Archive for the ‘未分類’ Category
兵庫県篠山市の逮捕監禁事件で逮捕 年齢切迫の少年事件で弁護士
兵庫県篠山市の逮捕監禁事件で逮捕 年齢切迫の少年事件で弁護士
年齢切迫の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県篠山市に住むAくん(19歳)は、知人男性を車の中に閉じ込めたうえで、暴行を加えて怪我を負わせたとして、兵庫県篠山警察署に逮捕監禁・傷害の疑いで逮捕されました。
Aくんは、20歳の誕生日が1か月後に迫っており、今後どのような流れになるのか心配しています。
(THE SANKEI NEWS 2018年11月21日18時47分掲載記事を基にしたフィクションです)
年齢切迫の少年事件
20歳未満の者が犯罪行為を行った場合、少年法が適用され、原則として全ての事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定することになります。
しかし、20歳に達している者について家庭裁判所は処分を下すことが出来ませんので、その場合には、事件は検察庁に送られ、成年の刑事事件の手続に基づいて処理されることになります。
身柄事件の場合、通常、逮捕されてから家庭裁判所に事件が送られるまで、13日(勾留延長されれば23日)かかり、家庭裁判所送致後に観護措置がとられると、送致から約1か月で処分を決定する少年審判が開かれます。
在宅事件であれば、特段期限が定められていないため、身柄事件の場合よりも、事件終了までにより時間がかかります。
ですので、上の事例のように、20歳の誕生日が1か月後に迫っているケースでは、審判の時点では成人になっている可能性があります。
このように、家庭裁判所送致時に20歳となる時期が迫っている事件を「年齢切迫」事件といいます。
年齢切迫事件は、成年に達する前に、家庭裁判所が刑事処分相当として検察庁に事件が逆送される、或いは、保護処分相当として少年審判を早期に行うなどが行われる可能性があります。
検察庁に逆送されてしまえば、起訴され前科が付く可能性もあり、保護処分が受けれず、少年が教育的な処遇を受ける機会を失うといったデメリットがあります。
一方、収容を伴う重い保護処分となる可能性が高く、逆送であれば罰金刑や執行猶予が見込まれる場合には、少年や保護者が逆送を希望する場合もあります。
少年事件になった場合、成年の刑事事件となった場合、それぞれの処分見込み、そして、そのメリット・デメリットをしっかりと理解した上で、適切な弁護活動を行う必要があります。
事件内容によって対応は異なりますので、まずは、少年事件・刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
お子様が逮捕監禁事件で逮捕された、年齢切迫事件となりそうだとお困りの方は、今すぐ弊所にご相談ください。
兵庫県尼崎市の痴漢事件 示談締結で早期事件解決を目指す弁護士
兵庫県尼崎市の痴漢事件 示談締結で早期事件解決を目指す弁護士
痴漢事件を起こし示談締結で早期事件解決を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県尼崎市のライトアップイベントにて、見物客でごった返す会場で、近くにいた女性のお尻を何度も意図的に触ったとして、Aさんは、被害女性と一緒に来ていた男性に近くの交番に連れていかれました。
Aさんは、容疑を認めており、警察からも被害者と示談することを勧められていますが、第三者に間に入ってもらえないかと、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
痴漢事件の早期解決~被害者との示談締結~
痴漢事件を起こしてしまった場合、早期に事件を解決するためには、何よりも被害者の方との示談を締結することが重要です。
被害者の方と示談交渉を行うには、まず相手方の連絡先を知る必要があります。
しかし、被害者の方の中には、加害者に対して恐怖・嫌悪感を抱いていたり、関わり合いになりたくないと、捜査機関から加害者側との示談の話を提案されても拒否される方もいらっしゃいます。
特に、痴漢のような性犯罪の被害者の多くは、加害者に対して拒絶反応を示される場合もあり、加害者が直接被害者の方と話をする機会が持てないケースも見受けられます。
被害者の方との示談交渉でお悩みであれば、弁護士を介して行うことをご検討ください。
弁護士を介して被害者の方と示談交渉を行うメリットは、以下のようなものがあげられます。
円滑な示談交渉
被害者の方の連絡先は、捜査機関を通じて入手する場合が多いのですが、加害者の方が捜査機関から教えてもらえる可能性は低いでしょう。
その点、弁護士限りでということであれば、被害者の方が連絡先を教えることに同意する場合も多く、示談交渉に着手しやすいと言えます。
また、元々知り合いで被害者の方の連絡先を加害者が知っていたとしても、直接の話し合いにより、お互いが感情的になり交渉が難航したり、被害者の処罰感情を煽ってしまうこともあります。
弁護士、特に刑事事件に強い弁護士は、数多くの示談交渉を経験してきており、円滑な示談交渉の進め方についてノウハウを有しています。
示談交渉に優れた弁護士に依頼し、加害者・被害者がお互い納得できるような示談にしましょう。
示談書の作成
示談をする場合、きちんと書面にすることが大切です。
例え口頭で示談が成立しても、捜査機関や裁判所に示談が成立したことを証明することが困難だからです。
弁護士であれば、不起訴処分や執行猶予獲得の可能性を高めるため、適切な示談書を作成することができます。
示談内容は、事件に応じて様々です。
痴漢事件を起こし、被害者の方と示談交渉でお困りの方は、どのような解決方法がベストか、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
兵庫県加西市の成年後見人による横領事件 刑事事件に強い弁護士に相談
兵庫県加西市の成年後見人による横領事件 刑事事件に強い弁護士に相談
成年後見人による横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加西市に住む祖母Vさんは数年前から認知症を患い、孫のAさんを成年後見人として財産の管理を任せていました。
ある日、Vさんの貯金通帳から1000万円もおろされていることに気づいたVさんの両親が、兵庫県加西警察署に相談したところ、Aさんの仕業であることが発覚しました。
Aさんは、警察署で任意での取調べを受けています。
(フィクションです)
成年後見人制度の悪用~横領事件~
成年後見制度は、知的障害・精神障害・認知症など精神上の障害により判断能力が十分でない人が、不利益を被ることがないよう家庭裁判所に申立てをして、その方を支援してくれる人を付けてもらう制度です。
この成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
家庭裁判所によってえらばれた成年後見人は、本人の利益を考慮し、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為を行うときに同意を与えたり、本人の同意なしになされた不利益な法律行為を取り消すなどして、本人を保護・支援します。
成年後見人には、本人にとって如何なる保護・支援が必要かという観点から、家庭裁判所が選任します。
成年後見人には、本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家や福祉関係の公益法人が選ばれることもあります。
このように本人の保護・支援を目的とした制度が、成年後見人に悪用される事件が少なくありません。
本人の親族が成年後見人になるケースが多いのですが、もし、親族成年後見人が成年被後見人の財産を自己のために処分したとすれば、業務上横領罪が成立します。
親族間の犯罪に関する特例(刑法第244条1項)は、横領罪にも準用されますが、過去の判例では、成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合には当該特例は準用されないとしています。
ですので、上記事例のように、VさんとAさんが親族関係にあったとしても、成年後見人であるAさんが成年被後見人であるVさんの財産を勝手に自分のために使った場合には、業務上横領罪が成立することになります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役と非常に重くなっています。
業務上横領事件について容疑を認めている場合には、少しでも処分や処罰が軽くなるよう、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、弁護活動に動いてもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務は、刑事事件専門の法律事務所です。
横領事件を含めた刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、0120-631-881まで。
兵庫県佐用郡佐用町の少年事件 侵入盗で逮捕されたら弁護士に接見依頼
兵庫県佐用郡佐用町の少年事件 侵入盗で逮捕されたら弁護士に接見依頼
侵入盗で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県佐用郡佐用町にある事務所に侵入し、現金などを盗んだとして、少年Aくん(18歳)とBくん(17歳)が兵庫県佐用警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、事件の詳細も分からず、慌てて少年事件に詳しい弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
侵入盗とは?何罪に問われるのか
侵入盗とは、家や事務所などに侵入して窃盗行為を行う犯罪のことで、窃盗犯を手口ごとに分類した呼び名です。
空き巣、居空き、事務所荒らしなども侵入盗に含まれます。
侵入盗は、刑法上の「窃盗罪」及び「住居侵入罪」が成立する可能性があります。
侵入盗の場合、窃盗罪と住居侵入罪は、「牽連犯」の関係になります。
牽連犯というのは、犯罪の手段もしくは結果である行為が、他の罪名に触れる場合をいい、侵入盗の場合、住居侵入が窃盗の手段として行われているので、牽連犯となります。
牽連犯の場合、重い刑が適用されますので、侵入盗では、窃盗罪が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金、住居侵入罪が3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となり、罪の重い窃盗罪が適用されることになります。
ですので、侵入盗で逮捕後に、起訴され有罪判決を受けると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。
少年事件では、原則そのような刑事罰が科されることはありません。
少年事件においては、罪の重さだけでなく、少年が今後再び非行を犯す可能性があるか否かという点も重視され、最終的な処分が決定されるのです。
お子様が突然逮捕され、捜査機関から事件の詳細について説明がされることも少なく、少年のご家族はとてつもない不安に駆られることと思います。
逮捕されてから勾留までの間は、例えご家族であっても、少年と面会することはできません。
そのような折でも、弁護士であれば、いつでも少年と面会(接見)することができます。
少年自身も突然の逮捕で戸惑っていることと想像しますが、弁護士が接見に行くことで、今後の流れや処分見込み、取調べ対応について丁寧に説明を受けることが出来、少年の不安を少しでも取り除くことが期待されます。
また、ご家族に対しても、接見での少年の様子や事件の詳細、今後の流れ等を説明することで、ご家族の不安を軽減し、その後の対応に少しでも役立てることができるでしょう。
兵庫県佐用郡佐用町の侵入盗でお子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務の弁護士にご相談ください。
兵庫県神戸市兵庫区の常習賭博事件で逮捕 刑事事件専門弁護士
兵庫県神戸市兵庫区の常習賭博事件で逮捕 刑事事件専門弁護士
常習賭博事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市兵庫区にある賭博店経営のAさんと従業員のBさんは、違法なパチスロ機で客相手に賭博した常習賭博の疑いで兵庫県兵庫警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
警察に匿名の情報が寄せられ、警察は当該賭博店を調査をしていたようです。
(フィクションです)
賭博事件
賭博に関する犯罪には、「賭博罪」(単純賭博罪)、「常習賭博罪」、「賭博場開張等図利罪」があります。
①賭博罪
「賭博」をする罪を「賭博罪」といいます。
「賭博」とは、偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うことを意味します。
囲碁・将棋・麻雀など、当事者の技量に差があったとしても、偶然の事情(=当事者において確実には予見できない事情)の影響を受けることがあるかぎり、本罪は成立します。
賭博の対象となるのは、金銭のみならず、財産上の利益の一切を含みます。
だたし、「一時の娯楽に供する物」を賭けたとどまるときは、本罪は成立しません。
「一時の娯楽に供する物」とは、関係者が即時娯楽のために消費するような物をいい、その場で飲食する物やたばこ等です。
賭博罪の法定刑は、50万円以下の罰金または科料です。
②常習賭博罪
「常習」として賭博をする罪をいいます。
常習性については、賭博の前科・賭博を反復して行った事実・賭博の種類・掛け金の額などの諸事情を考慮して決定されます。
常習賭博罪の法定刑は、3年以下の懲役と単純賭博罪よりも刑が加重されています。
③賭博場開張図利・博徒結合図利罪
利益を図る目的で、自らが主催者となり賭博をする場所を開設した場合、賭博場開張図利罪が成立する可能性があります。
また、その目的で、常習的・職業的に賭博を行う者を、行為者みずから中心となって集合させ、親分子分的な関係を結び、一定の区域内で随時賭博を行う便宜を与えた場合には、博徒結合図利罪となります。
これらの法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。
賭博事件では、直接の被害者がいないので、主要な刑事弁護活動の一つである被害者との示談交渉を行うことができません。
しかし、罪を認めている場合には、反省していることや、再び賭博に手を出さないよう家族がしっかりサポートすることを約束していること、そして共犯者や賭博仲間との関係を断ち切るなど、再犯防止策がきちんと講じられている旨を検察官や裁判官に説得的に主張することで、最終的な処分にも影響を与えることになるでしょう。
賭博事件でご家族が逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県淡路市の児童ポルノ輸入事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談
兵庫県淡路市の児童ポルノ輸入事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談
児童ポルノ輸入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県淡路市に住むAさんは、外国に旅行した際に児童ポルノDVDを自宅宛てに郵送しました。
到着予定日を過ぎても荷物が届かないことを不安に思ったAさんは、税関で止められているのではないかと思い、そのうち逮捕されるのではと不安になり刑事事件専門弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)
児童ポルノ輸入事件
児童ポルノを海外から日本へ輸入した場合、児童売春・ポルノ禁止法違反及び関税法違反が成立する可能性があります。
①児童買春・児童ポルノ禁止法違反
本法は、児童ポルノの所持・提供・製造・輸出入などの行為を禁止しています。
ここでいう「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の者であって、次にあげる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものです。
・児童を相手にしている、または児童による性交や性交類似行為
・他人が児童の性器等を触る行為や児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣類の全部・一部を付けない児童の姿態であって、殊更児童の性的な部分が露出され又は協調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの。
このような児童ポルノを海外から日本へ輸入した場合、目的如何によって科され得る刑事罰が異なります。
「提供する目的」で、児童ポルノを日本に輸入した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。
「不特定又は多数の者に対する児童ポルノの提供や公然陳列の目的」で、児童ポルノを日本へ輸入した場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその併科となります。
児童ポルノ輸入罪は、目的犯であり、上記の目的なく輸入した場合には成立しないことになりますので、刑事事件に詳しい弁護士に早期に相談するのがよいでしょう。
②関税法違反
関税法第69条の11は、児童買春・児童ポルノ禁止法に規定する児童ポルノの輸入を禁止しています。
これに違反した場合の罰則は、7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金又はその併科です。
児童ポルノ輸入事件で、逮捕されるのでは…と不安に駆られていらっるのであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事件の詳細を伺ったうえで、如何なる罪が成立する可能性があるのか、逮捕されないためにはどのように対応すればよいのか等、ご相談者様に親身になって法律相談いたします。
兵庫県宝塚市の電動自転車事故 刑事事件で弁護士に相談
兵庫県宝塚市の電動自転車事故 刑事事件で弁護士に相談
電動自転車による交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aさんは、兵庫県宝塚市の坂道を電動自転車で走行していたところ、四つ角で歩行者とぶつかってしまいました。
歩行者は倒れ込み、救急車で運ばれましたが、命には別条はありませんでした。
現場に臨場した兵庫県宝塚警察署の警察官は、Aさんに事情を聴くため警察署までAさんを連れていきました。
(フィクションです)
増加する電動自転車による交通事故
高齢者による電動自転車による交通事故が増えています。
運転免許を返納し、自動車に代わる新たな交通手段として、電動自転車を使用する高齢者が増えるにつれて、電動自転車による交通事故も比例して増加しているようです。
電動自転車による交通事故で、運転者が加害者となり、相手方に怪我を負わせてしまったり、死亡させてしまった場合には、刑事責任が問われる可能性があります。
(1)過失傷害罪/過失致死罪
過失により人を傷害した場合には、「過失傷害罪」(30万以下の罰金又は科料)が、過失により人を死亡させた場合には「過失致死罪」(50万円以下の罰金)が成立します。
故意に傷害を負わせるのは「傷害罪」で、故意はないが過失によって傷害を負わせるのが「過失傷害罪」です。
「過失」とは、故意がないことであり、「注意義務違反」があることをいいます。
「注意義務」としては、結果予見義務と結果回避義務を挙げることができます。
つまり、結果を予見して、その結果を回避すべき義務に反して、結果を惹起した場合に、過失犯が成立すると理解されるということです。
上記事例では、Aさんが、四つ角で歩行者や自転車、自動車に遭遇する可能性は通常予見でき、衝突しないよう一時停止するなどの予防措置を怠った結果、歩行者とぶつかり怪我を負わせてしまったのですから、過失があったと考えられるでしょう。
(2)重過失致死傷罪
重大な過失により人を死傷させる罪を「重過失致死傷罪」(5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)といいます。
「重大な過失」というのは、注意義務違反の程度が著しい場合をいい、発生した結果の重大性や結果発生の可能性が大きかったことは必ずしも必要ではありません。
わずかの注意で結果が予見でき、かつ、結果の発生を容易に回避することができる場合をいいます。
電動自転車により交通事故を起こし、過失傷害・過失致死・重過失致死傷罪に問われてしまった場合、被害者との示談が成立しているか否かが最終的な処分結果に大きく影響することになります。
ですので、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に早期に相談・依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県たつの市の少年事件 検察官送致に強い弁護士
兵庫県たつの市の少年事件 検察官送致に強い弁護士
少年事件における検察官送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県たつの市に住むAくん(18歳)は、高性能爆薬を製造したなどとして、爆発物取締法違反などの非行内容で、神戸家庭裁判所に送致されました。
神戸家庭裁判所は、刑事処分相当として、検察官送致とする決定を出しました。
(朝日新聞デジタル 2018年11月15日9時5分掲載記事を基にしたフィクションです)
少年事件における警察官送致とは
家庭裁判所の審判に付される少年は、以下の3つに分けられます。
①犯罪少年:14歳以上で罪を犯した少年。
②触法少年:14歳未満で①に該当する行為を行った少年。14歳未満の少年について刑事責任は問われません。
③ぐ犯少年:保護者の正当な監督に服さない性癖があるなど、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年。
これらの少年について、通常、審判不開始や不処分は別として、家庭裁判所は保護処分の決定をしますが、家庭裁判所が事件を検察官に送致する決定をすることもあります。(検察官送致)
検察官送致された後は、通常の刑事手続に基づいて事件が処理されることになります。
検察官送致がなされる場合とは、以下の3つです。
①本人が20歳以上であることが判明した場合
②刑事処分が相当と認める場合
③原則、検察官送致がなされる場合
このうち、上記事例は②の場合となります。
犯罪少年で、死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯し、調査の結果、その罪質・情状に照らして刑事処分を相当と認める場合には、家庭裁判所は検察官送致を決定します。
事件が検察官送致され、有罪判決となれば、少年に前科が付くことになります。
刑事処分相当を理由として検察官送致を防ぐには、裁判官に、少年に対する処遇として刑事処分が相当ではないことを主張していく必要があります。
そのための付添人活動としては、少年は保護処分により更生できることを主張し、事案の性質・社会感情・被害感情等から、保護処分に付すことが社会的にも許容されることを、具体的な事情に即して主張していきます。
兵庫県たつの市の少年事件で検察官送致になりそうでお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県福崎郡福崎町のあおり運転 危険運転で逮捕されたら弁護士に相談
兵庫県福崎郡福崎町のあおり運転 危険運転で逮捕されたら弁護士に相談
あおり運転で危険運転となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
中国道下り線の兵庫県福崎郡福崎町で先行するトラックを追い抜き、前方に割り込んで急ブレーキをかけて進路を妨害し、トラックが追い越し車線に移ると走行車線から幅寄せして衝突させ、トラック運転手に軽傷を負わせたとして、兵庫県福崎警察署は運転していたAさんを逮捕しました。
Aさんは、危険運転致傷の疑いで取調べを受けています。
(朝日新聞デジタル 2018年11月14日19時38分掲載記事を基にしたフィクションです)
悪質なあおり運転、危険運転となる可能性も
先行する車両との車間距離を極端につめたり、幅寄せ、蛇行運転、パッシングや急停止を行い相手方運転手を威圧し、故意に特定の車両の運転を妨害するような行為を「あおり運転」をいいます。
あおり運転の多くは、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反、刑法上の暴行罪が成立します。
あおり運転の結果、相手方に怪我を負わせてしまった、或いは死亡させしまった場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)に該当する可能性があります。
危険運転致死傷罪とは、以下の行為を行うことにより人を負傷又は死亡させた場合に成立する犯罪です。
①アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状況で自動車を走行させる行為
②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人・車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人・車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
あおり運転は上の④に該当し得、結果、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、危険運転致傷罪が成立する可能性があるでしょう。
おあり運転による危険運転致傷事件における弁護活動のひとつに、被害者との示談交渉があげられます。
悪質なあおり運転の末に怪我を負わされた被害者は、加害者に対して怒りや処罰感情を抱いていることが多く、加害者が直接被害者と交渉するよりも、第三者である弁護士が間に入り、加害者からの謝罪や被害弁償の意向を伝え、示談交渉を行うほうがより円滑に交渉を進めることができるでしょう。
あおり運転、危険運転で逮捕されてお困りであれば、交通事件・刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
兵庫県豊岡市の動物愛護条例違反事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼
兵庫県豊岡市の動物愛護条例違反事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼
動物愛護条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県豊岡市に住むAさんは、市内の路上で飼い犬2頭にリードを付けずに散歩させるなど、動物愛護条例違反(係留義務違反)の疑いで、兵庫県豊岡南警察署に逮捕されました。
Aさんの犬に足をかまれた女性からの相談を受け、同署が出頭要請などをしていましたが、Aさんがこれに応じなかったため逮捕に至ったようです。
(NHK NEWS WEB 2018年11月13日21時2分掲載記事を基にしたフィクションです)
ペットの放し飼いで刑事事件に!?
ペットの放し飼いで逮捕されたとしたら、そんなことで逮捕されるの?と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
上記ケースでは、動物愛護条例違反(係留義務違反)の容疑がかけられていますが、これはどのような要件により成立するのか、見ていきたいとおもいます。
動物の愛護や管理について規定した「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、動物愛護法)の第9条及び34条1項に基づき、動物愛護法の目的を達成するため地方公共団体は動物愛護等に関する条例を制定してます。
兵庫県は、「動物の愛護及び管理に関する条例」(以下、愛護条例)を制定しています。
愛護条例は、動物の所有者等の遵守事項として、「飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が人の生命等に害を加えないように、これを鎖等でつないでおかなければならない。」ことを規定しています。(愛護条例第12条1項)
飼い犬の飼い主に求められる上記の義務を「係留義務」といいます。
愛護条例には罰則が定められており、係留義務に違反した場合には、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
次に、どのような場合に逮捕されるのか、という点ですが、逮捕するにも満たさなければいけない要件があります。
今回は、通常逮捕について概観します。
事前に逮捕令状を得て、被疑者を逮捕することを「通常逮捕」といいます。
逮捕状が発行されるのは、裁判所が「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」があり、逮捕することが必要だと認める場合です。
逮捕の必要性とは、被疑者が逃亡するおそれがある、罪証隠滅のおそれがあることです。
ですので、再三の出頭要請に応じなければ、逮捕の必要性が認められ、比較的軽微な犯罪であっても逮捕される可能性もあるでしょう。
突然ご家族やご友人が刑事事件の加害者となり逮捕されてしまったら、どのように対応すればよいか分からず大きな不安を抱かれることでしょう。
そのような場合には、早期に刑事事件に強い弁護士に接見を依頼し、事件解決に着手されるのがよいでしょう。
刑事事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。