Archive for the ‘暴力事件’ Category

兵庫県伊丹市の脅迫事件 刑事事件に強い弁護士に相談 任意同行とは

2018-07-25

兵庫県伊丹市の脅迫事件 刑事事件に強い弁護士に相談 任意同行とは

脅迫事件で任意同行を求められた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県伊丹市の飲食店の敷地内に、釘が打たれたわら人形を置いて経営者の女性を脅迫したとして、兵庫県伊丹警察署は、同市内に住むAさんに任意同行を求めました。
Aさんは、このまま逮捕されるのか心配しています。
(フィクションです)

脅迫罪

相手方やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して脅迫すると、「脅迫罪」に問われる可能性があります。
ここで言う「脅迫」とは、恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し、害を加えることを告知することを言います。
告知の内容は、相手方の対応や客観的状況から判断し、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要となります。
告知の方法については、相手方が告知を認識できればよく、その方法の如何を問いません。
ですので、言葉で直接脅迫せずとも、釘が打たれたわら人形を相手方の敷地内に置くことで、相手方が害悪の告知を認識したのであれば、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

任意同行

警察などの捜査機関が、犯罪の嫌疑のある者を取調べるために、捜査官に同行して警察署などへ出頭させることを「任意同行」といいます。
この任意同行には、2種類あり、刑事訴訟法第198条に基づくすでに犯罪の嫌疑のある者に対する任意同行と、検察官職務執行法に基づく職務質問からの任意同行とがあります。
前者は、被疑者が出頭を拒み、出頭後いつでも退去することが出来ます。
後者は、警察による職務質問がその場で行われることで本人の利益を害したり交通の妨げとなるような場合に、近くの警察署や派出所等に同行を求めるものですが、こちらも任意であるので、拒否することが可能です。
しかし、任意同行を拒否したことで、「逃亡・罪証隠滅のおそれ」があると判断されて逮捕されてしまう可能性もありますので、その対応には留意が必要です。

兵庫県伊丹市脅迫事件で、被疑者として取調べを受けてお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
事件の詳細を伺った上で、今後の流れや取調べ対応についてアドバイスを刑事事件専門の弁護士が行います。
初回の法律相談は無料です。
相談ご予約は、フリーダイヤル0120-631-881まで。

兵庫県南あわじ市の威力業務妨害事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2018-07-18

兵庫県南あわじ市の威力業務妨害事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県南あわじ市のドームで開かれるコンサート名や「500連発」「無限に爆発させることも出来る」などと書き込み、爆竹のようなものをテープでまとめた写真や動画を投稿し、運営会社に警備を強化させるなどした疑いで、兵庫県南あわじ警察署は県外に住む高校生のAくんを威力業務妨害容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月9日21時49分掲載記事を基にしたフィクションです)

威力業務妨害罪

威力を用いて人の業務を妨害した場合には、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
ここで言う「威力」というのは、人の自由意思を制圧するに足る勢力をいいます(最判昭28・1・30)
妨害手段としては、暴行・脅迫だけでなく、地位や権勢を利用する場合も含まれます。
裁判例で威力にあたるとされたものとして、以下のような事案があげられます。

《人の意思に働きかける場合》
①デパートの食堂の配膳部にへびをまき散らした事例(大判昭7・10・10)
②役員室内に侵入し団体交渉を強要した事例(最判昭28・1・30)
③総会屋が株主総会の議場で怒号した事例(東京地判昭50・12・26)
④机の引き出しに猫の死骸を入れ、被害者に発見させた事例(最決平4・11・27)

《公然と行われた妨害行為》
①貨車に積載された石炭を落下させた事例(最判昭30・12・22)
②弁護士が携行する訴訟日誌等在中の鞄を奪い取り自宅に隠匿した事例(最決昭59・3・23)

「偽計業務妨害罪」との区別についてですが、判例では、非公然の妨害行為が「偽計」であり、公然と行われた妨害行為が威力であると理解されています。
また、「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務をいいます(大判大10・10・24)
事例のように、爆破予告ととれる内容の書き込みを行ったことにより、コンサートの運営会社が警備員を増員し警備を強化させたのであるから、人の業務を威力を用いて妨害したと言えるでしょう。

少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、原則すべての事件が家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所では、調査・少年審判を経て最終的な処分が決められます。
少年審判では、非行事実だけでなく、要保護性も審理対象となります。
少年事件において非行事実に争いがない場合には、要保護性の解消に向けた活動をしていくことが重要です。
例えば、少年の内省を促し、事件と向き合いその原因究明を図り、解決策を考えることや、家庭や学校・職場の環境を調整し、少年の更生に適した環境づくりを行うことが活動内容となるでしょう。
少年本人や家族だけでこのような活動を行うことは難しいこともあり、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。

兵庫県神戸市長田区の傷害事件 示談交渉で不起訴 弁護士に相談

2018-07-09

兵庫県神戸市長田区の傷害事件 示談交渉で不起訴 弁護士に相談

傷害事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市長田区に住むAさんは、付き合っていた彼女と喧嘩になり、つい手を挙げてしまいました。
後日、彼女が兵庫県長田警察署に被害届を出し、Aさんは傷害の容疑で逮捕されました。
Aさんは、大学生ですが、就職先も決まっているので、何とか前科が付くことは避けたいと思っています。
(フィクションです)

夫婦や恋人同士の喧嘩から刑事事件に発展

夫婦や恋人同士の喧嘩から刑事事件に発展するケースがあります。
喧嘩をしてもその後仲直りできるのなら、特に問題はないのですが、手を挙げてしまった場合に、被害を受けた側が警察に被害届を出し、警察が捜査に乗り出すことになります。
相手に暴力を振るったのであれば暴行罪が、その結果相手が怪我を負ったのであれば傷害罪に問われることになります。
夫婦や恋人同士といった関係にあると、お互いの連絡先などを知っているので、加害者が被害者と接触し、被害届の取下げを迫ったり等の行為を行う可能性があると判断され、逮捕・勾留されてしまうことも少なくありません。

このような暴力事件で被害者が存在する事件では、何よりもまず被害者と示談を成立させることが重要です。
被害者との示談が成立している場合には、被害者と和解していると判断され、不起訴となることがあります。
不起訴となれば、前科が付くことはありません。
身体拘束されている場合には、即釈放となります。
しかし、このようなケースでは個人的な感情が入ってくることもあり、示談交渉が難航することが予想されます。
お互いのことを良く知っているだけに、積もり積もった不平不満があり、お金で済ますことが出来ない複雑な感情があるためです。
そのような場合でも、弁護士は、被害者の気持ちに配慮した上で、加害者の反省の様子や謝罪を伝え、示談のメリット・デメリットを丁寧に説明し、粘り強く示談交渉に取り組みます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも夫婦や恋人間トラブルから発展した事件を数多く取り扱ってきました。
夫婦・恋人間のトラブルから刑事事件となりお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい。
刑事事件専門の弁護士が、最短当日に留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させて頂きます。

兵庫県尼崎市のDVで傷害事件 身柄解放活動に尽力する弁護士

2018-07-06

兵庫県尼崎市のDVで傷害事件 身柄解放活動に尽力する弁護士

DV傷害事件となり、身柄解放が必要となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県尼崎市に住むAさんは、別れた妻Vさんと養育費の支払いについて口論の末、Vさんに手を出してしまいました。
軽傷のもののVさんはAさんの幾度の暴力に怒りを覚え、そのまま兵庫県尼崎北警察署に被害届を出しました。
Aさんは傷害の容疑で逮捕されましたが、仕事のことが心配で早く身柄解放とならないかと困っています。
(フィクションです)

DVと刑事手続

DVとはドメスティックバイオレンスの略称で、家庭内で起こる家族に対する暴力的言動や行動を言います。
DV事件の多くは、被害者が警察に被害届を出すことにより、捜査機関に事件が発覚します。
警察は被害届を受けて、報告された犯罪事実が存在すると判断した場合には、捜査を開始し、犯罪に該当する場合には被疑者を逮捕することもあります。
DV事件で問われる犯罪は、身体に対する暴力行為を行った場合には、暴行罪、暴力行為によって相手に怪我を負わせた場合は傷害罪です。
また、生命や身体に対する害悪を告知して被害者を怖がらせるような行為を行った場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。

すべての刑事事件で被疑者が逮捕されるわけではありませんが、捜査機関が逮捕の理由と必要性があると判断した場合に、被疑者を逮捕します。
逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことであり、逮捕の必要性とは、被疑者が逃亡や罪証隠滅をするおそれがあることを言います。
DV事件では、被害者である家族や恋人の居場所や連絡先を知っていることが多く、被疑者が被害者と接触を図り被害届の取下げや証言を変更するよう迫る可能性があるため、身体拘束されることが多くなっています。
逮捕に引き続き勾留されると、10日間(最大20日間)身柄が拘束されることになります。
その間留置施設にいることになりますので、職場や学校にも行くことは出来ません。
職場に事件のことがバレてしまったり、無断欠勤扱いで解雇となったりと多大な不利益を被ることになりかねません。
そのような事態を避けるためには、何よりも、出来るだけ早い段階で弁護士に相談し、身柄解放活動を依頼することです。
弁護士は、検察官や裁判官に、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張し、勾留を請求しない、或いは決定しないよう働きかけます。
刑事事件はスピードが重要です。
DV事件でご家族が逮捕されてしまったら、すぐに刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県宍粟市の偽計業務妨害事件で弁護士 イタズラが刑事事件に

2018-06-29

兵庫県宍粟市の偽計業務妨害事件で弁護士 イタズラが刑事事件に

イタズラ偽計業務妨害事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県宍粟市にある橋の歩道に靴を揃えて放置し、自殺を偽装したとして、兵庫県宍粟警察署は県内に住むAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
Aさんは、イタズラのつもりだったと容疑を認めています。
(CHUNICHI Web 2018年5月8日19時58分掲載記事を基にしたフィクションです)

ただのイタズラでは済まない!偽計業務妨害事件

上記ケースでは、通行人が橋の上に靴が揃えて置いてある現場を見て、誰かがそこから飛び降りたのだと誤信し、警察に通報したことに始まります。
通報を受けた警察は、署員ら10人が8時間にわたって、橋の下を流れる川を捜索しました。
動機は「イタズラ。警察が大騒ぎするのを見たかった。」という大変身勝手なものです。
イタズラで、警察を実際に出動させてしまうと、刑事責任に問われることになります。

先に述べたケースでは、「偽計業務妨害罪」が成立する可能性があります。
偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害する犯罪です。
本罪の客体は、人の「業務」であり、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務を指します。
この点、「公務」が「業務」に含まれるのかが問題となります。
判例は、権力的・支配的性質の公務は本罪に含まれないが、非支配的公務、特に私企業的公務は含まれ、非支配的公務に対しては、公務執行妨害罪と本罪とが競合的に成立しうるとする立場をとっています。
また、権力的公務であっても、偽計に対しては自力での妨害排除機能が認められないため、本罪の成立を認める裁判例が多くなっています。
本罪の行為は、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害する」ことです。
「虚偽の風説の流布」するとは、客観的事実に反する内容の噂を不特定または多数の人に伝播させることをいいます。
また、「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、または他人の無知・錯誤を利用することを意味します。
本罪の成立には、必ずしも現に業務活動が阻害された結果が発生したことは必要とされず、本罪も抽象的危険犯であると解されています。
本罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

突然刑事事件の加害者となってしまえば、誰しもが不安に駆られることでしょう。
そのような時には、刑事事件に強い弁護士に相談することで、取調べ対応や今後の流れ等について説明を受けることが出来ます。
刑事事件でお困りなら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県三田市の恐喝事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2018-06-25

兵庫県三田市の恐喝事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

少年による恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三田市に住む高校生の男子生徒に因縁をつけ、「タイマン張ろう。嫌なら5万。」と言い、顔面を拳で殴るなどして全治8日間の怪我を負わせ、現金2万円を脅し取ったとして、兵庫県三田警察署は同市に住むAくん(17歳)を傷害と恐喝の疑いで逮捕しました。
連絡を受けた両親は、慌てて少年事件を取り扱う弁護士に相談しました。
(フィクションです)

少年による恐喝事件

恐喝罪とは、「人を恐喝して」「財物を交付させる」又は「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」犯罪です。
恐喝」とは、脅迫又は暴行を手段として、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを意味します。
ここで言う「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことを言い、「暴行」とは人に対する不法な有形力の行使を意味します。
恐喝罪における脅迫・暴行は、強盗罪の場合と異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることを要します。
また、恐喝行為と財物の交付との間には因果関係が必要となります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
少年事件では、いじめが発展してお金を要求するといったケースが多く見られます。
単独で行われることもありますが、数人の仲間と犯行を行うこともあります。
いわゆる「カツアゲ」も恐喝罪に該当することが多いのですが、共犯者がいる、凶器を用いている等、その犯行様態によっては厳しい処分が予想されることもあります。

少年事件は、捜査機関による捜査を終えると、原則すべての事件が家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所での調査・審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
少年による恐喝事件において、弁護士は付添人として、少年の更生に最も適する処分となるよう活動していくことになります。
恐喝事件は被害者がいる事件ですので、弁護士を通じて、被害者に対して謝罪や被害弁償を行なっていくことが重要となります。
少年事件の場合、被害者との示談が成立したことで事件が終了することはありませんが、最終的な処分に良い影響を与えることもあります。
また、少年の反省を促し、少年が二度と非行を行わないよう周りの環境を調整することも付添人として重要な役割となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を多く取り扱っており、所属弁護士は、その豊富な知識と経験を活かした付添人活動を行います。
兵庫県三田市恐喝事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。

兵庫県朝来市の傷害事件で逮捕 勾留に代わる観護措置で弁護士に相談

2018-06-16

兵庫県朝来市の傷害事件で逮捕 勾留に代わる観護措置で弁護士に相談

勾留に代わる観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県朝来市の公園で、Aくん(16歳)は口論の末かっとなって相手を殴り怪我を負わせてしまいました。
Aくんは、通行人の通報で駆け付けた兵庫県朝来警察署の警察官に傷害の容疑で現行犯逮捕されました。
連絡を受けたAくんの両親は、すぐに出てこれると思っていましたが、勾留に代わる観護措置がとられたとの連絡を受けて慌てて少年事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)

勾留に代わる観護措置とは?

成人の刑事事件の場合には、逮捕されてから48時間以内に被疑者の身柄が検察に送致されます。
検察官は、送致されてから24時間以内に勾留するか釈放するかを決定し、勾留する必要があると判断する場合には裁判官に勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けて、裁判官は勾留するか否かを判断し、勾留する決定をした場合には、原則として検察官から勾留請求を受けた時から10日間(延長した場合には最大で20日間)勾留場に身柄拘束されることになります。
一方、少年事件の場合、「勾留」決定ではなく「勾留に代わる観護措置」決定がなされることがあります。
検察官は、刑事訴訟法上の勾留の要件を満たすと判断する場合でも、裁判官に対して勾留に代わる観護措置の請求をすることが出来ます。(少年法43条1項)
勾留に代わる観護措置の手続は、勾留に関する規定が準用されますが、勾留手続とは異なる点もあります。
勾留に代わる観護措置の方法は、一般的には少年鑑別所収容の観護措置がとられますが、家庭裁判所調査官による観護の方法もとることが出来ます。
②勾留は延長可能ですが、勾留に代わる観護措置の期間は検察官の請求日から10日間であり、延長することは出来ません。
勾留に代わる観護措置として少年鑑別所収容となった事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に家庭裁判所送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされます。

勾留に代わる観護措置がとられると、身柄は警察署内の留置施設から少年鑑別所に移動することになります。
期間も10日間に限定されているので、勾留が延長された場合よりも短くなりますが、家庭裁判所に送致されると観護措置がとられ、引き続き審判期日まで少年鑑別所に収容されることになります。
ですので、勾留に代わる観護措置がとられる場合であっても、少年は長期間身柄が拘束されることになります。
学校や仕事をその間休むことになり、最悪の場合退学や解雇といった可能性も出てきます。
そのような事態を避けるためにも、身体拘束をする必要がない旨を説得的に検察官や裁判官に主張することが重要になります。
少年事件には、少年事件に精通した弁護士に相談・依頼するのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門としており、少年事件に精通しております。
兵庫県朝来市傷害事件で、お子様が逮捕され勾留に代わる観護措置がとられてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

兵庫県加東市の体罰で暴行事件 早期対応で刑事事件化を防ぐ弁護士

2018-06-14

兵庫県加東市の体罰で暴行事件 早期対応で刑事事件化を防ぐ弁護士

体罰から暴行事件へと発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加東市の少年野球チームのコーチをしていたAさんは、態度が悪いとして指導していた少年Vくんの頬に平手で殴打しました。
AさんがVくんに手を挙げたのはこれが初めてではありませんでした。
後日、Vくんの両親からAさんに対して、Aさんの行為は体罰であり、暴行の容疑で兵庫県加東警察署に相談する旨の連絡がきました。
Aさんは、刑事事件化を回避し穏便に事件を解決できないかと刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

スポーツ活動におけるコーチや監督による体罰

学校での部活動や校外でのスポーツクラブでは、スポーツ技術だけではなく、仲間との協力関係や上下関係、コミュニケーション力や忍耐力など、社会に出るうえでも必要なスキルを収得することが期待されます。
しかしながら、そのような場において、指導する立場の者からの理不尽な言動が問題となることがあります。
しばしばニュースでも、学校の教師が生徒に対して体罰を加えたとする報道を耳にすることがあります。
体罰に関する報道を受けた意見も様々で、「昔から体罰はあった」「された本人がそれで反省していればいいのでは」といった声も聞かれますが、体罰は犯罪となる可能性があることはちきんと理解しておかなければなりません。

体罰とは、一般的に、私的に罰を科す目的で行われる身体への暴力行為と理解されます。
体罰は、主に、父母や教師などが子供や生徒など管理責任の下にある相手に対して、教育的な名目で肉体的な苦痛を与える罰を加えることと捉えられています。
教育現場における体罰に扱いは、学校教育法第11条において、校長および教員は懲戒として体罰を加えることはできないとされています。
当該規定に対する刑事上の罰則はありませんが、懲戒行為として行った行為でも、教員の生徒に対する殴打は、教員以外の者と同様に、暴行罪や傷害罪、被害者が死亡した場合には傷害致死罪に問われる可能性があります。
少年野球は学校外の活動であり、そのコーチも教員でない場合が多いでしょう。
多くの場合、地域の有志がボランティアで指導者に就かれることでしょう。
指導の枠を超えて、子どもたちに暴力を振るうようなことがあれば、保護者から当該行為について咎められるばかりでなく、場合によっては警察に相談・通報し、暴行罪や傷害罪などで刑事事件化してしまうこともあります。

被害届等を警察に提出する前であれば、被害者側と示談をして、刑事事件化を回避することも可能です。
示談交渉を円滑に進めるためにも、加害者が直接被害者と交渉するより弁護士を介して行うのが良いでしょう。
感情的になりやったやらないの水掛け論になったり、不当に高い弁償金を提示されたりするなどお互いに納得する内容の示談を成立させることが難しい場合が多いからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまでも数多くの示談交渉を行ってきた実績があります。
兵庫県加東市体罰による暴行事件で、警察に被害届が出されるかもしれない、刑事事件化を回避したいとお悩みの方は、一度弊所にご相談下さい。
相談ご予約・お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県神戸市垂水区の傷害致死事件 正当防衛を主張し無罪を獲得する弁護士

2018-06-13

兵庫県神戸市垂水区の傷害致死事件 正当防衛を主張し無罪を獲得する弁護士

傷害致死事件における正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aさんは、妻と長男と兵庫県神戸市垂水区の自宅で暮らしていました。
ある日、長男がAさんを口論の末襲ってきたので、思わず反撃したところ、長男は転倒し頭を強く打ち意識不明となりました。
Aさんと妻は慌てて救急車を呼びましたが、搬送先で長男は亡くなってしまいました。
Aさんは、兵庫県垂水警察署傷害致死の容疑で取り調べを受けていますが、正当防衛と言えるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

違法性阻却事由:正当防衛とは?

犯罪は、構成要件に該当し、違法であり、かつ有責の場合に成立すると理解されます。
「構成要件」とは、法律により犯罪として決められた行為の類型をいい、例えば、殺人罪であれば「人を殺した行為」であることです。
問題となる行為が、構成要件に該当したとしても、その行為が違法、つまり法律上禁止されているものでなければなりません。
故意に人を殺すことは殺人罪の構成要件に該当し、それは違法であることが想定されていますが、例外的な事情が存在する場合には、構成要件に該当する行為であっても違法性が認められないこともあるのです。
この特段の事情を「違法性阻却事由」と言います。
刑法で規定されている違法性阻却事由には、「正当行為」、「正当防衛」、「緊急避難」があります。

《正当防衛の構成要件》

正当防衛とは、「急迫不正の侵害」に対して、「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずした行為」を言います。
①急迫不正の侵害
「不正な侵害」とは、違法性を有する権利を侵害する危険をもたらすものであり、これが行為に限定されるかは学説上争いがあります。
そして、この不正な侵害は「急迫」したものでなければなりません。
すなわち、被侵害者の法益が侵害される危険が切迫したものであることが必要となります。
②自己又は他人の権利を防衛するため
被侵害者自身による防衛行為のみならず、被侵害者以外の者による防衛行為についても正当防衛が肯定されます。
また、正当防衛として許されるのは、侵害者の法益を侵害する場合であり、防衛行為に限られます。
防衛行為であるためには、客観的に防衛行為としての性質を有していることに加え、「防衛の意思」があることも必要となります。
防衛の意思は、客観的状況から判断されますが、防衛に乗じて積極的に攻撃した場合には防衛の意思が否定されることもあります。
③やむを得ずにした行為
防衛するため、やむを得ずした行為であるためには、防衛のために当該行為が必要であった(必要性)こと、及び防衛のために必要最小限度のものであった(相当性)と言えなければなりません。
以上のような要件を満たして初めて正当防衛が認められ、違法性がないため処罰されないことになります。
しかし、正当防衛を判断する明確な基準はなく、当時の状況証拠やそれまでの人間関係といった様々な客観的情報により総合的に判断されることになります。
過剰防衛とみなされる場合もありますので、刑事事件に強い弁護士に相談するのが良いでしょう。

兵庫県神戸市垂水区傷害致死事件で、正当防衛が成立するのかお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県尼崎市の警察鬼ごっこ事件 少年事件なら弁護士に相談

2018-05-28

兵庫県尼崎市の警察鬼ごっこ事件 少年事件なら弁護士に相談

少年が警察鬼ごっこ事件を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

高校生のAくん(17歳)は、仲間と共謀し、嘘の通報で兵庫県尼崎東警察署の警察官を呼び出しました。
Aくんらは、到着した警察官に、「こっちじゃ、ぼけ」などと暴言を吐き、追いかけてくる警察官から逃げていましたが、Aくんは警察官に捕まってしまいました。
Aくんらは、「警察鬼ごっこ」と称して何度も嘘の通報をしていました。
(フィクションです)

警察鬼ごっこはいたずらでは済まない!?

警察鬼ごっこ」「ポリ鬼ごっこ」という度が過ぎたいたずらが、数年前から若者たちの間で広まっています。
警察鬼ごっこ」とは、概して、警察を挑発して、警察官の目の前で犯罪行為に類する行動を行い、追いかけてくる警察官(=「鬼」)から逃げることでスリルを味わういたずらのことを指します。
典型的なのが、嘘の通報で警察官をおびき出して、バイクで逃げるものです。
それでは、このような「警察鬼ごっこ」は、どのような犯罪が成立する可能性があるのでしょうか。

《嘘の通報》
嘘の犯罪を警察に通報した場合、軽犯罪法1条16号の「虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者」または32号の「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」に該当する可能性があります。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留(1日以上30日未満、刑事施設に拘置される自由刑)または科料(1000円以上1万円未満を納めさせる財産刑)です。

しかし、警察や消防等に徒労させる目的での嘘の通報は、業務妨害罪に問われる可能性もあります。
「業務妨害罪」には、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害する「偽計業務妨害罪」と、威力を用いて人の業務を妨害する「威力業務妨害罪」とがあります。
「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」は、前者が間接的・無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰するのに対して、後者は直接的・有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると観念的に区別されますが、実際の区別は具体的場面においてしばしば困難となります。
警察鬼ごっこ」で問題となるのは、「偽計業務妨害罪」です。
「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、または他人の無知・錯誤を利用することをです。
嘘の通報で警察官に事件が発生したと思わせ、出動させているので、警察鬼ごっこは、「偽計を用いて」に当てはまるでしょう。
また、実行行為の「人の業務を妨害する」における「業務」は、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連して行う職業その他の継続して従事することを必要とする事務を言います。
ここで問題となるのが、この「業務」に「公務」が含まれるか、という点です。
「公務」については、「公務執行妨害罪」で保護されていますが、それは「暴行または脅迫が加えられた場合」に限られます。
この点、現在の判例・通説は、公務の性質により「業務」に含まれるものと含まれないものとがあると考えています。
その区分基準については、権力的公務か否かによるとするのが従来の多数説であり、最決昭62・3・12では、「強制力を行使する権力的公務」は「業務」に含まれないが、「それ以外の行為(強制力を行使しない公務)は「業務」に含まれるとしています。
偽計業務妨害の場合の考え方としては、判例は、警察の活動から直ちに「強制力を行使する権力的公務」であると考えるべきではなく、具体的に当該公務が強制力を行使し得る段階にあるかが問題とされており、嘘の通報で警察を出動させるような場合、出動それ自体は強制力を行使して職務を執行しようとしているのではないから、「強制力を行使しない公務」であり、偽計業務妨害罪の「業務」に当たるとされています。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

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