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兵庫県神戸市兵庫区の嘱託殺人事件で弁護士 検察官送致とは?

2018-09-15

兵庫県神戸市兵庫区の嘱託殺人事件で弁護士 検察官送致とは?

検察官送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市兵庫区のマンションで、交際相手の少女に頼まれて首を絞め殺害し、布団などに火を付けて少女の遺体やマンション室内を焼損させたとして、少年Aくんは嘱託殺人や現住建造物等放火などの罪で、神戸家庭裁判所から神戸地方検察庁検察官送致されました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月29日13時12分掲載記事を基にしたフィクションです)

検察官送致とは?

捜査機関は、少年の被疑事件について、捜査の結果、犯罪の嫌疑がある場合、及び犯罪の嫌疑が認められないが家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
家庭裁判所は、事件を受理した後、調査官による調査を経て、審判を開き、少年に対して適切な処分を決定します。
その決定には、審判不開始、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)、都道府県知事・児童相談所長送致、検察官送致、試験観察があります。
検察官送致とは、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合、家庭裁判所が検察官に事件を送致することをいいます。
検察官送致には、2種類あります。
①刑事処分相当を理由とする検察官送致
死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯した少年について、その罪質・情状に照らして刑事処分を相当と認める場合、家庭裁判所は検察官送致の決定をすることができます。
また、家庭裁判所は、行為時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当する事件は、検察官送致決定をしなければなりません。
しかし、この場合でも、犯行の動機・態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合は、検察官送致以外の処分を決定することができます。
②年齢超過を理由とする検察官送致
審判時に少年が20歳以上に達している場合、家庭裁判所は検察官送致の決定をしなければなりません。

検察官送致されると、嫌疑がある場合、成人の刑事事件の手続に基づき起訴され、公判を経て刑罰が科される可能性があります。
ですので、検察官送致が見込まれる事件では、早い段階で弁護士に弁護人・付添人として検察官送致を回避するよう活動してもらうことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
少年事件でお困りの方、検察官送致の可能性がありお悩みの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881へ。

兵庫県川辺郡猪名川町の振り込め詐欺の受け子 少年事件に強い弁護士

2018-09-14

兵庫県川辺郡猪名川町の振り込め詐欺の受け子 少年事件に強い弁護士

少年振り込め詐欺受け子をしてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aくん(18歳)は、振り込め詐欺受け子として、兵庫県川辺郡猪名川町にある被害女性の自宅にキャッシュカードを受け取りに行きました。
被害者宅で張り込んでいた兵庫県川西警察署の警察官に、Aくんは逮捕されました。
Aくんは、詐欺だとは分かっていましたが、先輩に半ば脅されて仕方なく被害者宅を訪ねたということです。
(フィクションです)

無くならない少年の振り込め詐欺への関与

息子、警察官、市役所職員、銀行員、弁護士等を偽り、現金やキャッシュカードを騙し取る特殊詐欺は、今なおやり口を巧みに進化させながら横行しています。
このような、いわゆる「振り込め詐欺」は、一般的に複数の者が異なる役割を担ってグループで行われます。
なかでも、被害者から現金等を受け取りに行く「受け子」や被害者からだまし取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出す「出し子」と呼ばれる役割は、少年が担うケースが多く見受けられます。
受け子や出し子は、捜査機関に逮捕される可能性が高く、犯罪グループの大人たちは、未だ知識も社会経験も少ない少年を言葉巧みに勧誘し、受け子や出し子として振り込め詐欺に関与させる傾向にあります。
また、暴力団関係者から脅迫や暴力を受けて少年が仕方なく関与してしまうケースもあります。

振り込め詐欺の受け子で逮捕されたら

組織的な振り込め詐欺は、厳しく処罰される傾向にあります。
少年事件においても、組織的な詐欺に関与した場合には、初犯であっても逮捕・勾留され、その後少年鑑別所に収容される観護措置がとられる可能性が高くなっています。
長期の身体拘束が見込まれますので、早期に弁護士に相談し対応するのがよいでしょう。
被害者への被害弁償も弁護士を通して行うのが一般的です。
また、少年自身が、詐欺行為の悪質性について理解し、しっかりと反省することも重要ですし、組織的な犯行の場合には、そのような組織との関係を断たせ、二度と同じ過ちを繰り返さない環境を整える必要があります。
弁護士は、少年の家族や学校・職場の関係者の協力を得て、少年が再び非行を犯すことのないよう環境調整を行います。
このような活動により、少年が少年院送致といった厳しい処分を回避する可能性を高めることができます。

兵庫県川辺郡猪名川町振り込め詐欺受け子として、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件・刑事事件を専門とする弁護士にお任せ下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県美方郡香美町のながらスマホ重過失致死事件 刑事事件で弁護士に相談

2018-09-13

兵庫県美方郡香美町のながらスマホ重過失致死事件 刑事事件で弁護士に相談

ながらスマホでの重過失致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡香美町の路上をイヤホンを付けスマートフォンを見ながら自転車で運転していたAさんは、歩道を歩いていた女性に衝突してしまいました。
女性は転倒し、Aさんは慌てて119番通報しましたが、数時間後女性は病院で亡くなってしまいました。
兵庫県美方警察署は、Aさんを重過失致死の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)

ながらスマホで人身事故

今や、ほとんどの人がスマートフォンを所有していると言ってもいい程、スマートフォンは普及しています。
手軽に、どこでもネットが使えるので非常に便利ですよね。
しかし、あまりスマートフォンに夢中になりすぎるのも良くありません。
若者がスマートフォンに集中するあまり自転車走行中に人身事故を起こすケースが多く見受けられます。
このような場合、「重過失致死傷罪」に問われる可能性があります。

重過失致死傷罪とは、重大な過失(重過失)により人を死傷させた場合に成立する犯罪です。
ここでいう「重過失」とは、過失の程度が重いこと、つまり、注意義務違反の程度が著しいことを意味します。
判例では、「人の死傷の結果がその具体的な状況下において通常人として容易に予見できたのに、これを怠り、あるいは、結果を予見しながら、その回避の措置をとることが同様容易であったのに、これを行ったというような注意義務の懈怠の著しい場合を指すものと解する」とされています(東京高判昭和57・8・10)
イヤホンをつけ、ながらスマホで自転車を運転することで、周囲に歩行者がいることに気が付かない又は気が付くのが通常よりも遅くなるだろうことは予想するにたやすく、自転車で歩行者にぶつかれば歩行者に怪我をさせたり、最悪の場合死亡させてしまうおそれがあることも一般的に考えることができると言えるでしょう。
重過失致死傷罪で起訴された場合、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となる可能性があります。

事件の詳細により、重過失致死傷罪に問われるか、過失傷害・過失致死罪に問われるか異なりますので、一度刑事事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
兵庫県美方郡香美町刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県芦屋市の業務上過失致死事件 刑事事件で送検されたら弁護士に相談

2018-09-12

兵庫県芦屋市の業務上過失致死事件 刑事事件で送検されたら弁護士に相談

業務上過失致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県芦屋市の保育所のプールで女児が溺れて死亡した事件で、兵庫県芦屋警察署は、当時勤務していた保育士と園長を業務上過失致死の疑いで神戸地方検察庁に書類送検しました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月27日6時32分掲載記事を基にしたフィクションです)

業務上過失致死罪とは

業務上過失致死罪は、業務上必要な注意を怠ったことにより人を死亡させた場合に成立する犯罪です。(刑法第211条前段)
本罪は、行為者の過失が業務上のものである場合における過失致死罪の加重類型です。

業務上過失における「業務」とは、判例によれば、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為」であって、「他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるもの」(最判昭和33・4・18)であり、「人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる」(最決昭和60・10・21)とされています。
つまり、判例上、業務概念の構成要素は、以下の3つです。
①社会生活上の地位に基づく行為であること、
②反復継続性、
③人の生命・身体に危険な行為であること。

①の要件は、穏やかに解されており、娯楽のための行為でもよく、免許を必要とする行為の場合でも実際に免許をもっていなくともよく、その遂行が違法であっても含まれます。
ただし、個人的な生活、家庭生活における行為は含まれません。
②の反復継続性については一回であっても反復継続の意思を持って行われた行為も含まれると理解されています。
③人の生命・身体に類似的に危険な行為であることが必要であり、自転車の走行は競技者である場合等を除いて業務には該当しません。

業務上過失致死罪の法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

本罪に問えるか否かは、問題となる人の立場・地位・経験・知識などによって異なります。
業務上過失致死事件で刑事事件の被疑者として責任を問われてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、問題の事件が本罪に該当するか、どのような処分が見込まれるのか等、相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881へ。

兵庫県神戸市灘区の万引き事件 少年事件で弁護士に相談

2018-09-11

兵庫県神戸市灘区の万引き事件 少年事件で弁護士に相談

少年による万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

中学生のAくん(15歳)は、兵庫県神戸市灘区にある商業施設で店舗の商品を万引きしたところを店員に見つかってしまいました。
その後、Aくんは兵庫県灘警察署に連れて行かれましたが、両親が迎えに来て自宅に帰れることになりました。
しかし、その後どのような流れになるのか分からず、Aくんと両親は少年事件に詳しい弁護士にすぐに相談しました。
(フィクションです)

少年が万引きをして見つかった場合

ここでは14歳以上の少年万引きし、見つかった場合にどのような流れとなるのかを簡単に説明します。

①警察沙汰にならない場合
店によっては、万引きをしたのが初めてであり、少年の家族が店側に謝罪をし、被害品の買取や被害弁償をする等し、少年や家族が真摯に反省していることが示された場合、警察に通報せずにおくことがあります。

②簡易送致
一定の極めて軽微な少年事件は、通常の手続より簡易な手続によって家庭裁判所に送致する方法がとられています。(簡易送致)
簡易送致の対象となるのは、事実が極めて軽微で、犯罪の原因、動機、少年の性格、行状、家庭環境等から再犯の恐れがなく、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定のあるものです。
ごく少額の万引きや自転車の占有離脱物横領などが典型的な簡易送致対象事件です。
簡易送致がされると、送致を受けた家庭裁判所は基本的に少年を呼び出して調査することなく書類上形式的な審判不開始決定をして終了となります。

③家庭裁判所送致
少年万引きをして見つかった場合、釈放され在宅事件として取り扱われることが多いですが、被害額が大きかったり反省が見られない、悪質性がある場合には逮捕される可能性もあります。
逮捕された場合、その後勾留又は勾留に代わる観護措置がとられ長期間身柄が拘束されることもあります。
捜査機関は、犯罪の嫌疑があれば、家庭裁判所に事件を送致します。
家庭裁判所に送致されると、調査官による調査が行われます。
調査の結果、家庭裁判所が審判に付することができない、又は審判に付するのが相当でないと認める時には審判不開始の決定をします。
そうでない場合は、調査・審判を経て、家庭裁判所は最終的な処分を決定します。
処分には、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致)検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致があります。

このように、少年による万引き事件は、ケースによって異なる手続となることがあります。
少年事件に詳しい弁護士に、その後の流れや対応について相談されるのがよいでしょう。
兵庫県神戸市灘区万引き事件でお困りの方、お子様が事件を起こして対応にお悩みに方は、少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県朝来市の動物虐待事件 告発を受けたら刑事事件に強い弁護士に相談

2018-09-10

兵庫県朝来市の動物虐待事件 告発を受けたら刑事事件に強い弁護士に相談

動物虐待事件で告発を受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

環境保護団体は、兵庫県朝来市に住む男性Aさんが保護した動物を虐待していたとして兵庫県朝来警察署告発しました。
Aさんは、動物愛護法違反の疑いで神戸地方検察庁に書類送検されました。
(フィクションです)

動物愛護法とは

動物愛護法は、「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
動物愛護法では、愛護動物の保護として、虐待や不十分な保護について罰則を規定しています。
ここで言う「愛護動物」とは、飼育されている哺乳類・鳥類・爬虫類、そして野生の指定11動物です。(動物愛護法第44条4項)
・みだりに殺す、傷つける行為をした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、
・給餌・給水しない、酷使する、健康・安全環境の悪い状態で拘束・衰弱させる、飼育中に疾病・負傷した場合に適切な保護をしない、遺棄した場合には、100万円以下の罰金が科される可能性があります。

他人の飼育する動物を殺傷した場合に、器物損壊罪に問われる可能性もあります。

告発とは

捜査の端緒として、現行犯逮捕や通報、被害届など様々な種類があります。
告発も、捜査の端緒の一種です。
告発とは、犯罪の被害者や犯人ではない第三者が犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
誰でも、犯罪があると思うときには、告発を行うことが出来ます。(刑事訴訟法第239条1項)
告発を受理した場合、捜査機関は捜査をして事件記録を作成し、検察庁に送付する義務を負うことになります。
ですので、刑事事件として捜査が開始されることになり、捜査機関により取調べを受けることになります。
そのような場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、どのように対応すべきかアドバイスを受けるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
兵庫県朝来市刑事事件でお困りの方、動物虐待事件で告発されてしまった方、今すぐ刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。
法律相談のご予約・お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県福崎郡福崎町の脅迫事件 被害者への対応に動く弁護士

2018-09-09

兵庫県福崎郡福崎町の脅迫事件 被害者への対応に動く弁護士

脅迫事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県福崎郡福崎町に住むVさんのブログに「殺す」などと書き込み、脅したなどとして、兵庫県福崎警察署は、知人のAさんを脅迫の疑いで神戸地方検察庁姫路支部に書類送検しました。
Aさんは、大ごとになるとは思っておらず、被害者のVさんに謝罪をしたいと思っていますが、直接連絡をとってもいいものか迷っています。
(フィクションです)

脅迫罪

脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、或いは、親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。(刑法第222条)
脅迫とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、告知が相手方に到達して認識されたことが必要となりますが、実際に相手方が畏怖したことは必要ありません。
脅迫に当たるか否かは、具体的諸事情を考慮して判断されます。
告知される害悪の内容は、相手方の対応及び客観的状況から判断して、一般人に人を畏怖させるにたりる程度のものであることが必要となります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

脅迫事件における弁護活動

脅迫事件において、初犯であり行為が悪質でない場合には、不起訴や略式起訴による罰金刑で終わることが多いようです。
一方、初犯であっても、危険な凶器を使う等行為が悪質な場合には、公判請求される可能性もあります。
脅迫事件にように被害者が存在する事件においては、加害者と被害者との間で示談が成立しているか否かという点が最終処分に大きく影響することになります。
ですので、早期に被害者に対して謝罪や被害弁償をし、示談を成立させることが重要です。
被害者との示談交渉ですが、一般的には弁護士を介して行います。
被害者は加害者に対して恐怖や怒りを感じていることが多く、加害者と被害者とが直接示談交渉をすることによって、かえって被害者の処罰感情を煽り交渉が難航することが多いからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱い、これまでも数多くの示談交渉を成功させてきました。
兵庫県福崎郡福崎町脅迫事件でお困りの方、被害者の方とどのように示談交渉すべきかお悩みの方は、弊所にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。
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兵庫県高砂市の児童買春事件で家宅捜索 刑事事件専門弁護士に相談

2018-09-08

兵庫県高砂市の児童買春事件で家宅捜索 刑事事件専門弁護士に相談

児童買春事件での家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県高砂警察署は、児童買春の疑いで、ある朝突然会社員のAさん宅を訪れ、家宅捜索を行いました。
その後、携帯やパソコンなどが押収され、Aさんは取調べのため警察署に連れていかれました。
今後、どのような処分となるのか不安になったAさんは、刑事事件専門の弁護士のいる法律事務所に相談に訪れました。
(フィクションです)

家宅捜索とは

警察官や検察官等の捜査機関が、被疑者の住居等を調べて証拠物を捜すことを「家宅捜索」といいます。
刑事訴訟法は、捜査機関が証拠物を収集・保全するための捜索・差し押え・検証の処分をすることができることを規定しています。
ここでいう「捜索」とは、物の発見を目的として、人の身体、物、または住居その他の場所について調べるもののことを意味します。
「差し押え」とは、物の占有をその所有者や保管者から強制的に取得することをいいます。
これらの処分は、相手方の承諾が得られる場合や誰の承諾も必要としない場合には、任意処分として行うことができます。
そうでない場合には強制処分となり、原則として裁判官の令状を得た上で実施されます。
捜索をしたが証拠物が発見されなかった時には、捜索を受けた者は、その旨の証明書を捜査機関に対して交付するよう請求することができます。
また、差し押えをした時は、その目録(押収品目録)を作成し、これを所有者・所持者・保管者等に交付します。

原則は令状に基づいて捜索・差し押えが行われますが、捜査機関は、逮捕の種類を問わず適法な逮捕の場合において、必要があるときは、令状なしに人の住居等に入り被疑者を捜索したり、逮捕の現場で差し押え、捜索、検証することができます。

児童買春事件では、被疑者と児童とのやりとりがインターネット上の掲示板やアプリを使って行われていることが多く、携帯電話やパソコンなどの証拠物の発見・押収を目的に家宅捜索が実施されることが多いようです。
家宅捜索時に既に逮捕状が出ている場合もありますし、捜索・差し押え令状のみが出ており、在宅のまま捜査が進むこともあります。

児童買春事件で家宅捜索された、被疑者として取調べを受けて今後の対応にお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
法律相談のご予約は、0120-631-881まで。

兵庫県相生市の恐喝未遂事件で逮捕 早期示談成立で不起訴を狙う弁護士

2018-09-07

兵庫県相生市の恐喝未遂事件で逮捕 早期示談成立で不起訴を狙う弁護士

恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

知人女性から金を脅し取ろうとしたとして、兵庫県相生警察署は会社員のAさんを恐喝未遂容疑で逮捕しました。
Aさんは、知人女性に30万円を貸しており、返済しない女性に対して「暴力団に依頼した。きつい取り立てがいく。」などの文章をメールで送ったとされています。
Aさんは、「脅してまで返済を要求してはいない」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

恐喝と権利行使について

恐喝罪とは、人を恐喝して財物を交付させた場合、又は、人を恐喝して財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪です。
《人を恐喝して》
恐喝とは、暴行又は脅迫により被害者を畏怖させることを意味し、それは財物又は財産上の利益の交付に向けられたものでなければなりません。
また、畏怖させる手段である暴行・脅迫は、被害者の犯行を抑圧する程度に至らないものであることが必要となります。
《財物を交付させ》
恐喝罪の成立のためには、畏怖により生じた瑕疵ある意思に基づき、物・財産上の利益が交付される必要があります。
交付行為により、物・財物上の利益が移転した場合、恐喝罪は既遂となります。

しかし、行為者の権利実現のために恐喝が用いられた場合、恐喝罪が成立するかどうかが問題とされてきました。
上記事例のように、金銭債権を有する者が、恐喝を用いて偏在を受ける場合が典型例です。
この点、判例は、権利の実行は、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り何ら違法の問題を生じさせないが、その範囲程度を逸脱する場合には違法となり、恐喝罪が成立するとしています。(最判昭和30・10・14)

恐喝未遂事件のように被害者がいる事件では、被害者と示談を成立させることが重要な弁護活動となります。
通常、被害者は加害者に対して恐怖心や怒りを感じていることが多いので、第三者である弁護士が間に入り示談交渉を行うのがベターと言えるでしょう。
示談が成立している場合、不起訴となる可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱い、数多くの事件で被害者の方との示談を成立させてきました。
恐喝未遂事件でお困りの方は、弊所にご相談下さい。
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兵庫県明石市の詐欺幇助事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談

2018-09-06

兵庫県明石市の詐欺幇助事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談

詐欺幇助事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県明石警察署は、雇用保険の失業給付金をだまし取ったとして、会社経営者の男とその元従業員2人を詐欺容疑で逮捕しました。
Aさんは、手口を指南したとして、詐欺幇助の容疑で逮捕されました。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)

幇助とは

自ら犯罪を行なう者のことを「正犯」といい、複数人が同一の犯罪に関与する形態を「共犯」といいます。
この共犯は、3つの類型に分けられ、①共同正犯、②教唆、及び③幇助の共犯類型となります。
ここでは、上記事例でAさんが問われている幇助についてみていきます。

「正犯を幇助」することを「幇助」といい、幇助は「従犯」とされ、その刑は正犯の刑を減軽したものとなります。
ここでいう「幇助」とは、正犯に物的・精神的な援助・支援を与えることにより、その実行行為の遂行を促進し、さらには構成要件該当事実の惹起を促進することを意味します。
また、幇助犯が成立するためには、正犯に対しる犯罪行為遂行の促進の認識・予見のみならず、既遂構成要件該当事実惹起促進の認識・予見も必要となります。
この点、判例は、インターネット上で提供したソフトが著作権侵害に利用された事件について、幇助犯の成立には、一般的可能性を超える具体的な侵害利用状況とその認識・認容が必要であるとされています。(最決平成23・12・19)

Aさんが、正犯らが詐欺を行うことを知ったうえで、その方法、例えば申請書類の作成を手助けしたのであれば、詐欺行為を実行することを容易にしたのであれば、詐欺幇助として刑事責任が問われる可能性があるでしょう。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
刑の軽減方法については、刑法第68条で規定されており、有期の自由刑は刑期の2分の1となりますので、詐欺幇助犯の場合は5年以下の懲役となります。

Aさんが正犯らが詐欺を行おうとしていることを知らずに、申請書の書き方を教えてだけであれば、幇助犯は成立しません。
捜査機関による取調べで、自己に不利な供述がとられないよう、早期に刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応のアドバイスを受けることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
刑事事件でお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
逮捕されている方については、初回接見サービスをご案内させていただきます。

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