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男女間トラブル:強制性交等罪となる場合

2020-02-09

男女間トラブルから強制性交等罪に問われ得る場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
出会い系アプリで知り合った女性Vさんと食事をすることになったAさん。
食事の後、カラオケに行き、いい雰囲気になったところで、AさんはVさんにキスをしました。
Vさんも嫌がる様子はなく、Aさんはそのまま性交をしようとしました。
Vさんは、「ちょっとそれは」と言っていましたが、はっきりと拒絶する態度をとらなかったので、Aさんは「これはOKだということだな。」と思い、そのまま続けました。
その後、普通に会話し、カラオケ店を後にした二人は、また会う約束をして別れました。
しかし、後日、Vさんから「同意なくされた。あれはレイプだ。警察に相談する。」という内容のメッセージが送られてきました。
驚いたAさんは、Vさんと連絡をとろうとしましたが、返事がありません。
心配になったAさんは、このまま刑事事件に発展する可能性があるのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)

強制性交等罪について

男女間トラブルから刑事事件に発展するケースがあります。
DV事件であれば、暴行罪や傷害罪に問われることが多く、強制性交等罪や強制わいせつ罪などの性犯罪に問われる場合には、男女間で同意があったか否かが問題となるケースがよく見受けられます。
最近では、出会い系アプリを通じて知り合った男女がその場の雰囲気で肉体関係をもち、後に同意がなかったと相手方から主張されるケースが多く、男女間での同意の認識の違いから事件に発展しています。

それでは、強制性交等罪が成立する場合について説明していきます。

強制性交等罪は、刑法第177条に規定される罪です。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、平成29年の刑法改正により、強姦罪に替えて新設されました。

◇暴行・脅迫◇
13歳以上の者に対する場合は、「暴行又は脅迫」を加えた場合に限り本罪が成立します。
この「暴行・脅迫」は、相手の反抗を抑圧する程度に達しなくてもよいが、反抗を著しく困難にならしめる程度に達することが必要です。
反抗を著しく困難ならしめるものか否かの判断は、暴行・脅迫それ自体だけでなく、相手の年齢・性別、犯人の素行・経歴等や暴行・脅迫が行われた時間・場所の四囲の環境その他具体的な事情と相まって判断されます。
13歳未満の者に対する場合は、暴行・脅迫の要件はありませんので、それらを用いずとも、例え相手方が同意していたとしても本罪は成立します。
この点、未必的であれ相手方が13歳未満であると認識していることが必要です。

◇性交等◇
「性交等」は、「性交」、「肛門性交」と「口腔性交」と合わせた呼称です。
「性交」は、陰茎を膣内に没入することで、射精まで要しません。
「肛門性交」とは、肛門内に陰茎を入れる行為で、「口腔性交」は、口腔内に陰茎を入れる行為のことです。

◇未遂◇
強制性交等罪は、未遂も処罰されます。
暴行・脅迫を加えたものの強制性交等に取り掛からなかった場合、強制性交等に取り掛かったが没入しなかった場合であっても、強制性交等の目的をもって行ったのであれば強制性交等未遂となります。

◇故意◇
強制性交等罪は、故意犯です。
つまり、相手方(13歳以上の者)に対して、暴行又は脅迫を手段として性交等を行う認識があった場合に限り、本罪が成立します。
相手方も同意していると思っていたのであれば、暴行・脅迫を用いて性交等をしたとは認識していないので、故意がなく本罪が成立しないことになります。
もっとも、加害者側が単に「同意があった」と主張するだけでは、同意があったと認められることは難しいでしょう。
同意があった旨を主張するのであれば、それを裏付ける客観的な証拠が必要となります。

強制性交等事件の加害者となってしまったら

「同意があったと思っていた。」、「いけるだろうと思っていた。」のに、相手方からレイプだと非難されるケースは少なくありません。
出会い系などで知り合った相手の場合、そのまま放置して事なきを終えようとするケースもありますが、相手方が被害届を提出すれば、捜査機関により身元が特定されてしまう可能性もあります。
警察からの呼び出しを受けているのであれば、今後どのような手続となるのか、取調べでどのように対応すればよいのかについて弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
強制性交等事件で対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

恐喝事件で保護観察処分

2020-02-08

少年の恐喝事件と保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県丹波市に住むAくん(16歳)は、知人のVくんにお金を貸していました。
「すぐ返すから。」と言って、いつまでも返済しないVくんについて、Aくんの友人のBくんが、「お前のことなめとんから返さへんのとちゃうか?」と発言したことを受けて、Aくんは、自分がVくんに甘く見られていることに腹を立て、ビビらせてお金を返してもらおうと考えました。
Aくんは、Vくんを市内の公園に呼び出し、Bくんと一緒にVくんに対して返済を求めましたが、Vくんはいつも通り「すぐに返すから待って。」と言うだけでした。
Aくんは、「お前痛い目みんと分からんのか!」と言って、Bくんと一緒になってVくんに殴る蹴るの暴行を加えました。
Aくんは、Vくんが所持していた現金3千円を出させ、「後の分もちゃんと返してな。」と言ってその場を立ち去りました。
翌日、兵庫県丹波警察署の警察官がAくん宅を訪れ、Aくんを恐喝の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)

恐喝罪について

恐喝罪は、刑法第249条に規定される罪です。

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝罪とは、
①人を恐喝して財物を交付させた場合、又は、
②人を恐喝して財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた場合
に成立する犯罪です。

◇人を恐喝して◇

恐喝」とは、暴行又は脅迫により被害者を畏怖させることを意味します。
それは財物又は財産上の利益の交付に向けられたものでなければなりません。
また、畏怖させる手段である暴行・脅迫は、被害者の犯行を抑圧する程度に至らないものであることが必要となります。

◇財物を交付させ◇

恐喝罪の成立のためには、畏怖により生じた瑕疵ある意思に基づき、物・財産上の利益が交付される必要があります。
交付行為により、物・財物上の利益が移転した場合、恐喝罪は既遂となります。

しかし、行為者の権利実現のために恐喝が用いられた場合、恐喝罪が成立するかどうかが問題とされてきました。
上記事例のように、金銭債権を有する者が、恐喝を用いて返済を受ける場合が典型例です。
この点、判例は、権利の実行は、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り何ら違法の問題を生じさせないが、その範囲程度を逸脱する場合には違法となり、恐喝罪が成立するとしています。(最判昭和30・10・14)
殴る蹴るの暴行を加えた上で、相手に金銭を出させる行為は、借金返済を求める方法としては一般的に容認されるものではないでしょう。

保護観察処分について

事件が捜査機関から家庭裁判所に送致されると、調査・審判を経て最終的な処分が言い渡されます。
その最終的な処分のなかには、保護処分というものがあり、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設又は児童養護施設送致、の3つがあります。

保護観察」は、少年を施設に収容することなく、社会生活をさせながら、保護観察所の行う指導監督及び補導援護によって少年の改善更生を図る社会内処遇の保護処分です。
保護司と定期的に面談し、現状を報告しながら、改善更生に向けた助言や支援をもらいます。

保護観察は、少年院送致や児童自立支援施設等送致の収容措置とは異なり、社会内で改善更生を行うものですので、少年の審判後の生活も大きく異なります。

しかし、誰でも保護観察となるわけではありません。
裁判官が、少年は社会内で更生することができるだろうと認めてもらわなければなりません。
そのためには、審判が開かれるまでに、少年が更生施設ではなく社会生活を送りながら更生することができる環境が十分に整っていなければなりません。
具体的には、少年自身が事件や自分が抱える問題と向き合い、再び非行に走らないためにはどうすればいいのか解決策を見つけることや、家庭環境や交際関係の改善など、保護者や学校と協力して少年の更生に適した環境を整える必要があります。

少年事件において、弁護士は、成人の刑事事件と同様に、少年の権利がきちんと守られるように支援するという役割もありますが、家庭裁判所や保護者・学校などと協力して、少年が更生できる環境を整えるという重要な役割も担います。
ですので、お子様が事件を起こして対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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口座売買で犯罪収益移転防止法違反

2020-02-07

口座売買犯罪収益移転防止法違反となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
ネットの掲示板で「口座を売ってください。」という書き込みを見た留学生のAさんは、留学期間を終えて帰国する予定だったので、開設していた自分名義の口座を売ることにしました。
その後、Aさんは、銀行からAさんの口座が犯罪に利用されていたため凍結したとの連絡を受けました。
驚いたAさんは、友人に相談したところ、口座の売買が犯罪となることを聞きました。
心配になったAさんと友人は、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

口座売買

インターネットやダイレクトメールで、「銀行口座一口を高値で買い取ります」といった甘い言葉で口座売買を勧誘するケースが多発しています。
大金を稼ぐことが出来ないような主婦や学生を狙って、振り込め詐欺等の犯罪集団が、振込先の口座として使用することを目的に口座売買の話を持ち掛けることが多いようです。
最近では、留学生や技能研修生が、口座売買が法律で禁止されているとは知らずに、帰国前に口座を売ってしまうケースも多いようです。
日本語ではなく、彼らの母国語で口座売買募集のメッセージを挙げていること多く、国際的な犯罪組織が関係している可能性もあります。

しかし、自己又は他人名義の口座を有償又は無償で、譲り渡す又は譲り受けることは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称、「犯罪収益移転防止法」といいます。)によって禁止されています。

第二十八条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十六号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

自分の口座を、他人が自分になりすまして使うと認識して、預金通帳等を渡した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科せられる可能性があります。(犯罪収益移転防止法第28条2項前段)
そして、他人がどのように口座を使用するかは知らなかったが、通常の商品取引・金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預金通帳などを売ったり貸したりしてしまった場合でも、犯罪収益移転防止法第28条2項後段に当たります。

一方、他人に売ったり、貸すつもりで、新たに銀行の口座を開設し、開設した口座を他人に譲渡したり、販売した場合には、刑法上の詐欺罪に当たる可能性が高いです。
詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
罰金刑は設けられていません。

口座売買で逮捕されたら

売買した口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されていた場合、捜査機関は口座を売った者も犯罪集団の仲間であると疑う場合があります。
そのような場合には、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯としての嫌疑がかけられます。
組織犯罪が疑われる場合、逮捕に引き続き勾留となり長期間の身体拘束を強いられる可能性が高く、勾留と共に接見禁止に付されることもあります。

口座売買で逮捕されるのかご不安な方、ご家族が犯罪収益移転防止法違反で逮捕されてお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

不良行為少年と虞犯少年

2020-02-06

不良行為少年虞犯少年との違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
中学2年生のAさん(14歳)は、夏までは真面目に学校に通っていましたが、夏休みの間にクラブに入り浸り、家にも帰ってこない等、乱れた生活を送るようになりました。
徐々に学校にも行かなくなり、何度も家出を繰り返していました。
ある日、少年Bとクラブに行った帰りに、兵庫県生田警察署の警察官に職務質問を受けたAさんは、酒に酔っていたこともあり気が大きくなり、警察官に反抗的な態度をとりました。
警察官はそのまま2人を署に任意同行し、事情を聴くことにしましたが、薬物をしているわけでもなく、2人の両親に引き取ってもらい一時的な補導で終わらせることにしました。
しかし、Aさんは、迎えに来た母親に対して、「なんでここに来とんねん。お前とは帰らへん。」と反抗的な態度を取り続けました。
母親から事情を聴いた警察官は、Aさんをこのまま自宅に返したとしても、また家出をするかの可能性が高いこと、Aさんは少年Bが恐喝で得たお金で遊んでいること、複数人と性的関係を持つなど、将来、財産犯や売春を行うおそれがあると判断したため、神戸家庭裁判所虞犯少年として送致しました。
(フィクションです)

不良行為少年とは

不良行為少年は、少年警察活動規則第2条1項6号において、「非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年」と定義されています。
警察は、そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれがあると認められる少年について、不良行為の中止を促すなど必要な注意を行ったり、非行防止その他の健全育成上必要な助言を行ったりします。
注意・助言だけでは少年の非行防止その他健全育成上十分でないと認められる場合は、警察は保護者と連絡をとり、不良行為の事実を伝え、必要な監護や指導上の措置を促します。

不良行為少年に対しては、補導等で済みますが、場合によっては虞犯少年として家庭裁判所に送致されることもあります。

虞犯少年とは

虞犯少年は、犯罪を犯していないものの、虞犯事由があり、かつその性格又は環境に照らして、将来罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年です。
虞犯は犯罪ではありませんが、少年法は、これを家庭裁判所の審判に付すこととしています。
その理由として、未だ犯罪行為に至ってはいないけれども、不良な行為をしている少年を早期に発見して適切な保護を加えることにより、少年の健全な育成を図るとともに、犯罪の発生を未然に防止するためであることがあげられます。

虞犯事由には、次の4つがあります。
①保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
②正当な理由がなく家庭に寄りつかないこと。
③犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること。
④自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
これらのうち1つでも該当すると、虞犯事由があることになります。

虞犯事由を概観すると、不良行為少年虞犯少年が重複しているように思えますね。
しかし、不良行為少年の定義である「自己又は他人の徳性を害する行為」と虞犯事由の④が重複しますが、不良行為少年は「非行少年には該当しないが」、虞犯事由④に該当する少年ということになります。
「非行少年」とは、「犯罪少年」、「虞犯少年」、「触法少年」といった家庭裁判所の審判に付することとされている少年です。

さて、不良行為少年虞犯少年とを区別する要素である「将来罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれ」、つまり、「虞犯性」は、知能・性格等の本人の問題点や家庭、学校、不良交友等の非行の誘因・抑止双方に関係する環境的要因等を総合的に検討して判断されます。

虞犯に関する通告・送致

警察官が街頭補導等によって虞犯少年を発見した場合、警察官は当該少年の調査を行います。
この調査においては、少年や保護者に対して、事件の事実、原因及び動機、少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等について質問します。
調査の後、少年が14歳以上であり、家庭裁判所の審判に付することが適当と認められるときは、少年を家庭裁判所に送致します。
少年が14歳以上18歳未満であり、保護者がいないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められ、かつ家庭裁判所に直接送致するよりも児童福祉法上の措置をとるべきであると認められる場合は、少年を児童相談所に通告します。

家庭裁判所に送致されると、犯罪少年の場合と同様に、家庭裁判所の調査官による調査が行われた上で審判に付され、終局処分が言い渡されることになります。
また、家庭裁判所送致後に、観護措置がとられる可能性もあります。

このように虞犯少年として家庭裁判所に送致された場合、犯罪少年の場合と同じ手続きとなります。
虞犯少年の場合には、その性質上観護措置がとられることも多いでしょう。

お子様が虞犯少年として家庭裁判所に送致され、対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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風営法違反(年少者雇用)で逮捕

2020-02-05

風営法違反年少者雇用)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県尼崎市でガールズバーを経営するAさんは、18歳未満の少女を働かせていたとして、兵庫県尼崎南警察署に、風営法違反年少者雇用)容疑などで逮捕されました。
警察によると、Aさんが経営するガールズバーで、深夜に当時16~17歳の少女2人に男性客の接待をさせるなどしていたということです。
Aさんは、「少女たちが18歳未満だと知らなかった。」と供述しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、慌てて刑事事件に詳しい弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

ガールズバーで18歳未満に接待をさせたら

上記ケースのように、ガールズバーで深夜に18歳未満の者に客の接待をさせた場合、風営法違反年少者雇用)の罪に問われる可能性があります。

風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風俗営業に関する規制を設けています。

風営法は、規制対象となる「風俗営業」について、その第2条で規定しています。
キャバクラやホストクラブは、客を接待して飲食させる営業(1号営業)となります。
パチンコ店やゲームセンターも「風俗営業」に当たります。
ガールズバーは、その多くが「深夜酒類提供飲食店」として風営法上の届出を出しています。
キャバクラなどの風俗営業許可第1号を得ている場合には、接待行為は可能ですが、営業時間が原則午前0時まで等の制限もあります。
一方、深夜酒類提供飲食店は、24時間営業できますが、接待行為は認められません。

風営法第22条3号は、風俗営業を営む者に対して、営業所において18歳未満の者に客の接待をさせる行為を禁止しています。
また、営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させることも禁止されています。
ですので、18歳未満の者をキャバクラで働かせる行為は、風営法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその併科が科される可能性があります。(風営法第50条1項4号)

ガールズバーのような深夜酒類提供飲食店について上の規定が準用されます。
午後10時から翌日の午前6時までの深夜帯に、18歳未満の者を客に接する業務に就かせた場合は風営法違反となります。
また、深夜酒類提供飲食店は、従業員に接待行為をさせることが認められていませんから、風俗営業許可を得ずに接待をさせていたのであれば、無許可営業となります。

Aさんは、問題の従業員が18歳未満だとの認識がなかったと供述していますが、営業者において18歳に満たないことを知らなかったというのみでは処罰を免れることはできません。
営業者がその年齢を知らなかったことに過失がないときは、処罰を免れるとされます。
これは、本人のみならず、紹介者、保護者とも会い、戸籍謄本などの公的資料などの証明力の高い資料や、運転免許証、身分証明書などの資料を確認した上で、18歳未満の者ではないと認識したという事情がある場合を指します。
単に「知らなかった」という主張だけでは通用しません。

家族が逮捕されたら弁護士に接見依頼を!

逮捕から勾留までの期間は、原則として、被疑者の家族であっても被疑者と面会することはできません。
警察から事件について詳しく教えてもらうこともできず、逮捕された家族の様子も分からず、家族は不安な気持ちに苛まれることは想像に難くありません。
そのような時でも、弁護士であれば、いつでも逮捕された被疑者と面会(接見)することができます。
ですので、ご家族が逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、最短お問い合わせいただいた日に、留置先に赴き逮捕されたご家族との接見を行います。
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無断キャンセルと偽計業務妨害

2020-02-04

宿泊予約の無断キャンセル偽計業務妨害に問われ得る場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県美方郡新温泉町のホテルや旅館で、宿泊料金が一番高い部屋を大口で予約しておきながら、当日現れない無断キャンセルの被害が相次いでいました。
予約名は異なるものの、予約者の住所や連絡先は同じで、連絡をとろうとしても繋がりません。
立て続ける無断キャンセルの被害に業を煮やしたホテルや旅館の支配人たちは、兵庫県美方警察署に被害を相談しました。
美方警察署は、悪質ないたずらか業務の妨害する意図で行われたものである可能性があるとして、偽計業務妨害の疑いで捜査に着手しました。
後日、県外に住むAさんが犯人として浮上し、美方警察署はAさんを偽計業務妨害の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)

偽計業務妨害罪について

偽計業務妨害罪は、刑法第233条後段に次のように規定されています。

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

本条の前段は、信用棄損罪について規定しています。

偽計業務妨害罪の構成要件は、
①虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、
②人の業務を妨害する
ことです。

◇虚偽の風説を流布し◇
真実とは異なる内容の噂などを不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
直接少数の者に伝達した場合であっても、その者を介して多数の者に伝播するおそれがあるときには、流布に当たります。

◇偽計を用いて◇
「偽計」というのは、人を欺罔・誘惑し、又は人の錯誤・不知を利用することです。

◇業務を妨害する◇
「業務」とは、自然人又は法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連して行う職業その他の継続して従事することを必要とする事務をいいます。

上記ケースにおいて、宿泊予約の無断キャンセルそのものが問題ではなく(もちろん、客を受け入れる準備をしていたホテルや旅館に経済的損失が生じさせてしまう点で問題はありますが)、複数のホテルや旅館に対して高額な部屋を大口で予約し、明らかに宿泊する意思がなく、当該ホテルや旅館の業務を妨害しようとする意思が認められる場合には、偽計業務妨害罪が成立し、捜査機関が捜査に着手する可能性はあります。

偽計業務妨害事件で逮捕されたら

偽計業務妨害の容疑で逮捕された後の流れは、一般的な刑事事件と同じです。
警察に逮捕されたら、まずは、警察署で取調べを受けることになります。
逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、それとも証拠や関係書類と共に検察官に送致するかを決めます。
検察官に送致されると、被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者の弁解を聞いた上で、検察官は被疑者を釈放するか、裁判官に対して勾留請求を行うかを決定します。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面談した後、当該被疑者を勾留するか否かを判断します。
勾留となれば、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間身柄が拘束されることになります。

逮捕後に勾留となれば、その間職場や学校に行くことはできませんので、最悪の場合、解雇や退学となる可能性も生じます。
そのような事態を避けるためにも、逮捕されたら、できる限り早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、身柄解放活動に着手してもらうのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が、偽計業務妨害の容疑で逮捕されたお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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ペット虐待で動物愛護法違反

2020-02-03

ペット虐待動物愛護法違反となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県淡路市内で、飼い犬とみられる数匹の犬に対して暴力を振るう様子を撮影した動画がSNSに複数回投稿されました。
動画を見た県内外の人から警察への通報が相次ぎ、動物虐待事件として捜査が開始されました。
動画に映っていた人物を特定した兵庫県淡路警察署は、市内に住むAさん宅を訪れ、事件について任意で話を聞いたところ、Aさんは容疑を認めました。
警察は、動物愛護法違反の疑いで身体拘束せずに捜査を進めることにしました。
(フィクションです)

動物愛護法違反とは?

動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護法」といいます。)は、「動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ること」を目的とする法律です。

動物愛護法で対象となる動物は、家庭動物、展示動物、産業動物、実験動物等の人の飼養に係る動物です。

動物愛護法第44条1項は、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する」と定めています。
ここでいう「愛護動物」とは、
①牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、そしてあひる
②その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
をいいます。

また、動物愛護法第44条2項は、「愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定めています。

加えて、動物愛護法第44条3項は、「愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定めています。

飼い犬に対して暴力を振るい、その結果犬に怪我を負わせたのであれば、動物愛護法第44条1項に反し、怪我を負わせなかったものの身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加えた場合は同法第44項2項に違反することになるでしょう。

上のケースでは、自分の飼い犬に対する虐待ですが、他人の飼っている犬に対して虐待を行い死なせてしまったり怪我などを負わせた場合には、器物損壊罪が成立する可能性があります。

動物愛護法違反事件で逮捕される可能性は?

「逮捕」は、被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間その拘束を続けるものです。
逮捕には、「通常逮捕」、「現行犯逮捕」、「緊急逮捕」の3種類があります。
ここでは、通常逮捕について説明します。
通常逮捕は、裁判官から事前に逮捕状の発布を受けておこなわれます。
通常逮捕の要件としては、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」の2つがあります。
「逮捕の理由」とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです。
「逮捕の必要性」は、「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」がある場合です。
以上の要件を充たしている場合には、裁判官が逮捕状を発布し、捜査機関により逮捕が執行されるのです。
逆に言えば、それらの要件を充たしていなければ逮捕されることはありません。

逮捕により報道される可能性や身体拘束により会社に行けなくなってしまいますので、出来る限り回避したいものです。

万が一、逮捕されてしまった場合でも、その後の勾留を避け、早期に釈放となるよう動くことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
動物愛護法違反事件を含む刑事事件・少年事件で捜査機関からの取調べを受けてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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トイレでの盗撮事件

2020-02-02

トイレでの盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、兵庫県三木市にある商業施設内の男子トイレで小便中だった小学生の男児の横に立ち、スマートフォンで男児を盗撮しました。
Aさんの行為に気づいた男児は、すぐにトイレの外で待っていた母親に知らせ、母親は商業施設の警備員に通報しました。
警備員はすぐにトイレに駆け付け、近くにいたAさんに任意同行を求め、Aさんのスマートフォンを確認したところ画像が残っていたため、兵庫県三木警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

トイレでの盗撮事件~成立し得る罪名は?~

盗撮は、盗撮場所、対象、態様によって成立する罪が異なります。
ほとんどの場合、盗撮行為は各都道府県が定める迷惑防止条例違反となります。
兵庫県では、盗撮を禁止する条文が次のように規定されています。

第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

兵庫県の迷惑防止条例では、次の行為を禁止し、違反者に対する罰則を定めています。
①公共の場所・乗物における盗撮行為および盗撮目的でのカメラ等の設置行為。
②不特定多数の者が利用する場所・乗物における盗撮行為、盗撮目的でのカメラ等の差し入れおよび設置。
③人が通常衣類の全部または一部を着けない状態でいるような場所での盗撮行為、盗撮目的でのカメラ等の差し向けおよび設置。
違反者に対しては、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、常習として違反した者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

盗撮の対象が18歳未満の者であった場合には、児童ポルノ規制法違反に当たる可能性もあります。
児童ポルノ規制法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、第7条5項において盗撮による児童ポルノの製造を禁止しています。

5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

当該条項に違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

盗撮事件で逮捕されたら

盗撮事件で逮捕された場合、主に次のような弁護活動を行います。

◇身柄解放活動◇

逮捕後に勾留となると、最大で逮捕から23日もの間身体が拘束されるおそれがあります。
長期間の身体拘束は、解雇や退学の可能性を生じさせますので、できる限り回避する必要があります。
ですので、逮捕されたら早期に弁護士に相談・依頼し、勾留を回避するよう関係各所に働きかけてもらうことが重要です。

◇被害者との示談交渉◇

盗撮事件のように被害者が存在する事件では、被害者との示談を成立させることが事件を穏便に解決するための重要な要素となります。
上で挙げた罪名のどちらも親告罪ではありませんので、被害者との示談が成立したからといって必ずしも検察官が起訴しないとは限りません。
しかし、検察官が起訴・不起訴の判断をする際、被害者との示談が成立しているか否かという点を十分考慮しますので、早期に被害者との示談を成立させる必要があります。
捜査機関が被疑者に直接被害者の連絡先を教えることはありませんし、被害者も被疑者に自身の連絡先を教えることには消極的です。
ですので、代理人である弁護士を介して被害者との示談交渉を行うのが一般的です。

このような活動は、刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

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大麻所持で逮捕されたら

2020-02-01

大麻所持逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県東灘警察署は、大学生のAさん(21歳)を大麻所持の疑いで逮捕しました。
離れて暮らすAさんの両親は、警察から逮捕の連絡を受けました。
Aくんの両親は、警察から詳しいことは教えてもらえず、何をしたのかもはっきりと分かりませんでした。
心配になったAくんのお父さんが、面会の申出をしましたが、「すぐには面会できない。明後日には面会できるかもしれない。」と言われました。
「そんなに待っていられない。どうしたらいいのか。」と藁にも縋る想いで、ネットで検索したところ、すぐに接見に行ってくれる刑事事件専門弁護士がいることが分かりました。
Aくんのお父さんは、急いで刑事事件専門弁護士に接見依頼の電話をしました。
(フィクションです)

大麻所持罪

有名人が大麻事件で逮捕されるというニュースが後を絶ちません。
大麻は、有名人に限らず、一般人でも比較的手に入りやすい薬物です。

許可された者以外が大麻所持することは、大麻取締法で禁止されています。

第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

所持」は、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」です。
大麻について所有権や処分権を有していることまで求められません。
所持の形態は、自ら保管・携帯している場合だけでなく、他人に保管させる場合、他人の依頼によって保管する場合、運搬する場合、隠匿する場合など社会通念上実力支配関係にあると認められるすべての場合が含まれます。

大麻所持で逮捕されたら

大麻をはじめ薬物事件で逮捕された場合、その後に勾留となる可能性は高いでしょう。
「勾留」とは、被疑者・被告人の身柄を拘束する裁判およびその執行をいいます。
逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、検察官に被疑者の身柄とともに証拠や関係書類を送致するかを決めます。
検察官に送致された場合、検察官は被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放するか、もしくは裁判官に勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、被疑者を勾留するかどうかを判断し、勾留しないとの決定(勾留請求却下)がなされた場合は、被疑者の身柄は釈放されます。(ただし、検察官からの勾留に対する準抗告が申し立てられ、準抗告が認められれば、当該被疑者の身柄は引き続き拘束されることになります。)
勾留となった場合には、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められれば、最大で20日間身柄が拘束されることになります。
逮捕から勾留までの間は、原則、家族であっても逮捕された被疑者と面会することはできません。
しかし、弁護士は、いつでも被疑者と面会(接見)することが法律で認められており、勾留前でもすぐに接見することができます。

加えて、薬物事件の場合、その背後に犯罪組織の存在が疑われたり、売人や譲受け人など共犯者がいるため、罪証隠滅のおそれがあると判断され、勾留とともに接見禁止が付されることもあります。
接見禁止は、弁護人以外の者との面会を禁止する決定です。
接見禁止が付せられると、事件には無関係な被疑者の家族とも面会することができない可能性があります。
外界から閉ざされた空間で連日の取調べを受けるといった非日常的な生活の中、被疑者は身体的にも精神的にもストレスを感じるものです。
そのような状態で、家族との面会も出来なくなれば、被疑者も精神的に益々追い詰められてしまいかねません。
そのような場合には、弁護士に相談し、家族との面会を許可してもらうよう接見禁止一部解除申請を行い、家族との接見禁止を解除してもらうよう動く必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻を含む薬物事件も取り扱う刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻所持でご家族が逮捕されてお困りの方は、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

万引き事件で審判不開始

2020-01-31

審判不開始について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県姫路市の書店で、漫画本を2冊万引きしたとして、中学生のAさん(15歳)は店員に呼び止められました。
Aさんは、その後、兵庫県姫路警察署で取調べを受け、Aさんの母親を身元引受人としてその日の夜に釈放されました。
翌日、今後のことが心配になったAさんの母親は、少年事件に詳しい弁護士に法律相談を頼みました。
(フィクションです)

審判不開始について

捜査機関は、少年の被疑事件について、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、そして犯罪の嫌疑は認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
これは「全件送致主義」と呼ばれ、少年事件では、成人の刑事事件における起訴猶予や微罪処分のような捜査機関限りで事件を終了させることは認められません。

家庭裁判所に事件が送致される手順には、①捜査機関からの送致と②簡易送致とがあります。

①捜査機関からの送致

司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、原則として事件を検察官に送致することになっています。
ですので、通常は、司法警察員から検察官に事件が送致され、捜査終了後に、検察官が事件を家庭裁判所に送致します。
しかし、少年の被疑事件では、罰金以下の刑に当たる犯罪については、検察官に送致せず、直接事件を家庭裁判所に送致することになっています。
これは「直送」と呼ばれるもので、検察官に事件が送致されないので、少年を勾留することはできません。

②簡易送致

原則、少年の被疑事件は、軽微な事件であっても、全て家庭裁判所に送致されます。
しかし、一定の極めて軽微な少年の被疑事件については、通常の手続よりも簡易な手続に基づいて家庭裁判所に送致することもあります。
この手続を「簡易送致」といいます。
簡易送致の対象となる事件は、各家庭裁判所とそれぞれに対応する地方検察庁、警察本部との協議によって基準が定められています。
少額の万引きや自転車の占有離脱物横領などが、簡易送致の対象事件です。

少年の被疑事件が家庭裁判所に送致され、事件が受理されると、家庭裁判所の調査官は、少年や保護者に対して調査を行います。
調査官による調査は、単なる事情聴取ではなく、少年に内省を促したり、事件の背景にある問題に踏み込み、少年が更生するためにはどのような処分が適切かを調査します。

家庭裁判所は、その調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、審判開始決定をしなければなりません。
審判を開始しないとする決定を「審判不開始決定」といい、これには、(1)形式的審判不開始、および、(2)実体的審判不開始とがあります。

(1)形式的審判不開始

法律上または事実上、審判を行うことができない場合をいいます。
これは、次の3つに分けられます。
・非行なし
 非行事実の存在の蓋然性が認められないときで、これは、少年の行為が非行構成要件に該当せず 、非行として成立しない場合と、証拠上、非行事実の存在の蓋然性すら認められない場合を指し ます。
・所在不明等
 調査・審判を行うことが法律上又は事実上不可能であると認められる場合で、少年の心神喪失、 死亡、所在不明、疾病、海外居住等の場合です。
・その他

(2)実体的審判不開始

審判に付するべき事由はあるけれども、少年に要保護性の存在する蓋然性が認めらず、裁判官による直接の審理を必要としないため、審判を行う必要性がない場合をいいます。
例えば、①事案が軽微な場合、②別件保護中の場合、③保護的措置による要保護性解消の場合などがあります。

審判不開始を目指す場合、付添人である弁護士は、捜査段階から弁護人として活動していたのであれば、それまでの弁護活動の成果を早期に裁判所に伝え、審判不開始を求める意見書を提出するなどの活動を行います。
例えば、事件後すぐに、被害者に謝罪と被害弁償、示談ができていることや、少年が自身の行為を振り返りしっかりと反省できていること、保護者や学校の監督が期待でき、カウンセリング等を受けており更生に向けた環境が整っていることなど、少年に要保護性がないことを主張します。
家庭裁判所の調査や付添人である弁護士の活動の結果、少年への教育的な働きかけにより、要保護性が解消された場合、あえて審判を行う必要はなく、審判不開始となる可能性があります。

このような活動を依頼するのは、少年事件に精通した弁護士がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こしてしまった、家庭裁判所に送致されたがどのような処分を受けるのか不安だ、とお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

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