Archive for the ‘性犯罪’ Category
兵庫県神戸市灘区の公然わいせつ事件で逮捕 略式起訴で長期身柄拘束回避
兵庫県神戸市灘区の公然わいせつ事件で逮捕 略式起訴で長期身柄拘束回避
公然わいせつ事件での略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市灘区に住む自営業のAさんは、泥酔した末に公園で全裸になって寝ていたとして、目撃者の通報を受けて駆け付けた兵庫県灘警察署の警察官に公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは「酔っていて全く記憶ない」と述べていますが、仕事の関係で出来るだけ早く釈放されたいと考えています。
(フィクションです)
公然わいせつ罪と略式起訴
その名の通り「公然とわいせつな行為を」行った場合に成立する罪のことをいいます。
不特定多数の人物を認識できる状態のことを「公然と」いい、公共の場や不特定多数が閲覧可能なインターネット上や、車でも周りから丸見えの状態であれば「公然」と考えられます。
「わいせつな行為」について、過去の裁判例では、「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的しゅう恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」と理解されています。
性器や臀部、胸などを露出したり、性行為や性行疑似行為などが「わいせつな行為」と言えますが、わいせつの定義は非常に曖昧で、時代背景やその時の状況に大きく解釈が左右されます。
公然わいせつ罪は、公共の場などで行われることが多く、目撃者からの通報で警察が駆け付け現行犯逮捕となることが多くなっています。
公然わいせつ罪で逮捕された場合、取調べのため身柄拘束されることになります。
逮捕から48時間以内に、身柄が検察庁に送致され、検察官は被疑者を勾留する必要があるかどうかを判断します。
検察官が勾留請求をし、裁判官がそれを認めると、勾留が付され、10日間(最大で20日間)身体拘束されることになります。
その間、当然職場に行くこともできませんから、長期間の欠勤を余儀なくされます。
公然わいせつ事件では、本人が反省していたり、罪をみとめている場合には、長期間身体拘束を受けることは少なく、略式起訴で罰金刑となることが多いようです。
「略式起訴」とは、通常の起訴手続を簡略化し、略式手続で処分を終わらせるものです。
略式起訴の要件は、①簡易裁判所管轄の事件であること、②100万円以下の罰金・科料に相当する事件であること、③略式起訴について被疑者の同意があること、です。
略式起訴となれば、起訴時点で身柄拘束も解かれるため、長期の身体拘束を回避できる点で被疑者にとってメリットがあると言えるでしょう。
一方、有罪判決となるので、前科が付いてしまいます。
兵庫県神戸市灘区の公然わいせつ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市垂水区の痴漢冤罪事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
兵庫県神戸市垂水区の痴漢冤罪事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
痴漢冤罪事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
会社員のAさんは、朝の通勤時に男子高校生の下半身を触ったとして、兵庫県垂水警察署に逮捕されました。
Aさんは、「満員電車で身動きが取れず触れてしまったかもしれないが、意図的ではない」と容疑を否認しています。
痴漢冤罪事件に巻き込まれたAさんは、刑事事件に精通する弁護士を呼んでほしいと言っています。
(フィクションです)
痴漢冤罪事件で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士を
刑事事件の被疑者となってしまった場合、取調べ対応やその後の見通しなど分からず、不安に駆られてしまいます。
とりわけ、犯罪行為を行っていないにも関わらず加害者とされてしまう冤罪事件では、被疑者とされた方が不利な供述がとられないよう的確なアドバイスをもらうことが重要です。
このようなときに、必要不可欠な存在となるのが弁護士です。
刑事事件で逮捕されてしまった時は、以下のような方法で弁護士に相談することが出来ます。
《当番弁護士》
逮捕されてしまった方が、一度だけ無料で弁護士と接見できる制度です。
逮捕された方自身でも、そのご家族でも当番弁護士に依頼することは可能です。
《国選弁護人》
被疑者・被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任できない場合に、国費で弁護人を付ける制度を「国選弁護制度」と言います。
勾留された時から国選弁護人の選任の請求をすることが出来ます。
今年の6月1日から、すべての事件が対象となりました。
《私選弁護人》
被疑者・被告人や家族の方が、自ら弁護士を弁護人として選任します。
弁護士費用は全額負担となりますが、事件の手続段階を問わずいつでも選任することが出来ます。
ですので、早い段階から弁護人を選任することにより、逮捕や勾留を回避するための弁護活動を依頼することが出来ます。
また、自分で弁護人を選ぶことが出来るので、刑事事件に精通する弁護士に依頼し、迅速かつ適切な弁護活動を期待するが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも痴漢事件を含む数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
ご家族・ご友人が痴漢事件に巻き込まれてお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
最短当日に逮捕された方のところに赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市北区の準強制性交等事件 少年事件専門の弁護士で試験観察
兵庫県神戸市北区の準強制性交等事件 少年事件専門の弁護士で試験観察
少年事件における試験観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
大学生のAくんは、自宅で泥酔した女性を意思に反して性交したとして、兵庫県神戸北警察署に準強制性交等の疑いで逮捕されました。
Aくんは、少年院に送られるのではと不安で仕方がありません。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、すぐに少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
試験観察
少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て最終的な処分が決定されます。
しかし、少年に対する終局処分を一定期間留保し、その期間の少年の行動等を調査官の観察に付するために中間処分を行うことがあります。
これを試験観察と言います。
試験観察は、家庭裁判所が保護処分を決定するために必要があると認めるとき場合にする、相当の期間、少年を調査官の観察に付する決定です。
この制度の趣旨は、保護処分は少年の権利を制約するものであるため、審判においては、少年の要保護性に関する資料を十分に調査し、少年の行動等の観察を尽くし、慎重かつ適切な判断がされなければならないこと、そして、終局処分を一旦留保することで観察期間中の少年に心理的な影響を与え更生を促すという2点があげられます。
試験観察となる要件について、少年法には「保護処分を決定するため必要があると認めるとき」との規定がありますが、一般的には、以下の要件を満たす必要があると言われています。
①保護処分に付する蓋然性があること
②直ちに保護処分に付することが出来ない又は相当でない事情があること
③調査官の観察活動が必要であり、かつその結果、適切な終局決定ができる見込みがあること
④相当期間内に観察目的を達成する見込みのあること
付添人である弁護士は、事件内容や前歴などから収容処分がとられる可能性があるが、できる限り収容処分を避けたい事情がある場合には、試験観察を目指した活動を行うことになります。
具体的には、少年自身が大変反省していること、試験観察中に規則正しい生活が出来る環境が整っていること、両親の監督が期待できることなどを説得的に主張した意見書を裁判所に提出します。
試験観察期間中の素行が評価されれば、終局決定で不処分や保護観察処分といった処分となる可能性もあります。
準強制性交等事件で、お子様が逮捕され、収容処分となってしまうのではと不安に思っていらっしゃるのであれば、少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神崎郡市川町の盗撮事件 保護観察に導く少年事件に精通する弁護士
兵庫県神崎郡市川町の盗撮事件 保護観察に導く少年事件に精通する弁護士
少年事件における保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡市川町の商業施設内で、女子高生のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、市内に住むAくん(16歳)が目撃者に取り押さえられました。
その後、兵庫県福崎警察署に連行されましたが、Aくんは夜釈放となりました。
Aくんと両親は、今後どのような処分を受けるのか不安で弁護士に相談しました。
(フィクションです)
少年事件における処分
被疑者との示談成立などにより不起訴処分となる成人の刑事事件とは異なり、少年事件では、原則全ての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、処分が決定されます。
家庭裁判所が少年に対して行う処分は、非行を犯した少年を改善・更生させて、再び社会に迷惑をかけることのないようにすることを目的としています。
その処分には、保護処分決定、検察官送致、不処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、審判不開始があります。
保護処分決定には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3つがあります。
保護観察とは、少年を社会内で生活させながら、保護観察所の指導監督の下、少年の更生を図る保護処分をいいます。
具体的には、月に数回、保護司と面会し、近況報告の上、保護司から指導を受けていきます。
保護観察の期間は、原則として少年が20歳になるまでですが、保護観察が決定されてから20歳になるまでの期間が2年以下の場合は、2年となります。
保護観察を継続する必要がなくなったと認められれば、保護観察が解除されることもあります。
盗撮事件は、「これぐらいなら大丈夫だろう」と軽い気持ちで何度も犯行を繰り返し発覚するというケースが多いです。
少年事件では、弁護士は、被害者との示談交渉や身柄解放活動に加えて、少年の反省を促し、少年が事件の原因と向き合い、一緒になって解決策を探求してくといった指導・教育活動も行います。
盗撮事件の場合、少年の性に対する誤った認識が犯行を走った原因と考えられますので、その点を改善していけるよう、家族や専門家と協力しながら、少年が二度と同じ過ちを繰り返さないよう指導していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの少年事件を取り扱っており、所属弁護士は少年事件に精通しております。
お子様が盗撮事件を起こしてお困りであれば、弊所にご相談下さい。
ご相談ご予約は、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県淡路市の強制わいせつ事件で弁護士 少年事件における観護措置
兵庫県淡路市の強制わいせつ事件で弁護士 少年事件における観護措置
少年事件における観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県淡路市の路上で、帰宅途中の小学生の女子児童に対してわいせつな行為をしたとして、中学生の少年(15歳)が兵庫県淡路警察署に強制わいせつ容疑で逮捕されました。
Aくんの両親が少年事件に強い弁護士に相談に来た時には、Aくんは家庭裁判所に送致され、観護措置がとられていました。
(フィクションです)
観護措置って?
少年事件において、家庭裁判所が調査や審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことを「観護措置」と言います。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する措置と、少年鑑別所に収容する措置とがありますが、実務上は前者がとられることはないため、観護措置というときは後者を指すものとなっています。
少年法では、観護措置の要件について、「審判を行うため必要があるとき」と規定されていますが、一般的には、以下の要件を満たす必要があるとされています。
①審判条件があること
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
④観護措置の必要性が認められること
観護措置の必要性は、罪証隠滅や逃亡のおそれがあるため調査・審判・決定の執行を円滑・確実に行うため少年の身体を確保する必要がある場合、自殺や自傷、家族からの虐待のおそれがあり緊急的に少年の保護が必要である場合、そして、少年を収容して心身鑑別をする必要がある場合に認められるとされています。
少年は、心身共に未発達であり、性的欲求を上手くコントロール出来ず、性犯罪を犯してしまうことがあります。
その為、性犯罪を犯した少年が、心身鑑別をする必要があると判断され、観護措置に付されることも少なくありません。
観護措置の期間は、通常4週間と長く、その間学校や会社に行くことが出来ません。
そのため、在学中の少年や仕事に就いている少年の場合は、退学や解雇となる可能性も考えられ、観護措置がかえって少年の更生を阻害することにもなりかねません。
そこで、不必要・不当な観護措置がとられることのないよう、付添人である弁護士は適切に対応することが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、少年事件を数多く取り扱った経験豊富な弁護士が多数所属しています。
少年ひとりひとりに適した活動を行い、不必要・不当な観護措置がとられることのないよう少年や保護者と一緒に考え、家庭裁判所に働きかけます。
お子様が強制わいせつ事件を起こしてしまい、どう対処すればよいのかお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市須磨区の監護者性交等事件 刑事事件専門弁護士に相談
兵庫県神戸市須磨区の監護者性交等事件 刑事事件専門弁護士に相談
監護者性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市須磨区に住むAさんは、妻の連れ子V(14歳)に対して2年前から性的関係を持つようになりました。
Vが学校の担任に相談したことで、事件が発覚し、Vは児童相談所に保護され、Aさんは児童相談所の職員から兵庫県須磨警察署に通報すると言われました。
(フィクションです)
監護者性交等罪
監護者性交等罪は、昨年の刑法改正により新設された罪です。
監護者性交等罪は、18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をする罪のことを言います。
本罪の意義は、被害者が18歳未満であり精神的に未熟であり、かつ精神的経済的に監護者に依存している状況において、監護者がそのような関係性を利用して性交等をした場合、被害者の自由な意思決定に基づくものとは言えないと考えられ、強制わいせつ罪や強制性交等罪と同等の悪質性があり、これらの罪を同様に処罰されると理解されます。
本罪における、「現に監護する者」とは、法律上の監護権に基づく者(民法第820条)に限られず、事実上、現に監督・保護する者であれば、これにあたるとされます。
しかし、親子関係と同視し得る程度に、居住場所・生活費用など生活全般にわたって継続的な依存・保護の関係が形成されていることが必要とされるので、養護施設等の職員については、具体的事情に基づき監護者に該当する場合もあるとされていますが、雇用関係や教師と生徒の関係など、必ずしも生活全般にわたる関係ではない場合には、これに該当しないとされます。
例え、監護者性交等罪における監護者に該当しない場合であっても、一定の影響力を行使し得る者が、18歳未満の者に性的行為を行った場合は、児童福祉法違反が成立する余地があります。
加えて、「現に監護する者であることによる影響力」とは、現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点の他に、生活上の指導監督などといった精神的な観点も含めて、被監護者を監督し保護することにより生ずる影響力を言います。
また、強制わいせつ罪や強制性交等罪は、被害者が13歳以上である場合、暴行・脅迫を手段として行為に及ぶことが要件となりますが、監護者性交等罪では、暴行・脅迫は要件とされていません。
一方、本罪の成立には、「影響力があることに乗じて」いたことが必要となります。
これについて、18歳未満の者に対する「現に監護する者であることによる影響力」が一般的に存在し、その影響力を及ぼしている状態で、性交等をすることを意味すると考えられています。
監護者性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役で、非常に重い罪となっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、監護者性交等事件の被疑者となってしまった方に対して、刑事事件専門の弁護士が直接無料相談をさせていただきます。
事件の詳細を伺った上で、今後の流れや取調べ対応についてのアドバイスを丁寧に行います。
また、逮捕されてしまった方には、初回接見サービスもご用意しておりますので、弊所までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神崎郡神河町の強制わいせつ致傷事件で刑事事件に強い弁護士 贖罪寄付とは?
兵庫県神崎郡神河町の強制わいせつ致傷事件で刑事事件に強い弁護士 贖罪寄付とは?
強制わいせつ致傷事件と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡神河町の駅近くの路上で、帰宅途中の女性にわいせつな行為をしようと背後から襲い、女性に抵抗されたため女性の顔を殴り怪我を負わせたとして、兵庫県福崎警察署は県内に住む会社員のAさんを強制わいせつ致傷の疑いで逮捕しました。
Aさんは容疑を認めており、深く反省しています。
(フィクションです)
強制わいせつ致傷事件における弁護活動
強制わいせつ致傷事件に限らず、被害者が存在する事件においては、何よりも被害者対応が重要な弁護活動となります。
弁護人である弁護士は、被害者に対して謝罪や被害弁償を行なった上で、示談を締結することを目指した活動を行います。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わない、又は取下げるなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
弁護士が加害者を代理して、被害者と示談を行うことが一般的です。
被害者は、加害者に対して怒りや恐怖を感じていることが多く、直接加害者と会って話をすることには消極的ですし、当事者が直接事件について話合うことにより感情的になり話が上手くまとまらない可能性が高いからです。
専門的な法律の知識を持った交渉のプロである弁護士に、被害者との示談交渉を任せることにより、示談成立となる可能性を高めることが出来るでしょう。
贖罪寄付
しかし、そのような弁護士を介してでも示談がまとまらない場合もあります。
そのような場合には、加害者の改悛の心情を表す方法として「贖罪寄付」を行うこともあります。
贖罪寄付とは、刑事事件の被告人や被疑者が贖罪のために行う寄付のことを言います。
脱税や薬物事件といった被害者なき犯罪を犯したり、被害者との示談が出来ない事情がある加害者が、その反省と贖罪の気持ちを表明するために、公益活動をしている団体などに寄付をするというものです。
贖罪寄付をすることにより、被告人の有利な情状として量刑を判断する際に裁判所に考慮されることもありますし、検察官が起訴するかどうかを判断する際にも考慮されることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまで、強制わいせつ致傷事件を含めた数多くの性犯罪事件を取り扱ってきました。
その中で、担当弁護士は被害者との示談交渉を粘り強く行い、多くの示談を成立させてきた実績があります。
兵庫県神崎郡神河町の強制わいせつ致傷事件で、被害者対応にお困りであれば、刑事事件を専門とする弊所の弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ事件 少年事件に強い弁護士
兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ事件 少年事件に強い弁護士
児童ポルノ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県佐用郡佐用町に住む高校生のAさんは、写真共有アプリに児童ポルノを投稿したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)の容疑で兵庫県佐用警察署に検挙されました。
小遣い稼ぎで犯行を行っていたAさんは、事の重大さに気付き大変反省しています。
AさんとAさんの両親は、少年事件に強い弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)
相次ぐ小遣い稼ぎで児童ポルノを拡散する事件
ネット環境が身近になり、様々な情報を容易に取得することが出来るようになりました。
一方、そのような環境は、心身共に発達途上の未成年者が彼らにとって有害な情報にも容易にアクセスすることが出来るというものでもあります。
児童ポルノに関しても、法律で規制されているものの、未成年者に限らず誰もがネット上に児童ポルノをアップしたり取得したりすることが可能なのが現状です。
最近では、未成年者が、ネット上で取得した児童ポルノ画像を動画共有アプリに投稿するなどして拡散を助長する事件が相次いでいます。
視聴者の閲覧数に応じてギフト券がもらえるアプリを使用し、小遣い稼ぎを目的として児童ポルノを投稿するケースが多く見られます。
このように、児童ポルノに該当する画像や動画を共有アプリに投稿する行為は、児童買春・ポルノ禁止法違反となる可能性があります。
児童買春・ポルノ禁止法は、児童ポルノや児童買春を規制する法律で児童ポルノの製造や所持、提供や輸出入などの行為を禁止しています。
ここで言う「児童ポルノ」とは、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」と定義されています。
問題となる「児童の姿態」とは、児童を相手にしている、又は児童による性交や性交類似行為、他人が児童の性器等を触る行為や児童が他人の性器等を触る行為、衣類の全部や一部を着けていない児童の姿です。
このような児童ポルノについて、児童買春・ポルノ禁止法では、所持・提供・製造・運搬・輸出入・陳列が禁止されています。
不特定または多数の者に対して児童ポルノを公然と陳列した場合には、5年以下の懲役もしくは500蔓延以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
「公然と陳列」するとは、わいせつ物公然陳列罪の解釈と同じく、「不特定または多数人が認識しうる状態におくこと」をいい、その物のわいせつな内容を特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にすることまでは必ずしも要しないと解されます。
画像・動画共有アプリに児童ポルノを投稿することは、不特定多数の人が投稿した児童ポルノを閲覧できる状態にしたと言えるでしょう。
少年事件では、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、少年の更生のための処分が決定されます。
その処分決定には、少年自身が自分の行なった行為を反省し、家族や学校と協力して二度と同じことを繰り返さないよう更生に適した環境を作り上げることが大きく影響します。
兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ事件で、お子様が検挙されてお困りであれば、少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県小野市ののぞき事件 少年事件専門の弁護士に依頼し審判不開始
兵庫県小野市ののぞき事件 少年事件専門の弁護士に依頼し審判不開始
少年事件における審判不開始決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
大学生のAくん(18歳)は、兵庫県小野市にある旅館の露天風呂において、女風呂を除いていたところ、異変に気付いた他の客に取り押さえられ、兵庫県小野警察署に連行されました。
その後、釈放されましたが、神戸地方検察庁から呼び出しがあり、今後どのような処分を受けるのか心配になり、Aくんは両親と共に少年事件に強い弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
少年事件における処分
少年事件では、捜査機関による捜査が流量後、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになっています。
事件が家庭裁判所に送致されると、少年や保護者、関係者は、家庭裁判所の調査官による調査を受けることになります。
調査官は、少年の性格、日頃の行動、成育歴、環境等について、心理学・社会学・教育学等の専門的知識や技法を用いて調査を行います。
また、調査に当たっては、少年に対して反省を促し、再非行を防止するための面談等を行います。
このような調査を行う中で、調査官は、少年が抱える問題や非行の原因を明らかにし、少年が更生するためにはどのような処分が適切かについて報告書にまとめて、裁判官に提出します。
裁判官は、調査官の意見を参考に審判の内容を決定することになるので、調査官による報告書の内容は処分決定に重要な役割を果たすと言えるでしょう。
調査の結果、家庭裁判所が審判に付することが出来ない、または審判に付することが相当でないと認める場合には、審判を開始しない旨の決定をしなければなりません。(「審判不開始決定」)
審判に付することが出来ない時というのは、①少年の行為が非行として成立しない場合や、証拠上、非行事実の存在の蓋然性すら認められない場合、②少年の心神喪失、死亡、所在不明、疾病、海外居住など、調査・審判を行うことが法律上・事実上不可能と認められる場合、③審判条件が存在しない場合です。
一方、審判に付するのが相当でないときとは、審判に付すべき事由はあるけれども、少年に要保護性の存在する蓋然性が認められず、裁判官による直接審理を必要としない場合です。
つまり、①非行事実が極めて軽微であり、既に警察・家庭・学校等で適切な措置がとられていて、要保護性が解消し、再非行の可能性がなくなっている場合、②他の事件で保護処分に付されているため、当面はその処分の執行に委ね、本件では特に処分をする必要がないと認められる場合、③調査官の訓戒、教育的指導により、少年の要保護性が解消し、再非行のおそれがないと認められる場合です。
非行事実を認める場合、付添人として弁護士は、審判不開始となるため、家庭裁判所の裁判官や調査官が、審判に付することが相当でないと認めてもらえるよう活動することになります。
弁護士は、少年と密に連絡を取り合い、少年がどうしてそのような非行に行ってしまったのか、被害者がどのような気持ちでいるのか、今後二度とこのような非行を行わないためにどうしたらいいのかを一緒になって考えます。
単にこちらの考えを押し付けるのではなく、少年自身にも考えさせることで、反省を促し、再非行の蓋然性を解消することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきており、少年一人ひとりに適した弁護活動を行います。
兵庫県小野市ののぞき事件で、お子様が捜査機関から呼び出しを受けており、今後の流れや処分についてご心配であれば、弊所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県姫路市の準強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件なら専門の弁護士
兵庫県姫路市の準強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件なら専門の弁護士
準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県姫路市で整体院を営むAさんは、整体の施術と称して女性患者にわいせつな行為をしたとして、兵庫県姫路警察署に準強制わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めています。
(NHK NEWS WEB 2018年5月21日18時37分掲載記事を基にしたフィクションです)
準強制わいせつ罪とは
「準強制わいせつ罪」とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為を」する犯罪を言います。(刑法178条1項)
法定刑は、強制わいせつ罪と同じく、6月以上10年以下の懲役です。
本罪における「心神喪失」は、責任能力でのそれとは異なり、精神又は意識の障害等により、自己の性的自由が侵害されていることについての認識を欠く場合を意味します。
失神、睡眠、泥酔状態にあり性的行為についての正常な判断が出来ない場合を指します。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で物理的心理的に抵抗が著しく困難な場合を言います。
手足を縛られている場合や、錯覚・無知・酩酊状態・極度の畏怖状態にあるような場合です。
条文上の「乗じ」とは、上のような状態にあることを利用することを意味します。
また、心神喪失・抗拒不能に「させ」るとは、暴行・脅迫以外の手段を用いて、このような状態を作り出すことです。
催眠術を施用して身動きできない状態にする場合や、多量に飲酒させて泥酔状態に陥れる場合などが、「心身を喪失させ」に該当し、医師が治療のために必要であると信じさせて抵抗できない状態にさせる場合などが「抗拒不能にさせ」に該当する可能性があります。
また、「わいせつな行為」の意義についてですが、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」が「わいせつな行為」となります。
これらに加えて、上記の客観的要件に該当する事実の認識・容認(故意)があれば、本罪が成立することになります。
被害者の方がいらっしゃる事件では、何よりも被害者の方への謝罪・被害弁償を行うことが重要です。
準強制わいせつ事件では、被害者の方が加害者やその家族と直接連絡を取ることはそうないでしょう。
性的被害に遭った被害者は、加害者に恐怖心や嫌悪感を抱いていることが多いからです。
このような場合、通常は、弁護士を介して、被害者の方への謝罪や被害弁償、そして示談交渉を行います。
準強制わいせつ罪は非親告罪ですので、被害者の方との示談が成立したからと言って、必ずしも即事件が終了とはなりません。
しかし、示談が成立していることにより、不起訴や、起訴された場合でも執行猶予となる可能性を高めることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、被害者の方との示談を数多く成立させた実績のある刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
準強制わいせつ事件で加害者となってしまった方やそのご家族の方は、一度弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。