Archive for the ‘少年事件’ Category

強盗致傷事件で少年院

2019-01-09

強盗致傷事件で少年院

少年院について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市長田区の店に侵入し、従業員らをナイフで脅した上暴行を加え、500万円を奪ったとして、Aくん(17歳)ら3人は、兵庫県長田警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、Aくんが少年院に収容されるのではと不安になり、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年院について

お子様が事件を起こしてしまった場合、「少年院に入れられてしまうのか…」と不安になられる方も多いのではないでしょうか。
少年院」という言葉は聞いたことはあっても、実際に少年院がどのような施設であるかを知っておられる方は、そう多くはないと思います。
そこで、今回は、少年院について概観してみることにします。

少年事件は、原則、すべての事件が家庭裁判所に送られて、調査官の調査や少年審判を経て、少年の更生に適する処分が決定されることになります。
その最終的な処分には、「保護処分」と呼ばれるものがあり、保護処分のうち、少年院に収容する処分を「少年院送致」といいます。
少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が困難であると判断される場合に、少年院に送致し矯正教育が行われます。
この「少年院送致」の保護処分が言い渡されると、少年は、全国にある少年院のうちいずれかの少年院に収容されることになります。
少年院には、収容する少年の年齢、心身の状況、そして非行傾向に基づいて、以下の4種類に分類されます。
①第一種少年院
心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者を収容します。
②第二種少年院
心身に著しい障害がないが犯罪的傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容します。
③第三種少年院
心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満の者を収容します。
④第四種少年院
少年院で刑の執行を受ける者を収容します。
家庭裁判所は、少年院送致決定をする場合、送致すべき少年院の種類を指定するとともに、収容期間についての処遇勧告を行います。

少年院での処遇は、大きく、短期処遇と長期処遇に分けられ、さらに、短期処遇は、一般短期処遇、特修短期とに分けられます。
①一般短期処遇
非行傾向はある程度すすんでいるものの、少年の持つ問題性が単純・比較的軽度であり、早期に完全する可能性が大きく、短期間での継続的・集中的な指導・訓練により、矯正と社会復帰が期待できる場合になされます。収容期間は、6か月以内となります。
②特修短期
①よりも非行傾向が進んでおらず、少年の持つ問題が単純・比較的軽度であり、短期間の継続的・集中的な指導・訓練で、矯正と社会復帰が期待できる場合になされます。収容期間は、4か月以内です。
③長期処遇
短期処遇になじまない少年は長期処遇となり、収容期間は、通常おおむね1年程度となります。
家庭裁判所が比較的短期の処遇意見を付した場合には、少年院は当該勧告の趣旨を十分尊重して処遇することになります。
他方で、家庭裁判所が2年を超える期間の長期処遇が必要であると考える場合は、「相当長期」、1年以上2年以内の長期間の処遇が必要であるとする場合には、「比較的長期」といった処遇勧告がなされることがあります。

このように、どのような少年院にどれぐらいの期間収容されるかは、少年の非行内容や、少年の抱える問題によって異なります。
少年の更生や社会復帰を目的とする少年院ですが、長期間の収容により、少年が退院した後、学校や就職などの社会復帰へ影響が出てしまう可能性も少なからずあるでしょう。
そのような事態を回避するためにも、少年院送致が見込まれる場合であっても、収容期間が短くなるよう、家庭裁判所の調査官や裁判官にその旨しっかりと主張することが重要です。
そのような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。
少年事件に強い弁護士であれば、少年の非行傾向がそれほどすすんだものではないこと、そして、少年の持つ問題も事件後の環境調整により解消されつつあることを、調査官や裁判官に説得的に主張し、少年審判において、短期処遇となるよう活動することが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
兵庫県の少年事件でお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
兵庫県長田警察署までの初回接見費用:35,200円
問合せ先:0120-631-881

痴漢で少年事件

2019-01-05

痴漢で少年事件

痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県丹波市の路上で、会社から帰宅途中の20代の女性に対して、背後から近づき胸を触ったとして、市内に住む中学生のAくん(14歳)が兵庫県丹波警察署に任意同行を求められました。
取調べを受けて、その日のうちに帰宅したAくんとAくんの両親は、今後の対応に不安を覚え、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
Aくんは、容疑を否認しているとのことです。
(フィクションです)

痴漢行為は何罪に?

人に対して、その意思に反して、衣類の上から胸やお尻などに触れたり、衣類の中に手を入れて下着や身体を触る行為を「痴漢」といいます。
痴漢は、混み合う電車やバスといった公共交通機関で行われるケースが多いですが、上記ケースのように、路上で追い越し際に何者かに身体を触られるケースも少なくありません。
痴漢は、その犯行様態によって、成立し得る犯罪は異なります。

迷惑防止条例違反
兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、迷惑防止条例)は、卑わいな行為等を禁止しており、痴漢行為はこの卑わいな行為等に該当する可能性があります。
迷惑防止条例の該当条文をみてみましょう。

第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動

まず、迷惑防止条例では、卑わいな行為等が禁止されている場所は、「公共の場所又は公共の乗物」に限定されています。
この「公共の場所」には、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場などが含まれており、路上も「公共の場所」となります。
また、「不安を覚えさせるような卑わいな言動」とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」をいうと理解されています。
衣服の上から胸を触る行為は、卑わいな行為等に該当するでしょう。
痴漢行為での迷惑防止条例違反の罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
常習として違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

強制わいせつ罪
痴漢行為であっても、刑法上の強制わいせつ罪が成立する可能性もあります。
強制わいせつ罪の規定をみてみましょう。

第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

こちらは、「暴行・脅迫を用いて」「わいせつな行為」をした場合に成立します。
ただし、13歳未満の者にたいしては、「暴行・脅迫」による手段は問われません。
ここでいう「暴行・脅迫」は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要となります。
また、「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。

どのような行為が迷惑防止条例違反、或いは、強制わいせつ罪となるのかは、犯行時の状況等も総合的に考慮されて判断されることにはなりますが、一般的には、衣類の上から胸・お尻等を触った場合には、迷惑防止条例違反となり、下着の中に手を入れて身体を触った場合には、下着の中に手を入れる行為を暴行とみて強制わいせつ罪が適用されるようです。
上記ケースにおいて、Aくんが被害女性を追い越しざまに、被害者の胸を触ったのであれば、迷惑防止条例違反が適用されると考えられるでしょう。
もし、被害者を背後から羽交い絞めにした上で服の中に手を入れて胸を触ったとしたら、強制わいせつ罪に問われる可能性があるでしょう。

少年事件においては、原則刑罰が科されることはありませんが、すべての事件が家庭裁判所に送られ、少年の更生に適した処分が下されることになります。
少年事件の手続は、成人の刑事事件の手続とは異なりますので、少年事件に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に扱う全国でも数少ない法律事務所です。
少年事件に精通する弁護士が、少年一人ひとりに合った活動を行い、少年の更生に向けて尽力致します。
お子様が事件を起こしてお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
問合せ先:0120-631-881

ひったくりで逮捕

2019-01-03

ひったくりで逮捕

ひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~

兵庫県姫路市に住む高校生のAくん(17歳)は、友人Bくんとバイクに2人乗りし、同市内の路上で、帰宅途中の女性のカバンをひったくったとして、兵庫県姫路警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
Aくんは、これまでも同様のひったくりを何件も行っていました。
(フィクションです)

ひったくり事件

ひったくりとは、カバンなどを持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車に近づいて、すれ違い・追い越し際にその物を奪って逃走する行為を言います。
その手口は、犯人がバイクや自転車などの乗り物に乗って犯行に及ぶことが多く、被害者は女性が多くなっています。
ひったくりは、犯行後すぐに逃走してしまうので、現行犯逮捕は難しく、何度か同種の行為を繰り返すうちに、特定の犯人に結び付く証言・証拠からや警戒中の警察官に逮捕されるケースが多いようです。
ですので、上記事例のように、何度もひったくり行為を行ううちに逮捕されてしまう場合が多く見受けられます。

このようなひったくり行為は、多くの場合、「窃盗罪」として刑事事件の対象となります。
窃盗罪とは、人の物を盗む犯罪行為であり、被害者が成人の場合、起訴され有罪判決を言い渡されると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、ひったくり行為を行う際に、被害者を突き飛ばして荷物を奪ったり、抵抗する被害者を引きずったりして暴行を加えた場合には、「強盗罪」が成立する可能性が高くなります。
この場合、法定刑は5年以上の有期懲役となっており、窃盗罪より重い刑罰が科されることになります。

少年事件の処分

原則、すべての少年事件は、家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、少年の更生に資する処分が決定されます。
下される処分は、以下の5つです。

1.保護処分決定
保護処分には、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致、の3種類があります。
①保護観察
保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会内で更生を図る処分です。
②少年院送致
少年が再び非行にはしるおそれが高く、社会内での更生が難しいと判断された場合には、少年院に収容して更生を図る処分です。
③児童自立支援施設等送致
不良行為をした又はするおそれのある少年で、しっかりとした監督が期待できない家庭環境にある場合に、生活指導等を受けさせる目的で児童自立支援施設に送致する処分です。
2.検察官送致
検察から家庭裁判所に送致され、調査・審判を行った結果、再び検察官に送致する決定です。
年齢超過を理由とする検察官送致(形式的検察官送致)以外に、14歳以上の犯罪行為を行った少年で、死刑・懲役・禁錮に当たる罪を行った事件に関して、調査の結果、その罪質・情状に照らして刑事処分を相当とすると判断された場合には、事件を検察官に送致します。
少年が故意に被害者を死亡させ、犯行時の年齢が16歳以上の場合は、原則検察官送致することになっています。
3.都道府県知事又は児童相談所長送致
少年を児童福祉機関の指導におくことが適当と判断される場合には、都道府県知事又は児童相談所長に事件が送致されます。
4.不処分
調査・審判の結果、少年を保護処分等に付さなくても、少年の更生が十分に期待できると判断されると、保護処分等に付さない決定がなされます。
5.審判不開始
審判を開始せずに調査をもって手続きを終了する処分です。
6.試験観察
これは中間処分であり、すぐに終局処分を決定するのではなく、一定期間、調査官に少年の行動を観察させ、その経過を見て最終的な処分を決定するものです。

このような処分は、少年の行った非行事実のみならず、少年の要保護性を考慮して決定されます。
少年事件は、成人の刑事事件とは異なる手続に基づいて処理されるため、刑事事件及び少年事件・少年法に詳しい弁護士に対応を依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県姫路市ひったくり事件で、お子様が逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県赤穂郡上郡町のいじめで強要事件 少年事件に対応する弁護士

2018-12-29

兵庫県赤穂郡上郡町のいじめで強要事件 少年事件に対応する弁護士

いじめ強要事件となる場合について、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県赤穂郡上郡町に住む中学生のAくん(15歳)は、小学校時の同級生Bくんに、川に飛び込ませたり、地面に落とした食べ物を食べさせる等、執拗ないじめを繰り返していました。
Bくんから相談を受けた両親は激怒し、兵庫県相生警察署に被害届を提出しました。
Aくんの両親は、警察から連絡を受けて、どう対応したらよいのか困り、少年事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年事件の流れ

警察が摘発・補導した少年事件のうち、いじめが原因だったものは少なくありません。
傷害、暴行、児童ポルノなど罪名は多岐に渡ります。
いじめも、場合によっては犯罪行為となり、警察の摘発・指導を受けることもあるのです。

20歳未満の少年が、犯罪を行った場合、原則として、成人の刑事事件とは異なる少年法に基づく手続がとられることになります。
少年事件は、捜査機関の捜査が終了すると、原則、すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、最終的な処分が決定されます。
家庭裁判所の審判に付される少年は、①犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)、②触法少年(14歳未満で罪を犯した少年。刑事責任は問われない。)、そして、③ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖がある等、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。
以下は、①犯罪少年による少年事件の流れを概観していきます。

警察などの捜査機関に事件が発覚すると、少年は、身柄を拘束されての捜査、或いは、不拘束での捜査を受けることになります。
その後、事件は、検察に送られ、検察官からの取調べを受けます。
検察官は捜査を終えると、少年が住む地域を管轄する家庭裁判所に事件を送致します。
身柄が拘束されている場合には、そのまま少年鑑別所収容の観護措置がとられる可能性が高いでしょう。
不拘束の場合であっても、家庭裁判所は、事件を受理した後、いつでも観護措置をとることができますので、家庭裁判所に送致された後に、観護措置がとられ、少年鑑別所に収容される可能性もあります。
家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所の調査官から、少年や保護者に対して調査が行われます。
調査では、少年や保護者との面談等を行うことにより、心理学・教育学・社会学といった専門的見地から、少年の性格、日ごろの行動、成育歴や環境などについて調べられます。
調査官は、調査を通じて、少年の非行の内容や生活状況、家庭環境などを把握し、少年が非行を行った原因や少年が抱える問題を明らかにします。
調査官は、調査を踏まえて、少年にとってどのような処分が適しているか報告書を作成し、裁判官に提出します。
裁判官は、この報告書も考慮し、少年に対する処分を決定します。

少年事件では、成人の刑事事件とは異なる手続をとることから、少年事件に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
少年事件でお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

兵庫県高砂市の少年事件 少年鑑別所への収容を回避する弁護士

2018-12-23

兵庫県高砂市の少年事件 少年鑑別所への収容を回避する弁護士

少年事件少年鑑別所収容される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県高砂市に中学生のAくんは、商業施設内で見知らぬ女性に対して痴漢行為を行ったとして、兵庫県高砂警察署に連行されましたが、当日釈放となりました。
同種の余罪もあり、警察から家庭裁判所に送られたら少年鑑別所に収容される可能性を示唆され、困ったAくんと両親は、すぐに少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年鑑別所とは

少年鑑別所は、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識に基づき、少年の資質を鑑別する法務省管轄の施設です。
少年鑑別所においては、技官との面接や様々な検査を行う資質鑑別や、鑑別所内での行動観察が行われます。
つまり、専門家の視点で、少年がどのような人物で、なぜ今回非行を行ったのか、少年の更生には何が必要なのか、といったことを調査・分析する場所です。

少年鑑別所に収容されるのは、①勾留に代わる観護措置、及び、②観護措置がとられた場合です。

<勾留に代わる観護措置>
検察官が、勾留請求する代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をすることが認められています。
この場合、身体拘束期間は10日間となり延長は認められません。
<観護措置>
家庭裁判所に送致された少年の審判や調査を円滑に行うため、少年を少年鑑別所に収容して検査等を行う措置です。
観護措置の期間は、法律上は原則2週間、特に継続の必要がある場合に1回に限り更新することができるとありますが、実務上は更新されることがほとんどで、通常4週間となっています。

観護措置による少年鑑別所への収容は、4週間と期間も長く、その間、少年は学校や職場に行くことが出来ず、退学や解雇といった不利益が生じる可能性も出てきます。
ですので、不必要な身体拘束がとられないよう、弁護士は、適切な対応をする必要があります。
一方、観護措置は、少年の心情の安定に配慮しつつ、少年の身体の安全を確保する措置でもありますので、落ち着いた環境で様々な検査を受けたり自分が行った過ちと向き合える機会を持つことができるという側面もあります。
少年鑑別所への収容が見込まれる場合、そのメリット・デメリットをしっかりと理解し、少年の更生にとってベストな対応をする必要があるでしょう。

少年事件でお困りの方は、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

兵庫県多可郡多可町の事後強盗事件で観護措置 少年事件に強い弁護士

2018-12-22

兵庫県多可郡多可町の事後強盗事件で観護措置 少年事件に強い弁護士

観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県多可郡多可町に住む少年Aくん(15歳)は、Bくんと共謀して、市内の店舗でゲームソフトを数点万引きしようとしました。
万引きに気づいた警備員はAくんの腕を掴みましたが、Aくんは必死に抵抗し、結果警備員を押し倒し怪我をさせてしまいました。
Aくんは、事後強盗の容疑で兵庫県西脇警察署に逮捕され、その後神戸家庭裁判所姫路支部に送られ観護措置がとられました。
(フィクションです)

観護措置とは

観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を円滑に行うために、少年を少年鑑別所に送致し、一定期間少年鑑別所に収容し、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護し少年の安全を図る措置のことをいいます。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する在宅看護と、少年鑑別所に収容する収容観護の2種類がありますが、実務上、前者はほとんど活用されることはなく、観護措置という場合は後者を指すのが通例となっています。

少年法は、観護措置の要件について、「審判を行うために必要があるとき」と規定しており、その詳細については定めていませんが、一般的には以下の要件をみたす必要があると考えられています。
①審判条件があること
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
観護措置の必要性が認められること

④の要件については、以下の事由がある場合に認められます。
ア 調査・審判・決定の執行を円滑・確実に行うために少年の身体を確保する必要があること
イ 緊急に少年の保護が必要であること
ウ 少年を収容し心身鑑別をする必要があること

観護措置を回避するために、弁護士は、家庭裁判所に送致された際に、観護措置の要件をみたしていないことを家庭裁判所の裁判官に主張します。
観護措置は事件が家庭裁判所に送致されてからとられますので、その前の捜査段階で、そのような要件をみたしていないと言えるよう様々な活動を行う必要があります。

ですので、お子様が事後強盗事件で逮捕されたら、すぐに少年事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
少年事件なら、少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。

兵庫県加古郡稲美町の少年事件 不処分を獲得する弁護士

2018-12-18

兵庫県加古郡稲美町の少年事件 不処分を獲得する弁護士

少年事件における不処分決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古郡稲美町の学校に何度も不法に侵入したとして、兵庫県加古川警察署に建造物侵入容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、少年事件に強い弁護士に弁護を依頼し、結果、神戸家庭裁判所はAくんに対し不処分の決定をしました。
(フィクションです)

不処分決定について

原則すべての少年事件は、捜査機関の捜査終了後に家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、家庭裁判所は少年の最終的な処分を決定します。
その終局決定には、審判不開始、不処分、保護処分、検察官送致、都道府県知事または児童相談所長送致の5種類があります。
不処分決定とは、審判の結果、保護処分に付することができない、または、保護処分に付する必要がないと家庭裁判所が認める場合に、審判で保護処分に付さないとする決定です。
不処分決定の場合、審判自体は開かれますが、審判をもって事件が終了することになります。
不処分決定には、①家庭裁判所が保護処分に付することができないと認めた場合の不処分決定、そして、②保護処分に付する必要がないと認めた場合の不処分決定、とがあります。

保護処分に付することができないと認めた場合の不処分決定
・非行なし:非行事実の存在の蓋然性が認められない場合
・所在不明等:少年に心神喪失・死亡・所在不明・疾病・海外居住等の事情が生じた場合
・その他:審判が適法であるための条件を欠く場合

保護処分に付する必要がないと認めた場合の不処分決定
・保護的措置:調査・審判を経て、関係者による働きかけが講じられた結果、要保護性が解消し、再非行の危険性がなくなった場合
・別件保護中:別件で保護的措置が講じられている、保護処分に付されている等、本件では特に処分の必要がないと認められる場合
・事案軽微:非行事実が極めて軽微な場合

不処分となる少年事件の多くは、保護的措置に該当するものとなります。
ですので、不処分決定獲得に向けて、「要保護性が解消し、再非行の危険性がなくなった」と裁判官に認めさせることが必要となります。
そのため、少年が非行行為や自身の問題に向き合いしっかりと反省していること、家族や学校の協力を得て少年の更生に向けた環境が整っていること等を説得的に調査官や裁判官に主張していくことが重要です。
このような活動は、少年事件に詳しい弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの少年事件を扱ってきており、不処分決定も獲得してきた実績があります。
少年事件でお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。

兵庫県芦屋市の少年事件 性犯罪に強い刑事弁護士に依頼

2018-12-13

兵庫県芦屋市の少年事件 性犯罪に強い刑事弁護士に依頼

性犯罪少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県芦屋市の路上で、小学生の女児が徒歩で帰宅中、自転車に乗った男からつきまとわれ体を触られる事件が発生しました。
付近の防犯カメラから、中学生のAくん(15歳)による犯行が発覚し、兵庫県芦屋警察署は、Aくん宅に逮捕令状をもって訪れました。
(フィクションです)

性犯罪と少年事件

思春期を迎えると、性について興味を持つことは、自然なことですし、何も悪いことではありません。
しかし、相手の気持ちを考えずに、自分の性欲を充たすことを最優先した行為は、犯罪行為となり、成人であれば刑事責任が問われる事態に発展してしまうこともあります。
20歳未満の少年が、刑罰法令に触れる行為を行った場合、原則として、刑事事件の手続に基づいた刑罰が科されることはありません。
そのような事件は、少年事件として、少年法に基づく手続に沿って処理されることになります。

捜査機関の捜査が終了すると、原則すべての少年事件は家庭裁判所に送られます。
事件を受理した家庭裁判所は、調査官による調査、そして審判を経て、少年の更生にとって最も適すると考えられる処分を決定します。
最終処分は、家裁裁判所の裁判官が決定しますが、審判では、非行事実のみならず、少年の要保護性についても審理されるのです。
要保護性というのは、以下の要素を含むとされています。
①再非行の危険性
少年の性格や置かれている環境に照らして、将来再び非行に走る危険性があるか
②矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことによって、再非行の危険性を除去することができるか
③保護相当性
保護処分による保護が、最も適切で有効であるか
審判では、この要保護性も審理されるので、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致となる可能性もあるのです。
そこで、弁護士は、少年事件においては、要保護性の解消に向けた活動を行います。
性犯罪を犯してしまった場合には、少年の反省を促し、なぜ事件を起こしてしまったのか、事件としっかり向き合わせ、相手の気持ちを考えられるよう指導したり、被害者との示談交渉や、家族・学校と協力して今後の監視監督の環境を整える、また専門的なカウンセリングを受ける等、少年の更生にむけた活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とし、これまでも数多くの少年事件を取り扱っております。
少年事件でお困りの方は、少年事件に強い弁護士にご相談ください。

兵庫県篠山市の逮捕監禁事件で逮捕 年齢切迫の少年事件で弁護士

2018-12-09

兵庫県篠山市の逮捕監禁事件で逮捕 年齢切迫の少年事件で弁護士

年齢切迫少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県篠山市に住むAくん(19歳)は、知人男性を車の中に閉じ込めたうえで、暴行を加えて怪我を負わせたとして、兵庫県篠山警察署逮捕監禁・傷害の疑いで逮捕されました。
Aくんは、20歳の誕生日が1か月後に迫っており、今後どのような流れになるのか心配しています。
(THE SANKEI NEWS 2018年11月21日18時47分掲載記事を基にしたフィクションです)

年齢切迫の少年事件

20歳未満の者が犯罪行為を行った場合、少年法が適用され、原則として全ての事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定することになります。
しかし、20歳に達している者について家庭裁判所は処分を下すことが出来ませんので、その場合には、事件は検察庁に送られ、成年の刑事事件の手続に基づいて処理されることになります。
身柄事件の場合、通常、逮捕されてから家庭裁判所に事件が送られるまで、13日(勾留延長されれば23日)かかり、家庭裁判所送致後に観護措置がとられると、送致から約1か月で処分を決定する少年審判が開かれます。
在宅事件であれば、特段期限が定められていないため、身柄事件の場合よりも、事件終了までにより時間がかかります。
ですので、上の事例のように、20歳の誕生日が1か月後に迫っているケースでは、審判の時点では成人になっている可能性があります。
このように、家庭裁判所送致時に20歳となる時期が迫っている事件を「年齢切迫」事件といいます。
年齢切迫事件は、成年に達する前に、家庭裁判所が刑事処分相当として検察庁に事件が逆送される、或いは、保護処分相当として少年審判を早期に行うなどが行われる可能性があります。
検察庁に逆送されてしまえば、起訴され前科が付く可能性もあり、保護処分が受けれず、少年が教育的な処遇を受ける機会を失うといったデメリットがあります。
一方、収容を伴う重い保護処分となる可能性が高く、逆送であれば罰金刑や執行猶予が見込まれる場合には、少年や保護者が逆送を希望する場合もあります。
少年事件になった場合、成年の刑事事件となった場合、それぞれの処分見込み、そして、そのメリット・デメリットをしっかりと理解した上で、適切な弁護活動を行う必要があります。
事件内容によって対応は異なりますので、まずは、少年事件・刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
お子様が逮捕監禁事件で逮捕された、年齢切迫事件となりそうだとお困りの方は、今すぐ弊所にご相談ください。

兵庫県佐用郡佐用町の少年事件 侵入盗で逮捕されたら弁護士に接見依頼

2018-12-06

兵庫県佐用郡佐用町の少年事件 侵入盗で逮捕されたら弁護士に接見依頼

侵入盗逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県佐用郡佐用町にある事務所に侵入し、現金などを盗んだとして、少年Aくん(18歳)とBくん(17歳)が兵庫県佐用警察署逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、事件の詳細も分からず、慌てて少年事件に詳しい弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

侵入盗とは?何罪に問われるのか

侵入盗とは、家や事務所などに侵入して窃盗行為を行う犯罪のことで、窃盗犯を手口ごとに分類した呼び名です。
空き巣、居空き、事務所荒らしなども侵入盗に含まれます。
侵入盗は、刑法上の「窃盗罪」及び「住居侵入罪」が成立する可能性があります。
侵入盗の場合、窃盗罪と住居侵入罪は、「牽連犯」の関係になります。
牽連犯というのは、犯罪の手段もしくは結果である行為が、他の罪名に触れる場合をいい、侵入盗の場合、住居侵入が窃盗の手段として行われているので、牽連犯となります。
牽連犯の場合、重い刑が適用されますので、侵入盗では、窃盗罪が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金、住居侵入罪が3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となり、罪の重い窃盗罪が適用されることになります。
ですので、侵入盗逮捕後に、起訴され有罪判決を受けると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。

少年事件では、原則そのような刑事罰が科されることはありません。
少年事件においては、罪の重さだけでなく、少年が今後再び非行を犯す可能性があるか否かという点も重視され、最終的な処分が決定されるのです。
お子様が突然逮捕され、捜査機関から事件の詳細について説明がされることも少なく、少年のご家族はとてつもない不安に駆られることと思います。
逮捕されてから勾留までの間は、例えご家族であっても、少年と面会することはできません。
そのような折でも、弁護士であれば、いつでも少年と面会(接見)することができます。
少年自身も突然の逮捕で戸惑っていることと想像しますが、弁護士接見に行くことで、今後の流れや処分見込み、取調べ対応について丁寧に説明を受けることが出来、少年の不安を少しでも取り除くことが期待されます。
また、ご家族に対しても、接見での少年の様子や事件の詳細、今後の流れ等を説明することで、ご家族の不安を軽減し、その後の対応に少しでも役立てることができるでしょう。

兵庫県佐用郡佐用町侵入盗でお子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務の弁護士にご相談ください。

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