Archive for the ‘暴力事件’ Category

兵庫県赤穂郡上郡町の器物損壊事件で弁護士 被害者と示談し不起訴に

2018-11-03

兵庫県赤穂郡上郡町の器物損壊事件で弁護士 被害者と示談し不起訴に

器物破損事件での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県赤穂郡上郡町内を走行中のタクシー内で、酔っ払っていたAさんは、ふとしたことでタクシー運転手と口論になり、サイドガラスを殴り破損させました。
通報を受けて兵庫県相生警察署から駆け付けた警察官に、Aさんは器物損壊容疑で逮捕されました。
酔いが冷めたAさんは、自身の行為を猛省し、被害者示談したいと考えています。
(フィクションです)

器物損壊事件での弁護活動

器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です。
本罪の客体である「他人の物」とは、公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷に規定した以外の物であり、動産・不動産だけでなく、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含むと理解されています。
例えば、他人の員食器に放尿する行為も「損壊」に当たるとされます。
また、「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、飼育スペースから勝手に出してしまうといった本来の効用を失わせる行為も含みます。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

器物損壊事件において重要な弁護活動のひとつに、被害者との示談交渉があります。
器物損壊罪は、告訴がなければ起訴することができない「親告罪」です。
ですので、被害者との示談を締結し、被害者が告訴を取り下げれば、起訴されることはありません。
被害者との示談交渉は、通常、弁護士を通じて行います。
捜査機関が、直接加害者に被害者の連絡先を教えてくれないこともありますし、被害者が加害者と直接会って話することを望まないこともあるからです。
また、加害者と被害者が直接話し合いをすることで、感情論的になり、逆に被害者の処罰感情を煽ってしまうこともあります。
弁護士であれば、加害者を代理して、被害者に対して謝罪や被害弁償を行い、示談のメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、粘り強く交渉することが期待されます。
刑事事件における示談交渉を依頼される場合には、刑事事件に強い弁護士にされるのがよいでしょう。

兵庫県赤穂郡上郡町器物損壊事件で、被害者との示談交渉をお考えであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、0120-631-881まで。

兵庫県加古郡播磨町の傷害事件で現行犯逮捕 釈放に動く弁護士

2018-10-30

兵庫県加古郡播磨町の傷害事件で現行犯逮捕 釈放に動く弁護士

傷害事件で逮捕された場合の早期釈放に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古郡播磨町の居酒屋で、Aさんは友人と楽しく飲んでいましたが、絡んできた男性Vさんに対して苛立ちが収まらず、Vさんを殴って怪我をさせてしまいました。
店員が通報し、Aさんは駆け付けた兵庫県加古川警察署の警察官に傷害容疑で現行犯逮捕されました。
酔いが冷めたAさんは、自身の行為を反省しており、何とかすぐに釈放されないか悩んでいます。
(フィクションです)

傷害事件で逮捕されたら~早期釈放に向けた弁護活動~

傷害事件における主な弁護活動は、被害者対応と身柄解放活動です。

傷害事件で逮捕された場合、逮捕後、警察署で警察からの取調べを受けることになります。
逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、検察に事件を送致するかを決定します。
事件が検察に送致されると、検察は被疑者の身柄を受けた時から24時間以内に、被疑者を釈放するか勾留請求をするかを判断します。
検察が勾留請求した場合、裁判所は被疑者を勾留すべきか否かを判断し、勾留が決定されると、検察が勾留請求した日から原則10日間、延長されると20日間身柄が拘束されることになります。
勾留されてしまうと、逮捕から13日もの間、被疑者は仕事や学校に行くことが出来ませんので、最悪の場合、解雇や退学となってしまう可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、早い段階から弁護士に相談し、早期釈放に向けた身柄解放活動を依頼することが重要です。
弁護士は、勾留前であれば、検察官や裁判官に勾留しないよう意見書を提出したり、勾留が決定した後にはその決定を取り消すよう裁判所に対して申立を行う等、身柄解放活動を行います。

このような身柄解放活動は、刑事事件に精通した弁護士に任せることをお勧めします。
刑事事件を専門とする弁護士であれば、勾留の理由や必要性がないことを客観的な証拠に基づき説得的に主張することが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
兵庫県加古郡播磨町傷害事件でご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円

兵庫県加東市の名誉棄損 示談成立で事件化阻止を目指す弁護士

2018-10-29

兵庫県加東市の名誉棄損 示談成立で事件化阻止を目指す弁護士

名誉毀損事件で早期に示談を成立させ事件化阻止を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加東市に住む学生のAさん(18歳)は、ネットの掲示板上で同じ学校に通うBさんを誹謗中傷したとして、兵庫県加東警察署から出頭要請を受けました。
Aさんは、名誉棄損の容疑で取調べを受けています。
(フィクションです)

早期示談成立で事件化阻止を目指す

インターネトが普及し、ネット上で自分の意見を表明することが簡単に出来るようになりました。

一方、軽い気持ちでネットを用いて特定の人物に対して誹謗中傷するケースが増えています。
このような行為は、名誉棄損罪に該当し、刑事責任が問われる可能性があります。

名誉棄損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損」する犯罪です。
ここでいう「名誉」というのは、人に対する社会一般の評価を意味します。
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識しうる状態をいい、ネットの掲示板にBさんの悪口などを書き込むことにより、その書き込みを不特定多数の者が閲覧できる状態を作り出しているので、上記の事例は、「公然」の要件に該当するでしょう。
また、摘示される「事実」は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが必要となります。
この事実が、真実か虚偽か、公知か否かは問いません。
以上の行為により、「人の名誉を棄損」することにより名誉棄損罪は成立します。
「名誉を棄損」するとは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させればよく、公然と事実を摘示すれば、通常人の名誉は毀損されたものと考えられます。
名誉棄損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金です。

名誉棄損罪は、被害者からの告訴がなければ告訴を提起することが出来ない親告罪です。
ですので、被害者と示談が成立し、告訴を取り下げてもらえれば、事件化する前であれば、事件化阻止することができます。
被害者との示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
被害者は、加害者に対して嫌悪や恐怖心を抱いている場合が多く、加害者と直接話をすることを拒否するケースが多いからです。
名誉棄損事件で被害者との示談でお困りであれば、刑事事件に強い、示談交渉にも豊富な経験を有する弁護士にご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
所属の弁護士は、数多くの示談交渉を経験しております。
兵庫県加東市名誉棄損事件でお困りの方は、弊所にご相談ください。

兵庫県相生市のご近所トラブルで刑事事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼

2018-10-23

兵庫県相生市のご近所トラブルで刑事事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼

ご近所トラブルから刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県相生市に住むAさんは、近所に住むVさんの自宅外壁や車のボンネットなどに油性ペンキを投げかけ、損壊したとして、兵庫県相生警察署に建造物損壊と器物損壊容疑で逮捕されました。
Aさんは、「Vさんから嫌がらせを受けた仕返しをした」と容疑を認めています。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)

ご近所トラブルで刑事事件に発展すると

近隣住民の騒音、嫌がらせなど、ご近所トラブルでお悩みの方も少なくないのではないでしょうか。
このようなご近所トラブルから刑事事件に発展してしまうケースも少なくありません。
上記の事例においては、ご近所トラブルから、仕返しとして相手側の自宅の外壁や車のボンネットなどにペンキを投げかけています。
このような行為は、建造物損壊罪及び器物損壊罪に該当する可能性があります。

建造物損壊罪とは、「他人の建造物又は艦船を損壊」する犯罪です。
ここで言う「損壊」とは、物理的に毀損し、またはその他の方法により効用を滅却・滅損させることを意味します。
過去の裁判例では、公園内の公衆便所の外壁にペンキで落書きした行為を、本件建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたものであり、その効用を減損させたものというべきとして、「損壊」にあたるとするものがあります。(最決平18・1・17)
自宅の外壁をペンキで汚す行為も、建造物損壊に当たると考えられるでしょう。
建造物損壊罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害」する犯罪をいいます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含み、他人の飲食器に放尿する行為もこれに当たります。
他人の動物を殺傷したり、檻から逃がしたりする行為は「傷害」に該当します。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。

このように、ご近所トラブルから刑事事件に発展してしまうと、逮捕されるケースもあります。
刑事事件逮捕されると、勾留までの間はご家族であっても面会することが出来ないため、弁護士接見を依頼することをお勧めします。
事件の詳細を伺った上で、今後の流れや見込まれる処分、取調べ対応のアドバイスを受けることが出来ます。

兵庫県相生市刑事事件で、ご家族が逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県南あわじ市の強要事件 示談で起訴猶予を獲得する弁護士

2018-10-18

兵庫県南あわじ市の強要事件 示談で起訴猶予を獲得する弁護士

強要事件における弁護活動(被害者との示談交渉)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県南あわじ市に住む元交際相手の女性に、復縁に応じなかったら危害が及ぶという趣旨のメールや画像を送信して脅迫し、これに応じる内容の返信をさせたとして、兵庫県南あわじ警察署は、県外に住む会社員のAさんを強要容疑で逮捕しました。
被害者が兵庫県南あわじ警察署に相談し、事件が発覚しました。
(フィクションです)

強要事件における弁護活動

強要罪とは、相手方やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して、害を加える旨を告知して脅迫又は暴行を用いて、人に義務のないことをおこなわせ、又は権利の行使を妨害する犯罪です。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役です。

強要事件では、被害者がいますので、事件の早期解決のために最も重要な弁護活動の一つは被害者との示談交渉と言えるでしょう。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の被害弁償金を支払う一方で、被害者は被害届の提出を行わない等、当事者間で今回の事件は解決したと約束することをいいます。
示談を行う際、一般的には弁護士を介して示談交渉を行います。
なぜならば、捜査機関から直接被害者の連絡先を教えてもらえる可能性は低いですし、万が一被害者と連絡が取れて直接交渉したとしても、被害者を怖がらせたり、お互い感情的になり示談交渉が難航する危険性があるからです。
その点、刑事事件に強い弁護士は、多くの示談交渉を経験しており、どのように示談交渉を進めていったら良いのか、豊富なノウハウを有しています。
刑事事件での示談交渉は、示談交渉に優れた弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
被害者との示談が成立した場合、起訴猶予となる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも数多くの刑事事件において示談交渉を行ってきました。
兵庫県南あわじ市強要事件で、被害者との示談交渉でお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
お問い合わせは、0120-631-881まで。

兵庫県三木市の殺人事件で不起訴 刑事事件に強い弁護士

2018-10-13

兵庫県三木市の殺人事件で不起訴 刑事事件に強い弁護士

不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三木市の山中で女性の遺体が見つかった事件で、女性を逮捕監禁したとして、AさんとBさんは兵庫県三木警察署に逮捕されました。
後日、女性を殺害した疑いで再逮捕されましたが、神戸地方検察庁殺人については2人を不起訴処分としました。
(NHK NEWS WEB2018年9月26日19時42分掲載記事を基にしたフィクションです)

不起訴処分とは

検察官が被疑者を起訴しないとする決定を「不起訴処分」といいます。
「起訴」、つまり被疑者を刑事裁判にかけるか否かを決定するのは、検察官です。
日本の刑事裁判では、有罪率が99.9%と言われており、いったん起訴されてしまうと、ほとんどのケースで有罪になってしまいます。

一方、不起訴処分となると、被疑者は刑事裁判にかけられることはなく、前科が付くこともありません。
また、勾留されている場合には、身柄解放となります。
ですので、刑事事件の被疑者となったら、不起訴処分の獲得を目指すことが重要です。

一言で不起訴処分と言っても、さまざまな種類があります。
不起訴処分の主な種類としては、以下のものがあります。
①嫌疑なし
犯罪を認定する証拠がなかったり、別に真犯人が出てきた場合です。
②嫌疑不十分
捜査の結果、犯罪の疑いは完全には晴れていないが、裁判で有罪を証明するのが難しいと考えられる場合です。
被疑者の身柄が拘束されている場合、身柄拘束期間が最大23日という制限があり、その期間内に証拠を収集しなければならず、期間が過ぎると被疑者を釈放するか不起訴処分にするかにしなければなりません。
③起訴猶予
犯罪を犯したことは事実であり、立証するだけの証拠も十分あるが、被疑者の年齢や境遇、性格や犯罪の内容・軽重、社会内での構成可能性等を考慮し、検察官が裁量によって起訴を見送ることです。
犯罪の内容もそれほど悪質ではなく、被害者との間で示談が成立している場合には、起訴猶予となる可能性が高いでしょう。

前述しましたが、不起訴処分となれば、前科も付かず、身柄拘束されている場合には釈放となりますので、刑事事件で被疑者となってしまったら、不起訴処分獲得に向けて動くことが重要です。
そのためには、刑事事件に精通する弁護士に弁護活動を依頼するのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士にお任せください。

兵庫県佐用郡佐用町の傷害事件で逮捕 自首する前に弁護士に相談

2018-10-06

兵庫県佐用郡佐用町の傷害事件で逮捕 自首する前に弁護士に相談

自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県佐用郡佐用町にある老人ホームで入居者の女性の頭を蹴って重傷を負わせたとして、兵庫県佐用警察署は介護職員のAさんを逮捕しました。
事件の翌日、ホームの職員が付き添って警察署に自首したことで事件が発覚しました。
(NHK NEWS WEB 2018年9月20日8時30分掲載記事を基にしたフィクションです)

自首と出頭

罪を犯した人が、自ら捜査機関に対して、自分が犯した罪を自発的に申告し、その処分を求める意思表示のことを「自首」といいます。
単に、警察署などに自ら出向くだけでは、法律上の自首が成立するとは限らないのです。

刑法第42条は、自首について規定しています。
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
つまり、自首の成立要件は、以下の4つになります。
①犯罪を起こした本人自らが自発的に犯罪事実を申告していること
②犯罪を行った本人が自身の罰則や処分を求めていること
③捜査機関に申告していること
④捜査機関が犯罪事実や犯人を特定していない段階で申告していること
これらの要件を充たしている場合に、はじめて自首が成立することになります。

自首が成立すると、刑が減軽される可能性があります。
どの程度刑が減軽されるかについても、刑法第68条が定めています。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
有期懲役の場合、長期及び短期の2分の1に、罰金の場合、多額及び寡額の2分の1に減軽されるので、傷害罪の場合には、7年半以下の懲役又は25万円以下の罰金の範囲内で刑罰が科されることになります。

傷害事件で自首をお考えであれば、自首する前に一度刑事事件に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。
自首するメリット・デメリットを理解し、自首した後の流れや取調べ対応についてしっかりと説明やアドバイスを受けることにより、取調べに対する不安を少しでも和らげることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
傷害事件を起こしてお困りの方、自首しようかお悩みの方は、一度弊所にご相談ください。

お問い合わせは、0120-631-881まで。

兵庫県丹波市のリベンジポルノ事件 被害者と示談し不起訴に

2018-10-04

兵庫県丹波市のリベンジポルノ事件 被害者と示談し不起訴に

リベンジポルノ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県丹波市に住むVさんは、元交際相手のAさんから、別れた腹いせに交際中に撮影したVさんの裸の写真をネットに流出させると言われています。
困ったVさんは、兵庫県丹波警察署に相談したことで事件が発覚しました。
(フィクションです)

リベンジポルノとは

かつて婚姻関係又は交際関係にあった者が、相手から婚姻・交際などを拒否されてことの仕返しに、相手の裸の写真や動画などの私的な性的画像を無断でネットに公開する行為を「リベンジポルノ」といいます。
このような行為は、行為様態によって以下の犯罪に該当する可能性があります。

《脅迫罪》
「性的画像などをネット上にばらまく」などと相手方に告げる行為は、相手方及びその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫する場合に成立する「脅迫罪」に該当する可能性があります。
この場合、相手方の名誉に対する脅迫をなると考えられるでしょう。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

《強要罪》
「ネットにばらまいてほしくなければ、付き合え」と言った場合には、脅迫・暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立する「強要罪」に問われる可能性があります。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役です。

《リベンジポルノ防止法違反》
実際に元交際相手等の性的画像をネットにあげてしまった場合には、リベンジポルノ防止法違反となる可能性があります。
性的な画像等を撮影対象者の同意なく、第三者が撮影対象者を特定できるような情報や方法で、ネットに公表する行為に対する罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
また、撮影対象者が18歳未満の未成年者であった場合には、児童ポルノ規制法違反となる可能性があります。

このように、リベンジポルノ事件では、その行為様態により成立する犯罪は異なりますが、いずれにおいても被害者が存在する事件ですので、重要な弁護活動は被害者対応となります。
被害者に対する謝罪・被害弁償、示談を成立することができれば、不起訴となる可能性を高めることができます。
このような被害者対応には、刑事事件専門の示談交渉経験の豊富な弁護士に任せるのがよいでしょう。

兵庫県丹波市リベンジポルノ事件で、加害者となりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県小野市の監禁事件で逮捕 虐待で刑事事件 弁護士に相談

2018-09-29

兵庫県小野市の監禁事件で逮捕 虐待で刑事事件 弁護士に相談

虐待刑事事件監禁罪)となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県小野市に住むAさんは、5歳の息子を長時間自宅のトイレに監禁したとして兵庫県小野警察署逮捕されました。
息子には体中にあざあり、日常的に虐待を受けていたとみられています。
Aさんは、「しつけでした」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

【監禁罪とは】

監禁罪は、不法に人を監禁した場合に成立する犯罪です。
監禁とは、一定の場所からの脱出を困難にして、移動の自由を奪うことをいいます。
一定の場所で限られた移動の自由があったとしても、その外に移動できない場合には、監禁となります。
監禁には、移動が、物理的又は心理的に不可能である、若しくは、著しく困難な状態になったことが必要となります。
監禁する手段に制限はありません。
部屋に閉じ込めて施錠する場合のほか、被害者の錯誤を利用したり、脅迫を手段とする場合にも監禁罪が成立することになります。
監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。

【虐待と刑事事件】

児童虐待の防止等に関する法律では、児童虐待を以下のように定義しています。
保護者がその監護する児童について、
①児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
②児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること
③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による①②④と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
④児童に対する著しい暴言・著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
もっとも、児童虐待の防止等に関する法律では、虐待行為そのものについて刑罰を定めていません。
ですので、虐待行為が犯罪として刑事事件化する際には、当該行為により成立し得る犯罪は異なります。

虐待刑事事件として逮捕されてしまった場合や、在宅捜査で取り調べを受けている場合には、問題の行為がどのような犯罪となる可能性があり、今後どのような流れになるのか、刑事事件に強い弁護士に詳しく相談されるのがよいでしょう。

兵庫県小野市監禁事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881へ。

兵庫県姫路市の公務執行妨害事件で逮捕 勾留阻止を弁護士に依頼

2018-09-26

兵庫県姫路市の公務執行妨害事件で逮捕 勾留阻止を弁護士に依頼

公務執行妨害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県姫路市の路上で泥酔して寝ていた会社員のAさんは、職務質問をした兵庫県姫路警察署の警察官に逆上し、警察官を蹴ったとして、公務執行妨害容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは、「酒に酔っていて覚えていない」と供述していますが、このまま身柄が拘束されることは避けたいと考えています。
(フィクションです)

公務執行妨害事件で逮捕されたら

公務執行妨害罪とは、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行・脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
本罪の保護法益は、公務員によって執行される職務です。
ここでいう「公務員」は、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員を指し、警察官も含まれます。
「職務」とは、権力的・強制的なものに限られず広く公務員が取り扱う事務のすべてが含まれると理解されています。
事例のように、警察官に職務質問をされてた際に、逆上して警察官を蹴った場合には、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

公務執行妨害事件は、酒に酔っていて、或いは、警察官と口論になりかっとなって警察官に対して暴力を働いてしまったケースが多く見受けられます。
このような場合、一時的に感情的になっての暴行であり、本人がきちんと反省しており、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないと認められれば、勾留されずに釈放となる可能性があります。
逮捕後、罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると認められる場合には、検察官の勾留請求から10日間(延長されれば最大20日間)身柄が拘束されることになります。
その間、職場や学校には行くことが出来ませんので、最悪の場合、解雇や退学といった処分が下される可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、勾留の必要がないことを客観的な証拠に基づき説得的に主張していくことが必要です。
このような弁護活動は、刑事事件に詳しい弁護士を介して行うのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県姫路市公務執行妨害事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。
兵庫県姫路警察署までの初回接見費用:39,900円)

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