Archive for the ‘少年事件’ Category
兵庫県揖保郡太子町の恐喝事件で逮捕 保護観察処分に強い弁護士
兵庫県揖保郡太子町の恐喝事件で逮捕 保護観察処分に強い弁護士
交流サイトで知り合った男性から現金5万円を脅し取ったとして、兵庫県たつの警察署は、兵庫県揖保郡太子町に住む少年2人とAさん(16歳)を恐喝の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、少年院送致を回避し保護観察処分にならないかと少年事件に精通する弁護士を探しています。
(フィクションです)
【恐喝保護事件における保護観察処分獲得に向けた付添人活動】
少年事件とは、捜査対象者が20歳未満の少年・少女である事件を指します。
少年事件では、捜査機関による捜査が終了し、犯罪の嫌疑がある、及び犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件が家庭裁判所に送致されます。(全件送致主義)
家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官が、少年・保護者・参考人と面接して、非行事実や審判条件について調査し、どのような性分が有効かつ適切かを調べます。(調査官調査)
この段階で、審判を開始せずに調査だけ行って手続を終了する場合(審判不開始)もありますが、調査官調査の結果を踏まえて、審判が行われます。
審判は、少年が本当に非行を犯したかどうか(非行事実)を確認したうえで、非行内容や少年の抱える問題性(要保護性)に応じた適切な処分を選択する手続です。
審判で選択される処分は、①保護観察処分、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致です。
恐喝保護事件において非行事実に争いのない場合、付添人である弁護士は、要保護性(再非行の危険性、矯正可能性、保護相当性)のないこと又は低いことを調査官や裁判官に主張し説得していきます。
その具体的な活動のひとつとして、恐喝保護事件では被害者対応が重要となります。
弁護士を通じて、被害者に謝罪や被害弁償を申し入れ、少年が真摯に反省していることを伝えます。
少年や少年の家族が直接行う場合も見受けられますが、被害者は経済的な損害だけではなく少年の犯行に対して恐怖心や憤りを感じている場合が多いため、弁護士を介して行うほうが良いでしょう。
被害者に対する被害弁償し、示談している場合には、最終的な処分にも影響を与えることになります。
また、恐喝事件では、少年が暴力的であったり金銭感覚に問題がある場合も多く、少年に対する適切な教育を施すことも弁護士の重要な活動となります。
共犯者がいる恐喝事件では、共犯者らとの関係を断ち切るなど、少年の友好関係の改善を図る必要もあります。
弁護士は、付添人として、家庭裁判所の調査官と連絡を取り合い、少年が自身の行為について反省しており、被害者への被害弁償・示談がなされ、少年を取り巻く環境が改善されていることを主張し、少年の再犯可能性がないことを説得的に説明することで、少年院送致を回避し、保護観察処分を獲得する可能性を高めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
弊所には、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきた実績を持つ弁護士が多数所属しております。
兵庫県揖保郡太子町の恐喝事件でお子様が逮捕されてお困りの方、少年院送致を回避し保護観察処分にならないかと心配されている方は、すぐに弊所にお問い合わせ下さい。
(兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県芦屋市の強盗致傷事件で逮捕 検察官関与制度に強い弁護士
兵庫県芦屋市の強盗致傷事件で逮捕 検察官関与制度に強い弁護士
兵庫県芦屋市に住む高齢者宅にて、被害者に暴行を加え怪我を負わせた上で、宝石の入った金庫などを奪って逃走したとして、Aくん(18歳)らは兵庫県芦屋警察署に強盗致傷の容疑で逮捕されました。
事件は家庭裁判所に送致され、検察官関与決定がされました。
(フィクションです)
【少年審判における検察官関与制度とは?】
検察官は、少年審判手続には通常出席しません。
しかし、2000年の少年法改正により、少年審判における事実認定手続の適正化を図るために、一定の要件を満たす場合には、検察官が審判に関与するという制度が設けられました。
次の2つの要件を満たす場合に、裁判所は、検察官からの関与の申出があるか、申出がない場合は検察官の意見を聞いたうえで職権で、非行事実を認定するための審判手続に検察官を関与させる決定を行うことができます。(少年法22条の2第1項、第2項)
①犯罪少年による、以下に掲げる罪の事件であること
ⅰ:故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
ⅱ:死刑、無期、短期2年以上の懲役・禁錮に当たる罪
②「非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるとき」であること
検察官が審判に出席することにより、少年が自由に自分の考えや気持ちを言えなくなる雰囲気を作り出してしまうという弊害も生じ得ます。
付添人である弁護士は、そのような検察官関与による弊害が生じないよう、裁判官の訴訟指揮や検察官の審判での活動をチェックしなければなりません。
例えば、少年や証人に対して威圧的な質問をするといった行為に対しては、付添人である弁護士は断固として異議を述べます。
また、関与する検察官は、裁判所の事実認定の協力者としての性格を有するのであるから、非行事実の認定手続及び決定の言い渡しの場面での出席は認められても、要保護性に関する審理への出席や要保護性に関する事項について尋問や質問をすることは許されません。
そのような点を踏まえて、付添人である弁護士は、検察官関与決定がなされた場合には、適宜対処していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきており、検察官関与へも対応してきました。
兵庫県芦屋市の強盗致傷事件で、お子様が逮捕された、検察官関与が決定されて対応にお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。
(兵庫県芦屋警察署までの初回接見費用:35,500円)
兵庫県神戸市長田区のイタズラで傷害事件 少年事件専門の弁護士に相談
兵庫県神戸市長田区のイタズラで傷害事件 少年事件専門の弁護士に相談
兵庫県神戸市長田区にある公立中学校に通うAくんは、イタズラのつもりで給食に下剤を混入しました。
下剤入りの給食を食べた生徒や先生が体調不良を訴えたことにより、事件が発覚しました。
Aくんはイタズラのつもりだったと容疑を認めていますが、今後どのような流れになるのか不安になり、両親と一緒に少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【イタズラのつもりが傷害事件に…】
心身共に未成熟な少年は、自分の中では単なるイタズラのつもりで行なった行為が、結果として犯罪となってしまうこともあります。
上記のケースでは、「傷害罪」が成立する可能性があります。
「傷害罪」とは、「人の身体を傷害」する犯罪です。
ここで言う「傷害」の概念は、「人の生理的機能に障害を加えること」と理解されています。
過去の裁判例では、怒号等の嫌がらせにより、不安・抑うつ状態に陥れることは傷害に当たるとされているので、身体的な障害に限らず精神的な障害も含まれます。
人を下痢にさせることは、人の消化機能を障害する行為だと言えるでしょう。
傷害の方法は、有形か無形かは問われません。
つまり、傷害は「暴行による場合(有形的方法)」と「暴行によらない場合(無形的方法)」に分けられますが、暴行によらない場合でも「傷害罪」が成立する可能性があります。
「暴行による場合」と「暴行によらない場合」とは、傷害の結果が発生しなかったときに大きな相違が生じます。
「傷害罪」には未遂処罰規定がないため、傷害の結果が発生しなかったとき、「暴行による場合」であれば「暴行罪」が成立する可能性がありますが、「暴行によらない場合」には不可罰となります。
それでは、下剤を給食に入れる行為は、「暴行」と言えるのでしょうか。
「暴行罪」の「暴行」とは、「人の身体に向けられた有形力の行使」のことです。
傷害の結果を生じさせる具体的危険性のある行為は「暴行」に該当するので、下剤を給食に混入する行為は、その給食を食べる生徒や先生の傷害結果を発生させる危険性を有する行為と言えるので、「暴行」に該当するでしょう。
「傷害の故意」がある場合に、「傷害罪」が成立することについては問題ありません。
また、「傷害の故意」はなくとも「暴行の故意」があるにとどまる場合でも、「暴行の故意」で傷害の結果が生じたときに「傷害罪」が成立すると理解されています。
少年事件の場合、傷害罪で罪に問われることにはなりませんが、少年法に照らした手続により少年の更生に適した保護処分がとられることになります。
兵庫県神戸市長田区のイタズラのつもりが傷害事件でお子様が事件に巻き込まれてお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く取り扱う弁護士が、少年一人ひとりに適した弁護活動を行います。
兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件 示談なら弁護士に
兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件 示談なら弁護士に
兵庫県明石市に住むAくん(18歳)は、付き合っていた女性から別れ話を持ち掛けられたが、納得できず、女性の自宅付近で待ち伏せし、女性に何度も復縁を迫っていました。
女性と母親が兵庫県明石警察署に相談し、Aくんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
Aくんは、自分のした行為を反省し、なんとか示談をしたいと思っています。
(フィクションです)
【ストーカー規制法違反】
恋仲は、平穏に終わりを告げるとは限りません。
むしろ、一方が別れを切り出すが、もう一方が納得できないケースのほうが多いのではないでしょうか。
別れた元恋人と話したいあまりに、相手につきまとってしまい、その結果ストーカー行為を行なってしまう場合もあります。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)は、ストーカー行為を同じ人に対して「つきまとい等」を繰り返し行うこととしています。
ここで言う「つきまとい等」とは、「特定の人に対する恋愛感情その他の行為の感情や、それが満たされなかったことに対する恨みの感情を充足する目的で」、「当該特定の人や、その配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の人と社会生活において密接な関係を有する者を対象として」以下の8つのいづれかに該当する行為を行うことを言います。
①つきまとう、待ち伏せる、進路に立ちふさがる、家・職場・学校などの付近で見張りをし、または押し掛ける。
②監視していつと感じさせることを伝える、又は直接伝えなくとも本人に伝わるようにする。
③面会や交際など、義務のないことを強要する。
④著しく粗野または乱暴な言動を行う。
⑤無言電話や、拒否しているにもかかわらず、連続して電話をかけたり、FAXや電子メールを大量に送信する。
⑥汚物、動物の死体など、著しく気分を害するものを送り付ける。
⑦名誉を害することを伝える、又は直接伝えなくとも本人に伝わるようにする。
ストーカー規制法に違反した場合、以下のような処罰を受ける可能性があります。
(1)ストーカー行為をした場合
ストーカー行為をし、被害者の告訴がある場合には、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。
被害者が警察に相談した際に、警察が「ストーカー行為」だと判断した場合には、刑事手続きがとられます。
(2)つきまとい等行為をした場合
つきまとい等行為をした場合、警告、禁止命令といった段階を踏んで刑事手続きに進みます。
禁止命令が出たにもかかわらず、ストーカー行為をした場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
ストーカー規制法違反事件では、被害者本人が深く反省すること、そして被害者との示談が重要です。
しかし、被害者やその家族が、ストーカー行為をした本人やその家族から和解を求められても、簡単に応じることは少ないでしょう。
そこで、ストーカー規制法違反事件での示談交渉は弁護士に依頼するのがよいでしょう。
「今後は会わない」などの誓約を立て、示談金を支払うことで、被害者からの告訴を取下げてもらうことも出来るでしょう。
兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件でお子様が逮捕された、被害者と示談したいとお悩みの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)
兵庫県川西市の暴力行為法違反事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に依頼
兵庫県川西市の暴力行為法違反事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に依頼
兵庫県川西警察署は、川西市内の路上で高校1年生の男子生徒(16)に集団で暴行を加えたとして、同市に住むAくん(16)を含む少年3人を暴力行為法違反の容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、携帯電話で呼び出した男子生徒の顔や腹部などを3人で殴ったり蹴ったりしたということです。
(フィクションです)
【集団暴行事件~暴力行為法違反~】
他人に暴力を振るった場合に該当する犯罪として、「暴行罪」や「傷害罪」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
その他にも、暴力行為に関する犯罪に「暴力行為法違反」というものが存在します。
「暴力行為等処罰に関する法律(通称、暴力行為法)」は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を一般的な刑法上の犯罪よりも重くかつ広範囲に処罰する法律です。
例えば、AがBを殴った場合には、刑法第208条の暴行罪が適用され、Aは2年以下の懲役または30万円以下の罰金または拘留若しくは科料となる可能性があります。
また、AがCと共謀してBを殴った場合には、暴行罪と刑法第60条の共同正犯が適用され、暴行の共同正犯として、AおよびCは2年以下の懲役または30万円以下の罰金または拘留若しくは科料となる可能性があります。
しかし、悪質な集団犯罪に対処するため、集団的な暴行に対しては一般的な刑法犯よりも重い法定刑を科す「暴力行為法」が制定されました。
第1条は、団体や大衆の威力を示したり、団体や多衆を仮装して威力を示したり、兇器を示したり、数人共同して暴行や脅迫、器物損壊をした場合について、3年以下の懲役または30万円以下の罰金と定めています。
よって、暴力行為法では、集団的に暴行(刑法第208条)を行なった場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、常習的に人を暴行している場合には、3月以上5年以下の懲役となっています。
「暴力行為法」は、もともと暴力団による集団的な暴力行為を処罰するためのものだったのですが、最近では学校でのいじめや配偶者間での暴力にも適用されています。
被害者のいる事件では、まず被害者への謝罪・被害弁償を行い、示談をすることが最も重要な弁護活動となります。
少年事件においても、被害者との示談の有無は最終的な保護処分に影響を及ぼすと言えます。
兵庫県川西市の暴力行為違反事件で、お子様が逮捕されてしまった、被害者との示談を早急に行いたいとお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が対応致します。
(兵庫県川西警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県小野市の窃盗事件で逮捕 保護者に対する支援も行う弁護士
兵庫県小野市の窃盗事件で逮捕 保護者に対する支援も行う弁護士
兵庫県小野市に住むAくん(15歳)は、他人の敷地内に侵入し下着を盗んだとして、住居侵入と窃盗容疑で兵庫県小野警察署に逮捕されました。
Aくんは翌日釈放され、自宅に戻ることが出来ましたが、Aくんの両親はどのように対処すればよいのか分からず、少年事件に強い弁護士に助けを求め相談しました。
(フィクションです)
【下着泥棒~窃盗罪・住居侵入等罪~】
下着泥棒は、他人の家に忍び込み下着を持ち去る、洗濯物として干してある下着をベランダに侵入し持ち去る、コインランドリーで洗濯されている下着を持ち去る、などの手段によって、他人の下着を盗む犯罪です。
法律には、「下着泥棒罪」という罪名は規定されていません。
下着泥棒は、「他人の財物を窃取する」窃盗罪が成立し、加えて他人の家に侵入して盗った場合には、「住居侵入罪」、盗む目的でコインランドリーに侵入した場合には、「建造物侵入罪」にも問われる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金、住居侵入等罪は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
この点、「窃盗罪」と「住居侵入・建造物侵入罪」は牽連犯(犯罪の手段もしくは結果である行為が、他の罪名に触れる場合をいう)となるので、法定刑の重い「窃盗罪」で裁きを受けることになります。
【少年による窃盗事件の対応方法】
容疑を認める場合、少年による窃盗事件においても、被害者の方への謝罪・示談は重要な弁護活動となります。
被害届が警察に提出される前であれば、被害届の提出を阻止し、警察の介入を防ぐことで事件化を回避することが出来ます。
被害届が警察に提出された後であっても、示談により審判不開始や不処分、保護観察処分となる可能性を高めることも出来ます。
被害者対応に加えて、少年による窃盗事件では、環境調整も重要な弁護活動です。
少年が再度非行を起こさないための環境を作り上げていきます。
この環境調整のためには、少年の家族の協力が不可欠となります。
というのも、家庭は少年にとって最も身近な環境であり、少年事件では家庭の問題が背景にあることが多いからです。
家庭にしっかりと少年の居場所を作り、家族のコミュニケーションを活発にすることは、環境調整において重要です。
ですので、少年事件では、弁護士は少年の保護者とも密にコミュニケーションをとることを心がけます。
少年の保護者は、少年の起こした事件により、傷つき苦しみ、どのように対応したらよいのか分からない状態であることも多いです。
弁護士は、少年の側に立ちつつ、そうした保護者の気持ちにも寄り添いながら、少年と保護者との関係を改善していくよう働きかけます。
少年事件では、法律の知識だけでなく、弁護士はこのような親子関係の修復や改善といった役割も担います。
兵庫県小野市の窃盗事件でお子様が逮捕された、今後の対応に不安を覚えていらっしゃる方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士がご対応します。
(兵庫県小野警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県養父市の盗撮事件で侮辱罪 被害者対応に強い弁護士
兵庫県養父市の盗撮事件で侮辱罪 被害者対応に強い弁護士
兵庫県養父市の高校に通うAさんは、電車の中で居眠りをしていた顔に障害がある女性をスマートフォンで無断撮影し、Twitterに「うける」とのコメントとともに画像を投稿したとして、被害女性の母親は兵庫県養父警察署に被害届を出しました。
(フィクションです)
【他人の寝顔を写しネットに投稿するのは侮辱罪?】
刑法には「名誉に対する罪」として、「名誉毀損罪」と「侮辱罪」が規定されています。
名誉については、以下の3種類に分類されます。
①内部的名誉:客観的に存在する人の内部的価値、
②外部的名誉:人の価値に対して与えられる社会的価値判断、
③名誉感情:人の価値について本人自身が有する意識・感情
このうち、①については、外部から侵害され得るものではないので、刑法的にも保護の必要がないとされています。
「名誉毀損罪」と「侮辱罪」の保護法益については、②の外部的名誉で共通すると一般的に理解されています。
両者の区別は、「事実の摘示」の有無によってなされます。
名誉毀損罪は、「事実の摘示」があって外部的名誉を害する場合に成立し、侮辱罪は、「事実の摘示」なくして外部的名誉を害する場合に成立することになります。
「事実の摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることを言います。
事例のケースを見てみますと、写真を掲示することで、写真に写っている事実を摘示していると考えることも出来るでしょうが、写真と一緒にコメントを投稿していることから、写真は、意見や感想をいうために投稿されたとみることが出来ます。
そのため、「事実の摘示」なく外部的名誉を害する行為を判断され、侮辱罪として扱われたと考えることが出来るでしょう。
名誉毀損罪も侮辱罪も、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
ですので、被害者の方に謝罪や被害弁償を行い、告訴を取下げてもらえれば、事件は解決することになります。
兵庫県養父市の盗撮事件でお子様が警察から呼び出しを受けた、取調べを受けた、送検された、とお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件・少年事件を数多く扱う弁護士が、被害者対応に尽力致します。
兵庫県赤穂市の器物損壊事件で少年を検挙 退学処分回避に動く弁護士
兵庫県赤穂市の器物損壊事件で少年を検挙 退学処分回避に動く弁護士
兵庫県赤穂市の会社の倉庫に落書きをしたとして、Aくん(16歳)は兵庫県赤穂警察署に器物損壊の容疑で検挙されました。
逮捕はされませんでしたが、今後もAくんは取調べを受けることになりました。
Aくんの両親は、学校に知れ退学処分になるのではと心配して、少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【落書き行為も犯罪~器物損壊罪~】
少年による落書き行為は、自分の感情を上手くコントロールできずに物に当たってしまう、酒に酔った勢いで、友達に囃し立てられて、嫌がらせ目的でやってしまうなど様々です。
たかが落書き、と軽く考えてしまいがちですが、落書き行為は「器物損壊罪」という犯罪に当たることもあるのです。
「器物損壊罪」とは、「他人の物を損壊し、又は傷害」する犯罪です。
器物損壊罪における「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含むと理解されています。
ですので、単に他人の物を物質的に壊すのみならず、飲食器に放尿する行為や荷物から荷札をはずす行為も「損壊」に当たります。
落書き行為も、その物自体を壊す行為ではなくとも、その物本来の効用を失わせる行為、壁への落書きであれば、外観の価値を損ねているため、「損壊」に該当することになります。
建物等に対する過剰な落書きは、建造物損壊罪となる場合もあります。
「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、本来の効用を失わせる行為も含まれます。
例えば、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為や、池に飼育されている他人の鯉を、いけるの柵をはずして流出させる行為などです。
少年事件の場合、警察と教育委員会が協定を結び相互に連絡をとることがあります。
例えば、神戸市教育委員会と兵庫県警察本部は、相互連絡制度に係る協定を締結しており、違法行為を繰り返している事案や逮捕・補導された事案について、学校の協力をもとに立ち直りや学校復帰に向けた指導を行う場合に、警察から学校に連絡がいくことになっています。
私立学校でも、このような協定を結んでいるところもあるようです。
しかし、警察は必ずしもすべての対象事件について自動的に学校に連絡しているわけではないので、退学処分など学校への連絡を避けるべき事情がある場合や連絡に際して配慮が必要な場合は、早期に警察に申し入れを行い、対応を協議することになります。
警察へ申し入れを行なったからと言って、必ずしも警察が学校に事件のことを連絡しないわけではないので、連絡されてしまった場合にも、少年の処分について学校と適切に対応できるよう少年事件に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。
兵庫県赤穂市の器物損壊事件でお子様が検挙されてしまい、退学処分になるのではと心配されておられるなら、今すぐ少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県洲本市の少年事件 強制わいせつ事件に強い弁護士
兵庫県洲本市の少年事件 強制わいせつ事件に強い弁護士
兵庫県洲本市に住む高校2年生のAくん(17歳)は、小学生の女児に無理やりわいせつな行為をしたとして、兵庫県洲本警察署に強制わいせつ容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、どのように対応したらよいか分からず、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【少年事件における強制わいせつ事件】
少年事件において、少年自身が自己の性的欲求をどのように解消してよいのか分からず、自分よりも小さい女の子に対して、自己の陰茎を触らせたり、女の子の身体を触ったりするケースが見受けられます。
そのような行為は、「強制わいせつ罪」に該当する可能性があります。
「強制わいせつ罪」とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為」をする、若しくは、「13歳未満の者に対し、わいせつな行為」をする犯罪を言います。
このように、13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合には、暴行や脅迫を用いずとも、「強制わいせつ罪」となります。
ここで言う「わいせつ行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為を意味すると裁判所は理解しています。
また、「強制わいせつ罪」における主観的要素については、必要であるとの立場がとられてきました。
つまり、わいせつ行為を他の目的ではなくわいせつ目的のために行う意図が必要と考えられているのです。
しかし、そのような主観的要素を不要とする立場もあり、この11月29日の最高裁判決では性的意図がなくとも「強制わいせつ罪」の成立を認めまいした。
「強制わいせつ罪」の法定刑は、6月以上10年以下の懲役とされており、罰金刑はありません。
少年事件では、被害者に対する謝罪や被害弁償、示談締結により事件が終了するわけではありません、
しかし、被害者感情が重視される昨今では、少年事件であっても、被害弁償や示談の有無、被害者の処罰感情が少年の処分に大きく影響を与えることになります。
ですので、早期に弁護士を介して示談交渉を行うことが重要です。
また、少年の性犯罪事件においては、少年が性に対する誤った認識を有していることも犯罪を犯す原因のひとつとなることが多くなっています。
その場合、専門家による治療を行う他に、弁護士による指導・教育も有効な更生方法だと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
強制わいせつ事件をはじめ数多くの少年による性犯罪事件を取り扱ってきており、被害者対応にも豊富な経験を有しています。
兵庫県洲本市の強制わいせつ事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、弊所にお問合せ下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県洲本警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)
兵庫県南あわじ市の自転車事故で弁護士に相談 過失傷害事件で示談
兵庫県南あわじ市の自転車事故で弁護士に相談 過失傷害事件で示談
兵庫県南あわじ市に住むAさん(16歳)は、毎日市内の高校まで自転車で通学していました。
ある日、自転車で通学中、道路わきに建物から出てきたおばあさんとぶつかって怪我を負わせてしまいました。
兵庫県南あわじ警察署から後日呼び出されたAさんは、不安になり両親と一緒に弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【自転車事故の刑事責任】
自動車による人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
では、自転車による人身事故を起こした場合には、どのような責任が生じるのでしょうか。
生じる責任は、民事責任と刑事責任とに分類されます。
民事責任とは、被害者の損害を賠償する責任のことです。
一方、刑事責任とは、犯罪を犯したものとして、懲役・禁錮・罰金などの刑が科される責任を言います。
自転車に乗って事故を起こしてしまい、相手方を死傷させた場合には、運転者に過失があれば「過失傷害罪」または過失致死罪」が成立する可能性があります。
「過失致傷罪」は、刑法第209条に規定されています。
「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」
また、「過失致死罪」は、刑法第210条に「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
更に、「重過失」があれば「重過失致死傷罪」が適用されることもあります。
「重過失」とは、注意義務違反の程度が著しい過失、つまり、わずかの注意で結果が予見でき、かつ、結果の発生を容易に回避することができる場合を言います。
「重過失致死傷罪」の法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
「過失傷害罪」は、親告罪となっており、告訴がなければ公訴を提起することは出来ません。
ですので、「過失傷害罪」の疑いで刑事事件の捜査の対象となった場合には、被害者への謝罪・被害弁償や示談を成立させ、事件を穏便に解決することが最適でしょう。
兵庫県南あわじ市の自転車事故でお子様が過失傷害事件に巻き込まれてしまいお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士は、これまで数多くの示談を成立させてきた実績があります。
まずは、弊所までお問合せ下さい。(0120-631-881)