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兵庫県たつの市の少年事件 検察官送致に強い弁護士
兵庫県たつの市の少年事件 検察官送致に強い弁護士
少年事件における検察官送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県たつの市に住むAくん(18歳)は、高性能爆薬を製造したなどとして、爆発物取締法違反などの非行内容で、神戸家庭裁判所に送致されました。
神戸家庭裁判所は、刑事処分相当として、検察官送致とする決定を出しました。
(朝日新聞デジタル 2018年11月15日9時5分掲載記事を基にしたフィクションです)
少年事件における警察官送致とは
家庭裁判所の審判に付される少年は、以下の3つに分けられます。
①犯罪少年:14歳以上で罪を犯した少年。
②触法少年:14歳未満で①に該当する行為を行った少年。14歳未満の少年について刑事責任は問われません。
③ぐ犯少年:保護者の正当な監督に服さない性癖があるなど、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年。
これらの少年について、通常、審判不開始や不処分は別として、家庭裁判所は保護処分の決定をしますが、家庭裁判所が事件を検察官に送致する決定をすることもあります。(検察官送致)
検察官送致された後は、通常の刑事手続に基づいて事件が処理されることになります。
検察官送致がなされる場合とは、以下の3つです。
①本人が20歳以上であることが判明した場合
②刑事処分が相当と認める場合
③原則、検察官送致がなされる場合
このうち、上記事例は②の場合となります。
犯罪少年で、死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯し、調査の結果、その罪質・情状に照らして刑事処分を相当と認める場合には、家庭裁判所は検察官送致を決定します。
事件が検察官送致され、有罪判決となれば、少年に前科が付くことになります。
刑事処分相当を理由として検察官送致を防ぐには、裁判官に、少年に対する処遇として刑事処分が相当ではないことを主張していく必要があります。
そのための付添人活動としては、少年は保護処分により更生できることを主張し、事案の性質・社会感情・被害感情等から、保護処分に付すことが社会的にも許容されることを、具体的な事情に即して主張していきます。
兵庫県たつの市の少年事件で検察官送致になりそうでお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県福崎郡福崎町のあおり運転 危険運転で逮捕されたら弁護士に相談
兵庫県福崎郡福崎町のあおり運転 危険運転で逮捕されたら弁護士に相談
あおり運転で危険運転となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
中国道下り線の兵庫県福崎郡福崎町で先行するトラックを追い抜き、前方に割り込んで急ブレーキをかけて進路を妨害し、トラックが追い越し車線に移ると走行車線から幅寄せして衝突させ、トラック運転手に軽傷を負わせたとして、兵庫県福崎警察署は運転していたAさんを逮捕しました。
Aさんは、危険運転致傷の疑いで取調べを受けています。
(朝日新聞デジタル 2018年11月14日19時38分掲載記事を基にしたフィクションです)
悪質なあおり運転、危険運転となる可能性も
先行する車両との車間距離を極端につめたり、幅寄せ、蛇行運転、パッシングや急停止を行い相手方運転手を威圧し、故意に特定の車両の運転を妨害するような行為を「あおり運転」をいいます。
あおり運転の多くは、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反、刑法上の暴行罪が成立します。
あおり運転の結果、相手方に怪我を負わせてしまった、或いは死亡させしまった場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)に該当する可能性があります。
危険運転致死傷罪とは、以下の行為を行うことにより人を負傷又は死亡させた場合に成立する犯罪です。
①アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状況で自動車を走行させる行為
②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人・車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人・車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
あおり運転は上の④に該当し得、結果、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、危険運転致傷罪が成立する可能性があるでしょう。
おあり運転による危険運転致傷事件における弁護活動のひとつに、被害者との示談交渉があげられます。
悪質なあおり運転の末に怪我を負わされた被害者は、加害者に対して怒りや処罰感情を抱いていることが多く、加害者が直接被害者と交渉するよりも、第三者である弁護士が間に入り、加害者からの謝罪や被害弁償の意向を伝え、示談交渉を行うほうがより円滑に交渉を進めることができるでしょう。
あおり運転、危険運転で逮捕されてお困りであれば、交通事件・刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県豊岡市の動物愛護条例違反事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼
兵庫県豊岡市の動物愛護条例違反事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼
動物愛護条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県豊岡市に住むAさんは、市内の路上で飼い犬2頭にリードを付けずに散歩させるなど、動物愛護条例違反(係留義務違反)の疑いで、兵庫県豊岡南警察署に逮捕されました。
Aさんの犬に足をかまれた女性からの相談を受け、同署が出頭要請などをしていましたが、Aさんがこれに応じなかったため逮捕に至ったようです。
(NHK NEWS WEB 2018年11月13日21時2分掲載記事を基にしたフィクションです)
ペットの放し飼いで刑事事件に!?
ペットの放し飼いで逮捕されたとしたら、そんなことで逮捕されるの?と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
上記ケースでは、動物愛護条例違反(係留義務違反)の容疑がかけられていますが、これはどのような要件により成立するのか、見ていきたいとおもいます。
動物の愛護や管理について規定した「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、動物愛護法)の第9条及び34条1項に基づき、動物愛護法の目的を達成するため地方公共団体は動物愛護等に関する条例を制定してます。
兵庫県は、「動物の愛護及び管理に関する条例」(以下、愛護条例)を制定しています。
愛護条例は、動物の所有者等の遵守事項として、「飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が人の生命等に害を加えないように、これを鎖等でつないでおかなければならない。」ことを規定しています。(愛護条例第12条1項)
飼い犬の飼い主に求められる上記の義務を「係留義務」といいます。
愛護条例には罰則が定められており、係留義務に違反した場合には、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
次に、どのような場合に逮捕されるのか、という点ですが、逮捕するにも満たさなければいけない要件があります。
今回は、通常逮捕について概観します。
事前に逮捕令状を得て、被疑者を逮捕することを「通常逮捕」といいます。
逮捕状が発行されるのは、裁判所が「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」があり、逮捕することが必要だと認める場合です。
逮捕の必要性とは、被疑者が逃亡するおそれがある、罪証隠滅のおそれがあることです。
ですので、再三の出頭要請に応じなければ、逮捕の必要性が認められ、比較的軽微な犯罪であっても逮捕される可能性もあるでしょう。
突然ご家族やご友人が刑事事件の加害者となり逮捕されてしまったら、どのように対応すればよいか分からず大きな不安を抱かれることでしょう。
そのような場合には、早期に刑事事件に強い弁護士に接見を依頼し、事件解決に着手されるのがよいでしょう。
刑事事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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兵庫県神戸市中央区の大麻事件 少年事件に詳しい弁護士に相談
兵庫県神戸市中央区の大麻事件 少年事件に詳しい弁護士に相談
少年による大麻事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市中央区のコンビニ前で昼間からたむろしていた高校生のAさんたちは、巡回中の兵庫県葺合警察署の警察官に声を掛けられ、その場からいきなり逃亡しました。
警察官が追いかけて所持品検査をすると、少年たちのズボンからポリ袋に入れられた大麻とガラスパイプが見つかり、Aさんたちを大麻取締法違反容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、急いで少年事件に詳しい弁護士に相談しました。
(フィクションです)
増える少年による大麻事件
警察庁の資料によれば、平成29年度の大麻乱用少年の検挙人数は、297人で、20年以降最多となっています。
この増加原因には、近年流行した危険ドラッグへの規制強化で、大麻への移行が進んでいることや、SNSなどで比較的簡単に大麻が入手できること、海外では大麻の使用が合法とされていることから大麻への間違った認識がされていることがあげられます。
大麻の栽培・輸出入・所持・譲り受け渡しは、大麻取締法により禁止されています。
これらの行為に対する罰則は、大麻の栽培・輸出入については、7年以下の懲役、営利目的の場合には10年以下の懲役、場合によっては10年以下の懲役および300万円以下の罰金です。
大麻の所持・譲り受け渡しの罰則はというと、5年以下の懲役、営利目的の場合は7年以下、場合によっては7年以下の懲役および200万円以下の罰則となります。
少年による大麻事件の成立に争いがない場合、少年が再び大麻に手を出さないということを家庭裁判所の裁判官に説得的に主張することが重要です。
少年の再非行性がないことを主張するためには、以下の点に留意して弁護活動を行います。
①少年に薬物の危険性について正しく理解させる
②薬物関係でつながっている人間関係を断ち切る
③専門家に相談・支援を受ける
④更生のための環境を整えるよう家族からの協力を得る
これらの点に留意した活動を行い、少年が、二度と大麻に手を出すことがないと裁判官に認められれば、最終処分として保護観察処分となる可能性が高まるでしょう。
お子様が大麻事件で逮捕されてお困りの方は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
少年一人ひとりに合った弁護活動・付添人活動を行います。
まずは、0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県三木市の体罰事件で刑事告訴 被害者対応に強い弁護士に相談
兵庫県三木市の体罰事件で刑事告訴 被害者対応に強い弁護士に相談
体罰事件で刑事告訴された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三木市の学校で運動部に所属するVさんは、顧問のAさんから暴言やボールをぶつけられる等の暴行を受けていたと、両親に相談しました。
Vさんの両親は、Aさんや学校との話し合いを持ちましたが、納得いく対応が見られず、兵庫県三木警察署に刑事告訴する旨を学校側に伝えました。
Aさんは、どう対応すべきか刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
部活動における指導?体罰?暴行事件
学校の部活動において、顧問やコーチから厳しい指導を受けることがあります。
多くの場合は、指導者が生徒の技術面や精神面を鍛える・改善する目的で行われ、生徒もその気持ちを受け止め信頼関係が構築されているでしょう。
しかし、行き過ぎた指導が行われ、指導者からの一方的な体罰であると判断される場合もあります。
学校教育法は、校長や教員が、教育上必要がある場合には、文部科学大臣の定めるところにより、児童・生徒・学生に懲戒を加えることができると定めています。
教員が、児童や生徒に対して、戒めるべき言動を再び繰り返させないために行う行為や制裁を「懲戒」といいます。
懲戒には、事実行為としての注意・警告・叱責・説諭・訓戒や法的効果をもたらす訓告・停学・退学の処分があります。
このような懲戒を加えることは認められていますが、体罰を加えることは禁止されています。
文部科学省によれば、「身体に対する侵害」及び「肉体的苦痛を与える懲戒」が体罰に該当するものとしています。
認められる懲戒と体罰の明確な境界の線引きは容易ではないと言えますが、教育的必要性の範囲を逸脱した暴力行為は、懲戒ではなく体罰と判断されるでしょう。
体罰を児童・生徒に加えた教員は、刑事上の責任を負う可能性があります。
体罰問題が刑事事件化するきっかけの一つに、被害者からの刑事告訴が考えられます。
被害者や被害者の法定代理人などが、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことを「刑事告訴」といいます。
刑事告訴された場合、被害者と示談を成立させることで事件化を回避、或いは不起訴処分獲得の可能性を高めることができます。
事件内容によって対応方法も異なりますので、まずは刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
兵庫県三木市の体罰事件で刑事告訴されそうだ、されてしまいお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県伊丹市の当たり屋事件で逮捕 刑事事件専門弁護士が接見
兵庫県伊丹市の当たり屋事件で逮捕 刑事事件専門弁護士が接見
当たり屋行為で刑事事件へと発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県伊丹市に住むAさんは、市内の道路を歩行中、Vさんが運転する乗用車とすれ違った際、故意に車に手を触れ、交通事故に遭ったように装い、Vさんに因縁をつけ現金2万円をだましとったとして、兵庫県伊丹警察署に詐欺容疑で逮捕されました。
Aさんは、他にも同様の手口で当たり屋行為をしていたとことが疑われています。
(朝日新聞デジタル 2018年11月12日12時15分掲載記事を基にしたフィクションです)
当たり屋行為で刑事事件に~詐欺罪~
損害賠償金目当てに故意に交通事故を起こす行為やその実行犯を「当たり屋」といいます。
よくあるケースが、歩行者を装い、車に自らぶつかり、相手側が自分に当たったと思わせ、治療費や慰謝料といった名目で金銭を要求するものです。
このような当たり屋で、怪我をしたと偽り、金銭などを得た場合には、刑法上の詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させる、及び人を欺いて財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させる犯罪です。
詐欺罪の成立には、「人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物や財産上の利益を交付させること」が必要となります。
つまり、「人を欺く行為による錯誤の惹起」⇒「錯誤に基づいた交付行為」⇒「交付行為による物・利益の移転」という一連の因果経過をたどることが必要で、これらの行為相互に因果関係が認められなければ、詐欺罪は既遂となりません。
Aさんが、Vさんに対して「Vさんの車がAさんに当たった」と勘違いさせて、VさんがAさんに慰謝料として金銭を支払ったのであれば、詐欺罪が成立すると考えられるでしょう。
また、Aさんが、Vさんを脅して金銭を得たのであれば、恐喝罪に問われる可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役であり、罰金刑はありません。
逮捕は突然行われます。
なんの前触れもなく、いきなり社会から切り離され、身体拘束を受けることになってしまったら、身体的にも精神的にも大変な苦痛を強いられることになるでしょう。
刑事事件で逮捕されてしまったら、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。
刑事事件に強い弁護士であれば、事件の詳細を伺った上で、今後の流れや見込まれる処分、取調べ対応についてのアドバイスをすることができ、突然の逮捕で大きな不安を抱いている方の力になることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕された方に対する「初回接見サービス」をご提供しておりますので、突然ご家族が逮捕されてお困りの方は、弊所に今すぐお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県南あわじ市の飲酒運転で交通事故 刑事事件に強い弁護士に相談
兵庫県南あわじ市の飲酒運転で交通事故 刑事事件に強い弁護士に相談
飲酒運転で交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県南あわじ市の道路で、車を運転してガードレールにぶつかる事故を起こしたAさんは、現場に臨場した兵庫県南あわじ警察署の警察官に呼気検査を受けたところ、飲酒運転であったことが分かりました。
Aさんは、そのまま警察署に行き事情聴取を受けることになりました。
(フィクションです)
飲酒運転で交通事故を起こしたら
飲酒運転をした場合、道路交通法違反に問われることになります。
飲酒運転は、「酒気帯び運転」又は「酒酔い運転」に該当する可能性があります。
「酒気帯び運転」とは、体に一定量のアルコールを保有した状態で車を運転する違反行為です。
体内のアルコール量は、呼気の中にどれぐらいのアルコールが含まれているかで判定されます。
酒気帯び運転となるのは、呼気中のアルコール量が呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上である場合です。
酒気帯び運転の刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一方、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する違反行為を「酒酔い運転」といいます。
酒酔い運転の刑事罰は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、酒気帯び運転より重くなっています。
飲酒運転のみでなく、飲酒運転で交通事故(人身事故)を起こした場合、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪も成立することになります。
飲酒運転で交通事故を起こしてしまった場合、初犯であっても被害者の怪我の程度によっては実刑となる可能性もあります。
そのような事態を回避するため、弁護士に期待される弁護活動は、被害者の方との示談交渉や、被疑者・被告人が反省していること、再犯防止の環境が整っていることなどを客観的な証拠と共に検察官や裁判官に説得的に主張し、執行猶予付き判決を獲得に向けての活動です。
兵庫県南あわじ市の飲酒運転で交通事故を起こし、お困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神戸市須磨区の盗撮目的のトイレ侵入で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼
兵庫県神戸市須磨区の盗撮目的のトイレ侵入で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼
盗撮目的でのトイレ侵入行為で問われ得る罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市須磨区の商業施設の女性用トイレに侵入したとして、兵庫県須磨警察署は、会社員のAさんを建造物侵入の疑いで逮捕しました。
職員が、トイレに小型カメラを発見し、警察に届け出たことで事件が発覚しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、早く身柄解放とならないかと困っています。
(フィクションです)
盗撮目的でトイレ侵入は何罪?
上記事例では、男性であるAさんが、盗撮をする目的で女性トイレに入り、小型カメラを設置している行為が問題となっています。
盗撮目的で異性のトイレに侵入する行為は、建造物侵入罪に問われる可能性があります。
刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合に成立する犯罪です。
「人の看守する建造物」とは、人が事実上管理、支配する建造物をいいます。
ここでいう「建造物」というのは、住居・邸宅以外の建造物とその付属地です。
商業施設内のトイレは、個々のトイレに見張りがいなくとも、「人の看守する建造物」に該当します。
また、「侵入」の意義については、管理権者の意思に反した建造物への立ち入りをいうと判例では理解されています。
盗撮目的でトイレに立ち入る行為は、管理権者が承諾する意思があるとは言えず、その意思に反した建造物への立ち入りとなり、「侵入」に当たります。
盗撮目的でのトイレ侵入で逮捕された場合、勾留の理由・必要性が認められると、検察官が勾留請求をした日から原則10日間(延長されると20日間)身柄拘束されることになります。
そのような長期の身体拘束を阻止するため、逮捕されたら早い段階で弁護士に相談・依頼し、身柄解放に向けた活動を行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、多くの事件で身柄解放に成功してきた実績もあります。
兵庫県神戸市須磨区の盗撮目的のトイレ侵入でご家族が逮捕されたら、弊所の弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県丹波市の強要未遂事件で弁護士 示談成立で早期事件解決
兵庫県丹波市の強要未遂事件で弁護士 示談成立で早期事件解決
強要未遂事件での弁護活動(示談交渉)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
SNSで知り合った女子高生に、「会いに来ないと性行為の動画をばらまく」などとメッセージを送り、性行為を強要しようとしたとして、兵庫県丹波警察署は、会社員のAさんを強要未遂容疑で逮捕しました。
Aさんは容疑を認めており、被害者と示談してくれる弁護士を探しています。
(THE SANKEI NEWS 2018年11月7日9時16分掲載記事を基にしたフィクションです)
強要未遂事件における弁護活動~示談交渉~
刑法第223条(強要)
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴力を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
上記ケースにおいて、被害者である女子高生に対して、「性交渉の動画をばらまく」という被害者の名誉に対し害を加える旨を伝えているわけですから、人を畏怖するにたりる害悪の告知であると考えられ、この行為は「脅迫」に当たるでしょう。
また、「脅迫」して、性交渉という義務のないことを行わせる行為は、「強要」を成立させると考えれます。
しかし、脅迫を加えたが、相手方が義務のないことをしなかった場合には、「強要未遂」となります。
強要罪の場合、未遂も処罰の対象となりますが、未遂の場合は刑が減軽される可能性があります。
強要未遂事件にように被害者がいる事件においては、被害者との示談成立が早期事件解のキーポイントとなります。
ですので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、被害者との示談交渉をすすめることが重要です。
被害者は、通常加害者やその家族と直接連絡をとることに消極的である場合がほとんどですが、弁護士限りでは話を聞いてもいいとおっしゃることが多いのです。
示談を成立させて早期に事件を解決したいとお悩みであれば、今すぐ刑事事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県明石市の薬物事件で弁護士に相談 即決裁判手続とは?
兵庫県明石市の薬物事件で弁護士に相談 即決裁判手続とは?
薬物事件での即決裁判手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県明石市に住むAさんは、兵庫県明石警察署に覚せい剤取締法違反(所持・使用)容疑で逮捕されました。
Aさんは容疑を認めており、検察官から即決裁判手続の話をされましたが、同意してよいものか分からず、薬物事件に強い弁護士に相談したいと考えています。
(フィクションです)
即決裁判とは
通常の刑事裁判の手続は、冒頭手続(人定質問、起訴状朗読、黙秘権等の告知、被告事件に関する陳述)証拠調べ手続(冒頭陳述、犯罪事実に関する立証)、最終弁論(論告、弁論)を経て、判決の宣告に至ります。
しかし、争いのない簡易明白な事件について、簡易かつ迅速な裁判を可能とし、手続の合理化・迅速化を図る制度として、「即決裁判手続」制度が平成18年に導入されました。
即決裁判手続は、原則、起訴後14日以内に公判期日が設けられ、即日判決となります。
通常の手続では、少なくとも、公判期日と判決期日の2回の期日が設けられますが、即決裁判手続の場合は、一回ですべてが終了する点で手続の迅速性の特徴がみられます。
また、証拠調べに関して、伝聞法則等が適用されないため、手続が簡易化されています。
即決裁判で言い渡される判決は、必ず刑の全部について執行猶予を言い渡されます。
他方、即決裁判手続で行うことに同意した以上、その判決に対して、事実誤認を理由に控訴することはできません。
即決裁判手続の対象となる事件は、「事案が明白であり、かつ軽微である」こと、「証拠調べが速やかに終わると見込まれる」ことや、その他の事情を考慮して相当と認められるものに限定されます。
死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件は対象外となります。
検察官が即決裁判手続の申立をすることができますが、申立には「被疑者の同意」が必要となります。
以上のように、迅速性・簡易性・予見可能性の観点から即決裁判手続を選択するメリットが見込まれる一方、事実誤認を理由として控訴ができないことや、捜査記録を確認することができない、冤罪の危険性があるといったデメリットも考えられます。
ですので、即決裁判手続に同意する前に、一度刑事事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
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