Archive for the ‘刑事事件’ Category
兵庫県加西市の青少年愛護条例違反事件 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県加西市の青少年愛護条例違反事件 刑事事件なら弁護士に相談
青少年愛護条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
SNSで知り合った女子高生から下着を買い取ったとして、兵庫県加西警察署は県内に住む会社員のAさんを青少年愛護条例違反の疑いで取り調べました。
Aさんは容疑を認めており、家族や会社に知られては困ると刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月16日21時27分掲載記事を基にしたフィクションです)
青少年愛護条例とは
青少年愛護条例とは、青少年保護育成とその環境整備を目的に兵庫県が交付した条例です。
本条例における「青少年」とは、18歳未満の者のことをいいます。
本条例第21条の2は、青少年からの使用済み下着等の買い受け・売却の委託を受ける・売却の相手方を紹介する行為を禁止しています。
これに違反した場合、30万円以下の罰金又は科料が科される可能性があります。
また、業として行った場合には、法定刑は50万円以下の罰金と重くなります。
家族・会社にバレる前に早期事件解決のために
自分が刑事事件の加害者となってしまったら、多くの方が事件について家族や会社に知られてしまうのでは…と心配になるでしょう。
事件が会社に知られてしまうと、最悪の場合懲戒解雇となってしまう可能性もあります。
事件のことが周囲に発覚するのは、多くの場合逮捕により身体拘束されるケースです。
逮捕の連絡は家族にされますし、その後勾留されると長期間の身体拘束を強いられることになり、その結果会社にも事件のことが発覚してしまう可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、身体拘束を避け、早期に事件を解決することが必要です。
そのためにも、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件に精通する弁護士は、捜査機関に対して身体拘束をする必要がないことを客観的な証拠を用いて説得的に主張し、逮捕・勾留を避けるための弁護活動を行います。
また、相手方の青少年とその保護者に対して、謝罪と被害弁償を申し入れ、交渉を行い示談を成立させるよう尽力します。
青少年愛護条例違反の被害者は、正確には相手方の青少年ではないので、示談成立により直ちに不起訴となるわけではありませんが、青少年に対する謝罪・被害弁償・示談の有無は、検察官が終局処分を決定する際に考慮する重要な要素となります。
兵庫県加西市の青少年愛護条例違反事件で、刑事事件の加害者となり、どのように対応すべきかお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、豊富な知識・経験に基づき迅速かつ適切に対応します。
お問合せは、0120-631-881へ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県美方郡新温泉町の刑事事件で弁護士 逃走の罪とは?
兵庫県美方郡新温泉町の刑事事件で弁護士 逃走の罪とは?
逃走の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県美方郡新温泉町の強制性交等事件の被疑者であるAさんは、兵庫県美方警察署に勾留されていました。
ある日、同警察署内の留置場からAさんが逃げ出したとして、同署はAさんの行方を追っています。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
逃走の罪とは?
逃走の罪には、被拘禁者自身の逃走行為を罰する「単純逃走罪」及び「加重逃走罪」と、他の者が被拘禁者を逃亡させる行為を罰する「被拘禁者奪取罪」、「逃走援助罪」並びに「看護者等逃走援助罪」とに類型されます。
以下、前者について見ています。
《単純逃走罪》
「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」が「逃走」する犯罪です。
本罪の主体は、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」に限られ、確定判決を受けて自由刑の執行のために拘置されている者、死刑の言渡しを受けて執行までの間に刑事施設に拘置されている者、勾留状の執行のために拘禁されている者、鑑定留置に付された者となります。
逮捕状により、又は現行犯人として逮捕された者は、本罪でいる被拘禁者には該当しないと理解されています。
「逃走」とは、被拘禁者が拘禁状態から離脱することをいいます。
看守者の実力的支配を脱することを「離脱」といい、一時的であれ完全に離脱すれば既遂となります。
単純逃走罪の法定刑は、1年以下の懲役です。
《加重逃走罪》
単純逃走罪で主体となっていた者に加え、「勾引状の執行を受けた者」が「拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して逃亡」する犯罪です。
本罪には、単純逃走罪の主体及び逮捕状により逮捕された被疑者や勾引された証人などが含まれます。
本罪の行為は、①拘禁場・拘束器具の損壊(物理的に毀損すること)、②暴行・脅迫、③2人以上での通謀、いずれかの方法・手段により逃走することです。
①については、単に手錠を外して逃げただけでは該当しません。
本罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。
事例では、Aさんは勾留状の執行を受けて拘禁されているので、留置場から逃げ出した場合には、単純逃走罪が成立することが考えられます。
また、仮に①拘禁場・拘束器具の損壊(物理的に毀損すること)、②暴行・脅迫、③2人以上での通謀、いずれかの方法・手段により逃走したのであれば加重逃亡罪に問われる可能性があります。
兵庫県美方郡新温泉町の刑事事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、無料法律相談・初回接見サービスを行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加古郡稲美町の食品衛生法違反事件で告発 今すぐ弁護士に相談
兵庫県加古郡稲美町の食品衛生法違反事件で告発 今すぐ弁護士に相談
食品衛生法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古郡稲美町で飲食店を経営するAさんは、食中毒により県から営業停止を命じられました。
しかし、翌日以降も営業を継続したとして、県はAさんを食品衛生法違反の疑いで兵庫県警に告発しました。
Aさんは、今後どのように対処すればよいか弁護士に相談しに行きました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月9日11時25分掲載記事を基にしたフィクションです)
食品衛生法違反による刑事責任
食品衛生法第6条において、「病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なう恐れのある」(同条3号)食品又は添加物の販売又は販売のためにの採取・製造・輸入・加工・使用・調理・貯蔵・陳列を禁止しています。
飲食店が客に提供した料理により、客が食中毒にかかった場合には、当該条項違反となります。
このような場合、内閣総理大臣又は都道府県知事は、違反した営業者に対して、営業許可の取消し、営業の全部又は一部の禁止、若しくは期間を定めての営業の停止を命じることが出来ます。(同法第55条)
この処分に違反して営業を行った場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(同条第71条)
告発とは?
告訴権者及び犯人以外の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示を「告発」といいます。
告発は、捜査の端緒の一種で、告発の他に、告訴、現行犯、通報、被害届、自首など捜査の端緒には様々な種類があります。
捜査機関は、すべてにおいて捜査をする義務を負うものではありませんが、告訴と告発については、受理した場合には、捜査を開始し事件記録を作成し、検察庁に送らなければなりません。
告発は、誰でも行うことが出来ます。
ただし、告訴権者による告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」については告発することはできません。
食品衛生法違反事件で告発され告発状が捜査機関に受理されると、刑事事件として捜査が開始されます。
その場合、警察による取調べを受けることになりますので、事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談し、取調べ対応や今後の流れ等を相談しておくのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県川西市の殺人未遂事件 執行猶予に強い弁護士
兵庫県川西市の殺人未遂事件 執行猶予に強い弁護士
殺人未遂事件での執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川西市に住むAさんは、妻の介護疲れを理由に妻の首を包丁で刺してしまいました。
Aさんは、自ら110番し、兵庫県川西警察署から駆け付けた警察官に殺人未遂で逮捕されました。
Aさんは長年一人で妻の介護を続けており、妻を刺したあとに自殺を図りましたが、死にきれず110番通報したとのことです。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)
執行猶予
刑を言い渡すにあたり、犯情により一定期間その執行を猶予し、猶予期間を何事もなく経過した場合に刑罰権の消滅を認める制度を刑の「執行猶予」といいます。
刑の全部の執行が猶予される要件は、
①前に禁固以上の刑に処せられたことがない、又は、
②前に禁固以上の刑に処せられたことがあるが、その執行が終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない
場合で、言い渡される刑が3年以下の懲役又は禁錮若しくは50万円以下の罰金であることです。
また、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を猶予された者に1年以下の懲役又は禁錮を言い渡す場合、「情状に特に酌量すべきものがある」ときも同様に全部執行猶予となる可能性があります。
猶予期間を無事に経過すると、刑の言渡しは効力を失います。
なお、このような全部執行猶予の他に、言い渡された刑期の一部の執行を猶予する刑の一部執行猶予制度もあります。
殺人未遂事件における執行猶予
殺人未遂事件であっても執行猶予付き判決が言い渡されるケースもあります。
殺人未遂罪の法定刑は、基本的に殺人罪と同じですが、未遂罪としてその刑が減軽される可能性があります。
減軽方法は、刑法第68条に規定されており、有期懲役・禁錮の減軽は、その長期及び短期の二分の一となります。
殺人罪の法定刑は最小で懲役5年であるので、殺人未遂罪で軽減されると最小で懲役2年6月となります。
これにより執行猶予の要件である「3年以下の懲役又は禁錮若しくは50万円以下の罰金が言い渡されるとき」に該当することになります。
その他の要件にも該当すれば、殺人未遂事件であっても執行猶予となる可能性はあります。
ですので、早期に弁護士に依頼し、執行猶予の要件に該当すること、酌量すべき情状があること等を客観的な証拠と共に説得的に説明するのが良いでしょう。
刑事事件でお困りであれば、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が力になります。

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兵庫県養父市の文化財保護法違反事件で書類送検 刑事事件専門の弁護士
兵庫県養父市の文化財保護法違反事件で書類送検 刑事事件専門の弁護士
文化財保護法違反事件で書類送検される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市に住むAさんは、沖縄の石垣島で無許可で捕まえた天然記念物のカメなどを自宅で飼育したとして、文化財保護法違反の容疑で検察庁に書類送検されました。
Aさんは、今後どのような処分が言い渡されるのか心配になり刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月8日11時19時掲載記事を基にしたフィクションです)
文化財保護法
文化財保護法についてあまり刑事事件で耳にすることはあまりありませんが、文化財保護法にも罰則規定が設けられています。
文化財保護法は、文化財の保存・活用と国民の文化的向上を目的とした法律です。
文化財保護法の対象となる「文化財」は、建造物や絵画などの「有形文化財」、演劇や音楽などの「無形文化財」、風俗習慣や民族芸能などの「民俗文化財」、「文化的景観」、「伝統的建造物群」、そして学術上価値の高い動物・植物・地質鉱物など「記念物」に分類されます。
文部科学大臣は、記念物のうち学術上貴重でわが国の自然を記念するものを「天然記念物」に指定することができ、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為は制限され、許可なく行うことは禁止されています。
天然記念物の現状を変更する、又はその保存に影響を及ぼす行為をし、天然記念物を減失・毀損・衰亡させた場合には、5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金という罰則が定められています。
また、許可を得ずに、又は許可の条件に従わず、天然記念物の現状を変更したり、その保存に影響を及ぼす行為をした場合には、20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
書類送検
全ての刑事事件において、被疑者が逮捕されるわけではありません。
逃亡や罪証隠滅のおそれがないといった理由や逮捕の必要性がないため、被疑者を逮捕せずに、何度か警察署に出向いて取調べを受ける「在宅事件」もたくさんあります。
警察の捜査が終了すると、事件は警察から検察に送られます。
これを刑事訴訟法上「送致」といい、ニュースなどで耳にする「送検」は一般的に送致と同じ意味で理解されていると言えるでしょう。
被疑者が逮捕されている場合には、被疑者の身柄と書類・証拠物と共に事件が検察官に送致されることになり、逮捕されていない場合には、書類・証拠物のみを検察官に送ることになります。
後者は「書類送検」と一般的に呼ばれています。
身柄は拘束されていないけれども、事件は検察官に送られ、その後は検察官による取調べが行われ、起訴・不起訴の判断が下されます。
逮捕されていないからといって事件を軽くみず、刑事事件に強い弁護士に相談し、不起訴処分や軽い処分で終わるよう弁護を依頼されるのがよいでしょう。
刑事事件でお困りなら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神戸市北区の盗撮事件で逮捕 早期身柄解放に取り組む弁護士
兵庫県神戸市北区の盗撮事件で逮捕 早期身柄解放に取り組む弁護士
盗撮事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
大学生のAさん(21歳)は、兵庫県神戸市北区にある家電量販店の女子トイレに盗撮目的で小型カメラを設置しました。
カメラを回収しに行った際に、待機していた警備員に見つかり、そのまま兵庫県神戸北警察署から来た警察官に連れていかれ、その後逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めていますが、早期に身柄解放されることを望んでいます。
(フィクションです)
カメラを設置する行為は、迷惑防止条例違反
一般的に、「盗撮」とは、被写体や対象物の管理者に許可を得ずにひそかに撮影を行うことをいいます。
この盗撮行為は、①迷惑防止条例違反となる可能性があります。
ちなみに、被写体が18歳未満であれば児童ポルノ規制法違反となる場合もあります。
「第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。」
盗撮は、迷惑防止条例第3の2第1項1号における「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たります。
また、盗撮そのものだけでなく、盗撮目的でカメラなどを設置したり差し向ける行為も禁止されています。
盗撮が禁止される場所は、「公共の場所・公共の乗り物」に限らず、「集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所・乗物」や「浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」も含まれます。
盗撮の迷惑防止条例違反の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習が認められれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
盗撮事件で逮捕された場合、弁護人である弁護士は、被疑者を勾留する必要がないことを客観的証拠と提示し検察官・裁判官に説得的に主張します。
刑事事件はスピードが重要です。
盗撮事件でご家族が逮捕されたら、すぐに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

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兵庫県神崎郡市川町の強制性交等致傷事件 裁判員裁判に強い弁護士
兵庫県神崎郡市川町の強制性交等致傷事件 裁判員裁判に強い弁護士
強制性交等致傷事件での裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県福崎警察署は、兵庫県神崎郡市川町に住む会社員のAさんを強制性交等致傷容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、町内の路上で10代女性を自転車から引き倒すなどした上、馬乗りになりカッターナイフを突きつけ性交したということです。
(フィクションです)
強制性交等致傷罪
暴行・脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(性交等)をする犯罪を「強制性交等罪」といいます。
13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を用いずとも性交等した場合には本罪が成立します。
強制性交等の結果、相手が負傷してしまったり死亡してしまった場合、「強制性交等致死傷罪」として罰則がさらに厳しくなります。
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役ですが、強制性交等致死傷罪は無期又は6年以上の懲役です。
強制性交等致死傷罪で起訴されると裁判員裁判になります。
裁判員裁判とは
「裁判員裁判」とは、一般市民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か否か、有罪である場合には科すべき刑罰について裁判官と一緒に決める裁判のことです。
裁判員裁判の対象となる事件は、主に以下のような事件があります。
・殺人、強盗致死傷、傷害致死、危険運転致死
・現住建造物等放火、身代金目的誘拐
・保護責任者遺棄致死
・覚せい剤取締法違反
裁判員裁判では、一般市民の方が裁判員として裁判に参加されますので、弁護人である弁護士は、法律の専門家ではない裁判員に、分かり易い言葉や説明で事件を理解してもらうよう工夫しなければなりません。
また、裁判官・検察官・弁護人が参加して裁判での争点や証拠を整理する「公判前整理手続」は非常に重要ですので、当該手続においても入念に準備する必要があります。
このような裁判員裁判では、通常の刑事裁判において必要となる弁護士の力量に加えて、市民目線で説得的で分かり易い説明をするスキルも重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
弊所には、裁判員裁判を経験した実績ある弁護士が在籍しております。
兵庫県神崎郡市川町の強制性交等致傷事件でご家族・ご友人が逮捕された、起訴されて裁判員裁判となりお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

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兵庫県神戸市中央区の収賄事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に今すぐ相談
兵庫県神戸市中央区の収賄事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に今すぐ相談
収賄事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
公務員のAさんは、Bさんが役員を務めるコンサル会社に対する便宜を図ったことへの謝礼などとして、飲食店などで150万円相当の接待を受けた疑いがあるとして、神戸地検特捜部に収賄容疑で逮捕されました。
(朝日新聞デジタル 2018年7月26日12時00分掲載記事を基にしたフィクションです)
汚職事件と収賄罪
公務員などの公職にある者が、私的な利益を得るためにその権限を不当に行使する行為である汚職事件は、昔から後を絶ちません。
最近では、文部科学省の官僚が関与している事件が相次ぎ、汚職事件に関する報道がなされています。
では、汚職事件に関与するとどのような刑事責任に問われるのでしょうか。
公務員が、その職務に関して賄賂を収受、又はその要求若しくは約束すると「収賄罪」に問われることになります。
収賄罪は、「単純収賄罪」を基本類型とし、その加重類型の「受託収賄罪」「加重収賄罪」、周辺類型の「事前収賄罪」「事後収賄罪」「第三者供賄罪」「斡旋収賄罪」があります。
①単純収賄罪(刑法第197条1項前段)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受・要求・約束する罪です。
「収受」とは、賄賂を取得することで、収受の時期は職務の執行の前後を問いません。
賄賂の供与を要求することを「要求」といい、相手が応じなくとも要求を行った時点で既遂となります。
「約束」とは、贈賄者と収賄者との間で将来賄賂を授受すべきことについて合意することです。
そして、本罪の成立には、客体の賄賂性について認識している必要があり、目的物が職務行為の対価であることを認識していなければなりません。
本罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
②受託収賄罪(刑法第197条後段)
これは、「請託を受け」たことにより単純収賄よりも重く処罰するものです。
「請託」とは、公務員に対し、職務に関し一定の職務行為を依頼することをいいます(最判昭27・7・22)。
正当な職務の依頼でもよく、請託の対象となる職務行為はある程度具体的なものであることが必要です。
このような依頼を承諾することにより、「請託を受け」る行為が成立します。
受託収賄罪の法定刑は、7年以下の懲役となっており、単純収賄罪よりもその刑罰は重くなっています。
このように「請託を受け」たことの有無により問われる罪も変わってきます。
ご家族が収賄事件で逮捕されてお困りであれば、すぐに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話下さい。
最短当日に、刑事事件専門の弁護士が接見を行い、事件の詳細を伺った上で、取調べ対応に関するアドバイスや今後の見通しなどを丁寧に説明させていただきます。

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兵庫県三木市のパワハラで傷害事件 示談成立で不起訴を狙う弁護士
兵庫県三木市のパワハラで傷害事件 示談成立で不起訴を狙う弁護士
パワハラで傷害事件となり被害者と示談を成立させる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三木警察署は、焼き肉店のコンロで熱したトングを職場の後輩Vさんの首筋に押し付けたとして、傷害容疑で会社員のAさんを逮捕しました。
Aさんは仕事のミスをしつこく責める、殺虫剤をかけるなど、Vさんに対するパワハラやいじめが常態化していたということです。
(産経WEST 2018年7月31日15時26分掲載記事を基にしたフィクションです)
パワハラで刑事事件~傷害罪~
セクハラと同様に社会問題化しているパワハラは、一般的に職場内での地位や権限を利用したいじめや嫌がらせを指します。
厚生労働省によると、パワハラとは「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」と定義されています。
このようなパワハラは、傷害罪、暴行罪、名誉毀損罪、又は、侮辱罪に該当する可能性があります。
事例では、熱を持ったトングを部下の首筋に押し付け怪我を負わせていますので、「人の身体に傷害を負わせた」場合に成立する「傷害罪」に問われていると考えられます。
暴言や悪口で精神的苦痛を与え続けて、相手方が鬱病になった場合でも、傷害罪が成立する可能性があります。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
被害者との示談成立で不起訴
傷害事件の場合、被害者がいる事件ですので、何よりも被害者への謝罪・被害弁償、そして示談を行うことが事件を穏便に解決するために重要となります。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払うことで、被害者は被害届を提出しない等、当事者間では当該事件は解決したと約束することをいいます。
示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
被害者は怪我を負わされ、加害者に対して恐怖や怒りの気持ちを抱いていることが多く、加害者側が直接被害者と示談交渉することにより、被害者感情を逆なでし交渉が上手くいかない可能性があるからです。
示談が成立すれば、不起訴となる可能性を高めることが出来ます。
兵庫県三木市のパワハラで傷害事件を起こしお困りの方、被害者との示談交渉でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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兵庫県淡路市の自殺幇助事件 刑事事件専門弁護士で執行猶予付き判決
兵庫県淡路市の自殺幇助事件 刑事事件専門弁護士で執行猶予付き判決
自殺幇助事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
知人Bさんの自殺を手助けしたとして、自殺幇助の罪に問われていた会社員のAさんに対し、神戸地方裁判所は執行猶予付き判決を言い渡しました。
Bさんが自殺を決意していることを知り、自殺現場まで車で連れていき、川に入水して自殺するのを手助けしたということです。
(朝日新聞デジタル 2018年7月30日12時28分掲載記事を基にしたフィクションです)
自殺を手助けすると刑事責任が問われる!?
自殺をすること自体は、犯罪ではありません。
ですので、自殺した人が何か罪に問われることはありません。
しかし、自殺する人を幇助する行為は「自殺幇助罪」という罪に問われます。
刑法第202条は、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する」と規定しています。
前半部分が「自殺関与」の罪に関する規定で、後半部分が「同意殺人」の罪に関するものです。
人をそそのかしたり、けしかけたりして自殺を決意させ、自殺させた場合には、「自殺教唆罪」に問われる可能性があります。
一方、自殺を決意している人を手助けして自殺させた場合には、「自殺幇助罪」が成立する可能性があります。
「自殺教唆罪」と「自殺幇助罪」の違いは、自殺をする人が既に自殺を決意しているかどうかという点です。
自殺幇助罪は、未遂犯も処罰されます。
上記事例では、Bさんが既に自殺を決意しており、それを知ったAさんが、自殺し易いように手助けし、Bさんは死亡したと考えられるため、自殺を容易にしたと評価され、自殺幇助罪が適用されたということになります。
自殺幇助罪は、先述したように6月以上7年以下の懲役又は禁錮という非常に重い法定刑が設けられています。
起訴された場合には、正式公判に臨むことになります。
しかし、背景事情として酌量の余地があるような場合には、弁護士がその点を客観的証拠とともに説得的に主張することで、実刑を回避し執行猶予付き判決獲得を目指します。
そのような弁護活動は、刑事事件を専門とする弁護士にお任せされるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってまいりました。
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