Archive for the ‘刑事事件’ Category
兵庫県三田市の不法就労事件で逮捕 早期釈放に尽力する弁護士
兵庫県三田市の不法就労事件で逮捕 早期釈放に尽力する弁護士
不法就労事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三田市で中古車販売業を営むAさんは、就労資格のない外国人を働かせたとして、兵庫県三田警察署に入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、釈放に動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
不法就労事件
現在、日本では多くの外国人が働いています。
日本で働く場合、外国人は就労が可能な在留資格を取得しなければなりません。
だたし、外国人であっても、永住者、永住者と結婚している人、日本人と結婚している人、定住者である場合には、在留資格がなくても就労することができます。
外国人が資格がないまま働いている状態を「不法就労」と言います。
雇う側も、当該外国人が正規の資格を持っているのか確認せずに雇用してしまう場合もありますし、不法就労と知っておきながら雇う悪質なケースもあります。
このように、不法就労者を雇用していた場合には、事業主はどのような責任を問われることになるのでしょうか。
不法就労者を雇用している事業主は、「不法就労助長罪」という罪に問われる可能性があります。
「不法就労助長罪」は、入管難民法第73条の2第1項に規定されています。
外国人に不法就労活動をさせた者、外国人に不法就労活動をさせるために当該外国人を自己の支配下に置いた者、外国人に不法就労活動をさせる行為を商売としていたものやあっせんした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。
不法就労事件で逮捕されてしまうと、身柄を拘束されてしまうので生活に極めて大きな支障が生じることになります。
そのため、弁護活動として釈放を目指すことは重要です。
刑事事件では、逮捕から起訴まで最大で23日間の身体拘束となる可能性があります。
そのような長期の身体拘束には、拘束されている本人はさることながら、その家族にも身体的精神的ダメージが生じます。
また、身体拘束の期間が長引けば長引くほど、周囲に逮捕の事実が知れ渡ってしまう可能性が高まります。
会社にも出社できないので、本人からの説明ない長期間の欠勤は、一般的によく思われないでしょう。
ですので、不法就労事件で、逮捕されてしまった場合、すぐに刑事事件に強い弁護士に依頼し、早期釈放を目指した活動をしてもらうことをお勧めします。
兵庫県三田市の不法就労事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件はスピードが大事です。
早期釈放に向けて動くのは、早ければ早いほど良いでしょう。
まずは、0120-631-881までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県尼崎市の準強制わいせつ事件 執行猶予を獲得する弁護士
兵庫県尼崎市の準強制わいせつ事件 執行猶予を獲得する弁護士
準強制わいせつ事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県尼崎市のカラオケボックスで、泥酔した知人女性の衣類を脱がせ、胸などを触ったとして、Aさんは兵庫県尼崎北警察署に準強制わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんは罪を認めていますが、実刑を回避し執行猶予にならないかと悩んでいます。
(フィクションです)
準強制わいせつ事件における執行猶予
「準強制わいせつ罪」とは、人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をする犯罪です。
法定刑は、強制わいせつ罪と同じく、6月以上10年以下の懲役で、罰金刑はありません。
準強制わいせつ事件で、行為が極めて悪質であれば、初犯であっても実刑になることがあります。
一方、初犯であり、行為があまり悪質ではない場合には、執行猶予が付くことがあります。
執行猶予とは?
「執行猶予」とは、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定期間中に、他の刑事事件を起こさないことを条件として、刑の執行を猶予するという制度です。
無事、一定期間(執行猶予期間)中に何事もなければ、判決の効力が消滅することになります。
この執行猶予が付けられるのは、
①初犯であること、
②被告人が十分反省していること、
③起訴された罪の最高刑罰が懲役(禁錮)3年以下または罰金50万円以下であること
を満たしている場合です。
①について、以前、禁錮刑以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けていない場合は、執行猶予を付けられる人物の条件を満たします。
このように、執行猶予が付けば、刑務所に入らずにすみ、社会復帰が早期に実現することになります。
しかし、執行猶予は本人の更生を促す制度ですので、執行猶予期間中に何らかの刑事事件を起こさないことが何よりも大事です。
特に気を付けなければいかないのが、交通違反です。
駐車違反などの軽微なものであれば、罰金で済むこともありますが、ふとしたことで人身事故・飲酒運転・無免許運転などをしてしまうと、懲役刑を受ける可能性もあります。
その場合には、執行猶予が取り消され懲役などを受けることになってしまいます。
兵庫県尼崎市の準強制わいせつ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方、執行猶予を付けて実刑を回避できないかとお悩みの方は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
準強制わいせつ事件を含めた刑事事件を数多く取り扱ってきた実績のある弁護士が、執行猶予獲得を目指して尽力致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市西区のドア開閉で人身事故 刑事事件で弁護士に相談
兵庫県神戸市西区のドア開閉で人身事故 刑事事件で弁護士に相談
ドア開閉で人身事故となった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aさんは、兵庫県神戸市西区の路上を走行していましたが、路上に停め、自動車のドアを開けたところ、後方から走っていたバイクがドアに衝突しました。
バイクの運転手は転倒し怪我をしてしまいました。
Aさんは、現場に駆け付けた兵庫県神戸西警察署の警察官に事情を聞かれています。
(フィクションです)
意外に多い、同乗者のドア開閉で人身事故
運転者や同乗者が自動車のドアを開けたことによる事故は意外と多いようです。
運転者がドアを開け、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、運転者は「業務上過失傷害罪」が問われる可能性があります。
《業務上過失傷害罪》
「業務上過失傷害罪」は、刑法211条に規定されています。
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」
ここで言う「業務」とは、本来、人が社会生活上の地位に基づき反復・継続しておこなう行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものを言います。
平成26年5月20日に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)」が施行される以前は、刑法211条2項に「自動車運転過失致死傷罪」が規定されていましたが、自動車運転致死傷行為処罰法で「過失運転致死傷罪」が新設されたことにより、刑法より削除されました。
よって、自動車を運転して必要な注意を怠ったことにより人を死傷させた場合には、「過失運転致死傷罪」(自動車運転死傷行為処罰法)が適用されます。
「過失運転致死傷罪」新設前は、自動車事故により人を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪が成立してきました。
《過失運転傷害罪》
「過失運転傷害罪」は、平成26年5月20日に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されています。
同条第5条「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
本条における「自動車」には、自動二輪車や原動機付自転車も含まれます。
「自動車の運転上必要な注意」の解釈については、学説上以下の2つの見解があります。
①自動車を動かす上で必要となる注意義務に限定され、自動車の発進行為から停車行為までの各種運転行為において必要な注意義務をいう。
②運転行為自体についての注意義務に限定されず、運転を行う上で必要な注意義務一般をいう。
過去の裁判例では、運転者が停車後に運転席のドアを開けたところ、後方から進行してきた被害者の自転車にドアを衝突させたケースではありますが、自動車の運転者が降車するために運転席ドアを開ける行為は、自動車の運転に付随する行為であって、自動車運転業務の一環としてなされたもの認められ、そのような過失は、刑法211条2項(現=自動車運転過失致死傷罪)にいう「自動車の運転上必要な注意」を怠ったとは言えないものの、同条1項前段の業務上過失傷害罪が成立すると判断しています。
ですので、上記事例において、「業務上過失致傷罪」が成立する可能性もあります。
兵庫県神戸市西区の車のドアを開けて人身事故を起こしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県西脇市の動物虐待事件 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県西脇市の動物虐待事件 刑事事件なら弁護士に相談
動物虐待事件で刑事事件になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西脇市に住むAさんは、野良猫を虐待し、その動画をネット上にアップしていました。
ある日、兵庫県西脇警察署から動物愛護法違反の疑いで取調べのため任意出頭を求められました。
Aさんは容疑を認めていますが、取調べ対応に不安があり、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
動物虐待で刑事事件に
動物を虐待した場合には、以下の犯罪が成立することがあります。
《器物損壊罪》
他人の動物を傷害した場合には、「器物損壊罪」に問われる可能性があります。
「器物損壊罪」は、刑法261条で規定されています。
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法261条)
ここで言う「傷害」とは、動物を物理的に殺傷する他、本来の効用を失わせる行為をも含みます。
例えば、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為も「傷害」となります。
刑法上では、人が飼っている動物は「物」として扱われます。
器物損壊罪は親告罪ですので、飼い主が告訴しない限り罪に問われることはありません。
《動物愛護法違反》
一方、自分の動物や飼い主のない動物を虐待することは、動物愛護法(「動物の愛護及び管理に関する法律」)違反として処罰される可能性があります。
動物愛護法の対象となる動物は、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、そして人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するものです。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした者には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、衰弱しさせたり適切な保護を行わなかったりして虐待した場合や遺棄した場合には、100万円以下の罰金が科されることになっています。
このように、動物を虐待する行為は犯罪を成立させ刑事事件となる可能性もあるのです。
ひとたび刑事事件として捜査機関に取り扱われることになれば、容疑をかけられた方は警察や検察による取調べを受けることになります。
無実を主張する場合でも罪を認める場合でも、自分に不利な供述をとられないよう適切に取調べに対応することが、その後の処分に影響することとなります。
兵庫県西脇市の動物虐待事件で、警察から取調べのため任意出頭を求められてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、丁寧にご相談に対応させていただきます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせ下さい。

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兵庫県川辺郡猪名川町の器物損壊事件 起訴回避に動く刑事事件に強い弁護士
兵庫県川辺郡猪名川町の器物損壊事件 起訴回避に動く刑事事件に強い弁護士
器物損壊事件で起訴回避に動く場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川辺郡猪名川町の市道で、元交際相手が運転する乗用車に自身の車で体当たりし、車体をへこませるなどしたとして、兵庫県川西警察署は、Aさんを暴行と器物損壊の容疑で逮捕しました。
Aさんは、元交際相手が男性と同乗しているのを偶然見かけ、逆上して犯行に及んだようです。
(産経ニュース 2018年3月5日21時27分掲載記事を基にしたフィクションです)
器物損壊事件
「器物損壊罪」とは、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です。
ここで言う「他人の物」とは、公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷に規定する物以外の他人の物であって、動産・不動産だけでなく、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含むと解されます。
物理的に壊す行為のみならず、他人の飲食器に放尿する行為も「損壊」に当たるとする判例もあります。
「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、鳥かごから鳥を逃がすといった本来の効用を失わせる行為を含みます。
器物損壊は、酒に酔った勢いや感情に任せて行ってしまうことが多く、身近で起こりやすい犯罪です。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。
器物損壊事件では、起訴される確率は他の犯罪と比べてそう高くはないようです。
起訴された場合でも、罰金刑や執行猶予付き判決となることが多くなっています。
器物損壊罪は、親告罪と呼ばれる犯罪で、被害者の告訴がなければ起訴することが出来ません。
ですので、起訴を回避するためには、被害者が告訴を取下げてもらうことが重要となります。
被害者に謝罪と被害弁償をし、告訴を取下げてもらえれば、当事者間では事件が解決したということになり、検察官も起訴することはありません。
しかし、被害者は加害者やその関係者との接触を安易に受け入れることは難しいことが多いです。
お互いに感情的になって、冷静な話し合いをすることが出来ない場合も考えられます。
そのような場合であっても、弁護士であれば話を聞いてくれる被害者も多く、刑事事件における示談交渉は弁護士を通じて行うのがよいでしょう。
また、逮捕・勾留により身柄が拘束されている場合には、起訴までの時間が限られているので、早期の段階で弁護士に依頼することが早期の身柄解放・事件解決のポイントとなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで器物損壊事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験があります。
その中で、限られた時間で被害者と示談を成立させてきた実績があります。
兵庫県川辺郡猪名川町の器物損壊事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまいお困りの方、起訴されてしまうのではないかと不安な方は、すぐに弊所にお問合せ下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで!

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県川辺郡猪名川町の殺害予告事件 業務妨害で取調べを受ける前に弁護士に相談
兵庫県川辺郡猪名川町の殺害予告事件 業務妨害で取調べを受ける前に弁護士に相談
殺人予告事件で業務妨害となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
インターネット上の掲示板に、兵庫県川辺郡猪名川町内の駅で無差別殺人を起こすという殺害予告の書き込みがありました。
Aさんは、兵庫県川西警察署から呼び出しを受けており、取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
殺害予告は業務妨害罪?
「●月×日に、△△で無差別に殺害します」などといった他人に対して危害を加えることを予告することは、脅迫罪や業務妨害罪に該当することがあります。
《脅迫罪》
「脅迫罪」は、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告知して人を脅迫することにより成立する犯罪です。
脅迫罪の保護法益は、個人の意思決定の自由です。
脅迫罪における「脅迫」というのは、恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し、害を加えることを告知することです。
告知する害悪の内容は、相手方の対応および客観的状況から判断して、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要となります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円の罰金です。
特定の個人に対して殺人予告などをした場合には、脅迫罪に問われる可能性があります。
《威力業務妨害罪》
一方、爆破予告や無差別殺人予告の場合には、脅迫の対象が広範囲に及び、警察や対象とされた機関への「業務妨害」などに問われることがあります。
「業務妨害罪」は他人の業務を妨害することで成立する犯罪ですが、妨害の方法により、「偽計業務妨害」と「威力業務妨害」に分かれます。
「偽計業務妨害罪」とは、虚偽の風説の流布または偽計を用いて、人の業務を妨害する犯罪です。
つまり、嘘のうわさを流したり、人を騙したりすることで、業務を妨害するものです。
「威力業務妨害罪」は、威力を用いて人の業務を妨害する犯罪です。
ここで言う「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するに足りる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことは必要としません。
これらの犯罪は、異なる手段によって人の業務を妨害する犯罪です。
その手段である「偽計」と「威力」は、相手の錯誤を誘発する行為である「偽計」と、相手の意思を抑圧する行為である「威力」として区別されます。
これらの区別はしばしば困難ですが、概ねそれが有形的な方法か無形的な方法かで区別されていると言えるでしょう。
この点、爆破予告や殺害予告のように、一見言葉や情報などの無形的な方法で相手の業務を妨害している場合でも、そのような予告メールや電話は、脅迫という有形的な行為が威力とされることが多く、威力業務妨害罪に問われることがあります。
偽計業務妨害罪および威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
このように、いたずらのつもりでネットに殺害予告や爆破予告を書き込むと、犯罪が成立してしまう可能性があるのです。
兵庫県川辺郡猪名川町の殺害予告事件で、警察から呼び出しを受けてお困りの方、取調べにどのように対応してよいのかお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加古郡播磨町の公然わいせつ事件 身柄解放に動く弁護士
兵庫県加古郡播磨町の公然わいせつ事件 身柄解放に動く弁護士
公然わいせつ事件での身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
女性のわいせつ動画をライブ配信したなどとして、兵庫県加古川警察署は、兵庫県加古郡播磨町に住むAさんとBさんを公然わいせつなどの疑いで逮捕しました。
逮捕容疑は、市内のマンションの一室で女性数人の裸やわいせつ行為をインターネットでライブ配信し、不特定多数の人に閲覧させるなどしたというものです。
(朝日新聞DIGITAL2018年1月30日11時58分掲載記事を基にしたフィクションです)
公然わいせつ罪とは?
公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をする犯罪です。
ここで言う「公然」とは、不特定または多数人が認識することのできる状態のことを言います。
実際に不特定または多数の人間に認識されたことまでは必要ではなく、例えば、公園で性器を露出した場合、その時点では周囲に誰もいなかったとしても、いつ通行人の目に触れてもおかしくない状態であれば、「公然」の要件に該当することになります。
「わいせつな行為」とは、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。(東京高判昭27・12・18)
公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
公共の場で、身体の一部を露出したが公然わいせつ罪が成立しない場合には、軽犯罪法第1条20号の身体露出の罪が成立する可能性があります。
当該罪の刑罰は、拘留または科料です。
公然わいせつ事件の場合、逮捕されるのは、現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の2種類が考えられます。
公然わいせつ事件の現行犯逮捕は、公然わいせつ行為をした当日に現場で逮捕されることを言います。
目撃者など、現場近くにいた通行人や通報を受けて駆け付けた警察官に逮捕されることが多いようです。
一方、通常逮捕とは、逮捕状に基づいて逮捕されることを言います。
公然わいせつ事件で後日逮捕されるケースはそう多くはありませんが、証拠隠滅の可能性が疑われる場合に逮捕されることが多くなっています。
逮捕されると48時間以内に事件は検察に送致され、24時間以内に検察は勾留請求するか釈放するかを決定します。
検察が勾留請求し、裁判官が勾留を決定すれば10日間、勾留延長が認められればさらに10日もの間、身柄が拘束されることになります。
そのような長期の身体拘束を防ぐために、弁護士は勾留の必要性がないことを検察や裁判官に説得的に主張します。
兵庫県加古郡播磨町の公然わいせつ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件専門の弁護士が、直ちに身柄解放活動に取り組みます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神戸市長田区の強制性交等事件で再逮捕 刑事事件に強い弁護士に依頼
兵庫県神戸市長田区の強制性交等事件で再逮捕 刑事事件に強い弁護士に依頼
強制性交等事件で再逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県長田警察署は、兵庫県青少年愛護条例違反容疑で逮捕したAさんを、小6の少女にみだらな行為をしたとして、強制性交等と児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで再逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
再逮捕
「再逮捕」とは、既に逮捕され勾留状態にある被疑者を釈放直後または勾留しながら再び逮捕することです。
「逮捕」は、被疑者に対して最初に行われる強制的な身柄拘束処分です。
逮捕後、48時間以内に警察は事件を検察に送致し、検察官は24時間以内に被疑者を引き続き拘束する必要があるかどうか判断します。
拘束する必要があると判断すると、検察官は裁判所に対して勾留請求を行います。
裁判官は検察官からの勾留請求を受けて、被疑者を勾留する必要があるかどうかを判断し、勾留か釈放かを決定します。
勾留が決定されると、10日間、延長されると20日間もの間、被疑者の身柄が拘束されることになります。
このように、逮捕から最大23日間の身体拘束となる可能性があるのですが、最初に逮捕された被疑事実と別の被疑事実で再逮捕されることもあります。
そのような場合には、また逮捕・勾留となり最大23日間拘束されることになるのです。
しかし、同一の被疑事実での再逮捕・再勾留は原則として禁止されています。(「逮捕・勾留一回性の原則」)
例えば、窃盗でBさんを逮捕・勾留したが勾留期間の20日の間に証拠が出てこず、Bさんが黙秘を貫いた場合に、もう一度窃盗でBさんを再逮捕することはできません。
もっとも、捜査は流動的なものであるので、再逮捕・再勾留が一切認められないとするのは妥当ではなく、重要な新証拠の発見、逃亡・罪証隠滅のおそれが新たな発生等の事情の変更により、再逮捕・再勾留の合理的な必要が生じ、逮捕・勾留の不当な蒸し返しにならない場合には、同一の被疑事実につき再逮捕・再勾留が許されるとされています。
再逮捕が行われる主なケースは、以下の3つとなります。
①余罪での再逮捕:捜査をすすめるなかで、他の犯罪も行っていることが分かった場合に再逮捕されることがあります。
②複雑な事件の場合:複雑な事件では、あらかじめ別の被疑事実で逮捕し、後に本件で再逮捕することがあります。
殺人事件において、まず「死体遺棄」で逮捕し、のちに「殺人」で再逮捕するといった場合です。
③否認事件の場合:被疑者が被疑事実を否認・黙秘し続けている場合、捜査上で重要な証拠が出てこなければ、勾留期間中に捜査を終了することが出来ず、別の被疑事実で再逮捕することがあります。
このように、再逮捕・再勾留されると、拘束期間が延びてしまい、被る不利益も重大なものになります。
また、起訴後は保釈請求することで身柄解放される可能性がありますが、再逮捕が見込まれる場合には、いつ保釈請求するかについて注意する必要があります。
刑事事件を専門とする弁護士であれば、再逮捕に伴う様々な問題について、丁寧に説明し、適示適切な対応を行うことが出来ます。
兵庫県神戸市長田区の強制性交等事件で、ご家族が再逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで今すぐお電話下さい。
フリーダイアル:0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県福崎郡福崎町の業務上横領事件 被害者との示談交渉に取り組む弁護士
兵庫県福崎郡福崎町の業務上横領事件 被害者との示談交渉に取り組む弁護士
業務上横領事件における被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
介護サービスを利用中の女性から預かった銀行のキャッシュカードを無断で使用し、計1000万円を引き出したとして、兵庫県福崎郡福崎町の介護施設の職員のAさんは兵庫県福崎警察署に業務上横領と窃盗の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、被害者との示談を希望し、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
業務上横領罪
業務上横領罪とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する犯罪です。
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位を言います。
業務の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業となされるものに限定されません。
「占有」は、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態のことで、ここで言う「物」とは財物を指します。
また、「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為を言います。
この「不法領得の意思」の内容については争いがありますが、判例は、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思としています。(最判昭24・3・8)
上の事例では、職員のAさんが介護サービス利用者の女性の買い物や支払などを仕事として任されており、そのために女性のキャッシュカードを預かっていたが、女性に無断で自己の利益のためにキャッシュカードを使用して女性の財産を着服していた場合、業務上横領罪が成立するものと考えられます。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。
業務上横領事件における弁護活動
業務上横領罪は、所有者の許可なく、勝手に財産を処分し、その財産の所有者に経済的損害を与えるものですので、被害者への被害弁償や示談の有無が刑事処分において影響することとなります。
業務上横領の被害者は、一般的に、信頼していた者の横領行為に対して怒りを感じていること多く、加害者が直接被害者と示談交渉することは難しいでしょう。
ですので、弁護士を介して被害者への被害弁償や示談交渉を行うのがベターでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県福崎郡福崎町の業務上横領事件でご家族・ご友人が逮捕されてしまった、被害者との示談をお考えであれば、一度弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市垂水区の酒気帯び運転で逮捕 身柄解放に動く弁護士
兵庫県神戸市垂水区の酒気帯び運転で逮捕 身柄解放に動く弁護士
酒気帯び運転で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県垂水警察署は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで、兵庫県神戸市垂水区に住むAさんを現行犯逮捕しました。
逮捕容疑は、同市の県道で、酒気を帯びた状態でワンボックスカーを運転した疑いです。
(フィクションです)
道路交通法違反:酒気帯び運転
お酒を飲んで運転する飲酒運転には、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」との2種類あります。
「酒気帯び運転」とは、飲酒の程度がアルコール濃度が血液1ミリリットル中0.3ミリグラムまたは呼気1リットル中0.15ミリリットルの場合です。
「酒気帯び運転」の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また、「酒酔い運転」とは、酒に酔った状態、つまり、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することです。
「酒酔い運転」の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、「酒気帯び運転」よりも重くなっています。
これらは、飲酒運転だけでの罰則ですが、飲酒運転の結果、人が負傷した場合には、「危険運転致死傷罪」に問われることがあります。
アルコールを摂取して、「正常な運転が困難な状態」になっているにもかかわらず運転をし、事故で人を負傷させた場合は、15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役となります。(自動車運転死傷行為処罰法大2条1号)
また、アルコールの影響により「走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、車を運転し」、アルコールの影響により「正常な運転が困難な状態に陥り」事故を起こして人を負傷させた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役となります。(同法3条1項)
酒気帯び運転のみの場合、初犯の場合だと罰金刑で終わることが多くなっています。
しかし、人身事故を起こしてしまえば、逮捕されることが多く、長期の身体拘束の可能性があります。
そのため、逮捕後に勾留されないため、罪を認め真摯に反省し、家族などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に対して証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、交通事件をはじめ数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験があります。
その豊富な知識と経験に基づき、迅速に身柄解放活動に取り組みます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。