Archive for the ‘暴力事件’ Category
兵庫県神戸市垂水区の脅迫事件 少年事件で逮捕されたら少年事件専門の弁護士
兵庫県神戸市垂水区の脅迫事件 少年事件で逮捕されたらに少年事件専門の弁護士
無料通信アプリで「殺すぞ」などとメッセージを送って友人を脅したとして、兵庫県垂水警察署は、脅迫の疑いで、兵庫県神戸市垂水区に住む少年Aを逮捕しました。
逮捕容疑は、アプリを通じて、同市内に住む少年B宛てに「殺すぞ」「家に乗り込んだる」「なめとんか」などとメッセージを送信して脅した疑いです。
少年Aは、容疑を認めています。
(フィクションです)
【脅迫罪】
脅迫罪とは、「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対して「害を加える旨」を告知することによって成立する犯罪です。
脅迫罪の対象となるものは、「生命、身体、自由、名誉又は財産」であり、対象となる人物は、脅迫を受けた本人か親族のみとなります。
「お前の恋人を殺す」と言われた場合、言われた本人への脅迫罪には該当しませんが、恋人に対する脅迫罪が成立する可能性はあります。
それでは、脅迫罪における「脅迫」とはどのように理解すればよいのでしょうか。
ここで言う「脅迫」とは「恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命・身体・自由または財産に対し、害を加える旨を告知すること」を意味します。
「害を加える旨の告知」、つまり「害悪の告知」について、その内容は、相手方の対応や客観的状況から判断して、一般に人を畏怖させるにたりる程度のものであることが必要とされます。
告知方法は、相手方が告知を認識できればよいので、その如何は問われません。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
脅迫罪の量刑相場は、懲役刑であれば6月~2年、罰金刑であれば20万円台が多くなっているようです。
事例のように罪を認めている場合には、有益な弁護活動として、被害者への謝罪・示談および環境調整が挙げられます。
警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出を阻止し、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことが出来ます。
例え警察に被害届が提出された後であっても、少年による脅迫事件においては、示談をすることによって、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることが出来ます。
また、暴走族や不良仲間との交友関係が非行の背景にある場合には、交友関係の見直し等の生活環境の改善が必要となってきます。
生活環境を改善するためには、少年の家族の協力が必要不可欠です。
弁護士は、少年とその家族と密に連絡をとりながら、家族の方と協力して、少年を監督し更生に向けたベストな環境を整えるよう尽力します。
少年事件は、成人の刑事事件と異なり、微罪処分や不起訴処分といった捜査機関で事件が終了するということがありません。
原則、すべての事件が家庭裁判所に送られ、少年の更生に向けた最適な処分が決定されます。
少年事件には、少年事件に詳しい弁護士が最適です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く扱う法律事務所です。
兵庫県神戸市垂水区の脅迫事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県垂水警察署までの初回接見費用:37,800円)
兵庫県相生市の公務執行妨害事件で現行犯逮捕 早期身柄解放なら弁護士に相談
兵庫県相生市の公務執行妨害事件で現行犯逮捕 早期身柄解放なら弁護士に相談
兵庫県相生市に住むAさんは、家を訪れた市の職員の胸ぐらを掴み、職務を妨害した容疑で兵庫県相生警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、早期に身柄を解放してくれるよう弁護士に相談に来ました。
(フィクションです)
【公務執行妨害罪】
公務執行妨害罪は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加え」る犯罪です。
つまり、公務員の業務を暴行や脅迫を用いて妨害することです。
公務員の職務以外では、公務執行妨害罪には当たりません。
公務員の休暇中に暴行や脅迫などが行われた場合には、公務執行妨害とはならず、その公務員に対する暴行罪や脅迫罪に問われることになります。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または禁錮若しくは50万円以下の罰金となっています。
【現行犯逮捕】
多くの方が現行犯逮捕という言葉をニュースやドラマで耳にしたことがあると思います。
一口に現行犯逮捕といっても、正確には2種類あるのです。
狭義の現行犯逮捕と準現行犯逮捕です。
(1)狭義の現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現行犯人に対してなされる無令状の逮捕を言います。
現行犯人とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」のことを指します。
現行犯逮捕の要件は、
①犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性、
②犯罪および犯人の明白性、
③逮捕の必要性、です。
(2)準現行犯逮捕
準現行犯は、犯人として追呼されている等一定の場合で、「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められ」、現行犯人とみなされる者のことです。
準現行犯逮捕の要件は、
①犯行と逮捕行為との相当程度の時間的・場所的接着性、
②犯罪および犯人の明白性、
③(i)犯人として追呼されているとき、
(ii)贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の者を所持しているとき、
(iii)身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、
(iiii)誰何されて逃走しようとするとき、です。
いずれの現行犯逮捕に当たる場合でも、原則として誰でも犯人を逮捕することが出来ます。
兵庫県相生市の公務執行妨害でご家族・ご友人が逮捕されて、お困りの方は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、早期身柄解放に向けて尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県相生警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)
兵庫県神戸市灘区の少年事件で逮捕 監禁事件で即時接見に駆け付ける弁護士
兵庫県神戸市灘区の少年事件で逮捕 監禁事件で即時接見に駆け付ける弁護士
兵庫県神戸市灘区に住むAさん(17歳)は、少年Bと共に、知り合いの少年Cを車のトランクに監禁して連れ去ったとして、兵庫県灘警察署に監禁容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、警察からも詳しい事を教えてもらえず、不安になり、少年事件に精通している弁護士に接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
【監禁罪】
監禁罪は、不法に人を監禁する犯罪です。
「監禁」とは、人の身体を間接的・場所的に拘束して、その身体活動の自由を奪うこと、すなわち、人が一定の区画された場所から脱出することを不可能または著しく困難にすることを言います。
その方法は、有形・無形を問わず、脱出の手段があったとしても、社会通念上人が脱出するのに困難を感じる方法で身体活動の自由を奪うときは監禁となります。
判例では、自動車を疾走させて脱出を困難にすれば、脱出が絶対的に困難でなくとも監禁となると判断されています。
そして、監禁罪の成立には不法であることが必要です。
また、人の身体活動の自由を奪うことについての認識(故意)も必要となります。
監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
【接見】
接見とは、逮捕・勾留により身柄が拘束されている被疑者・被告人が弁護人などを面会することを言います。
被疑者・被告人は、弁護人や弁護人となろうとする者と、警察官や検察官の立会いなく面会(接見)することが出来ます。(接見交通権)
身体拘束を受けている被疑者・被告人にとって、防御の準備のためにも、拘束に伴う苦痛を和らげるという意味でも接見は重要です。
逮捕後、勾留されるまでの間は、原則弁護人との接見は認められていますが、それ以外の者は、例え家族であっても、面会することが出来ません。
兵庫県神戸市灘区の監禁事件でお子様が逮捕されてしまい、面会出来ずお困りであれば、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。(お問合せ・無料相談受付ダイアル0120-631-881)
少年事件に精通する弁護士が、留置施設に赴き、少年との接見を行います。
少年本人から事件の詳細を聞いたうえで、ご依頼者様にその報告と今後の流れや処分見込みをお話しさせていただきます。
(兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)
兵庫県宍粟市の凶器準備集合事件で検挙 少年事件に精通する弁護士
兵庫県宍粟市の凶器準備集合事件で検挙 少年事件に精通する弁護士
兵庫県宍粟市に住むAくん(15歳)は、地元の暴走族に所属していました。
ある日、敵対するグループと決闘することになり、Aくんを含めた所属メンバーが金属バットや鉄パイプを持って公園に集合しました。
後日、兵庫県宍粟警察署に、Aくんは凶器準備集合の容疑で検挙されました。
(フィクションです)
【凶器準備集合罪】
凶器準備集合罪とは、2人以上の者が他人の生命、身体または財産に対して、共同して害を加える目的で集まった場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集まる犯罪です。
あまり聞きなれない罪名ですが、1958年に新設され、当時発生していた暴力団抗争や過激な政治団体同士の抗争を早期に取り締まることを目的とされました。
ここで言う「凶器」とは、その性質上、又は使用方法によっては、人を殺傷し得る器具を意味します。
性質上の凶器とは、拳銃のように、人の殺傷や物の破壊を本来の目的とするもののことで、用法上の凶器とは、本来は他の用途に使用するために製造された道具であるが、使い方によっては人を殺傷することが出来るものを言います。
「準備」とは、凶器を必要に応じて、いつでも加害に使える状態にすることを言います。
また、「集合」とは、共同加害の目的をもって同一の時・場所に集まることです。
凶器準備集合罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
【検挙】
ニュースなどで、「逮捕」と並んでよく耳にするのが「検挙」という言葉です。
検挙とは、警察や検察などの捜査機関が、当該刑事事件の行為者を明らかにし、証拠を収集するなどして、刑事事件として処分できるよう捜査を遂げることを言います。
また、犯人を同定し、警察署に引致することも意味します。
検挙という用語は、法律用語ではありませんが、警察内部で使用される言葉で、概して微罪処分に必要な捜査・任意取調べ・逮捕・書類送検なども含まれます。
検挙は、必ずしも強制的な身体拘束を意味しない点が、逮捕と大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
これまでも数多くの少年事件を取り扱って参りました。
その豊富な経験と知識に基づき、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
兵庫県宍粟市の凶器準備集合事件でお子様が検挙・逮捕されてお困りであれば、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県宍粟警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)
兵庫県明石市の恐喝事件で逮捕 釈放に強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県明石市の恐喝事件で逮捕 釈放に強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県明石市に住むAさんは、出会い系サイトで知り合った既婚男性と交際していました。
しかし、Aさんは男性に対して、二人の関係を周囲に暴露しない代わりに、金銭を脅しとるようになりました。
耐えかねた男性が兵庫県明石警察署に相談したことにより、事件が発覚し、Aさんは恐喝の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、早期釈放を希望し、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【恐喝罪】
恐喝罪とは、「人を恐喝して財物を交付」させる、または「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」犯罪です。
「恐喝」とは、脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧する足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを言います。
ここで言う「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことを指します。
ただし、強盗罪の場合と違って、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが要求されます。
また、害悪の告知の手段・方法には制限がありません。
「暴行」は、広義の暴行で、人に対する不法な有形力の行使を意味します。
ただし、上記のように、強盗罪の場合とは異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが要求されます。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
恐喝罪で逮捕されると、48時間以内に事件の証拠書類と共に警察へ送られます。
検察官は、被疑者に勾留の理由と必要性があると判断した場合に勾留請求を行います。
勾留の理由としては、①住所不定、②罪証隠滅のおそれ、③逃亡のおそれといった事情が一つでもあることが必要です。
検察官が裁判官に対して勾留請求を行うと、裁判官は上記の勾留の理由と必要性があるかどうか、被疑者との面会の上、決定します。
裁判官が勾留決定すれば、勾留請求した日から10日間勾留されます。
早期の釈放のために、弁護士は、勾留阻止に向けて、検察官が勾留請求を行う前に、勾留請求しないよう働きかける、勾留請求後であれば、裁判官に対して勾留決定を行わないよう意見書を提出する等します。
勾留決定後であれば、裁判官に対して不服申立を行い、勾留決定を取り消すよう申し立てます。
刑事事件はスピード勝負です。
逮捕の連絡を受けたら、すぐに弁護士に相談し、早期の釈放を目指して弁護活動を依頼することをお勧めします。
兵庫県明石市の恐喝事件でご家族の方が逮捕されてお困りの方、釈放に向けた弁護活動をご希望であれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)
兵庫県朝来市の強要事件 少年法に精通する弁護士
兵庫県朝来市の強要事件 少年法に精通する弁護士
兵庫県朝来市に住むAくん(19歳)は、コンビニエンスストアの店員の接客態度が悪いことに腹を立て、友人らと共に、店員に土下座をさせました。
後日、店員からの被害届を受けた兵庫県朝来警察署から強要の容疑で取り調べを受けました。
年内に20歳になるAくんは、不安になり、少年法に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【強要罪】
強要罪とは、「(親族の)生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のない事を行わせ、又は権利の行使を妨害」する犯罪です。
ここで言う「義務」とは、基本的には法律上の義務ということになります。
ですので、「謝るのが人としての筋だ!」と言った道徳上するべきというだけでは、義務があるとは言えません。
また、強要罪が成立するためには、「脅迫または暴行」を用いる必要があります。
「脅迫」とは、親族又は本人の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知することです。
「暴行」とは、相手の自由な意思決定を妨げる程度のものであれば足りると、広く定義されています。
相手に直接向けられた暴行でなくとも、相手の近くで大きな音を立てたり、物を破壊することも暴行となる可能性があります。
事例のように、土下座を求める行為は、脅迫や暴行を用いて行なったのであれば、強要罪となりますが、そのような脅迫や暴行を伴わずに淡々と謝罪を求め、その結果相手が謝罪しただけであれば、強要罪は成立しません。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役となっており、罰金刑はありません。
【少年法】
少年法は、20歳未満の少年で犯罪行為をした者、14歳未満で刑罰法令に違反した者などに適用されます。
少年法が適用されると、捜査段階から、勾留の制限や、警察署の留置施設に代えて少年鑑別所への収容、家庭裁判所への送致、調査官による調査・指導、審判を経て保護処分が決定されます。
非行行為時に20歳未満であれば、少年法が適用され、捜査段階から家庭裁判所の審判までは、少年法に従って手続きが行われます。
しかし、最後の審判の時に20歳となっている場合には、家庭裁判所は検察官に事件を送致し、成人の刑事事件と同じ刑事手続きに付されます。
この場合、検察官に事件が送致されますが、判決で刑罰を科す際には、犯罪時18歳未満者の死刑回避を定める少年法の規定は適用されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を扱ってきており、少年法や少年事件の手続に精通しています。
兵庫県朝来市の強要事件で、お子様が検挙されて対応にお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県朝来警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)
兵庫県西宮市の殺人未遂事件で逮捕 殺意を争う刑事事件専門の弁護士
兵庫県西宮市の殺人未遂事件で逮捕 殺意を争う刑事事件専門の弁護士
兵庫県西宮市で、知人男性に暴行を加えたうえ車のボンネットに乗せ走行し続けたとして、兵庫県西宮警察署は9月2日、殺人未遂の疑いで20代の男を逮捕しました。
警察での取調べに対して容疑者は、「バッドで殴ったことは間違いありません」「殺す気はありませんでした」などと供述し、一部容疑を否認しています。
(朝日新聞デジタル、2017年9月2日21時18分掲載記事を参照に、地名・警察署名を変えています)
【殺人未遂罪の殺意】
殺人未遂罪とは、刑法第203条で定められている未遂罪です。
加害者が殺意を持って殺害行為をしたものの被害者が死ななかった場合に成立します。
殺人未遂罪の成立する条件として、「殺意」があることが重要となります。
殺意の有無の判断は、被害者を殺そうとした方法や計画性が基準となります。
例えば、夫に毒入りの焼酎を飲ませて殺害しようとした事件では、焼酎60ミリリットルで半数致死量に至ることを理由に、悪質かつ危険だと判断されたので、加害者側の殺意が認められ殺人未遂罪が成立した事例があります。
この事例では、夫が毒入りの焼酎を飲まずに済んだのため、被害者は無事でしたが、明らかな殺意が確認できれば、殺人未遂罪として処罰されることになります。
殺人未遂罪に関する量刑は、基本的には殺人罪と同じ刑罰が科せられますが、未遂ということが考慮され懲役刑が軽くなる可能性が高くなります。
殺人未遂罪が成立すると、死刑または無期懲役、若しくは5年以上の懲役となりますが、未遂罪における減軽が適用されるので、死刑や無期懲役となることはありません。
それでは、殺人未遂罪の量刑相場はどのようになっているのでしょうか。
犯行の方法や被害者の被害の程度によって異なりますが、3年から7年の懲役となることが多いようです。
しかしながら、殺意がなかったことが立証された場合には、傷害罪での成立により刑が減軽される可能性があります。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
犯行形態や被害の程度によって異なりますが、量刑相場としては1年~3年の懲役となる場合が多くなっています。
殺意がなかったことを証明するには、単に「殺すつもりはなかった」というだけでは十分ではありません。
傷の程度、凶器の種類・用法、動機の有無、犯行後の行動等といった客観的な状況を総合的に考慮し、加害者本人の主観的な意図と矛盾していないかを慎重に検討する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱う刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士は、加害者と共同し、捜査機関の主張に対する主張・立証を説得的に行い、加害者の殺意のなかったことを証明するよう活動します。
兵庫県西宮市の殺人未遂事件でご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
弁護士が留置施設に向かう、初回接見についてのご案内をさせていただきます。
(西宮警察署への初回接見費用:36、300円)
兵庫県加古川市の器物損壊事件 無実を証明し審判不開始へ導く弁護士
兵庫県加古川市の器物損壊事件 無実を証明し審判不開始へ導く弁護士
Aくん(15歳)の住む兵庫県加古川市では、複数の店舗等のガラスが割られる事件が起こっていました。
ある日、Aくんは、兵庫県加古川警察署から呼び出され、当該事件について器物損壊の容疑で取り調べを受けました。
全く身に覚えのないAくんは、両親と一緒に無実を証明してほしいと少年事件専門の法律事務所にやって来ました。
(フィクションです)
【器物損壊罪】
器物損壊罪とは、公用文書等毀棄、使用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害する罪です。
公用文書等毀棄、使用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷に規定するものとは、公務所の用に供する文書や電磁的記録、公務所以外の法人・詩人が所有する権利・義務に関する文書、建造物や艦船を指します。
ですので、器物損壊罪の対象となるものは、それら以外の他人の物であり、動産・不動産のみならず、動物も含まれます。
ここで言う「損壊」とは、広く物本来の効用に失わしめる行為を含むと理解されます。
また、「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほか、鳥かごから鳥を逃がすといった、本来の効用を失わせる行為を含みます。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円の罰金若しくはその両方となります。
器物損壊罪の量刑相場は、懲役刑と罰金刑の割合はおよそ五分五分で、懲役刑の場合には6月から2年未満で執行猶予が付くことが多くなっています。
また、罰金刑の場合には、10~30万円が相場となっています。
身に覚えがないのにもかかわらず、器物損壊の容疑をかけられた場合、弁護士を通じて、捜査機関及び裁判所に対して、審判不開始を獲得できる可能性があります。
少年事件の場合、事件は原則すべて家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所が事件を受理すると、調査官による少年や保護者に対する調査が行われます。
調査の結果、審判に付することができない場合、若しくは、審判に付するのが相当ではない場合に、審判自体を開始しない旨の決定(審判不開始決定)をします。
審判を付することが出来ない場合とは、少年の行為が非行の構成要件に該当しない場合や、証拠上非行事実の存在の蓋然性すら認められない場合です。
また、審判に付するのが相当ではない場合とは、調査官の訓戒や教育的指導によって、少年の問題点が改善され、再非行のおそれがなくなったと認められるとき、少年が他の事件で審判を受け保護処分となっていて、本件では特に別途処分する必要がない場合、非行事実が極めて軽微で、既に警察、学校、家庭などにおいて少年に対して教育が行われたことにより少年の問題点が改善され、再非行のおそれがなくなったと認められる場合をいいます。
冤罪事件の場合、弁護士はアリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで、器物損壊を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く扱う法律事務所です。
兵庫県加古川市の身に覚えのない器物損壊事件で容疑をかけられてお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)
兵庫県伊丹市の少年事件 傷害の共犯事件に強い弁護士
兵庫県伊丹市の少年事件 傷害の共犯事件に強い弁護士
遊び仲間の高校1年の男子生徒V(15)の服に火をつけ、やけどを負わせたなどとして兵庫県警伊丹署は30日、A(17)とB(23)を傷害容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、共謀し、今月22日深夜から23日未明、伊丹市山田の公園で、AがVの腹を蹴るなどし、BがVの靴ひもで両足を縛り、可燃性のある香水のスプレーをTシャツに吹きかけながらライターで火をつけ、腹に10日から約2週間のけがをさせた、としている。
Aが水をかけて消し止めた。
同署によると、「仲たがいになってリンチした」などと容疑を認めているという。
(8/30(水) 13:16配信 毎日新聞)
傷害罪の共犯について
共犯では、複数人の共謀関係があることを前提に、一部実行全部責任が課されます。
今回の件で言えば、AはVの腹を蹴っただけであって、Vを燃やした行為には加担しておらず、見ていただけだとしても、共謀が認められれば、そのすべてに関して責任を負います。
AとBのように容疑を認めている場合には被害者との示談交渉が有効と考えられますが、これを認めず争う場合には、共謀の有無について争うことが考えられます。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
今回の共犯事件のうち、Aは17歳の未成年者であるので、少年事件として取り扱われます。
逮捕の後、少年は最長で23日間の身体拘束を受け、その後家庭裁判所に事件が送致されます。
家庭裁判所送致後、少年は裁判所調査官による最長4週間の調査を受けます。
逮捕・勾留されていた少年が家庭裁判所に送致された場合は、調査の間、少年は観護措置として少年鑑別所に収容されることが通常です。
観護措置に付する決定に対しては異議の申し立て、取消しの申立てをすることが可能です。
観護措置に伴う身体拘束は長期にわたるので、場合によっては、少年の解雇や退学などを引き起こしてしまうものでもあります。
それでは少年の更生を妨げてしまうおそれがあるので、場合によっては観護措置は争うべきものとなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件/少年事件を専門に取り扱っております。
兵庫県伊丹市の傷害事件でお困りの方は弊所の弁護士にご相談ください。
身近な方が逮捕・勾留されている場合は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
弁護士が留置施設に向かう、初回接見についてのご案内をさせていただきます。
伊丹警察署への初回接見費用:39,600円)
兵庫県西脇市の威力業務妨害事件 触法少年事件に強い弁護士
兵庫県西脇市の威力業務妨害事件 触法少年事件に強い弁護士
兵庫県西脇市に住むAくん(13歳)は、同市の教育委員会の掲示板に、市内の学校に爆弾を仕掛けた等と書き込みをしました。
後日、兵庫県西脇警察署から連絡があり、児童相談所に事件を送致すると聞いたAくんの両親は、心配になり、14歳未満の少年(触法少年)の事件に精通している弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【威力業務妨害罪】
威力業務妨害罪とは、威力を用いて、人の業務を妨害する犯罪です。
ここで言う「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連して行う職業その他の継続して従事することを必要とする事務のことです。
経済的に収入を得る目的のものである必要はありません。
また、「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するに足りる勢力をいうのであって、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを必要としません。
威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
威力業務妨害事件では、初犯の場合や犯行態様が悪質でない場合には、略式手続きにより罰金で処理されることが多いようです。
一方、前科が複数ある場合や、犯行態様が悪質である場合には、公判請求される可能性が高くなりますが、よほど悪質な情状がない限り、執行猶予がつくことが多いでしょう。
【触法少年】
触法少年とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年です。
刑法は、「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定しているので、刑事未成年者である触法少年を処罰対象から除外しています。
また、少年法においても「罪を犯した少年」のは当たりません。
触法少年については、児童相談所が対応することになります。
警察は、触法少年に対して任意捜査の範囲で捜査を行い、児童相談所長に事件を送致します。
児童相談所に送致後は、児童や保護者に注意を与え、誓約書を書かせる、指導福祉司などに指導を委託する、里親に預ける、児童福祉施設等への入所などの措置がとられます。
しかし、場合によっては、都道府県知事や児童相談所長が、家庭裁判所に事件を送致することもあります。
その場合、14歳未満の少年であっても、家庭裁判所で審判を受けることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの少年事件を取り扱って参りました。
その豊富な経験と知識に基づき、少年一人ひとりに適した弁護活動を提案致します。
兵庫県西脇市の威力業務妨害事件でお子様が触法少年として児童相談所に事件が送致されてお困りの方、今後の流れについて心配されている方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県西脇警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)