結果、実際に警察に被害届を出され、刑事事件として捜査が開始されてしまった場合、自分が逮捕されてしまうのか、重い刑罰を科されてしまうのかと不安になられると思います。
そのような場合であっても、早期に弁護士が介入することによって、迅速に店側と示談交渉を行い、当事者両方が納得のいく内容で示談を締結し、事件を穏便に解決することが期待できます。
犯罪の成立を争う場合、こちら側に有利な証拠を収集・確保するなどし、不起訴獲得を目指した活動を行います。

風俗トラブルと軽く考え、早期に対応しない結果、刑事事件へと発展し、ある日突然警察から連絡がきた…なんてこともありますので、風俗トラブルでお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、法律相談を行います。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

交通事件:当て逃げ

2020-01-20

交通事件当て逃げ)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県揖保郡太子町のスイミングスクールに通う孫を送り届けるため、車で敷地内に駐車場に駐車していたAさんは、買い物をしようと一旦車で外に出ることにしました。
Aさんが駐車場から車を出したところ、うまく切り返しが出来ず、前方に停めてあった車の前部分にぶつけてしまいました。
気が動転したAさんは、そのまま駐車場を後にし、1時間後に戻ってきたAさんは違う駐車場に停め、現場を見に行くと、兵庫県たつの警察署の警察官が現場検証している様子を目撃しました。
Aさんは、逮捕されるのではないかと心配になり、すぐに弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

当て逃げをすると…

当て逃げ」というのは、車を運転し、物損事故を起こしたにもかかわらず、被害者等に申告せず、そのまま現場を立ち去る行為のことです。
当て逃げ」に対して、人身事故を起こして現場を立ち去る行為を「ひき逃げ」といいます。

当て逃げ事故は、走行中だけでなく、駐車場でも多発しています。
駐車場では、車にドライバーが不在の場合が多く、「逃げてしまえばバレないだろう」と申告せずに事を終えようとするケースが多いようです。
人身事故を起こした場合には、刑事罰や行政処分の対象となるのに対して、物損事故それだけをもって、刑事罰や行政処分とはなりません。
しかし、事故について警察に報告せずに現場をはなれてしまうと、犯罪が成立することになるのです。

当て逃げは、道路交通法違反となります。

道路交通法第72条 
 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

運転手は、交通事故を起こした場合、人身か物損かを問わず、適切な処置を講じて警察に報告しなければなりません。
事故により道路上に危険が生じた場合、例えば、道路上に車の破損した部分が散らばったといったような場合にはそれらを片づけたりするなど、危険を防止する措置を講じなければならず、この措置をとらなかった場合には、危険防止等措置義務違反となり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(道路交通法第117条の2)
また、報告義務に違反した場合には、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法第119条第1項10号)

当て逃げで逮捕される可能性は?

「気が動転したから現場を一度立ち去ったが、後に正気に戻り現場に帰ってきたから、当て逃げではない。」と考えられる方がいらっしゃいますが、事故現場から立ち去ってしまったら、当て逃げとなってしまうのです。
当て逃げは、ひき逃げと比べると、逮捕される可能性は低いですが、被害者の車やその周辺の車に搭載されたドライブレコーダーや防犯カメラの記録から、加害者の車が割り出される可能性は大いにあります。
当て逃げであっても、実際に逮捕されたケースもあり、絶対に逮捕されないという可能性はありません。

物損事故であっても、すぐに警察に通報し適切な対応をとることが求められます。

先に述べたように、当て逃げは道路交通法違反という犯罪に該当する可能性がありますので、軽く考えてはいけません。

当て逃げを含めた交通事件で対応にお困りの方は、交通事件にも対応する刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

麻薬取締法違反事件で即決裁判

2020-01-19

麻薬取締法違反事件での即決裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県加古川警察署は、麻薬取締法違反(コカイン所持)の容疑で外国籍のAさんを逮捕しました。
逮捕後、勾留となったAさんは、接見にやってきた弁護士に、早期に釈放とならないか相談しています。
日本に親族などがいないためAさんは保釈も厳しい可能性があり、弁護士は、即決裁判手続が早期釈放の最良の手段ではないかと考えています。
(フィクションです)

麻薬取締法違反

コカインとは、南米原産のコカの木の葉を原料とした薬物です。
コカインは、覚せい剤と同じように、神経を興奮させる作用を有するため、気分が高揚し、眠気や疲労感がなくなった、体が軽くなった、といった錯覚を起こすようになります。
その効果は、持続時間が短く、精神的に依存しやすい薬物と言われています。
コカインを乱用すると、幻覚や思考の異常、精神錯乱、そして、皮膚の下を無視がはい回っているような「コーク・バグ」と呼ばれる特殊な感覚に襲われます。

コカインの所持・使用等は、麻薬及び向精神薬取締法(以下、「麻薬取締法」といいます。)によって規制されています。
麻薬取締法は、麻薬・向精神薬の輸出入・製造・製剤・譲渡し等についての取り締まりについて規定している法律です。
コカインは、麻薬取締法において規制の対象である「麻薬」に該当します。
コカインの輸入・輸出・製造・栽培は、1年以上10年以下の懲役、営利目的の場合には、1年以上の有期懲役または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金となる可能性があります。
また、コカインの製造・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・使用・使用のための交付は、7年以下の懲役、営利目的であれば、1年以上10年以下の懲役または情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となる可能性があります。

即決裁判

即決裁判手続とは、事案が明白であり、軽微で争いがなく、執行猶予が見込まれる事件について、速やかに公判期日を指定して相当な方法により審理を行い、原則即日に執行猶予判決を言い渡す手続のことです。

即決裁判手続の要件は、
①事案が明白、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれる場合で、即決裁判手続で審理するのが相当と認められる事件であること。
②死刑、無期、短期1年以上の懲役または禁錮に該当する罪でない事。
③被疑者の書面による同意があること。
④被疑者に弁護人があるときは、弁護人の書面による同意があるか、少なくとも意見を留保していること。

これらの要件を満たす場合に、検察官による即決裁判手続の申立が行われます。
即決裁判手続は、起訴から出来るだけ早い時期に公判期日が指定され、原則1回の審理で即日執行猶予判決が言い渡されるので、被告人にとっては、起訴後速やかに公判期日が開かれ、執行猶予判決になるというメリットがあります。
一方、即決裁判手続による審理でなされた判決については、事実誤認を理由とする控訴・上告が出来ません。
ですので、即決裁判手続の趣旨、審理手続、メリット・デメリットなどをしっかりと把握した上で、即決裁判手続に同意する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、麻薬取締法違反事件などの薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
麻薬取締法違反事件でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

リベンジポルノ防止法違反で出頭

2020-01-17

リベンジポルノ防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Vさんと別れた後も連絡を取り続けていたAさんでしたが、最近返事を返してくれる回数が減り、とうとうAさんが送ったメッセージも既読にならなくなりました。
当初は、Vさんに何かあったのではないかと心配していたAさんでしたが、徐々にVさんに新しい交際相手ができたのではないかと考えるようになり、Vさんに対して恨みが募っていきました。
Aさんは、TwitterにVさんの裸の写真とVさんを罵る言葉を添えて投稿しました。
その投稿を見たVさんの友人が、Vさんに連絡したところ、VさんはAさんの仕業だと気付き、兵庫県川西警察署に相談しました。
同署からAさんに連絡があり、Aさんは出頭するよう求められました。
(フィクションです)

リベンジポルノ防止法とは

元交際相手や元配偶者の性的な画像や動画を、その撮影対象者の同意を得ずに、復讐などの目的の下、インターネット上に流出・拡散させる行為を「リベンジポルノ」といいます。
リベンジポルノにより、被害者が大きな精神的苦痛を強いられるため、個人の名誉や私生活の平穏の侵害による被害の発生、被害拡大の防止を目的として、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(以下、「リベンジポルノ防止法」といいます。)が制定されました。

リベンジポルノ防止法は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するものです。

第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
5 第一項から第三項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」というのは、撮影対象者の顔や背景として映っている物など、公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合や、画像公表の際に添えられた文言や掲載された場所など、画像以外の部分から特定することができる場合を含みます。

「私事性的画像記録」とは、リベンジポルノ防止法に以下のように定義されています。

第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

つまり、「私事性的画像記録」というのは、
①性交または性交類似行為に係る人の身体の姿、
②他人が人の性器等を触る行為、または人が他人の性器等を触る行為に係る人の身体の姿であって、性欲を興奮・刺激するもの、
③衣服の全部または一部を着けない人の身体の姿であって、意図的に人の性的な部位が露出され、または強調されるものであり、かつ性欲を興奮・刺激するもの、
であって、その人の身体の姿が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録のことです。

また、「私事性的画像記録物」は、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であり、先の①~③のいずれかに該当する人の身体の姿が撮影された画像を記録した写真、CD-ROM、USBメモリなどの有体物を指します。

「提供」については、相手方において利用しうべき状態に置く法律上・事実上の一切の行為をいうのであって、相手方が現に受領することまで必要とされません。
ですので、私事性的画像記録である画像データを電子メールに添付して送信する行為は、「提供」に当たり、そのデータがメールサーバ上の保存領域であるメールボックスに保存された時点で既遂に達するものと考えられます。

リベンジポルノ防止法違反事件で被疑者となってしまったら

リベンジポルノ防止法違反は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
ですので、被害者の方に告訴をしない又は告訴を取り下げてもらうことが、事件を穏便に解決するために最も重要なポイントとなります。
弁護人を通じて被害者との間で示談を成立させ、告訴を行わない又は告訴を取り下げる旨の合意を内容とする示談合意書を捜査機関に提出することができれば、起訴を回避することができます。

リベンジポルノ防止法違反事件を起こし、対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

児童買春・児童ポルノ処罰違反事件で取調べ②

2020-01-16

児童買春児童ポルノ処罰法違反事件(児童ポルノ)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、SNSで知り合った女子中学生Vさん(15歳)に対し、2万円で性交する約束をし、ホテルで性交しました。
その最中、AさんはVさんに追加で1万円支払うことを条件に、性交の様子を動画で撮影しました。
後日、兵庫県生田警察署から連絡があり、「Vさんを知っていますか?彼女との件で、お話を聞きたいので、署まで来てもらえますか?」と言われ、週末に出頭することになりました。
その前に、今後の流れや見込まれる処分、取調べの対応方法についてアドバイスをもらおうと思い、児童買春児童ポルノ処罰法違反事件にも対応する刑事事件専門の弁護士に相談予約の連絡を入れました。
(フィクションです)

児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春児童ポルノ処罰法」といいます。)では、「児童買春」、「児童ポルノ」、そして「児童売春」に係る行為等を処罰することとしています。
前回は、児童買春に係る罪について解説しましたが、今回は児童ポルノに係る罪について説明したいと思います。

2.児童ポルノに係る行為について

児童ポルノに係る行為については、次の行為を処罰することとしています。

①自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノに係る電磁的記録を保管する行為。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
児童ポルノを提供する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
児童ポルノを提供する目的で、製造・所持・運搬・輸入・輸出する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
児童ポルノを単純に製造する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
⑥盗撮により児童ポルノを製造する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
⑦不特定若しくは多数の者に児童ポルノを提供・公然と陳列する行為。(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科)
⑧不特定若しくは多数の者に提供・公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出する行為。(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科)
⑨不特定若しくは多数の者に提供・公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入・輸出する行為。(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科)

児童買春児童ポルノ処罰法は、児童を18歳未満の者と定義し、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、
①児童を相手方とするまたは児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、
②他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させまたは刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
③衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
を「児童ポルノ」と定義しています。

上記ケースでは、Aさんは、Vさん(15歳)との性交の様子を動画で撮影していますので、①に該当する児童ポルノを「製造」したと言えるでしょう。
「製造」とは、児童買春児童ポルノ処罰法における「児童ポルノ」を新たに作り出すことをいいます。
また、当該「児童ポルノ」をAさんが削除せずにスマートフォンやパソコンに保存していたのであれば、児童ポルノを「所持」したものとなります。

児童買春児童ポルノ処罰法違反事件で被疑者として取調べを受けている、家族が児童買春児童ポルノ処罰法違反事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士に相談し、弁護を依頼された場合、
・手続の流れや今後の見通しや方針、取調べ対応についてのアドバイスをもらうことができる。
・身柄解放活動に着手し、早期に釈放となる可能性を高めることができる。
・刑事処分に有利に働く示談成立に向けて、被害児童の保護者との示談交渉に取り組んでくれる。
などといったメリットがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童買春児童ポルノ処罰法違反事件でお困りであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

児童買春・児童ポルノ処罰違反事件で取調べ

2020-01-15

児童買春児童ポルノ処罰法違反事件(児童買春)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、SNSで知り合った女子中学生Vさん(15歳)に対し、2万円で性交する約束をし、ホテルで性交しました。
後日、兵庫県生田警察署から連絡があり、「Vさんを知っていますか?彼女との件で、お話を聞きたいので、署まで来てもらえますか?」と言われ、週末に出頭することになりました。
その前に、今後の流れや見込まれる処分、取調べの対応方法についてアドバイスをもらおうと思い、児童買春事件にも対応する刑事事件専門の弁護士に相談予約の連絡を入れました。
(フィクションです)

児童売春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春児童ポルノ処罰法」といいます。)では、「児童買春」、「児童ポルノ」、そして「児童売春」に係る行為等を処罰することとしています。

1.児童買春に係る行為について

児童買春に係る行為については、「児童買春罪」、「児童買春周旋罪」、および「児童買春勧誘罪」が設けられており、処罰の対象となっています。

ここでいう「児童買春」とは、「児童、児童に対する性交等の周旋をした者はたま児童の保護者若しくは児童を支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与の約束をして、その児童に対し、性交等をする行為」と定義されています。(児童買春児童ポルノ処罰法第2条2項)
「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
また、「対償」についてですが、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益を意味し、その種類や金額の多寡は問われません。
児童に性交等の報酬に現金を与えることだけでなく、児童の食事をもてなす、プレゼントを渡す、児童やその親の雇用を約束するなどの場合も、それが性交等をすることに対する反対給付と言えるものであり、児童に与えられたものが経済的にみてどの程度の価値があるか、雇用の約束が経済的な利益かどうかなどを考慮して判断されます。

(1)児童買春罪

児童買春をした者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

(2)児童買春周旋罪

児童買春の周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれらの両方に処せられます。
児童買春を周旋した者」というのは、児童と児童に対して性交等を行う者との間に立って、性交等が行われるように仲介した者をいいます。
周旋を業として行った場合は、刑罰も7年以下の懲役および1000万円以下の罰金と加重されます。

(3)児童買春勧誘罪

児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
また、人に児童買春をするように勧誘することを業とした場合、刑罰は7年以下の懲役および1000万円以下の罰金となります。

児童買春が捜査機関に発覚するケースの多くは、次のような場合です。

①児童が警察に補導され、児童買春の件について発覚する。
②児童の親が、児童の携帯をチェックし、児童買春の件が発覚し、学校や警察に相談する。
③児童が複数と売春しており、他の児童買春事件が発覚したことで、本件も捜査機関にバレる。
児童買春後に、児童といる際に警察官に職務質問される。

児童買春が捜査機関に発覚すると、自宅への捜索・差押えが行われます。
また、逮捕の理由と必要性があると判断された場合には、逮捕される可能性もあります。

逮捕された場合には、勾留されずに釈放となるよう早期に捜査機関に働きかけることが重要です。

ご家族が児童買春事件で逮捕されて対応にお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、迅速かつ丁寧に対応し、早期釈放に向けた活動を行います。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

カスタマー・ハラスメントで強要事件

2020-01-14

カスタマー・ハラスメント強要事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県赤穂郡上郡町にある飲食店で、食事をしていたAさんは、注文した料理が運ばれてこないことに腹を立て、対応した従業員に罵声を浴びせ始めました。
Aさんの罵声を聞いた店長が、Aさんをなだめようと間に入りましたが、その態度に激昂したAさんは、「この店、どないなっとんねん!客に対してしっかり謝罪せんかい!お前、土下座で謝罪せんかい!誠意みせんと、この店潰したるでな!」と土下座を強要してきました。
困りかねた店長は、兵庫県相生警察署に通報しました。
警察署から駆け付けた警察官は、Aさんに話を聞いています。
(実際の事件に基づいたフィクションです)

カスタマー・ハラスメントで刑事事件に!?

「○○ハラスメント」といった言葉が浸透してきた昨今、カスタマー・ハラスメントで迷惑を被った、対応に困ったといった経験をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。
従業員に対する暴言や土下座強要、ネットへの誹謗中傷の書き込み、客による常識を越えた悪質なクレームや迷惑行為を「カスタマー・ハラスメント」といいます。
店側のミスに対する正当な苦情であれば、店側もそれを真摯に受け止めサービスの向上に努めますが、通常の苦情を越えた悪質なクレームは、時に犯罪行為となる場合もあることに注意が必要です。

上記ケースのように、見せのサービスに対して苦情を訴えることから始まっていますが、Aさんは店長に土下座をして謝罪するよう求めています。
このような土下座強要は、刑法の「強要罪」に当たる可能性があります。

強要罪とは?

強要罪は、刑法第223条に規定されています。

第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

強要罪は、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して、害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことをおこなわせ、または権利の行使を妨害することにより成立する罪です。

◇脅迫・暴行◇

「脅迫」は、脅迫罪のものと同様に、恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命・身体・自由・財産に対し、害を加えることを告知することです。

「暴行」は、被害者が畏怖し、そのため行動の自由が侵害されるに足りる程度の有形力の行使であることを要し、かつ、それで足りると解されます。

◇強制・妨害◇

暴行・脅迫を手段として、被害者の意思を抑圧し、義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害することを強要といいます。
「義務のないことを行わせ」た例としては、子守の少女に水入りバケツ等を数十分ないし数時間、胸の辺りまたは頭上に支持せしめたもの(大判大8・6・30)、理由なく謝罪文を書かせたもの(大判大15・3・24)があります。

「権利の行使を妨害する」には、告訴を断念させたもの(大判大7・7・20)、競技大会への出場をやめさせたもの(岡地判昭43・4・30)があります。

Aさんは、注文した料理が提供されていないことに対して苦情を申し立てたようですが、それに対応した店長に対して、土下座での謝罪を要求し、しなければ店を潰すと脅しています。
店を潰す、つまり店長の財産に対し害を加えることを告知していますので、「脅迫」を手段としていますね。
そして、「店を潰す」と脅迫し、店長に土下座して謝罪させようとしていますが、いくら店側にサービスにおける落度があったとしても、土下座という行為を行う「義務」までは発生しませんので、土下座をさせることは「義務のないことを行わせ」ることだと言えるでしょう。

実際に店長が土下座をした場合は、強要罪が成立し、Aさんから脅迫され土下座を強要されたが結局土下座はせずに終わったのであれば、強要未遂となります。
強要罪は、未遂も処罰の対象となります。

店の対応に満足できず、苦情を申し立てることはあっても、カスタマー・ハラスメントで刑事時事件に発展してしまうなんてことのないように、客側もきちんとした態度で対応するべきでしょう。

強要事件のように被害者がいる事件においては、最終的な処分が決められる上で、被害者との間で示談が成立しているか否かが重要視されます。
ですので、早期に被害者との示談交渉に着手する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件でお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

銃砲刀不法所持罪で任意同行

2020-01-12

銃砲刀不法所持罪任意同行を求められた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県美方郡香美町の路上に車を停車させて休憩していたところ、兵庫県美方警察署の警察官から職務質問の後に車内捜索を受けることになりました。
すると、刃渡り20センチほどのナイフが見つかり、Aさんは警察署まで任意同行を求められました。
(フィクションです)

銃砲刀不法所持罪について

銃砲刀不法所持罪とは、銃刀法で定められている、一定の法外の除外事由に該当する場合を除いて、銃砲または刀剣類を所持する犯罪です。

「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属製弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲および空気銃をいいます。

「刀剣類」とは、刃渡り15㎝以上の刀、やりおよびなぎなた、刃渡り5.5㎝以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフをいいます。
銃刀法の刀剣類に該当するには、その物品が、社会通念上、刀・やり・なぎなた・剣・あいくち及び飛び出しナイフの類型のいずれかにあてはまる形態・実質を備える刃物であることが必要となります。

銃砲刀不法所持罪において、所持の禁止となる刀剣類は、人畜を殺傷する機能を有し、社会通念上、刀・やり・なぎなた・剣・あいくち・飛び出しナイフの各類型にあてはまる類型を備え、その罪質が銅質性で、かつ、次の形式を有する刀剣類を所持の禁止対象としています。

「刀」は、通常つば及び柄を付けて用いる片刃の銅質性の刃物であって、本来殺傷の用具としての機能を有するものです。
「やり」とは、長い棒状の柄を付けて、突きやすいように作られた銅質性の刃物であって、本来殺傷の用具としての機能を有するものをいいます。
「なぎなた」は、長い柄を付けて用いる中子の長い片刃の銅質性の刃物であって、本来殺傷の用具としての機能を有するものを指します。
「剣」とは、柄を付けて用いる左右均整の計上を下諸刃の銅質性の刃物であって、先端部分が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有するものをいいます。
「あいくち」は、つばのない柄を付けて用いる刃渡りがおよそ15㎝未満の銅質性の短刀で、本来殺傷の用途に供されるものです。
「飛び出しナイフ」とは、ばねの弾力等を利用し、45度以上に自動的に開刃する装置を有するナイフのことです。
これらいずれにも該当しないものは、人畜を切断刺突できるとしても銃刀法における「刀剣類」には当たらないことになります。
しかし、形態上刀剣類に類似するものは模造刀剣類の携帯禁止に触れる可能性はあります。

「所持」の意義について、銃刀法上に定義規定はありませんが、判例は、「所定の物の保管について実力支配関係をもつこと」をいうとしています。
この「実力支配関係」というのは、具体的には、物に対して事実上の支配を及ぼしている客観的な支配関係のことをいい、現実に物を直接または間接に手で持ったり、服に隠すなどして体に帯びるなど、直ちに使用し得る状態で事故の身辺に置く場合を含みます。

銃砲刀不法所持罪が成立するためには、銃砲刀剣類を所持したという行為についての故意が必要となります。
ここでの所持の故意とは、所持という行為を認識していることです。
つまり、その物を保管する上での事故の実力支配関係を有している事実を認識していることが必要となります。
所持の動機や目的は関係ありません。

けん銃等の所持の罰則は、1年以上10年以下の懲役です。
けん銃等と一緒に実包や弾丸・火薬を所持していた場合は、3年以上の有期懲役と加重されます。

刀剣類の所持については、3年以下の懲役または50万円以下の罰則です。

職務質問の後に、警察署まで任意同行を求められた場合、どのように対応してよいものか悩まれる方も多いでしょう。
任意同行は、あくまでも「任意」ですので、これに応じる義務はなく、断ることもできます。
しかし、任意同行を拒否すれば、警察官はますます怪しみ、しつこく対応を迫ってきますので、素直に指示に応じるのがよいでしょう。

上のケースのように、車の中にナイフを置き忘れていたような場合、ナイフが発見されたからといって逮捕される可能性はそう高くはありません。
しかし、身柄不拘束のまま捜査は進められることになりますので、取調べ対応やその後の流れ、見込まれる処分などについて刑事事件に詳しい弁護士に一度ご相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
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ストーカー事件で警告を受けたら

2020-01-11

ストーカー事件で警告を受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県朝来市に住むVさんは、元交際相手のAさんから、執拗に「会いたい」とのメールが来て困っていました。
Vさんは、メールを無視し続けましたが、ある日、Vさんが仕事から帰宅した際、自宅マンション前にAさんが立っている姿を目撃し、怖くなり友人に相談しました。
友人からは、警察に相談したほうがいいと言われ、Vさんは兵庫県朝来警察署ストーカー被害の相談をしました。
後日、兵庫県朝来警察署からAさんに連絡があり、「これ以上連絡をとらない、家に行かないように。」と警告を受けました。
Aさんは、自身がストーカー行為をしているとは認識していなかったので、警察からの連絡に驚き、今後どうなるのか心配になったので、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

ストーカーとは?

ストーカー行為を規制する「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下、「ストーカー規制法」といいます。)は、平成12年に制定・施行された法律です。
ストーカー規制法は、「ストーカー行為」を処罰対象とするほか、「つきまとい等」の行為を取り締まり、被害者に対してストーカーからの被害の防止のための援助などを行うことを定めています。

ストーカー規制法で規制対象となる行為は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」です。

(1)つきまとい等

「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、次の8つの類型の行為をすることをいいます。(ストーカー規制法第2条1項)

①つきまとい、待ち伏せ行為など
つきまとい、待ち伏せ、進路への立ちふさがり、住居・勤務先・学校その他通常所在する場所の付近における見張り、住居等への押し掛け。

②監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

③面会・交際などの要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

④乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

⑤無言電話、電子メールなどの送付
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず連続して電話をかけ、FAXを送信し、若しくは電子メールを送信すること。

⑥汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

⑦名誉を害する行為
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

⑧性的羞恥心を害する行為
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

(2)ストーカー行為

ストーカー行為」は、同一の者に対し、「つきまとい等」を反復して行うことです。(ストーカー規制法第2条2項)
「反復して」とは、複数回繰り返してということを意味します。
また、①から⑧までに掲げる「つきまとい等」のうち、いずれかの行為をすることを反復する行為が「ストーカー行為」であり、特定の行為あるいは特定の号に掲げられた行為を反復する場合に限られません。
ですので、つきまとい行為を1回、面会の要求を1回、メール送付を1回といったように各行為を1回ずつ行ったとしても、全体として「つきまとい等」に当たる行為を反復して行っているため、「ストーカー行為」に当たることになります。

ストーカー事件で警告を受けたら

ストーカー規制法の罰則

ストーカー規制法では、「ストーカー行為」を処罰こととしているほか、公安委員会による禁止命令等に違反した者も処罰されます。

(1)ストーカー行為に対する罪

ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
本罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。

(2)禁止命令等に違反する罪

ストーカー規制法第5条1項1号に係る禁止命令等に違反に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同様に、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
さらに、禁止命令に違反した者は、50万円以下の罰金が科される可能性もあります。

ストーカー規制法の手続の流れ

被害者等からの相談を受けた捜査機関は、加害者の行為がストーカー規制法における「つきまとい等」または「ストーカー行為」に該当するか否かを判断します。
「つきまとい等」に該当する場合、警察本部長等は、警告を求める旨の申出を受けると、つきまとい等の行為者に対し、さらに反復してつきまとい等を行ってはならない旨を警告します。
警告を受けた者が警告に従わず、さらにつきまとい等を行った場合、都道府県公安委員会は、行為者がさらに反復してつきまとい等を行うおそれがあると認めるときは、さらに反復してつきまとい等をしてはならない旨の命令を発します。

そして、上述したように、禁止命令に反した場合、若しくはストーカー行為に該当し告訴がなされた場合には、処罰されるおそれがあります。
警告を受けた段階で、すぐに逮捕とはなりませんが、その後も「つきまとい等」に当たる行為を継続して行った場合には、ストーカー行為に対する罪や禁止命令等に違反する罪となり逮捕される可能性もあります。

ストーカー事件で警告を受けて、その後の流れや対応についてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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交通事件:過失運転致傷事件を起こしたら

2020-01-10

過失運転致傷事件を起こしてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
深夜に自動車を運転していたAさんは、兵庫県加東市の交差点を左折しようとした際、手前から自転車が横断していることに気づかず、自転車と衝突してしまいました。
被害者は衝突の衝撃で自転車ごと倒れてしまいました。
Aさんは、慌てて車から出て、被害者の様子を確認し、すぐに救急車を呼びました。
被害者はそのまま救急車で病院に運ばれ、Aさんは現場に駆け付けた兵庫県加東警察署から事件について詳しい事情を聴かれています。
(フィクションです)

過失運転致傷罪について

交通事故を起こし、被害者に怪我を負わせてしまった場合、過失運転死傷罪に問われるケースが多くあります。

過失運転致傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されています。

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

過失運転致傷罪は、刑法の旧規定(第221条の2)に自動車運転過失致傷罪として規定されていたものです。

「自動車」には、自動二輪車、原動機付自転車も含まれます。

「自動車の運転上必要な注意」とは、自動車の発進から停止までの運転において必要とされる注意義務のことをいいます。
自動車を停止させる行為も運転に含まれますが、停止後に降車するためにドアを開ける行為は運転には含まれません。
前方不注視やわき見運転、巻き込み確認を怠った、歩行者の飛び出しに気づかなかった、方向指示器を点滅させずに方向転換したことなどは、「自動車の運転上必要な注意」を怠ったことに該当します。

過失運転致傷事件を起こしてしまったら

人身事故を起こし、過失運転致傷罪に問われた場合、必ずしも起訴されるとは限りません。
事故の内容にもよりますが、被害者の怪我の程度が軽く、事故後被害者への対応がきちんとなされており、犯行態様も悪質なものでなければ、検察官が起訴しないとする処分(不起訴処分)とし事件を終了させる可能性はあります。
しかし、事件内容によっては、検察官により起訴されることもあります。
起訴には、公判請求による正式起訴と略式起訴の2種類があります。
検察官から公判請求がなされると、一般に公開される刑事裁判が開かれることになります。
そうなると、起訴された人(被告人)は、法廷に出席しなければなりません。
一方、略式起訴は、裁判の正式な手続を踏まずに、検察官からの提出書類に基づいて処罰を決定する略式手続で処分を終わらせるものです。
略式起訴ができるのは、
・簡易裁判所が管轄する比較的軽微な事件であること。
・100万円以下の罰金または科料の対象となりうる事件であること。
・処罰される加害者から略式命令に異議がないこと。
以上の場合です。
手続が簡略化され、法廷に立つ必要はありませんが、略式命令を言い渡されると、有罪判決を受けたことを意味しますので、これにより前科が付くことには変わりありません。

過失運転致傷事件では、身体拘束を受けないまま捜査が進むケースが多く、事件があった日からしばらく時間をおいてから起訴されることが少なくありません。
在宅事件であっても、刑事事件の被疑者となったことに違いはありません。
あなたやご家族が交通事件を起こしてしまったのであれば、今すぐ交通事件に精通する弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含む刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

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