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兵庫県神崎郡市川町の強制性交等致傷事件 裁判員裁判に強い弁護士
兵庫県神崎郡市川町の強制性交等致傷事件 裁判員裁判に強い弁護士
強制性交等致傷事件での裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県福崎警察署は、兵庫県神崎郡市川町に住む会社員のAさんを強制性交等致傷容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、町内の路上で10代女性を自転車から引き倒すなどした上、馬乗りになりカッターナイフを突きつけ性交したということです。
(フィクションです)
強制性交等致傷罪
暴行・脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(性交等)をする犯罪を「強制性交等罪」といいます。
13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を用いずとも性交等した場合には本罪が成立します。
強制性交等の結果、相手が負傷してしまったり死亡してしまった場合、「強制性交等致死傷罪」として罰則がさらに厳しくなります。
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役ですが、強制性交等致死傷罪は無期又は6年以上の懲役です。
強制性交等致死傷罪で起訴されると裁判員裁判になります。
裁判員裁判とは
「裁判員裁判」とは、一般市民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か否か、有罪である場合には科すべき刑罰について裁判官と一緒に決める裁判のことです。
裁判員裁判の対象となる事件は、主に以下のような事件があります。
・殺人、強盗致死傷、傷害致死、危険運転致死
・現住建造物等放火、身代金目的誘拐
・保護責任者遺棄致死
・覚せい剤取締法違反
裁判員裁判では、一般市民の方が裁判員として裁判に参加されますので、弁護人である弁護士は、法律の専門家ではない裁判員に、分かり易い言葉や説明で事件を理解してもらうよう工夫しなければなりません。
また、裁判官・検察官・弁護人が参加して裁判での争点や証拠を整理する「公判前整理手続」は非常に重要ですので、当該手続においても入念に準備する必要があります。
このような裁判員裁判では、通常の刑事裁判において必要となる弁護士の力量に加えて、市民目線で説得的で分かり易い説明をするスキルも重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
弊所には、裁判員裁判を経験した実績ある弁護士が在籍しております。
兵庫県神崎郡市川町の強制性交等致傷事件でご家族・ご友人が逮捕された、起訴されて裁判員裁判となりお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。
兵庫県神戸市中央区の収賄事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に今すぐ相談
兵庫県神戸市中央区の収賄事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に今すぐ相談
収賄事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
公務員のAさんは、Bさんが役員を務めるコンサル会社に対する便宜を図ったことへの謝礼などとして、飲食店などで150万円相当の接待を受けた疑いがあるとして、神戸地検特捜部に収賄容疑で逮捕されました。
(朝日新聞デジタル 2018年7月26日12時00分掲載記事を基にしたフィクションです)
汚職事件と収賄罪
公務員などの公職にある者が、私的な利益を得るためにその権限を不当に行使する行為である汚職事件は、昔から後を絶ちません。
最近では、文部科学省の官僚が関与している事件が相次ぎ、汚職事件に関する報道がなされています。
では、汚職事件に関与するとどのような刑事責任に問われるのでしょうか。
公務員が、その職務に関して賄賂を収受、又はその要求若しくは約束すると「収賄罪」に問われることになります。
収賄罪は、「単純収賄罪」を基本類型とし、その加重類型の「受託収賄罪」「加重収賄罪」、周辺類型の「事前収賄罪」「事後収賄罪」「第三者供賄罪」「斡旋収賄罪」があります。
①単純収賄罪(刑法第197条1項前段)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受・要求・約束する罪です。
「収受」とは、賄賂を取得することで、収受の時期は職務の執行の前後を問いません。
賄賂の供与を要求することを「要求」といい、相手が応じなくとも要求を行った時点で既遂となります。
「約束」とは、贈賄者と収賄者との間で将来賄賂を授受すべきことについて合意することです。
そして、本罪の成立には、客体の賄賂性について認識している必要があり、目的物が職務行為の対価であることを認識していなければなりません。
本罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
②受託収賄罪(刑法第197条後段)
これは、「請託を受け」たことにより単純収賄よりも重く処罰するものです。
「請託」とは、公務員に対し、職務に関し一定の職務行為を依頼することをいいます(最判昭27・7・22)。
正当な職務の依頼でもよく、請託の対象となる職務行為はある程度具体的なものであることが必要です。
このような依頼を承諾することにより、「請託を受け」る行為が成立します。
受託収賄罪の法定刑は、7年以下の懲役となっており、単純収賄罪よりもその刑罰は重くなっています。
このように「請託を受け」たことの有無により問われる罪も変わってきます。
ご家族が収賄事件で逮捕されてお困りであれば、すぐに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話下さい。
最短当日に、刑事事件専門の弁護士が接見を行い、事件の詳細を伺った上で、取調べ対応に関するアドバイスや今後の見通しなどを丁寧に説明させていただきます。
兵庫県三木市のパワハラで傷害事件 示談成立で不起訴を狙う弁護士
兵庫県三木市のパワハラで傷害事件 示談成立で不起訴を狙う弁護士
パワハラで傷害事件となり被害者と示談を成立させる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三木警察署は、焼き肉店のコンロで熱したトングを職場の後輩Vさんの首筋に押し付けたとして、傷害容疑で会社員のAさんを逮捕しました。
Aさんは仕事のミスをしつこく責める、殺虫剤をかけるなど、Vさんに対するパワハラやいじめが常態化していたということです。
(産経WEST 2018年7月31日15時26分掲載記事を基にしたフィクションです)
パワハラで刑事事件~傷害罪~
セクハラと同様に社会問題化しているパワハラは、一般的に職場内での地位や権限を利用したいじめや嫌がらせを指します。
厚生労働省によると、パワハラとは「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」と定義されています。
このようなパワハラは、傷害罪、暴行罪、名誉毀損罪、又は、侮辱罪に該当する可能性があります。
事例では、熱を持ったトングを部下の首筋に押し付け怪我を負わせていますので、「人の身体に傷害を負わせた」場合に成立する「傷害罪」に問われていると考えられます。
暴言や悪口で精神的苦痛を与え続けて、相手方が鬱病になった場合でも、傷害罪が成立する可能性があります。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
被害者との示談成立で不起訴
傷害事件の場合、被害者がいる事件ですので、何よりも被害者への謝罪・被害弁償、そして示談を行うことが事件を穏便に解決するために重要となります。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払うことで、被害者は被害届を提出しない等、当事者間では当該事件は解決したと約束することをいいます。
示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
被害者は怪我を負わされ、加害者に対して恐怖や怒りの気持ちを抱いていることが多く、加害者側が直接被害者と示談交渉することにより、被害者感情を逆なでし交渉が上手くいかない可能性があるからです。
示談が成立すれば、不起訴となる可能性を高めることが出来ます。
兵庫県三木市のパワハラで傷害事件を起こしお困りの方、被害者との示談交渉でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
法律相談・初回接見サービスのご案内は、フリーダイヤル0120-631-881へ。
兵庫県淡路市の自殺幇助事件 刑事事件専門弁護士で執行猶予付き判決
兵庫県淡路市の自殺幇助事件 刑事事件専門弁護士で執行猶予付き判決
自殺幇助事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
知人Bさんの自殺を手助けしたとして、自殺幇助の罪に問われていた会社員のAさんに対し、神戸地方裁判所は執行猶予付き判決を言い渡しました。
Bさんが自殺を決意していることを知り、自殺現場まで車で連れていき、川に入水して自殺するのを手助けしたということです。
(朝日新聞デジタル 2018年7月30日12時28分掲載記事を基にしたフィクションです)
自殺を手助けすると刑事責任が問われる!?
自殺をすること自体は、犯罪ではありません。
ですので、自殺した人が何か罪に問われることはありません。
しかし、自殺する人を幇助する行為は「自殺幇助罪」という罪に問われます。
刑法第202条は、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する」と規定しています。
前半部分が「自殺関与」の罪に関する規定で、後半部分が「同意殺人」の罪に関するものです。
人をそそのかしたり、けしかけたりして自殺を決意させ、自殺させた場合には、「自殺教唆罪」に問われる可能性があります。
一方、自殺を決意している人を手助けして自殺させた場合には、「自殺幇助罪」が成立する可能性があります。
「自殺教唆罪」と「自殺幇助罪」の違いは、自殺をする人が既に自殺を決意しているかどうかという点です。
自殺幇助罪は、未遂犯も処罰されます。
上記事例では、Bさんが既に自殺を決意しており、それを知ったAさんが、自殺し易いように手助けし、Bさんは死亡したと考えられるため、自殺を容易にしたと評価され、自殺幇助罪が適用されたということになります。
自殺幇助罪は、先述したように6月以上7年以下の懲役又は禁錮という非常に重い法定刑が設けられています。
起訴された場合には、正式公判に臨むことになります。
しかし、背景事情として酌量の余地があるような場合には、弁護士がその点を客観的証拠とともに説得的に主張することで、実刑を回避し執行猶予付き判決獲得を目指します。
そのような弁護活動は、刑事事件を専門とする弁護士にお任せされるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってまいりました。
刑事事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
兵庫県たつの市の薬物事件で逮捕 少年事件で弁護士に依頼
兵庫県たつの市の薬物事件で逮捕 少年事件で弁護士に依頼
少年の薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県たつの市の公園でコカインを使用したとして、兵庫県たつの警察署は市内に住むAくん(17歳)ら少年4人を麻薬取締法違反の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、すぐに少年事件に精通する弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
少年による薬物事件
少年による薬物事件は、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、麻薬取締法違反によるものが多く、周囲からの誘いを断ることができなかったり、薬物に対する誤った理解により安易に手を出してしまったりするケースがよく見受けられます。
また、インターネットの普及により、少年が売人と簡単に連絡をとれるという状況も、少年による薬物事件に限らず、薬物に手を出す要因の一つと言えるでしょう。
コカインは、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)により、その所持等が禁止されています。
コカインは、コカという灌木の葉が原料で、それに含まれるアルカロイドのことで、局所麻酔薬として用いられており、麻薬取締法における「麻薬」に該当する薬物です。
コカインの所持で起訴されると、7年以下の懲役が科される可能性があります。
また、営利目的の場合には1年以上10年以下の懲役又は1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金が科される可能性があります。
少年による薬物事件では、非行事実に争いがない場合、少年が再び薬物に手を出さないことを裁判官に説得的に主張することが重要です。
具体的には、
(1)少年に薬物について正しい知識を収得させる、
(2)薬物の入手ルートを明らかにし、二度と手をださせないために関係者と連絡がとれないようにする、
(3)専門家や家族のサポートを得て薬物への依存から立ち直らせる環境を整える。
等の活動を行い、少年が社会内での更生が可能であることを主張します。
そのような活動により、保護観察となる可能性を高めることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
薬物事件や少年事件を数多く取り扱ってきており、所属弁護士は薬物事件及び少年事件それぞれの特徴を十分に把握しています。
豊富な知識・経験に基づき、少年やご家族の方の要望をしっかりと伺った上で、適切な弁護活動を行います。
お子様が薬物事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
兵庫県宝塚市の器物損壊事件 被害者との示談成立で不起訴を狙う弁護士
兵庫県宝塚市の器物損壊事件 被害者との示談成立で不起訴を狙う弁護士
器物損壊事件における被害者との示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宝塚市にある飲食店のシャッターにスプレーで落書きをしたとして、大学生のAさん(20歳)は兵庫県宝塚警察署で取り調べを受けています。
被害店が同警察署に被害届を提出したことで事件が発覚しました。
(フィクションです)
器物損壊罪は親告罪
他人の物を損壊又は傷害する犯罪を「器物損壊罪」といいます。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
器物損壊罪は「親告罪」です。
親告罪とは、訴追には告訴を必要とする犯罪のことです。
「告訴」というのは、犯罪の被害者や法定代理人、親族等の告訴権者が、警察や検察等の捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、犯罪の処罰を求めるものです。
捜査機関は、告訴を受理した場合、捜査を開始しなければなりません。
器物損壊事件で不起訴を目指す活動~被害者との示談成立~
前述のように器物損壊罪は、親告罪ですので、被害者等が告訴をしなければ、又は告訴を取下げてもらえれば、不起訴で事件を終了することが出来ます。
そのためには、被害者の方に謝罪や被害弁償を行い、示談を成立させることが重要です。
「示談」とは、加害者が被害者に謝罪・被害弁償を行う等し、今回の事件は当事者間では解決したとする約束のことをいいます。
示談交渉は、一般的には弁護士を介して行います。
当事者間での示談交渉は、感情的になりやすく、不当に高い示談金が請求されることもあるからです。
法律・交渉のプロである弁護士が仲介することにより、より円滑に当事者双方が納得できる内容で示談を成立させる可能性を高めることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまで、器物損壊事件を含む数多くの刑事事件で被害者の方との示談を成立させてきました。
兵庫県宝塚市の器物損壊事件で、被害者の方と示談を成立させたいとお困りの方は、弊所にご相談下さい。
無料法律相談のご予約・お問合せは、0120-631-881まで。
兵庫県尼崎市の児童福祉法違反違反事件で逮捕 迅速な接見を行う弁護士
兵庫県尼崎市の児童福祉法違反違反事件で逮捕 迅速な接見を行う弁護士
児童福祉法違反事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県尼崎市に住む女子高生のVさんに、「家族の借金を返済するために何でもできるか」とVさんを脅し、ホテルで性交したとして、県外に住むAさんは兵庫県尼崎東警察署に児童福祉法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんは、すぐに弁護士に接見に来て欲しいと思っています。
(産経ニュース 2018年7月25日17時18分掲載記事を基にしたフィクションです)
児童福祉法違反事件
18歳未満の児童と性交又は性交類似行為をした場合、多くの場合は兵庫県青少年愛護条例違反に問われることになります。
しかし、事件内容によっては児童福祉法違反が成立する可能性はあります。
児童福祉法は、34条1項6号で、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。
ここでいう「淫行」とは、児童(18歳未満)の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいい、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は「淫行」に含まれます。
また、「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいうが、そのような行為に当たるか否かは、行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断されます。
上記事例にように、「家族の借金を返済するために何でもできるか」と児童に言い、それにより児童が行為者と性交するよう仕向けたのであれば、「児童に淫行させる行為」となる可能性があります。
本罪の法定刑は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となっており、兵庫県青少年愛護条例違反が2年以下の懲役又は100万円以下の罰金であるのと比べると、より重くなっています。
逮捕されると、警察署の留置場に拘束され、警察からの取り調べを受けることになります。
逮捕されてから勾留までの間は、家族であっても逮捕された方と会うことはできません。
弁護士であれば、時間制限・立会人なく面会(接見)することが出来ます。
刑事事件でご家族が逮捕されてしまったのであれば、すぐに刑事事件に精通する弁護士に接見を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されている方を対象に、ご依頼から24時間以内に接見を行う「初回接見サービス」をご提供致しております。
まずは、0120-631-881までお電話下さい。
兵庫県神戸市東灘区の準強制わいせつ事件 否認事件にも対応する弁護士
兵庫県神戸市東灘区の準強制わいせつ事件 否認事件にも対応する弁護士
準強制わいせつ事件(否認事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市東灘区にあるパーソナルジムを営むAさんは、当該ジムに通っていた女性から体をなで回されたと兵庫県東灘警察署へ被害届が出されました。
Aさんは「ストレッチをしていただけ」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
準強制わいせつ罪
準強制わいせつ罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為を」する犯罪です。
「心神喪失」とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態のことを言い、熟睡、泥酔、麻酔状態、高度の精神病などです。
また、「抗拒不能」とは、心理的または物理的に抵抗ができない状態のことです。
例えば、恐怖・驚愕・錯誤などによって行動の自由を失っている状態です。
つまり、「心神喪失」、「抗拒不能」とは、抵抗するのが不可能又は極めて困難な状態のことです。
事例のように、ストレッチと称してトレーナーが客の体を触ることは、客にとってそれがストレッチのためだと信じ、心理的・精神的に拒否できない状態に陥れたと言えるので、抗拒不能の状態であったと考えられるでしょう。
また、「わいせつな行為」の意義についてですが、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」が「わいせつな行為」となります。
以前は、強制わいせつ・準強制わいせつ罪が成立するためには、このような行為者の性的意図、つまり、わいせつ行為が加害者の性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図ものとに行われること」が必要とされてきました。(最高裁昭和45年1月29日)
しかし、昨年の最高裁判決では、このような行為者の性的意図を必要としないという判断が出され、上記の最高裁判決が変更されることとなりました。
準強制わいせつ罪事件で、容疑を否認している場合には、自白調書をとられないようにすることが重要です。
捜査機関による取調べを受け、被疑者本人が自白しているつもりはなくとも、自白している旨の供述調書が作成されてしまうこともあります。
よく分からず供述調書にサインしてしまうと、被疑者本人が自白したということを認めてしまうことになります。
そのような事態を回避するためにも、刑事事件に強い弁護士と頻繁に接見し、取調べ対応のアドバイスを受けることが重要です。
兵庫県神戸市東灘区の準強制わいせつ事件で逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
兵庫県加古川市の少年事件 逮捕されたら少年事件専門の弁護士に接見依頼
兵庫県加古川市の少年事件 逮捕されたら少年事件専門の弁護士に接見依頼
少年が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川市の公園で、知人の男子高校生に暴行を加え怪我をさせ、金を脅し取ろうとしたとして市内に住むAくん(16歳)ら少年4人が兵庫県加古川警察署に傷害などの疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、慌てて少年事件に精通する弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
少年事件の流れ~逮捕から送致まで~
20歳未満の少年が犯罪を犯した場合、成人の刑事事件と同様に、警察に逮捕されることもあります。
少年事件では、逮捕から家庭裁判所に送致されるまでの段階においては、成人の刑事事件の手続と同様の手続がとられます。
少年が14歳以上の場合、成人の場合と同様に、逮捕後48時間以内に警察から検察官に事件が送られ、検察官は送致を受けて24時間以内に少年を引き続き拘束するのか釈放するのかを決定します。
逮捕された場合は、少年は逮捕されてから最大72時間警察署の留置場にいることになります。
少年が罰金刑以下の刑に当たる犯罪を行なったとされる場合には、検察官から家庭裁判所に事件が送られます。
また、14歳未満の少年の場合には、刑法上刑事責任を問われることはないので、逮捕・勾留されることはありません。
ただし、児童相談所に通告され一時保護を受ける可能性はあります。
検察官が少年を引き続き拘束する必要があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求をします。
裁判所が勾留請求を認めてしまうと、少年は引き続き10日間(最大20日間)留置施設に拘束されることになります。
少年の場合、成年の場合とは異なり勾留に代わる観護措置がとられることもあります。
勾留に代わる観護措置がとられると、少年は少年鑑別所に10日間収容されます。
延長は出来ません。
しかし、勾留に代わる観護措置がとられた事件が家庭裁判所に送致されると、当然に家庭裁判所送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされます。
逮捕された場合、勾留又は勾留に代わる観護措置がとられるまでの間、少年の家族であっても少年と面会することは出来ません。
しかし、弁護士であれば時間制限・立会人なく少年と面会(接見)することが出来ます。
弁護士は、少年と接見し、事件の詳細を聞いた上で、手続の流れや今後の見通し、取調べ対応について丁寧にアドバイスをします。
成人であっても身柄拘束によって非常に不安な気持ちになるものですが、少年であればなおさらのことでしょう。
お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
兵庫県丹波市の強制わいせつ事件 不起訴を獲得する弁護士
兵庫県丹波市の強制わいせつ事件 不起訴を獲得する弁護士
不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県丹波市の路上を帰宅中の女性に無理やりキスしたなどとして、兵庫県丹波警察署は会社員のAさんを強制わいせつの疑いで逮捕しました。
Aさんは「酔っていた」などと容疑を認めていますが、何とか不起訴とならないかと思っています。
(フィクションです)
不起訴とは
被疑者を起訴するかしないかを決めるのは、検察官です。
検察官が、当該被疑者につき公訴を提起しない=起訴しないとする処分のことを「不起訴」処分といいます。
不起訴となる理由には、いくつかの種類があります。
主なものとして、
①嫌疑なし
②嫌疑不十分
③起訴猶予
①「嫌疑なし」とは、犯罪の嫌疑をかけられたものの、捜査の結果、真犯人が見つかる等嫌疑自体が失われた場合です。
②「嫌疑不十分」とは、嫌疑が晴れたわけではないが、証拠が不十分で起訴することが出来ない場合をいいます。
③「起訴猶予」は、証拠が十分あり起訴することもできるが、軽微な犯罪で被害者との示談が成立している等といった事情があり、あえて起訴しない場合です。
不起訴となる理由は、起訴猶予が多く、容疑を認めている場合には、弁護士は起訴猶予での不起訴となるよう活動することになります。
検察官が起訴するか起訴猶予にするかを検討する要素として、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情状があります。
そこで、弁護士は、被疑者が真摯に反省していることや、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できること等といった事情を、検察官に説得的に主張し、起訴猶予となるよう働きかけます。
不起訴となれば、前科が付きませんし、身柄が拘束されている場合には釈放となります。
不起訴を目指した弁護活動は、刑事事件に強い弁護士に依頼されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
数多くの事件を不起訴へと導いた実績があります。
ぜひ一度、弊所にお問合せ下さい。
無料法律相談予約・初回接見サービス案内は、フリーダイヤル0120-631-881まで。