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兵庫県加古郡播磨町の大麻取締法違反事件 年齢切迫案件に強い弁護士
兵庫県加古郡播磨町の大麻取締法違反事件 年齢切迫案件に強い弁護士
年齢切迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
大学生のAくん(19歳)は大麻取締法違反の疑いで、兵庫県加古川警察署に逮捕されました。
Aくんはもうすぐ20歳の誕生日を迎えますが、今後どのような手続となるのか不安になっています。
(フィクションです)
年齢切迫とは
家庭裁判所へ事件を送致する際に、少年の20歳の誕生日が迫っている場合を「年齢切迫」といいます。
少年事件として、少年法の対象となるのは「少年」であり、20歳未満の者です。
少年が少年審判前に20歳になると、少年法の対象とはなりません。
その場合、家庭裁判所は、年齢超過として事件を検察官に送致しなければなりません。
また、少年が家庭裁判所に送致された際に20歳になっていなくても、実質的に調査を行う時間がない場合や、年齢に加えて事案などから起訴が相当であると裁判官が判断した場合には、20歳になる前に検察官に事件が送致されることもあります。
逆送されると、少年は、起訴され成人と同様の刑事裁判を受けることになり、前科が付く可能性が高くなります。
さらに、保護処分が受けられなくなり、少年の教育的な処遇を受ける機会を失うことにもなります。
そこで、付添人である弁護士は、少年の更生のためには刑事罰よりも保護処分が適切だと判断する場合には、家庭裁判所への送致後、早急に、成人に達する前に審判期日を入れるよう家庭裁判所に働きかけます。
一方で、検察官へ逆送する方が少年にとって良い場合も考えられます。
保護処分であれば少年院送致となる可能性が高いが、逆送になれば刑事裁判を受けるが罰金刑や執行猶予付きの判決が見込まれるケースもあり、少年や家族が逆送を希望するということもあります。
どちらの場合においても、少年の更生にとって何が適しているのかをしっかりと少年本人や家族、関係者らと話合うことが重要です。
このような年齢切迫案件は、事件内容によって付添人活動も異なります。
お子様が刑事事件の加害者として逮捕されてお困りであれば、少年事件にも刑事事件にも精通している弁護士に相談・依頼されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、手続きの流れや今後の見通しなど、事件の詳細を把握した上で、丁寧に説明致します。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。
兵庫県伊丹市の脅迫事件 刑事事件に強い弁護士に相談 任意同行とは
兵庫県伊丹市の脅迫事件 刑事事件に強い弁護士に相談 任意同行とは
脅迫事件で任意同行を求められた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県伊丹市の飲食店の敷地内に、釘が打たれたわら人形を置いて経営者の女性を脅迫したとして、兵庫県伊丹警察署は、同市内に住むAさんに任意同行を求めました。
Aさんは、このまま逮捕されるのか心配しています。
(フィクションです)
脅迫罪
相手方やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して脅迫すると、「脅迫罪」に問われる可能性があります。
ここで言う「脅迫」とは、恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し、害を加えることを告知することを言います。
告知の内容は、相手方の対応や客観的状況から判断し、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要となります。
告知の方法については、相手方が告知を認識できればよく、その方法の如何を問いません。
ですので、言葉で直接脅迫せずとも、釘が打たれたわら人形を相手方の敷地内に置くことで、相手方が害悪の告知を認識したのであれば、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
任意同行
警察などの捜査機関が、犯罪の嫌疑のある者を取調べるために、捜査官に同行して警察署などへ出頭させることを「任意同行」といいます。
この任意同行には、2種類あり、刑事訴訟法第198条に基づくすでに犯罪の嫌疑のある者に対する任意同行と、検察官職務執行法に基づく職務質問からの任意同行とがあります。
前者は、被疑者が出頭を拒み、出頭後いつでも退去することが出来ます。
後者は、警察による職務質問がその場で行われることで本人の利益を害したり交通の妨げとなるような場合に、近くの警察署や派出所等に同行を求めるものですが、こちらも任意であるので、拒否することが可能です。
しかし、任意同行を拒否したことで、「逃亡・罪証隠滅のおそれ」があると判断されて逮捕されてしまう可能性もありますので、その対応には留意が必要です。
兵庫県伊丹市の脅迫事件で、被疑者として取調べを受けてお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
事件の詳細を伺った上で、今後の流れや取調べ対応についてアドバイスを刑事事件専門の弁護士が行います。
初回の法律相談は無料です。
相談ご予約は、フリーダイヤル0120-631-881まで。
兵庫県福崎郡福崎町のダフ屋行為で逮捕 迷惑防止条例違反で弁護士
兵庫県福崎郡福崎町のダフ屋行為で逮捕 迷惑防止条例違反で弁護士
ダフ屋行為で迷惑防止条例違反となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県福崎郡福崎町のコンサート会場付近で、コンサートチケットを転売しようとしたとして、兵庫県福崎警察署の警察官は、Aさんを迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは、容疑を認めています。
(フィクションです)
チケット転売で刑事事件に~ダフ屋行為~
好きなアーティストやアイドルのコンサートチケットを購入したものの、都合がつかずコンサートに行くことが出来なくなってしまった…。
せっかくだから、他に行きたい人にチケットを買ってもらおう…。
様々な事情で、本来自分や友人が行くはずだったコンサートに行けなくなることはあります。
チケットもそれなりに値が張りますから、チケットを無駄にはしたくないものです。
そのような場合に、そのコンサートに行きたい他の人にチケットを買ってもらうことがあります。
このようなチケット転売は、時として刑事責任を問われる行為となる可能性もあるのです。
迷惑防止条例では、「ダフ屋行為」を禁止しています。
兵庫県迷惑防止条例では、第5条において、「何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券、乗船券その他の公共の乗物を利用することができる権利を証する物で販売数が制限されているもの(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売しようとする者に交付するため、公共の場所(入場券等を公衆に販売する場所を含む。次項において同じ。)又は公共の乗物において、入場券等を、買い、又は人に立ちふさがり、付きまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは提示し、若しくは公衆の列に加わって買おうとしてはならない。」、並びに、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売するために得た入場券等を不特定の者に、売り、又は人に立ちふさがり、付きまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは提示し、若しくは入場券等を展示し、若しくは提示して売ろうとしてはならない。」と規定しています。
つまり、迷惑防止条例違反のダフ屋行為となるには、①チケット等を転売する目的をもって、②公共の場所や乗物において、③チケット等を購入する、又は購入したチケットを販売する、ことが必要です。
ダフ屋行為の迷惑防止条例違反の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
刑事事件で逮捕された場合、その後勾留されると検察官が勾留請求した日から10日間(延長されると20日間)身体を拘束されることになります。
長期の身体拘束により被る影響は計り知れません。
迷惑防止条例違反事件でご家族・ご友人が逮捕されたら、すぐに弁護士に身柄解放活動を依頼されることをお勧めします。
刑事事件でお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
兵庫県芦屋市の強制性交等事件で逮捕 共犯事件に強い弁護士
兵庫県芦屋市の強制性交等事件で逮捕 共犯事件に強い弁護士
強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県芦屋市のアパートで、男3人が20代の女性に性的暴行を加える集団レイプ事件が起きました。
被害女性の通報を受けて捜査していた兵庫県芦屋警察署は、会社員のAさんら3人を強制性交等の疑いで逮捕しました。
Aさんは容疑を認めていますが、容疑者の一人は「同意があった」と犯意を否認しています。
(産経WEST 2018年6月11日12時46分掲載記事を基にしたフィクションです)
強制性交等罪~集団強姦罪の削除~
2017年の刑法改正により、「強姦罪」の名称と内容が改正され、「強制性交等罪」が新設されました。
強制性交等罪とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)を」する、及び「13歳未満の者に対し、性交等を」する犯罪をいいます。
刑法改正による改正内容は、以下の通りです。
①改正前は、女子のみが被害者となっており、男性は強姦の対象にはなっていませんでしたが、改正により男性も対象に含めるようになりました。
②従来の「姦淫」を「性交」に改め、「肛門性交又は口腔性交」も「性交等」として同等に処罰の対象となりました。
②法定刑の下限を「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」に引き上げられました。
③集団強姦等罪(4年以上の懲役)の規定が削除されました。
④改正により、「監護者わいせつ罪」及び「監護者性交等罪」が新設されました。
⑤改正前は、強姦罪等は、被害者の告訴がなければ起訴できない「親告罪」と呼ばれるものでしたが、改正により、「強制性交等」「準強制性交等」「監護者わいせつ」「監護者性交等」の罪は、非親告罪になりました。
以上の改正により、2名以上で性交等をした場合、集団強姦罪(4年以上の有期懲役)ではなく、強制性交等罪(5年以上の有期懲役)によって処罰されることになります。
旧集団強姦事件は、共犯事件であるので、罪証隠滅のおそれなどがあると判断され、身体拘束となる可能性が高くなっています。
また、共犯事件は複雑なものが多く、捜査には時間がかかる傾向にあり、身体拘束の期間も長期化となることが多いです。
このように長期の身体拘束が予想される事件においては、弁護士はまず早期釈放を目指した活動を行います。
刑事事件はスピード勝負となりますので、刑事手続に長けた弁護士に身柄解放活動を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
刑事事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。
兵庫県多可郡多可町の強姦事件 時効直前に逮捕起訴 刑事事件専門弁護士
兵庫県多可郡多可町の強姦事件 時効直前に逮捕起訴 刑事事件専門弁護士
強姦事件の時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
10年前、兵庫県多可郡多可町の公園で若い女性に性的暴行を加えたとして、兵庫県西脇警察署はAさんを強姦の容疑で逮捕しました。
時効が成立する前に、神戸地方検察庁は強姦の罪でAさんを起訴しました。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月14日19時19分掲載記事を基にしたフィクションです)
公訴時効
一定の期間経過により公訴の提起ができなくなるという制度を「公訴時効」といいます。
公訴時効が完成した場合には、判決で免訴の言渡しをしなければなりません。
公訴時効という制度が存在している理由として、証人の記憶が曖昧になり証拠も散逸するため、立証が困難になり適正な裁判の実現が困難となること、犯罪に対する社会の応報・処罰感情が薄れること、刑事処罰による類似犯罪防止の効果が薄まることなどがあげられます。
公訴時効を定める規定(刑事訴訟法大250条)はこれまでに2度改正されています。
平成16年には、公訴時効期間が延長され、平成22年には「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの」については特別の定めをし、時効制度の内容に大幅な変更がされました。
平成22年の改正内容は以下の通りです。
(1)公訴時効の廃止
殺人罪など「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑の犯罪。(殺人罪、強盗致死罪、強盗強制性交等致死罪など)
(2)公訴時効30年に延長
「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が無期懲役又は禁錮の犯罪。(強制わいせつ致死罪、強制性交等致死罪など)
(3)公訴時効20年に延長
「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が20年の懲役又は禁錮の犯罪。(傷害致死罪、危険運転致死罪など)
(4)公訴時効10年に延長
「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が懲役又は禁錮で、上記(2)(3)以外の犯罪。(業務上過失致死罪、過失運転致死罪など)
人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、以下のようになります。
①死刑に当たる罪:25年
②無期懲役・禁錮に当たる罪:15年
③15年以上の懲役・禁錮に当たる罪:10年
④15年未満の懲役・禁錮に当たる罪:7年
⑤10年未満の懲役・禁錮に当たる罪:5年
⑥5年未満の懲役・禁錮・罰金に当たる罪:3年
⑦拘留又は科料に当たる罪:1年
強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役ですので、③に該当し、公訴時効は10年です。
刑事事件でお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。
兵庫県朝来市の窃盗事件で弁護士に相談 クレプトマニアとは
兵庫県朝来市の窃盗事件で弁護士に相談 クレプトマニアとは
窃盗事件でクレプトマニアが疑われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県朝来市のスーパーで1200円相当の商品を万引きしたとして主婦のAさんが兵庫県朝来警察署に連れていかれました。
Aさんの夫が身元引受人となり当日に釈放されましたが、Aさんは過去にも万引きを繰り返しており、Aさんは自身がクレプトマニアではないかと思っています。
(フィクションです)
クレプトマニア
利益目的の窃盗ではなく、窃盗を行う際の緊張感と、窃盗後の解放感という精神的な起伏を好み、窃盗を繰り返してしまう精神障害の1種を「クレプトマニア」と言います。
利益目的ではないので、犯行自体は安価な商品を万引きするといった軽微なものですが、何度も万引きを繰り返してしまうため、何度も逮捕されてしまうこともあります。
クレプトマニアの特徴は、お金に困っているというわけでもないのに、窃盗行為に伴うスリルに快感を覚え、自分の必要としていないようなものを万引きするといった点にあります。
クレプトマニアの原因には、過度のストレスやうつ病など精神的に不安定である場合にストレスのはけ口として窃盗行為を繰り返すことがよく言われています。
このようなことから、クレプトマニアと窃盗犯との間には以下のような違いがあると言えるでしょう。
①利益目的がない
②常習性がある
③他の病気との合併症が見受けられる
クレプトマニアが病気であるとはいえ、物を盗む行為は立派な犯罪です。
万引き行為で逮捕されることもありますし、何度も万引きを繰り返していたり被害額が大きい場合には、起訴されてしまうこともあります。
しかしながら、刑罰を与えるだけではクレプトマニアが治らず、その後再び犯行に及んでしまうケースが多く見られます。
ですので、窃盗行為を行う根本的な原因を取り除くことが必要となり、専門的な治療を受けることが最善の再犯防止策と言えるでしょう。
そのためには、身体拘束を受けている場合には早期釈放を、実刑が予想される場合には執行猶予を目指し、早期に専門家に診てもらえるよう捜査機関や裁判所に働きかけることが重要です。
そのような活動は、窃盗事件やクレプトマニアに詳しい刑事事件専門の弁護士に任せるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも数多くの窃盗事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県朝来市の窃盗事件でお困りの方は、一度弊所にご相談下さい。
お問合せ・法律相談予約は、0120-631-881まで。
兵庫県神戸市灘区の公然わいせつ事件で逮捕 略式起訴で長期身柄拘束回避
兵庫県神戸市灘区の公然わいせつ事件で逮捕 略式起訴で長期身柄拘束回避
公然わいせつ事件での略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市灘区に住む自営業のAさんは、泥酔した末に公園で全裸になって寝ていたとして、目撃者の通報を受けて駆け付けた兵庫県灘警察署の警察官に公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは「酔っていて全く記憶ない」と述べていますが、仕事の関係で出来るだけ早く釈放されたいと考えています。
(フィクションです)
公然わいせつ罪と略式起訴
その名の通り「公然とわいせつな行為を」行った場合に成立する罪のことをいいます。
不特定多数の人物を認識できる状態のことを「公然と」いい、公共の場や不特定多数が閲覧可能なインターネット上や、車でも周りから丸見えの状態であれば「公然」と考えられます。
「わいせつな行為」について、過去の裁判例では、「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的しゅう恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」と理解されています。
性器や臀部、胸などを露出したり、性行為や性行疑似行為などが「わいせつな行為」と言えますが、わいせつの定義は非常に曖昧で、時代背景やその時の状況に大きく解釈が左右されます。
公然わいせつ罪は、公共の場などで行われることが多く、目撃者からの通報で警察が駆け付け現行犯逮捕となることが多くなっています。
公然わいせつ罪で逮捕された場合、取調べのため身柄拘束されることになります。
逮捕から48時間以内に、身柄が検察庁に送致され、検察官は被疑者を勾留する必要があるかどうかを判断します。
検察官が勾留請求をし、裁判官がそれを認めると、勾留が付され、10日間(最大で20日間)身体拘束されることになります。
その間、当然職場に行くこともできませんから、長期間の欠勤を余儀なくされます。
公然わいせつ事件では、本人が反省していたり、罪をみとめている場合には、長期間身体拘束を受けることは少なく、略式起訴で罰金刑となることが多いようです。
「略式起訴」とは、通常の起訴手続を簡略化し、略式手続で処分を終わらせるものです。
略式起訴の要件は、①簡易裁判所管轄の事件であること、②100万円以下の罰金・科料に相当する事件であること、③略式起訴について被疑者の同意があること、です。
略式起訴となれば、起訴時点で身柄拘束も解かれるため、長期の身体拘束を回避できる点で被疑者にとってメリットがあると言えるでしょう。
一方、有罪判決となるので、前科が付いてしまいます。
兵庫県神戸市灘区の公然わいせつ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。
兵庫県相生市の万引き事件で弁護士 少年事件の処分とは?
兵庫県相生市の万引き事件で弁護士 少年事件の処分とは?
未成年者による万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県相生市の複合施設内の書店で書籍を万引きしたとして、市内に住む中学生のAさんが兵庫県相生警察署に通報されました。
Aさんは、警察署で取り調べを受けた後、両親が迎えに来て家に帰れることになりました。
警察からはまた連絡すると言われていますが、今後どのような処分を受けるのか心配になり少年事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
未成年者による万引き
近年、高齢者による万引きが増加しているという傾向がある一方、未成年者による万引きも少なくありません。
「万引きぐらい…」と軽い気持ちで万引きをしてしまうようですが、万引きは「窃盗罪」という立派な犯罪です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
万引き事件の場合、被害金額が少額であったり、犯人が反省している場合には、逮捕されないこともあります。
成人の刑事事件では、微罪処分として処理されることもあります。
一方、少年事件では、原則すべての事件は捜査機関による捜査終了後に家庭裁判所に送致されることになっています。
家庭裁判所送致後は、調査・少年審判を経て、終局処分が決定されます。
家庭裁判所が少年に対して行う処分は、非行を犯した少年を改善・更生させることを目的としています。
その種類には、①保護処分決定、②検察官送致、③不処分、④都道府県知事又は児童相談所長送致、⑤審判不開始があります。
保護処分は、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致、の3つに分けられます。
①保護観察
保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会内で更生できると判断された場合に付される保護処分のことで、保護観察に付されると、少年は決められた約束事を守りながら家庭等で生活し、保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けます。
②少年院送致
少年が再び非行に走る可能性があり社会内での更生が難しいと判断された場合に、少年院に送致し矯正教育を受けることになります。
③児童自立支援施設等送致
低年齢の少年で、解放的な施設での生活指導が相当と判断された場合に児童自立支援施設等に送られます。
未成年による万引き事件は、成人の刑事事件とは異なる手続が適用されます。
そのため、少年事件を得意とする弁護士に相談・依頼されるのがより良いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とし、少年事件にも精通しています。
お子様が万引き事件を起こしてしまった場合には、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
兵庫県南あわじ市の威力業務妨害事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
兵庫県南あわじ市の威力業務妨害事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県南あわじ市のドームで開かれるコンサート名や「500連発」「無限に爆発させることも出来る」などと書き込み、爆竹のようなものをテープでまとめた写真や動画を投稿し、運営会社に警備を強化させるなどした疑いで、兵庫県南あわじ警察署は県外に住む高校生のAくんを威力業務妨害容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月9日21時49分掲載記事を基にしたフィクションです)
威力業務妨害罪
威力を用いて人の業務を妨害した場合には、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
ここで言う「威力」というのは、人の自由意思を制圧するに足る勢力をいいます(最判昭28・1・30)
妨害手段としては、暴行・脅迫だけでなく、地位や権勢を利用する場合も含まれます。
裁判例で威力にあたるとされたものとして、以下のような事案があげられます。
《人の意思に働きかける場合》
①デパートの食堂の配膳部にへびをまき散らした事例(大判昭7・10・10)
②役員室内に侵入し団体交渉を強要した事例(最判昭28・1・30)
③総会屋が株主総会の議場で怒号した事例(東京地判昭50・12・26)
④机の引き出しに猫の死骸を入れ、被害者に発見させた事例(最決平4・11・27)
《公然と行われた妨害行為》
①貨車に積載された石炭を落下させた事例(最判昭30・12・22)
②弁護士が携行する訴訟日誌等在中の鞄を奪い取り自宅に隠匿した事例(最決昭59・3・23)
「偽計業務妨害罪」との区別についてですが、判例では、非公然の妨害行為が「偽計」であり、公然と行われた妨害行為が威力であると理解されています。
また、「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務をいいます(大判大10・10・24)
事例のように、爆破予告ととれる内容の書き込みを行ったことにより、コンサートの運営会社が警備員を増員し警備を強化させたのであるから、人の業務を威力を用いて妨害したと言えるでしょう。
少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、原則すべての事件が家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所では、調査・少年審判を経て最終的な処分が決められます。
少年審判では、非行事実だけでなく、要保護性も審理対象となります。
少年事件において非行事実に争いがない場合には、要保護性の解消に向けた活動をしていくことが重要です。
例えば、少年の内省を促し、事件と向き合いその原因究明を図り、解決策を考えることや、家庭や学校・職場の環境を調整し、少年の更生に適した環境づくりを行うことが活動内容となるでしょう。
少年本人や家族だけでこのような活動を行うことは難しいこともあり、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。
兵庫県篠山市の準詐欺事件 保釈で身柄解放 刑事事件専門弁護士
兵庫県篠山市の準詐欺事件 保釈で身柄解放 刑事事件専門弁護士
準詐欺事件での身柄解放(保釈)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県篠山市に住む知的障害をもつ男性を飲食店に取れ回し、代金の支払として現金100万円を引き出させたとして、兵庫県篠山警察署は県内に住むAとBを準詐欺の疑いで逮捕しました。
同罪で起訴されたAさんは、保釈を希望しています。
(フィクションです)
準詐欺罪
準詐欺罪は、「未成年者の知慮浅薄または人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、または財産上の利益を得、もしくは他人にこれを得させ」る犯罪です。
人が十分な判断能力を備えていないことを利用して財産利益を得ることは、人を欺く方法を用いずとも、それを同様の意味を持つため、詐欺罪にならって罰せられます。
未成年者や心神耗弱者に対する場合でも、人を欺く方法を用いた場合には、準詐欺罪ではなく詐欺罪が成立することになります。
「未成年者の知慮浅薄」とは、20歳未満の者の知識に乏しく思慮が足りないことを意味します。
未成年であっても、健全な知慮を持つと判断される者に対する場合、準詐欺罪ではなく詐欺罪が問題となります。
また、知慮浅薄の段階に達しない全くの意思能力のない幼児に対する場合は、窃盗罪に問われます。
「心神耗弱」とは、全く意思能力を失っているわけではないが、精神の健全を欠き、事物の判断に十分な普通人の知識を備えていない状態をいいます(大判明45・7・16)
準詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じく10年以下の懲役です。
身柄解放-保釈-
起訴された後で、保釈金を納付することを条件として勾留の執行を停止し、被告人の身体拘束を解く制度を「保釈」といいます。
保釈には、「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈」の3種類があります。
①権利保釈:以下の6つの事由に該当しない場合には、裁判所は必ず保釈を認めなければなりません。
・死刑、無期、短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した
・以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪をおかした
・常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した
・罪証隠滅のおそれがある
・被害者やその事件の関係者らに危害を加え畏怖させる行為をするおそれがある
・被告人の氏名または住所が分からない
②裁量保釈:上の事由に一つでも該当する場合でも裁判所の裁量で保釈を認めることがあります。
③職権保釈:被告人の勾留が不当に長くなった場合、裁判所が保釈請求権者の請求または職権で勾留の取消しまたは保釈を認めることがあります。
起訴後であれば、弁護人に、保釈の要件を満たしている、保釈の必要性・相当性があることを示す証拠を収集し、保釈請求を行ってもらいましょう。
兵庫県篠山市の準詐欺事件でお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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